入札情報は以下の通りです。

件名緊急農地防災事業 大膳地区 機械類その1工事
種別工事
公示日または更新日2019 年 7 月 22 日
組織愛知県
取得日2019 年 8 月 5 日 20:13:30

公告内容

CLASS="body_main" onload="sendPage();sendBtnAction();"> 平成31年度 愛知県 農林基盤局 農林総務課 入札公告 管理番号2019-81-09調達案件名称緊急農地防災事業 大膳地区 機械類その1工事路線等の名称工事または納入場所海部郡蟹江町大字蟹江新田地内調達区分工事入札方式(契約方式)事後審査型一般競争入札 (方法 : 電子入札)予定価格(税抜き)322,275,000円調査基準価格(税抜き)価格設定有り最低制限価格(税抜き)基準評価値落札方式区分総合評価工種区分機械器具設置工事公告日R01/07/22参加申込書受付日 R01/07/22 〜 R01/07/29入札受付日 R01/08/19 〜 R01/08/20開札予定日R01/08/21 説明文書等 公告・提示 01 公告・公告別記(緊防 大膳地区 機械類その1工事) .pdf金抜設計書等 02【大膳】当初金抜き 機械類その1工事.xbd入札参加申込書と技術資料 03入札参加申込書と技術資料.zip工事費内訳書 04工事費内訳書(緊防 大膳機械類その1工事).xls事後審査資料 05事後審査資料(緊防 大膳地区機械類その1工事).doc注意事項等 06注意事項等.zip

(第3条関係)公 告次のとおり事後審査方式一般競争入札(電子入札、特別簡易型総合評価落札方式)に付します。なお、入札等については、関係法令に定めるもののほか、本公告によるものとします。令和元年7月22日愛知県知事 大 村 秀 章1 対象工事(1) 工事名緊急農地防災事業 大膳地区 機械類その1工事(2) 工事場所海部郡蟹江町大字蟹江新田地内(3) 工 期令和3年3月16日まで(4) 工事の概要ア 規模及び構造立軸斜流ポンプ製作・据付工事 φ800㎜×2台イ 使用する主要な資機材ポンプ設備立軸斜流ポンプ(φ800㎜) 2台電動機 110kW 2台電気設備高圧引込受電盤 1面変圧器盤 1面電動機盤 2面操作盤 1面付帯設備天井クレーン 1基(5) 予定価格等ア 予定価格 金354,502,500円(うち消費税及び地方消費税の額 金32,227,500円)上記金額のうち、令和元年度の支払限度額は、金151,676,800円、令和元年度末までにあげる出来高予定額は、金168,529,900円とします。イ 調査基準価格 有失格判断基準 有(6) 入札方法等ア 本入札は、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)における電子入札サブシステム (以下「電子入札システム」という。)により実施するため、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子的な証明書を格納しているカードのうち電子入札コアシステムに対応しているカードにより、利用者登録を行なわなければなりません。イ 詳細な入札方法は愛知県農業水産局及び農林基盤局建設工事等電子入札実施要領(平成31年4月1日施行)によるものとします。(http://www.pref.aichi.jp/「ネットあいち」-「しごと・産業」-「入札・契約・公売情報」-「入札契約関連情報」-「農林水産部門入札契約関連情報」-「公共工事の電子入札に関する情報」参照)ウ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。エ 入札の回数は1回とし、入札書に併せて必ず工事費内訳書を送信してください。オ 本入札は、設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)の閲覧を電子で行う工事です。(7) 本工事は、総合評価技術資料(以下「技術資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価(特別簡易型)落札方式の工事です。(8) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける「契約後VE」の対象工事です。2 競争参加資格本件工事の入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を備えた者とします。(1) 愛知県農業水産局及び農林基盤局が発注する建設工事のうち、機械器具設置工事業に係る競争入札に参加する資格を有する者であること。(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により、機械器具設置工事業について特定建設業の許可を受けていること。また、建設業法第27条の23第1項の規定により、経営事項審査を受け、その有効期限内であること。(3) 入札参加申込書(以下「参加申込書」という。)を提出する本店又は営業所を愛知県内に置き、当該本店又は営業所で機械器具設置工事業を営んでいること。なお、「営業所」とは、建設業法第3条に規定する営業所をいいます(以下同じ。)。(4) 製造業者と代理店契約を締結している場合、参加申込書を提出できるのは、製造業者又は代理店のいずれか一方のみとします。(5) 過去10年間(平成21年4月1日から参加申込書を提出する前日まで。)に元請として次に掲げる工事を完了・引き渡した実績(以下「参加資格施工実績」という。)