入札情報は以下の通りです。

件名愛知県がんセンター生物工学総合実験棟3階改修工事
種別工事
入札区分事後審査型一般競争入札 (方法 : 電子入札)
公示日または更新日2019 年 3 月 29 日
落札日2019 年 4 月 26 日
組織愛知県
取得日2019 年 3 月 29 日

公告内容

 入札情報サービス -受注者 入札公告詳細- 平成31年度 愛知県 病院事業庁 がんセンター中央病院 入札公告 管理番号2019-AN511-01 調達案件名称愛知県がんセンター生物工学総合実験棟3階改修工事 路線等の名称 工事または納入場所 調達区分工事 入札方式(契約方式)事後審査型一般競争入札 (方法 : 電子入札) 予定価格(税込み)166,391,280円 調査基準価格(税込み)価格設定有り 最低制限価格(税込み) 基準評価値 落札方式区分価格競争 工種区分建築一式工事 公告日H31/03/29 参加申込書受付日 H31/03/29 〜 H31/04/17 入札受付日 H31/04/24 〜 H31/04/25 開札予定日H31/04/26 説明文書等 公告・提示 001 公告.pdf入札説明書 002 現場説明書.pdf仕様書等 006 契約書・約款・特記仕様書(VE).pdf入札参加添付ファイル 003 入札参加添付ファイル.pdf工事費内訳書 004 工事費内訳書.xlsx事後審査資料 005 事後審査資料.doc図面(総括) 007 G(総括)図一式.pdf図面(各工事)・参考数量内訳書 008 各工事図面・参考数量内訳書.zip入札心得 009 愛知県病院事業庁建設工事関係入札者心得書.pdf

公 告次のとおり事後審査方式一般競争入札(電子入札)に付します。なお、入札等については、関係法令に定めるもののほか、本公告によるものとします。平成31年3月29日愛知県がんセンター中央病院長 丹 羽 康 正1 対象工事(1)工事名愛知県がんセンター生物工学総合実験棟3階改修工事(2)工事場所名古屋市千種区鹿子殿1番1号地内(3)工期契約日の翌日から平成31(2019)年9月30日まで(4)工事の概要ア 建物用途病院(研究所)イ 規模等鉄筋コンクリート造 地下1階、地上4階建 延べ面積 2,162.35㎡うち、改修範囲 3階 延べ面積 493.56㎡上記建物の改修に係る建築工事一式(5)予定価格等ア 予定価格 金166,391,280円(うち消費税及び地方消費税の額 金12, 325, 280円)イ 調査基準価格 有失格判断基準 有最低制限価格 無(6)入札方法等ア 本入札は、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)における電子入札サブシステム(以下「電子入札システム」という。)により実施するため、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子的な証明書を格納しているカードのうち電子入札コアシステムに対応しているカードにより、利用者登録を行なわなければなりません。イ 詳細な入札方法等は愛知県建設部建設工事等電子入札実施要領(平成26年4月1日施行)によるものとします。(http://www.pref.aichi.jp/「ネットあいち」-「しごと・産業」-「入札・契約・公売情報」-「入札契約関連情報」-「建設部入札契約関連情報」参照)ウ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載してください。エ 入札の回数は1回とし、入札書に併せて必ず工事費内訳書を送信してください。オ 本入札は、設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)の閲覧を電子で行う入札です。(7)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける「契約後VE」の対象工事です。(8)本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事であるため、契約に当たり分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を契約書に記載する必要があることから、設計図書に記載された処理方法等を参考に積算した上で入札してください。また、分別解体等の方法を契約書に記載するために、落札者は落札決定後に発注者と協議を行うこととします。2 競争参加資格本工事の入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を備えた者とします。(1)愛知県建設部が発注する建設工事のうち建築工事業に係る競争入札に参加する資格を有する者で、平成30年度及び平成31年度の愛知県建設部における入札参加資格の認定において、認定された建築工事業の総合点数が920点以上であること。(2)平成30年度及び平成31年度の愛知県建設部入札参加資格者名簿に登載されている営業所が愛知県内にあること。なお、「営業所」とは、建設業法第3条に規定する営業所をいいます。(以下同じ)(3)元請けとして、過去10年間(平成20年4月1日から入札参加申込書(以下「参加申込書」という。)を提出する前日まで。)に次に掲げる新築工事もしくは改修工事を完了した実績(以下「参加資格施工実績」という。)があること。ア 建物用途が病院であり、病床数が200床以上であること。もしくは建物用途が研究所でバイオセーフティーレベル2クラス(実験室バイオセーフティ指針による)の実験室を有すること。なお、改修工事においては改修面積が1,000㎡以上であること。イ 構造が鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること。なお、共同企業体の構成員としての参加資格施工実績は、出資比率が20%以上の工事に限るものとします。また、共同企業体として参加申込みをする場合で、当該共同企業体としての参加資格施工実績が無い場合は、構成員の1者が元請けとしての施工実績を有していること。(4)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により、建築工事業について特定建設業の許可を受けていること。(5)建設業法第26条に定める建築工事業に係る監理技術者を専任で配置できること。なお、配置予定の監理技術者は、一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有していること。(6)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(7)参加申込書の提出日から当該工事の落札決定までの間、病院事業庁指名停止等取扱要領等に基づく指名停止を受けていないこと。(8)参加申込書の提出日から当該工事の落札決定までの間、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)及び「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に基づく排除措置を受けていないこと。(9)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い認定を受けた者については、更生手続開始又は再生手続開始の申立てをなされなかった者とみなします。(10)本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。ア 「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者です。株式会社安井建築設計事務所イ 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する者です。(ア) 資本関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合a 親会社等(会社法第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。

)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合b 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(イ) 人的関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし、aについては会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が、再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合を除く。a 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合b 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合c 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ウ)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合設計業務等の受託者と建設業者の関係が、組合(共同企業体及び設計共同体を含む。)とその構成員の関係にある場合その他上記(ア)又は(イ)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11)入札参加を希望する者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、愛知県病院事業庁建設工事関係入札者心得書第9条の2第2項の規定に抵触するものではありません。ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合(ア)親会社等と子会社等の関係にある場合(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については会社等の一方が、再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合を除く。(ア) 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。

