入札情報は以下の通りです。

件名和泉保育園園舎解体工事
種別工事
入札区分事後審査型一般競争入札 (方法 : 電子入札)
公示日または更新日2019 年 3 月 26 日
落札日2019 年 4 月 12 日
組織愛知県
取得日2019 年 3 月 26 日

公告内容

 入札情報サービス -受注者 入札公告詳細- 平成31年度 安城市 総務部 契約検査課 入札公告 管理番号2019100712 調達案件名称和泉保育園園舎解体工事 路線等の名称和泉保育園 工事または納入場所安城市和泉町地内 調達区分工事 入札方式(契約方式)事後審査型一般競争入札 (方法 : 電子入札) 予定価格(税抜き)26,120,000円 調査基準価格(税抜き) 最低制限価格(税抜き) 基準評価値 落札方式区分価格競争 工種区分解体工事 公告日H31/03/26 参加申込書受付日 H31/03/26 〜 H31/04/05 入札受付日 H31/04/09 〜 H31/04/11 開札予定日H31/04/12 説明文書等 公告・提示 2019100712公告文.pdf仕様書等 2019100712工事概要書.pdf配置予定技術者調書及び施工実績調書 2019100712配置予定技術者調書及び施工実績調書.xls工事費内訳表 2019100712工事費内訳表.xls設計書 2019100712設計書.pdf特記仕様書 2019100712特記仕様書.pdf設計図 2019100712設計図.pdf位置図 2019100712位置図.pdf

公告6の規定に基づき次のとおり公告する。

条件付き一般競争入札を施行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の安城市入札公告第100712号平成31年 3月26日安城市長 神谷 学工事番号 2019100712和泉保育園園舎解体工事路線等の名称和泉保育園工事名(12)この公告の日から、開札の日までの期間において、「安城市が行う事務及び事業から(5)過去10年間(平成21年度から平成30年度まで)に、官公庁(国、地方公共団体並びに公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に規定されている特殊法人に限る。)発注の建築物解体工事で、元請としての実績を有する者。

工事場所 安城市和泉町地内工期 契約締結日の翌日から平成31年 9月12日(木)まで予定価格 金26,120,000 円(消費税相当額抜き)を加えたもの)が600点以上であること。

(10)本工事の配置予定技術者調書及び施工実績調書を提出すること。

(11)本工事の工事費内訳表を提出すること。

(6)この工事に対応する技術者を建設業法に従い施工現場に配置できること。

(7)入札参加有資格者が入札までに入札条件を満たさなくなったときは、入札に参加できない。

IP54P040(8)入札条件を満たさない入札は無効とする。

(9)経営事項審査基準日が、開札日において契約締結(予定)日より1年7か月以内であること。

入札条件(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。

(2)安城市条件付き一般競争入札実施要綱に規定する市内、準市内、知立管内又は県内(3)申請(申込)書提出期限の日から開札の日までの期間に、安城市工事請負業者等に係る入札参加資格停止要綱に基づく入札参加資格停止を受けていないこと。

(4)安城市の解体工事の総合数値(開札日に有効な建設業法に規定する総合評定値に主観点の暴力団排除に関する合意書」(平成24年3月30日付安城市長・愛知県安城警察署長締結)に基づく排除措置を受けていないこと。

の業者であること。

申請(申込)方法あいち電子調達共同システム(CALS/EC)(以下、「電子調達システム」という。)により必要な事項を入力し、配置予定技術者調書及び施工実績調書を添付のうえ送信すること。添付ファイルは、電子調達システムの入札情報サービスの入札公告検索により調達案件名称を選択し、ダウンロードすること。

(6)本入札において、予定価格の10%未満の額の入札書は、桁間違いによる錯誤とみなし無効とする。

(7)工事費内訳表の合計金額と入札書の額が一致しない場合は、本件の落札者となることが入札方法電子調達システムにより必要な事項(入札金額は消費税相当額抜きの金額)を入力し、工事費内訳表を添付のうえ送信すること。添付ファイルは、電子調達システムの入札情報サービスの入札公告検索により調達案件名称を選択し、ダウンロードすること。

入札書提出期間 平成31年 4月 9日(火) 8時 から 平成31年 4月11日(木) 11時 まで開札日時等(1) 開札日時 平成31年 4月12日(金) 9時04分(2) 開札場所 安城市役所本庁舎2階入札室その他(1)契約約款を示す場所は、安城市役所総務部契約検査課契約係とする。

(2)契約書の作成を要する。

(3)本入札は、この公告に定めるもののほか、安城市電子入札実施要領、安城市競争入札心IP54P040できない。

(10)本工事の質疑があった場合は、「質疑回答公表」に公表しているので、必ず確認すること。また、この質疑の回答は設計図書の追補とする。

(11)本工事は、施設保全課保全係発注の工事である。

(12)電子調達システムの操作方法に関する問い合わせは、下記ヘルプデスクを利用すること。

ヘルプデスク電話 0120-059-399 (平日9時~17時)(9)文章中の改元日以後の元号は新元号に、元号に続く年数は新元号に対応する年数に、それぞれ読み替えるものとする。

(8)入札書に記載された額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(1円未満切捨て)をもって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

得書、条件付き一般競争入札実施要綱及びあいち電子調達共同システム(CALS/EC)利用規約による。

(4)落札者が、契約までに入札条件を満たさなくなったときは、契約の締結はできない。

(5)入札において、事故が起きたときや不正な行為があると認めたときは、入札を中止し、又は延期する場合がある。

入札保証金 免除最低制限価格入札者が2者以上の場合、最低制限価格を定めるので、その価格を下回った者は落札外とする。最低制限価格は、入札金額の低いものから5番目までの平均額の95%の額とする。ただし、算出した額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7を乗じて得た額とする。なお、本入札において、無効とされた入札書又は予定価格を超えた入札書は平均額の算出対象から除外する。