があること。・口径600mm以上の立軸ポンプ設備又は横軸ポンプ設備の製作・据付工事この場合の製作とは、主ポンプ本体の自社工場での製作に限定するものではなく、その施工能力(総合的な企画、調整及び指導)があることを条件としたものです。また、据付も同様とします。なお、共同企業体の構成員としての参加資格施工実績は、出資比率が20%以上の工事に限るものとします。また、共同企業体として参加申込みをする場合で、当該共同企業体としての参加資格施工実績が無い場合は、構成員の1者が元請けとしての参加資格施工実績を有していること。(6) 建設業法第26条に定める主任技術者又は監理技術者を配置できること。ただし、請負代金の額が3千5百万円以上となる場合には、配置される技術者は本工事に専任であることが必要となります。また、下請負金額の総額が4千万円以上となる場合には、監理技術者資格者証※及び監理技術者講習修了証を有するものを監理技術者として配置することが必要となります。(※統合後のものは、「監理技術者講習修了履歴のある監理技術者資格者証」とする)ただし、ポンプ設備の工場製作過程において同一工場内で他の同種工事に関する製作と一元的な管理体制のもとで行われており、当該工場製作のみが稼働している期間で、その期間が明確になっている場合については、必ずしも専任であることを要しません。(7) 据付現場に配置予定の主任(監理)技術者は、参加申込書を提出する前日までに元請として完了・引き渡した(5)に掲げる工事に従事した経験を有する者であること。なお、従事した経験は、監理技術者、主任技術者又は現場代理人として経験した工事のみに限定されるものではありません(現場担当者、現場主任等技術者として現場に従事した経験であっても添付資料で確認できるものであればよい。)。(8) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(9) 参加申込書の提出日から当該工事の落札決定までの間、愛知県建設工事等指名停止取扱要領に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 参加申込書の提出日から当該工事の落札決定までの間、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結) 1(1)アに規定する調達契約からの排除措置を受けていないこと。(11) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づき更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者であること。

ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い認定を受けた者については、更生手続開始又は再生手続開始の申立てをなされなかった者とみなします。(12) 本件工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。ア 「本件工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者」とは、次に掲げる者です。若鈴コンサルタンツ株式会社イ 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の(ア)、(イ)又は(ウ)に該当する者です。(ア) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資総額の100分の50を超える出資をしている建設業者(100分の50を超える株式保有者又は出資者が存在しない場合は他の株主又は出資者より特に抜きんでて株式を有し又は出資している建設業者を含む。)(イ) 建設業者の代表権を有する役員が、当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合の当該建設業者(ウ) その他当該受託者と特別な提携関係があると認められる建設業者(13) 入札参加を希望する者の間に資本関係又は人的関係がないこと(基準に該当するものの全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、愛知県建設工事関係入札者心得書第9条の2第2項の規定に抵触するものではありません。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除きます。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除きます。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(14) 経常建設共同企業体として参加申込書を提出した場合、その構成員は、単体として参加申込書を提出することはできません。(15) 愛知県農業水産局及び農林基盤局が発注した機械器具設置工事業(平成31年3月31日以前の組織における旧農林水産部の発注工事を含む)に係る工事のうち、過去2ヶ年度(平成29年4月1日から平成31年3月31日まで)に完成・引き渡した工事の実績がある場合においては、当該業種工事成績評定の平均点が60点以上あること。3 入札関係図書の配布等(1) 設計図書について設計図書の閲覧及び配布を電子化しておりますので、設計図書をあいち電子調達共同システム (CALS/EC)の入札情報サービスの入札公告からダウンロードしてください。