入札情報は以下の通りです。

件名陸上競技場3種公認更新工事
種別工事
公示日または更新日2020 年 7 月 6 日
組織愛知県
取得日2020 年 7 月 20 日 19:20:28

公告内容

CLASS="body_main" onload="sendPage();sendBtnAction();"> 令和2年度 豊橋市 財務部 契約検査課 入札公告 管理番号5021000114調達案件名称陸上競技場3種公認更新工事路線等の名称工事または納入場所豊橋市今橋町地内 豊橋公園調達区分工事入札方式(契約方式)事後審査型一般競争入札 (方法 : 電子入札)予定価格(税抜き)調査基準価格(税抜き)価格設定有り最低制限価格(税抜き)基準評価値落札方式区分総合評価工種区分舗装工事公告日R02/07/06参加申込書受付日 R02/07/06 〜 R02/07/20入札受付日 R02/07/22 〜 R02/07/27開札予定日R02/07/28 説明文書等 公告・提示 公告122(陸上競技場3種公認更新工事).pdf入札説明書 公告122説明書(陸上競技場3種公認更新工事).pdf仕様書等 06-陸上競技場3種公認更新工事.zip加算点申告表 公告122加算点申告表(陸上競技場3種公認更新工事).xlsx申請書 公告122申請書(陸上競技場3種公認更新工事).doc【重要】入札制度改正のお知らせ 入札制度改正のお知らせR2.4.1.pdf【重要】入札参加にあたっての注意事項 入札参加にあたっての注意事項(総合評価落札方式).pdf公契約条例の手引き 豊橋市公契約条例の手引きR2.4.1.pdf

(122陸上競技場3種公認更新工事)公告122一般競争入札(特別簡易型総合評価落札方式)を次のとおり行う。令和2年7月6日豊橋市長 佐原光一記1.入札に付する事項⑴ 工 事 名 陸上競技場3種公認更新工事⑵ 工事場所 豊橋市今橋町地内 豊橋公園⑶ 工 期 令和3年2月28日限り⑷ 入札方式等ア 総合評価落札方式本入札は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式により行う。詳細については、別添「特別簡易型総合評価落札方式に関する説明書」による。イ 電子入札本入札は、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)における電子入札サブシステムにより実施するため、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子的な証明書を格納しているカードのうち電子入札コアシステムに対応しているカードにより、利用者登録を行わなければならない。その他、詳細は豊橋市電子入札実施要領による。2.入札参加資格本公告日において、令和元年12月2日付け公告による、令和2・3年度に豊橋市が発注する建設工事の契約に関し競争入札に参加する者に必要な資格を有し、次のいずれにも該当する者でなければ入札に参加することができない。⑴ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しない者イ 本公告日から落札決定の日の期間において、建設業法(昭和24年法律第100号)第28条による営業停止処分を付されていない者及び豊橋市から指名停止措置に付されていない者ウ 落札決定の日において手形交換所による取引停止処分に付されていない者エ 落札決定の日前1年間に手形交換所規則による不渡報告に掲載されていない者オ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされていない者及び民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い認定を受けた者については、更生手続開始又は再生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。カ 本公告日から落札決定の日の期間において、「豊橋市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成26年3月26日付け豊橋市長・愛知県豊橋警察署長締結)(以下「合意書」という。)に基づく排除措置を受けていない者キ 建設業法第26条に規定する技術者を配置できる者ク 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務、及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務を履行している者(当該届出の義務のない者を除く。)⑵ア ほ装工事等級A格付の業者イ 豊橋市内の本店(本社)で、本市に登録している業者ウ ほ装工事に係る完成工事高(直近の経営事項審査における年平均)が 1,000 万円以上の業者(122陸上競技場3種公認更新工事)3.契約条項を示す場所及び日時 豊橋市役所契約検査課本公告の日から入札日まで4.電子入札書及び工事費内訳書の提出期間令和2年7月22日午前9時から令和2年7月27日午後5時までなお、提出期間内に到達のない入札者は不参加とする。5.開札予定日時及び開札場所令和2年7月28日 午前10時20分 豊橋市役所契約検査課6.入札保証金 免除7.予定価格及び調査基準価格等⑴ 予定価格 落札決定後(入札事務整理後)公表する⑵ 調査基準価格 有⑶ 失格判断基準 有8.設計書及び設計図面の配布⑴ 本工事の設計書及び設計図面(以下「設計書等」という。)は、本公告日より、以下のポータルサイトからダウンロードする方法により配布する。ポータルサイト:https://www.chotatsu.e-aichi.jp/portal/index.jsp(「入札情報サービス」-「入札公告」-「検索(調達機関は豊橋市)」)⑵ 本工事の設計書等を入手した者について、電子入札サブシステムによる入札参加申込書及び加算点申告表を提出しない者は、入札に参加することができない。入札参加申込書及び加算点申告表の提出期限令和2年7月20日 午後5時(電子入札サブシステムよりファイル添付を要求されますので、加算点申告表を添付のうえ送信してください。なお、複数の配置予定技術者を申請する場合、配置予定技術者毎に加算点申告表を作成し、単一の圧縮フォルダに格納したものを添付してください。)9.設計書等に関する質疑設計書等に関し質疑がある場合は、別紙質疑書を作成し、記名、捺印のうえ、契約検査課へ提出すること。ただし、FAXによる提出も可能とする。(必ず電話で着信確認を行うこと。電話番号 0532-51-2155)質疑に対する回答は、令和2年7月17日午後5時までにポータルサイト入札情報サービスの入札公告ダウンロードページに掲載する。質疑書の提出期限令和2年7月13日 正午質疑書の提出先豊橋市役所契約検査課(FAX番号 0532-56-5839)10.入札参加資格及び加算点の確認⑴ 入札参加資格及び加算点は、豊橋市建設工事事後審査型総合評価競争入札試行要綱に基づき開札後に確認する。⑵ 加算点申告表の審査にあたり、入札参加者の申告した加算点が審査した加算点より過大となる評価項目がある場合は、審査により決定した加算点に修正して、再度落札候補者を決定するものとする。ただし、入札参加者の申告した加算点が審査により決定した加算点より過小となる評価項目がある場合は、その評価項目の加算点の見直しは行わないものとする。11.入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明入札参加資格の審査の結果、資格がないと認められた者には、その理由を通知する。

