入札情報は以下の通りです。

件名緒川保育園消火設備工事
種別工事
公示日または更新日2020 年 7 月 10 日
組織愛知県
取得日2020 年 7 月 14 日 19:39:39

公告内容

CLASS="body_main" onload="sendPage();sendBtnAction();"> 令和2年度 東浦町 総務部 財政課 入札公告 管理番号20200000000606調達案件名称緒川保育園消火設備工事路線等の名称東浦町立緒川保育園工事または納入場所知多郡東浦町大字緒川字笠松地内調達区分工事入札方式(契約方式)事後審査型一般競争入札 (方法 : 電子入札)予定価格(税抜き)2,477,500円調査基準価格(税抜き)最低制限価格(税抜き)価格設定有り基準評価値落札方式区分価格競争工種区分消防施設工事公告日R02/07/10参加申込書受付日 R02/07/10 〜 R02/07/21入札受付日 R02/07/27 〜 R02/07/28開札予定日R02/07/29 説明文書等 公告・提示 公告 緒川保育園消火設備工事.pdf図面等 緒川保育園消火設備工事.pdf資格確認申請書 資格確認申請書(原本).xlsx積算内訳書 積算 緒川保育園消火設備工事.xls

1東浦町公告次のとおり事後審査型制限付一般競争入札を実施する。令和2年7月10日東浦町長 神 谷 明 彦1 入札に付する事項工事名 緒川保育園消火設備工事路線等の名称 東浦町立緒川保育園工 事 場 所 知多郡東浦町大字緒川字笠松地内工種 消防施設工事工期 契約締結日の翌日から令和3年1月29日まで工 事 概 要緒川保育園(RC造平家建、延べ床面積1,790㎡)の消火設備改修に伴う消防設備工事一式入 札 方 式電子入札落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。予定価格を事前公表した場合に限り、入札の回数は、1回とする。入札書に記載する入札金額に対応した入札金額積算内訳書を提出すること。予 定 価 格 金2,477,500円(消費税及び地方消費税相当額を含まず。)最 低 制 限 価 格 の 有 無 有建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 非該当2 入札に参加する者に必要な資格建 設 業 の 許 可建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する消防施設工事業の建設業許可があること。所在地公告日以前において、当該年度の東浦町入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に工種を消防施設工事で登載され、愛知県知多建設事務所管内に本店又は従業員を常勤させている営業所(建設業法第3条第1項に規定する営業所であって、本店以外のものをいう。)が登載されていること。2営業年数契約を締結する本店又は営業所の営業年数が公告日までに3年以上あること。技 術 者 の 配 置建設業法第26条に規定する技術者を配置できること。この場合において、契約金額が3,500万円以上の工事(当該工事が建築一式工事である場合においては、契約金額が7,000万円以上のもの)については、同条に規定する専任の技術者(営業所の専任技術者を除く。)を配置できること。また、配置予定の技術者は所属建設業者と一般競争入札参加申込書の提出があった日以前に3か月以上直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。工事実績・東浦町内に本店を有する者国、地方公共団体が発注した工事で、平成22年度以降に元請として消防施設工事の完了・引き渡した施工実績があること。・東浦町内に本店を有しない者国、地方公共団体が発注した工事で、平成22年度以降に元請として本工事と同程度以上(契約金額2,000千円以上)の消防施設工事の施工実績があること。その他この公告の日から落札決定までの間、東浦町入札参加資格停止取扱要領の規定に基づく指名停止処分を受けていないこと。この公告の日から開札の日までの期間において、「東浦町が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年2月14日付け愛知県半田警察署長締結。以下「合意書」という。)に基づく排除措置を受けていないこと。3 契約条項を示す場所及び期間場所 期間東浦町役場 総務部 財政課令和2年7月10日(金)から令和2年7月28日(火)までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第178 号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前9時から午後5時まであいち電子調達共同システム入札情報サービス令和2年7月10日(金)から令和2年7月28日(火)まで4 設計図書の閲覧閲覧場所 閲覧期間東浦町役場 総務部 財政課令和2年7月10日(金)から令和2年7月28日(火)までの土曜日、日曜日及び休日を除く午前9時から午後5時まであいち電子調達共同システム 令和2年7月10日(金)から令和2年7月28日(火)まで3入札情報サービス→入札公告5 入札参加申込書の提出期間提出期間令和2年7月10日(金)午前9時から令和2年7月21日(火)午後4時まで電子調達システムの稼動時間は、土曜日、日曜日及び休日を除く午前8時から午後8時まで提出方法電子調達システムにより、入札参加申込書に必要な事項を入力し、入札情報サービスに掲載している「資格確認申請事項(様式第1)」を添付ファイルとして送信すること。6 質疑の提出提出期間令和2年7月10日(金)から令和2年7月21日(火)までただし、土曜日及び日曜日を除く午前9時から午後4時まで提出場所 東浦町役場 総務部 財政課※設計図書等に対する質疑の提出は、書面(メール及びFAX可)により行うこと。7 入札書の提出期間提出期間令和2年7月27日(月)午前9時から令和2年7月28日(火)午後4時まで電子調達システムの稼動時間は、土曜日、日曜日及び休日を除く午前8時から午後8時まで提出方法電子調達システムにより、入札書に必要な事項を入力し、入札情報サービスに掲載している積算内訳書を添付ファイルとして送信すること。※積算内訳書に記載しているすべての項目に金額を記入してください。8 開札の日時及び場所日時 令和2年7月29日(水)午前10時25分場所 東浦町役場 総務部 財政課9 落札者の決定方法(1) 予定価格から最低制限価格までの範囲内において、最低の価格にて入札した者を落札候補者として事後審査を行い、入札参加資格を有することの内容を確認した上で落札者とする。(2) 落札候補者は、開札日の翌日の正午までに次のとおり書類を提出すること。ただし、最低の価格をもって入札した者でない者でも、事後審査に必要な書類を求めることがある。4落札候補者提出書類「資格確認申請事項(様式第1)」の記載内容の確認に必要な書類・工事の施工実績(コリンズの工事カルテの写し等)・配置予定技術者の施工経験(コリンズの工事カルテの写し等)・配置予定技術者に係る法令による免許等の写し(技術者資格者証等)・配置予定技術者の3か月以上直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できる書類の写し(保険証の写し等)・営業所の専任技術者が確認できる書類の写しア 建設業許可申請書 様式第一号 (第二条関係)イ 建設業許可申請書 別紙二ウ 建設業許可申請書 別紙四 又は 専任技術者証明書(新規・変更)様式第八号(第三条関係)(国又は都道府県に届け出ている最新の写しを添付すること。ただし受付機関の受付印の押印が確認できること。また、専任技術者証明書(更新)を提出する場合、営業所の専任技術者の住所が確認できる書類の写し(監理技術者資格者証又は運転免許証等)を添付すること。

)・営業年数が3年以上あることが確認できる書類の写し(過去3年分の契約書の写し等)提出場所 東浦町役場 総務部 財政課提出期限 開札日の翌日の正午まで10 その他(1)入札保証金は、免除する。(2)契約金額が500万円以上の工事については、契約金額の100分の10以上(千円未満切上)の契約保証金が必要となる。(3)東浦町工事等入札者心得書第13条及び東浦町財務規則(昭和54年東浦町規則第3号)第104条(入札の無効)に該当する入札は、無効とする。(4)契約書の作成を要する。(5)開札の日から契約締結の日までの期間において、落札者が合意書に基づく排除措置を受けた場合は、原則として契約を締結しないものとする。(6)暴力団等の排除措置により生ずる損害の賠償について、合意書に基づく排除措置を受けた場合は、解除条項に基づき損害賠償を請求することがある。(7)契約の履行に当たり、妨害又は不当要求を受けた場合は、速やかに町に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。これを怠った場合は、東浦町の調達契約からの排除措置を講じることがある。(8)提出された書類の内容に関し、電話等でヒアリングをする場合がある。(9)入札参加者は、東浦町電子入札取扱要領、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)利用規約、東浦町工事等入札者心得書、東浦町建設工事事後審査型制限付一般競争入札取扱要領及び監理技術者制度運用マニュアル(平成28年12月19日付け国土建第3495号)を熟読し、公正かつ適切に入札に参加すること。(10)提出した申請書及び資料に虚偽の記載等があることが判明した場合は、入札をさせず、契約を締結せず若しくは契約を解除する。(11)新型コロナウイルス感染症が原因で、明らかに工期の延長等の必要があると認められるときは、受注者の責に帰すことができないものとする。11 問い合わせ(1)入札全般に関すること東浦町役場 総務部 財政課〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地℡:0562-83-3111 内線 232・233Fax:0562-83-9756e-mail:zaisei@town.aichi-higashiura.lg.jp(2)工事内容に関すること東浦町役場 生活経済部 児童課〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地℡:0562-83-3111 内線 145e-mail:jido@town.aichi-higashiura.lg.jp