アドレス: https://www.chotatsu.e-aichi.jp/portal/index.jspなお、設計図書がダウンロードできない場合などは、次の場所へ問い合わせてください。ア 問い合わせ場所愛知県農林基盤局農地部農林総務課 契約グループ住 所 名古屋市中区三の丸3-1-2電 話 052-954-6394(ダイヤルイン)イ ダウンロードできる期間令和元年7月22日(月)午前9時から令和元年8月20日(火)午後4時まで(2) 本公告及び設計図書に対する質問及び回答ア 本公告及び設計図書に対する質問は、次のとおり文書(様式自由)を郵送(書留郵便に限る。)又は持参することにより提出してください。(ア)受付場所(1)アに同じ。(イ) 受付期間令和元年7月23日(火)から令和元年8月2日(金)まで(日曜日、土曜日及び休日を除く。)ただし、持参する場合は、上記期間の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とします。イ 上記の質問に関する回答は、質問書受領後速やかに行います。なお、その回答書は、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)の「入札情報サービス」において、本件入札公告を掲示しているダウンロードページに、添付資料として掲載します。掲載期間令和元年8月7日(水)午前9時から令和元年8月20日(火)午後4時まで4 参加申込書及び技術資料の提出期間等(1) 入札に参加を希望する者は、参加申込書及び技術資料(加算点申告表及び加算点算出チェックリストを含む。)を電子入札システムにより提出しなければなりません。なお、技術資料については、圧縮ファイルを使用して、1つの添付ファイルとして送信してください。(2) 期限までに参加申込書及び技術資料を提出していない者は、入札に参加することができません。参加申込書及び技術資料の提出期間令和元年7月22日(月)午前9時から令和元年7月29日(月)午後5時まで(電子入札システムの稼働時間は、日曜日、土曜日及び休日を除いた日の午前8時から午後8時まで)5 入札書及び工事費内訳書の提出期間令和元年8月19日(月)午前9時から令和元年8月20日(火)午後4時まで(電子入札システムの稼働時間は、日曜日、土曜日及び休日を除いた日の午前8時から午後8時まで)6 開札予定日時及び開札場所令和元年8月21日(水)午前9時愛知県農林基盤局農地部農林総務課7 入札保証金入札保証金の納付については、免除します。8 入札の無効(1) 愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号)(以下「財務規則」という。)第152条(入札の無効)及び愛知県農業水産局及び農林基盤局建設工事等電子入札実施要領第15条(電子入札の無効)に該当する入札は、無効とします。(2) 本公告に示す入札参加資格のない者が行った入札、事後審査に必要な書類等に虚偽の記載をした者が行った入札及び愛知県建設工事関係入札者心得書において示す条件等の入札に関する条件に違反した入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。なお、落札決定時において2に掲げる資格のない者は、入札参加資格のない者に該当します。また、入札書受付締切予定日時までに送信のない入札、必要な提出書類のない入札、電子署名及び電子証明書のない入札、及び代表者が変更されているにもかかわらず変更前の名義人のICカードを使用する等、ICカードを不正に使用して行った入札も無効とします。(3) 工事費内訳書の内容に不備(入札書の提出者名の誤記、工事名等の誤記、入札金額と内訳書の総額の著しい相違等)がある場合には、無効とします。

9 落札者の決定方法(1) 1(5)アの予定価格の制限の範囲内で入札をした者のうち、別記「総合評価落札方式に関する事項」で算定された評価値が最大の者を落札候補者として事後審査を行い、入札参加資格を有すること及び技術資料の内容を確認した上で落札者とし、全ての入札参加者に対し落札決定通知書を送信するものとします。なお、評価値最大の者が複数いた場合は、くじ引きで落札候補者順位を決定します。(2) 落札候補者は、開札日から2日(日曜日、土曜日及び休日を除く)以内に、事後審査に必要な書類(技術資料の添付資料で指示された書類を含む)を、持参により提出しなければなりません。ア 事後審査に必要な書類の配布及び提出場所3(1)アに同じ。イ 提出部数1部ウ その他(ア) 提出書類に係る費用は、提出者の負担とします。(イ) 提出された書類は申請者に返却しません。また、原則として公表せず、無断で使用することはしないものとします。エ 落札候補者の事後審査の結果、入札参加資格を有しないことが判明した場合は、適格者が確認できるまで、次順位の評価値の者を新たな落札候補者として事後審査を行うものとします。この場合は、(2)中「開札日」とあるのは、「上位の落札候補者の審査が終了した日」と読み替えるものとします。また、技術資料を審査した結果、評価値が次順位の評価値を下回った場合も同様の扱いとします。オ 技術資料及び事後審査に係る書類の審査にあたり、入札参加者の申告した加算点が、発注者が審査書類を確認した結果の加算点(以下「審査した加算点」という。)より過大となる評価項目がある場合は、その評価項目について審査した加算点に修正のうえ減点を行います。減点(減じる点数)は下記の計算式のとおりです。ただし、入札参加者の申告した加算点が審査した加算点より過小となる評価項目がある場合は、その評価項目の加算点の見直しは行いません。