入札情報は以下の通りです。

件名愛知県体育館第1競技場照明取替工事
種別工事
公示日または更新日2019 年 7 月 9 日
組織愛知県
取得日2019 年 7 月 9 日 20:06:40

公告内容

CLASS="body_main" onload="sendPage();sendBtnAction();"> 平成31年度 愛知県 スポーツ局 スポーツ課 入札公告 管理番号S2調達案件名称愛知県体育館第1競技場照明取替工事路線等の名称愛知県体育館工事または納入場所調達区分工事入札方式(契約方式)一般競争入札 (方法 : 電子入札)予定価格(税抜き)11,500,000円調査基準価格(税抜き)最低制限価格(税抜き)価格設定有り基準評価値落札方式区分価格競争工種区分電気工事公告日R01/07/09参加申請書受付日 R01/07/09 〜 R01/07/11入札受付日 R01/07/17 〜 R01/07/18開札予定日R01/07/19 説明文書等 公告・提示 入札公告.pdf入札説明書 入札説明書.pdf仕様書等 (別添1)仕様書.pdf(別添2)設計書 (別添2)設計書.pdf(別添3)図面 (別添3)図面.pdf(別添4)発注説明書 (別添4)発注説明書.pdf(別添5)申立書 (別添5)申立書(様式1).doc(別添6)業務実績等証明書 (別添6)業務実績等証明書(様式2).doc(別添7)工事費内訳書 (別添7)工事費内訳書.xls(別添8)から(別添10) (別添8)から(別添10).pdf

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和元年7月9日愛知県知事 大 村 秀 章1 調達内容(1) 調達案件の名称及び数量愛知県体育館第1競技場照明取替工事 一式(2) 調達案件の仕様等「入札説明書」で示す仕様等とします。(3) 工期令和元年9月30日(火)まで(4) 工事場所愛知県体育館(名古屋市中区二の丸地内)(5) 予定価格等ア 予定価格 金12,420,000円(うち消費税及び地方消費税の額 金920,000円)イ 最低制限価格 有この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167 条の 10 第2項の規定により、最低制限価格を設定します。(6) 入札方法等ア この入札は、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)における電子入札サブシステム(以下「電子入札システム」という。)により実施するため、電子署名及び認証業務に関する法律(平成 12 年法律第 102 号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子的な証明書を格納しているカードのうち、電子入札コアシステムに対応しているカード(以下「ICカード」という。)により、利用者登録を行わなければなりません。なお、電子入札システムにより難い場合は、事前に県の承認を得て、紙による入札書の提出により入札に参加することができます。イ 詳細な入札方法等は、愛知県スポーツ局建設工事等電子入札実施要領(平成31年4月1日)によるものとします。ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108 分の 100 に相当する金額を入札書に記載してください。エ 入札の回数は1回とし、入札書に併せて工事費内訳書を送信してください。オ この入札は、設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)の閲覧を電子で行う入札です。2 競争参加資格本工事の入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を備えた者とします。(1) 平成30、31年度愛知県建設部入札参加資格者名簿(建設工事)の電気工事業に登録されている者であること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(3) 参加申込書の提出日から当該工事の落札決定までの間、愛知県建設工事等指名停止取扱要領に基づく指名停止を受けていないこと。(4) 参加申込書の提出日から当該工事の落札決定までの間、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)及び「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に基づく排除措置を受けていないこと。(5) 元請として、過去15年間(平成16年4月1日から入札参加申込書(以下「参加申込書」という。)を提出する前日まで)に、次の(a)(b)いずれかを満たす建築物の電気工事を完了した実績(以下「参加資格施行実績」)という。)があること。(a)鉄筋コンクリート造の新築、増築又は改修工事(b)鉄骨鉄筋コンクリート造の新築、増築又は改修工事なお、共同企業体の構成員としての参加資格施工実績は、出資比率が20%以上の工事に限るものとする。また、共同企業体として参加申込みをする場合で、当該共同企業体としての参加資格施工実績がない場合は、構成員の1者が元請けとしての施工実績を有していること。3 入札書の提出場所等(1) 入札説明書の交付方法等令和元年7月9日(火)から令和元年7月11日(木)までの電子入札システムの稼働時間内に同システムにアクセスし、ダウンロードし入手してください。アドレス https://www.chotatsu.e-aichi.jp/portal/index.jspなお、電子入札システムの稼働時間は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以外の日の午前8時から午後8時までです。(2) 入札期間令和元年7月17日(水)午前9時から令和元年7月18日(木)午後5時まで(電子入札システムの稼働時間は、(1)のとおり)(4) 開札の日時及び場所令和元年7月19日(金)午前10時愛知県スポーツ局スポーツ課(5) 問合せ先愛知県スポーツ局スポーツ課施設グループ名古屋市中区三の丸三丁目1-2(郵便番号460-8534)電話 052-954-6796(ダイヤルイン)4 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限ります。(2) 入札保証金入札参加資格の確認がなされた入札参加者は、入札保証金の納付を全額免除します。(3) 入札の無効ア 財務規則第152条(入札の無効)の規定に該当する入札、愛知県スポーツ局建設工事等電子入札実施要領第 15 条(電子入札の無効)の規定に該当する入札及びICカードを不正に使用して行った入札は無効とします。イ 本公告に示す入札参加資格のない者が行った入札及び愛知県建設工事関係入札者心得書において示す条件等の入札に関する条件に違反した入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。なお、落札決定時において2に掲げる資格のない者は、入札参加資格のない者に該当します。

また、必要な提出書類のない入札も無効とします。(4) 契約書の作成の要否要(5) 競争入札参加者に要求される事項入札に参加しようとする者は、競争参加資格確認申請書及び入札説明書に規定する書類を、令和元年7月9日(火)午前9時から令和元年7月11日(木)午後5時までの間に、入札説明書に規定するとおりに提出しなければなりません。なお、提出した書類について説明を求められたときは、これに応じなければなりません。提出期間内に競争参加資格確認申請書を提出しなかった者及び入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができません。(6) 落札者の決定方法財務規則第153条第1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(7) その他詳細は、「入札説明書」によります。

