入札情報は以下の通りです。

件名雨水貯留施設設置工事
種別工事
入札区分事後審査型一般競争入札 (方法 : 電子入札)
公示日または更新日2019 年 4 月 4 日
落札日2019 年 4 月 24 日
組織愛知県
取得日2019 年 4 月 4 日

公告内容

 入札情報サービス -受注者 入札公告詳細- 平成31年度 清須市 総務部 財政課 入札公告 管理番号31004 調達案件名称雨水貯留施設設置工事 路線等の名称新川中学校 工事または納入場所愛知県清須市寺野地内 調達区分工事 入札方式(契約方式)事後審査型一般競争入札 (方法 : 電子入札) 予定価格(税込み)229,219,100円 調査基準価格(税込み) 最低制限価格(税込み) 基準評価値 落札方式区分総合評価 工種区分土木一式工事 公告日H31/04/04 参加申込書受付日 H31/04/05 〜 H31/04/18 入札受付日 H31/04/22 〜 H31/04/23 開札予定日H31/04/24 説明文書等 公告・提示 清須市公告第32号.pdf設計書 設計書(雨水貯留).xdw設計図面 設計図面(雨水貯留).xdw数量計算書 数量計算書(雨水貯留).xbd特記仕様書 特記仕様書(雨水貯留).xdw提出書類一式 提出書類一式(雨水貯留).zip

1清須市公告第32号次のとおり事後審査方式一般競争入札(電子入札・特別簡易型総合評価落札方式)に付します。なお、入札等については、関係法令に定めるもののほか、本公告によるものとします。平成31年4月4日清須市長 永 田 純 夫1 入札に付する事項⑴ 工事名雨水貯留施設設置工事⑵ 路線等の名称新川中学校⑶ 工事場所愛知県清須市寺野地内⑷ 工期契約の日の翌日から平成32年2月28日(金)まで⑸ 工事の概要貯留量 V=2,500㎥排水路工 L=966m集水桝工 一式管渠工 L=84.3m駐車場整備 一式付帯工 一式⑹ 予定価格229,219,100円(うち消費税及び地方消費税の額 20,838,100円)⑺ 低入札価格調査有⑻ 入札方法等ア 本入札は、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)における電子入札サブシステム(以下「電子入札システム」という。)により実施するため、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子的な証明書を格納しているカードのうち電子入札コアシステムに対応しているカードにより、利用者登録を行わなければなりません。イ 電子入札システムは、以下のアドレスにアクセスし、利用規約及び操作手引書等を熟読して使用してください。アドレス https://www.chotatsu.e-aichi.jp/portal/index.jspウ 入札の実施については、清須市電子入札実施要領(平成20年清須市訓令第2号。以下「電子入札要領」という。)により行う。電子入札要領、契約条項及びその他の書類は清須市ホームページ(http://www.city.kiyosu.aichi.jp/jigyosha_joho/nyusatsu_joho/index.html)より入手して2ください。エ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。オ 入札の回数は1回とし、入札書と併せて工事費内訳書を送信してください。カ 本入札は、設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)の閲覧を電子で行う工事です。⑼ 落札方式について本工事は、総合評価技術資料(以下「技術資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価(特別簡易型)落札方式により行います。⑽ 本工事において総合評価落札方式を採用する理由公共工事の品質は、公共工事の品質確保に関する法律(平成17年法律第18号)第3条第2項に述べられているように受注者の技術的能力に負うところが大きく、一般競争入札による公共工事において、技術力・信頼性が確保された受注者との契約を図るため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第3項に定める総合評価一般競争入札を適用します。2 入札参加資格本工事の入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を備えた単体企業とします。⑴ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により、土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。⑵ この入札に参加する営業所を愛知県内に置き、当該営業所で土木工事業を営んでいること。⑶ 参加申請書の提出日から本件工事の入札日までの間、清須市の工事請負契約に係る指名停止等の措置規程(平成17年清須市訓令第34号。以下「規程」という。)に基づく指名停止を受けていない者であること。⑷ 「清須市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成25年5月24日付け清須市長・西枇杷島警察署長締結)に基づく排除措置を受けていない者であること。