以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(12)経常建設共同企業体として参加申込書を提出した場合、その構成員は、単体として参加申込書を提出することはできません。(13)愛知県が発注した建設工事に関して、愛知県との間で係属中の訴訟(裁判外紛争手続きを含む)の当事者でないこと。3 入札関係図書の配布等(1)設計図書について設計図書の閲覧及び配布の電子化を実施しますので、設計図書をあいち電子調達共同システム(CALS/EC)の入札情報サービスの入札公告からダウンロードしてください。アドレス: https://www.chotatsu.e-aichi.jp/portal/index.jspなお、設計図書がダウンロードできない場合などは、次の場所へ問い合わせてください。ア 問い合わせ場所愛知県がんセンター運用部管理課会計グループ名古屋市千種区鹿子殿1番1号(郵便番号464-8681)電話(052)762-6111(内線2246)イ ダウンロードできる期間平成31年3月29日(金)午前9時から平成31年4月26日(金)午前10時まで(2)本公告及び入札関係図書に対する質問及び回答ア 本公告及び入札関係図書に対する質問は、次のとおり文書(様式自由。ただし愛知県がんセンター中央病院長(平成31年4月1日以降は「愛知県がんセンター病院長」)あてとして、代表者名により提出してください。)を郵送(書留郵便に限る。)又は持参することにより提出してください。(ア)受付場所(1)アに同じ。(イ)受付期間平成31年3月29日(金)から平成31年4月17日(水)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)ただし、持参する場合は、上記期間の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とします。イ 上記の質問に関する回答は、質問書受領後すみやかに行います。なお、その回答書は、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)の「入札情報サービス」において、本件入札公告を掲示しているダウンロードページに、添付資料として掲載します。掲載期間質問回答後から平成31年4月26日(金)午前10時まで4 参加申込書等の提出期間等(1)入札に参加を希望する者は、参加申込書を電子入札システムにより提出しなければなりません。その際、本公告と併せて掲示してある「入札参加申込用添付ファイル」を添付資料として送信してください。(2)期限までに参加申込書を提出していない者は入札に参加することができません。・ 参加申込書の提出期間平成31年3月29日(金)午前9時から平成31年4月17日(水)午後5時まで(電子入札システムの稼働時間は、日曜日、土曜日及び休日を除いた日の午前8時から午後8時まで)5 入札書及び工事費内訳書の提出期間平成31年4月24日(水)午前9時から平成31年4月25日(木)午後5時まで(入札書受付締切予定日時)(電子入札システムの稼働時間は、日曜日、土曜日及び休日を除いた日の午前8時から午後8時まで)6 開札予定日時及び開札場所平成31年4月26日(金)午前10時愛知県がんセンター運用部管理課会計グループ7 入札保証金入札保証金の納付については、免除します。8 入札の無効(1)愛知県病院事業庁財務規程(平成16年愛知県病院事業庁管理規程第25号。以下「財務規程」という。)第142条(入札の無効)及び愛知県建設部建設工事等電子入札実施要領第15条(電子入札の無効)に該当する入札は、無効とします。(2)本公告に示す入札参加資格のない者が行った入札、事後審査に必要な書類等に虚偽の記載をした者が行った入札及び愛知県病院事業庁建設工事関係入札者心得書において示す条件等の入札に関する条件に違反した入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。なお、落札決定時において2に掲げる資格のない者は、入札参加資格のない者に該当します。また、入札書受付締切予定日時までに送信のない入札、必要な提出書類のない入札、電子署名及び電子証明書のない入札も無効とします。(3)工事費内訳書の内容に不備(入札書の提出者名の誤記、工事件名の誤記、入札金額と内訳書の総額の著しい相違等)がある場合には、無効とします。9 落札者の決定方法(1)1(5)アの予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札候補者として事後審査を行い、入札参加資格を有することを確認した上で落札者とし、全ての入札参加者に対し落札者決定通知書を送信するものとします。なお予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札をした者が複数いた場合は、電子くじにより落札候補順位を決定します。(2)落札候補者は、開札日から2日(日曜日、土曜日及び休日を除く。)以内に事後審査に必要な書類を持参により提出しなければなりません。ただし、最低の価格をもって入札した者でない場合でも、事後審査に必要な書類を求めることがあります。ア 事後審査に必要な書類の提出場所3(1)アに同じ。イ 提出部数1部ウ その他(ア)提出書類に係る費用は、提出者の負担とします。(イ)提出された書類は申請者に返却しません。また、原則として公表せず、無断で使用することはしないものとします。エ 落札候補者の事後審査の結果、入札参加資格を有しないことが判明した場合は、適格者が確認できるまで、次順位の低価格をもって入札した者を新たな落札候補者として事後審査を行うものとします。この場合は(2)中「開札日」とあるのは、「上位の落札候補者の審査が終了した日」と読み替えるものとします。オ 落札候補者の入札価格が愛知県病院事業庁低入札価格調査等実施要領(平成29年6月1日施行)第3条の基準価格を下回った場合において、その者により当該契約書の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、次順位の低価格をもって入札した者を新たな落札候補者とします。

カ 失格判断基準入札価格が基準価格を下回った者で、かつ、入札価格の積算内訳の費目別金額が愛知県病院事業庁低入札価格調査等実施要領第4条の失格判断基準のいずれかに該当した場合は、その者の入札は失格となります。(3)事後審査において入札参加資格がないと認められた者は、その理由の説明を求めることができます。説明を求めるときは、入札参加資格不適格通知書の通知日の翌日から起算して5日(日曜日、土曜日及び休日は含まない。)以内にその旨を記した書面を郵送又は持参により提出しなければなりません。理由は、説明を求められた日から5日以内に書面で回答します。10 契約書の作成の要否要(愛知県公共工事請負契約約款のとおり)11 契約の保証(1)落札者は、財務規程第115条の規定に基づく契約保証金を納めなければなりません。(2)落札者が、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全額又は一部の納付を免除するものとします。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。イ 県を債権者とする公共工事履行保証証券による保証を付したとき。(3)契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができます。ア 有価証券(利付き国債又は愛知県公債)の提供イ 銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社)の保証(4)(1)から(3)に掲げる契約の保証は契約の締結時までに付さなければならない。12 支払条件愛知県公共工事請負契約約款(以下「約款」という。)の規定に基づき前金払及び部分払を行いますが、その条件については、次のとおりとします。(1)前金払約款第36条第1項の前金払の率は、10分の4とする。(2)中間前金払ア 契約時に「中間前払金請求予定書」を提出した場合に限り、中間前払金を請求することができる。イ 中間前払金の支払請求は、工期の2分の1を経過し、かつ、工程表によりその時期までに実施すべき作業が行われ、その進捗において要した経費が請負代金の2分の1以上に相当するものでなければすることができない。ウ 中間前金払を行う前に請負代金額が減額となった場合は、前払金及び中間前払金の合計額が、請負代金額に10分の6の割合を乗じて得た額を超えてはならない。(3)部分払契約時に「中間前払金請求予定書」を提出した場合は、部分払を請求することはできない。ただし、当該年度末において工事を完成させることができなかった場合には、当該年度末に部分払を請求することができる。13 関連情報を入手するための照会窓口3(1)アに同じ。14 特定の不正行為に対する措置(1)本件契約に関し、談合、贈賄等の不正な事実が判明した場合には、損害賠償を請求します。また、損害賠償の請求にあわせて本件契約を解除することがあります。(2)本件契約に関し、妨害又は不当要求を受けた場合は、速やかに県に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければなりません。これを怠った場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講ずることがあります。(3)契約を締結するまでの間に、落札者が病院事業庁指名停止等取扱要領の別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかになった場合、又は 、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書 」に掲げる排除措置(以下「排除措置」という。)の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合は、契約を締結しないことがあります。この場合、愛知県は一切の損害賠償の責を負いません。(4)本件契約の締結後、請負者が排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合には、本件契約を解除し、損害賠償を請求することがあります。(5)本件契約の履行にあたって、請負者が工事の下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)を締結した場合において、下請契約等の相手方が排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合は、発注者は 、下請契約等の解除を求めることがあります。このとき 、請負者が下請契約等の解除に応じなかった場合は、請負者との契約を解 除し、損害賠償を請求することがあります。この場合、愛知県は一切の損害賠償の責を負いません。15 その他(1)入札参加者は、本公告を熟読し、公正かつ適正に入札すること。(2)事後審査に必要な書類等に虚偽の記載をした場合においては、病院事業庁指名停止等取扱要領に基づく指名停止を行うことがあります。(3)現場説明会は実施しません。なお、現場見学を希望する場合は、参加申込書の提出期間中に限り認めます。希望者は3(1)アに電話にて問い合わせること。(4)事後審査に必要な書類等の記載内容が不明確で本工事の入札参加資格を確認できない場合には、説明を求めることがあります。(5)1(3)に記載した工期は、事情により変更することがあります。(6)契約締結後の技術提案ア 工事請負契約締結後、請負人は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案(以下「VE提案」という。)することができます。提案を採用する場合には、変更契約を行います。詳細は特記仕様書等によります。イ VE提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとします。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りではありません。ウ 本工事のVE提案を適正と認めることにより、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った建設業者の責任が否定されるものではありません。(7)配置予定の監理技術者についてア 落札者は、事後審査に必要な書類等に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。イ 工事工期が重複する複数の工事(他の機関の発注も含む。)に同一の技術者を配置予定の技術者とした入札に参加している場合は、それらの工事の入札のうち一つの入札の落札者又は落札候補者と決定された時点で、それ以降に行われるその他の入札は辞退しなければなりません(専任性が求められない場合を除く)。この場合は入札書の提出期間内に、入札辞退届を送信してください。

