入札情報は以下の通りです。

件名元高浜高等技術専門校取壊し工事(第2工区)
種別工事
公示日または更新日2020 年 5 月 8 日
組織愛知県
取得日2020 年 5 月 13 日 19:47:16

公告内容

CLASS="body_main" onload="sendPage();sendBtnAction();"> 令和2年度 愛知県 建設局 建設総務課 入札公告 管理番号2020-999004-000-15調達案件名称元高浜高等技術専門校取壊し工事(第2工区)路線等の名称元高浜高等技術専門校工事または納入場所高浜市碧海町地内調達区分工事入札方式(契約方式)事後審査型一般競争入札 (方法 : 電子入札)予定価格(税込み)326,810,000円調査基準価格(税込み)最低制限価格(税込み)基準評価値落札方式区分総合評価工種区分土木一式工事公告日R02/05/08参加申込書受付日 R02/05/11 〜 R02/06/01入札受付日 R02/06/05 〜 R02/06/08開札予定日R02/06/09 説明文書等 公告・提示 公告(元高浜高等技術専門校取壊し工事(第2工区)).pdf技術資料等 技術資料等(元高浜高等技術専門校取壊し工事(第2工区)).zip工事費内訳書、発注説明書等 工事費内訳書及び発注説明書等(元高浜高等技術専門校取壊し工事(第2工区)).zip図面1 R02Q15J01210図面1元高浜高等技術専門校取壊し工事(第2工区).xdw図面2 R02Q15J01210図面2元高浜高等技術専門校取壊し工事(第2工区).xdw図面3 R02Q15J01210図面3元高浜高等技術専門校取壊し工事(第2工区).xdw

1公 告次のとおり事後審査方式一般競争入札(電子入札、特別簡易型総合評価落札方式)に付します。本入札の総合評価落札方式は価格据置型です。なお、入札等については、関係法令に定めるもののほか、本公告によるものとします。令和2年5月8日愛知県知事 大 村 秀 章1 対象工事(1)工事名元高浜高等技術専門校取壊し工事(第2工区)(2)路線等の名称元高浜高等技術専門校(3)工事場所高浜市碧海町地内(4)工期令和3年2月26日まで(5)工事の概要ア 建物用途職業訓練校イ 規模等元高浜高等技術専門校本館 鉄筋コンクリート造 2階建 延べ面積 994㎡CAD実習室 鉄筋コンクリート造 2階建 延べ面積 441㎡電気工事実習室 鉄骨造 平屋建 延べ面積 757㎡住宅内装実習室 鉄骨造 平屋建 延べ面積 418㎡配管実習室等 8棟 延べ面積 772㎡上記建物及び付属工作物等に係る取壊し工事及び土壌汚染対策工事一式(6)予定価格等ア 予定価格 金326,810,000円(うち消費税及び地方消費税の額 金29,710,000円)イ 調査基準価格 有失格判断基準 有(7)入札方法等ア 本入札は、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)における電子入札サブシステム(以下「電子入札システム」という。)により実施するため、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子的な証明書を格納しているカードのうち電子入札コアシステムに対応しているカードにより、利用者登録を行なわなければなりません。イ 詳細な入札方法等は愛知県建設局・都市整備局・建築局建設工事等電子入札実施要領によるものとします。