質問の方法本工事内容の質疑は、質疑書を契約検査課へ電子メールで送信することにより行うこととする。

電子メールは、安城市ホームページ 入札の広場の「質疑回答の方法」に従い送信すること。

質疑の期限は、平成31年 4月 1日(月) 15時 までとする。

質疑の回答は、後日すみやかにホームページに公表する。申請(申込)書提出期間平成31年 3月26日(火) 9時 から 平成31年 4月 5日(金) 17時 まで入札参加資格の確認開札後に審査する。

設計図書の入手先設計図書は、電子調達システムの入札情報サービスの入札公告検索により調達案件名称を選択しダウンロードすること。

工 事 概 要 書契約番号2019100712和泉保育園園舎解体工事件名路線等の名称 和泉保育園場所安城市和泉町地内期間平成31年 9月12日 まで園舎解体工事概要 この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事であるため、契約に当たり分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を契約書等に記載する必要があることから、設計図書に記載された処理方法及び処分場所等を参考に積算した上で見積ること。また、分別解体等の方法等を契約書等に記載するために、落札者は落札決定後に発注者と協議を行うこと。

この案件は、前払金該当です。

備考IP34PA01

配置予定技術者調書施工実績調書配置予定技術者調書,商号又は名称,代表者名,工事番号,工事名, 営業所の専任技術者(業種:解体)※安城市外の営業所の専任技術者は、本工事の主任(監理)技術者になることができない。,氏名,配置予定技術者1,氏名,雇用年月日,平成 年 月 日,国家資格等,資格名,番号等,監理技術者資格者証,現交付年月日,平成 年 月 日,番号,申請中,工事1,工事名,発注者,開札年月日,平成 年 月 日,工事2,工事名,発注者,開札年月日,平成 年 月 日,配置予定技術者2,氏名,雇用年月日,平成 年 月 日,国家資格等,資格名,番号等,監理技術者資格者証,現交付年月日,平成 年 月 日,番号,申請中,工事1,工事名,発注者,開札年月日,平成 年 月 日,工事2,工事名,発注者,開札年月日,平成 年 月 日,配置予定技術者3,氏名,雇用年月日,平成 年 月 日,国家資格等,資格名,番号等,監理技術者資格者証,現交付年月日,平成 年 月 日,番号,申請中,工事1,工事名,発注者,開札年月日,平成 年 月 日,工事2,工事名,発注者,開札年月日,平成 年 月 日,※落札候補者には、開札後に配置予定技術者の資格を証する書類の写し(国家資格証、実務経験明細書等)の提出を求める場合がある。

※主任技術者配置予定者を記入すること。4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)を下請け契約して工事を施工する場合は、監理技術者配置予定者を記入すること。

※配置する優先順に、記入すること。3名を越える場合は、シートを追加すること。

※この調書に記載されている技術者を、複数の入札の配置予定技術者として申請している場合は、申請中工事欄に記入すること。この場合、開札の順に技術者を確認し落札決定する。

※請負金額が3,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)となった場合には、技術者は専任配置とする。

※技術者は、雇用後3ヶ月以上(入札参加申請時)を経過していること。

※本調書に記載した技術者は、契約締結に際して原則として変更不可とする。

※安城市外の営業所の専任技術者は、本工事の主任(監理)技術者になることができない。

※安城市(安城土地改良区及び安城市土地開発公社を含む。)(以下「安城市」という。)以外の者が発注した工事及び安城市発注の建設業法施行令第27条に規定する工事の現場代理人の場合は、入札公告等により予め指示がある場合を除き、本工事の主任(監理)技術者になることができない。,施 工 実 績 調 書,商号又は名称,代表者名, 下記のとおり、施工実績を届出ます。,記,工事番号,←参加申請する案件の工事番号及び工事名を記載すること↓,工事名,過去10年間(平成21年度から平成30年度まで)に、官公庁(国、地方公共団体並びに公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に規定されている特殊法人に限る。)発注の建築物解体工事で、元請としての実績を記入してください。,工 事 実 績 記 載 欄,工 事 名,工 事 番 号,※安城市発注工事の場合は記載してください。,CORINS登録番号,※CORINSに登録のある場合は記載してください。,発注機関名,契 約 金 額,工 事 期 間,※工事実績確認のため、別に書類の提出を求める場合があります。,※ファイル名を変更しないでください。,電子入札,

総括表本工事費内訳書工事(業務)費内訳表(表紙),契約番号,2019100712,工事名,和泉保育園園舎解体工事,(業務名),路線等の名称,和泉保育園,工事(業務)場所,安城市和泉町地内,工事(業務)期間,平成31年9月12日まで,工事(業務)仕様,国土交通省官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書を準用,前 払 金,該当,合算,非該当,建設リサイクル法,該当,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,安城市役所,&C<>名 称,種別/形状寸法,単位,数量,単 価,金 額,備 考, , , , ,和泉保育園園舎解体工事, , , , ,共通仮設費計,式,1, , , , ,直接工事費, ,式,1,純工事費, ,現場管理費,式,1, , ,工事原価, ,一般管理費等,式,1,工事価格, ,消費税相当額,合計,共通仮設費計,共通仮設費,式,1,仮囲い,H=1.8,式,1,進入防止柵,木杭+トラロープ,式,1,計,直接工事費,Ⅰ 園舎解体工事,式,1,計,