この通知を受けた者は、通知日の翌日から起算して5日(休日等を含まない。)以内に、(122陸上競技場3種公認更新工事)当該理由について、書面により説明を求めることができる。なお、書面の様式は自由とする。12.その他⑴ 入札執行回数は、1回とする。ただし、開札の結果、予定価格超過により落札者がいない場合には再度入札を行う。再度入札の回数は2回までとする。⑵ 豊橋市契約規則(昭和39年豊橋市規則第11号)第39条に該当する入札及び予定価格を超えた入札は無効とする。また、代表者が変更されているにもかかわらず変更前の名義人のICカードを使用する等、ICカードを不正に使用して行った入札も無効とする。⑶ 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額で入札すること。⑷ 低入札価格調査制度 対象⑸ 前払金 契約金額が300万円以上の工事又は修繕の場合のみ、有。歳出予算の範囲内で契約金額の40%を限度として請求することができる。⑹ 中間前払金 契約金額が300万円以上の工事又は修繕の場合のみ、有。ただし、同一案件について中間前払金と部分払の両方を請求することはできない。⑺ 入札にあたっては、入札書に表示された入札金額に対応した工事費内訳書を添付して送信すること。この工事費内訳書を送信しない者は、入札に参加することができない。⑻ この工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事である。⑼ 契約保証金 契約金額が500万円以上の工事又は修繕の場合に、契約金額の10分の1以上の納付を要する。⑽ 契約書作成の要否 要⑾ 本工事は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年豊橋市条例第17号)第2条に該当する。よって、落札決定後、落札者とは仮契約を締結し、市議会の議決後に本契約を締結するものとする。⑿ 本工事は、豊橋市公契約条例(平成27年豊橋市条例第43号)第2条第2号に規定する特定公契約の対象となり、落札者と締結する本契約においては、同条例第6条から第12条に掲げる事項を定める。⒀ 本工事に係る契約者の工事成績評定点は、これを一般に公表することがある。⒁ 営業所における専任の技術者は、工事現場における主任(監理)技術者を兼任できない。ただし、「営業所における専任の技術者の取扱いについて」(平成15年4月21日付国総建第18号 国土交通省総合政策局建設業課長通知)に該当すると工事担当課長が認める場合を除く。⒂ 調査基準価格を下回る価格で契約する場合においては、当該工事に定める配置予定技術者は当該工事の求める要件に関わらず専任で配置するものとし、当該工事に定める配置予定技術者と同等以上の資格を有する担当技術者を専任で現場に追加配置することとする。⒃ 調査基準価格を下回る価格で工事請負契約を締結した場合、説明書記載の資料を追加で提出しなければならない。⒄ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止措置等に伴う工事の入札の取扱いについては別紙のとおりとする。13.不正行為排除⑴ 本市に談合情報が寄せられた場合で、談合の疑いが強いと豊橋市公正入札調査会が認めた場合は、すでに行われた入札を無効とすることがある。⑵ 本工事の入札等に関し、談合その他の不正行為が明らかになったときは、豊橋市契約規則に基づき、賠償金を請求する場合がある。なお、契約の履行が完了した後等においてもこれを適用する。(122陸上競技場3種公認更新工事)14.暴力団排除⑴ 落札決定の日から契約締結の日までの期間において、落札者が合意書に基づく排除措置を受けた場合は、原則として契約を締結しないものとする。なお、この場合、豊橋市は一切の損害賠償の責を負わない。⑵ 契約の履行に当たり、妨害又は不当要求を受けた場合は、豊橋市に報告するとともに、警察へ被害届を提出しなければならない。これを怠った場合は、指名停止措置又は契約の相手方としない措置を講じることがある。15.再度入札⑴ 再度入札を実施する場合は、原則、開札終了後から翌日(土・日・祝休日に当たる場合は次の平日)の正午までに行うものとし、日時については、電子入札サブシステムにより通知する。⑵ 失格となった入札者は、再度入札に参加することができない。⑶ 1回目の入札に参加しなかった者は、再度入札に参加することができない。⑷ 再度入札に参加しなかった者は、再々度入札に参加することができない。⑸ 再度入札では工事費内訳書の添付は不要とする。(122陸上競技場3種公認更新工事)別紙令和 年 月 日陸上競技場3種公認更新工事質 疑 書住所氏名 印(名称及び代表者氏名)担当者氏名連絡先質疑番号図面番号又は設計書ページ質 疑 内 容※項目欄が不足する場合は、追加欄を作成してください。

公告122用- 1 -特別簡易型総合評価落札方式に関する説明書1.落札者の決定方法入札参加者は「価格」及び「企業の技術力」、「企業の信頼性・社会性」をもって入札に参加し、入札価格が予定価格の制限の範囲内である者のうち、「2.総合評価の方法」によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲で発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、落札となるべき最も高い評価値の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。2.総合評価の方法⑴ 評価値の算出方法評価値は、入札価格が予定価格の制限の範囲内である者について、次の算式により算出する。評価値=評価点÷入札価格×1,000,000⑵ 評価点の配点ア 評価点=標準点+加算点イ 標準点は、技術的能力を満たした者に対し、100点が与えられる。ウ 加算点は、23点満点とし、施工能力等に応じて与えられる。3.技術的能力の審査総合評価落札方式に関する技術資料の評価は、公告2.に示す技術的能力(入札参加資格要件)を満たす者のみについて行う。技術的能力(入札参加資格要件)を満たさない者は失格とし、技術資料の評価を行わない。4.技術資料の評価⑴ 技術資料の評価は、別添「加算点申告表」及び「総合評価落札方式一般競争入札参加資格確認申請書」の中で行うものとする。⑵ 技術資料の評価に関する評価項目、評価基準及び得点配分は次のとおりとする。評価項目 評価基準 配点企業の能力1-1同種工事※1の施工実績(過去5年以内)4件以上 32~3件 21件 1実績なし 0公告122用- 2 -1-2ほ装工事の工事成績(豊橋市における過去2年間に完成させた同一業種の平均点)(計算式)評価点=5点×(工事成績点-65)/(最高工事成績点-65)(65点未満は、0点と見なす。)最高5点1-3平成30年度、令和元年度のほ装工事における優良工事施工業者優良工事施工業者としてホームページへの掲載の有2国、都道府県の優良施工業者としての表彰者 1上記以外 01-4 ISO9001認証あり 0.5認証なし 01-5工事成績で過去 1 年間※2の実績(豊橋市における全業種の工事成績)60点以上65点未満実績あり -160点未満実績あり -2配置予定技術者の能力2-1同種工事※1の施工実績(過去5年以内)2件以上 21件 1実績なし 02-2ほ装工事の工事成績(豊橋市における過去2年間に完成させた同一業種の平均点)(計算式)評価点=3点×(工事成績点-65)/(最高工事成績点-65)(65点未満は、0点と見なす。)