入札情報は以下の通りです。

件名岡崎高等技術専門校機械実習棟改修電気工事
種別工事
公示日または更新日2020 年 3 月 27 日
組織愛知県
取得日2020 年 3 月 27 日 19:38:07

公告内容

CLASS="body_main" onload="sendPage();sendBtnAction();"> 令和2年度 愛知県 建設局 建設総務課 入札公告 管理番号2020-160027-000-15調達案件名称岡崎高等技術専門校機械実習棟改修電気工事路線等の名称岡崎高等技術専門校工事または納入場所岡崎市美合町地内調達区分工事入札方式(契約方式)事後審査型一般競争入札 (方法 : 電子入札)予定価格(税込み)36,157,000円調査基準価格(税込み)最低制限価格(税込み)基準評価値落札方式区分価格競争工種区分電気工事公告日R02/03/27参加申込書受付日 R02/03/30 〜 R02/04/14入札受付日 R02/04/17 〜 R02/04/20開札予定日R02/04/21 説明文書等 公告・提示 01 公告【岡崎高等技術専門校機械実習棟改修電気工事】.pdf工事費内訳書 R02Q15J00270工事内訳明細書.xls事後審査資料 02 事後審査書類(岡崎高等技術専門校機械実習棟改修電気工事).doc【重要】入札及び契約に関する留意事項 6留意事項(令和2年2月19日改正) .pdf入札参加申込用添付ファイル 7入札参加申込用添付ファイル.pdf(別紙)一時中止又は工期の延長を行った工事の施工実績に係る取扱い 8(別紙)一時中止又は工期の延長を行った工事の施工実績に係る取扱い.pdf発注説明書等 4発注説明書等.zip

1公 告次のとおり事後審査方式一般競争入札(電子入札)に付します。なお、入札等については、関係法令に定めるもののほか、本公告によるものとします。令和2年3月27日愛知県知事 大 村 秀 章1 対象工事(1)工事名岡崎高等技術専門校機械実習棟改修電気工事(2)路線等の名称岡崎高等技術専門校(3)工事場所岡崎市美合町地内(4)工期令和2年10月15日まで(5)工事の概要ア 建物用途職業能力開発校イ 規模等機械実習棟 鉄骨造 平屋建 延べ面積990㎡上記建物の改修に係る電気工事一式(6)予定価格等ア 予定価格 金36,157,000円(うち消費税及び地方消費税の額 金3,287,000円)イ 調査基準価格 無失格判断基準 無最低制限価格 有(7)入札方法等ア 本入札は、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)における電子入札サブシステム(以下「電子入札システム」という。)により実施するため、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子的な証明書を格納しているカードのうち電子入札コアシステムに対応しているカードにより、利用者登録を行なわなければなりません。イ 詳細な入札方法等は愛知県建設局・都市整備局・建築局建設工事等電子入札実施要領(平成31年4月1日施行)によるものとします。(https://www.pref.aichi.jp/「ネットあいち」-「しごと・産業」-「入札・契約・公売情報」-「入札契約関連情報」-「建設局・都市整備局・建築局入札契約関連情報」参照)ウ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。エ 入札の回数は1回とし、入札書に併せて必ず工事費内訳書を送信してください。オ 本入札は、設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)の閲覧を電子で行う入札です。2(8)本工事と岡崎高等技術専門校機械実習棟改修工事は分割工事ですので、2つの工事の落札者となることはできません。落札者の決定は、岡崎高等技術専門校機械実習棟改修工事、本工事の順に行いますので、岡崎高等技術専門校機械実習棟改修工事の落札者となった時点で本工事の入札書は無効となります。2 競争参加資格本工事の入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を備えた者とします。(1)電気工事業について、愛知県建設局、都市整備局又は建築局が発注する建設工事の競争入札に参加する資格を有する者であること。(2)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により、電気工事業について特定建設業又は一般建設業の許可を受けていること(3)平成30年度及び平成31年度の愛知県建設局・都市整備局・建築局入札参加資格者名簿に登載されている営業所が建設業法上の主たる営業所であり、かつ、当該営業所の所在地が次に掲げるいずれかの建設事務所管内にあり、当該営業所で電気工事業を営んでいること。・西三河建設事務所、知立建設事務所、豊田加茂建設事務所なお、「営業所」とは、建設業法第3条に規定する営業所をいいます。(以下同じ)また、「主たる営業所」とは、建設業法に基づく建設業の許可申請時(変更申請含む。)に届け出た、主たる営業所をいいます。(以下同じ)※建設事務所管内の区域については、別紙「各建設事務所の管内一覧」により確認してください。(4)平成30年度及び平成31年度の愛知県建設局・都市整備局・建築局入札参加資格の認定において、認定された電気工事業の総合点数が760点以上870点未満であること。(5)元請けとして、過去15年間(平成16年4月1日から入札参加申込書(以下「参加申込書」という。)を提出する前日まで。)に、次に掲げる(a)(b)いずれかを満たす建築物の電気工事を完了した実績(以下「参加資格施工実績」という。)があること。(a)鉄骨造の新築、増築又は改修工事(b)鉄骨鉄筋コンクリート造の新築、増築又は改修工事なお、共同企業体の構成員としての参加資格施工実績は、出資比率が20%以上の工事に限るものとします。また、共同企業体として参加申込みをする場合で、当該共同企業体としての参加資格施工実績が無い場合は、構成員の1者が元請けとしての施工実績を有していること。(6)建設業法第26条に定める電気工事業に係る主任技術者を配置できること。ただし、請負代金 の額が3千5百万円以上となる場合には、配置される技術者は本工事に専任であることが必要となります。なお、建設業法施行令第27条第2項に該当する場合には、同一の主任技術者が兼務できることとなります。(7)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(8)参加申込書の提出日から当該工事の落札決定までの間、愛知県建設工事等指名停止取扱要領に基づく指名停止を受けていないこと。(9)参加申込書の提出日から当該工事の落札決定までの間、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)及び「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に基づく排除措置を受けていないこと。(10)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者であること。

ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い認定を受けた者については、更生手続開始又は再生手続開始の申立てをなされなかった者とみなします。(11)本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係又は人的関係において関連がある建設業者でないこと。3ア 「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者です。株式会社アール・アイ・エーイ 「当該受託者と資本関係又は人的関係において関連がある建設業者」とは、次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する者です。(ア) 資本関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合a 親会社等(会社法第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合b 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(イ) 人的関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし、aについては会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が、再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合を除く。a 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。

以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合b 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合c 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ウ) その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合設計業務等の受託者と建設業者の関係が、組合(共同企業体及び設計共同体を含む。)とその構成員の関係にある場合その他上記(ア)又は(イ)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(12)入札参加を希望する者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、愛知県建設工事関係入札者心得書第9条の2第2項の規定に抵触するものではありません。ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合(ア)親会社等と子会社等の関係にある場合(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については会社等の一方が、再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合を除く。(ア) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(13) 経常建設共同企業体として参加申込書を提出した場合、その構成員は、単体として参加申込書を提出することはできません。(14) 参加申込書の提出日から当該工事の落札決定までの間、愛知県建設局、都市整備局及び建築局が発注した電気工事業に係る工事(平成31年3月31日以前の組織における旧建設部の発注工事を含む。)について、愛知県建設工事請負業者選定要領第4条第5項に基づく非指名措置を受けていないこと。(15) 令和2年4月1日現在において、令和2年度及び令和3年度の愛知県建設局・都市整備局・建築局の入札参加資格における電気工事業の資格を有しない者は、入札参加資格のない者に該当するため、その入札を無効としま4す。また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取消します。3 入札関係図書の配布等(1)設計図書について設計図書の閲覧及び配布の電子化を実施しますので、設計図書をあいち電子調達共同システム(CALS/EC)の入札情報サービスの入札公告からダウンロードしてください。アドレス: https://www.chotatsu.e-aichi.jp/portal/index.jspなお、設計図書がダウンロードできない場合などは、次の場所へ問い合わせてください。ア 問い合わせ場所愛知県建設局土木部建設総務課契約第二グループ名古屋市中区三の丸三丁目1-2(郵便番号460-8501)電話(052)954-6613イ ダウンロードできる期間令和2年3月27日(金)午前9時から令和2年4月21日(火)午前11時まで(2)本公告及び入札関係図書に対する質問及び回答ア 本公告(及び入札関係図書)に対する質問は、次のとおり文書(様式自由。ただし愛知県知事あてとして、代表者名により提出してください。)を郵送(書留郵便に限る。)又は持参することにより提出してください。(ア)受付場所(1)アに同じ。(イ)受付期間令和2年3月30日(月)から令和2年4月7日(火)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)ただし、持参する場合は、上記期間の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とします。イ 設計図書に対する質問は、設計図書に同封する発注説明書により提出してください。ウ 上記の質問に関する回答は、質問書受領後すみやかに行います。なお、その回答書は、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)の「入札情報サービス」において、本件入札公告を掲示しているダウンロードページに、添付資料として掲載します。掲載期間令和2年4月9日(木)午前9時から令和2年4月21日(火)午前11時まで4 参加申込書等の提出期間等(1)入札に参加を希望する者は、参加申込書を電子入札システムにより提出しなければなりません。その際、本公告と併せて掲示してある「入札参加申込用添付ファイル」を添付資料として送信してください。(2)期限までに参加申込書を提出していない者は入札に参加することができません。・ 参加申込書の提出期間令和2年3月30日(月)午前9時から令和2年4月14日(火)午後5時まで(電子入札システムの稼働時間は、日曜日、土曜日及び休日を除いた日の午前8時から午後8時まで)5 入札書及び工事費内訳書の提出期間令和2年4月17日(金)午前9時から令和2年4月20日(月)午後5時まで(入札書受付締切予定日時)(電子入札システムの稼働時間は、日曜日、土曜日及び休日を除いた日の午前8時から午後8時まで)56 開札予定日時及び開札場所令和2年4月21日(火)午前11時愛知県建設局土木部建設総務課7 入札保証金入札保証金の納付については、免除します。8 入札の無効(1)愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号。以下「財務規則」という。)第152条(入札の無効)及び愛知県建設局・都市整備局・建築局建設工事等電子入札実施要領第15条(電子入札の無効)に該当する入札は、無効とします。(2)本公告に示す入札参加資格のない者が行った入札、事後審査に必要な書類等に虚偽の記載をした者が行った入札及び愛知県建設工事関係入札者心得書において示す条件等の入札に関する条件に違反した入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。なお、落札決定時において2に掲げる資格のない者は、入札参加資格のない者に該当します。また、入札書受付締切予定日時までに送信のない入札、必要な提出書類のない入札、電子署名及び電子証明書のない入札も無効とします。(3)工事費内訳書の内容に不備(入札書の提出者名の誤記、工事件名の誤記、入札金額と内訳書の総額の著しい相違等)がある場合には、無効とします。