1入 札 説 明 書目 次1 調達内容 ···························································· 22 競争入札参加資格 ···················································· 23 入札参加資格の確認等 ················································ 24 入札書及び工事費内訳書の提出場所等 ·································· 35 入札保証金 ·························································· 36 入札金額 ···························································· 37 入札の方法 ·························································· 48 入札の辞退 ·························································· 49 公正な入札の確保 ···················································· 410 入札の取りやめ等 ···················································· 411 入札の無効 ·························································· 412 落札者の決定 ························································ 513 入札の方法 ·························································· 514 同価格の入札参加者が二人以上ある場合の落札者の決定 ················· 515 契約保証金 ·························································· 516 契約の締結 ·························································· 517 異議の申立 ·························································· 518 その他 ······························································ 5(別添1)仕様書(別添2)設計書(別添3)図面(別添4)発注説明書(別添5)申立書(様式1)(別添6)業務実績等証明書(様式2)(別添7)工事費内訳書(愛知県体育館第1競技場照明取替工事)(様式3)(別添8)愛知県スポーツ局建設工事等電子入札実施要領(別添9)工事請負契約書(案)(別添10)愛知県公共工事請負契約約款2令和元年7月 日付け公告の愛知県スポーツ局スポーツ課に係る競争入札については、下記のとおり執行します。記1 調達内容(1) 調達案件名称及び数量愛知県体育館第1競技場照明取替工事 一式(2) 調達案件の仕様等別添特記仕様書(別添1)、設計書(別添2)及び図面(別添3)のとおり(3) 履行期間契約日の翌日から令和元年9月30日(月)まで(4) 履行場所愛知県体育館(名古屋市中区二の丸地内)(5) 予定価格等ア 予定価格 金12,420,000円(うち消費税及び地方消費税の額 金920,000円)イ 最低制限価格 有この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設定します。2 競争入札参加資格本工事の入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を備えた者とします。

(1) 平成30、31年度愛知県建設部入札参加資格者名簿(建設工事)の電気工事業に登録されている者であること。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(3) 参加申込書の提出日から当該工事の落札決定までの間、愛知県建設工事等指名停止取扱要領に基づく指名停止を受けていないこと。

(4) 参加申込書の提出日から当該工事の落札決定までの間、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成 24 年 6 月 29 日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)及び「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に基づく排除措置を受けていないこと。

(5) 元請として、過去 15年間(平成 16年4月1日から入札参加申込書(以下「参加申込書」という。)を提出する前日まで)に、次の(a)(b)いずれかを満たす建築物の電気工事を完了した実績(以下「参加資格施行実績」)という。)があること。

(a)鉄筋コンクリート造の新築、増築又は改修工事(b)鉄骨鉄筋コンクリート造の新築、増築又は改修工事なお、共同企業体の構成員としての参加資格施工実績は、出資比率が20%以上の工事に限るものとする。また、共同企業体として参加申込みをする場合で、当該共同企業体としての参加資格施工実績がない場合は、構成員の1者が元請けとしての施工実績を有していること。33 入札参加資格の確認等(1) 入札に参加を希望する者(以下、「入札希望者」という。)は、競争参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)をあいち電子調達共同システム(CALS/EC)における電子入札サブシステム(以下「電子入札システム」という。)により送信するとともに申立書(別添5)、業務実績等証明書(別添6)及び契約書の写しを持参又は郵送(書留郵便に限る)により提出し、入札参加資格の確認を受けなければなりません。(2) 確認申請書等の提出期間等令和元年7月9日(火)午前9時から令和元年7月11日(木)午後5時までの間に、確認申請書を電子入札システムにより送信するとともに申立書(別添5)、業務実績等証明書(別添6)及び契約書の写しを持参又は郵送(書留郵便に限る)により提出してください。<申立書(別添5)、業務実績等証明書(別添6)及び契約書の写しの提出先>愛知県スポーツ局スポーツ課施設グループ名古屋市中区三の丸3丁目1-2(郵便番号460-8534)(3) 提出書類に関する注意事項入札希望者は、県が提出書類について説明を求めたときは、速やかにこれに応じなければなりません。(4) 確認結果の通知方法入札希望者に対して、令和元年7月12日(金)までに入札参加資格の有無を電子入札システムにより通知します。なお、入札参加資格がないと認められた者は、その理由の説明を求めることができます。説明を求めるときは、令和元年7月16日(火)午後5時までに、愛知県スポーツ局スポーツ課施設グループへその旨を記した書面を持参により提出してください。4 入札書及び工事費内訳書の提出場所等(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先愛知県スポーツ局スポーツ課施設グループ名古屋市中区三の丸3丁目1-2(郵便番号460-8534)電話 052-954-6796 (ダイヤルイン)(2) 入札期間令和元年7月17日(水)午前9時から令和元年7月18日(木)午後5時までの間に入札書(工事費内訳書(愛知県体育館第1競技場照明取替工事)(別添7))を電子入札システムにより送信してください。(電子入札システムの稼働時間は、日曜日、土曜日、休日を除く午前8時から午後8時まで)(3) 開札の日時及び場所令和元年7月19日(金)午前10時愛知県スポーツ局スポーツ課(愛知県西庁舎8階)45 入札保証金入札参加資格の確認がなされた入札参加者は、入札保証金の納付を全額免除します。

6 入札金額(1) 入札参加者は、本件調達に係る一切の経費を含めた契約金額を見積もってください。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の8に相当する金額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108 分の 100に相当する金額を入札書に記載してください。7 入札の方法(1) この入札は、電子入札システムにより実施するため、電子署名及び認証業務に関する法律(令和12年法律第 102号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子的な証明書を格納しているカードのうち、電子入札コアシステムに対応しているカードにより、利用者登録を行わなければなりません。なお、電子入札により難い場合は、事前に県の承認を得て、紙により入札に参加することができます。(2) 詳細な入札方法は、愛知県スポーツ局建設工事等電子入札実施要領(別添8)によるものとします。8 入札の辞退入札参加者が電子入札を辞退しようとする場合は、入札書受付締切予定日時までに電子入札システムにより、入札辞退届を送信するものとします。