最高3点2-3 保有資格① 1級建設機械施工技士② 1級土木施工管理技士③ 技術士【建設・総合技術監理(建設)】2上記以外 02-4継続教育(CPD)の取組み推奨単位※3以上取得 2推奨単位※3の2分の1以上取得 1推奨単位※3の3分の1以上取得 0.5上記以外 02-5工事成績で過去 1 年間※2の実績(豊橋市における全業種の工事成績)60点以上65点未満実績あり -160点未満実績あり -2企業の地域性社会性等3-1ISO14001 又はエコアクション21認証あり 0.5認証なし 03-2災害時応急対策業務協定豊橋市又は豊橋市上下水道局との協定あり 1豊橋市又は豊橋市上下水道局との協定なし 0公告122用- 3 -3-3 障がい者の雇用法定以上の雇用あり 0.5法定以上の雇用なし 03-4更生保護の協力雇用主登録登録あり 0.5登録なし 03-5豊橋市消防団協力事業所表示制度豊橋市から表示証の交付あり 0.5豊橋市から表示証の交付なし 03-6豊橋市子育て応援企業認定認定あり 0.5認定なし 03-7 健康経営事業所の認定認定あり 0.5認定なし 0ただし、3-1、3-2、3-3、3-4、3-5、3-6、3-7の7項目の上限を3.5点とする。合 計 23※1 同種工事とは、元請として施工した一工事の施工面積 2,000 ㎡以上のグラウンド・コート用舗装(クレー舗装、アンツーカ―舗装、天然芝舗装、人工芝舗装、全天候舗装)工事※2 過去1年間とは、当該工事を入札公告する前年度から当該年度の入札公告日までを加えた期間とする。(令和2年4月1日以降完了工事対象)※3 推奨単位とは、建設系CPD協議会加盟団体のうちから選定した1団体における推奨単位(団体ごとに異なる)⑶申請書に関する留意事項様式評価項目留意事項入札参加資格確認申請資料(様式1)―① 配置予定技術者欄には、この工事に配置を予定する技術者を必ず記入する。② 資格等の要件を満たす複数の配置予定技術者を申請することができる。この場合の審査については、各配置予定技術者のうち資格等の評価が最も低い者で評価するので留意すること。③ 本件については、施工実績欄の記入は不要である。企業の能力に関する申告書(様式2)1-1① 同種工事の施工実績の件数に応じ、評価する。② 評価対象期間は、平成27年4月1日以降に完成させた工事とする。③ 評価の対象は、CORINS(コリンズ)に登録されている同一業種(ほ装工事)の工事のみとし、未登録の工事は対象としない。④ 建設工事共同企業体で施工した工事については、出資比率に施工した工事の請負金額を乗じたものが、同種工事金額以上である場合、施工実績とすることが出来る。公告122用- 4 -1-2① ほ装工事の工事成績は、豊橋市(豊橋市上下水道局を含む。以下、同じ。)発注工事における平成30年4月1日から令和2年3月31日までに完成させた本工事の業種にかかるもの(※)をいう。(※)契約検査課ホームページ→公共工事の検査等→公共工事の検査等「工事成績の公表」欄の「平成30年度工事成績評定点」及び「令和元年度工事成績評定点」に記載された工事全てが対象(http://www.city.toyohashi.lg.jp/7290.htm)② 工事成績点は当該業者の上記期間における工事成績の平均(※)である。(※)平均は小数第3位を四捨五入し、小数第2位まで出し計算すること。③ 最高工事成績点はほ装工事等級 A 格付の業者の最高点であり、83.00 点である。なお、平成30年度、令和元年度の成績がない業者の工事成績点は65点とみなす。④ 評価点は小数第2位を四捨五入する。⑤ ①に掲げる工事の内、65 点未満の工事がある場合は、この項目の評価は0点とする。1-3優良工事施工業者として豊橋市ホームページへの掲載、又は、国、都道府県の優良施工業者としての表彰の有無に応じ評価する。

評価はどちらか一方のみとし、重複評価はしない。○優良工事施工業者として豊橋市ホームページへの掲載について① 豊橋市発注の工事において、優良工事施工業者として、豊橋市ホームページに掲載された同一業種(ほ装工事)の工事を評価する。② 評価対象期間は、平成30年4月1日から令和2年3月31日までに完成させた工事とする。○国、都道府県の優良施工業者としての表彰などの有無について① 国又は都道府県から同一業種(ほ装工事)の工事の優良施工業者(工事成績に係る表彰に限る。)として、表彰、ホームページへの掲載などの有無に応じ評価する。ただし、表彰状の写し、掲載されたホームページの画面印刷などで、優れた工事成績に基づく優良施工業者であることの証明ができる場合に限る。④ 評価対象期間は、平成30年4月1日から令和2年3月31日までに完成させた工事とする。1-4 ① ISO9001の認証を受けている場合、評価する。1-5① 豊橋市発注工事における全業種の工事成績において、令和2年4月1日から入札公告日までの完了工事について、60点以上65点未満の実績がある場合は-1点とし、60 点未満の実績がある場合は-2点とする。配置予定技術者の能力に関する申告書(様式3)2-1① 同種工事の施工実績の件数に応じ、評価する。② 配置予定技術者が「主任技術者」、「監理技術者」又は「現場代理人」であったものを評価の対象とする。ただし、「現場代理人」の場合は、実績1件につき0.5件の評価とする。公告122用- 5 -③ 評価対象期間は、平成27年4月1日以降に完成させた工事とする。④ 評価の対象は、CORINS(コリンズ)に登録されている同一業種(ほ装工事)の工事のみとし、未登録の工事は対象としない。⑤ 建設工事共同企業体で施工した工事については、出資比率に施工した工事の請負金額を乗じたものが、同種工事金額以上である場合、施工実績とすることが出来る。⑥ 工事の途中で交代している場合は、工期の半分以上かつ完了時まで従事した実績を認める。ただし、「監理技術者制度運用マニュアルについて」(平成28年12月19日国土建第349号)で定める「専任を要しない期間は」従事期間から除くことができる。2-2① ほ装工事の工事成績は、豊橋市発注工事における平成 30 年 4 月 1日から令和2年3月31日までに完成させた本工事の業種にかかるもの(※)で、主任(監理)技術者を務めたものをいう。(※)契約検査課ホームページ→公共工事の検査等→公共工事の検査等「工事成績の公表」欄の「平成30年度工事成績評定点」及び「令和元年度工事成績評定点」に記載された工事全てが対象(http://www.city.toyohashi.lg.jp/7290.htm)② 工事成績点は当該技術者の上記期間における工事成績の平均(※)である。(※)平均は小数第3位を四捨五入し、小数第2位まで出し計算すること。③ 最高工事成績点はほ装工事等級 A 格付の業者の技術者の最高点であり、84.00 点である。なお、平成 30 年度、令和元年度の成績がない技術者の工事成績点は65点と見なす。④ 評価点は小数第2位を四捨五入する。⑤ ①に掲げる工事の内、65 点未満の工事がある場合は、この項目の評価は0点とする。2-3① 配置予定技術者が保有する資格のうち、発注する工事の建設業法の種類に適合した資格に応じ、評価する。② 評価の対象は、1級建設機械施工技士、1級土木施工管理技士、技術士【建設・総合技術監理(建設)】とし、職業能力開発促進法の1級資格は、評価の対象としない。③ 評価は、入札参加資格確認申請資料(様式1)により行う。公告122用- 6 -2-4① 配置予定技術者が、建設系CPD協議会加盟団体が実施している継続教育(CPD)の取組みのうち、選定した1団体のみについて推奨単位以上、推奨単位の2分の1以上、推奨単位の3分の1以上を取得している場合、評価する。