和泉保育園園舎解体工事設計書1 本設計書は、安城市工事請負契約約款第 1 条に定める設計図書には該当しません。2 本設計書に記載してある数量は、「参考数量」であるため、その誤記又は脱漏を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することはできません。3 本設計書は、次の基準(以下「積算基準」という。)の最新版を基本にして作成しています。(1)公共建築工事積算基準 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(2)建築数量積算基準・同解説 建築工事建築数量積算研究会制定(3)建築設備数量積算基準・同解説 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修4 数量に関する質問の方法、期限等は、工事内容に関する質問と同様としますが、「積算基準」に基づく全工種の全項目の数量についての積算根拠資料を添付してください。5 添付の図面は、A1サイズの原本を縮小したものです。設計書和泉保育園園舎解体工事和泉保育園安城市和泉町地内平成31年9月12日まで国土交通省官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書を準用該当非該当該当平成31年3月改訂 安城市役所工事(業務)場所工事(業務)期間工事(業務)仕様路 線 等 の 名 称工 事 名(業務名)部長 次長 課長 検算者契 約 番 号 2019100712係長 設計者前 払 金合算単価適用年月日建設リサイクル法名 称 種別/形状寸法 単位 数量 単 価 金 額和泉保育園園舎解体工事共通仮設費計 式 1.0直接工事費 式 1.0純工事費現場管理費 式 1.0工事原価一般管理費等 式 1.0工事価格消費税相当額合計備 考<>名 称 種別/形状寸法 単位 数量 単 価 金 額備 考共通仮設費計共通仮設費 式 1.0仮囲い H=1.8 式 1.0進入防止柵 木杭+トラロープ 式 1.0計 <>名 称 種別/形状寸法 単位 数量 単 価 金 額直接工事費Ⅰ 園舎解体工事 式 1.0計備 考<>名 称 種別/形状寸法 単位 数量 単 価 金 額備 考Ⅰ 園舎解体工事1 直接仮設工事 式 1.02 園舎解体工事 式 1.03 外構・付帯施設撤去工事 式 1.0計<>名 称 種別/形状寸法 単位 数量 単 価 金 額1 直接仮設工事足場損料 内外共 式 1.0災害防止 防音シート,ネット状養生シート 式 1.0計備 考<>名 称 種別/形状寸法 単位 数量 単 価 金 額2 園舎解体工事躯体解体 RC造 地上部 m3 467.0躯体解体 CB造 地上部 m3 3.0 基礎解体 RC造 m3 135.0土間コンクリート解体 RC造 地上部 m3 32.9杭撤去 RC杭 300φ L=8000 本 137.0埋戻し共RC杭破砕処理費 集積・積込共 式 1.0屋根材撤去 アスファルト露出防水 m2 662.0内装造作材撤去 集積共 m2 1070.0床タイル張り撤去 集積共 m2 71.4壁タイル張り撤去 集積共 m2 101.0アスベスト成形板撤去 床 集積共 養生、清掃共 m2 41.9アスベスト成形板撤去 壁 集積共 養生、清掃共 m2 6.0アスベスト成形板撤去 天井 集積共 養生、清掃共 m2 827.0鉄骨造テラス上屋撤去 集積・積込・運搬・処分共 m2 51.8備 考<>名 称 種別/形状寸法 単位 数量 単 価 金 額備 考鉄骨造渡り廊下上屋撤去 集積・積込・運搬・処分共 m2 23.0手洗い付 集積・積込・処分共足洗い場撤去 W2500×D2410×H1000 箇所 2.0CB造 基礎・土間コンクリート共プロパン庫撤去 W1200×D1660×H1800 式 1.0W400×H3630 27.7φ、42.7φステンレスタラップ撤去 集積・積込・運搬・処分共 箇所 1.0W400×H4100 27.7φ、42.7φステンレスタラップ撤去 集積・積込・運搬・処分共 箇所 1.0W4250×H1000テラス 木製手摺撤去 集積・積込・運搬・処分共 箇所 1.0片開戸付 W2480×H1000テラス 木製手摺撤去 集積・積込・運搬・処分共 箇所 1.0両開戸付 W2480×H1000テラス 木製手摺撤去 集積・積込・運搬・処分共 箇所 1.0L19550×H1200アルミ製手摺撤去 集積・積込・運搬・処分共 箇所 1.0L5800×H700アルミ製窓手摺撤去 集積・積込・運搬・処分共 箇所 1.0L5540×H400窓手摺撤去 集積・積込・運搬・処分共 箇所 1.0L5240×H400窓手摺撤去 集積・積込・運搬・処分共 箇所 2.0鉄骨造上屋共ダムウェーター撤去 集積・積込・運搬・処分共 式 1.0W2000 H5630避難滑り台撤去 集積・積込・運搬・処分共 式 1.0機械設備事前準備費 フロン回収費+処分費 式 1.0<>名 称 種別/形状寸法 単位 数量 単 価 金 額備 考衛生器具類撤去 処分共 式 1.0配線・配管類撤去 処分共 式 1.0空調機器類撤去 処分共 式 1.0受変電設備類撤去 処分共 式 1.0電気器具類撤去 処分共 式 1.0発生材積込 アスベスト含有材共 式 1.0発生材運搬 アスベスト含有材共 式 1.0発生材処分 アスベスト含有材共 式 1.0計<>名 称 種別/形状寸法 単位 数量 単 価 金 額3 外構・付帯施設撤去工事アスファルト舗装撤去 積込共 m3 1.4舗装路盤撤去 積込共 m3 11.7土間コンクリート撤去 m3 7.7仮設園庭遊具撤去 式 1.0運搬処分共ポール・LED防犯灯撤去 300φ H5000 箇所 1.0運搬処分共キュービクル撤去 2800*2000*2530 箇所 1.0運搬処分共メッシュフェンス撤去 H1200 独立基礎共 ⅿ 24.3運搬処分共メッシュフェンス撤去 H1600 独立基礎共 ⅿ 2.8運搬処分共メッシュフェンス撤去 H1800 独立基礎共 ⅿ 18.7運搬処分共花壇1撤去 900φ H300 箇所 1.0運搬処分共花壇2撤去 2360φ H150 箇所 1.0運搬処分共花壇3撤去 W5160*D840*H200 基礎共 箇所 1.0運搬処分共倉庫3撤去 鋼製 W4500*D3600*H2950 基礎共 箇所 1.0運搬処分共小屋撤去 鋼製 W2060*D1750*H2000 基礎共 箇所 1.0備 考<>名 称 種別/形状寸法 単位 数量 単 価 金 額備 考埋め戻しB種共新世紀し尿浄化槽撤去 1800*4500*750 式 1.0運搬処分共国旗掲揚塔撤去 アルミ製 掲揚ポール L8000 基礎共 箇所 1.0運搬処分共低木撤去 H600以下 株立 本 220.0運搬処分共中木撤去 H600-H2500 株立 本 1.0運搬処分共高木撤去 H2500以上 本 4.0屋外埋設管撤去 桝共 式 1.0解体跡地 整地 路床整正 m2 1500.0発生材積込 式 1.0発生材運搬 式 1.0発生材処分 式 1.0計<>