(https://www.pref.aichi.jp/「ネットあいち」-「しごと・産業」-「入札・契約・公売情報」-「入札契約関連情報」-「建設局・都市整備局・建築局入札契約関連情報」参照)ウ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、2入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。なお、契約希望金額を見積もる際は、別冊の設計書のうち内訳表及び単価表に明示された条件及び数量を優先してください。エ 入札の回数は1回とし、入札書に併せて必ず工事費内訳書を送信してください。オ 本入札は、設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)の閲覧を電子で行う入札です。(8)本工事は、総合評価技術資料(以下「技術資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価(特別簡易型)落札方式の工事です。(9)本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事であるため、契約に当たり分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を契約書に記載する必要があることから、設計図書に記載された処理方法等を参考に積算した上で入札してください。また、分別解体等の方法を契約書に記載するために、落札者は落札決定後に発注者と協議を行うこととします。(10 本工事と元高浜高等技術専門校取壊し工事(第1工区)は分割工事ですので、2つの工事の落札者となることはできません。落札者の決定は、元高浜高等技術専門校取壊し工事(第1工区)、本工事の順に行いますので、元高浜高等技術専門校取壊し工事(第1工区)の落札者となった時点で本工事の入札書は無効となります。2 競争参加資格本工事の入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を備えた者とします。(1)土木工事業について、愛知県建設局、都市整備局又は建築局が発注する建設工事の競争入札に参加する資格を有する者であること。(2)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により、土木工事業について特定建設業又は一般建設業の許可を受けていること。ただし、下請代金の総額が4千万円以上となる場合には、特定建設業の許可が必要となります。(3)令和2年度及び令和3年度の愛知県建設局・都市整備局・建築局入札参加資格者名簿に登載されている営業所が建設業法上の主たる営業所であり、かつ、当該営業所の所在地が次に掲げるいずれかの建設事務所管内※にあり、当該営業所で土木工事業を営んでいること。・知立建設事務所 西三河建設事務所 豊田加茂建設事務所なお、「営業所」とは、建設業法第3条に規定する営業所をいいます。(以下同じ)また、「主たる営業所」とは、建設業法に基づく建設業の許可申請時(変更申請含む。)に届け出た、主たる営業所をいいます。(以下同じ)※建設事務所管内の区域については、別紙「各建設事務所の管内一覧」により確認してください。(4)令和2年度及び令和3年度の愛知県建設局・都市整備局・建築局入札参加資格の認定において、認定された土木工事業の総合点数が1110点以上であること。(5)元請として、過去15年間(平成17年4月1日から入札参加申込書(以下「参加申込書」という。)を提出する前日まで)に次に掲げる工事を完了した実績(以下「参加資格施工実績」という。)があること。・一般土木工事で、コンクリート構造物撤去工を含む工事なお、共同企業体の構成員としての参加資格施工実績は、出資比率が20%以上の工事に限るものとします。また、共同企業体として参加申込みをする場合で、当該共同企業体としての参加資格施工実績が無い場合は、構成員の1者が元請としての施工実績を有していること。(6)建設業法第26条に定める土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を配置できること。ただし、請負代金の額が3千5百万円以上となる場合には、配置される技術者は本工事に専任であることが必要となります。また、下請代金の総額が4千万円以上となる場合には、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者を監理技術者として配置することが必要となります。なお、建設業法施行令第27条第2項に該当する場合には、同3一の主任技術者が兼務できることとなります。(7)配置予定の主任(監理)技術者は、参加申込書を提出する前日までに元請として完了した(5)に掲げる工事に監理技術者、主任技術者又は現場代理人(愛知県発注工事において、「現場代理人及び主任技術者に関する特約条項」で定められた「現場責任者」を含む。以下同じ。)として従事した経験を有する者であること。なお、工事の途中で主任(監理)技術者又は現場代理人の交代があった場合は、一般財団法人日本建設情報総合センター(以下「JACIC」という。)の工事実績情報サービス(以下「コリンズ」という。)の変更届及び実施工程表等により従事した経験が確認できる場合に限り認めます。(8)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(9)参加申込書の提出日から当該工事の落札決定までの間、愛知県建設工事等指名停止取扱要領に基づく指名停止を受けていないこと。(10)参加申込書の提出日から当該工事の落札決定までの間、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)及び「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に基づく排除措置を受けていないこと。(11)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者であること。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い認定を受けた者については、更生手続開始又は再生手続開始の申立てをなされなかった者とみなします。(12)本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。

ア 「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者です。株式会社ユウコウ建築設計事務所イ 「当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者」とは、次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する者です。(ア) 資本関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合a 親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合b 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(イ) 人的関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし、aについては会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が、民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。以下同じ。)である場合を除く。a 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。