ただし、紙入札参加者が辞退しようとする場合は、開札予定日時までに書面により発注者へ辞退届を提出するものとします。9 公正な入札の確保入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。10 入札の取りやめ等入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがあります。11 入札の無効次の各号いずれかに該当する入札は、無効とします。(1) 入札者の資格を有しない者のした入札5(2) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札(3) 入札に際して連合等による不正行為があった入札(4) 同一事項の入札に対し2以上の意思表示をした入札(5) 記名及び押印のない入札(6) 入札書の記載事項が確認できない入札(7) 入札の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札(8) その他入札に関する条件又はあらかじめ指示した事項等に違反した入札12 落札者の決定入札書に記載した総額が、財務規則第153条第 1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。13 入札の方法入札回数は1回とします。14 同価格の入札参加者が二人以上ある場合の落札者の決定(1) 開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、電子くじで落札者を決定します。(2) 紙入札参加者は、入札書に電子くじ番号(任意の3ケタの数字)を記載して提出するものとします。なお、入札書に電子くじ番号の記載がない場合は、「999」と記載されたものとみなします。15 契約保証金落札者は、契約の締結と同時に、財務規則第 129 条の2の規定により契約金額の 100 分の 10以上の契約保証金を納付し、又は契約保証金に代わる担保を提供しなければなりません。ただし、財務規則第129条の3の規定により、全部又は一部の納付を免除されたときは、この限りではありません。16 契約の締結(1) 落札者は、落札決定後遅滞なく契約担当者から交付された契約書に記名押印し、契約担当者に提出しなければなりません。(2) 落札者が前項に違反して契約書を提出しないときは、当該落札はその効力を失います。(3) 開札の日から契約締結の日までの期間において、落札者が「合意書」に基づく排除措置を受けた場合は、原則として契約を締結しないものとします。17 異議の申立入札をした者は、入札後、入札説明書、仕様書、工事請負契約書(案)(別添9)及び添付書類についての不明及び履行場所の状況等の不明・未確認を理由として異議を申し立てることはでき6ません。18 その他(1) 入札参加者は、入札説明書、仕様書、工事請負契約書(案)及び添付書類を熟覧の上、入札しなければなりません。(2) 入札参加者は、地方自治法、地方自治法施行令及び財務規則を熟知し、入札しなければなりません。(3) 談合、贈賄等により生ずる損害の賠償について、談合等の不正な事実が判明した場合は、解除条項に基づき損害賠償を請求することがあります。(4) 契約の履行にあたり、妨害等を受けた場合は、速やかに県に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければなりません。これを怠った場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において、契約の相手方としない措置を講じることがあります。(5) 契約を締結するまでの間に、落札者が愛知県建設工事等指名停止取扱要領の別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかになった場合、又は排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合は、契約を締結しないことがあります。この場合、愛知県は一切の損害賠償の責を負いません。(6) 排除措置により生ずる損害の賠償について、「合意書」に基づく排除措置を受けた場合は、解除条項に基づき損害賠償を請求することがあります。(7) 本件契約の履行にあたって、請負者が工事の下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)を締結した場合において、下請契約等の相手方が排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合は、発注者は、下請契約等の解除を求めることがあります。このとき、請負者が下請契約等の解除に応じなかった場合は、請負者との契約を解除し、損害賠償を請求することがあります。この場合、愛知県は一切の損害賠償の責を負いません。

工 事 仕 様 書1 工事は、すべて契約書、設計書、仕様書及び下記関係規則に基づき係員の指示に従って施工する。1) 愛知県財務規則2) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)平成28年版3) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)平成28年版4) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)平成28年版5) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)平成28年版6) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版7) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)平成28年版8) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版9) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)平成28年版2 施工前に施設担当者と工事全般について綿密な打ち合わせを行い、施工上遺漏のないようにすること。3 本工事に係わり、関係官庁への届出を必要とする場合は、請負者の負担において速やかに書類の提出から一切の処理をすること。4 施工にあたっては、工法、工期等について担当者と充分打ち合わせ、常に火災、盗難その他の災害の予防に留意し、また、職員を含めた一般来訪者に対して危害の及ばないように充分留意し工事責任者を決めて事故の防止に努めること。5 工事区域内の必要な箇所には、危険防止・塵埃の飛散・汚損防止のため、シートなどで養生をし、必要に応じて安全対策を行うこと。6 請負代金額500万以上の工事は、工事実績データの作成、登録を行うものとし、次に示す期間内(ただし、土、日及び祝日等を除く)に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し、監督員の確認を受けた後に、㈶日本建設情報総合センター(JACIC)の工事実績情報システム(CORINS)に電子データにより登録すること。また登録後、JACIC が発行する「工事カルテ受領書」の写しを監督員に提出すること。1) 工事受注時 契約締結後10日以内2) 登録内容の変更時 変更契約締結後10日以内3) 工事完了時 工事完成後10日以内(請負金額 2,500 万円以上の場合)なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。7 図面に明記なく、納まり・取り合わせ等不明な点は担当者と打ち合わせを行いその結果、多少の変更を生じても、当然必要なものは請負額を変更することなくその指示に従い施工すること。なお、工事の障害となる木の根やアスファルトの切削及び破壊は必要最小限とすること。8 使用する材料で特記のないものはすべて在来のもの及び同等品以上のものを使用すること。9 発生材については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「資源の有効な利用の促進に関する法律」及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」その他関係法令の規定を遵守し「愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱」に基づき、適正に処理する。10 工事の記録写真は担当者の指示及び施工者の責任において撮影(カラー写真)するものとし、特に隠蔽部分はすべて網羅できるよう撮影し、工事名、撮影日時、撮影場所、数量、施工業者名等が確認できるようにすること。

工 事 名工 事 場 所愛知県スポーツ局スポーツ課 設 計 書 愛知県体育館第1競技場照明取替工事 名古屋市中区二の丸地内 金 円【工事日スケジュール】 本工事は第1競技場の利用がない時間帯に行う必要があるが、利用事予定日とする。