減点=入札参加者が申告した加算点-審査した加算点カ 落札候補者の入札価格が愛知県農業水産局及び農林基盤局低入札価格調査等実施要領(令和元年7月1日施行)第3条の基準価格下回った場合において、その者により当該契約書の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、次順位の評価値をもって入札した者を新たな落札候補者とします。キ 失格判断基準入札価格が基準価格を下回った者で、かつ、入札価格の積算内訳の費目別金額が愛知県農業水産局及び農林基盤局低入札価格調査等実施要領第4条の失格判断基準のいずれかに該当した場合は、その者の入札は失格となります。なお、一括計上価格については、失格判断基準の積算対象とはなりません。(3) 事後審査において入札参加資格がないと認められた者はその理由の説明を求めることができます。説明を求めるときは、入札参加資格不適格通知書の通知日の翌日から起算して5日(日曜日、土曜日及び休日は含まない。)以内に、その旨を記した書面を、郵送又は持参により提出しなければなりません。理由は、説明を求められた日から5日以内に書面で回答します。10 契約書の作成の要否要(愛知県公共工事請負契約約款のとおり)11 契約保証金(1) 落札者は、財務規則第129条の2の規定に基づく契約保証金を納めなければなりません。(2) 落札者が、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全額又は一部の納付を免除するものとします。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。イ 県を債権者とする公共工事履行保証証券による保証を付したとき。(3) 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができます。ア 有価証券(利付き国債又は愛知県公債)の提供イ 銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社)の保証(4) (1)から(3)に掲げる契約の保証は契約の締結時までに付さなければなりません。12 支払条件愛知県公共工事請負契約約款(以下「約款」という。)の規定に基づき前金払及び部分払を行いますが、その条件については、次のとおりとします。(1) 支払限度額及び出来高予定額ア 令和元年度の支払限度額は、金151,676,800円とし、残額の支払いは令和2年度とします。イ 令和元年度末までにあげる出来高予定額は、金168,529,900円とします。ウ 支払限度額及び出来高予定額は、入札後に変更することがあります。(2) 前金払ア 約款第36条第1項の前金払の率は、10分の4とします。イ 令和元年度の前払金の支払限度額は、(1)イに定める出来高予定額に、アに定める率を乗じて得た額とします。ただし、令和元年9月30日までに請求を受けた前払い金については、出来高予定額から当該出来高予定額に110分の2を乗じて得た額を除いた額に、アに定める率を乗じて得た額とする。ウ 令和2年度の前払金の支払限度額は、請負代金額にアに定める率を乗じて得た額から、イに定める支払限度額を控除した額とします。エ 令和元年度末における出来高が(1)イに定める出来高予定額に達していないときは、当該出来高予定額に達するまで令和2年度の前払金を請求することはできません。(3) 中間前金払ア 契約時に「中間前払金請求予定書」を提出した場合に限り、中間前払金を請求することができます。イ 中間前払金の支払請求は、約款第36条第4項の規定にかかわらず、次に定める額を限度とします。(ア) 令和元年度の中間前払金の支払限度額は、(1)イに定める出来高予定額に、10分の2の割合を乗じて得た額とする。ただし、中間前払金を行う前に出来高予定額が減額となった場合は、前払金及び中間前払金の合計額が、出来高予定額に10分の6の割合を乗じて得た額を超えてはなりません。(イ) 令和2年度の中間前払金の支払限度額は、請負代金額に10分の2の割合を乗じて得た額から、(ア)に定める支払限度額を控除した額とします。ただし、中間前払金を行う前に出来高予定額が減額となった場合は、前払金及び中間前払金の合計額が、出来高予定額に10分の6の割合を乗じて得た額を超えてはなりません。

ウ 中間前払金の請求書受理日が令和元年9月30日以前の場合においては、請負代金額から当該請負代金額に110分の2を乗じて得た額を除いた額に、10分の2の割合を乗じて得た額以内とします。(4) 各年度の中間前払金の支払請求は、各年度の工事実施期間(令和元年度は着手日から令和2年3月31日まで、令和2年度は令和2年4月1日から完了日まで)の2分の1を経過し、かつ、工程表によりその時期までに実施すべき作業が行われ、各会計年度の進捗において要した経費が各会計年度末の出来高予定額(令和元年度は(1)イに定める額、令和2年度は請負代金から(1)イに定める額を控除した額)の2分の1以上に相当するものでなければすることができません。(5) 部分払ア 契約時に「中間前払金請求予定書」を提出した場合は、部分払を請求することはできません。ただし、各会計年度末は、次の額の範囲内の部分払の請求をすることができます。(ア) 令和元年度末における出来高が、(1)イに定める額に達している場合は、(1)アに定める支払限度額から支払済の前払金及び中間前払金を控除した額。