(3)部分払中間前払金を請求した場合は、部分払を請求することはできない。ただし、当該年度末において工事を完成させることができなかった場合には、当該年度末に部分払を請求することができる。13 関連情報を入手するための照会窓口83(1)アに同じ。14 特定の不正行為に対する措置(1)本件契約に関し、談合、贈賄等の不正な事実が判明した場合には、損害賠償を請求します。また、損害賠償の請求にあわせて本件契約を解除することがあります。(2)本件契約に関し、妨害又は不当要求を受けた場合は、速やかに県に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければなりません。これを怠った場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講ずることがあります。(3)契約を締結するまでの間に、落札者が愛知県建設工事等指名停止取扱要領の別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかになった場合、又は、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に掲げる排除措置(以下「排除措置」という。)の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合は、契約を締結しないことがあります。この場合、愛知県は一切の損害賠償の責を負いません。(4)本件契約の締結後、請負者が排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合には、本件契約を解除し、損害賠償を請求することがあります。(5)本件契約の履行にあたって、請負者が工事の下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)を締結した場合において、下請契約等の相手方が排除措置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合は、発注者は、下請契約等の解除を求めることがあります。このとき、請負者が下請契約等の解除に応じなかった場合は、請負者との契約を解除し、損害賠償を請求することがあります。この場合、愛知県は一切の損害賠償の責を負いません。15 その他(1)入札参加者は、本公告を熟読し、公正かつ適正に入札すること。また、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)の入札情報サービスの入札公告に掲載している「入札及び契約に関する留意事項」を熟読すること。(2)事後審査に必要な書類等に虚偽の記載をした場合においては、愛知県建設工事等指名停止取扱要領に基づく指名停止を行うことがあります。(3)現場説明会は実施しません。(4)事後審査に必要な書類等の記載内容が不明確で本工事の入札参加資格を確認できない場合には、説明を求めることがあります。(5)1(4)に記載した工期は、事情により変更することがあります。(6)契約締結後の技術提案ア 工事請負契約締結後、請負人は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案(以下「VE提案」という。)することができます。提案を採用する場合には、変更契約を行います。詳細は設計図書によります。イ VE提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとします。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りではありません。ウ 本工事のVE提案を適正と認めることにより、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った建設業者の責任が否定されるものではありません。(7)配置予定の主任(監理)技術者についてア 落札者は、事後審査に必要な書類等に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。イ 工事工期が重複する複数の工事(他の機関の発注も含む。)に同一の技術者を配置予定の技術者とした入札に参加している場合は、それらの工事の入札のうち一つの入札の落札者又は落札候補者と決定された時点で、それ以降に行われるその他の入札は辞退しなければなりません(専任が求められない場合を除く。)。この場合9は入札書の提出期間内に、入札辞退届を送信してください。なお、入札書を送信した後に辞退する事由が生じた場合は、3(1)アと同じ場所に辞退する旨を連絡し、速やかに辞退届を書面で提出してください。ウ 実際の工事に当たって、事後審査に必要な書類に記載した配置予定の主任(監理)技術者を変更できるのは、病休、死亡、退職等の場合に限ります。(8)工事施工中又は施工後に、施工体制等について点検・調査を行うことがあります。点検・調査の対象となった場合、当該点検・調査に協力しなければなりません。点検・調査に協力しなかった場合、又は点検・調査に虚偽の申告をした場合には、愛知県建設工事等指名停止取扱要領に基づく指名停止を行うことがあります。(9)別記「総合評価落札方式に関する事項」(2)評価項目と評価基準及び事後審査資料別紙2に記載する愛知県の各組織については、平成31年4月1日の組織再編における従前の組織を含むものとします。ただし、建設局、都市整備局及び建築局の従前の組織には旧振興部は含みません。(10)新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事の入札の取扱いについては別紙のとおりとします。(11)問い合わせ先3(1)アに同じ。10別記「総合評価落札方式に関する事項」本工事における総合評価落札方式の評価方法については、次のとおりです。(1)評価値の算出方法入札参加者の技術資料により、(2)の項目を評価して加算点を計算します。評価値は次の①式で計算します。評価値={(標準点+加算点)÷標準点}÷(入札価格÷予定価格) ……①ただし、入札価格が、愛知県建設局・都市整備局・建築局低入札価格調査等実施要領第3条により定められた基準価格(以下「基準価格」という。)を下回る場合は、①式を適用せず、入札価格にかえて据置価格を代入した次の②式で計算します。評価値={(標準点+加算点)÷標準点}÷(据置価格÷予定価格) ……②②式における据置価格は、基準価格と同じです。①式、②式ともに、標準点は100点であり、加算点合計は最大40.5点です。(2)評価項目と評価基準各評価項目について下記の評価基準に基づき加点します。過去の実績や今回の入札参加者がJVの場合は、末尾に掲げる表のとおり扱います。