様式第1号 注)この積算書は参考程度とし、入札・契約にあたっては図面によること。設 計 書工事名 緒川保育園消火設備工事路線等の名称 東浦町立緒川保育園工 事 場 所 知多郡東浦町緒川字笠松 地内金 円工 事 価 格 金 円消費税及び地方消費税相当額 金 円工事概要 緒川保育園(鉄筋コンクリート造平家建、延べ床面積 1,790 ㎡)の消火設備改修に伴う消防設備工事一式工 期 令和3年1月 29日まで知 多 郡 東 浦 町事業費総括表費 目 金 額 摘 要事 業 費千円工 事 費本 工 事 費附 帯 工 事 費測量および試験量用地費および補償費機 械 器 具 費営繕費工事雑費消費税及び地方消費税相当額摘 要 数 量 単 位 金額 名 称B 消費税及び地方消費税相当額 1修 繕 費 1リサイクルシール合計 式 1緒川保育園消火設備工事A C式 式非課税 式総 括 表 D備 考1A 修 繕 費名称 内容 数 量 単 位 単 価 金 額 摘要パッケージ型消火設備Ⅰ型 (一財)日本消防設備安全センター認定品 5.0 台表示灯電源装置3型 1.0 台電線類 1.0 式配管類 1.0 式消耗品雑材料 1.0 式本体設置工事 1.0 式電路工事費 1.0 式消防書類作成申請費 1.0 式消防検査立会い費 1.0 式材料運搬費 1.0 式小計諸経費合計編1章 一般事項1節 総 則1.1.1 適用 1.この特記事項以外は下記に準拠する。但し、本工事に関係しない事項は適用しない。【改修1.1.1】1)東浦町財務規則2)工事請負契約書3)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) (平成31年版)4) 〃 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) (平成31年版)5) 〃 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) (平成31年版)6) 〃 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) (平成31年版)7) 〃 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) (平成31年版)8) 〃 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成31年版)9) 〃 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) (平成31年版)10) 〃 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)11) 〃 建築物解体工事共通仕様書 (平成31年版)12)関係法令及び諸工事基準第 13)愛知県建築工事品質管理要領2.特記事項の適用優先順位 1. ⦿ (又は○) 2.※ ただし ⦿ (又は○)と ※ のある場合は共に適用する。

3.本工事に使用する資材等は、上記各標準仕様書及び本工事特記仕様書(指定資材を含む)によるものとする。

4.設計図書に関する疑義は原則として、入札執行前に質問書の提出によって確かめるものとする。

5.本工事特記仕様書は公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工1 事編)に対応している。改修工事に関する項目は【 】として記載している。

1.1.3 官公署その他への * 工事の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他の関係組織への必要な届出手続等を遅滞なく行う。【改修1.1.3】届出手続等1.1.4 工事実績情報の登録 * 請負代金額が500万円以上の工事は、(一財)日本建設情報総合センター(JACIC)の工事実績情報サービス 【改修1.1.4】 (CORINS)に、工事実績情報の登録を、その内容について監督職員の確認を(JACICの様式「登録のための確認 のお願い」に従って)受けた上、行う。(受注時、変更時、竣工時)また、登録後にJACICが発行する「登録内容確編 認書」を、監督職員へ提出する。

1.1.7 別契約の関連工事項目 備 考 項目 備 考設備スリーブ箱入 ※ ※ ※ ※ 水槽・その他マンホール ※同上用構造体補強 ※ 厨房機器接続 ※ ※ 〃防水処理 ※ 化粧棚及び鏡天井・壁埋込器具切込補強 ※ 天井下地共 実験台設備接続一 設備機器基礎・防水処理 ※ 防水処理又は配管 ワイランド用受台 ※設備機器用アンカーボルト ※ ※ ※ ※ 機器類に伴うもの 防煙シャッター、同用煙感知器(外部)空気取入・換気ガラリ ※ 防火戸自閉装置及び ※(内部)空気取入・換気ガラリ ※ 各間の配線換気扇取付枠 ※ 同上盤までの電源送り ※建物内外配線配管ピット蓋 ※ 排煙口開放装置 ※般 建物内排水溝 ※ 排煙口手動開放装置 ※たて樋接続用横引管 ※ 消火栓組込発信器類及び取付 ※発電機用 冷却用給水排水 ※ 減圧水槽以降 不燃性ガス消火設備への電源送り ※〃 燃料用油配管 ※ 燃料小出槽以降 同上制御盤及び制御配線 ※〃 通気管 ※ 電動黒板・電動バリマスク ※〃 オイルタンク ※ への電源送り共 動力制御盤及び配線 ※ 受水槽・高架水槽基礎 ※自動制御盤及び配線 ※ ※ 〃 ・ 〃 架台 ※自動制御盤への電源送り ※ 天井・壁改め口 ※ファンコイルへの電源送り ※ 床・改め口 ※液面電極体リレー及び配線 ※ 汚水桝 ※ 汚水処理槽流入側床排水金物 ※ 槽入口汚水桝を除く通 流し台排水金物 ※ 雑排水桝 ※ 〃 設備接続 ※ 雨水桝 ※1.1.8 疑義に対する協議等 * 設計図書について監督職員と協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定【改修1.1.8】によるほか「東浦町設計変更事務取扱要領」(平成22年8月1日適用)に定めるところによる。

事 2節 工事関係図書1.2.1 実施工程表 * 概成工期 ・ 有( 年 月 日) ※ 無1.2.4 工事の記録 1.本工事は電子納品の対象工事としない。【改修1.2.4】2.対象となる成果品の作成については、「愛知県電子納品運用ガイドライン(案)」及び「愛知県デジタル写真管理 情報基準(案)」に基づくものとする。(http://www.pref.aichi.jp/site/cals/densinohin.htmlを参照。) ただし、電子納品チェックリストについては、他の書類に同様の内容を記載した場合、省略できるものとする。

項 3.成果品の提出部数については、電子媒体(CD-RまたはDVD-R)2部とする。

4.受注者は、電子納品に必要なハード及びソフト環境の整備を行うものとする。また、検査時(中間検査、完了検 査)に写真情報の閲覧機器を準備するものとする。

5.その他、電子納品に関する詳細な取扱いについては、発注者、受注者協議の上、決定する。

工事写真 * 工事写真の撮影時期、内容、枚数等は下記のとおりとする。

工事着手前及び工事中①黒板(白板)に所定事項を明記し、工事の進捗状況を撮影、記録すると共に、特に施工後隠ぺい又は埋設される部分は、被写体に幅広テープを添え撮影する。

記載事項:件名(工事名)、名称(工種)、位置、工程、備考②監督職員の指示により、適宜提出する。

※ デジタルカメラの撮影素子の有効画素数は100万画素を標準とする。

※ デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得た上で、「デジタル 工事写真の小黒板情報電子化について」により行うことができる。

竣工写真 * 竣工時 監督職員の指示によりカラー撮影3節 工事現場管理1.3.1 施工管理 * 主任技術者・監理技術者の設置その他の主任技術者・監理技術者に関する制度の運用については、 【改修1.3.1】 「監理技術者制度運用マニュアル」(平成28年12月19日付け国土建第352号国土交通省土地・建設産 業局建設業課長通知)によるものとする。

1.3.2 電気保安技術者 * ※ 適用する ・ 適用しない 【改修1.3.2】1.3.3 施工条件 * 1) 施工日・施工時間 制限 ・ 有( ) ・ 無 【改修1.3.3】2) 工事車両の駐車場所 場所制限 ※ 有(駐車場所: ※ 敷地内 ・( ))・ 無3) 資機材置場所 置場制限 ※ 有 (置場所: ※ 敷地内 ・( ))・ 無4) その他 ( )No.1a電気 管 空調浄化槽建築 電気 管 空調浄化槽建築電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書項 目 特 記 事 項 備 考工 事 区 分 工 事 区 分令和元年7月1日改訂編1.3.9 発生材の処理等 * PCB含有物以外で引渡を要するもの ( ) 【改修1.9.1】* 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法 ・( )・図示による* 現場において再利用を図るもの ()*工事に伴い発生する指定副産物のうち、次のものは再資源化施設へ搬出する。

※ コンクリート塊 ※ アスファルトコンクリート塊 ※ 建設発生木材 ・ ()* 引き渡しを要するものは、監督職員の指定する場所に整理し、発生物件調書を作成し、施設管理者へ引き渡す。

* 引き渡しを要しないものはすべて場外に搬出し、下記建設副産物の項及び関係法令等に従い適正に処理する。

* 本工事で発生する産業廃棄物のうち愛知県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物については、愛知県産業 廃棄物税が課税されるので適正に取り扱うこと。

* PCBを使用している機器材料は、適切な容器に収めた上で引渡しを要する。撤去した機器のメーカー名・型番・製造 年月日を記載したリストを作成して発注者へ提出する。

* 次の物品はPCBの混入が疑われるため、専門の分析機関に依頼し、その有無を確認する。

第 昭和47年以前の建築物:ポリサルファイド系コーキング 平成元年以前の製造機器:蛍光灯安定器、コンデンサ、リアクトル、コンデンサ用放電コイル、変圧器(絶縁油中の濃度0.5mg/kg以下のものは対象外) 上記以外においても、PCB混入の恐れがある場合は、監督職員と協議の上、確認すること。