⑸ 平成30・31年度の清須市における入札参加資格審査申請において、認定された土木一式工事の総合点数が1,200点以上であること。⑹ 元請けとして、過去10年間(平成21年4月1日から参加申請書を提出する前日まで。以下同じ。)に、国及び地方公共団体(特殊法人等含む)が発注した請負代金額1億5千万円以上の土木工事を愛知県内で完了及び引き渡した実績(以下「施工実績」という。)があること。なお、共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の工事に限るものとします。⑺ 建設業法第26条に定める主任技術者又は監理技術者を専任で配置できること。また、下請代金の総額が4,000万円以上となる場合には、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者を監理技術者として配置することが必要になります。⑻ 配置予定の主任技術者又は監理技術者は、国及び地方公共団体(特殊法人等含む)が過去10年間に発注した土木一式工事で元請として完了及び引渡しした土木工事に監理技術者、主任技術者又3は現場代理人として従事した経験を有する者であること。なお、工事の途中で主任(監理)技術者又は現場代理人の交代があった場合は、一般財団法人日本建設情報センター(以下「JACIC」という。)の工事実績情報サービス(以下「コリンズ」という。)の変更届及び実施工程表等により従事した経験が確認できる場合に限り認めます。⑼ 本工事に係る設計業務等の受託者である株式会社第一設計と資本又は人的に関連がある建設業者でないこと。⑽ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者又は会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い認定を受けた者については、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがなされていなかった者とみなします。⑾ 入札参加を希望する者の関係者に以下の基準のいずれかに該当することがないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、清須市入札者心得書(平成17年清須市告示第17号)第10条の規定に抵触するものではありません。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除きます。

(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、一方の会社が再生手続存続中の会社又は更生会社である場合は除きます。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正が阻害されると認められる場合その他上記ア又はイと同一視されうる資本関係又は人的関係があると認められる場合3 総合評価落札方式に関する事項⑴ 総合評価落札方式の仕組み本工事の総合評価落札方式は、標準点(発注者が設定している競争参加資格要件を全て満たしている場合に付与する点数)に加算点(入札参加者の技術資料に応じて付与する点数)を加え、標準点で除した数値を、入札価格を予定価格で除した数値で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする方式とします。なお、本工事の総合評価落札方式における標準点は100点とし、加算点の最高点数は24点とします。その詳細内容については、別記「総合評価落札方式に関する事項」によります。44 入札関係図書等の配布方法設計図書等の配布は、次により行います。⑴ 配布方法設計図書等の閲覧及び配布の電子化をしておりますので、設計図書等をあいち電子調達共同システム(CALS/EC)の入札情報サービスの入札公告からダウンロードしてください。アドレス: https://www.chotatsu.e-aichi.jp/portal/index.jsp(「ポータルサイト」→「入札情報サービス」→「入札公告」→「調達機関・清須市・検索」→「該当工事名をクリック」)なお、設計図書等がダウンロードできない場合などは、次の場所へ問い合わせてください。ア 問い合わせ場所郵便番号452-8569愛知県清須市須ケ口1238番地 清須市役所清須市総務部財政課 電話(052)400-2911(代表)E-mail zaisei@city.kiyosu.lg.jpイ ダウンロードできる期間平成31年4月4日(木)午前9時から平成31年4月23日(火)午後5時まで5 本公告及び設計図書に対する質問及び回答⑴ 本公告及び設計図書に対する質問はあいち電子調達共同システム(CALS/EC)から質問書をダウンロードし、E-Mailで送信のうえ、電話で連絡してください。ア 受付場所4(1)アに同じ。イ 受付期間平成31年4月5日(金)から平成31年4月12日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)⑵ 上記の質問に関する回答は、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)の「入札情報サービス」において、本件入札公告を掲示しているダウンロードページに、添付資料として掲載します。