ア 企業の技術力に関する事項(配点18点)評価項目 評価基準 加算点①企業評価対象工事の施工実績(過去10年間:平成22年4月1日から技術資料を提出する前日までに完了)※1※2※33件以上 3点2件 2点1件 1点該当なし 0点②工事成績((イ)と(ロ)のうち、加算点の大きい方を適用する。)(イ)過去3年間(平成29年度から令和元年度)に完了した愛知県建設局、都市整備局又は建築局発注工事の工事成績評定点の各年度最上位成績の平均点※4※583点以上 5点81点以上83点未満 4点79点以上81点未満 3点77点以上79点未満 2点75点以上77点未満 1点上記に該当しない 0点(ロ)前年度(令和元年度)に完了した愛知県建設局、都市整備局又は建築局発注工事の工事成績評定点のうち、75点以上の工事件数※45件以上 5点4件 4点3件 3点2件 2点1件 1点上記に該当しない 0点③契約後VEの採用実績の有無(過去5年間:平成27年4月1日から技術資料を提出する前日まで)※6※7VE採用1件以上又はその他採用2件以上2点その他採用1件 1点該当なし 0点④優良工事表彰の有無(過去10年間:平成22年4月1日から技術資料を提出する前日まで)※6※82件以上の実績あり 2点1件の実績あり 1点実績なし 0点⑤中長期的な担い手の確保※9 若手技術者の雇用実績あり 1点11上記に該当しない 0点⑥国家資格等の取得者の有無(過去5年間:平成27年4月1日から技術資料を提出する前日まで)※10取得者あり 1点取得者なし 0点⑦建設機械の保有※11 8台以上 1点4台以上8台未満 0.5点上記に該当しない 0点⑧ICT活用工事の取組実績の有無(過去1年間:平成31年4月1日から技術資料を提出する前日まで)※12実績あり 2点実績なし 0点⑨ISO9001認証取得の有無※13 認証あり 1点認証なし 0点※1企業評価対象工事は、元請として行った次に掲げる工事です。一般土木工事で、取り壊しコンクリート設計数量660㎥以上の構造物撤去工を含む工事※2本件入札に参加する営業所(「営業所」には主たる営業所を含む。以下同じ。)の施工実績は、県外で行ったものも含めます。また、愛知県内にある他の営業所の施工実績も対象とします。※3国・地方公共団体又は特殊法人等が発注した工事の実績を求めます。なお、「地方公共団体」の取り扱い及び「特殊法人等」に該当する機関については、別紙を参照してください。

※6愛知県建設局、都市整備局又は建築局が発注した工事での実績を認めます。なお、同業種に限定するものではありません。

※7契約後VEの採用実績の有無における評価点について、「VE採用」とは、VE提案として採用された実績とします。「その他採用」とは、VE提案として採用されなかったもののうち、新しい工夫、工法又はコスト縮減策で採用された実績(いずれもVE提案の内容について減額をして、変更契約したもののみ。)とします。「VE採用」、「その他採用」のいずれも、発注者からの通知書の日付が該当期間内のものを実績として認めます。※8愛知県知事からの感謝状において、優良工事として選定されたものを対象とし、感謝状の日付が該当期間内のものを実績として認めます。※9-1技術資料を提出する前日から過去2年間(24ヶ月間)に、若手技術者を新たに雇用した場合の実績を認めます。