令和元年9月1日(日)午後9時から9月3日(火)午前9時※ 施設管理者に確認の上、他の日時(夜間)で工事を行うことも可。

契約日の翌日から令和元年 9月30日 愛知県体育館第1競技場の水銀灯80台をLED照明に取替を行う。

備 考設 計 金 額工 事 概 要工 期 愛知県体育館第1競技場照明取替工事の予定がない日時は、9月2日(月)のみであるため、下記日時を工単位 数 量 備 考台 80台 80台 80台 80台 80式 1本 80式 1式 1No 1 7)産廃処分費 8)現場管理費 6)水銀灯リサイクル費 5)雑工事 4)配線手直し工事 配線部材含む 3)機器吊金具 2)新規取付工事 クラス4000 1)既設照明取外し(本体・安定器) 水銀灯700W2.照明設備入替工事小計LEDクラス4000 高天井SGモデル中角配光【LED・S】EL-GT 40100N/M AHJ名 称 摘 要 単 価(円) 金 額(円)1.照明器本体安全対策・養生含む700W単位 数 量 備 考式 1単 価(円) 金 額(円) 名 称 摘 要小計 9)諸経費消費税No 2合計

愛知県体育館位置図別添2見積対象範囲(コート内)見積対象範囲(全数)工事愛知県体育館第1競技場照明取替工事愛知県体育館第1競技場照明取替工事愛知県体育館第1競技場照明取替工事

発 注 説 明 書調達案件 愛知県体育館第1競技場照明取替工事工事場所 名古屋市中区二の丸地内1 工事の範囲について設計書及び図面による。(注)設計書及び図面における漏れ又は工事区分の不明確な場合は、「質疑書」により確認するか監督員の指示に基づくこと。2 積算に際しては、現地を確認のこと。現地調査をする場合は、あらかじめ施設管理者と日時を連絡調整し行うこと。期間:令和元年7月9日(火)から令和元年7月11日(木)まで施設連絡先:愛知県体育館(担当:丹羽) 052-971-25163 工事用車両の現場への出入りについては、交通整理員を配置する等、交通安全に十分注意すること。また、愛知県口論義運動公園指定管理者及び警察等の諸機関と十分協議すること。道路面には泥等を放置せず速やかに除去すると共に道路の使用には十分に注意をはらうこと。4 工事施工にあたっては、騒音・振動の低下に努めること。また、施設と工程調整を十分に行ったうえ施工すること。5 工事中の災害防止には十分注意すること。6 工事に必要な手続きは、請負者が行うこと。7 建設業退職金共済制度について(1)「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識の掲示を確実に実施すること。(2)共済契約者でない下請事業者に対して共済契約を締結するよう指導すること。8 この発注説明書を現場説明書とみなす。工事の内容等に疑義のある場合及び疑義の有無に関わらず他の質疑者の質疑回答書の送付を希望する場合は、任意様式(回答欄を設けたもの)に記入し、以下の提出期限までにファクシミリで送信すること。また、ファクシミリ送信した旨を下記へ連絡すること。提出期限 令和元年7月9日(火)午前9時から令和元年7月10日(水)午後5時まで担 当 者 愛知県スポーツ局スポーツ課 施設グループ電 話 052-954-6796(ダイヤルイン)ファクシミリ 052-951-1005別添4

愛知県スポーツ局建設工事等電子入札実施要領(趣旨)第1条 この要領は、愛知県スポーツ局が、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)における電子入札サブシステム(以下「電子入札システム」という。)を使用した入札を実施するため、必要な事項を定めるものとする。(対象工事)第2条 本要領により実施する対象は、建設工事並びに測量、調査、設計及び監理業務(以下「工事」という。)とする。ただし随意契約による場合で電子入札によりがたいものについてはこの限りではない。(用語の定義)第3条 この要領において用いる用語の定義は次に定めるところによる。(1) 電子入札システム愛知県及び愛知県が実施する工事の入札参加者が、インターネットを利用して、入札に関する事務手続きを処理する事務処理システム(2) 電子入札電子入札システムを利用して電磁的記録の送受信により執行する入札手続き(3) 紙入札電子入札によらない紙媒体により執行する入札手続き(4) ICカード電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者(以下「特定認証局」という。)が発行する電子的な証明書を格納しているカードのうち電子入札コアシステムに対応しているカード(5) 契約担当者発注機関において、電子入札システムを利用する契約案件の、案件登録から入札結果の公表に至る一連の事務手続きを担当する職員(6) 執行担当者電子入札において、契約担当者とともに開札に立ち会い、開札が適正に実施されたことについて確認を行う職員(原則として主務課担当グループ班長。ただし、予め別の者を指定した場合はその者。)(利用者登録)第4条 電子入札に参加しようとする者は、ICカードにより電子入札システムに企業情報、代表窓口情報及びICカード利用部署情報を登録しなければならない。2 利用者登録済みのICカードが失効した場合は新たに取得したICカードにより再度、利用者登録を行うものとする。3 利用者登録の内容に変更が生じた場合は、速やかに登録の変更を行わなければならない。(ICカードの名義)第5条 ICカードの名義人は愛知県の入札参加資格者名簿に登録された個人又は法人の代表者若しくは代表者から契約締結に関する権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)とする。2 入札参加者が経常的に構成される共同企業体の場合は、代表構成員が単体で使用するICカードとは別に、代表構成員の代表者の名義でICカードを取得するものとする。3 入札参加者が特定の入札案件について構成される共同企業体の場合は、代表構成員の代表者の名義とする。3 名義人の変更事由が発生した場合は、新たな名義人によるICカードの再取得を行うまでは電子入札に参加することができない。(案件登録)第6条 契約担当者は、電子入札により実施することとした入札案件について、指名審査会等により入札参加資格要件等が決定された後、速やかに入札案件の概要を電子入札システムに登録するものとする。2 前項の登録後、その内容について錯誤があった場合は、登録を取り消す旨の追記入力を行い、これとは別に新規案件として改めて登録し直すものとする。3 追記入力前に技術資料の提出があった入札参加者に対しては、電話等の確実な方法で連絡を取り、必要に応じて技術資料を再提出するよう依頼するものとする。(開札予定日時等)第7条 開札予定日時は入札書受付締切予定日時の翌日を標準とする。ただし、総合評価落札方式の開札予定日時は、その技術資料の確認に要する期間を勘案して定めるものとする。