*石綿含有建材は、大気汚染防止法の改正(平成26年6月1日施行)に基づき、適正に対応すること【改修1.9.1】 *発生材の保管、集積場所が必要な場合 ・( )・図示による1 * 建設副産物 1.発生材については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「資源の有効な利用の促進に関する法律」及び 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という。)その他関係法令の規定 を遵守し「愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱」(以下「リサイクルガイドライン」という。)に基づき 適正に処理する。愛知県建設副産物2.事前に建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」と言う。)に登録及び必要事項を入力し、COBRISより リサイクルガイドライン実 出力される、「リサイクルガイドライン」に定める計画書(①、②)を監督職員に提出する。施要綱、同関係様編 ① 再生資源利用計画書(実施書)(CREDAS様式1) 式、は次の愛知県② 再生資源利用促進計画書(実施書)(CREDAS様式2) 建設企画課HPか3.工事完了時に「リサイクルガイドライン」に定める実施書(①、②)の内容をCOBRISに登録及び工事登録証明 ら入手することが 書を作成し、監督職員に提出する。できます。

4.建設リサイクル法第9条第1項の対象建設工事に該当する工事は、再資源化等が完了したとき、同法第18条第 http://www.pref 1項に基づく報告として、監督職員に「再資源化等報告書」を提出すること。aichi.jp/soshiki/5.産業廃棄物管理表(以下「マニフェスト」という。)集計表を作成し、監督職員に提出する。マニフェスト集計表は kensetsu-kikaku/任意様式とし、交付した全てのマニフェストについて、交付年月日、交付番号、車両ナンバー、廃棄物の内訳 recycle-guideline一 (t又は㎥)、マニフェストの照合・確認日(電子マニフェストの場合は、引渡し年月日、マニフェスト番号(連絡番 html 号)、車両ナンバー、廃棄物の内訳、運搬・処分・最終処分の終了日)が記載され、受注者の社印を押したもの とする。また、紙マニフェストの場合は伝票を整理して保管し、必要に応じて検査員等に提示する。COBRIS*撤去更新時の *「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(平成27年4月1日施行)に基づいて行うこと。http://www フロン等の取扱 recycle.jacic.or*分別収集 *愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱 別表3に従い、分別収集を行う。jp/index.html般4節 機器及び材料1.4.1 環境への配慮 * 「愛知県環境物品等調達方針」(http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/0000009402.htmlを参照。)別 記2(24)に掲げられた一般資材、建設機械等の選定に当たっては、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、 機能の確保、コスト等に留意しつつ、品目ごとの判断の基準を満足するものを使用するものとする。

1.4.2 機材の品質等 1.使用する機器及び材料は、全て石綿を含まないものとする。

共 2.本工事に使用する資材等は、品質が規格値を満足しかつ価格が適正である場合には、県内産の優先使用に努 めるものとする。

3.本工事において使用する材料のホルムアルデヒド放散量等の適用に関する区分は、「F☆☆☆☆」、「接着剤 等不使用」、「ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用」、「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」、「非ホルム アルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用」又は「非ホルムアルデヒド系接着剤及び ホルムアルデヒドを放散しない材料使用」のいずれかとする。

通 *再生資源の利用の * 使用する資材は、リサイクル資材の率先利用を図るため、「愛知県あいくる材率先利用方針」を遵守し、あいくる あいくる材認定資材指定 材として認定されている資材の利用に努める。一覧、愛知県あいく 1)愛知県あいくる材率先利用方針第3のAAグループ及びAグループの認定資材を優先的に使用する。る材率先利用方針,2)指定材一覧 その他提出書類の 施 工 場 所 品目 規格 再生原料等の指定 様式等、は次の・指定しない ・ 愛知県建設企画課事 ・指定しない ・ HPから入手するこ3)あいくる材の指定があるものについて、それ以外のものを使用する場合は、監督職員の承諾を要する。とができます。

*再生資源の利用の * 工事完了時にあいくる材の使用実績をリサイクルガイドライン様式8「あいくる材使用状況報告書」及び様式9「あ http://www.pref報告 いくる材使用実績集約表」を電子データで監督職員に提出する。aichi.jp/site/aicle/【改修1.4.3】 再使用機材 * 取外し後再使用する機材 ※図示による ・ ()取外し後特別な清掃を行う機材及びその方法 ※図示による ・ ()項5節 施 工1.5.3 施工の検査等 * 見本施工 ・ 行う( ) ※ 行わない 【改修1.6.4】1.5.7 化学物質の濃度測定 *化学物質の濃度 ・ 測定する ※測定しない 【改修1.6.8】* 測定時期 ( )対象物質 ※ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン ・ ( )測定方法 ※パッシブ型採取法 ・文部科学省「学校環境衛生の基準」による ・ ( )測定する室/測定箇所数( / ) ( / ) ( / )6節 工事検査及び技術検査1.6.2 技術検査 *中間技術検査 ・行わない ・行う (実施回数: 、実施時期: ) 【改修1.10.2】7節 完成図等1.7.1 完成時の提出図書 *工事完了前に次の図書を作成し監督職員に提出する。【改修1.11.1】1)完成原図(施工図を除く)1部 2)完成図(施工図を除く)及び契約図のA3版2つ折り製本(合本作成)2部 【改修1.11.3】3)契約図の2つ折製本 1部 4)完成図(施工図を除く)の2つ折り製本 2部5)施工図の2つ折り製本 1部 6)保全に関する資料 2部7)その他必要書類 1部8)契約図、完成図(施工図除く)のPDFファイル(公共建築課PDFファイル作成ガイドラインによる) CD-RまたはDVD-R 1部図面番号 令和2年度 緒川保育園消火設備工事縮尺 No.01電気設備工事特記仕様書 1/6設 計 東浦町 健康福祉部 児童課令和2年6月No.1b備 考検図製図項 目 特 記 事 項編1.7.2 完成図 *完成図の種類及び記載内容 ※表1.7.1による(改修は表1.11.1) ・ ( ) 【改修1.11.2】*原図作成方法 ※CAD作成し紙出力 サイズ ※ 設計原図と同じ ・ ( )原図用紙の種類 ・PPC用ポリエステルサンド和紙 同等品 ⦿ トレーシングペーパー提出部数 ※原図:1部、複写図:2部 ・ ( )CADデータ ※提出する( ・ 愛知県電子納品運用ガイドライン(案)に基づく ※ 監督職員との協議による )・提出しないCAD図面の作成にあたっては国土交通省「建築CAD図面作成要領(案)」に基づいて作成する。

【改修】7節 養 生【1.7.1】 養生範囲 *養生範囲 ※図示による ・() ・1.7.1による箇所【1.7.2】 養生方法及び清掃 *養生方法 ※ビニルシート、合板等により適切に行う ・図示による ・ ( )*既存設備等の養生方法 ※ビニルシート、合板等により適切に行う ・図示による ・ ( )*固定された備品、机、ロッカー等の移動 ・図示による ・移動しない ・ ( )*機材搬入及び撤去機材搬出通路の養生 ※ビニルシート、合板等による ・図示による ・ ( )【改修】8節 撤 去【1.8.1】 一般事項 *撤去前に内容物の回収を要する機器、配管等の処置 ※図示による ・ ( )第 【1.8.2】 撤去作業の安全対策 *石綿の撤去 ※図示による ・ ( )【1.8.6】撤去後の補修及び復旧*機器等撤去跡の補修等 ※図示による ・ ( )*撤去後の開口部[床、壁、天井等]の補修方法、仕上げの仕様※ 図示による ・ 監督職員と協議 ・ ( )その他*仮 設 *仮設の方法は施設及び監督職員と協議する。

1 * 予備品等 *国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に記載された「予備品」の他、照明器具に用いるランプを種別ごと、大きさ(W)ごとに現用数の3%を具備する。(ただし、端数は切り上げ)* 光熱水費 * 建物引き渡しまでの電気、水道、ガス等の料金(基本料金、電気主任技術者委託料を含む)は、協議の上、各工事受注者が負担する。

* 現場代理人 * 現場代理人においては、受注者との直接的な雇用関係があること。

* 火災保険等加入 *電気工事の保険の種類は、火災保険又は組み立て保険とする。(「愛知県建築工事に係る火災保険等の加入方編 方法等 法」による)期間は、工事資材の現場搬入の日から工事目的物の引渡しの日までとする。(特に定めのない限り、契約上の工事完成期日経過後14日間とする。)保険金受取人(被保険者)は、受注者とする。

* 事故報告 * 工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、事故発生報告書を監督職員に速 やかに提出すること。

* 工事中の安全管理 * 南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まった旨の「南海トラフ地震に関連する情報」(臨時)が発表された場合、受注者は、継続的に地震関連情報の収集に努め、工事中の建築物等及び仮設物に対し、必要な安全対策措置が実施されているかの確認、及び作業員や必要に応じ第三者に対する安全の再確認を行うなど、有事に際しての備えを行うこと。