ア 掲載期間平成31年4月16日(火)午前9時から平成31年4月23日(火)午後5時まで6 参加申込書及び技術資料等の提出方法入札参加を希望する者は、参加申込書及び技術資料(加算点申告表及び加算点算出チェックリストを含む)を電子入札システムにより提出しなければなりません。なお、技術資料については、圧縮ファイル(ZIP形式)を使用して、1つの添付ファイルとして送信してください。このとき、添付ファイルの大きさは1Mb以下でなければ受け付けることができませんので注意してください。期限までに参加申込書、技術資料の提出をしない者は、本入札に参加することができません。5⑴ 参加申込書及び技術資料の提出期間平成31年4月5日(金)午前9時から平成31年4月18日(木)午後5時まで(電子入札システムの稼働時間は、休日を除いた日の午前8時から午後8時まで)7 入札書及び工事費内訳書の提出方法⑴ 提出期間平成31年4月22日(月)午前9時から平成31年4月23日(火)午後5時まで(入札書受付締切予定日時)(電子入札システムの稼働時間は、休日を除いた日の午前8時から午後8時まで)⑵ 提出方法電子入札システムにより提出してください。添付する内訳書のファイル名は、「<会社名>内訳書.xls」とすること。例:清須建設内訳書.xls8 開札予定日時及び開札場所⑴ 日時:平成31年4月24日(水)午前9時00分(予定)⑵ 場所:清須市役所総務部財政課9 落札者の決定方法⑴ 1⑹の予定価格の制限の範囲内で入札をした者のうち、別記「総合評価落札方式に関する事項」で算定された評価値が最大の者を落札候補者として事後調査を行い、入札参加資格を有すること及び技術資料の内容を確認した上で落札者とし、全ての入札参加者に対し落札決定通知書を送信するものとします。ただし、落札候補者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲で発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とすることがあります。なお、評価値最大の者が複数の場合は、くじにより落札候補順位を決定します。⑵ 落札候補者は、開札日から3日以内に、事後審査に必要な書類を持参により提出しなければなりません。ただし、評価値が最大の者でない場合でも、事後審査に必要な書類を求めることがあります。ア 事後審査に必要な書類の提出場所4(1)アに同じ。イ 提出部数1部ウ その他提出書類に係る費用は、提出者の負担とします。6提出された書類は、原則として公表せず、また無断で使用することはしないものとし、提出者に返却しません。エ 落札候補者の事後審査の結果、入札参加資格を有しないことが判明した場合は、適格者が確認できるまで、次順位の評価値の者を新たな落札候補者として事後審査を行うものとします。この場合は(2)中「開札日」とあるのは、「上位の落札候補者の審査が終了した日」と読み替えるものとします。また、技術資料を審査した結果、評価値が次順位の評価値を下回った場合も同様の扱いとします。オ 技術資料及び事後審査に係る書類の審査にあたり、入札参加者の申告した加算点が審査した加算点※より過大となる評価項目がある場合は、ペナルティーとしてその評価項目について評価した加算点から減点を行います。減点(減じる点)は下記の計算式のとおりです。ただし、入札参加者の申告した加算点が審査した加算点より過小となる評価項目がある場合は、その評価項目の加算点の見直しは行いません。

減点=入札参加者が申告した加算点-審査した加算点※審査した加算点とは、発注者が審査書類を確認した結果の加算点です。(3) 事後審査において入札参加資格がないと認められた者は、その理由の説明を求めることができます。説明を求めるときは、入札参加資格不適格通知書の通知日の翌日から起算して5日(休日は含まない。)以内にその旨を記した書面を郵送又は持参により提出しなければなりません。理由は、説明を求められた日から5日以内に書面で回答します。10 入札保証金免除11 入札の無効⑴ 清須市契約規則(平成17年清須市規則第50号)第13条(入札の無効)及び清須市電子入札実施要領第14条(電子入札の無効)に該当する入札は、無効とします。⑵ 本公告に示す入札参加資格のない者が行った入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び清須市入札者心得書において示す条件等の入札に関する条件に違反した入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。なお、落札決定時において2に掲げる資格のない者は、入札参加資格のない者に該当します。また、入札書受付締切予定日時までに送信のない入札、電子署名及び電子証明書のない入札及び代表者が変更されているにもかかわらず変更前の名義人のICカードを使用する等、ICカードを不正に使用して行った入札も無効とします。12 契約⑴ 契約書作成の要否要⑵ 本工事は、清須市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年清須市条例第51号)第2条に該当します。よって、開札後、落札者とは仮契約を締結し、市議会7の議決後に本契約を締結するものとします。