② 推奨単位は、加盟団体ごとの推奨単位とする。(加盟団体、年間推奨単位等は、建設系CPD協議会のウェブサイト等により確認を行うこと。)③ CPD 実績証明書等の証明日は、入札公告日の6か月前から特別簡易型総合評価落札方式一般競争入札参加資格確認申請書提出日の前日までとし、証明期間は、証明日までの1年間とする。なお、証明発行団体以外の団体の取得単位は、CPD 単位の相互認証を受ける場合のみ証明書発行団体の証明に含めることとする。2-5① 豊橋市発注工事における全業種の工事成績において、令和 2 年 4月1日から入札公告日までの完了工事について、60点以上65点未満の実績がある場合は-1点とし、60 点未満の実績がある場合は-2点とする。企業の地域性社会性等(様式4)3-1、3-2、3-3、3-4、3-5、3-6、3-7 については、7項目の合計点の上限を3.5点とする。3-1① ISO14001又はエコアクション21認証を受けている場合、評価する。3-2① 豊橋市又は豊橋市上下水道局と「災害時における応急対策の協力に関する協定」を締結している場合、評価する。(ただし、公益社団法人日本水道協会愛知県支部長と愛知県管工事業協同組合連合会長との間で締結された「災害時における水道施設等の応急復旧に関する協定書」についても対象とする。)② 豊橋市又は豊橋市上下水道局と締結された協定であれば協定の種別は問わない。③ 締結している協定が、各団体と締結された協定である場合は、最新の団体の会員名簿の写し、又は、団体が発行した団体会員であることの証明書(様式は任意とする)を添付すること。個別の企業と締結された協定である場合は、協定書の写しを添付すること。3-3① 障がい者雇用について、次のいずれかの場合、評価する。ア 公共職業安定所に障がい者雇用状況報告書の提出義務のある者(常用雇用労働者の数が45.5人以上の者)は、障がい者の実雇用率が2.2%以上イ ア以外の者(常用雇用労働者の数が45.5人未満の者)は、障がい者雇用の数が1名以上対象については、厚生労働省「障害者雇用率制度」に準ずるものとする。② ①アに該当する場合(常用雇用労働者の数が45.5人以上の場合)は、公共職業安定所に提出する雇用に関する状況表の写しを添付すること。公告122用- 7 -③ ①イに該当する場合(常用雇用労働者の数が45.5人未満の場合)は、障害者手帳、雇用している従業員証等の写しを添付すること。なお、申請は該当する障がい者の同意を得たうえで行うこと。3-4① 協力雇用主(犯罪・非行の前歴のために定職に就くことが容易でない保護観察者等を、その事情を理解した上で雇用し、改善更生に協力する事業主)として保護観察所に登録がある場合評価する。なお、雇用の有無は問わない。②「登録あり」として申請した者については、豊橋市で保護観察所に確認を行う。

3-5① 豊橋市消防団協力事業所表示制度において、豊橋市から表示証の交付を受けている場合、評価する。「表示証の交付あり」として申請した者については、市で確認を行う。3-6① 豊橋市子育て応援企業として、豊橋市から認定証の交付を受けている場合、評価する。「認定あり」として申請した者については、市で確認を行う。3-7① とよはし健康宣言事業所の認定(豊橋市・豊橋商工会議所)② 健康経営優良法人の認定(日本健康会議)①、②の両方の認定を受けている場合に評価する。ただし、①については、「適切な働き方の実現(子育て応援企業の認定)」のみを選択して申請した場合は評価しない。5.入札参加資格の確認等⑴ 本入札の落札候補者は、次に従い申請書及び資料を提出し、豊橋市長から入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。ア 申請書は、別添「特別簡易型総合評価落札方式一般競争入札参加資格確認申請書」により作成すること。イ 申請書に記載した施工実績及び配置予定技術者の施工実績を証する資料として、一般財団法人日本建設情報センター(以下「JACIC」という。)の工事実績情報サービス(以下「CORINS」という。)におけるCORINS登録内容確認書(工事実績)を添付すること。ただし、CORINS登録対象工事で施工実績の完了が確認できない場合については、次に掲げる書類を添付すること。(ア)企業の施工実績検査合格通知書、工事履行証明書、建築確認の検査済証のいずれかの写し(イ)配置予定技術者の施工実績配置予定技術者の履行実績証明書及びその記載内容が確認できる書類ウ 申請書に記載した配置予定技術者の有資格を証する資料として、主任技術者経歴証明書又は監理技術者資格者証の写し及び監理技術者講習修了証の写しを提出すること。なお、複数の配置予定技術者を申請する場合には、全ての配置予定技術者について提出すること。公告122用- 8 -エ 配置予定技術者の能力に関する申告書で、保有資格を申告する場合は、有資格を証明する書類の写しを提出すること。オ 提出期限 提出を指示した日の翌日から起算して原則として2日以内(豊橋市の休日を定める条例第1条第1項各号に規定する市の休日(以下「休日等」という。)を含まない。)カ 提出先 豊橋市役所契約検査課 電話0532-51-2155⑵ 入札参加資格及び加算点は、豊橋市建設工事事後審査型総合評価競争入札試行要綱に基づき開札後に確認する。⑶ 申請書、資料及び加算点申告表の作成説明会は行わない。⑷ その他ア 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 提出された申請書、資料及び加算点申告表を、入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ただし、本案件に係る情報公開請求があった場合は、豊橋市情報公開条例(平成8年豊橋市条例第2号)に基づき、提出書類を公開する場合があるものとする。ウ 提出された申請書及び資料は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書、資料及び加算点申告表の差し替え及び再提出は認めない。オ 提出された申請書及び資料で資格を判断できないときには、記載責任者に連絡してヒアリングを行うことがある。カ 申請書、資料及び加算点申告表に関する問い合わせ先 ⑴カに同じ6.入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明入札参加資格がないと認められた者のうち、当該資格が認められない理由について不服がある者は、市長が当該資格が認められない旨の通知を行った日の翌日から起算して5日(休日等を含まない。)以内に、当該理由について、書面により説明を求めることができる。7.評価内容の担保落札者の責めにより技術資料に記載された内容での施工が行われない場合は、工事成績の減点を行う場合がある。8.評価結果の公表各業者の評価点は、契約締結後、契約検査課にて閲覧に供する。9.非落札理由の説明非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日等を含まない。)以内に、非落札理由について、書面により説明を求めることができる。10.その他公告122用- 9 -⑴ 本件は、豊橋市建設工事に係る低入札価格調査実施要領の対象工事である。調査基準価格を下回る入札を行った者は、事情聴取に協力すること。また、失格判断基準を下回った入札は失格とする。⑵ 実際の工事に当たって、提出書類に記載した配置予定技術者を変更できるのは、病気・死亡・退職等の場合で、変更後の技術者の加算点が変更前の技術者と同等以上の加算点を得られることが、別に定める様式等により市が確認できた場合に限り、工事契約締結前までに配置予定技術者を変更することができる。