一 * 工事の下請負 * 受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

1)受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。

2)下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。

3)下請負者は、建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。

4)下請負者が愛知県の競争入札参加資格者である場合には、愛知県建設工事等指名停止取扱要領に基づく 指名停止期間中でないこと。

般 5)下請負者は、「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に掲げる排除措置の措置 要件に該当しない者であること。

* 施工体制 * 施工体制については「施工体制の適正化に向けての現場点検の手引き(案)」によること。

* 施工体制台帳 * 建設業法第24条の7第1項の規定により作成した施工体制台帳(同項の規定により記載すべきものとされた事 項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。)の写しを監督職員に提出すること。

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条)共 * 施工体系図 * 下請契約を締結する場合においては、下請金額に関わらず施工体系図を作成し、工事現場の工事関係者及び 公衆が見やすい場所(仮囲いなど)に掲示する。

* 各種調査への協力 * 本工事が、公共事業労務費調査、共通費実態調査等の対象工事になった場合は必要な協力をすること。

* 工事コスト調査の * 本工事が低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、工事完了時に東浦町が行う工事コスト調査に 協力 協力しなければならない。なお、コスト調査における作業内容等については別途、監督職員の指示によること。

また、本工事の一部を下請けする場合は、下請負者についても工事コスト調査等の協力を得ること。

通 * 本工事における木材利用状況に関する調査に協力すること。

* 工事費内訳明細書等* 契約約款第3条第1項の規定による「工事費内訳明細書及び工程表」は、発注者から請求があった時に提出すること。

* 騒音・振動対策 * 「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達)」及び関連法規の規定を厳守し施工する。

また、騒音規制法、振動規制法の規制の対象となる作業(特定建設作業)及び下記に指定した建設機械については、 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(建設大臣告示)により指定された建設機械を使用する。

作業名: 建設機械名:事 * 排出ガス対策型 *排出ガス対策型建設機械の適用 ※ 有り ・ なし 建設機械 (対象機種:バックホウ、車輪式トラクターショベル、ブルドーザー、発動発電機、空気圧縮機、油圧ユニット、ローラー類、ホイルクレーン(いずれもディーゼルエンジン出力7.5~260KW))(対象規制値:排出ガス対策型建設機械指定要領(国土交通省総合政策局)の別表1(1次基準値))*貨物自動車等の車種* 工事場所が「自動車NOx・PM法」の規制対象地域内においては、「貨物自動車等の車種規制非適合車の使用 規制非適合車の使用 抑制等に関する要綱」(愛知県:http://www.pref.aichi.jp/kankyo/ondanka/car/yoko/index.html)に基づき、対象地域外項 抑制等に関する要綱 からの流入車も含め、車種規制非適合車の使用抑制に努めるものとする。

* 特定特殊自動車の * 受注者は、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使用するときは、当該特定特殊自 燃料 動車の製作等に関する事業者または団体が推奨する軽油(ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう)を選択 しなければならない。また、監督職員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合、提示しな ければならない。

なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたっては、下請負者等に関係法令等を遵守させるものとする。

* 薬液注入工法 * 薬液注入工法により地盤の改良を行う場合は、「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針」(建設 省事務次官通達)による。

* 石綿含有仕上塗材の* 既存の壁等に対して作業(仕上塗材の除去・補修、コア抜きやアンカーボルト打設作業など仕上塗材の破断を伴う除去・補修、 全ての作業)をする場合は、既存壁等の石綿含有仕上塗材使用の有無を確認し、石綿が含有されている場合は、除既存壁等への作業 去工法、作業方法等について関係法令所管部局及び監督職員と協議の上、適切な石綿飛散防止措置を講じること。

* 建設業退職金共済 * 本工事に関わる自社及び下請負会社の中にこの制度を使用する者がある場合は、同制度に加入し、掛金収納 制度 書を提出しなければならない。制度を使用しない又は証紙を購入しない場合は、理由書等を提出する。

* 契約後VE * 本工事は、契約約款第20条第2項に基づく提案を受け付ける契約方式(以下「契約後VE」という。)の ( ※ 対象工事(契約金額が250万円未満の場合を除く。) ・ 対象外工事 )とする。

* 契約後VEを行う場合には、「愛知県建設局契約後VE実施要領」の規定により行うものとする。

「愛知県建設局契約後VE実施要領」は、建設企画課HP(下記URL参照)に掲載している。

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kensetsu-kikaku/dobokugijyutsu-jiltushiyouryou.html* VE提案の範囲※ 請負者がVE提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容に関する変更により請負代金額の低減を伴うものとする。[工事全体をVE提案の対象とする場合]・ 請負者がVE提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のうち、工事材料及び施工方法等に関する変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。[工事目的物をVE提案の対象としない場合]・ ( )[その他VE提案を求める範囲によって適宜記載する]No.2a項 目 特 記 事 項 備 考令和元年7月1日改訂編* VE提案の実施にあたり、関係機関協議等第三者との調整等を要する提案については、あらかじめ、請負者が主体となり当該第三者との事前調整等を行い、実施の見込みがある提案であること。

2章 共通工事1節 仮設工事 * 足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(平成21年4月24日厚生労働省労働基2.1.1 一般事項 準局長 基発第0424002号)に規定する「手すり先行工法等に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感の【改修2.2.2】 足場その他 ある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は2の(3)手すり先行専用足場方式により行う。

*屋根面からの墜落事故防止対策として、必要に応じて、JIS A8971(屋根工事用足場及び施工方法)に基づき、建方作業台、渡り廊下、墜落防護さく等の足場及び装備機材を設置する。

*内部足場 ・表2.2.1 A種からD種のいずれか ・単管足場 ・枠組足場またはくさび緊結式足場 ・( )*外部足場 ・別契約の関係受注者の設置する足場 ・ 枠組足場またはくさび緊結式足場・単管本足場 ・仮設ゴンドラ ・移動式足場 ・高所作業車 ・ ( )設置するシート等 ・防護シート(JISA8952) ・防護ネット(JISA8960) ・防音シート ・ ( )*監督職員事務所 * ・設ける( ㎡程度) ・既存建物内の一部 ※設けない ・構外に設置 【改修 2.2.7】*監督職員事務所 *標準備品 机、いす、書棚、行事予定表、ゴム長靴、雨合羽、保護帽、懐中電灯、寒暖計、安全帯、衣類ロッカー、第 の備品 受注者加入の電話子機、冷暖房機器、消火器、湯沸器、掃除具*選択備品 ・ パソコン ・ プリンター ・ FAX ・ 複写機*受注者事務所、 *受注者事務所(設ける場合) ※ 構内(従業員宿舎除く) ・ 構外 工事名 ○○センター改修電気工事1 材料置場その他 材料置場 ※構内 ・構外仮設物の設置場所 その他仮設物 ※構内(従業員宿舎除く) ・構外 工 期 ○○年○○月○○日まで*建設工事名称板及び *建設工事名称板 ・ 設ける ※設けない ・他工事と共同設置 発注者 東浦町○○○部○○○課建設現場標識の設置 *建設現場標識 ※設ける ・ 設けない ・他工事と共同設置 工事監理者○○建築設計事務所編 【改修2.2.3】 仮設間仕切り *仮設間仕切り種別 ・A種 ・B種 ※C種 【改修 表2.2.3】 工事施工者○○電気設備株式会社A種、B種の塗装仕上げ ・有 ※無 建 設 現 場 標 識 (例)*仮設扉 設置箇所 ※図示による ・ ( )種別 ※合板張り木製扉程度 ・ ( )【改修2.2.4】 工事用電力等 *既存設備の使用 ・可能 ・不可(発電機等を使用) ・ ( )一2節 土工事2.2.1 一般事項 *埋戻し土及び盛土 ※根切り土の中の良質土 ・ ( ) ・ 図示による 【改修 2.3.1】般 4節 コンクリート工事2.4.1 一般事項 * コンクリート 設計基準強度 ・18N/㎟ ・ ( ) ・ 図示による 【改修 2.5.1】スランプ ・15cm ・18cm ・ ( ) ・ 図示による共 7節 塗装工事2.7.1 一般事項 *金属管の塗装箇所:屋内見えがかり部分(機械室、EPS等は除く)の屋内露出配管及び屋外露出配管は 【改修 2.8.1】原則として塗装する。