特記仕様書1 安全・訓練等の実施について現場の安全確保のため、工事着手後、月当り半日以上の時間を割り当て、作業従事者全員に対して次の事項を実施すること。(1)安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育(2)本工事内容の周知徹底(3)本工事における災害対策訓練(4)本工事現場で予想される事故の対策2 安全・訓練等の実施状況について安全・訓練等の実施状況(参加者名簿、資料、写真等)を工事完了時に提示すること。また工事記録に記録し、工事完了時に報告すること。3 あいくる材の率先利用についてリサイクル資材の率先利用を図るため、使用する資材は、あいくる材として認定されている資材の利用に努めること。4 建設副産物等に関する提出物について契約金額が100万円以上の時は、(一財)日本建設情報総合センターが管理運営する「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」に搭載されたCREDAS機能により、必要事項を入力し、「再生資源利用計画書(実施書)」及び「再生資源利用促進計画書(実施書)」について作成及び提出すること。また、完了時は、工事登録証明書を提出すること。5 建設業退職金共済制度の運用について(1)「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示すること。(2)受注者は、自ら雇用する建設業退職金共済制度の対象労働者に係る共済証明書を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。(3)受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建設業退職金共済制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する制度対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入し、現物により交付すること。(4)この制度の趣旨に該当しない場合は、その旨を監督員に文書により通知することによって、建設業共済組合への加入及び掛金収納書の提出を省くことができる。(5)共済証紙の残数が明らかであることが資料で確認できる場合に限り、その使用を認める。6 電子納品の運用について電子情報の作成に係る基準等は、発注者が定める「安城市電子納品運用手順書」によるものとし、記載のない事項は監督員と協議し、その指示に従わなければならない。7 契約書の設計図の表示について契約書に添付する設計図は、原本をA3サイズに縮小したものである。8 工程表について安城市工事請負契約約款第3条に記載のある工程表は、提出不要とする。但し、他工事の現場代理人を兼務させる場合(兼務工事)は、現場代理人等届の添付書類として兼務届及び工程表を添付すること。9 消費税法(昭和63年法律第108号)の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、契約金額に相当額を加減した変更契約を締結するものとする。10 契約図書中の改元日以後の元号は新元号に、元号に続く年数は新元号に対応する年数に、それぞれ読み替えること。

章1節 一般事項1.1.1 適用範囲 1.この特記事項以外は下記に準拠する。但し、本工事に関係しない事項は適用しない。

1)安城市契約規則2)工事請負契約書3)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築物解体工事共通仕様書 (平成24年版)4) 〃 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) (平成28年版)5) 〃 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) (平成28年版)6) 〃 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) (平成28年版)7) 〃 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) (平成28年版)8) 〃 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) (平成28年版)9) 〃 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) (平成28年版)10)関係法令及び諸工事基準11)安城市工事等施行に関する事務取扱要領2.特記事項の適用優先順位 1. ⦿ (又は○) 2.※1 ただし ⦿ (又は○)と ※ のある場合は共に適用する。

3.設計図書に関する疑義は原則として、入札執行前に質問書の提出によって確かめるものとする。

1.1.3 官公署その他への * 工事の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他の関係組織への必要な届出手続等を遅滞なく行う。

届出手続等1.1.4 * 契約代金額が500万円以上の工事は、(一財)日本建設情報総合センター(JACIC)の工事実績情報システム(CORINS)に、工 事実績情報の登録を、その内容について監督職員の確認を(JACICの様式「登録のための確認のお願い」に従って) 受けた上行う。(受注時、変更時、竣工時)また、登録後にJACICが発行する「登録内容確認書」を監督職員へ提出する。

章 1.1.5 書類の書式等* 施工体制 * 施工体制については「施工体制の適正化に向けての現場点検の手引き(案)」によること。

* 施工体制台帳 * 建設業法第24条の7第1項の規定により作成した施工体制台帳(同項の規定により記載すべきものとされた事 項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。)の写しを監督職員に提出すること。

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条)* 施工体系図 * 下請契約を締結する場合においては、下請金額に関わらず施工体系図を作成し、工事現場の工事関係者及び 公衆が見やすい場所(仮囲いなど)に掲示する。

* 工事の下請負 * 受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

1)受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。

一 2)下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。

3)下請負者は、建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。

4)下請負者が安城市の競争入札参加資格者である場合には、安城市工事請負契約等に係る入札参加資格停止要綱 に基づく指名停止期間中でないこと。

5)下請負者は、「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に掲げる排除措置の措置 要件に該当しない者であること。

* 現場代理人 * 現場代理人においては、受注者との直接的な雇用関係があること。

般 1.1.8 * 設計図書について監督職員と協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定によるほか「安城市工事等施行に関する事務取扱要領」(最終改正)に定めるところによる。

2節 工事関係図書1.2.3 工事の記録 1.本工事は電子納品の対象工事とする。

2.対象となる成果品の作成については、「安城市電子納品運用手順書」に基づくものとする。

3.成果品の提出部数については、電子媒体(CD-RまたはDVD-R)1部とする。

共 4.受注者は、電子納品に必要なハード及びソフト環境の整備を行うものとする。

5.その他、電子納品に関する詳細な取扱いについては、発注者、受注者協議の上、決定する。

工事写真 * 工事写真の撮影時期、内容、枚数等は下記のとおりとする。

1)着手前 工事の着手に先立ち、敷地、隣地及び周辺道路、建築物、工作物等の現況を撮影する。

2)工事中 ①黒板(白板)に所定事項を明記し、工事の進捗状況を撮影、記録すると共に、特に施工後隠ぺい 又は埋設される部分は、被写体に幅広テープを添え撮影する。

通 記載事項:件名(工事名)、名称(工種)、位置、工程、備考、撮影年月日 ②監督職員の指示により、適宜提出する。

※ デジタルカメラの撮影素子の有効画素数は130万画素を標準とする。

※ デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得た上で、「デジタル 工事写真の小黒板情報電子化について」により行うことができる。