9 落札者の決定方法(1)1(6)アの予定価格の範囲内で最低制限価格以上の入札価格のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札候補者として事後審査を行い、入札参加資格を有することを確認した上で落札者とし、全ての入札参加者に対し落札者決定通知書を送信するものとします。なお予定価格の範囲内で最低制限価格以上の入札価格のうち、最低の価格をもって入札をした者が複数いた場合は、電子くじにより落札候補順位を決定します。なお、最低制限価格は愛知県建設局・都市整備局・建築局低入札価格調査等実施要領(令和元年7月1日施行)に基づき算定します。(2)落札候補者は、開札日から3日(日曜日、土曜日及び休日を除く。)以内に事後審査に必要な書類を持参又は郵送(書留郵便に限る。)により必着で提出しなければなりません。ただし、最低の価格をもって入札した者でない場合でも、事後審査に必要な書類を求めることがあります。ア 事後審査に必要な書類の提出場所3(1)アに同じ。イ 提出部数1部ウ その他(ア)提出書類に係る費用は、提出者の負担とします。(イ)提出された書類は申請者に返却しません。また、原則として公表せず、無断で使用することはしないものとします。エ 落札候補者の事後審査の結果、入札参加資格を有しないことが判明した場合は、適格者が確認できるまで、次順位の低価格をもって入札した者を新たな落札候補者として事後審査を行うものとします。この場合は(2)中「開札日」とあるのは、「上位の落札候補者の審査が終了した日」と読み替えるものとします。(3)事後審査において入札参加資格がないと認められた者は、その理由の説明を求めることができます。説明を求めるときは、入札参加資格不適格通知書の通知日の翌日から起算して5日(日曜日、土曜日及び休日は含まない。)以内にその旨を記した書面を郵送又は持参により提出しなければなりません。6理由は、説明を求められた日から5日以内に書面で回答します。10 契約書の作成の要否要(愛知県公共工事請負契約約款のとおり)11 契約の保証(1)落札者は、財務規則第129条の2の規定に基づく契約保証金を納めなければなりません。(2)落札者が、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全額又は一部の納付を免除するものとします。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。イ 県を債権者とする公共工事履行保証証券による保証を付したとき。(3)契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができます。ア 有価証券(利付き国債又は愛知県公債)の提供イ 銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社)の保証(4)(1)から(3)に掲げる契約の保証は契約の締結時までに付さなければならない。12 支払条件愛知県公共工事請負契約約款(以下「約款」という。)の規定に基づき前金払及び部分払を行いますが、その条件については、次のとおりとします。(1)前金払約款第36条第1項の前金払の率は、10分の4とする。(2)中間前金払ア 契約時に「中間前払金請求予定書」を提出した場合に限り、中間前払金を請求することができる。イ 中間前払金の支払請求は、工期の2分の1を経過し、かつ、工程表によりその時期までに実施すべき作業が行われ、その進捗において要した経費が請負代金の2分の1以上に相当するものでなければすることができない。ウ 中間前金払を行う前に請負代金額が減額となった場合は、前払金及び中間前払金の合計額が、請負代金額に10分の6の割合を乗じて得た額を超えてはならない。(3)部分払契約時に「中間前払金請求予定書」を提出した場合は、部分払を請求することはできない。ただし、当該年度末において工事を完成させることができなかった場合には、当該年度末に部分払を請求することができる。13 関連情報を入手するための照会窓口3(1)アに同じ。14 特定の不正行為に対する措置(1)本件契約に関し、談合、贈賄等の不正な事実が判明した場合には、損害賠償を請求します。また、損害賠償の請求にあわせて本件契約を解除することがあります。(2)本件契約に関し、妨害又は不当要求を受けた場合は、速やかに県に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければなりません。これを怠った場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講ずることがあります。(3)契約を締結するまでの間に、落札者が愛知県建設工事等指名停止取扱要領の別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかになった場合、又は、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意7書」に掲げる排除措置(以下「排除措置」という。)の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合は、契約を締結しないことがあります。この場合、愛知県は一切の損害賠償の責を負いません。(4)本件契約の締結後、請負者が排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合には、本件契約を解除し、損害賠償を請求することがあります。(5)本件契約の履行にあたって、請負者が工事の下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)を締結した場合において、下請契約等の相手方が排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合は、発注者は、下請契約等の解除を求めることがあります。このとき、請負者が下請契約等の解除に応じなかった場合は、請負者との契約を解除し、損害賠償を請求することがあります。この場合、愛知県は一切の損害賠償の責を負いません。15 その他(1)入札参加者は、本公告を熟読し、公正かつ適正に入札すること。また、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)の入札情報サービスの入札公告に掲載している「入札及び契約に関する留意事項」を熟読すること。(2)事後審査に必要な書類等に虚偽の記載をした場合においては、愛知県建設工事等指名停止取扱要領に基づく指名停止を行うことがあります。(3)現場説明会は実施しません。(4)事後審査に必要な書類等の記載内容が不明確で本工事の入札参加資格を確認できない場合には、説明を求めることがあります。(5)1(4)に記載した工期は、事情により変更することがあります。