なお、技術者に係る加算点は、変更の有無にかかわらず、当初の申請内容を採用する。⑶ 調査基準価格を下回る価格で契約する場合においては、当該工事に定める配置予定技術者は当該工事の求める要件に関わらず専任で配置するものとし、当該工事に定める配置予定技術者と同等以上の資格を有する担当技術者を専任で現場に追加配置することとする。⑷ 調査基準価格を下回る価格で工事請負契約を締結した場合、下記の書類を提出しなければならない。ア 下請企業に係る社会保険等法定義務を履行した証明書等イ 下請に関わる全ての支払いが適正に行われたことを証する書類ウ 従事した全ての自社労務者に係る給与、賃金が適正に支給されたことを証する書類エ 下請業務に従事した全ての労務者に係る給与、賃金が適正に支給されたことを証する元請企業としての調査報告書等オ 主要材料の支払いの根拠がわかる材料受払い簿、入荷伝票、材料費の請求書、領収書等カ その他必要と認める書類⑸ 工事工期が重複する複数の工事(他の機関の発注も含む。)に同一の技術者を配置予定の技術者とした入札に参加している場合は、それらの工事の入札のうち一つの入札の落札者又は落札候補者と決定され技術者の配置が不可能になった時点で、それ以降に行われるその他の入札は辞退しなければならない(専任が求められない場合又は10⑵の技術者の変更が可能の場合を除く)。この場合は入札書の提出期間内に、入札辞退届を送信するものとする。なお、入札書を送信した後に上記の事由が生じた場合は、5.(1).カと同じ場所に速やかに報告しなければならない。この場合、それ以降の案件は失格として取り扱うが、指名停止などの措置の対象とはならないものとする。

- 1 -豊橋市公契約条例の手引き令和2年4月豊 橋 市- 2 -目 次1 条例の背景・経緯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 条例の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 適用範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45 適用労働者の範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46 労働報酬下限額・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67 労働報酬下限額の計算方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78 労働環境確認書の作成・提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129 労働者への周知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1310 労働者の申出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1311 聞き取り調査及び是正措置の指導 ・・・・・・・・・・・・・・・・・1312 不適切な労働環境等に対する措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・14◆資料・様式集資料1 条例の概要図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1資料2 特定公契約に係る手続フロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1資料3 労働環境確認書(チェックシート)について・・・・・・・・・・・ 5資料4 労働者向け周知様式(工事請負契約用)・・・・・・・・・・・・ 15資料5 労働者向け周知様式(業務委託契約、指定管理協定用)・・・・・・16資料6 労働報酬に係る申出書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17資料7 調査結果報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18資料8 是正措置報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19- 1 -1 条例の背景・経緯公共事業や公共工事は、市民サービスに直結したものが多く、適正な公共サービスや社会資本整備としての品質を確保する必要があります。近年、社会情勢の変化の影響などから、建設業就業者の減少や高齢化が進行しており、技術者や職人の不足による入札不調も発生しています。このような状況が長期にわたる場合は、労働者の賃金や労働環境が低下する可能性もあり、公共事業や公共工事の品質確保とともに将来の担い手が確保されるよう適正な労働環境の整備についての対応が発注者、受注者双方に求められています。豊橋市では、発注する公共事業や公共工事が適正に行われ、品質やサービスの低下を招くことなく労働者の適正な労働条件を確保するため、平成25年度には「豊橋市公契約のあり方に関する懇談会」を設置し、調査、検討を進め豊橋にふさわしい公契約のあり方について意見をいただくなど、公契約に関する条例制定に向け検討してまいりました。公契約に関する条例は、公平かつ適正な入札を通じて労働者の適正な労働環境となるよう、公契約に係る施策の基本方針や、市や公契約の相手方の責務を明確にし、公契約に携わる労働者の職種ごとの労働報酬下限額を定めた公契約条例とすることで、市が発注する工事や委託業務等の公契約に従事する労働者の労働環境が整備されるとともに、事業者にとって優秀な担い手の確保や育成が経営力の向上につながるものと考えています。今後、官民一体となり将来にわたる公共事業や公共工事の品質確保のため、担い手の確保や育成がされ、事業者にとって健全で安定した経営環境となるよう、公契約条例を施行し、地域経済の健全な発展を目指してまいります。2 用語の定義この手引における用語の定義は、以下のとおりです。公 契 約 市が締結する工事、製造その他の請負契約及び業務委託契約特定公契約公契約のうち、本条例の第6条から第12条までの規定の適用を受けるものとして規則で定めるもの市 長 等 市長及び水道事業及び下水道事業管理者受 注 者 市と公契約を締結する者下請負者下請、再委託その他いかなる名称であるかを問わず、受注者その他の市以外の者から公契約に係る業務の一部について請け負い、又は受託する者事 業 者①受注者②下請負者③労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)の規定により受注者又は下請負者へ労働者を派遣する者労 働 者①事業者に雇用され、公契約に係る業務に従事する労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事業所に使用される者及び家事使用人を除く。)②自らが提供する労務の対価を得るため、受注者又は下請負者との請負の契約により公契約に係る業務に従事する者- 2 -3 条例の概要豊橋市公契約条例の主な内容は、以下のとおりです。事項 主な内容目的(第1条)公契約に係る基本方針を定め、市及び公契約の相手方となる事業者の責務を明らかにすることにより、公契約に係る業務に従事する労働者の適正な労働環境及び事業者の健全で安定した経営環境を確保するとともに、公契約に係る業務の質の向上を図り、もって地域経済の健全な発展及び市民の福祉の増進に寄与すること。