2 案件登録の後、特段の事情により前項の予定日時を変更する場合は、速やかにその旨の変更登録を行うものとする。(紙入札への変更)第8条 案件登録後、契約担当者の使用に係る電子入札システム端末機の障害または広域停電等のために、電子入札システムの利用が不能となった場合で、障害の程度により確実な電子入札の実施が見込めないと判断したときは、電子入札を紙入札へ変更するものとし、契約担当者は全ての入札参加者に対し、電話等の確実な方法で以下の点を速やかに連絡するとともに、文書により通知するものとする(様式1)。(1) 入札方法を紙入札に変更したこと(2) 既に完了している電子入札システムによる書類の送受信は有効なものとして取り扱い(入札書は除く)、再度の交付又は受領は要しないこと(3) 既に送信された入札書は無効とし開札を行わないこと(4) 既に入札書を送信した者は改めて書面により入札書を提出しなければならないこと(5) 紙入札に係る入札方法その他必要事項(電子入札システムによる書類の送信)第9条 電子入札に参加しようとする者は、以下の書類を提出する場合は、電子入札システムにより契約担当者へ送信するものとする。(1) 一般競争入札の競争参加資格確認申請書(添付資料は除く)(2) 入札参加申込書(添付資料は除く)(3) 公募型指名競争入札の技術資料(添付資料は除く)(4) 公募型(簡易公募型)競争入札の参加表明書(添付資料除く)(5) 公募型(簡易公募型)プロポーザル方式の参加表明書(添付資料除く)(6) 指名型(簡易指名型)プロポーザル方式の技術提案の提出意思確認書(7) プロポーザル方式の技術提案書(添付資料除く)(8) 指名通知の受領確認書(9) 見積書の提出意思確認書(10) 入札書(11) 工事費等の内訳書(ただし1MBを超えないものに限る)(12) 見積書(13) 辞退届2 契約担当者は、以下の書類を送付する場合は、電子入札システムにより送信するものとする(自動送信されるものも含む)。(1) 競争参加資格確認申請書受付票(2) 入札参加申込書受付票(3) 技術資料受付票(4) 公募型(簡易公募型)競争入札の参加表明書受付票(5) 公募型(簡易公募型)プロポーザル方式の参加表明書受付票(6) 指名型(簡易指名型)プロポーザル方式の技術提案書提出要請書(7) 指名型(簡易指名型)プロポーザル方式の技術提案の提出意思確認書受付票(8) 公募型(簡易公募型)プロポーザル方式の選定(技術提案書提出要請書)・非選定通知書(9) プロポーザル方式の技術提案書受付票(10) 指名・非指名通知書(11) 競争参加資格確認通知書(12) プロポーザル方式の特定・非特定通知書(13) 見積依頼通知書(14) 見積書の提出意思確認書受付票(15) 入札書受付票(16) 見積書受付票(17) 辞退届受信確認通知(18) 入札締切通知書(19) 見積書締切通知書(20) 落札者決定通知書(21) 見積の決定通知書(22) 調査・保留通知書(23) 取止め通知書(24) 中止通知書(25) 日時変更通知書3 前項第1号、第3号から第5号まで及び第8号の書類は、添付資料の到達を確認したうえで送信するものとする。4 第1項及び第2項の電子ファイルの作成に使用するアプリケーションソフト及び保存するファイル形式は別表のとおりとする。5 電子ファイルを圧縮する場合にはLzh形式、Zip形式またはCab形式によるものとし、自己解凍方式(EXE形式)は認めないものとする。6 電子ファイルへのウィルス感染が判明した場合は、直ちに閲覧等を中止し、ウィルス感染している旨を当該入札参加者に連絡し、再提出の方法について協議するものとする。ただし、電子ファイルによる再提出は、入札参加者において確実なウィルス駆除が可能と判断できるときに限り認めるものとする。7 第1項に規定する書類の他は、特に指定のない限り郵送により提出するものとする。(紙入札の承認)第 10 条 電子入札案件において、当初から又は入札手続開始後に、紙入札での参加を希望する者は、予め知事の承認を得るものとする。この場合において、紙入札の承認を得ようとする者は紙入札方式参加承認願(様式2)を契約担当者に提出するものとする。2 前項の規定により紙入札方式参加承認願の提出があった場合は、知事は次の各号のいずれかに該当する場合に限り、紙入札での参加を承認するものとする(様式3)。(1) 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令372号)第3条の適用を受ける契約に係る入札である場合(2) ICカードが失効、閉塞又は破損等で使用できなくなり、電子入札における所定の期日までに再発行される見込みがない場合(3) ICカードの名義人に退職、異動等の事由が生じたため、新名義でのICカード取得手続中の場合(当該取得手続が確認できる場合に限る。)(4) 前各号に掲げるもののほか、入札に参加しようとする者にやむを得ない事由があると認められ、かつ、入札手続きの進行に支障が生じない場合3 前項の規定により紙入札を承認した場合、契約担当者は速やかに当該入札参加者を紙入札業者として登録し、当該入札参加者に対しては、以降、電子入札に係る作業は行わないよう指示するものとする。ただし、既に実施済みの電子入札システムによる書類の送受信は有効なものとして取り扱い、再度の交付又は受領は要しない。(電子入札の辞退)第 11 条 入札参加者が電子入札を辞退しようとする場合は、入札書受付締切予定日時までに辞退届を送信するものとする。ただし、紙入札の承認を受けた者が辞退しようとする場合は、開札予定日時までに書面により辞退届を提出するものとする。(開札)第 12 条 開札は、執行担当者立会のうえで、開札予定日時後、速やかに行うものとする。2 工事費等の内訳書の提出を求めている場合は、契約担当者は開札予定日時までに、工事費等の内訳書が適正に作成されていることを確認するものとする。3 希望する入札参加者は開札に立ち会うことができるものとする。4 紙入札の承認を受けた者がある場合は、契約担当者はその者を開札に立ち会わせたうえで、入札書を開封し、入札金額及び電子くじ番号を電子入札システムに入力した後に一括開札を行うものとする。5 紙入札の承認を受けた者が入札に立ち会わない場合は、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせるものとする。(落札決定)第13条 契約担当者及び執行担当者は、開札後、共同で以下の確認を行うものとする。(1) 最低制限価格制度または失格判断基準により失格となった者を除く、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者(総合評価落札方式においては最大評価値の入札者)(以下「最低入札者等」という。