13 契約保証金⑴ 落札者は、清須市契約規則第33条の規定に基づく契約保証金を納めなければなりません。⑵ 落札者が、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全額又は一部の納付を免除するものとします。ア 市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。イ 市を債権者とする公共工事履行保証証券による保証を付したとき。⑶ 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることがでます。ア 有価証券(利付き国債等)の提供イ 銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社)の保証14 支払条件清須市公共工事請負契約約款(以下「約款」という。)の規定に基づき前金払及び部分払を行いますが、その条件については、次のとおりとします。⑴ 前金払約款第36条第1項の前金払の率は、10分の4とします。⑵ 中間前金払ア 契約時に「中間前払金請求予定書」を提出した場合に限り、中間前払金を請求することができます。イ 中間前払金の支払請求は、工期の2分の1を経過し、かつ、工程表によりその時期までに実施すべき作業が行われ、その進捗において要した経費が請負代金の2分の1以上に相当するものでなければすることができません。ウ 中間前金払いを行う前に請負代金額が減額となった場合は、前払金及び中間前払金の合計額が請負代金額に10分の6の割合を乗じて得た額を超えることができません。⑷ 部分払契約時に「中間前払金請求予定書」を提出した場合は、部分払を請求することはできません。

これを怠った場合は、指名停止措置又は競争入札による契約もしくは随意契約において契約の相手方としない措置を講ずることがあります。⑶ 契約を締結するまでの間に、落札者が清須市の工事請負契約に係る指名停止等の措置規程の別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかになった場合又は「清須市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に掲げる排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合は、契約を締結しないことがあります。この場合、清須市は一切の損害賠償の責を負いません。⑷ 本件契約の締結後、請負者が排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合には、本件契約を解除し、損害賠償を請求することがあります。⑸ 本件契約の履行にあたって、請負者が工事の下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)を締結した場合において、下請契約等の相手方が排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合は、発注者は、下請契約等の解除を求めることがあります。このとき、請負者が下請契約等の解除に応じなかった場合は、請負者との契約を解除し、損害賠償を請求することがあります。この場合、清須市は一切の損害賠償の責を負いません。17 その他⑴ 入札参加者は、本公告を熟読し、公正かつ適正に入札すること。⑵ 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、清須市の工事請負契約に係る指名停止等の措置規程(平成17年清須市訓令第34号)に基づく指名停止を行うことがあります。⑶ 技術資料の作成説明会及び現場説明会は実施しません。⑷ 技術資料の記載内容が不明確で本工事の入札参加資格を確認できない場合には、説明を求めることがあります。⑸ 工期は、事情により変更することがあります。⑹ 配置予定技術者についてア 落札者は、事後審査に必要な書類に記載した配置予定技術者を本工事の現場に配置すること。イ 工事工期が重複する複数の工事(他の機関の発注も含む。)に同一の技術者を配置予定技術者として入札に参加している場合は、それらの工事の入札のうち1つの入札の落札者又は落札候補者と決定された時点で、それ以降に行われるその他の入札は辞退しなければなりません(専任性が求められない場合を除く。)。この場合は入札書の提出期間内に、入札辞退届を送信してください。なお、入札書を送信した後に辞退する事由が生じた場合は、4(1)アの場所に辞退する旨を連絡し、速やかに辞退届を書面で提出してください。ウ 実際の工事に当たって、事後審査に必要な書類に記載した配置予定技術者を変更できるのは、病休、死亡、退職等の極めて特別な場合に限ります。⑺ この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事です。契約に当たり分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再9資源化等に要する費用を契約書に記載する必要があることから、設計図書に記載された処理方法等を参考に積算した上で入札してください。また、分別解体等の方法を契約書に記載するために、落札者は落札決定後に発注者と協議を行うこととします。⑻ 問合せ先4(1)アに同じ。