定義(第2条)用語の定義参照基本方針(第3条)①公契約の過程及び内容の透明性を確保すること。②公正で適正な競争を促進すること。③談合その他の不正行為の排除を徹底すること。④適正な積算による予定価格を設定するとともに、着実に事業計画を実施し、公契約の品質及び適正な履行を確保すること。⑤事業者が関係法令を遵守できる環境を確立すること。⑥労働者の適正な労働環境の確保を目指すとともに、新規就労の促進及び人材育成に注力し、地域経済の健全な発展を図ること。市の責務(第4条)この条例の目的を達成するため、公契約に関する施策を総合的に策定し、実施する。事業者の責務(第5条)①公契約に携わる者としての社会的な責任を自覚し、法令等を遵守するとともに、誠実に当該公契約を履行するよう努める。②公契約に係る業務を下請、再委託する場合は相手方にこの条例の趣旨を説明し、理解を得るとともに、法令等を遵守し、誠実に業務が実施されるよう適正な条件の付加に努める。③市が実施する事項に従い公共事業を実施し、労働者に適正な賃金を支払い、公契約に係る業務に従事する者の適正な労働環境を確保するよう努める。労働報酬下限額(第6条)①市長等は、特定公契約において、事業者が労働者に対し、市長が定める額(労働報酬下限額)以上の賃金を支払わなければならないことを定める。

②労働報酬下限額を定めるときは、公契約審議会の意見を聴く。労働環境確認書(第7条)市長等は、特定公契約において賃金、労働時間、社会保険の加入の有無等他の労働条件が適正であることを確認するための労働環境確認書を受注者に配布し、その活用及び提出を求め、閲覧に供しなければならない。労働者への周知(第8条)受注者は、次に掲げる事項について、特定公契約に係る作業場の見やすい適切な場所に掲示又は書面の交付により、労働者に周知しなければならない。①労働者の範囲②労働報酬下限額③第9条の規定による申出をする場合の申出先④第9条の規定による申出があったことを理由に、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならないとされていること。- 3 -労働者の申出(第9条)特定公契約に従事する労働者は、支払われるべき賃金等が支払われていない場合や支払われた賃金等の額が労働報酬下限額を下回る場合は、市長等にその旨を申し出ることができる。不利益取扱いの禁止(第10条)事業者は、労働者から第9条の規定による申出があった場合は、誠実に対応し、労働者が申出をしたことを理由に、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならない。立入調査等(第11条)①市長等は、労働者から第9条の規定による申出を受け、その申出の事実を確認するため必要があると認める場合、労働環境確認書に記載されている事項を確認するため必要があると認める場合は、受注者に対し、必要な報告、資料の提出を求め、市の職員に受注者の事業所や作業場に立ち入り、必要な調査をさせることができる。②市長等は、受注者からの報告、資料の提出、立入調査の結果、必要があると認める場合は、受注者を除く事業者に対し、必要な報告、資料の提出を求めたり市の職員に事業者の事業所若しくは作業場に立ち入り、必要な調査をさせることができる。必要があるときは事業者の関係者に協力を求めることができる。③立入調査をする職員は、その身分証明書を携帯し、事業者等から請求があった場合は、これを提示しなければならない。是正措置等(第12条)①市長等は、第11条の規定による報告、資料の提出、立入調査の結果、労働環境の是正が必要と認められた場合は、事業者に対し是正の指導をすることができる。②是正の指導を受けた事業者は、速やかに是正措置を講じ、講じた措置及びその結果を市長等へ報告しなければならない。③市長は、事業者が次のいずれかに該当する場合は、その旨を公表又は指名停止の措置を講ずることができる。・労働環境確認書を提出せず、又は虚偽の報告をしたとき。・第11条の規定による報告、資料の提出、立入調査を拒み、妨げ、忌避したとき。・改善の指導に従わないとき。・改善状況の報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。公契約審議会(第13条)①労働報酬下限額の設定、公契約の実施状況、条例に係る重要事項について市長の諮問に応じて調査審議し、結果を市長に答申公契約に関する施策及び必要な事項について、市長に意見②審議会委員事業者及び労働者の代表者並びに学識経験者その他市長が必要と認める者の6人以内で構成③任期2年指定管理者との協定(第14条)指定管理者と締結する公の施設の管理に関する協定であって、規則で定めるものについては、この条例の適用を受ける特定公契約とみなして、この規定を適用する。- 4 -4 適用範囲特定公契約の規定の適用を受ける契約は、次のとおりです。公契約の種類 適用範囲工事請負契約 予定価格が1億5000万円以上の契約業務委託契約 予定価格が1000万円以上の契約のうち以下のもの・庁舎清掃業務、病院清掃業務・施設警備業務、会場警備業務(機械警備に係るものを除く)・除草・草刈り業務・草地・樹木管理業務・草花管理業務・給食補助業務・人材派遣業務・庁舎受付業務・施設受付業務指定管理協定 予定価格が1000万円以上の協定のうち、公募による指定管理協定※1 予定価格は、税込み(消費税及び地方消費税相当額)の金額です。また、長期継続契約では予定価格を契約月数で除して得た額に 12 を乗じて得た額、指定管理者と締結する公の施設の管理に関する協定(以下「指定管理協定」という。)にあっては当該協定の年額とする。※2 工事請負契約と業務委託契約については、契約方法(一般競争入札、指名競争入札、随意契約等)にかかわらず、特定公契約となります。※3 適用となる案件については、その旨を入札の公告、指名通知書、指定管理者の指定の申請に係る告知等に記載し、事業者に通知します。事業者は、特定公契約であることを確認した上で、参加することになります。※4 特定公契約を締結した事業者は、業務の一部を下請、再委託等により下請負者に請け負わせる場合には、特定公契約に係る規定が適用される契約であり、下請負者にも規定が適用される旨を周知する必要があります。5 適用労働者の範囲(1)特定公契約の規定の適用を受ける労働者は、次のとおりです事業者に雇用され、特定公契約に係る業務に従事する労働基準法第9条に規定する労働者(正社員、日雇い労働者、パート、アルバイト、派遣労働者等)自らが提供する労務の対価を得るため、事業者との請負の契約により特定公契約に係る業務に従事する者(いわゆる一人親方)※1 適用労働者は、契約の相手方である受注者に雇用される者だけでなく、下請負者に雇用される者も含みます。- 5 -(2)次に掲げる者は、特定公契約の規定が適用されません同居の親族のみを使用する事業又は事業所に使用される者及び家事使用人労働基準法第9条に規定する労働者でない者(ボランティア、会社役員等)最低賃金法第7条の規定により、最低賃金の減額の特例を受ける者(ただし、使用者が都道府県労働局長の許可を受けている者に限る。)特定公契約に係る業務に直接従事しない者(事務員、材料の製造に従事する者)工事請負契約の場合における現場技術者(現場代理人、監理技術者、主任技術者等)特定公契約に従事した時間が1か月当たり30分未満の者- 6 -6 労働報酬下限額労働報酬下限額とは、特定公契約に従事する労働者に対して支払われるべき1時間当たりの労働賃金の基準額で、事業者は、労働報酬下限額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。なお、労働報酬下限額は、豊橋市公契約審議会の意見を聴いたうえで、市長が定め、告示します。