なお、入札書を送信した後に辞退する事由が生じた場合は、3(1)アと同じ場所に辞退する旨を連絡し、速やかに辞退届を書面で提出してください。ウ 実際の工事に当たって、事後審査に必要な書類に記載した配置予定の監理技術者を変更できるのは、病休、死亡、退職等の場合に限ります。(8)工事施工中又は施工後に、施工体制等について点検・調査を行うことがあります。点検・調査の対象となった場合、当該点検・調査に協力しなければなりません。点検・調査に協力しなかった場合、又は点検・調査 に虚偽の申告をした場合には、病院事業庁指名停止等取扱要領に基づく指名停止を行うことがあります。(9)本公告は入札説明書を兼ねるものとします。(10)参考数量内訳書は、愛知県公共工事請負契約約款(建築工事用)に基づく設計図書ではありません。(11)本工事は「公共建築工事費積算基準」により積算しています。「公共建築工事費積算基準」については、建設部建設企画課ホームページにて公開されています。※建設企画課建設技術関連ホームページhttp://www.pref.aichi.jp/kensetsu-kikaku/gijyutsu/gijyutsu.html(12)問い合わせ先3(1)アに同じ。

現 場 説 明 書工事名 愛知県がんセンター生物工学総合実験棟3階改修工事1 工事の内容等については、図面及び仕様書による。2 工事車両の現場への出入りについては、交通整理員を配置する等交通安全に十分注意すること。また、公道の駐停車は厳禁とします。また、敷地内道路の使用には十分な注意をはらうこと。3 工事施工に当たっては、低騒音型機材の使用等、騒音・振動の低下に努めると共に、塵埃等が飛散しないよう十分に配慮すること。4 工事中の災害防止には十分注意すること。また、建築物・工作物等施設に被害を及ぼした場合は請負者の負担にて復旧すること。5 本工事については、一部施設を使用しながらの工事となるため、安全管理には十分配慮するとともに、必要に応じて安全管理のための人員を配置すること。6 停電作業等において業務に支障が出る場合は、監督員と協議の上、夜間又は休日に施工すること。7 工事に必要な諸手続きは請負者が行うこと。8 工事の施工におけるダンプトラックの使用に際しては、その適正な積載を励行・厳守すると共に、下記の事項に留意すること。(1)工事用資機材等の積載超過のないようにすること。(2)過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。(3)資材等の過積載を防止するため、資材の購入等にあたっては資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。(4)さし枠の装着又は物品積載装置を不正改造したダンプカーが工事現場に出入りしないようにすること。(5)下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。(6)(1)から(5)のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。9 建設業退職金共済制度について(1)「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識の掲示を確実に実施すること。建設業者は、自ら雇用する建設業退職金共済制度の対象労働者に係る共済証書を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。(2)建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建設業退職金共済制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する制度対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入し、現物により交付すること、又は制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。(3)請負業者の社員のみにより工事施工する場合など、この制度の趣旨に該当しない場合は、その旨を監督員に文書により通知することによって、建設業共済組合への加入及び掛金収納書の提出を省くことができるものであること。10 石綿撤去をおこなう場合は石綿作業主任者を置き、法令に基づき作業の方法、労働者指導等必要な措置を行うこと。11 建設工事事故防止のための重点対策について(1)足場からの墜落事故防止重点対策足場等の点検にあたっては、「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱(厚生労働省平成 24 年 2 月)」に示された足場等の種類別点検チェックリストの例を活用し、当該足場の組立て作業を行った者以外の十分な知識と経験を有する者により点検を行うものとする。(2)飛来落下事故防止重点対策チェックリスト等による玉掛け方法、玉掛け用具の点検を図るものとする。除草工事など、施工箇所外に小石や部材が飛散する恐れのある作業を行う際には、養生を行うなどの適切な飛散防止措置を行うものとする。(3)工事事故防止に係る広報活動の推進現場における請負者が行う工事事故防止の取り組み(事故ゼロ宣言等)に関する看板等の設置を行い、工事現場の事故防止の取り組みについて、現場作業員や周辺住民に周知するよう努めるものとする。12 請負者は、「貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱」(愛知県)に基づき、「自動車NOx・PM法」の対象地域外からの流入車も含め、車種規制非適合車の使用抑制に努めるものとする。13 開札の日から契約締結の日までの期間において、落札者が「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成 24 年 6 月 29 日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)(以下「合意書」という。)に基づく排除措置を受けた場合は、原則として契約を締結しないものとする。14 暴力団等の排除措置に生ずる損害賠償について、「合意書」に基づく排除措置を受けた場合は、解除条項に基づき損害賠償を請求することがある。15 契約の履行にあたり、妨害又は不当要求を受けた場合は、警察へ被害届を提出しなければならない。これを怠った場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがある。16 仮設囲いに月3~4回、1時間程度、重油ローリーが給油のため出入りする。17 現場事務所は発注者が指定する建物に構えることができる。ただし、使用には所定の手続が必要となる。(光熱水費は請負者負担とする)