*塗料の種別、塗り回数 ※ 表2.7.1による(改修は表2.8.1) ・ ( ) ・ 図示による通9節 スリーブ工事2.9.1 一般事項 *スリーブの材料及び仕様 ・図示による ※ 表2.9.1[改修は表2.10.1]による ・ ( ) 【改修 2.10.1】事 10節 インサート2.10.1 一般事項 *インサートの許容引抜荷重 ※ 表2.10.1による ・ ( ) ・図示による【改修2.12.1】 一般事項 *インサート及びアンカーの許容引抜荷重 ※ 表2.12.1による ・ ( ) ・図示による【改修2.12.3】 あと施工アンカー *穿孔 埋め込み配管等の探査の範囲及び方法 () ・図示による項 *性能確認試験 ・行う ・ 行わない *施工後確認試験 ・行う ・ 行わない【改修】11節 はつり工事【2.11.2】 非破壊検査 *放射線透過検査 ・行う ・行わない【2.11.3】 穴開け及び補修 *貫通場所及び口径 () ・図示による【2.11.4】 溝はつり及び補修 *はつり深さ () ・図示による【2.11.5】 開口部補修等 *補修が必要な箇所 ※図示による 防水箇所の貫通処理方法 ()・図示による*意匠を考慮する場合の仕上げ方法 ※図示による【改修】13節 基礎工事【2.13.1】 一般事項 *機器用基礎 ・新設 ・既設再使用 ・ 図示による*基礎の補修 () ・図示による*既設基礎の解体 周辺機器等の養生() 防水層等の補修 () ・図示による*既設基礎撤去後の補修及び床面仕上げ () ・図示による【改修】14節 仮設備工事【2.14.1】 一般事項 *仮設備を要する期間 ( )【2.14.3】 仮電源等 *受変電設備又は発電装置を電源として仮設備する場合 ・ ( ) ・図示による材 料 *電線、ケーブル 特記なき電線、ケーブルは原則として環境対策品とすること。

第 *配線器具 配線器具に使用するプレート類は原則として金属製とする。ただし、防水型等の場合はこの限りでない。

2 施 工 *照明器具取付方法 蛍光灯照明器具FL40W1灯相当(同等重量器具を含む)以上は躯体にインサートを編 使用の上、堅固に取り付ける。

*予備配管 分電盤から立上り予備配管として、予備の配線用遮断器4個以下の場合は(22)相当を1本、電 5個以上の場合(22)相当を2本以上、二重天井内まで立ち上げる。

力 *位置ボックス 1.照明器具で送り配線となるもの及び配線が末端となるものは、位置ボックスを省略してもよい。

設 2.簡易間仕切に設ける配線器具の位置ボックスは省略してもよい。なお配線器具はそれぞれに備 適合した形式のものとする。

工 3.原則として、外壁部分への取付は避ける。

事 *中継ボックス 配管の1区間が30mを超える場合には途中にプルボックス又はジョイントボックスを設ける。

ボックスの支持は4ヶ所とする。ただし、長辺250㎜以下のボックスは2ヶ所でも良い。

図面番号 令和2年度 緒川保育園消火設備工事縮尺 No.02電気設備工事特記仕様書 2/6設 計 東浦町 健康福祉部 児童課令和2年6月No.2b検図製図項 目 特 記 事 項 備 考編*地中管路 埋設標は地中管路の曲折箇所、道路横断箇所及び直線部分に設ける。直線部分の場合は30mごとに設ける。ただし、30mに満たないときは、その間に1個とする。

*埋設標識シート 高圧配線、低圧幹線、通信用幹線の地中配管に標識シートを設ける。

1章 機 材4節 照明器具1.4.2 構造一般 *照明用ポール 配線用遮断機(引外し装置なし) ・設置する ・設置しない ・図示によるカットアウトスイッチ(素通しヒューズ) ・設置する ・設置しない ・図示による6節 照明制御装置1.6.3 統合照明制御1.6.3.1 共通事項 *機器構成 ※図示による ・( )1.6.3.2 照明監視制御装置 *表1.6.1において基本機能に追加するもの 【表1.6.1】・図示による ・照明器具個別通信制御 ・調色制御 ・連動制御・強制制御 ・管理機能1.6.3.4 監視操作装置 *外部出力端子の種別 ・ ( ) ・ 図示による第 1.6.3.7 照明制御器 *人の通り抜けと滞在を識別した照明器具の光出力又は点滅の制御・図示による ・( )7節 分電盤1.7.3 キャビネット *材質 ※ 図示による ・ 鋼板 ・ ステンレス鋼板1.7.6 器具類 *積算計器 計量法による検定付 ・適用する ※適用しない2 *低圧用SPD 低圧用SPDクラスⅡの性能 ※ 表1.7.12による ・ ( ) ・図示による低圧用SPDクラスⅠの性能 ・ ( ) ・図示による*電力計測装置 計測回路数 () ・図示による集中監視部 信号回線数、信号種別 ・図示による ・() 外部出力端子種別()変成器 定格電流 ・ ( ) ・図示による編 表示器 ・ 設ける ・ 設けない ・図示による9節 OA盤1.9.3 キャビネット *端子盤部の通気口 ・設置する(仕様 ) ・設置しない ・図示による*端子盤部の冷却用ファン ・設置する(仕様 ) ・設置しない ・図示による12節 制御盤1.12.3 キャビネット *材質 ※ 図示による ・ 鋼板 ・ ステンレス鋼板電14節 電気自動車用充電装置1.14.1 一般事項 * 装置種別 ・ 電気自動車用急速充電装置 ・ 電気自動車用普通充電装置(定格電圧: )1.14.3 キャビネット *材質 ※ 図示による ・ 鋼板 ・ ステンレス鋼板1.14.4 電力変換装置 *定格直流電圧 ・() ・図示による力 1.14.8 状態警報表示項目 *移報用の遠方監視用接点 ・ 設ける ・ 設けない ・図示による15節 電熱装置1.15.3 発熱線等 *発熱線 ・第2種発熱線 ・第4種発熱線 ・図示による設 2章 施 工1節 共通事項【改修】1節 共通事項 *事前確認[表2.1.1において基本機能に追加するもの]【2.1.1】 事前確認 配線の確認 ・照明器具 ・スイッチ ・コンセント機器と開閉器等の対照 ・スイッチ備 照明点滅回路の確認 ・コンセント ・制御盤制御回路の確認 ・照明器具 ・スイッチ ・コンセント*照明改修を行う場合の対象室の改修前後の照度、回路電流値の測定箇所、回数 ※図示による ・( )2.1.1 電線の接続 *屋外の高圧架橋ポリエチレン絶縁ケーブル相互の接続又は端末処理を行う場合の被覆の伸縮対策 【改修2.1.2】・図示による ・行う ・行わない工 2.1.13 耐震施工 *横引き管等 免震構造、制震構造等の場合の施工 () ・図示による 【改修2.1.14】耐震安全性の分類[表2.1.2] ・一般の施設 ※ 特定の施設*建物引込部の配管の耐震処置 ・()・ 図示による*建物のエキスパンジョイント部の配線 ・標準図第2編の措置を行う ・()・ 図示による事 9節 バスダクト配線2.9.2 バスダクトの敷設 *直線部の距離が長い箇所のエキスパンションバスダクトの設置 ・設ける ・設けない ・図示による 【改修2.10.2】13節 接地2.13.9 接地線 *C種接地工事又はD種接地工事の接地線の太さ[配線用遮断器等の定格電流が100A以下の場合] 【改修2.15.9】・8㎟以上 ・( ) ・図示による2.13.12 その他 *大地抵抗率測定用補助接地極の埋設 ・行う ・行わない・図示による17節 雷保護設備2.17.3 引下げ導線 *溶接による接続 ・行う・行わない ・図示による 【改修2.19.3】2.17.4 接地極 *構造体利用接地極 ※図示による ・( )*大地抵抗率測定用補助接地極の埋設 ・行う ・行わない・図示による18節 施工の立会い及び試験2.18.2 施工の試験 *接地抵抗測定(構造体接地極、環状接地極、網状接地極、基礎接地極の場合) 【改修2.20.2】測定時期 ( ) 回数 ( ) ・図示による*一般照明の照度測定 ※行う ・行わない ・図示による*総合動作試験【改修工事の場合】 ・行う ・行わない第 1章 機 材 *機材 ※6kV端末処理材はプレハブとする。