(6)契約締結後の技術提案ア 工事請負契約締結後、請負人は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案(以下「VE提案」という。)することができます。提案を採用する場合には、変更契約を行います。詳細は設計図書によります。イ VE提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとします。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りではありません。ウ 本工事のVE提案を適正と認めることにより、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った建設業者の責任が否定されるものではありません。(7)配置予定の主任技術者についてア 落札者は、事後審査に必要な書類等に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。イ 工事工期が重複する複数の工事(他の機関の発注も含む。)に同一の技術者を配置予定の技術者とした入札に参加している場合は、それらの工事の入札のうち一つの入札の落札者又は落札候補者と決定された時点で、それ以降に行われるその他の入札は辞退しなければなりません(専任性が求められない場合を除く)。この場合は入札書の提出期間内に、入札辞退届を送信してください。なお、入札書を送信した後に辞退する事由が生じた場合は、3(1)アと同じ場所に辞退する旨を連絡し、速やかに辞退届を書面で提出してください。ウ 実際の工事に当たって、事後審査に必要な書類に記載した配置予定の主任技術者を変更できるのは、病休、死亡、退職等の場合に限ります。(8)工事施工中又は施工後に、施工体制等について点検・調査を行うことがあります。点検・調査の対象となった場合、当該点検・調査に協力しなければなりません。点検・調査に協力しなかった場合、又は点検・調査に虚偽の申告をした場合には、愛知県建設工事等指名停止取扱要領に基づく指名停止を行うことがあります。(9) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて一時中止又は工期の延長を行った工事の施工実績に係る取扱いについては別紙のとおりとします。8(10)問い合わせ先3(1)アに同じ。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて一時中止又は工期の延長を行った工事の施工実績に係る取扱いについて入札参加資格及び総合評価落札方式の評価において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて一時中止又は工期の延長(以下「一時中止等」という。)を行ったことにより完了しない工事の施工実績に係る取扱いは以下のとおりとします。1 対象工事新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて一時中止等を行った工事。ただし、当該一時中止等を行う前の工期が令和元年度内の工事に限ります。2 施工実績の取扱い新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた一時中止等がなければ、参加申込書及び技術資料を提出する前日までに完了する予定であった工事は、完了したものとして施工実績の対象とします。

3 施工実績の対象とする項目(1)入札参加資格ア 企業の施工実績イ 配置予定技術者の施工実績(2)総合評価落札方式の評価項目ア 企業の技術力に関する事項に係る企業評価対象工事の施工実績イ 配置予定技術者の能力に関する事項に係る技術者評価対象工事の施工実績4 事後審査資料落札候補者決定後の事後審査資料の提出にあたっては、以下の資料を添付してください。(1)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止向けて工事の一時中止等を行ったことを確認できる書類(2)工事の一時中止等を行う前の工期を確認できる書類別紙