契 約 書(案)1 工事名 愛知県がんセンター生物工学総合実験棟3階改修工事2 工事場所 名古屋市千種区鹿子殿1番1号地内3 工期 着手 契約日の翌日完了 平成31(2019)年9月30日4 請負代金額 金 円うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により算出したもので、請負代金額に108分の8を乗じて得た額である。5 契約保証金納付を必要とする。上記の工事について、発注者 愛知県 と請負者 とは、別添条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、請負者が共同企業体を結成している場合は、請負者は、別紙の共同企業体協定書により契 約書記載の工事を共同連携して請け負う。この契約の証として本書2通を作成し、各自1通を保管する。平成 年 月 日発注者 名古屋市千種区鹿子殿1番1号愛知県代表者 愛知県がんセンター病院長 丹羽 康正請負者 住所(所在地)氏名(名称及び代表者氏名)愛知県公共工事請負契約約款 (建築工事用)平成14年 4月 1日一部改正平成15年 4月 1日一部改正平成18年 1月 4日一部改正平成18年 4月 1日一部改正平成19年 4月 1日一部改正平成20年 4月 1日一部改正平成21年 4月 1日一部改正平成22年 4月 1日一部改正平成23年 4月 1日一部改正平成23年12月 1日一部改正平成24年 7月 1日一部改正平成25年 4月 1日一部改正平成26年 4月 1日一部改正平成27年 4月 1日一部改正平成28年 4月 1日一部改正平成28年 7月 1日一部改正平成29年 1月 1日一部改正平成29年 4月 1日一部改正平成30年 4月 1日一部改正(総則)第1条 発注者及び請負者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 請負者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任において定める。4 請負者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この約款に定める請求、通知、報告、届出、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と請負者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と請負者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 請負者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、請負者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調整)第2条 発注者は、請負者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合請負者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。(工程表)第3条 請負者は、設計図書に基づいて工事費内訳明細書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が設計図書で指定するときは、この限りではない。2 工事費内訳明細書及び工程表は、発注者及び請負者を拘束するものではない。(契約の保証)第4条 請負者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。なお、契約書の契約保証金欄に「免除」と記載されているときは、この条は適用しない。一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。3 第1項の規定により、請負者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、請負者は、保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等)第5条 請負者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。2 請負者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。

)のうち第14条第2項の規定による検査に合格したもの及び設計図書に定める工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。(下請負の制限等)第6条 請負者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 請負者は、工事を第三者に委任し又は請け負わせた場合において、当該第三者(当該工事が数次の契約によって行われるときは、後次のすべての契約に係る受任者又は請負人を含む。以下「下請負人」という。)が工事の全部又はその主たる部分を一括して他の第三者に委任し又は請け負わせることのないようにしなければならない。3 請負者又は下請負人が工事を第三者に委任し又は請け負わせようとするときは、請負者は建設工事標準下請負契約約款その他これに準ずる書面により契約を締結し、又は締結させるように努めなければならない。(下請負の届出)第7条 請負者は、工事を第三者に委任し又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者に届け出なければならない。(請負者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 請負者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、請負者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。一 請負者と直接下請契約を締結する下請負人で次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、請負者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人で次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に、請負者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 請負者は、社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、発注者の請求に基づき、違約罰として、請負者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(下請負人の育成、指導)第8条 請負者は、下請負人が受任又は請負に係る工事の施工に際し、建設業法(昭和24年法律第100号)その他関係法令を遵守するよう指導するとともに、下請負人の育成に努めなければならない。(特許権等の使用)第9条 請負者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、発注者は、請負者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第10条 発注者は、監督職員(監理を委託する場合の受託者を含む。以下同じ。)を定めたときは、その氏名を請負者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一 この契約の履行についての請負者又は請負者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、請負者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。(現場代理人及び主任技術者等)第11条 請負者は、建設業法の定めるところにより、現場代理人、主任技術者(監理技術者)、専任の主任技術者(専任の監理技術者)又は専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定め、この契約締結後5日以内に、発注者の定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第13条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく請負者の一切の権限を行使することができる。3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

4 請負者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。6 請負者は、設計図書の定めるところにより現場代理人に代わり現場責任者を定めた場合は、この契約締結後5日以内に、現場代理人・主任技術者・監理技術者・専門技術者通知書に準じ、その氏名、その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。なお、現場責任者の責務及び権限等については、工事現場の常駐を除き現場代理人と同様とする。(履行報告)第12条 請負者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(工事関係者に対する措置請求)第13条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督職員は、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任するものを除く。)その他請負者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 請負者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4 請負者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に請負者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第14条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。2 請負者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、請負者の負担とする。3 監督職員は、請負者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4 請負者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5 請負者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第15条 請負者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2 請負者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。3 請負者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。4 監督職員は、請負者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく請負者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、請負者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、請負者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、請負者の負担とする。(支給材料)第16条 発注者が請負者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)の品名、数量、品質又は規格、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。2 監督職員は、支給材料の引渡しに当たっては、請負者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、請負者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。3 請負者は、支給材料の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書を提出しなければならない。4 請負者は、支給材料の引渡しを受けた後、当該支給材料に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。5 発注者は、請負者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料に代えて他の支給材料を引き渡し、支給材料の品名、数量、品質若しくは規格を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料の使用を請負者に請求しなければならない。6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料の品名、数量、品質若しくは規格、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。8 請負者は、支給材料を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9 請負者は、設計図書の定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料を発注者に返還しなければならない。10 請負者は、故意又は過失により支給材料が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 請負者は、支給材料の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保等)第17条 発注者は、工事用地その他設計図書において発注者が提供すべきことを明示した工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を請負者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。2 請負者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に請負者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。4 前項の場合において、請負者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、請負者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、請負者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。5 第3項に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が請負者の意見を聴いて定める。(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第18条 請負者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、発注者がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 発注者は、請負者が第14条第2項又は第15条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか、発注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を請負者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。(条件変更等)第19条 請負者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。五 設計図書に明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、請負者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、請負者が立会いに応じない場合には、請負者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、請負者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を請負者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ請負者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるものは、発注者が行う。二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、発注者が行う。三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、発注者と請負者とが協議して発注者が行う。5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第20条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を請負者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更に関する請負者の提案)第20条の2 請負者は、この契約の締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、発注者に提案することができる。2 発注者は、前項の規定に基づく請負者の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適当であると認められるときは設計図書を変更し、これを請負者に通知しなければならない。

3 発注者は、前項の規定により設計図書を変更した場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更しなければならない。(工事の中止)第21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって請負者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、請負者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに請負者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を請負者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(請負者の請求による工期の延長)第22条 請負者は、天災等又は第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他請負者又は下請負人の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮等)第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を請負者に請求することができる。2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては請負者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、請負者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と請負者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は請負者は、工期内で請負契約締結の日から12か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。2 発注者又は請負者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額の変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は請負者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することができない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は請負者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(臨機の措置)第27条 請負者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合においては、請負者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 請負者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、請負者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。(一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、請負者がその費用を負担する。ただし、その損害(第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、請負者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、請負者が負担する。3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び請負者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と請負者又は下請負人のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、請負者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を請負者に通知しなければならない。3 請負者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により請負者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第14条第2項、第15条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他請負者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第9条、第16条、第18条から第23条まで、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(中間検査)第32条 発注者は、工事の適正な技術的施工を確保するため必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。2 発注者は、前項の検査にあたり必要があると認められるときは、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