・( )3 1節 キュービクル式配電盤編 1.1.3 キャビネット *キャビネット(屋内) ※鋼板製 ・ステンレス製 ・図示による受 *キャビネット(屋外) ※鋼板製 ・ステンレス製 ・図示による変 1.1.5 盤内器具類 *積算計器 計量法による検定付 ・適用する ※適用しない電設 2節 高圧スイッチギヤ備 1.2.2 構造一般 *スイッチギヤの形 ・CX形 ・CW形 ・PW形 ・図示による工 1.2.4 導電部 *定格電流 () ・図示による 定格短時間耐電流 () ・図示による事No.3a項 目 特 記 事 項 備 考令和元年7月1日改訂編5節 低圧スイッチギヤ第 1.5.2 構造一般 *スイッチギヤの形 ・CX形 ・CS形 ・CW形 ・FW形 ・図示による1.5.4 導電部 *定格電流 () ・図示による 定格短時間耐電流 () ・図示による37節 22/33kV特別高圧スイッチギヤ編 1.7.2 構造一般 *スイッチギヤの形 ・CX形 ・CW形 ・PW形 ・MW形 ・図示による9節 高圧機器受 1.9.1 交流遮断器 *操作方式 ※図示による ・手動ばね ・電動ばね ・電磁1.9.3 高圧進相コンデンサ *絶縁方式 ※図示による ・油入・乾式電 1.9.4 直列リアクトル *直列リアクトル ※図示による ・油入 ・モールド*高調波条件により表1.9.7の最大許容電流値を超過する場合・( ) ・図示による設 1.9.8 高圧負荷開閉器 *引込柱 ※図示による ・避雷器内蔵 ・避雷器非内蔵備 12節 絶縁監視装置1.12.3 キャビネット *キャビネット ※鋼板製 ・ステンレス鋼板製 ・図示による工 1.12.5 性 能 *低圧回路の監視性能 絶縁の経時変化の表示 ・行う ・行わない ・図示による事 13節 機材の試験1.13.1 試 験 *キュービクル式配電盤、高圧及び特別高圧スイッチギヤ等の温度上昇性能試験・行う ・行わない2章 機 材2節 交流無停電電源装置(UPS)2.2.1 一般事項 *UPS ・常時インバータ給電方式 ・ラインインタラクティブ方式 ・常時商用給電方式2.2.7 性 能 *停電補償時間 () ・図示による 温度条件 ※ 25℃ ・ ( )【改修】2節 据付け等【2.2.4】 機器の取外し、再利用 *蓄電池の電解液の処理 ()第4 3節 電力平準化用蓄電装置編 2.3.1 一般事項 *電力平準機能 ・ピークシフト機能( ・(2)(ア)(a)① ・(2)(ア)(a)② ) ・ピークカット機能( ・(2)(ア)(b)① ・(b)② )2.3.5 電力平準化用蓄電池*電力水準化用蓄電池 ※リチウム二次電池 ・ 鉛蓄電池 ・ ニッケル水素蓄電池電 電力水準化用蓄電池の蓄電池容量、期待寿命、充放電回数、放電時間力 ・図示による・( )貯 *補機類 ・( )・図示による蔵 2.3.7 交直変換装置及び *交流出力電圧 ※図示による ・ ( )設 系統連系保護装置 *出力電気方式 ※図示による ・三相3線式・単相3線式・単相2線式備 2.3.8 計測、状態及び *遠方監視用接点 ・ 設けない ・設ける ・図示による工 警報表示項目事4節 分散電源エネルギーマネジメントシステム2.4.2 機 能 *表2.4.2において基本機能に追加するもの ・バックアップ機能 ・系統安定制御機能 ・逆潮流機能*適用する見える化機能 ・図示による ・商用受電電力表示 ・負荷電力表示・需要予測表示 ・蓄電池運転計画表示 ・蓄電池充放電指令・蓄電池残量表示 ・発電電力表示 ・運転計画/実績グラフ表示・需要予測/実績グラフ表示 ・再生可能エネルギー発電予測/実績グラフ表示 ・ドレンドグラフ表示1章 機 材1節 ディーゼル発電装置1.1.1 一般事項 *発電装置の運転時間 ※図示による ・()第 1.1.4 原動機 *性能 排気ガスの排出規制値 () *共通台板 水平震度 ()1.1.5 配電盤 *保安装置 外部用端子 ・ 設ける ・ 設けない ・図示による5 表1.1.7の*印のうち、適用するもの ・() ・図示による1.1.6 補機附属装置等 *適用機器等 ・() ・図示による*ラジエータ、冷却塔等 冷却水 ※水道水 ・ ( ) ・図示による編 *主燃料槽等 磁わい式液面検出装置 ・使用する・使用しない ・図示による燃料小出槽 ※鋼板製 ・ステンレス鋼板製 ・図示による給油ボックス等 キャビネット ※ステンレス鋼板製 ・鋼板製 ・図示による磁わい式液面計 ・設ける ・設けない ・図示による*排気ガス処理装置等 原動機の排気ガスの窒素酸化物の規制値 ・( )以下 ・図示による発 1.1.7 燃料等 *燃料油 軽油 ・1号 ・2号 ・3号 ・特3号 ・図示による (JIS K 2204)重油 ・1種(A種)1号 ・1種(A種)2号 ・図示による (JIS K 2205)1.1.8 配管材料等 *表1.1.9以外の燃料、冷却水、排気、始動用空気、換気ダクト等の主要配管材料・( ) ・図示による電2節 ガスエンジン発電装置1.2.4 原動機 *性能 排気ガスの排出規制値 ()設 *共通台板 水平震度 ()1.2.5 配電盤 *保安装置 外部用端子 ・ 設ける ・ 設けない ・図示による表1.2.3の*印のうち、適用するもの ()備 1.2.6 補機附属装置等 *適用機器等 ・() ・図示による*ラジエータ、冷却塔等 冷却水 ※水道水 ・ ( )*原動機の排気ガスの窒素酸化物の規制値 ・( )以下 ・図示による工 1.2.7 燃料等 *燃料ガス ・天然ガス系都市ガス「13A」 ・天然ガス系都市ガス「12A」*表1.1.9以外の燃料、冷却水、排気、始動用空気、換気ダクト等の主要配管材料 ・( ) ・図示による事 3節 ガスタービン発電装置1.3.4 原動機 *一般事項 原動機のエンクロージャ周囲1mにおける運転音 ※ 90dB(A)以下 ・ ( )*性能 排気ガスの排出規制値 ()*部品等 潤滑油系統の配管に設ける冷却器 ※空冷式 ・水冷式 ・図示による*共通台板 水平震度 ()図面番号 令和2年度 緒川保育園消火設備工事縮尺 No.03電気設備工事特記仕様書 3/6設 計 東浦町 健康福祉部 児童課令和2年6月No.3b検図製図項 目 特 記 事 項 備 考編1.3.5 配電盤 *保安装置 外部用端子 ・ 設ける ・ 設けない表1.3.2の*印のうち、適用するもの ()1.3.6 補機附属装置等 *主燃料槽等 磁わい式液面検出装置 ・使用する・使用しない ・図示による燃料小出槽 ※鋼板製 ・ステンレス鋼板製 ・図示による給油ボックス等 キャビネット ※ステンレス鋼板製 ・鋼板製 ・図示による磁わい式液面計 ・設ける ・設けない ・図示による*原動機の排気ガスの窒素酸化物の規制値 ・( )以下 ・図示による1.3.7 燃料等 *燃料油 灯油 ・1号 ・2号 ・図示による (JIS K 2203)軽油 ・1号 ・2号 ・3号 ・特3号 ・図示による (JIS K 2204)重油 ・1種(A種)1号 ・1種(A種)2号 ・図示による (JIS K 2205)*燃料ガス ・天然ガス系都市ガス「13A」 ・天然ガス系都市ガス「12A」*表1.1.9以外の燃料、冷却水、排気、始動用空気、