令和2年度 労働報酬下限額(令和2年4月1日以降に公告し、又は通知する公契約及び同日以降に公募する指定管理者に係る公の施設の管理に関する協定について適用)1 工事請負契約 [単位:円(1時間あたり)]No. 職 種 労働報酬下限額 No. 職 種 労働報酬下限額1 特殊作業員 2,370 27 普通船員 2,2202 普通作業員 2,030 28 潜水士 4,0503 軽作業員 1,550 29 潜水連絡員 2,6304 造園工 2,080 30 潜水送気員 2,4605 法面工 2,760 31 山林砂防工 2,7706 とび工 2,660 32 軌道工 3,9307 石工 2,900 33 型わく工 2,6808 ブロック工 2,670 34 大工 2,6709 電工 2,170 35 左官 2,47010 鉄筋工 2,470 36 配管工 2,18011 鉄骨工 2,490 37 はつり工 2,52012 塗装工 2,620 38 防水工 2,65013 溶接工 2,890 39 板金工 2,47014 運転手(特殊) 2,330 40 タイル工 2,02015 運転手(一般) 2,110 41 サッシ工 2,52016 潜かん工 3,200 42 屋根ふき工 2,23417 潜かん世話役 3,780 43 内装工 2,80018 さく岩工 2,770 44 ガラス工 2,44019 トンネル特殊工 3,470 45 建具工 2,27020 トンネル作業員 2,560 46 ダクト工 2,08021 トンネル世話役 3,710 47 保温工 2,39022 橋りょう特殊工 2,960 48 建築ブロック工 2,87023 橋りょう塗装工 3,230 49 設備機械工 2,48024 橋りょう世話役 3,290 50 交通誘導員A 1,55025 土木一般世話役 2,410 51 交通誘導員B 1,33026 高級船員 2,760※ ただし、年金等の受給のために労働の対価を調整している者や労働者等の合意の下、見習い、手元等とし使用者が判断する者については、1,039円とする。※ 51職種のどの職種に該当するか判断に迷う場合は、愛知県ホームページ「賃金単価及び報酬単価の報告」内にある「職種と世話役、一般技能労働者、作業員の対応」、「公共事業労務- 7 -費調査の対象職種の定義及び作業内容」を参照してください。URL https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kaikeikanri/tankahoukoku.html※ 1人の労働者が複数の職種を兼ねる場合は、主たる職種の労働報酬下限額を適用します。

主たる職種は、従事した日数など客観的な要素で判断してください。2 工事請負以外の契約(業務委託契約・指定管理協定)労働報酬下限額 941円(1時間あたり)※ ただし、年金等の受給のために労働の対価を調整している者や労働者等の合意の下、見習い、手元等とし使用者が判断する者については、926円とする。※1 特定公契約の対象期間が複数年度にまたがる場合は、締結の翌年度以降に労働報酬下限額が改定された場合でもその適用を受けず、履行終了又は指定期間終了まで当初の労働報酬下限額を適用します。ただし、契約〈指定〉期間中に、最低賃金額が労働報酬下限額を上回る場合は、最低賃金額を支給しなければなりません。7 労働報酬下限額の計算方法○工事請負契約にかかわる労働報酬下限額に含まれる賃金の構成についてア 労働基準法第9条に規定する労働者以下の手当等のうち、当該対象工事請負契約に従事した労働に係る部分の合算額① 基本給相当額② 「公共事業労務費調査」において、基準内とされる手当③ 時間外、休日、深夜労働等に係る割増賃金(割増部分を除く)④ 臨時の給与⑤ 実物給与※ 公共工事設計労務単価等が設定されていないその他の職種については、工事請負以外の契約に関する労働報酬下限額を適用します。算定対象とする手当等(例)手当等の区分 手当等の例①基本給相当額 基本給(定額給)、出来高給②基準内手当家族手当(扶養手当)、通勤手当、都市手当(地域手当)、住宅手当、現場手当、技能手当、有給休暇手当、精勤手当等③時間外等割増賃金(割増部分を除く)時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金④臨時の給与 賞与(期末手当、勤勉手当)、その他の臨時の賃金等⑤実物給与 通勤用定期の支給、食事の支給等※実物給与は、就業規則などで支払規定があるものに限られます。- 8 -算定対象としない手当等(例)手当等の区分 手当等の例特殊な労働に対する手当突貫手当等休業手当休業手当(仕事が無いために労働者を休業させた場合に支給される手当)本来は経費にあたる手当工具手当、車両手当、遠隔旅費手当、運転手当(送迎車運転手当)、携帯電話手当等イ 請負契約により対象工事請負契約に係る作業に従事する者(一人親方)対象工事請負契約に係る作業に従事するために締結した請負契約における請負代金(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)- 9 -○労働報酬の定義と労働報酬下限額との比較対象契約における労働報酬の考え方一人の労働者が一か月の中で複数の工事に従事した場合、一か月の給与の中で、従事した作業に応じて個別に支払われる手当(以下「個別手当」という。)以外の賃金については、条例の対象分とその他の分に按分することになります。按分方法は労働時間の割合によるものとしますので、所定時間内労働に関する全ての労働時間に占める対象契約に係る労働時間の割合となります。【例】工事請負契約における月払い賃金の場合A工事:特定公契約における工事B工事:その他の工事労働時間の例全ての労働時間 所定時間内労働: 160時間…① 所定時間外労働:30時間…②A工事従事時間 所定時間内労働: 120時間…③ 所定時間外労働:20時間…④B工事従事時間 所定時間内労働: 40時間 所定時間外労働:10時間※有給休暇(賃金が支払われる休暇)を取得した場合は、その時間も含みます。※臨時の給与(賞与)については、すでに支払われている臨時の給与(賞与)を従事期間で按分します。(下記の例では6か月)賃金の例基本給 : 250,000円 …⑤家族手当(扶養手当) : 20,000円 …⑥A工事時間外割増賃金 : 40,000円 …⑦(割増25%)B工事時間外割増賃金 : 20,000円A工事個別手当 : 20,000円 …⑧B工事個別手当 : なし実物給与(食事) : 10,000円 …⑨臨時の給与(賞与) : 30,000円 …⑩(180,000円÷6か月)支給総額 : 390,000円(250,000円⑤+20,000円⑥+10,000円⑨+30,000円⑩)×(120時間③÷160時間①)+40,000円⑦÷1.25+20,000円⑧=284,500円※1 基本給⑤、家族手当⑥、実物給与⑨、臨時の給与⑩については、所定時間内の労働時間で按分します。※2 A工事に従事したことにより個別に支払われる時間外割増⑦(割増分25%を除いた金額)と個別手当⑧については、A工事分のみを加算します。