)の使用したICカードの名義人が正しいものであること(2) 入札書を送信した時点において最低入札者等の使用したICカードが有効期限内にあったこと2 執行担当者は、電子入札システムに落札決定の署名を行うものとする。3 前項の署名は、くじ引きによる場合及び最低入札者等の入札価格が低入札調査基準価格を下回った等の理由により落札決定を保留とした場合並びに特段の事情により入札を取り止める場合も同様とする。(電子くじによる落札者の決定)第 14 条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子くじにより落札者を決定するため、紙入札の承認を受けた者は、電子くじ番号(任意の3桁の数値)を記載した入札書を提出するものとする。(電子入札の無効)第15条 次の各号に該当する電子入札は無効とする。(1) 入札書受付締切予定日時までに送信のない電子入札(2) 電子署名及び電子証明書のない電子入札(ICカードの不正使用等)第 16 条 入札参加者がICカードを不正に使用等した場合には、当該入札参加者の指名を取り消す等、当該入札への参加を認めないことができる。落札後に不正使用等が判明した場合には、契約締結前であれば、契約締結を行わないことができる。また、契約締結後に不正使用等が判明した場合には、着工工事の進捗状況等を考慮して契約を解除するか否かを判断するものとする。2 前項のほか、不正に使用等した入札参加者に対し指名停止等の措置をとることができる。(その他)第 17 条 電子入札の詳細な操作手順については、電子入札システムの操作手引書によるものとする。附 則この要領は、平成31年4月1日から施行する。別表使用アプリケーション 保存するファイル形式Word(Microsoft Corp.) Word2010形式以下Excel(Microsoft Corp.) Excel2010形式以下その他 PDF(Acrobat8以下)画像ファイル(JPEG、TIFF又はGIF形式)圧縮ファイル(Lzh、Zip 又はCab 形式、ただし自己解凍形式(EXE形式)は認めない。)※その他発注機関が認めた使用アプリケーション及びファイル形式による。参考第16条における「不正に使用等した場合」の例示①他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した場合②代表者が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者のICカードを使用して入札に参加した場合③同一案件に対し、同一業者が故意に複数のICカードを使用して入札に参加した場合様式1入札方法変更通知書第 号年 月 日様愛 知 県 知 事下記工事の入札について、愛知県建設部建設工事等電子入札実施要領第8条の規定に基づき、電子入札から紙入札へ変更しますので通知します。記1 工事名2 工事場所3 管理番号4 既に完了している書類の送受信について(1) 既に完了している電子入札システムによる書類の送受信は有効なものとして取り扱います(入札書は除く)。(2) 既に送信された入札書は無効とし、開札は行いません。(3) 既に入札書を送信した方は改めて入札書を提出してください。5 紙入札に関する事項(1) 入札日時(2) 入札場所(3) その他紙入札に係る留意事項は、愛知県建設工事関係入札者心得書を参照して下さい。様式2紙入札方式参加承認願年 月 日愛 知 県 知 事 殿住 所氏 名 印(名称及び代表者氏名)下記の案件は電子入札案件でありますが、当社においては下記理由により電子入札システムを利用しての入札参加ができないため、紙入札での参加を承認してください。記1 工事名2 工事場所3 管理番号4 電子入札システムで参加できない理由様式3紙入札方式参加承認書第 号年 月 日様愛 知 県 知 事年 月 日付けで承認願の提出されました下記入札への紙入札参加を承認します。記1 工事名2 工事場所3 管理番号5 紙入札に関する事項(1) 入札場所(2) その他必要事項・ 開札予定日時に入札書を持参のうえ(1)の入札場所までお越し下さい。・ 入札書の欄外に、電子くじ番号(3桁の任意の数値)を忘れずに記入してください。工 事 請 負 契 約 書1 工 事 名 愛知県体育館第1競技場照明取替工事2 工事場所 名古屋市中区二の丸地内3 工 期 着 手 契約日の翌日完 成 令和元年9月30日4 契約金額 金 円うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法及び地方税法の規定により算出したもので、契約金額に108分の8を乗じて得た額である。5 工事内容 別紙設計書、仕様書及び図面のとおり6 契約保証金上記について、発注者 愛知県と請負者 は、別紙愛知県公共工事請負契約約款により請負契約を締結する。この契約を証するため、本書2通を作成し、それぞれ1通を保管する。年 月 日発注者 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号愛 知 県代表者 愛知県知事 大村 秀章請負者愛知県公共工事請負契約約款 (建築工事用)平成14年 4月 1日一部改正平成15年 4月 1日一部改正平成18年 1月 4日一部改正平成18年 4月 1日一部改正平成19年 4月 1日一部改正平成20年 4月 1日一部改正平成21年 4月 1日一部改正平成22年 4月 1日一部改正平成23年 4月 1日一部改正平成23年12月 1日一部改正平成24年 7月 1日一部改正平成25年 4月 1日一部改正平成26年 4月 1日一部改正平成27年 4月 1日一部改正平成28年 4月 1日一部改正平成28年 7月 1日一部改正平成29年 1月 1日一部改正平成29年 4月 1日一部改正平成30年 4月 1日一部改正平成31年 4月 1日一部改正(総則)第1条 発注者及び請負者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 請負者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任において定める。4 請負者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この約款に定める請求、通知、報告、届出、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と請負者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と請負者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 請負者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、請負者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調整)第2条 発注者は、請負者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合請負者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。(工程表)第3条 請負者は、設計図書に基づいて工事費内訳明細書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が設計図書で指定するときは、この限りではない。2 工事費内訳明細書及び工程表は、発注者及び請負者を拘束するものではない。(契約の保証)第4条 請負者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。なお、契約書の契約保証金欄に「免除」と記載されているときは、この条は適用しない。一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。3 第1項の規定により、請負者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、請負者は、保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等)第5条 請負者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。2 請負者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第14条第2項の規定による検査に合格したもの及び設計図書に定める工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。(下請負の制限等)第6条 請負者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 請負者は、工事を第三者に委任し又は請け負わせた場合において、当該第三者(当該工事が数次の契約によって行われるときは、後次のすべての契約に係る受任者又は請負人を含む。以下「下請負人」という。)が工事の全部又はその主たる部分を一括して他の第三者に委任し又は請け負わせることのないようにしなければならない。3 請負者又は下請負人が工事を第三者に委任し又は請け負わせようとするときは、請負者は建設工事標準下請負契約約款その他これに準ずる書面により契約を締結し、又は締結させるように努めなければならない。(下請負の届出)第7条 請負者は、工事を第三者に委任し又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者に届け出なければならない。(下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 請負者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、請負者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。一 請負者と直接下請契約を締結する下請負人で次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。