若手技術者は期限の定めの無い雇用契約を締結する労働者(以下「正規社員」という。)に限り認めます。(日付については、労働条件通知書又は労働契約書等の日付で判断します。)ただし、同一企業での再雇用は認めません。また落札者決定時点で、その正規社員の雇用が継続していることが必要です。※9-2若手技術者とは新規雇用された日(健康保険被保険者証の資格取得年月日等)において、満年齢29歳以下で、建設業法第7条第二号イで定める学校の建設業法施行規則第1条に定める学科(国土交通省令で定める学科)又は建設業法施行令第27条の5第1項第四号、第2項第一号ロ(5)及び同項第二号ロ(3)の規定により、技術検定試験の受験資格の認定を受けた学校・学科を卒業した者を認めます。なお、建設業法施行規則第1条に定める学科、技術検定試験の受験資格の認定を受けた学科は当該工事と同業種に限定するものではありません。※10建設業法施行規則第7条の3第2号の表の下欄に掲げる者(実務経験のみによるものを除く。)を対象とします。12同欄に記載のある国家資格等を正規社員が入社後(日付については、労働条件通知書又は労働契約書等の日付で判断します。)に取得し、国家資格等の種類に応じて合格証明書、免許の登録、免状の交付又は資格者証の交付等の日付が該当期間内のものを認めます。同欄に掲げる者のうち、国家資格等の取得後に実務経験を求めるものについては、実務経験は問いません。また落札者決定時点で、その正規社員の雇用が継続していることが必要です。なお、対象は当該工事と同業種に限定するものではありません。

※11-1公告日時点において、元請企業としての保有又は1年以上の長期リースに限り認めます。下請企業の保有(又はリース)、他の元請企業及び下請企業との共有名義による保有(又はリース)は認めません。※11-2対象機種・規格は以下のとおりです。・ブルドーザー(自重3t以上)・ショベル系掘削機・トラクターショベル(バケット容量0.4㎥以上)・舗装機械(アスファルトフィニッシャ、モータグレーダ、タイヤローラ、ロードローラ)・ダンプ車(最大積載量2t以上)・移動式クレーン(吊り上げ能力3t以上)対象機種の組合せは問いません(同一機種の複数保有も認める。)。また、舗装機械は上記4機種の内、1機種でも認めます。※11-3本件入札に参加する営業所に限定せず、元請企業としての所有を認め、建設機械の保管場所は県内に限定しません。※12愛知県建設局又は都市整備局発注工事での土木工事業(PC工事除く。)に係る取組実績(ICT建設機械による施工に限る。)を対象とし、ICT活用工事取組証の日付が該当期間内のものを実績として認めます。※13本件入札に参加する営業所が認証されていることとします。イ 配置予定の主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)の能力に関する事項(配点8点)評価項目 評価基準 加算点①技術者評価対象工事の施工実績(過去10年間:平成22年4月1日から技術資料を提出する前日までに完了)※1※2※3※4-1※7実績あり 1点実績なし 0点②過去5年間(平成27年4月1日から技術資料を提出する前日まで)に完了した愛知県建設局、都市整備局又は建築局発注工事の中から、いずれか1件の工事成績評定点※3※4-2※5※6※783点以上 5点81点以上83点未満 4点79点以上81点未満 3点77点以上79点未満 2点75点以上77点未満 1点上記に該当しない 0点③CPD(継続教育)実績※3※7※8※9※10(平成30年4月1日から技術資料を提出する前日まで)1年間の推奨単位を2年(24ヶ月)以内に取得2点1年間の推奨単位の半分を2年(24ヶ月)以内に取得1点該当なし 0点※1技術者評価対象工事は、元請として行った次に掲げる工事です。一般土木工事で、取り壊しコンクリート設計数量440㎥以上の構造物撤去工事を含む工事※2国・地方公共団体又は特殊法人等が発注した工事の実績を求めます。※3工場製作期間と現場作業期間で配置予定技術者が異なる場合には、現場作業期間における配置予定技術者に係る13実績を求めます。※4-1主任(監理)技術者又は現場代理人としての実績を求めます。なお、工事の途中で主任(監理)技術者又は現場代理人の交代があった場合は、コリンズの変更届及び実施工程表等により従事した経験が確認できる場合に限り認めます。※4-2主任(監理)技術者又は現場代理人としての実績を求めます。なお、工事の途中で主任(監理)技術者又は現場代理人の交代があった場合は、工期の半分以上かつ完了時まで従事した実績を認めます。※5過去の元請としての愛知県建設局、都市整備局又は建築局発注工事のうち、土木工事業(PC工事除く。)に関する工事成績評定点を対象とします。ただし、草刈り工事及び指示票工事の工事成績評定点は実績として認めません。※6今年度に完了した工事については、工事成績評定結果の通知書が届いたものに限ります。※7①、②、③の実績は同一人のものであること。なお、入札参加申し込みの時点で配置予定技術者を特定することができない場合は、候補とする配置予定技術者のうち、加算点の合計が最も低い技術者の点数を使用します。