手当の分類(事業者個々の規則により異なります)個別手当とならない賃金の例基本給・家族手当(扶養手当)、都市手当(地域手当)、住宅手当、有給休暇手当個別手当となる賃金の例通勤手当、現場手当、技能手当- 10 -労働報酬下限額と労働報酬額の比較 (設計労務単価80% 普通作業員の場合)・労働報酬下限額(対象月額)の算出A工事従事時間(対象工事請負契約における工事)所定時間内労働:120時間 所定時間外労働:20時間120時間+20時間=140時間※小数点以下(1時間未満)は四捨五入となります。労働報酬下限額が2,030円の場合 140時間×2,030円=284,200円・労働報酬額の算出(250,000円⑤+20,000円⑥+10,000円⑨+30,000円⑩)×(120時間③÷160時間①)+40,000円⑦÷1.25+20,000円⑧=284,500円※このように、労働報酬額(284,500円)が労働報酬下限額(284,200円)以上であれば問題ありません。- 11 -○工事請負以外の契約(業務委託契約・指定管理協定)にかかわる労働報酬下限額に含まれる賃金の構成について・労働基準法第9条に規定する労働者以下の手当等のうち当該対象業務委託契約等に従事した労働に係る部分の合算額① 基本給相当額② 諸手当(算定対象としない手当を除く)③ 時間外、休日、深夜労働等に係る割増賃金(割増部分を除く)・算定対象としない手当等(例)【労働基準法第37条第5項の規定により同条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金】手当等の区分 手当等の例臨時の給与 臨時に支払われた賃金、一か月を超える期間ごとに支払われる賃金諸手当 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当※手当については、その実質により判断されるため、実質的に当該手当に該当しない場合(定額で支払われる住宅手当や家族手当など)は、対象となります。・労働報酬の定義と労働報酬下限額との比較対象契約における労働報酬の考え方一人の労働者が一カ月の中で複数の業務に従事した場合、一か月の給与の中で、従事した作業に応じて個別に支払われる手当(以下「個別手当」という。)以外の賃金については、条例の対象分とその他の分に按分することになります。按分方法は労働時間の割合によるものとしますので、所定時間内労働に関する全ての労働時間に占める対象契約に係る労働時間の割合となります。

【例】業務委託契約における月払い賃金の場合A業務:特定公契約における業務B業務:その他の業務[労働時間の例]全ての労働時間 所定時間内労働: 160時間 …① 所定時間外労働: 30時間 …②A業務従事時間 所定時間内労働: 120時間 …③ 所定時間外労働: 20時間 …④B業務従事時間 所定時間内労働: 40時間 所定時間外労働: 10時間※有給休暇(賃金が支払われる休暇)を取得した場合は、その時間も含みます。[賃金の例]基本給 : 200,000円 …⑤家族手当(扶養手当) : 20,000円 …⑥A業務時間外割増賃金 : 40,000円 …⑦(割増25%)B業務時間外割増賃金 : 20,000円A業務個別手当 : 20,000円 …⑧B業務個別手当 : なし実物給与(食事) : 10,000円 …⑨支給総額 : 310,000円- 12 -200,000円⑤×(120時間③÷160時間①)+40,000円⑦÷1.25+20,000円⑧=202,000円※1 基本給⑤については、所定時間内の労働時間で按分します。※2 A業務に従事したことにより個別に支払われる時間外割増⑦(割増分25%を除いた金額)と個別手当⑧については、A業務分のみを加算します。手当の分類(事業者個々の規則により異なります)個別手当とならない賃金の例基本給、家族手当(扶養手当)、都市手当(地域手当)、住宅手当、有給休暇手当個別手当となる賃金の例現場手当、技能手当労働報酬下限額と労働報酬額の比較 (労働報酬下限額を941円とした場合)労働報酬下限額(対象月額)の算出A業務従事時間(対象業務委託契約等における業務)所定時間内労働:120時間 所定時間外労働:20時間120時間+20時間=140時間※小数点以下(1時間未満)は四捨五入となります。労働報酬下限額が941円の場合 140時間×941円=131,740円労働報酬額の算出200,000円⑤×(120時間③÷160時間①)+40,000円⑦÷1.25+20,000円⑧=202,000円※このように、労働報酬額(202,000円)が労働報酬下限額(131,740円)以上であれば問題ありません。8 労働環境確認書の作成・提出特定公契約においては、受注者に労働環境確認書の作成、提出(※(1)、(2)参照)が義務付けられています。労働環境確認書は、労働者の労働環境の状況を把握するものであり、受注者は、指定する日までに提出しなければなりません。提出された労働環境確認書は、市が内容を確認し、保存するとともに契約担当課窓口で閲覧に供します。なお、労働環境確認書は、受注者にのみ提出が義務付けられますが、下請負者についても、労働環境の状況を把握し、条例を遵守していただくために活用してください。(下請負者については提出の義務はありませんが、労働者からの申出があった場合などには状況を確認させていただく場合があります。)労働環境確認書の⑮の項目については、労働者のうち最も低い労働賃金単価を記入します。- 13 -(1)提出時期契約締結後7日以内(2)労働環境確認書の提出先等公契約の種類 提出先 添付書類工事請負契約契約を締結する担当課 就業規則の写し※届出義務がある場合業務委託契約指定管理協定 指定管理協定を締結する担当課9 労働者への周知受注者は、次に掲げる事項を周知するため、作業所等の見やすい場所に掲示するか、労働者に書面で交付してください。1 この条例が適用される労働者の範囲2 労働報酬下限額3 申出をする場合の申出先4 申出を理由として、不利益な取扱いを受けないこと※ 資料編の「労働者向け周知」を参考に、チラシ等を作成し作業所等の見やすい場所に掲示するか、労働者に書面で交付するなど、周知を徹底してください。10 労働者の申出特定公契約に従事する労働者は、支払われるべき賃金が支払われていない場合や支払われた賃金が労働報酬下限額を下回っている場合、市長等及び事業者に申し出ることができます。なお、事業者は、当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し不利益な取扱いをしてはなりません。11 聞き取り調査及び是正措置の指導労働者から申出があった場合又は提出された労働環境確認書の確認をした場合において調査が必要と認めたときは、市長等は受注者に対して報告、資料提出の要求や立入調査を行うことができます。さらに、必要な場合は下請負者等に報告、資料提出の要求や立入調査を行い、関係者に協力を求めることができます。市長等は、立入調査等を行った結果、労働環境の改善が必要と判断したときは、事業者に対し是正措置の指導をすることができます。指導を受けた事業者は、速やかに改善を図り、労働環境改善報告書により、指定する期日までに報告しなければなりません。- 14 -12 不適切な労働環境等に対する措置市長は、事業者が次のいずれかに該当する場合は、その旨を公表し、豊橋市工事請負契約等に係る指名停止措置要領に基づき、指名停止の措置を講ずることができます。(1)労働環境確認書(添付資料を含む)を提出せず、又は虚偽の内容を記載したとき(2)市長等への報告、資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき(3)市長等による是正の指導に従わないとき(4)是正の指導を受けた後、是正措置報告書を提出しないとき、又は虚偽の報告をしたとき