竣工写真 * 竣工時 カラー箇所事3節 工事現場管理1.3.1 施工管理 * 主任技術者・監理技術者の設置その他の主任技術者・監理技術者に関する制度の運用については、「監理技術者制度 運用マニュアル」(平成28年12月19日付け国土建第352号国土交通省土地・建設産業局建設業課長通知)によるものとする。

1.3.3 電気保安技術者 * ・ 適用する ・ 適用しない1.3.5 施工条件 * 1) 施工時間時間制限 ※ 有 ・ 無2) その他 ( )項 3) 工事車両の駐車場所 場所制限 ※ 有 (駐車場所: ※ 敷地内 ・( )) ・ 無 4) 資機材置場所 置場制限 ※ 有 (置場所: ※ 敷地内 ・( )) ・ 無1.3.6 施工中の安全確保 1.南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まった旨の「南海トラフ地震に関連する情報」(臨時)が発表された場合、受注者は、継続的に地震関連情報の収集に努め、工事中の建築物等及び仮設物に対し、必要な安全対策措置が実施されているかの確認、及び作業員や必要に応じ第三者に対する安全の再確認を行うなど、有事に際しての備えを行うこと。

2.作業開始前、終了後の現場内外の点検を必ず毎日行うこと。

3.工事施工にあたっては、騒音、埃、運搬等により付近住民に迷惑を及ぼさないよう、対策を十分講ずること。

4.工事用車両の現場進入経路は、近隣の状況を把握し、迷惑をかけないよう配慮すること。

1.3.8 災害時の安全確保 *工事施工中に事故が発生した場合、直ちに監督職員に通報するとともに事故発生報告書を監督職員に速やかに提出する。

1.3.9 施工中の環境保全等*騒音・振動対策 1.解体作業は、原則として破砕工法とし、騒音、振動等に十分に配慮すること。

2.「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達)」及び関連法規の規定を厳守し施工する。

また、騒音規制法、振動規制法の規制の対象となる作業(特定建設作業)及び下記に指定した建設機械については、「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(建設大臣告示)により指定された建設機械を使用する。

作業名: 建設機械名:作業名: 建設機械名:*排出ガス対策型 *排出ガス対策型建設機械の適用 ※有 ・無 建設機械 (対象機種:バックホウ、車輪式トラクターショベル、ブルドーザー、発動発電機、空気圧縮機、油圧ユニット、ローラー類、ホイルクレーン(いずれもディーゼルエンジン出力7.5~260KW))(対象規制値:排出ガス対策型建設機械指定要領(国土交通省総合政策局)の別表1(1次基準値))* * 工事場所が「自動車NOx・PM法」の規制対象地域内においては、「貨物自動車等の車種規制非適合車の使用 抑制等に関する要綱」(愛知県:http://www.pref.aichi.jp/kankyo/taiki-ka/car/yoko/)に基づき、対象地域外 からの流入車も含め、車種規制非適合車の使用抑制に努めるものとする。

*特定特殊自動車の * 受注者は、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使用するときは、当該特定特殊自動車燃料 の製作等に関する事業者または団体が推奨する軽油(ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう)を選択しなければなNo.1a取 壊 し 工 事 特 記 仕 様 書項 目 特 記 事 項工事実績情報の登録疑義に対する協議等貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱平成30年4月1日改訂章らない。また、監督職員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合、提示しなければならない。

なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたっては、下請負者等に関係法令等を遵守させるものとする。

1.3.10 発生材の処理 1.引き渡しを要するものは次のものとし、指定する場所に整理し発生物件調書を作成し施設管理者へ引き渡す。

※ PCB含有物(適切な容器に納めること) ・ ( ) ・ 無1 2.本工事で発生する産業廃棄物のうち愛知県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物については、愛知県産業廃棄物税が課税されるので適正に取り扱うこと。

4節 施工調査1.4.2 施工数量調査 * 調査 ※ 行わない ・ 行う(・調査範囲 ()調査方法 ()・図示による)章 6節 工事検査及び技術検査1.6.1 工事検査 *工事完了前に次の図書を作成し監督職員に提出する。

1)契約図のA3判二つ折り製本(合本製本) 2部2)契約図、完成図(施工図を除く)のPDFファイル CD-RまたはDVD-R 1部 完成図には、管類の閉塞位置、地下埋設物の位置、深さ等を記入のこと。

一 *製本作成方法 ※出力時は100%出力とする*完成図のCADデータ ⦿ 提出する( ・ 電子納品運用手順書に基づく ・ 監督職員との協議による )・ 提出しない般 *建物滅失登記のための建物滅失証明書を作成し、代表者事項証明書・印鑑証明書を添付し、遅滞なく提出する。

* その他 1.本工事による動力用水等の手続き及び費用はすべて受注者負担とする。

2.本工事により道路を破損した場合は原型復旧し、維持管理等の一切の費用は受注者負担とする。

3.電気、給水及びガス等設備の切断復旧は、本工事とする。

共 4.管類の閉塞位置を杭等で表示すること。

5.本工事が、公共事業労務費調査、共通費実体調査等の対象工事になった場合は、必要な協力をすること。

6.本工事が低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、工事完了時に工事コスト調査に協力しなければならない。なお、コスト調査における作業内容等については別途、監督職員の指示によること。

通 また、本工事の一部を下請けする場合は、下請負者についても工事コスト調査等の協力を得ること。

7.契約約款第3条の規定による工程表は提出すること。

8.一般資材、建設機械等の選定に当たっては、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に 留意しつつ、品目ごとの判断の基準を満足するものを使用するものとする。

事* 石綿含有仕上塗材の * 既存の壁等に対して作業(仕上塗材の除去・補修、コア抜きやアンカーボルト打設作業など仕上塗材の破断を伴う除去・補修、 全ての作業)をする場合は、既存壁等の石綿含有仕上塗材使用の有無を確認し、石綿が含有されている場合は、除既存壁等への作業 去工法、作業方法等について関係法令所管部局及び監督職員と協議の上、適切な石綿飛散防止措置を講じること。