10別記「総合評価落札方式に関する事項」⑴ 評価値の算出方法入札参加者の技術資料により、⑵の項目を評価して加算点を計算します。評価値は次式で計算します。評価値={(標準点+加算点)÷ 標準点}÷(入札価格÷予定価格)標準点は100点であり、加算点合計は最大24点です。⑵ 評価項目と評価基準各評価項目について下記の評価基準に基づき加点します。過去の実績がJVの場合は、末尾に掲げる表のとおり扱います。1 企業の技術力に関する事項(配点10点)評価項目 評価基準 加算点① 企業評価対象工事の施工実績(過去10年間:平成21年4月1日から技術資料を提出する前日までに完了)※1※2※33件以上の実績あり 3点2件の実績あり 2点1件の実績あり 1点実績なし 0点② 過去5年間(平成26年度から平成30年度)に完了した愛知県建設部発注工事の工事成績評定点の各年度最上位成績の平均点※4※583.0点以上 5点81.0点以上83.0点未満 4点79.0点以上81.0点未満 3点77.0点以上79.0点未満 2点75.0点以上77.0点未満 1点該当なし 0点③ 優良工事表彰の有無(過去10年間:平成21年4月1日から技術資料を提出する前日まで)※62件以上の実績あり 1点1件の実績あり 0.5点実績なし 0点④ ISO9001認証取得の有無※7認証あり 1点認証なし 0点※1 企業評価対象工事とは、元請として行った次に掲げる(a)(b)全てを満たす同種の工事です。(a)工事区分:雨水貯留施設設置工事のうち地下貯留によるもの(b)施行規模:貯留量1,000㎥以上※2 本件入札に参加する営業所の施工実績だけでなく、愛知県内にある他の営業所の施工実績も対象とします(いずれの場合も当該営業所の愛知県外での施工実績も対象とします。)。なお、「営業所」には主たる営業所も含みます(以下同じ。)。※3 公共工事(国及び地方公共団体(特殊法人等含む。)が発注したもの。(以下同じ。))の実績を求めます。なお、「特殊法人等」に該当する機関については、別紙を参照してください(以下同じ。)。※4 過去の元請としての愛知県建設部発注工事のうち、土木工事業に関する工事成績評価点を対象とします。※5 各年度最上位成績の平均点の算出にあたり、実績のない年度については、工事成績評定点を74.0点とみなして計算します。※6 公共工事における感謝状等において、優良工事として選定されたものを対象とし、感謝状等の日付が該当期間内のものを実績として認めます。※7 本件入札に参加する営業所が認証されていること。

2 配置予定技術者の能力に関する事項(配点9点)評価項目 評価基準 加算点① 技術者評価対象工事の施工実績(過去10年:平成21年4月1日から技術資料を提出する前日までに完了)※1※2※3※4※62件以上の実績あり 2点1件の実績あり 1点11実績なし 0点② 過去5年間(平成26年度から平成30年度)に完了した愛知県建設部発注工事の中から、いずれか1件の工事成績評定点※3※4※5※683.0点以上 5点81.0点以上83.0点未満 4点79.0点以上81.0点未満 3点77.0点以上79.0点未満 2点75.0点以上77.0点未満 1点該当なし 0点③ CPD(継続教育)実績(平成29年4月1日から技術資料を提出する前日まで)※3※6※7※8※91年間の推奨単位を2年以内に取得 2点1年間の推奨単位の半分を2年以内に取得1点上記に該当しない 0点※1 技術者評価対象工事とは、元請として行った次に掲げる同種の工事です。工事区分:雨水貯留施設設置工事のうち地下貯留によるもの※2 公共工事の実績を求めます。※3 工場製作期間と現場作業期間で配置予定技術者が異なる場合には、現場作業期間に配置する予定の技術者に係る実績を求めます。※4 主任(監理)技術者又は現場代理人としての実績を求めます。なお、工事の途中で主任(監理)技術者又は現場代理人の交代があった場合は、工期の半分以上かつ完了時まで従事した実績を求めます。※5 過去の元請としての愛知県建設部発注工事のうち、土木工事業に関する工事成績評価点を対象とします。ただし、草刈り工事及び指示票工事の工事成績評定点は、実績として認めません。※6 ①から③は同一人のものであること。なお、入札参加申し込みの時点で配置予定技術者を特定することができない場合は、候補とする配置予定技術者のうち、加算点合計が最も低い技術者の点数を使用します。また、ペナルティーについては、①から③の加算点の合計に対して適用します。※7 建設系CPD協議会加盟団体が発行する証明書で確認します。※8 証明書のCPD単位取得期間は2年間とし、かつ平成29年4月1日から技術資料を提出する日の前日までの範囲内のものとします。※9 証明書は、建設系CPD協議会加盟団体のうちから1団体のみ認めます。証明書発行団体以外の団体の取得単位は、CPD単位の相互承認を受け、証明書発行団体の証明に含めてください。3 地域精通度・地域貢献度に関する事項(配点5点)評価項目 評価基準 加算点① 清須市内における本支店、営業所の所在の有無※1あり 1点なし 0点② 清須市内での工事施工実績(過去5年:平成26年4月1日から技術資料を提出する前日までに完了)※2※3実績あり 1点実績なし 0点③ 災害協定の締結状況※4※5清須市と締結中 1点近隣地区のみと締結中 0.5点上記に該当しない 0点④ 配置予定技術者の若手技術者又は女性技術者登用の有無※6※7※8あり 1点なし 0点⑤ ISO14001認証取得の有無※3認証あり 1点認証なし 0点※1 建設業法で土木工事の営業登録をしている営業所に限ります。