また、ペナルティーについては、①から③の加算点の合計に対して適用します。※8建設系CPD協議会加盟団体が発行する証明書で確認します。※9証明書のCPD単位取得期間は2年間とし、かつ平成30年4月1日から技術資料を提出する前日までの範囲内のものとします。※10証明書は建設系CPD協議会加盟団体のうちから1団体のみ認めます。証明書発行団体以外の団体の取得単位はCPD単位の相互承認を受け、証明書発行団体の証明に含めてください。ウ 地域精通度・地域貢献度に関する事項(配点14.5点)評価項目 評価基準 加算点①地域内における営業所の所在の有無※1※2 高浜市内にあり 2点知立建設事務所管内(高浜市を除く。)にあり 1点上記に該当しない 0点②地域内での公共工事施工実績(過去5年間:平成27年4月1日から技術資料を提出する前日までに完了)※3※4高浜市内で実績あり 1点該当なし 0点③の1 防災協定等の締結状況※5-1 防災、緊急修繕及び雪氷対策の全ての種類の協定を愛知県建設局と締結中3点防災、緊急修繕及び雪氷対策のうち2種類の協定を愛知県建設局と締結中2点防災、緊急修繕及び雪氷対策のうち1種類の協定を愛知県建設局と締結中、又は防災協定等を愛知県内市町村と締結中1点該当なし 0点③の2 過去3年間(平成29年4月1日から技術資料を提出する前日まで)における防災協定等に基づく活動実績の有無(過去5年間(平成27年4月1日から技術資料を提出する前日まで)における愛知県建設局との包括協定に基づく防災活動実績を含む。)※5-2愛知県建設局と締結した防災協定等(包括協定含む。)により4件以上の活動実績あり2点愛知県建設局と締結した防災協定等(包括協定含む。)により3件の活動実績あり、又は愛知県内市町村と締結した防災協定等により3件以上の活動実績あり1.5点愛知県建設局と締結した防災協定等(包括協定含む。)により2件の活動実績あり、又は愛知県内市町村と締結した防災協定等により2件の活動実績あり1点14愛知県建設局と締結した防災協定等(包括協定含む。)により1件の活動実績あり、又は愛知県内市町村と締結した防災協定等により1件の活動実績あり0.5点該当なし 0点③の3 前年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)における活動実績として、愛知県建設局又は愛知県内市町村が主催する防災協定等に基づく防災訓練の有無(愛知県建設局との包括協定に基づく、愛知県建設局が主催する防災訓練を含む。)※5-3愛知県建設局と締結した防災協定等(包括協定含む。)により2件以上の防災訓練の実績あり、又は愛知県建設局と締結した防災協定等(包括協定含む。)による防災訓練1件と愛知県内市町村と締結した防災協定等による防災訓練を合わせて3件以上の防災訓練の実績あり1点該当なし 0点④愛知県内におけるボランティア活動実績の有無※6愛知県安全なまちづくり・交通安全パートナーシップ企業登録事業(以降「安全まちづくり」という。)