項 *再生資源の利用の指定 * 本工事で使用する資材は、リサイクル資材の率先利用を図るため、「愛知県あいくる材率先利用方針」を遵守し、あい くる材として認定されている資材の利用に努める。

1)愛知県あいくる材率先利用方針第3のAAグループ及びAグループの認定資材を優先的に使用する。

2)指定材一覧 施 工 場 所 品目 規格 再生原料等の指定・指定しない ・・指定しない ・3)工事完了時にあいくる材の使用実績をリサイクルガイドライン様式8「あいくる材使用状況報告書」及び様式9「あいくる材使用実績集約表」を電子データで監督職員に提出する。

2節 騒音等の養生その他2.2.1 騒音・粉じん等の対策 1.解体作業時は外部足場に(※ 防音シート ・ 防音パネル)を用い、散水養生を十分に行い、粉じんの飛散を極力なくす。

2.防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲、高さ等 ※ 図示による ・ ()3.解体養生は監督職員が飛散防止に必要と認めた箇所ができたときは、受注者の責任で速やかに対処処置する。

2 4.アスベスト含有吹付け材のない取壊し工事は、「取壊し工事アスベスト粉じん濃度測定実施要領(案)」により、粉じん測定を行うものとする。

2.2.2 足場その他 * 足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(平成21年4月24日厚生労働省労働基準局長章 基発第0424002号)に規定する「手すり先行工法等に関するガイドライン」により「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり,中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て,解体又は変更の作業は「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は2の(3)手すり先行専用足場方式により行う。

*屋根面からの墜落事故防止対策として、必要に応じて、JIS A8971(屋根工事用足場及び施工方法)に基づき、建方作業台、渡り廊下、墜落防護さく等の足場及び装備機材を設置する。

仮 3節 仮設物2.3.1 監督職員事務所、 *監督職員事務所 ※設けない ・構内に設ける( ㎡程度、仕上げの程度:) 受注者事務所等 *監督職員事務所の標準備品 机、いす、書棚、行事予定表、設 ゴム長靴、雨合羽、保護帽、懐中電灯、安全帯、衣類ロッカー、受注者加入の電話子機、冷暖房機器、消火器、湯沸器、掃除具監督職員事務所の選択備品・パソコン ・プリンター ・FAX ・複写機特 記 事 項 項 目工 *受注者事務所(設ける場合) ※ 構内設置(従業員宿舎除く) ・ 構外その他仮設物 ※ 構内設置(従業員宿舎除く) ・構外*工事施工にあたり、安全確保のため仮囲いを設置し、周辺住民事 通行人に迷惑のかからないよう万全を期す。なお、出入口の位置等は仮設計画書を作成し、監督職員の承諾を得る。

*仮囲いは第三者の出入りができないようにし、作業終了時は閉鎖すること。

*建設工事名称版及び及び建設現場標識の設置建設工事名称板 ・ 設ける ※設けない ・他工事と共同設置建設現場標識 ※設ける ・ 設けない ・他工事と共同設置2節 事前措置3.2.1 事前措置 *槽内の汚水、汚物の事前措置 ※3.2.1(8)による ・ () ・ 図示による3 9節 基礎及び杭章 3.9.2 杭 *※ 撤去(解体)する(工法 : ※引抜き工法 ・破砕する) ・ 残置する (位置は図示による)→ 引抜き工法により解体する場合、引抜きできない杭が発生したときは、監督職員と協議する。

解 *引き抜いた杭の処理 ※ 分別解体する ・ ()体 10節 構内舗装等施 3.10.1 構内舗装等 *既存樹木 ※伐採、抜根 ・移植(移植するもの、移植先: ) ・ 図示による工 11節 地下埋設物及び埋設配管3.11.1 地下埋設物及び埋設配管 *※ 図示のものを撤去する ・ 残置する(位置、種別等は図示による)→ 図示以外の埋設物、埋設配管等の存在を確認した場合は、監督職員と協議する。

図面番号縮尺 K-1取壊し工事特記仕様書 1/2設 計安城市建設部施設保全課No.1b和泉保育園園舎解体工事検図製図章12節 解体後の整地3 3.12.1 埋戻し、盛土及び整地 *埋戻し、盛土 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 (公共建築工事標準仕様書(建築工事編)表3.2.1による)章 *解体後の整地工事完了時の掘削等による確認・ 適用する(確認方法等 : 図示又は監督職員の指示による)・ 適用しない1節 一般事項4.1.4 建設廃棄物の処理計画 *分別収集 ・しない ※する 「リサイクルガイドライン別表3」による。

3節 建設廃棄物の運搬及び処分の委託等4.3.1 運搬及び処分の委託 *引き渡しを要しないものは、すべて場外に搬出し、下記建設副産物の項及び関係法令等に従い、適正に処理する。

*処分完了後に、還付された産業廃棄物管理表(以下「マニフェスト」という。)D,E票を監督職員に提示し、承諾を得る。

*マニフェスト集計表を作成し、監督職員に提出する。また、マニフェスト伝票は整理して保管し、必要に応じて検査員等に提示する。マニフェスト集計表は任意様式とし、交付した全てのマニフェストについて 交付年月日、交付番号、車両ナンバー、廃棄物の内訳(tまたは㎥)、マニフェスト返却日(B2票、D票、E票)が記載され、受注者の社印を押したものとする。

4節 再資源化等及び最終処分4.4.1 再資源化等 (a) 工事に伴い発生する指定副産物のうち、次のものは再資源化施設へ搬出する。

※コンクリート塊 ※アスファルトコンクリート塊 ※建設発生木材 ・()また、鉄骨・建具・ダクト・配管・機器等の金属類については積極的に再資源化を図ること。

(c) (1)蛍光ランプ及びHIDランプ ・ 再資源化する ・ 再資源化しない(2)硬質ポリ塩化ビニル管及び継手 ・ 再資源化する ・ 再資源化しない(3)ガラス ・ 再資源化する ・ 再資源化しない(d) 木材を指定建設資材廃棄物として縮減※しない(再資源化施設へ搬出) ・ する(f) 建設廃棄物を再資源化し、現場で利用 ・ する( ) ・ しない4 *特定建設資材の *建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律{(平成12年法律第104号)以下「建設リサイクル法」という。}に基づき、再資源化等 特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。(※1) なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、別表1または3の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「7解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認された章 ものであるため、発注者が積算上条件明示した別表の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、現場条件の変更等、受注者の責によるものではない事項については、この限りでない。また、受注者は、特定建設資材の分別解体等、再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づく報告として、監督職員に「再資源化等報告書」を提出すること。