※2 元請として清須市内で行った契約金額5千万円以上の公共工事を対象とし、清須市以外の発注工事実績も含めます。※3 本件入札に参加する営業所の実績を求める。※4 災害協定等は、災害時の対応(情報収集及び復旧)に関するもの及び緊急的な維持修繕又は雪氷対策(休日や夜間においても発注者の要請により出動または作業するもの)で、清須市又は近隣地区(名古屋市、一宮市、稲沢市、北名古屋市、あま市の5市)と締結したものです。(所属する団体等が締結したものも含む。)※5 協定には次のものを含みます。12・協定、契約、覚書、登録制度、実施要領、依頼※6 若手技術者とは入札日時点において40歳以下(満年齢)以下のものをいいます。※7 40歳以下かつ女性の場合であっても重複して加点しません。※8 配置予定技術者と入札参加者は入札日時点で3か月以上直接雇用していること。⑶ 評価項目の審査加算点は、総合評価技術資料及び添付書類に基づき、⑵の評価基準で審査して算出します。提出書類のみでは判断ができない場合、内容の確認や追加資料の提出を求めることがあります。また、提出した書類の記載内容が事実と違っていた場合でも書類の再提出は認められませんので、各評価項目の実績等が記載漏れの場合は加点対象となりません。⑷ 技術評価点の値に疑問のある者は、その理由の説明を求めることができます。説明を求めるときは、落札者決定通知を受信した日の翌日から起算して5日(休日は含まない。)以内にその旨を記した書面を郵送又は持参により提出してください。理由は、説明を求める書面を受領した日から5日以内に書面で回答します。提出先4(1)アに同じ。なお、持参する場合は、休日を除く午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)13[別紙]「特殊法人等」に該当する公共工事発注機関本公告における「特殊法人等」とは、下記に掲げるものに限ります。1 国、県と同等の発注機関として認める「特殊法人等」(1) 公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律第2条に規定されている「特殊法人等」(2) 組織に県が加わっている特別地方公共団体(一部事務組合)(例)・名古屋港管理組合(愛知県、名古屋市)・愛知県競馬組合(愛知県、名古屋市、豊明市)(3) 地方公社等① 地方道路公社法に基づく道路公社(例)愛知県道路公社、名古屋高速道路公社② 公有地の拡大の推進に関する法律に基づき都道府県が設立した「土地開発公社」③ 地方住宅供給公社法に基づき都道府県が設立した「住宅供給公社」(4) 認可(指定)法人等公共(益)施設を設置又は整備する機関で、個別の法律により国の認可、指定等を受けた法人(例)・日本下水道事業団(日本下水道事業団法)・中部国際空港株式会社(中部国際空港の設置及び管理に関する法律)2 市町村と同等の発注機関として認める「特殊法人等」(1) 市町村が設立した(特別地方公共団体)一部管理組合(例)・△△環境管理組合(2) 個別の法律により市町村が設立した法人(例)・○○市土地開発公社(公有地の拡大の推進に関する法律)・○○市住宅供給公社(地方住宅供給公社法)*注意事項・特殊法人等の改革により、国関連の法人の名称、組織等が変更しているので注意すること。・旅客鉄道株式会社各社は、同法施行令第1条に規定がないため該当しません。・自治体が出資している法人(いわゆる第3セクター等)であっても、個別の法令により「公共工事」を発注することが認められる法人に限られます。

14共同企業体で行った過去の実績等に関する取扱い過去実績入札参加資格 総合評価項目企業施工実績配置予定技術者施工経験企業施工実績 企業工事成績 契約後VE 優良工事配置予定技術者の施工実績・工事成績・CPD営業所・災害協定・若手、女性技術者の登用・ISO清須市内施工実績単体該当工事全部を認める該当工事全部を認める県内の営業所実績(県外工事も該当)を認める該当業種工事全部を対象とする県内の営業所実績(県外工事も該当)を認める県内の営業所実績(県外工事も該当)を認める元請工事の主任(監理)技術者や現場代理人としての実績を認めるただし施工実績、工事成績及びCPDは同一人のものとする制限なし 県内の営業所実績を認める経常JV出資比率20%以上の構成員である場合の実績を認める実績として認めない対象としない 実績として認めない実績として認めない実績として認めない実績として認めない特定JV出資比率20%以上のもののみ単体と同様の扱いとして認める出資比率20%以上のもののみ単体と同様の扱いとして対象とする代表構成員としての実績のみ、単体と同様の扱いとして認める出資比率20%以上のもののみ単体と同様の扱いとして認める実績として認めない出資比率20%以上のもののみ単体と同様の扱いとして認める注1)「入札参加資格」や「総合評価項目」の列と、過去の実績が単体としてのものであれば「単体」の行、特定JVの実績なら「特定JV」の行がクロスする部分に、実績等の取り扱いが記載されています。注2)「企業施工実績」「契約後VE」「優良工事」について、今回入札JVと過去実績JVが同一の企業で構成される場合、実績件数を重複して認めない。