3 前2項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。(完了検査及び引渡し)第33条 請負者は、工事が完成したときは、その旨及び工事目的物の引渡しを発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に請負者の立会いのうえ工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。この場合発注者は、当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の検査によって工事の完成を確認した日をもって工事目的物の引渡しを受けなければならない。4 請負者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前3項の規定を適用する。5 発注者は、第2項及び前項の検査にあたり必要があると認められるときは、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。6 第2項及び前2項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。(請負代金の支払い)第34条 請負者は、前条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。(部分使用)第35条 発注者は、第33条第3項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を請負者の書面による同意を得て使用することができる。この場合必要があるときは、発注者は、請負者の立会いのうえ当該使用部分の出来形を確認しなければならない。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の使用により請負者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と請負者とが協議して定める。(前金払及び中間前金払)第36条 請負者は、発注者に対して請負代金額の10分の4の範囲内において、発注者が定めた率により計算した額の範囲内の前払金の支払いを請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から14日以内に前払金を支払わなければならない。3 請負者は、第1項の規定による請求をする場合においては、あらかじめ、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託しなければならない。4 請負者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託し、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを請求することができる。5 請負者は、前項の中間前払金を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、請負者から認定の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を請負者に通知しなければならない。6 請負者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4の範囲内において、発注者が定めた率により計算した額(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、増額後の請負代金額の10分の4の範囲内において、発注者が定めた率により計算した額及び増額後の請負代金額の10分の2の額の合計額)から受領済みの前払金(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。以下、この条及び次条において同じ。)を差し引いた額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合において請負者は、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。7 第4項及び前項の規定による請求があったときは、第2項の規定を準用する。(前払金の使用等)第37条 請負者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。2 前項の場合において、現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費の支払いに充当することができる額は、前払金の100分の25以内とする。(部分払)第38条 請負者は、工事の完成前に、出来形部分に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。この場合において、請負代金相当額は、第3項の確認に基づき発注者が通知した出来形割合を請負代金額に乗じて得た額とする。2 請負者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。3 発注者は、前項の場合において、遅滞なく請負者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。5 請負者は、第3項の規定による通知があったときは、部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、適法な請求書を受理した日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。6 部分払金の額は、次の式により算定する。部分払金の額≦請負代金額×出来形割合×9/10-前払金額及び中間前払金額×出来形割合-支払済部分払金の額7 請負者が第1項の規定により部分払の請求ができる回数は、次のとおりとする。一 請負代金額 1,000万円まで 1回二 〃 3,000 〃 2回以内三 〃 6,000 〃 3回以内四 請負代金額6,000万円を超える場合は、4回に、6,000万円を超えるごとに1回を加えた回数以内。

(部分引渡し)第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第33条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第34条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。2 前項の規定により準用される第34条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金及び指定部分に相応する支払済部分払金の額は、発注者が定め、請負者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額及び中間前払金額/請負代金額)-指定部分に相応する支払済部分払金の額(前払金等の不払に対する工事の中止)第40条 請負者は、発注者が第36条、第38条又は第39条において準用される第34条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を中止することができる。

この場合においては、請負者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定により請負者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(瑕疵担保)第41条 発注者は工事目的物に瑕疵があるときは、請負者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第33条第3項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から木造、簡易ほ装その他これに準ずる工事目的物の場合は1年以内、コンクリート造、石造、金属造その他これに準ずる工事目的物の場合は2年以内に、これを行わなければならない。ただし、その瑕疵が請負者又は下請負人の故意又は重大な過失により生じた場合、又は住宅を新築する建設工事で住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、請負者又は下請負人がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。4 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6か月以内に第1項の権利を行使しなければならない。5 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、請負者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。(履行遅滞の場合における損害金等)第42条 請負者は、請負者又は下請負人の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができないときは、遅滞なく理由を発注者に申し出なければならない。2 前項の場合において、発注者は、工期経過後相当の期間内に完成する見込みがあると認めたときは、請負者に損害金を請求することができる。この場合損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額(1,000 円未満の端数金額及び1,000円未満の金額は切り捨てる。)につき、遅延日数に応じ、年14.5パーセントの割合で計算した額とする。3 前項の損害金に100円未満の端数があるとき、又は損害金が100円未満であるときは、その端数金額又はその損害金は徴収しないものとする。4 発注者の責めに帰すべき事由により、第34条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、請負者は、未受領金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づいて、遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(発注者の解除権)第43条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとし、このため請負者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。二 その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。三 第11条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。四 第4条第1項の規定により保証を付さなければならない場合において、保証を付さなかったとき。五 前4号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。六 第45条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。(契約が解除された場合等の違約金)第43条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、請負者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前条の規定によりこの契約が解除された場合二 請負者がその債務の履行を拒否し、又は請負者の責めに帰すべき事由によって請負者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 請負者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 請負者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 請負者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合その他不正行為に係る解除)第43条の3 発注者は、請負者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができるものとし、このため請負者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。一 請負者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は請負者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が請負者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。