(注)別表4については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても、設計変更の対象としない。(別表2 建築物に係る新築工事等(新築・増築・模様替) は省略)*別表1 建築物に係る解体工事 工 程 作業内容 分別・解体等の方法 ※1今回工事においては ・ 建築設備、内装材等 ・ 有 ・ 手作業 例えば外壁タイル、屋上 ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用 防水は必ず分別解体を建 ・ 屋根ふき材 ・ 有 ・ 手作業 行う。

・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用 ・ 外装材、上部構造部材 ・ 有 ・ 手作業 ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用設 ・ 基礎、基礎ぐい ・ 有 ・ 手作業 ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用 ・ その他 ・ 有 ・ 手作業( ) ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用廃 * 別表3 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(外構・工作物等)工 程 作業内容 分別・解体等の方法 ・ 仮設 ・ 有 ・ 手作業 ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用棄 ・ 土工 ・ 有 ・ 手作業 ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用 ・ 基礎 ・ 有 ・ 手作業 ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用物 ・ 本体工事 ・ 有 ・ 手作業 ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用 ・ 本体付属品 ・ 有 ・ 手作業 ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用の ・ その他 ・ 有 ・ 手作業( ) ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用* 別表4 再資源化等をする施設の名称及び所在地 廃棄物の種類 施設の名称 所 在 地処 ・ コンクリート ・ 鉄及びコンクリート から成る建設資材理 ・ アスファルト・ コンクリート ・ 木材* 建設副産物 * 発生材については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「資源の有効な利用の促進に関する法律」及び「建設リ サイクル法」その他関係法令の規定を遵守し「愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱」(以下「リサイクル ガイドライン」という。)に基づき、適正に処理する。

1.事前に建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」と言う。)に登録及び必要事項を入力し、COBRISより 出力される、「リサイクルガイドライン」に定める計画書(①、②)を監督職員に提出する。

① 再生資源利用計画書(実施書)(CREDAS様式1)、 ② 再生資源利用促進計画書(実施書)(CREDAS様式2) 2.工事完了時に「リサイクルガイドライン」に定める実施書(①、②)の内容をCOBRISに登録及び工事登録証明 書を作成し、監督職員に提出する。

4.4.2 産業廃棄物広域認定制度 *産業廃棄物の広域的処理に係る特例により建設廃棄物を処理 ・ する ・ しない4.4.3 再資源化完了報告書等 *建設リサイクル法第9条第1項の対象建設工事に該当する工事は、再資源化等が完了したとき、同法第18条第1項に基づく報告として、監督職員に「再資源化等報告書」を提出すること。

4.4.4 最終処分 *最終処分する建設廃棄物 ()*最終処分場 ()5節 処理に注意を要する建設廃棄物4.5.1 処理に注意を要する *処理に注意を要する建設廃棄物の処理 ※ 図示による ・()建設廃棄物 *ひ素・カドミウム含有せっこうボードの処理 ・製造業者に回収を委託・管理型最終処分場で埋立処分*4.5.1(c)(1)、(2)以外のせっこうボードの処理 ※4.5.1(3)(ⅰ)による ・4.5.1(3)(ⅱ)による《 参 考 》 ・愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱、様式 http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kensetsu-kikaku/recycle-guideline.html・COBRIS http://www.recycle.jacic.or.jp/index.html・愛知県あいくる材率先利用方針、あいくる材認定資材一覧 http://www.pref.aichi.jp/site/aicle/・再資源化等報告書 http://www.pref.aichi.jp/kensetsu-kikaku/gijyutsu/kentiku-tebiki300401.pdf・その他提出書類の様式等 http://www.pref.aichi.jp/kensetsu-kikaku/recycle/recycle_yoshiki.htmlNo.2a項 目 特 記 事 項工程ごとの作業内容及び解体方法工程ごとの作業内容及び解体方法平成30年4月1日改訂章5 4節 特別管理産業廃棄物の処分等章 5.4.1 特別管理産業廃棄物の処分等 *種類 () 処分 ()5.4.3 PCBを含む機器類 *撤去した機器のメーカー名・型番・製造年月日を記載したリストを作成して発注者へ提出する。

特 5.4.4 PCB含有シーリング材 *次の物品はPCBの混入が疑われるため、専門の分析機関に依頼し、その有無を確認する。

別 昭和47年以前の建築物:ポリサルファイド(チオコール)系コーキング管 平成元年以前の製造機器:蛍光灯安定器、コンデンサ、リアクトル、コンデンサ用放電コイル、理 変圧器(絶縁油中の濃度0.5mg/kg以下のものは対象外)産 上記以外においても、PCB混入の恐れがある場合は、監督職員と協議の上、確認すること。

業 *微量PCBの分析調査 ・ 行う ・ 行わない廃 5.4.5 廃 油 *廃油の処分 ※ 焼却処分または中間処理施設で再生処理 ・ ()棄 5.4.6 廃酸・廃アルカリ *廃酸・廃アルカリの処分 ※ 中和処理、焼却処分または中間処理施設で再生処理 ・ ()物 5.4.7 ダイオキシン類 *サンプリング調査 ・ 行う ・ 行わない処 *廃棄物の焼却施設 解体方法 ※ 図示による ・ ()理 処分方法 ※ 図示による ・ ()1節 一般事項 *大気汚染防止法の改正(平成26年6月1日施行)に基づき、適正に対応すること6.1.1 適用範囲 *建築設備に使用されているアスベスト含有材の処理 ()*処理を行う吹付けアスベストの仕様等材 料 名 厚さ(㎜) 含有率(%) 処理を行う範囲※図示 ・6 ※図示 ・*アスベスト含有保温材等及び成形板として処理するもの章 品 名 部 位 品 名 部 位※図示 ・ ※図示 ・※図示 ・ ※図示 ・6.1.2 施工調査 *アスベスト含有分析調査 ※ 行わない ・ 行う ()ア 6.1.3 アスベスト粉じん濃度測定 *アスベスト含有建材の処理を行う場合は、下記により、アスベスト粉じん濃度測定を行うこと。ただし、アスベスト含有成形板の処理のみの場合、またはアスベスト含有建材の処理がない場合は、下記によらず、「取壊し工事アスベスト粉じん濃度測定ス 実施要領(案)2013/7/1」によること。