換気ダクト等の主要配管材料 ・( ) ・図示による4節 マイクロガスタービン発電装置1.4.1 一般事項 *発電出力200kw超のマイクロガスタービン発電装置の仕様等 ※図示による第 *運転方式 系統連系しないもの ・( )・図示による*防音パッケージ周囲1mにおける運転音 ※ 70dB(A)以下 ・ ( )1.4.3 発電機 *逆変換装置の出力電気方式 ・三相3線式 ・三相4線式 ・単相3線式 ・単相2線式 ・図示による1.4.4 原動機 *マイクロガスタービンの排熱と蒸気又は排ガス吸収式を組み合わせる場合・( )・図示による*排気ガスの排出規制値 ()1.4.5 制御装置 *保安装置 外部用端子 ・設ける ・設けない5 *原動機の排気ガスの窒素酸化物の規制値 ( )以下*共通台板 水平震度 ()*主燃料槽等 磁わい式液面検出装置 ・使用する・使用しない ・図示による燃料小出槽 ※鋼板製 ・ステンレス鋼板製 ・図示による給油ボックス等 キャビネット ※ステンレス鋼板製 ・鋼板製 ・図示による磁わい式液面計 ・設ける ・設けない ・図示による編 *燃料ガス ・天然ガス系都市ガス「13A」 ・天然ガス系都市ガス「12A」*表1.1.9以外の燃料、冷却水、排気、始動用空気、換気ダクト等の主要配管材料 ・( ) ・図示による5節 燃料電池発電装置1.5.1 一般事項 *燃料電池発電装置の仕様等(りん酸形燃料電池以外で出力10Kw以上のもの) ※図示による*運転方式 系統連系しないもの ()*設置条件(温度) ※ 1.5.1(6)(ア)、(イ)による ・ ( ) ・図示による1.5.3 燃料電池装置 *燃料電池装置の出力電気方式 ・三相3線式 ・単相3線式 ・図示による*制御装置 遠方監視用端子 ・設ける ・設けない ・図示による表1.5.3の*1印のうち、適用するもの ・( ) ・図示による発 *燃料ガス ・天然ガス系都市ガス「13A」 ・天然ガス系都市ガス「12A」*表1.1.9以外の燃料、冷却水、排気、始動用空気、換気ダクト等の主要配管材料 ・( ) ・図示による7節 太陽光発電装置1.7.1 一般事項 *太陽光発電装置 ※系統連系形 ・ ( ) ・図示による*自立運転 ・行う ・行わない ・図示による電 1.7.2 太陽電池アレイ *公称出力 ※図示による ・( )1.7.3 接続箱 *低圧用SPDの性能 ※ 表1.7.2による ・ ( ) ・図示による1.7.4 パワーコンディショナ及び *交流出力電圧 ・ 100V ・ 200V ・図示による系統連系保護装置 *出力電気方式 ・三相3線式 ・単相3線式 ・単相2線式 ・図示による*低圧用SPDの性能 ※ 表1.7.2による ・ ( ) ・図示による*計測表示項目の遠方監視用端子 ・設ける ・設けない ・図示による設8節 風力発電装置1.8.1 一般事項 *定格出力20kw以上の風力発電装置 ※図示による*系統連系 ・有 ・無1.8.2 風車発電装置 *風車のスケール、材質、形状等・図示による ・( )*機側1mにおける運転音 ※ 80dB(A)以下 ・ ( )備 1.8.3 制御盤 *移報用の遠方監視用接点 ・設ける ・設けない ・図示による9節 小出力発電装置1.9.4 小形燃料電池発電装置 *発電ユニット出力電圧 ・ 100V ・ 200V ・図示による出力電気方式 ・単相2線式 ・単相3線式 ・三相3線式*燃料ガス ・天然ガス系都市ガス「13A」 ・天然ガス系都市ガス「12A」工 *表1.1.9以外の燃料、冷却水、排気、始動用空気、換気ダクト等の主要配管材料 ・( ) ・図示による10節 機材の試験1.10.1 発電装置の試験 *原動機の試験 ガスタービン、マイクロガスタービン以外で1.10.1.2(イ)(f)㋑の過負荷試験を除く原動機 ()*配電盤の試験 キュービクル式配電盤、高圧及び特別高圧スイッチギヤ等の温度上昇性能試験 ・行う ・行わない*冷却水ポンプ及び冷却塔の試験 試験を指定された機材 ()事2章 施 工【改修】1節 共通事項【2.1.1】 事前確認 *ディーゼル、ガスエンジン、ガスタービン、マイクロガスタービン発電設備の表2.1.1以外の事前確認項目の適用発電機の取付け取外し工事 ・動作の確認原動機の取付け取外し工事 ・動作の確認 配電盤の取付け取外し工事 ・細部の確認補機附属装置の取付け取外し工事 ・動作の確認配線の改修及び更新工事 ・機能の確認 ・動作の確認*負荷運転状態における細部の確認を行うもの・ 始動用蓄電池 ・ 始動用空気圧縮機 ・ 始動補助装置 ・ 保安装置 ・ 調速機 ・ ( )1節 ディーゼル発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイクロガスタービン発電設備の据付け2.1.7 配管等 *配管一般 横引き配管 免震構造、制震構造等の場合の施工 ・( ) ・図示による 【改修2.2.7】表2.1.2における耐震安全性の分類 ※一般の施設 ・特定の施設 【改修 表2.2.1】*排気系統配管 排気管の断熱材(屋内) ※ロックウール等厚さ75㎜以上 ・ ( ) ・図示による 【改修 表2.2.2】7節 施工の立会及び試験2.7.6 風力発電設備の試験 *表2.7.5「施工の試験」の*印のうち、適用するもの()第 1章 機 材6 3節 配線器具編 1.3.2 光コネクタ *光ファイバ接続コネクタ ・() ・図示によるNo.4a項 目 特 記 事 項 備 考令和元年7月1日改訂編1.3.3 BNCコネクタ *同軸ケーブル接続コネクタでJIS C 5412の仕様によらないもの(テレビ共同受信設備、テレビ電波障害防除設備以外) ・( ) ・図示による4節 端子盤・機器収納ラック等1.4.2 端子盤等 *屋内用キャビネット ※鋼板製 ・ステンレス鋼板製 ・図示による1.4.4 端子類 *UTPパッチパネルのモジュラ形の横一連のポート数 ※ 24ポート ・ ( )*光ファイバパッチパネルの光コネクタの横一連のポート数 ※ 12ポート ・ ( )1.4.5 通信用SPD *通信用SPDの性能 ・カテゴリC2・カテゴリD1 ・( ) ・図示による [表1.4.4]通信用SPDカテゴリD1の性能 ・ ( ) ・図示による第5節 構内情報通信網装置1.5.1 一般事項 *パケット転送能力、フィルタリング能力等の性能、インターフェース種別及びポート数・( ) ※図示による*音声、映像、監視データ等伝送用通信プロトコル ・ ( ) ・図示による*PoE PoE方式による電力供給機器 ・ ( ) ・図示による6 1ポート当たりの電力供給機能 ・ 15.4W ・ 30.0W ・図示による電力供給方式 ・エンドスパン方式 ・ミッドスパン方式 ・図示による*無線LAN 通信方式 ・1:1(対向通信モード) ・N:N(アドホックモード) ・1:N(インフラストラクチャモード)認証サーバの設置 ・設置する ・設置しない ・図示によるその他の認証、暗号化方式 ・( ) ・図示による編 周波数帯域、最大伝送速度、

変調方式等 ・( ) ・図示による*収納架内部に収納するUPS 電圧 ・( ) ・図示による停電補償時間 ・( ) ・図示による1.5.2 スイッチ *基本機能 グループ化 グループ間の通信方式 ( ) ・図示によるスイッチング パケットの遅延時間 ( ) ・図示によるV-LAN 装置全体で構成可能なグループ数 ( ) ・図示によるリンクアグリゲーション機能 束ねる物理的リンク数 ( ) ・図示によるマルチキャスト機能 対応プロトコル ( ) ・図示による*優先制御機能(QoS) ・( ) ・図示による通 * VE提案の実施にあたり、関係機関協議等第三者との調整等を要する提案については、あらかじめ、請負者が主体 PoE機能 PoE方式による電力供給機器 ()1ポート当たりの電力供給 ・15.4W ・30.0W ・図示による電力供給方式 ・エンドスパン方式 ・ミッドスパン方式 ・図示によるその他の機能 ( )1.5.3 ルーター *マルチキャスト機能 ・( ) ・図示による信 暗号化機能 ・( ) ・図示による*PoE機能 PoE方式による電力供給機器 ()1ポート当たりの電力供給 ・15.4W ・30.0W電力供給方式 ・エンドスパン方式 ・ミッドスパン方式その他の機能 ( )・ *WAN接続時プロトコル ・( ) ・図示による1.5.5 ファイヤウォール *インタフェースの種類、数量、対応可能な同時セッション数、処理能力、暗号化機能等 ・( ) ※図示による1.5.6 UTM(統合脅威管理)*各種機能 ・( )・図示による1.5.7 時刻同期装置 *時刻補正の方式 ・( )・図示による1.5.8 ネットワーク管理装置 *オペレーションシステムの仕様(ネットワーク管理ソフトウェア運用装置用) ・( )※図示による情 ネットワーク管理ソフトウェア運用装置の仕様 ・( )※図示による*基本機能以外のパフォーマンス管理機能、RMON機能及びオートディスカバリ機能 ・( )※図示による1.5.9 機器収納ラック *ラック内の配線用遮断器 ※設けない ・設ける ・図示による6節 構内交換装置報 1.6.1 一般事項 *局線 回線種別、使用回線数 ※図示による ・ ()内線 回線種別、使用回線数 ※図示による ・ ()*時刻同期装置 ※設けない ・設ける(時刻補正の方式 ) ・図示による1.6.2 交換装置 *局線応答方式 ・図示による ・局線中継台方式 ・分散中継台方式 ・ダイヤルイン方式・ダイレクトインダイヤル方式 ・ダイレクトインライン方式 ・併用( )設 * IP-PBX 呼制御プロトコル ・( ) ・図示による*VoIPサーバ 呼の処理能力 ・( ) ・図示による 呼制御プロトコル ()機器収納ラックに収納する場合、ラック内の配線用遮断器 ※設けない ・設ける ・図示による1.6.3 電源装置 *停電補償時間 ()1.6.4 局線中継台 *仕様及び数量 ※図示による ・( )備 1.6.5 電話機等 * IP電話機 PC接続インタフェース ・設ける ・設けない ACアダプタの数 ()PoE機能 1ポート当たりの電力供給 ・15.4W ・30.0W電力供給方式 ・エンドスパン方式 ・ミッドスパン方式 その他の機能 ( )* IPコードレス電話機の基地局及び携帯電話機通信方式 ・1:1(対向通信モード) ・N:N(アドホックモード) ・1:N(インフラストラクチャモード)工 認証サーバの設置 ・設置する ・設置しないその他の認証、暗号化方式 ・( )・図示による周波数帯域、最大伝送速度、変調方式等 ・( ) ・図示による1.6.7 ボタン電話装置 *局線応答方式 ・分散中継台方式 ・ダイヤルイン方式 ・ダイレクトインダイヤル方式・ダイレクトインライン方式 ・併用( ) ・図示による事 * IP電話を接続できるボタン電話装置 IP-PBXの呼制御プロトコル ()7節 情報表示装置1.7.2 マルチサイン装置 *操作制御部 スキャナ ・設ける ・設けない ・図示による*LED表示盤 外箱 ※ 鋼板製 ・ ステンレス鋼板製画素ピッチ、画面サイズ、輝度、表示画像、全画面ドット数等の性能 ・( ) ※図示による1.7.3 出退表示装置 *制御装置、中継増幅器の外箱 ・埋込みとしない ・埋込みとする ・図示による*出退表示盤がLED式の場合の外箱 ※ 鋼板製 ・ 合成樹脂製 ・図示による1.7.4 時刻表示装置 *親時計の時刻補正の方式 ( ) ・図示による親時計の時刻同期装置 ※設けない ・設ける(時刻補正の方式 ) ・図示による*太陽電池式ポール形屋外時計 内照式時計の点灯時間( ) 点灯保証日数[不日照時] ()日電波による時刻補正の方式( ) ・図示による図面番号 令和2年度 緒川保育園消火設備工事縮尺 No.04電気設備工事特記仕様書 4/6設 計 東浦町 健康福祉部 児童課令和2年6月No.4b検図製図特 記 事 項 備 考編8節 映像・音響装置1.8.3 スピーカ *集合形スピーカ 各スピーカの性能、キャビネットの材質形状等・( ) ※図示による1.8.5 スクリーン *透過型スクリーン 光学加工を施す場合の形状等 ・() ・図示による1.8.6 その他の機器 *ワイヤレスマイク ・電波式( ・アナログ方式 ・デジタル方式 ) ・赤外線式 ・図示による*オーディオレコーダ 記憶容量 ※ 8時間以上録音 ・( ) ・図示による*Blu-ray/DVDプレーヤ・レコーダ 記憶容量 ※ 8時間以上録画 ・( ) ・図示による9節 拡声装置1.9.4 その他の機器 *アナウンスレコーダにプログラムタイマを附属(外部接続)する場合外部時刻同期装置 ※設けない ・設ける(時刻補正の方式 ) ・図示による*FM用アンテナの材質 () ・図示による第 10節 誘導支援装置1.10.2 音声誘導装置 *検出部 検出方式 () ・図示による1.10.4 テレビインターホン *撮像範囲を調整する機能(親機) ・設ける ・設けない ・図示による撮像範囲を調整する機能(子機) ・設ける ・設けない ・図示による1.10.5 外部受付用インターホン *撮像範囲を調整する機能(親機) ・設ける ・設けない ・図示による6 1.10.6 トイレ等呼出装置 *通話機能 ・設ける・設けない ・図示による11節 テレビ共同受信装置1.11.1 一般事項 *通信用SPDを設置する場合のSPD性能 ・カテゴリC2 ・カテゴリD1(性能 ) ・( ) ・図示による1.11.3 アンテナ及びアンテナマスト *UHFアンテナ ※全帯域用・( )編 1.11.4 機器収容箱 *屋内用キャビネット ※鋼板製 ・ステンレス鋼板製 ・図示による12節 テレビ電波障害防除装置1.12.3 ヘッドエンド、