)を、請負者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人で次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に、請負者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 請負者は、社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、発注者の請求に基づき、違約罰として、請負者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(下請負人の育成、指導)第8条 請負者は、下請負人が受任又は請負に係る工事の施工に際し、建設業法(昭和24年法律第100号)その他関係法令を遵守するよう指導するとともに、下請負人の育成に努めなければならない。(特許権等の使用)第9条 請負者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、発注者は、請負者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第10条 発注者は、監督職員(監理を委託する場合の受託者を含む。以下同じ。)を定めたときは、その氏名を請負者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一 この契約の履行についての請負者又は請負者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、請負者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。(現場代理人及び主任技術者等)第11条 請負者は、建設業法の定めるところにより、現場代理人、主任技術者(監理技術者)、専任の主任技術者(専任の監理技術者)又は専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定め、この契約締結後5日以内に、発注者の定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第13条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく請負者の一切の権限を行使することができる。3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。4 請負者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。6 請負者は、設計図書の定めるところにより現場代理人に代わり現場責任者を定めた場合は、この契約締結後5日以内に、現場代理人・主任技術者・監理技術者・専門技術者通知書に準じ、その氏名、その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。なお、現場責任者の責務及び権限等については、工事現場の常駐を除き現場代理人と同様とする。(履行報告)第12条 請負者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(工事関係者に対する措置請求)第13条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督職員は、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任するものを除く。)その他請負者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 請負者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4 請負者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に請負者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第14条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。2 請負者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。

)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、請負者の負担とする。3 監督職員は、請負者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4 請負者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5 請負者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第15条 請負者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2 請負者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。3 請負者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。4 監督職員は、請負者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく請負者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、請負者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、請負者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、請負者の負担とする。(支給材料)第16条 発注者が請負者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)の品名、数量、品質又は規格、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。2 監督職員は、支給材料の引渡しに当たっては、請負者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、請負者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。3 請負者は、支給材料の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書を提出しなければならない。4 請負者は、支給材料の引渡しを受けた後、当該支給材料に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。5 発注者は、請負者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料に代えて他の支給材料を引き渡し、支給材料の品名、数量、品質若しくは規格を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料の使用を請負者に請求しなければならない。6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料の品名、数量、品質若しくは規格、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。8 請負者は、支給材料を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9 請負者は、設計図書の定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料を発注者に返還しなければならない。10 請負者は、故意又は過失により支給材料が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 請負者は、支給材料の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保等)第17条 発注者は、工事用地その他設計図書において発注者が提供すべきことを明示した工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を請負者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。2 請負者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に請負者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。4 前項の場合において、請負者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、請負者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、請負者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。5 第3項に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が請負者の意見を聴いて定める。(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第18条 請負者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、発注者がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。

この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 発注者は、請負者が第14条第2項又は第15条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか、発注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を請負者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。(条件変更等)第19条 請負者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。五 設計図書に明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、請負者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、請負者が立会いに応じない場合には、請負者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、請負者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を請負者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ請負者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるものは、発注者が行う。二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、発注者が行う。三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、発注者と請負者とが協議して発注者が行う。5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第20条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を請負者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 請負者は、この契約の締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、設計図書に定めるところにより、発注者に提案することができる。3 発注者は、前項の規定に基づく請負者の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適当であると認められるときは設計図書を変更し、これを請負者に通知しなければならない。4 発注者は、前項の規定により設計図書を変更した場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更しなければならない。(工事の中止)第21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって請負者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、請負者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに請負者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を請負者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(請負者の請求による工期の延長)第22条 請負者は、天災等又は第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他請負者又は下請負人の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮等)第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を請負者に請求することができる。2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。

3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては請負者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、請負者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と請負者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は請負者は、工期内で請負契約締結の日から12か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。2 発注者又は請負者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額の変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は請負者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することができない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は請負者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(臨機の措置)第27条 請負者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合においては、請負者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 請負者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、請負者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。(一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、請負者がその費用を負担する。ただし、その損害(第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、請負者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、請負者が負担する。3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び請負者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。

)で発注者と請負者又は下請負人のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、請負者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を請負者に通知しなければならない。3 請負者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により請負者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第14条第2項、第15条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他請負者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第9条、第16条、第18条から第23条まで、第26条から第28条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(中間検査)第32条 発注者は、工事の適正な技術的施工を確保するため必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。2 発注者は、前項の検査にあたり必要があると認められるときは、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。3 前2項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。(完了検査及び引渡し)第33条 請負者は、工事が完成したときは、その旨及び工事目的物の引渡しを発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に請負者の立会いのうえ工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。この場合発注者は、当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の検査によって工事の完成を確認した日をもって工事目的物の引渡しを受けなければならない。4 請負者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前3項の規定を適用する。5 発注者は、第2項及び前項の検査にあたり必要があると認められるときは、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。6 第2項及び前2項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。(請負代金の支払い)第34条 請負者は、前条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。(部分使用)第35条 発注者は、第33条第3項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を請負者の書面による同意を得て使用することができる。この場合必要があるときは、発注者は、請負者の立会いのうえ当該使用部分の出来形を確認しなければならない。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の使用により請負者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と請負者とが協議して定める。(前金払及び中間前金払)第36条 請負者は、発注者に対して請負代金額の10分の4の範囲内において、発注者が定めた率により計算した額の範囲内の前払金の支払いを請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