)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が請負者又は請負者が構成事業者である事業者団体(以下「請負者等」という。)に対して行われたときは、請負者等に対する命令で確定したものをいい、請負者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、請負者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が請負者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 請負者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。五 請負者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。2 請負者が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。(暴力団等排除に係る解除)第43条の4 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとし、このため請負者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。一 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。二 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。三 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。四 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。五 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。六 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。七 請負者が、第一号から第五号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が請負者に対して当該契約の解除を求め、請負者がこれに従わなかったとき。八 前2号のほか、法人等の役員等又は使用人が、第一号から第五号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。2 請負者が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。3 前各項の規定によりこの契約が解除された場合においては、請負者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。4 前項の場合において、請負者が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。請負者が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。第44条 発注者は、工事が完成するまでの間は、前4条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより請負者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(請負者の解除権)第45条 請負者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 第20条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第21条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6か月を超えるときは、6か月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3か月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。2 請負者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。(解除に伴う措置)第46条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を請負者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。3 第1項の場合において、第36条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第38条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済の前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、請負者は、解除が第43条、第43条の2第2項、第43条の3及び第43条の4の規定によるときにあっては、その余剰額(1,000円未満の端数金額及び1,000円未満の金額は切り捨てる。) に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.7パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。4 前項の利息に百円未満の端数があるとき、又は利息が百円未満であるときは、その端数金額又はその利息は徴収しない。5 請負者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が請負者又は下請負人の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 請負者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に請負者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において、請負者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、請負者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、請負者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第5項前段に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43条、第43条の2第2項、第43条の3及び第43条の4の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは請負者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第5項後段及び第6項に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が請負者の意見を聴いて定めるものとする。(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第46条の2 請負者は、第43条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。請負者がこの契約を履行した後も同様とする。2 請負者は、次の各号のいずれかに該当したときは、前項の規定に関わらず、請負代金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。一 第43条の3第1項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。二 第43条の3第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において、請負者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 請負者が発注者に愛知県建設工事関係入札者心得書第9条の2の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 前2項の規定に関わらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、請負者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。4 前各項の場合において、請負者が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。請負者が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。(火災保険等)第47条 請負者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。2 請負者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3 請負者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。(妨害等に対する報告義務等)第48条 請負者は、この契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やかに県に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。2 請負者が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の県への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、愛知県の調達契約からの排除措置を講じることがある。(あっせん又は調停)第49条 この約款の各条項において発注者と請負者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに請負者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と請負者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び請負者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停を請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他請負者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第13条第3項の規定により請負者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは請負者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び請負者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。(仲裁)第50条 発注者及び請負者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、仲裁合意を締結した場合にあっては、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。(補則)第51条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と請負者とが協議して定める。特 記 仕 様 書( 契 約 後 V E )工事名: 愛知県がんセンター生物工学総合実験棟3階改修工事1 定義「VE提案」とは、愛知県公共工事請負契約約款(「約款」という。)第20 条の2の規定に基づき、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とする施工方法等に関する設計図書の変更について、請負者が発注者に行う提案をいう。2 VE提案の意義及び範囲(1) 請負者がVE提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容に関する変更により請負代金額の低減を伴うものとする。(2) 以下の提案は、VE提案の範囲内に含めないものとする。ア 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案イ 約款第19 条に基づき条件変更が確認された後の提案(3) VE提案の実施にあたり、関係機関協議等第三者との調整等を要する提案については、あらかじめ、請負者が主体となり当該第三者との事前調整等を行い、実施の見込みがある提案であること。3 VE提案の予備審査(1) 請負者はVE提案を行う場合には、下記4のVE提案書の提出の前に、発注者にVE提案の概要書(別紙様式6)を提出して、VE提案(詳細な検討までなされていない概略提案を含む)の予備審査を受けるものとする。(2) 発注者は、請負者からVE提案の概要書が提出された場合には、7日以内に下記4の審査に付すか否かを通知(別紙様式7)しなければならない。4 VE提案書の提出(1) 請負者は、前項のVE提案を行う場合は、次に掲げる事項をVE提案書(別紙様式1から4)に記載し、発注者に提出しなければならない。ア 設計図書に定める内容とVE提案の内容の対比及び提案理由イ VE提案の実施方法に関する事項(当該提案に関する施工上の条件等を含む)ウ VE提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠エ 発注者が別途発注する関連工事との関係オ 工業所有権等の排他的権利を含むVE提案である場合、その取扱に関する事項カ その他VE提案が採用された場合に留意すべき事項(2) 発注者は、提出されたVE提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を請負者に求めることができる。(3) 請負者は、前項のVE提案を契約の締結日から、当該VE提案に関する部分の施工に着手する35 日前までに、発注者に提出できるものとする。(4) VE提案の提出費用は、請負者の負担とする。5 VE提案の審査提出されたVE提案は、施工の確実性、安全性が確保され、かつ、設計図書に定める工事の目的物と比較し、機能、性能等が同等以上で経済性が優位であると判断されるものについては、VE提案として採用することを原則として審査を行う。6 VE提案の採否等(1) 発注者は、VE提案の採用の可否について、VE提案の受領後14 日以内に書面(様式5により請負者に通知しなければならない。ただし、請負者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。(2) 提出されたVE提案が適正と認められなかった場合の前項の通知は、その理由を付して行うものとする。(3) 発注者は、VE提案による設計図書の変更を行う場合は、約款第20 条の2の規定に基づくものとする。(4) 発注者は、VE提案による設計図書の変更を行う場合は、約款第25 条の規定により請負代金額の変更を行うものとする。(5) 前項の変更を行う場合においては、VE提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する金額(以下「VE管理費」という。)を削減しないものとする。(6) VE提案が適正と認められた後、約款第19 条の条件変更が生じた場合において、発注者がVE提案に対する変更案を求めた場合、請負者はこれに応じるものとする。(7) 発注者は、約款第 19 条の条件変更が生じた場合には、約款第 25 条第1項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。VE提案を採用した後、約款第19条の条件変更が生じた場合の前記(5)のVE管理費については、変更しないものとする。ただし、双方の責に帰することができない理由(不可抗力や予測することが不可能な事由等)により、工事の続行が不可能、または著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と請負者とが協議して定めるものとする。7 VE提案の保護VE提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りではない。8 責任の所在発注者がVE提案を適正と認めることにより、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った請負者の責任が否定されるものではない。様式1V E 提案書平成 年 月 日愛知県がんセンター中央病院長 殿請負者住 所氏 名 印愛知県公共工事請負契約約款第20 条の2に基づきVE提案書を提出します。工 事 名:路線等の名称:工 事 場 所:工 期: 年 月 日から年 月 日まで契約締結日: 年 月 日連絡者所属及び氏名:電 話 番 号:FAX番号:VE提案の概要注 記入欄が不足する場合には、様式1-2として追記してください。なお、概算低減額は、提案を審査する上で参考とするものです。

番号 項 目 内 容 概算低減額(千円)概算低減額合計様式2番号 項目内容1 設計図書に定める内容と、VE提案との内容の対比現 状・・・略図等 改善案・・・略図等2 提案理由3 VE提案の実施方法(材料仕様、施工要領等を記入)4 品質保証の証明(品質保証書の添付等)5 その他様式3番号 項目内容VE提案による概算低減額及び算出根拠現 状 改 善 案名称 規格等 単位 数量 単価 金額(千円)名称 規格等 単位 数量 単価 金額(千円)合計 合計様式4番号 項目内容1 工業所有権等の排他的権利を含むVE提案である場合、その取扱に関する事項2 VE提案が採用された場合に留意すべき事項(提案内容の公表に関する所見等)様式5第 号平成 年 月 日VE提案採否通知書請負者 殿愛知県がんセンター中央病院長 印平成 年 月 日付けで提出されたVE提案に対する審査結果を、下記のとおり通知します。工 事 名:路線等の名称:工 事 場 所:VE提案項目数:採用項目数:不採用項目数:VE提案に対する「採否」及びその理由番号 項 目 内 容 採否の区分 採否の理由 特記事項担当電話内線様式6VE提案書の概要書平成 年 月 日愛知県がんセンター中央病院長 殿請負者住 所氏 名 印特記仕様書3に基づきVE提案の概要を提出します。工 事 名:路線等の名称:工 事 場 所:工 期: 年 月 日から年 月 日まで契約締結日: 年 月 日連絡者所属及び氏名:電 話 番 号:FAX番号:VE提案の概要番号 項 目 内 容 概算低減額(千円)概算低減額合計様式7第 号平成 年 月 日予備審査結果通知書請負者 殿愛知県がんセンター中央病院長 印平成 年 月 日付けで提出されたVE提案の概要に対する予備審査結果を、下記のとおり通知します。工 事 名:路線等の名称:工 事 場 所:予備審査結果及びその理由提案者への回答例貴社から提出されたVE提案を予備審査した結果、① 提案を詳細に審査しますので、VE提案書を提出してください。② ○○のためVE提案としては認められません。③ ○○のためVE提案としては認められませんが、コスト縮減の観点から有効であるため、別途詳細な内容について協議します。担当電話内線

あいち電子調達共同システム(CALS/EC)により、本案件への参加を申し込みます。

工事費内訳書工事費内訳書!Print_Area工事費内訳書,平成 年 月 日,愛知県がんセンター生物工学総合実験棟3階改修工事,会社名,工事費 ,金,①+②,円,積算基準 , 公共建築工事費積算基準,(内訳),項 目,数量,金 額(円),項 目,数量,金 額(円),① 直接工事費,一式,①-A~D,A,建築工事,一式,B,給排水衛生設備工事,一式,C,空気調和設備工事,一式,D,電気設備工事,一式,② 共通費,一式,②-1~3,1,共通仮設費,一式,2,現場管理費,一式,3,一般管理費等,一式,合計(工事価格),①+②,*,消費税及び地方消費税を含まない金額を記入,*,に金額を記入,※上記の工事価格(税抜き)と入札書の記載金額を必ず一致させてください。,