(イ) 令和元年度末における出来高が(1)イに定める出来高予定額に達していない場合及び令和2年度末において、工事を完成させることができなかった場合においては、イに定める式により算定した額。イ 部分払金の額は、約款第38条第6項の規定にかかわらず次の式により算定します。部分払金の額≦請負代金額×出来形割合×9/10-当該部分払を請求する前年度までの支払済前払金、中間前払金及び部分払金の額-当該部分払を請求する年度の前払金額及び中間前払金の額当該部分払を請求する年度末までの出来高予定額-当該部分払を請求する前年度末までの出来高予定額×(請負代金額×出来形割合-当該部分払を請求する前年度末までの出来高予定額)-当該部分払を請求する年度の支払済部分払金の額なお、支払限度額及び出来高予定額は、入札後に変更することがあります。ウ 部分払の請求書受理日が令和元年9月30日以前の場合においては、約款第38条第1項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額に110分の2を乗じて得た額を除いた額」として、規定を適用する。13 関連情報を入手するための照会窓口3(1)アに同じ。14 特定の不正行為に対する措置(1) 本件契約に関し、談合、贈賄等の不正な事実が判明した場合には、損害賠償を請求します。また、損害賠償の請求にあわせて本件契約を解除することがあります。(2) 本件契約に関し、妨害又は不当要求を受けた場合は、速やかに県に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければなりません。これを怠った場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講ずることがあります。15 その他(1) 入札参加者は、本公告を熟読し、公正かつ適正に入札すること。(2) 事後審査に必要な書類等に虚偽の記載をした場合においては、愛知県建設工事等指名停止取扱要領に基づく指名停止を行うことがあります。(3) 現場説明会は実施しません。(4) 事後審査に必要な書類等の記載内容が不明確で本件工事の入札参加資格を確認できない場合には、説明を求めることがあります。(5) 1(3)に記載した工期は、事情により変更することがあります。(6) 契約締結後の技術提案ア 工事請負契約締結後、請負人は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等(以下「VE」という。)に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができます。提案を採用する場合には、変更契約を行います。詳細は特別仕様書等によります。イ VE提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとします。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りではありません。ウ 本工事のVE提案等を適正と認めることにより、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った建設業者の責任が否定されるものではありません。(7) 配置予定の主任(監理)技術者についてア 落札者は、事後審査に必要な書類等に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。イ 工事工期が重複する複数の工事(他の機関の発注も含む。)に同一の技術者を配置予定の技術者とした入札に参加している場合は、それらの工事の入札のうち一つの入札の落札者又は落札候補者と決定された時点で、それ以降に行われるその他の入札は辞退しなければなりません(専任性が求められない場合を除く。)。この場合は入札書の提出期間内に、入札辞退届を送信してください。なお、入札書を送信した後に辞退する事由が生じた場合は、3(1)アと同じ場所に辞退する旨を連絡し、速やかに辞退届を書面で提出してください。ウ 実際の工事に当たって、事後審査に必要な書類等に記載した配置予定の主任(監理)技術者を変更できるのは、病休、死亡、退職等の場合に限ります。(8) 契約を締結するまでの間に、落札者が愛知県建設工事等指名停止取扱要領の別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかになった場合、又は、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」1(1)アに規定する調達契約からの排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合は、契約を締結しないことがあります。この場合、愛知県は一切の損害賠償の責を負いません。(9) 工事施工中又は施工後に、施工体制等について点検・調査を行うことがあります。点検・調査の対象となった場合、当該点検・調査に協力しなければなりません。点検・調査に協力しなかった場合、又は点検・調査に虚偽の申告をした場合には、愛知県建設工事等指名停止取扱要領に基づく指名停止を行うことがあります。(10) 消費税及び地方消費税については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における税率を適用して契約を変更するなど双方協議の上変更契約を締結します。(11) 問い合わせ先3(1)アに同じ。公告別記 「総合評価落札方式に関する事項」本工事における総合評価落札方式の評価方法については、次のとおりです。(1) 評価値の算出方法入札参加者の技術資料により、(2)の項目を評価して加算点を計算します。評価値は次式で計算します。