で活動実績あり、かつ愛知県の建設行政に係るボランティア活動の実績あり2点安全まちづくりで活動実績あり、又は愛知県の建設行政に係るボランティア活動の実績あり1点該当なし 0点⑤雇用実績の有無※7 雇用実績あり 1点上記に該当しない 0点⑥女性の活躍促進宣言の有無※8 宣言あり 0.5点宣言なし 0点⑦完全週休2日制工事の取組実績の有無(過去1年間:平成31年4月1日から技術資料を提出する前日まで)※9実績あり 1点実績なし 0点⑧ISO14001認証取得の有無※10 認証あり 1点認証なし 0点※1建設事務所管内の区域については、別紙「各建設事務所の管内一覧」により確認してください。※2建設業法に規定する土木工事業の営業登録をしている営業所に限ります。※3元請として行った、建設業法上の分類による土木工事業(PC工事除く。)の工事を実績として認めます。※4国・地方公共団体又は特殊法人等が発注した工事の実績を求めます。※5-1防災協定等は、公共土木施設に関する次のいずれかの内容で、愛知県建設局の機関又は愛知県内市町村と締結したものです。なお、愛知県建設局との包括協定の締結については対象外です。・災害時の対応(情報収集又は復旧)に関するもの・緊急的な維持修繕・雪氷対策(休日や夜間においても発注者の要請により出動又は作業するもの)協定等には次のものを含みます。・協定、契約、覚書、登録制度、実施要領、依頼公共土木施設とは「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」の対象となる次の施設をいいます。・河川、海岸、砂防設備、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、港湾、漁港、下水道、公園愛知県建設局との公共土木施設防災安全協定における次の内容については、一つの協定書に記載されていて15も、それぞれ別の種類の協定としてみなします。・巡視業務又は災害応急工事・緊急維持修繕工事・道路雪氷対策業務※5-2③の2における活動実績は防災協定等に基づく現場における実活動に限ります。なお、正当な理由なく協定の履行を怠ったことにより解除された協定及び愛知県建設工事等指名停止取扱要領の別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかになったことにより解除された協定の「締結」及びその協定に基づく「活動実績」は、評価対象から除くこととします(ただし、包括協定に基づく防災活動実績は除く。)。※5-3③の3において前年度における防災訓練を活動実績として認めます。愛知県建設局が主催する防災協定等(愛知県建設局との包括協定含む。)に基づく防災訓練及び県内市町村が主催する防災協定等に基づく防災訓練を含みます。ただし、愛知県建設局との包括協定に基づく防災訓練は、出動要請を受け、単体企業として出動応諾した場合に限ります。※6-1愛知県の建設行政に係るボランティア活動とは、愛知県建設局のアダプトプログラム関連事業(愛・道路パートナーシップ事業、河川愛護事業、海岸愛護事業、港湾・漁港海岸愛護事業)による活動又は愛知県建設局若しくは都市整備局が参加、後援、届出承認などで公認している道路・河川・公園等の清掃活動とします。(「川と海のクリーン大作戦(呼びかけ人:中部地方整備局 他)」の活動については、愛知県以外の活動は、評価対象外となりますので、ご注意ください。