平成 年 月 日 愛知県がんセンター病院長 殿住所商号又は名称代表者氏名 印 下記入札において、落札候補者となりましたので、別紙のとおり、入札参加資格等の事後審査に係る書類を提出します。

記1 開札日 平成31年4月26日2 工事名 愛知県がんセンター生物工学総合実験棟3階改修工事3 工事場所 名古屋市千種区鹿子殿1番1号地内[記載責任者・連絡先等]責 任 者部・課名電話番号別紙1(参加資格)愛知県建設部が発注する建設工事のうち建築工事業に係る競争入札に参加する資格を有する者で、平成30年度及び平成31年度の愛知県建設部における入札参加資格の認定において、認定された建築工事業の総合点数が920点以上であること。

総合点数:建築工事業点(点数が確認できる書類を添付してください。)平成30年度及び平成31年度の愛知県建設部入札参加資格者名簿に登載されている営業所が愛知県内にあること。

なお、「営業所」とは、建設業法第3条に規定する営業所をいいます。(以下同じ)該当 ・ 非該当元請けとして、過去10年間(平成20年4月1日から入札参加申込書(以下「参加申込書」という。)を提出する前日まで。)に次に掲げる新築工事もしくは改修工事を完了した実績(以下「参加資格施工実績」という。)があること。

ア 建物用途が病院であり、病床数が200床以上であること。もしくは建物用途が研究所でバイオセーフティーレベル2クラス(実験室バイオセーフティ指針による)の実験室を有すること。

なお、改修工事においては改修面積が1,000㎡以上であること。

イ 構造が鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること。

なお、共同企業体の構成員としての参加資格施工実績は、出資比率が20%以上の工事に限るものとします。

また、共同企業体として参加申込みをする場合で、当該共同企業体としての参加資格施工実績が無い場合は、構成員の1者が元請けとしての施工実績を有していること。

別紙様式に記入建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により、建築工事業について特定建設業の許可を受けていること。

特定建設業の許可:有 ・ 無(特定建設業の許可通知書の写しを添付してください。)建設業法第26条に定める建築工事業に係る監理技術者を専任で配置できること。

なお、配置予定の監理技術者は、一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有していること。

専任の監理技術者:氏 名 一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格:有 ・ 無(資格を確認できる書類を添付してください。)建築工事業に係る監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者:有 ・ 無(資格を確認できる書類を添付してください。)(その他別紙に記入)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

非該当 ・ 該当 参加申込書の提出日から当該工事の落札決定までの間、病院事業庁指名停止等取扱要領等に基づく指名停止を受けていないこと。

指名停止の有無:無 ・ 有参加申込書の提出日から当該工事の落札決定までの間、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)及び「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に基づく排除措置を受けていないこと。

排除措置の有無:無 ・ 有会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者であること。

ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い認定を受けた者については、更生手続開始又は再生手続開始の申立てをなされなかった者とみなします。

申立ての有無:無 ・ 有本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者です。

株式会社安井建築設計事務所関連なし ・ 関連あり入札参加を希望する者の間に入札公告2(11)記載の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

関係なし ・ 関係あり経常建設共同企業体として参加申込書を提出した場合、その構成員は、単体として参加申込書を提出していないこと。

構成員は単体として参加申込書を提出していない ・ 提出している愛知県が発注した建設工事に関して、愛知県との間で係属中の訴訟(裁判外紛争手続きを含む)の当事者でないこと。

当事者でない ・ 当事者である別紙様式(平成20年4月1日から参加申込書を提出する前日までに完了・引渡ししたもの)工事概要工 事 名工 事 場 所 新築・改修病 床 数 新築 ・ 改修 床(うち、対象工事 床) 病 床 数 床建 物 構 造工期 平成 年 月 ~ 平成 年 月延床面積㎡(改修の場合は、改修㎡)発注者請 負 代 金工事の内容(工種、工法等)受注形態等単体 ・ 共同企業体(出資比率 %)○以下の添付資料を提出して下さい。

(ア)CORINS登録済の工事実績記載した工事について、財団法人日本建設情報センター(以下「JACIC」という。)の工事実績情報サービス(以下「CORINS」という。)における登録内容確認書(竣工時の工事カルテ、同受領書及びJACICに登録済みのCORINS工事カルテ(竣工時データ)の詳細アウトプットデータ)(イ)CORINS登録内容確認書(工事カルテ)の補足資料記載した工事の実績について、CORINS登録内容確認書(工事カルテ)では判別しがたいと判断されるときは、契約書等(工事名、発注者、契約金額、工期、社印、受注形態が共同企業体である場合は出資比率及び同種工事と判別できる工事概要等を有する部分)の写し。

(ウ)民間工事等でCORINS未登録の工事実績記載した工事の契約書の写し等(工事名、発注機関名、契約金額、工期、社印、受注形態が共同企業体である場合は出資比率及び企業評価対象工事と判別できる工事概要等を有する部分)別紙会社名建設業許可番号建築工事業の総合点数1 配置予定の技術者氏名等技術者氏名生年月日(年齢)法令による資格・免許等(記入例)・一級(二級)土木施工管理技士 00年00取得(登録番号:000)・○○工事業に係る監理技術者資格者証 00年00当初交付(現在の交付番号:0000)・実務経験 ○年以上(実務経験による資格の場合に記入) 現在の他工事の従事状況工事名称発注機関名請負代金額工期従事した役割本工事と重複する場合の対応措置コリンズへの完了登録有( )・無2 営業所に設置する専任技術者の氏名等技術者氏名生年月日(年齢)【記載要領及び留意事項】1 総合点数とは、最新の経営事項審査の評価点数ではなく、平成30年度及び平成31年度の愛知県建設部における入札参加資格の認定において、認定された建築工事業の総合点数を記入すること。

2 営業所に設置する専任技術者は、この入札に参加する営業所に設置している建設業法第7条第2号若しくは同法第15条第2号に規定するすべての者の氏名及び生年月日(年齢)を記入すること。

3 配置予定の技術者は所属建設業者と直接的な雇用関係があり、かつ原則として入札日以前3か月以上の恒常的な雇用関係があること。(監理技術者証を所持する者の場合は監理技術者資格者証、所持しない者の場合は、健康保険被保険者証の写し、又は市町村が作成する住民税特別徴収税額通知書の写しのいずれかを添付してください。)4 提出された申請書類のみでは資格を判断できないときは、記載責任者に連絡してヒアリングを行うことがある。