* 石綿則第6条による隔離措置を講じた上で除去等作業を行う場合、下表により実施する。

ベ 測 定 時 期 測 定 場 所 測 定 点 数 備 考処理作業前 ①施工区画周辺又は敷地境界 4方向各1点 注1)ス ②セキュリティーゾーン入口 1点 空気の流れを確認注1)ト 処理作業中 ③集じん・排気装置の排出口 1点 集じん・排気装置の性能確認(処理作業室外の場合) 注1)含 ④施工区画周辺又は敷地境界 4方向各1点 注1)処理作業後 ⑤処理作業室(隔離された区域)内 2点 注3)有 隔離シート撤去前 注2)注1)速報値で10f/L以上検出された場合は、直ちに作業を中止し、その原因を確認すること。

建 注2)各施工箇所ごとの室面積が10㎡以下の場合は1点、50㎡までは2点、300㎡以下までは3点とする。

300㎡を超えるものは、300㎡ごとに1測定点を追加する。

材 注3)粉じん測定は、粉じん飛散抑制剤を散布した翌日とし、速報値で10f/L以下であることを確認した後、シートの撤去を行うこと。

の * 石綿則第6条による隔離措置と「同等以上の効果を有する措置」により除去等作業を行う場合、上表のうち、①及び④を実施する。

除 *粉じん濃度測定結果報告書の提出部数 ※ 2部 ・ (部)2節 除去工事共通事項去 6.2.2 石綿作業主任者 *石綿作業主任者技能講習修了者または平成18年3月以前の特定化学物質作業主任者の有資格者の内から石綿作業主任者を選任し、法令に基づき、作業の方法、労働者の指導等必要な措置を行うこと。

及 6.2.6 保護具等 *監督職員及び検査員等の保護具、保護衣、作業衣等は受注者が無償で提供すること。

6.2.7 保護衣、作業衣び 3節 アスベスト含有吹付け材の除去6.3.2 工 法 *除去工法 ※ 6.3.2(1)(ⅰ)~(ⅳ)による ・ ( )処 *除去したアスベスト含有吹付材等の飛散防止措置 ※湿潤化 ・ 固形化6.3.3 除去したアスベスト等の *アスベスト含有吹き付け材の処分 ・ 6.3.3(4)による理 保管、運搬、処分等4節 アスベスト含有保温材等の除去6.4.3 工 法 *除去したアスベスト含有保温材等の飛散防止措置 ※湿潤化 ・ 固形化6.4.4 *アスベスト含有保温材等の処分 ・ 6.3.3(4)による5節 アスベスト含有成形板の除去6.5.3 *アスベスト含有成形板の処分 ・ 6.5.3(d)(1)による ・ 6.5.3(d)(2)による7章 特殊な建設副産物の処理1節 一般事項7 7.1.3 施工調査 *分析調査 ・ 行う ・ 行わない章 3節 特殊な建設副産物の回収及び処分7.3.1 特殊な建設副産物の回収及び処分 *回収 () 処分 ()7.3.2 特定物質 *撤去時のフロンの取扱いは、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(平成27年4月1日施行)に基づいて行うこと。

取壊し工事アスベスト粉じん濃度測定実施要領(案) 2013/7/1第1. この要領は、公共建築課の実施する取壊し工事に適用する。

第2. 測定場所は、敷地境界4方向で各1点とし、測定時期は、原則として取壊し作業前、取壊し作業中の2回とする。

第3. 取壊し作業前、取壊し作業中の測定結果は速やかに監督職員に報告すること。作業中の濃度測定において、その数値が10f/Lを超えた場合は、そ 作業を直ちに中止して、その発生源を特定して必要な措置を講じた後、監督職員の承諾を得て作業を再開できるものとする。

工事再開後、受注者の責任で再度、濃度測定を行い、速やかに監督職員に報告すること。

の 本工事に使用する資材・機材は、平成28年版国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の各標準仕様書、本特記仕様書、並びに図面で指定された品質、性能を有するもののほか、(一社)公共建築協会の「建築材料・設備器材等品質性能評価事業」により評価を受けた建築材料・設備機材等(以下「評価名簿他 搭載品」という。)とする。なお「評価名簿登載品」は、(一社)公共建築協会の「建築材料・設備器材等品質性能評価事業」の評価書の写しを提出することにより、その品質、性能を証明することができる。(評価書の「納入地区及びアフターサービス地区」に当該工事場所が含まれる場合に限る。)東洋ゴム化工品㈱及びニッタ加工品㈱で製造された製品・材料を用いる場合 受注者は、東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品(株)で製造された製品や材料を用いる場合には、同社が製造するゴム製品等に対して請負者が指定した第三者によって作成された品質を証明する書類を提出し、監督員の確認を得るものとする。なお、第三者による品質証明書類を提出し監督職員の確認を得た場合であっても後に製品不良等が判明した場合に受注者の瑕疵担保 図面番号責任が免責されるものではない。

縮尺 K-2取壊し工事特記仕様書 2/2設 計安城市建設部施設保全課No.2b検図製図特 記 事 項 項 目和泉保育園園舎解体工事除去したアスベスト等の保管,運搬,処分等除去したアスベスト等の保管,運搬,処分等

Ü0306090120 15メートル 1:2,500-119,169.2-10,714.7-119,808.4-11,150.0