3 請負者は、第1項の規定による請求をする場合においては、あらかじめ、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託しなければならない。4 請負者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託し、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを請求することができる。5 請負者は、前項の中間前払金を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、請負者から認定の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を請負者に通知しなければならない。6 請負者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4の範囲内において、発注者が定めた率により計算した額(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、増額後の請負代金額の10分の4の範囲内において、発注者が定めた率により計算した額及び増額後の請負代金額の10分の2の額の合計額)から受領済みの前払金(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。以下、この条及び次条において同じ。)を差し引いた額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合において請負者は、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。7 第4項及び前項の規定による請求があったときは、第2項の規定を準用する。(前払金の使用等)第37条 請負者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。2 前項の場合において、現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費の支払いに充当することができる額は、前払金の100分の25以内とする。(部分払)第38条 請負者は、工事の完成前に、出来形部分に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。この場合において、請負代金相当額は、第3項の確認に基づき発注者が通知した出来形割合を請負代金額に乗じて得た額とする。2 請負者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。3 発注者は、前項の場合において、遅滞なく請負者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。5 請負者は、第3項の規定による通知があったときは、部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、適法な請求書を受理した日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。6 部分払金の額は、次の式により算定する。部分払金の額≦請負代金額×出来形割合×9/10-前払金額及び中間前払金額×出来形割合-支払済部分払金の額7 請負者が第1項の規定により部分払の請求ができる回数は、次のとおりとする。一 請負代金額 1,000万円まで 1回二 〃 3,000 〃 2回以内三 〃 6,000 〃 3回以内四 請負代金額6,000万円を超える場合は、4回に、6,000万円を超えるごとに1回を加えた回数以内。(部分引渡し)第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第33条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第34条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。2 前項の規定により準用される第34条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金及び指定部分に相応する支払済部分払金の額は、発注者が定め、請負者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額及び中間前払金額/請負代金額)-指定部分に相応する支払済部分払金の額(前払金等の不払に対する工事の中止)第40条 請負者は、発注者が第36条、第38条又は第39条において準用される第34条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を中止することができる。

この場合においては、請負者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定により請負者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(瑕疵担保)第41条 発注者は工事目的物に瑕疵があるときは、請負者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第33条第3項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から木造、簡易ほ装その他これに準ずる工事目的物の場合は1年以内、コンクリート造、石造、金属造その他これに準ずる工事目的物の場合は2年以内に、これを行わなければならない。ただし、その瑕疵が請負者又は下請負人の故意又は重大な過失により生じた場合、又は住宅を新築する建設工事で住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、請負者又は下請負人がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。4 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6か月以内に第1項の権利を行使しなければならない。5 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、請負者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。(履行遅滞の場合における損害金等)第42条 請負者は、請負者又は下請負人の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができないときは、遅滞なく理由を発注者に申し出なければならない。2 前項の場合において、発注者は、工期経過後相当の期間内に完成する見込みがあると認めたときは、請負者に損害金を請求することができる。この場合損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額(1,000 円未満の端数金額及び1,000円未満の金額は切り捨てる。)につき、遅延日数に応じ、年14.5パーセントの割合で計算した額とする。3 前項の損害金に100円未満の端数があるとき、又は損害金が100円未満であるときは、その端数金額又はその損害金は徴収しないものとする。4 発注者の責めに帰すべき事由により、第34条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、請負者は、未受領金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づいて、遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(発注者の解除権)第43条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとし、このため請負者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。二 その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。三 第11条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。四 第4条第1項の規定により保証を付さなければならない場合において、保証を付さなかったとき。五 前4号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。六 第45条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。(契約が解除された場合等の違約金)第43条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、請負者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前条の規定によりこの契約が解除された場合二 請負者がその債務の履行を拒否し、又は請負者の責めに帰すべき事由によって請負者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 請負者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 請負者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 請負者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合その他不正行為に係る解除)第43条の3 発注者は、請負者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができるものとし、このため請負者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。一 請負者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は請負者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が請負者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。

)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が請負者又は請負者が構成事業者である事業者団体(以下「請負者等」という。)に対して行われたときは、請負者等に対する命令で確定したものをいい、請負者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、請負者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が請負者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 請負者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。五 請負者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。2 請負者が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。(暴力団等排除に係る解除)第43条の4 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとし、このため請負者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。一 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。二 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。三 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。四 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。五 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。六 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。七 請負者が、第一号から第五号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が請負者に対して当該契約の解除を求め、請負者がこれに従わなかったとき。八 前2号のほか、法人等の役員等又は使用人が、第一号から第五号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。2 請負者が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。3 前各項の規定によりこの契約が解除された場合においては、請負者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。4 前項の場合において、請負者が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。請負者が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。第44条 発注者は、工事が完成するまでの間は、前4条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより請負者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(請負者の解除権)第45条 請負者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 第20条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第21条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6か月を超えるときは、6か月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3か月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。2 請負者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。(解除に伴う措置)第46条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を請負者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。3 第1項の場合において、第36条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第38条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済の前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、請負者は、解除が第43条、第43条の2第2項、第43条の3及び第43条の4の規定によるときにあっては、その余剰額(1,000円未満の端数金額及び1,000円未満の金額は切り捨てる。) に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.7パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。4 前項の利息に百円未満の端数があるとき、又は利息が百円未満であるときは、その端数金額又はその利息は徴収しない。5 請負者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が請負者又は下請負人の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 請負者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に請負者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において、請負者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、請負者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、請負者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第5項前段に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43条、第43条の2第2項、第43条の3及び第43条の4の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは請負者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第5項後段及び第6項に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が請負者の意見を聴いて定めるものとする。(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)第46条の2 請負者は、第43条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。請負者がこの契約を履行した後も同様とする。2 請負者は、次の各号のいずれかに該当したときは、前項の規定に関わらず、請負代金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。一 第43条の3第1項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。二 第43条の3第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において、請負者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 請負者が発注者に愛知県建設工事関係入札者心得書第9条の2の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 前2項の規定に関わらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、請負者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。4 前各項の場合において、請負者が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。請負者が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。(火災保険等)第47条 請負者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。2 請負者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3 請負者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。(妨害等に対する報告義務等)第48条 請負者は、この契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やかに県に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。2 請負者が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の県への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、愛知県の調達契約からの排除措置を講じることがある。(あっせん又は調停)第49条 この約款の各条項において発注者と請負者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに請負者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と請負者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び請負者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停を請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他請負者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第13条第3項の規定により請負者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは請負者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び請負者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。(仲裁)第50条 発注者及び請負者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、仲裁合意を締結した場合にあっては、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。(補則)第51条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と請負者とが協議して定める。