愛知県がんセンター生物工学総合実験棟3階改修工事

愛知県病院事業庁建設工事関係入札者心得書平成23年 5月23日施 行平成25年 6月 1日改 正平成27年 4月 1日改 正(趣 旨)第1条 この心得は、工事又は製造の請負、設計、測量等の委託について、愛知県病院事業庁(以下「県」という。)が行う競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項を定めるものとする。(指名の取消し等)第2条 入札参加者は、次の各号のいずれかに該当する者となった場合は、直ちに届け出なければならない。(1) 地方自治法施行令第167 条の4 第1 項に該当する者(2) 破産者2 入札参加者が前項各号のいずれかに該当する者となった場合は、特別の理由がある場合のほか、その者に対して行った指名、若しくは入札参加資格確認を取消し、又は入札に参加させない。第3条 入札参加者が次の各号のいずれかに該当する者となった場合は、その者に対して行った指名、若しくは入札参加資格確認を取消し、又は入札に参加させないことがある。これに該当する者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用した場合も同様とする。(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正な行為をした者(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4) 地方自治法第 234 条の 2 第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6) 契約により契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(7) 前各号のいずれかに該当する事実があったと認められるときから3年を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用した者2 前項各号のいずれかに該当する者について、当該事実があったと認められるときから3年間、その者を入札に参加させないことがある。これに該当する者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用した場合も同様とする。第4条 入札参加者の経営、資産、信用状況の変動により契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したとき、又は契約の相手方として不適当と認められる事態が発生したときは、その者に対して行った指名、若しくは入札参加資格確認を取消し、又は入札に参加させないことがある。(入札保証金)第5条 入札参加者は、その見積金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100 分の5 以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部の納付を要しない。(1) 入札参加者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。(2) 指名競争入札にあっては指名競争入札通知書(以下「指名通知書」という。)、一般競争入札にあっては入札参加資格確認通知書(以下「確認通知書」という。)において、入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。(入札保証金の納付に代わる担保)第6条 前条の規定による入札保証金の納付は、次の表に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。この場合において、当該担保の価値は、担保の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に定めるところによる。担 保 の 種 類 担 保 の 価 値国債及び地方債 額面金額政府の保証のある債券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8に相当する金額庁長及び各県立病院の長が確実と認める社債銀行に対する定期預金債権 当該債券証書に記載された債権金額金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 券面金額(入札保証保険証券の提出)第7条 入札参加者は、県を被保険者とする入札保証保険契約を締結して入札保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。(入札保証金等の納付方法)第8条 入札保証金は、県の発行する納付書により納付しなければならない。2 出納員は、入札保証金の納付があったときには、納付証明書を当該納入者に交付する。3 前2項の規定は、入札保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供する場合について準用する。(入札の基本的事項)第9条 入札参加者は、県から指示された設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)その他契約締結に必要な条件を検討のうえ、入札しなければならない。2 設計図書に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が設計図書の相互の関係により明白であるときは、落札者は、その誤記又は脱落を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することができない。3 第1項の入札は、総価により行わなければならない。ただし、指名通知書又は入札説明書において単価によるべきことを指示した場合においては、その指示するところによる。(公正な入札の確保)第9条の2 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。(入 札)第10条 入札参加者は、別記様式1(入札書)による入札書に必要な事項を記載し、記名押印のうえ、あらかじめ指名通知書又は入札説明書により示した日時及び場所において、県職員の指示により提出しなければならない。2 前項の入札は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、当該代理人をして入札前に委任状を提出させなければならない。ただし、あらかじめ期間を定めて委任状を提出してある場合は、この限りではない。3 郵便による入札は認めない。4 前項の規定にかかわらず、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける契約に係る入札における入札書の提出は、入札保証金の全部の納付を免除された場合(第7条による場合にあっては、事前に保証証券を提出した者)、又は事前に入札保証金を納付した場合においては、郵便によって行うことができる。

この場合においては、別記様式1(封筒)を中封筒とし、別記様式3(表封筒)を表封筒とする二重封筒による書留郵便により、入札日の前日までに提出するものとする。(入札の辞退)第10条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまで、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。(1) 入札執行前にあっては、別記様式2(入札辞退届)による入札辞退届を契約担当者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。3 入札辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(入札の不参加)第10条の3 確認通知書により入札に参加することを認められた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札に参加しないことができる。(入札書の書換等の禁止)第11条 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。(入札の取りやめ等)第12条 辞退等により入札参加者が1者となったときは、入札の執行を取りやめる。(ただし、入札参加者がその事実を察知できない入札方式の場合は除く。)2 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。また、この場合において入札執行後であっても、入札を無効にすることがある。3 開札前において、天災、地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第13条 開札は、入札の場所において、入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせて行う。2 前項の場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行う。(入札の無効)第14条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付又は入札保証金の納付に代わる担保を提供しない者のした入札(3) 所定の日時までに所定の場所に持参しない入札。ただし、第 10 条第4項の規定に基づき郵便による入札を行う場合は、入札日の前日までに到達しなかった入札(4) 入札に際して連合等による不正行為があった入札(5) 同一事項の入札に対し2以上の意志表示をした入札(6) 他人の代理を兼ね又は2以上の代理をした者の入札(7) 委任状を持参しない代理人のした入札(8) 記名及び押印のない入札(9) 入札書の記載事項が確認できない入札(10) 入札の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札(11) 入札書に添付して提出することが求められる工事費等の内訳書を提出しない者又は不備のある工事費等の内訳書を提出した者のした入札(12) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札(落札者)第15条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。2 前項の規定にかかわらず、工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者の当該入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とすることがある。3 第1項の規定にかかわらず、工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(再度入札)第16条 開札をした場合において、落札者とすべき入札がないときは、直ちに又は日時を定めて、再度の入札を行うことができる。2 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、再度入札に参加することができない。(1) 第14 条第1号から第7号までに該当する入札(2) 前条第2項の規定により落札者とされなかった入札(3) 前条第3項の規定による最低制限価格を下回った入札(再度入札の入札保証金)第17条 前条の規定により再度入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。(くじによる落札者の決定)第18条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は当該入札に立ち会わずくじを引くことができない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員がくじを引くものとする。(入札結果の通知)第19条 開札をした場合において、落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合は、その名称)及び金額を、落札者がないときにはその旨を、開札に立ち会った入札者に直ちに口頭で知らせる。

この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときには、その者に落札者となった旨を通知する。(契約書等の作成)第20条 落札者は、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して7日以内に、契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書)を作成し、記名押印のうえ、押印した設計図書を添えて提出しなければならない。ただし、県において必要があるときは、提出期限を変更することがある。2 落札者が前項の期間内に契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書)等を提出しないときは、落札はその効力を失うことがある。3 契約を締結するまでの間に、落札者が病院事業庁指名停止要領の別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかになった場合、又は「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に掲げる排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合は、契約を締結しないことがある。この場合、県は一切の損害賠償の責を負わない。(契約書等の作成の省略)第21条 契約書の作成を省略する場合は、あらかじめ指名通知書又は入札説明書において指示する。(契約の確定)第22条 契約書を作成する契約にあっては、当該契約は、契約担当者が落札者とともに契約書に記名押印したとき、請書による場合にあっては、落札者が請書に記名押印したときに確定する。(入札保証金等の返還)第23条 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提出された担保を含む。以下本条において同じ。)は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結したときに還付する。2 入札保証金の還付を受ける場合においては、領収証書等を出納員に提出するものとする。3 第1項ただし書の規定にかかわらず、落札者から申出があったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。(入札保証金に対する利息)第24条 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払を請求することができない。(入札保証金の没収)第25条 入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、県に帰属する。(電子入札)第26条 愛知県電子入札システムを利用した入札を行う場合の取扱いは、建設工事等電子入札実施要領の規定を優先するものとする。