評価値={(標準点+加算点)÷標準点}×(予定価格÷入札価格)}標準点は100点であり、今回の加算点合計は、最大32.5点です。(2) 評価項目と評価基準各評価項目について下記の評価基準に基づき加点します。過去の実績や今回の入札参加者がJVの場合は、末尾に掲げる表のとおり扱います。ア 企業の技術力に関する事項(配点 12点)評価項目 評価基準 加算点①企業評価対象工事の施工実績(過去10年間:平成21年4月1日から技術資料を提出する前日までに完了)※1※2※33件以上 3点2件 2点1件 1点実績なし 0点②過去5年間(平成26年度から平成30年度)に完了した愛知県農業水産局及び農林基盤局(平成 31 年3月末までは愛知県農林水産部)が発注した同業種工事の工事成績評定点で各年度最上位成績の平均点※4※584点< 平均点 5点83点< 平均点 ≦84点 4点82点< 平均点 ≦83点 3点81点< 平均点 ≦82点 2点80点< 平均点 ≦81点 1点上記以外 0点③契約後VEの実績の有無(過去5年間:平成26年4月1日から技術資料を提出する前日まで。) ※2※3※6採用の実績あり 1点実績なし 0点④優良工事表彰の実績(過去 10 年間:平成21年4月1日から技術資料を提出する前日まで。) ※2※72件以上の実績あり 2点1件の実績あり 1点実績なし 0点⑤ISO9000シリーズ取得の有無※8取得あり 1点取得なし 0点※1 企業評価対象工事とは、元請として完成・引き渡しが完了した次に掲げる工事です。・口径800㎜以上の立軸ポンプ設備又は横軸ポンプ設備の製作・据付工事※2 本件入札に参加する営業所(営業所には主たる営業所を含む。以下同じ。)の施工実績だけでなく、愛知県内にある他の営業所が行った実績は、県外で行ったものを含めて全て認めます。県外の営業所が行った実績は、今回の入札参加者が当該営業所であった場合にのみ評価します。※3 国、愛知県、他の地方公共団体及び特殊法人等が発注した工事の実績を認めます。特殊法人等については別紙の機関が該当し、土地改良区は該当しません。(以下同じ。)※4 元請としての愛知県農業水産局及び農林基盤局(平成31年3月末までは愛知県農林水産部)発注工事のうち契約者に通知された、機械器具設置工事業に関する工事成績評定点を対象とします。※5 各年度最上位成績の平均点の算出にあたり、実績の無い年度(完了時点の年度)の工事成績は80点として計算します。※6 発注機関での評価点の差はありません。提案が採用された実績のみ評価します。※7 工事目的物の品質に係る表彰に限ります。また、表彰状等の日付が該当期間内のものを実績として認めます。国機関における局長級以上の表彰及び愛知県知事(企業庁長を含む。)の表彰のみを対象とします。表彰実績は、表彰状等が授与されたものに限ります。※8 本件入札に参加する営業所がISO9001の認証を取得している必要があります。イ 配置予定技術者の能力に関する事項(配点9点)評価項目 評価基準 加算点①技術者評価対象工事の施工実績(過去10年間:平成21年4月1日から技術資料を提出する前日までに完了)※1※2※3※4※5※6※12実績2件以上あり 2点実績1件 1点実績なし 0点②去5年間(平成26年度から平成30年度)に完了した愛知県農業水産局及び農林基盤局(平成 31 年3月末までは愛知県農林水産部)が発注した同業種工事の工事成績評定点で各年度最上位成績の平均点※2※4※6※7※8※9※1284点< 平均点 5点83点< 平均点 ≦84点 4点82点< 平均点 ≦83点 3点81点< 平均点 ≦82点 2点80点< 平均点 ≦81点 1点上記以外 0点③過去5年間(平成26年度から平成30年度)に完了した愛知県(農業水産局及び農林基盤局(平成 31 年3月末までは農林水産部)を除く)が発注した同業種工事の工事成績評定点の最上位成績点(②と③の合計点の上限は5点とする)※2※4※6※9※10※1284点以上 2.0点83点 1.5点82点 1.0点81点 0.5点上記以外 0点④CPD実績(過去2年間:平成29年4月1日から技術資料を提出する前日まで) ※6※11※121年間の推奨単位を任意に定めた1年以内に取得2点1年間の推奨単位を任意に定めた2年以内に取得1点上記以外 0点※1 技術者評価対象工事とは、元請として完成・引き渡しが完了した次に掲げる工事です。国・地方公共団体及び特殊法人等が発注した工事の実績を認めます。・口径800㎜以上の立軸ポンプ設備又は横軸ポンプ設備の製作・据付工事※2 工場製作期間と現場作業期間で配置予定技術者が異なる場合には、現場作業期間に配置する予定の技術者に係る実績を認めます。※3 企業が今回施工実績として報告する工事実績と同じである必要はありません。※4 主任(監理)技術者や現場代理人としての実績を認めます。なお、工事の途中で交代している場合は、完了時における者とし、従事期間は工期の半分以上従事している者の実績を認めます。ただし、工場製作のある場合の従事期間は、現場作業期間の半分以上かつ完了時まで従事している者の実績を認めます。※5 現在の企業以外で担当した実績も認めます。※6 ①、②、③、④の実績は同一人のものであること。なお、入札参加申し込みの時点で配置予定技術者を特定することができない場合は、候補とする配置技術者のうち、加算点の合計が最も低い候補者の点数を使用します。