)※6-2「安全まちづくり」については、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの活動であり、かつ活動報告書が令和2年1月31日までに愛知県防災安全局県民安全課へ提出されているものを実績として認めます。※6-3愛知県の建設行政に係るボランティア活動については、平成31年4月1日から技術資料を提出する前日までの活動であり、かつ活動内容及び活動期間等を確認できる書類のあるものを実績として認めます。ただし、愛知県建設局又は都市整備局が参加、後援、届出承認などで公認している道路・河川・公園等の清掃活動は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの活動に限ります。※6-4社員の個人的な活動ではなく、会社又は営業所として取り組んでいる活動を対象とします。※7技術資料を提出する前日から過去2年間(24ヶ月間)に、正規社員を新たに雇用した場合の実績を認めます。(日付については、労働条件通知書又は労働契約書等の日付で判断します。)ただし、同一企業での再雇用は認めません。また落札者決定時点で、その正規社員の雇用が継続していることが必要です。※8愛知県県民文化局男女共同参画推進課が発行する「女性の活躍促進宣言受理証明書」に記載の受理日が技術資料を提出する前日までのものを認めます。※9愛知県建設局又は都市整備局発注工事での土木工事業(PC工事除く。)に係る取組実績を対象とし、完全週休2日制工事取組証の日付が該当期間内のものを実績として認めます。※10本件入札に参加する営業所が認証されていることとします。(3)ヒアリングについて提出された技術資料又は配置予定技術者に対するヒアリングを行うことがあります。ヒアリングを行う場合、その日時・場所等については別途通知します。(4)評価項目の審査加算点は、技術資料及び事後審査に係る書類に基づき、(2)の評価基準で審査して算出します。提出した書類等の記載内容が事実と違っていた場合や記載漏れでも書類の再提出は認められませんが、コピーミス等による場合や、県のデータとの不整合が認められた場合には、追加で確認資料の提出を求めることがあります。(5)技術評価点の値に疑問のある者は、その理由の説明を求めることができます。説明を求めるときは、落札者決定通知を受信した日の翌日から起算して5日(日曜日、土曜日及び休日を除く。)以内にその旨を記した書16面を郵送又は持参により提出してください。理由は、説明を求める書面を受領した日から5日以内に書面で回答します。提出先愛知県建設局土木部建設総務課契約第二グループ名古屋市中区三の丸三丁目1-2(郵便番号460-8501)電話(052)954-6613日曜日、土曜日及び休日を除く午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)(6)その他別記「総合評価落札方式に関する事項」(2)評価項目と評価基準及び事後審査資料別紙2に記載する愛知県の各組織については、平成31年4月1日の組織再編における従前の組織を含むものとします。ただし、建設局、都市整備局及び建築局の従前の組織には旧振興部は含みません。17[別紙]1 「地方公共団体」の取り扱い本公告における「地方公共団体」には、普通地方公共団体のほか、特別地方公共団体(一部事務組合等)も含みます。(例)・名古屋港管理組合(愛知県、名古屋市)・愛知県競馬組合(愛知県、名古屋市、豊明市)2 「特殊法人等」に該当する公共工事発注機関本公告における「特殊法人等」とは、下記に掲げるものに限ります。(1) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条に規定されている「特殊法人等」*注意事項・特殊法人等の改革により、国関連の法人の名称、組織等が変更しているので注意すること。・旅客鉄道株式会社各社は、同法施行令第1条に規定がないため該当しません。(2) 地方公社① 地方道路公社法に基づき地方公共団体が設立した「道路公社」「愛知県道路公社」(「愛知道路コンセッション株式会社」との間で建設マネジメント契約を締結したコンストラクションマネージャー(前田建設工業株式会社中部支店)を含む)、「名古屋高速道路公社」② 公有地の拡大の推進に関する法律に基づき地方公共団体が設立した「土地開発公社」③ 地方住宅供給公社法に基づき地方公共団体が設立した「住宅供給公社」(3) 認可(指定)法人等公共(益)施設を設置又は整備する機関として個別の法律により国の認可、指定等を受けた愛知県が出資している法人とする。(例)・日本下水道事業団(日本下水道事業団法)・中部国際空港株式会社(中部国際空港の設置及び管理に関する法律)(4) 県と同等の発注機関として認める「特殊法人等」愛知県が出えんし、愛知県知事が団体の代表となっている法人等のうち愛知県建設局、都市整備局又は建築局が所管しているもの(例)・全国都市緑化あいちフェア実行委員会以下の団体は、愛知県知事が団体の代表となっていないため該当しません。・公益財団法人愛知水と緑の公社・公益財団法人愛知県都市整備協会*注意事項・「公共工事」を発注することが認められる法人等に限られます。

19[別紙]建設事務所名 管 内尾張建設事務所名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡の区域一宮建設事務所 一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡の区域海部建設事務所 津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡の区域知多建設事務所 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡の区域西三河建設事務所 岡崎市、西尾市及び額田郡の区域知立建設事務所 碧南市、刈谷市、安城市、知立市及び高浜市の区域豊田加茂建設事務所 豊田市及びみよし市の区域新城設楽建設事務所 新城市及び北設楽郡の区域東三河建設事務所 豊橋市、豊川市、蒲郡市及び田原市の区域各建設事務所の管内一覧