また、加算点が過大となった場合の減点は、①から④の合計に対して適用します。※7 元請としての愛知県農業水産局及び農林基盤局(平成31年3月末までは愛知県農林水産部)発注工事のうち契約者に通知された、機械器具設置工事業に関する工事成績評定点を対象とします。※8 各年度最上位成績の平均点の算出にあたり実績のある年度(完了時点の年度)のみで計算してください。※9 期間内に、転職等により現在の企業以外で担当した工事がある場合は、必ず、その工事の工事成績も 含めて計算してください。※10 元請としての愛知県(農業水産局及び農林基盤局(平成31年3月末までは愛知県農林水産部)を除く)が発注した同業種工事のうち契約者に通知された、機械器具設置工事業に関する工事成績評定点を対象とします。※11 建設系CPD協議会加盟団体が発行する証明書で確認します。証明書のCPD単位取得期間は任意に定めた2年間(24ヶ月間)とし、平成29年4月1日から技術資料を提出する前日までの範囲内のものとします。証明書は建設系CPD協議会加盟団体のうちから1団体のみ認めます。

証明書発行団体以外の団体の取得単位はCPD単位の相互承認を受け、証明書発行団体の証明に含めてください。なお、加盟団体の内容及び推奨単位については、建設系CPD協議会のweb等で確認してください。※12 契約締結後、病休、死亡、退職等の理由により主任(監理)技術者を変更する場合は①、②、③、④の加算点の合計が当初配置した主任(監理)技術者と同等の者を配置するよう努めてください。ウ 地域精通度地域貢献度に関する事項(配点11.5点)評価項目 評価基準 加算点①主たる営業所の所在の有無※1※2海部農林水産事務所管内にあり 2点愛知県内にあり 1点上記以外 0点②愛知県内での公共工事施工実績の有無(過去10年間:平成21年4月1日から技術資料を提出する前日までに完了)蟹江町内で実績あり 3点海部農林水産事務所管内にあり 2点愛知県内にあり 1点※3※4 上記以外 0点③県内の団体等と緊急時の排水ポンプ設備のメンテナンスに係る協定等締結及びメンテナンス実績(過去10年間:平成21年4月1日から技術資料を提出する前日まで)※5協定等を締結していて、その協定等に基づくメンテナンス実績あり5点緊急事のメンテナンスについて協定等あり3点協定等はないが、緊急時のメンテナンス実績あり2点上記以外 0点④女性の活躍促進への取組の有無※6※7あいち女性輝きカンパニーの認証又は女性活躍促進法に基づく認定(えるぼし)有0.5点上記以外 0点⑤ISO14000シリーズ取得の有無※8取得あり 1点取得なし 0点※1 建設業法に規定する機械器具設置工事業の営業登録をしている営業所に限ります。※2 海部農林水産事務所管内の市町村は、津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡大治町、蟹江町及び飛島村です。※3 元請けとして完成・引き渡しが完了した、建設業法上の分類による機械器具設置工事業の工事の実績を認めます。※4 国、愛知県、他の地方公共団体及び特殊法人等が発注した工事の実績を認めます。※5-1 県内の団体等とは、農業用排水機場を管理する地方公共団体及び土地改良区に限ります。※5-2 協定等は、技術資料提出時点において締結中であるものを認めます。※5-3 協定等には次のものを含みます。協定、契約、覚書、登録制度、実施要領、依頼※5-4 協定等の締結及び緊急時のメンテナンス実績は、県内の団体等との間で結んだものを認めます。※5-5 緊急時のメンテナンス実績は、過去10年間(平成21年4月1日から技術資料を提出する日の前日まで)の実績を認めます。※6-1 会社として女性の活躍促進の取組を行っており、女性の活躍認証企業として申請した「あいち女性輝きカンパニー認証書」を取得しているものを認めます。※6-2 技術審査資料提出時点で、認証書が有効期限内であるものを認めます。※7-1 会社として女性活躍促進法に基づく認定(えるぼし)を受け、基準適合一般事業主認定通知書の写しが提出されているもの認めます。※7-2 技術資料提出時点で、認定されているものを認めます。なお一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下。)は平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に限り、労働局に届出をした行動計画策定届(計画期間が満了していない行動計画に限る。)の写しの提出により加点の対象とします。※8 入札に参加する営業所がISO14001の認証を取得している必要があります。(3) 加算点申告表について技術資料提出期間を過ぎた後の修正は認めません。(4) 事後審査に必要な書類について事後審査に必要な書類については、資料の追加・修正を求めることがあります。なお、資料の追加・修正は事後審査に係る資料であり「加算点申告表」は変更できません。(5) 評価項目の審査加算点は、技術資料及び事後審査に係る書類に基づき、(2)の評価基準により審査して算出します。なお、加算点申告表と技術資料の内容を事後審査した結果、申告点が過大となる評価項目があった場合には、加算点を修正のうえ、次式により減点を行います。ただし、申告点が過小な場合は加算点の見直しは行いません。減点=申告点-審査した加算点評価点=審査した加算点の合計-減点の合計(6) 技術評価点の値に疑問のあるものは、その理由の説明を求めることができます。説明を求めるときは、落札決定通知を受信した日の翌日から起算して5日(土・日・休日を除く)以内に、その旨を記した書面を郵送又は持参により提出しなければなりません。理由は、説明を求められた日から5日以内に、書面で回答します。【提出先】愛知県農林基盤局農地部農林総務課 契約グループ住 所 名古屋市中区三の丸3-1-2電 話 052-954-6394(ダイヤルイン)(土・日・休日を除く午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までは除きます。)緊急農地防災事業 大膳地区 機械類その1工事(工事内容)・工事延長・主要工種立軸斜流ポンプ製作・据付工事 φ800mm×2台(工事概算数量)・主要資材数量等ポンプ設備立軸斜流ポンプ(φ800mm) 2台電動機 110kW 2台電気設備高圧引込受電盤 1面変圧器盤 1面電動機盤 2面操作盤 2面付帯設備天井クレーン 1基(特記事項)・施工条件特になし(工事箇所図)機械類その1工事【 別表6 】「特殊法人等」に該当する公共工事発注機関本公告における「特殊法人等」とは、下記に掲げるものに限ります。1 国、県と同等の発注機関として認める「特殊法人等」(1) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条に規定されている「特殊法人等」*注意事項・特殊法人等の改革により、国関連の法人の名称、組織等が変更しているので注意すること。・旅客鉄道株式会社各社は、同法施行令第1条に規定がないため該当しません。(2) 組織に県が加わっている特別地方公共団体(一部事務組合)(例)・名古屋港管理組合(愛知県、名古屋市)・愛知県競馬組合(愛知県、名古屋市、豊明市)(3) 地方公社等① 地方道路公社法に基づき地方公共団体が設立した「道路公社」(例)愛知県道路公社(「愛知道路コンセッション株式会社」との間で建設マネジメント契約を締結したコンストラクションマネージャーを含む)、名古屋高速道路公社② 公有地の拡大の推進に関する法律に基づき地方公共団体が設立した「土地開発公社」③ 地方住宅供給公社法に基づき地方公共団体が設立した「住宅供給公社」(4) 認可(指定)法人等公共(益)施設を設置又は整備する機関として個別の法律により国の認可、指定等を受けた愛知県が出資している法人とする。

(例)・日本下水道事業団(日本下水道事業団法)・中部国際空港株式会社(中部国際空港の設置及び管理に関する法律)共同企業体での入札参加、及び共同企業体で行った過去の実績等に関する取扱い(単体及び経常建設共同企業体での入札) 【 別表7 】企業施工実績 配置予定技術者施工経験2年平均工事成績企業施工実績 企業工事成績 契約後VE 優良工事 配置予定技術者の施工実績・工事成績・CPD営業所・災害協定等・ボランティア・ISO県内公共工事実績(土木)地域内企業施工実績(建築)雇用実績・女性の活躍促進単体該当工事全部を認める該当業種工事全部を対象とする県内の営業所実績(県外工事も該当)を認める該当業種工事全部を対象とする県内の営業所実績を認める県内の営業所実績を認める制限なし 該当業種工事全部を認める県内の営業所実績を認める制限なし経常JV対象としない 実績として認めない対象としない 実績として認めない実績として認めない実績として認めない実績として認めない実績として認めない実績として認めない特定JV出資比率20%以上のもののみ単体と同様の扱いとして対象とする出資比率20%以上のもののみ単体と同様の扱いとして認める出資比率20%以上のもののみ単体と同様の扱いとして対象とする代表構成員としての実績のみ、単体と同様の扱いとして認める出資比率20%以上のもののみ単体と同様の扱いとして認める実績として認めない出資比率20%以上のもののみ単体と同様の扱いとして認める出資比率20%以上のもののみ単体と同様の扱いとして認める実績として認めない単体経常JVとしての実績がなければ単体実績を認める対象としない 実績として認めない対象としない 実績として認めない実績として認めない経常JV構成員のいずれか1者が該当すれば認める実績として認めない実績として認めない経常JV構成員のいずれか1者が該当すれば認める経常JV全構成員が同じである経常JVでの該当業種工事全部を対象とする全構成員が同じである経常JVでの実績は認める全構成員が同じである経常JVでの該当業種工事全部を対象とする全構成員が同じである経常JVでの実績を認める全構成員が同じである経常JVでの実績を認める実績として認めない全構成員が同じである経常JVでの実績を認める全構成員が同じである経常JVでの実績を認める実績として認めない特定JV対象としない 実績として認めない対象としない 実績として認めない実績として認めない実績として認めない実績として認めない実績として認めない実績として認めない今回入札元請工事の主任(監理)技術者や現場代理人としての実績を認めるただし施工実績、工事成績及びCPDは同一人のものとする元請工事の主任(監理)技術者や現場代理人としての実績を認めるただし施工実績、工事成績及びCPDは同一人のものとする出資比率20%以上の構成員である場合の実績を認める(注2参照)出資比率20%以上の構成員である場合の実績を認める該当工事全部を認める該当工事全部を認める入札参加資格注2)経常JVは、全ての構成員が同じもののみ同一の企業体として扱いますので、入札参加資格でも過去の施工実績は同一と見なせる企業体での実績が原則です。ただし、そうした工事実績がない場合には、過去の特定及び経常JVでの実績を単体実績扱いとして入札参加資格を審査します。

単体 経常JV