機器収容 *機器収容箱(屋内) ※鋼板 ・ステンレス鋼板 ・図示による箱等 *機器収容箱(屋外) ・合成樹脂製 ・アルミダイキャスト製 ・鋳鉄製 ・鋼板製・図示による1.12.4 アンテナマスト *UHFアンテナ ※全帯域用・( )13節 監視カメラ装置1.13.1 一般事項 *伝送方式 ・アナログ伝送方式 ・ネットワーク伝送方式 ・デジタル同軸伝送方式 ・併用方式()通信プロトコル(ネットワーク伝送方式の場合) ※TCP/IP ・( ) ・図示による*通信用SPDを設置する場合 ※カテゴリC2 ※カテゴリD1(性能 ) ・( ) ・図示による通 *ファイヤウォールを設ける場合インタフェースの種類、数量、対応可能な同時セッション数、処理能力、暗号化機能等 ・( ) ※図示による*UTMを設ける場合 各種機能 ・()・図示による1.13.2 カメラ *レンズ交換形 レンズの区分、機能等 ()・図示による*レンズ一体形 レンズの区分、機能等 ()・図示による信 *カメラへの電源供給方式 ()・図示による1.13.3 モニタ装置 *カラーモニタの解像度 ()・図示による1.13.4 録画装置 *デジタル記憶媒体の容量 ()・図示による*時刻補正の方式 ()・図示による*デジタルレコーダの録画条件 ()・図示による・ 1.13.5 その他の機器 *耐候形ハウジングに取り付けられるようにするもの ・ ワイパ ・ デフロスタ ・ ヒータ ・ ファン*旋回装置付カメラ レンズの区分、機能等 ()・図示によるカメラへの電源供給方式 ()・図示による*ネットワーク伝送方式における機器の監視操作部 画面分割数 ()・図示による情 14節 駐車場管制装置1.14.2 管制盤 *屋内用キャビネット ※鋼板製 ・ステンレス鋼板製 ・図示による*カウンタ制御の機能の有無 ・あり ・なし ・図示による1.14.5 発券機 *屋内用キャビネット ※鋼板製 ・ステンレス鋼板製 ・図示による*発行券 ・磁気式 ・ ICカード式 ・( ) ・図示による報 *発券方式 () ・図示による1.14.7 カードリーダ *屋内用キャビネット ※鋼板製 ・ステンレス鋼板製 ・図示による15節 防犯・入退室管理装置1.15.1 一般事項 *機器の時刻補正の方式 () ・図示による設 1.15.2 制御装置 *表1.15.1において基本機能に追加するもの・遠隔施解錠制御 ・スケジュール設定、制御 ・記録機能 ・照明、空調制御・防災、防犯等インテグレーション機能 ・停電時システムバックアップ機能 ・図示による1.15.3 認識部 *認識方法 () ・図示による*バイオメトリックス照合装置のバイオメトリックス情報の区別、機能等 ・図示による ・( )備 1.15.4 その他の機器 *セキュリティゲート 通過処理能力 ・( ) ・図示による通路幅の構造、材質等 ・図示による ・( )車椅子の通行可能機能 ・有 ・無16節 自動火災報知装置工 1.16.1 一般事項 *通信用SPDを設置する場合 ※カテゴリC2 ※カテゴリD1(性能 ) ・( ) ・図示による1.16.4 副受信機・表示装置 *液晶ディスプレイ 画面サイズ、表示色数、形式等 ※図示による ・( )18節 非常警報装置1.18.1 一般事項 *緊急地震放送 ・行う ・行わない ・図示による事19節 ガス漏れ火災警報装置1.19.3 副受信機 *液晶ディスプレイ 画面サイズ、表示色数、形式等 ※図示による ・( )2章 施 工【改修】1節 共通事項【2.1.1】 事前確認 *端末機器等の取付け取外し工事の事前確認の適用 ・配線の確認 ・端末機器等と主装置等の対照【2.1.14】 主装置等の更新 *主装置等に接続されている電線収容物、ケーブル保護物が撤去に支障がある場合の取扱い ※図示による【2.1.16】 自動火災報知設備 *R型受信機の設定 ※図示による・( )等の改修19節 テレビ共同受信設備2.19.3 受信調査 *受信調査を行うチャンネル ( )・図示による 【改修2.21.3】20節 テレビ電波障害防除設備2.20.2 事前調査 *事前調査を行う箇所数() 調査を行うチャンネル ()No.5a項 目 特 記 事 項 備 考令和元年7月1日改訂編22節 駐車場管制設備2.22.2 機器の取付け *光線式検知器 2組の投受光器の間隔、取付け高さ ・( )・図示による 【改修2.23.2】第 *超音波センサ式検知器 2個以上設置する場合の設置間隔 ・( )・図示による6 28節 施工の立会い及び試験編 2.28.2 施工の試験 *映像・音響設備に行う試験・ インピーダンス試験 ・ 残響時間試験 ・ 伝送周波数特性試験 ・ 音圧分布試験1章 機 材1節 共通事項1.1.1 一般事項 *中央監視制御装置の信号入出力条件(標準図第6編「中央監視制御設備工事」以外)()2節 警報盤1.2.1 一般事項 *信号の伝送方式 ・( )・図示による第 3節 簡易形監視制御装置7 1.3.1 一般事項 *簡易形監視制御装置の機能[表1.3.1において基本機能に追加するもの]・( )・図示による編 1.3.2 監視操作装置 *機器構成 ・( )・図示による1.3.4 記録装置 *帳票用印字装置 ・( )・図示による4節 監視制御装置1.4.1 一般事項 *監視制御装置機能[表1.3.1において基本機能に追加するもの] ・( )・図示による中 1.4.2 監視操作装置 *監視操作装置の機器構成 ・( )・図示による央 *キャビネットに組込む場合のキャビネットの外観、構造等 ※図示による ・()監 *プログラムタイマ機能の精度 ※ 月差60秒以下 ・ ( )視 1.4.4 記録装置 *帳票用印字装置の印字方式 ・インクジェット式 ・写真式(・レーザー式 ・LED式)・( )制御 2章 施 工設 2節 配 線備 2.2.1 配 線 *最大使用電圧が60Vを超える回路に用いる場合工 屋外の高圧架橋ポリエチレン絶縁ケーブルの接続又は端末処理を行う場合の被覆の伸縮対策・( )事 横引き管等 免震構造、

制震構造等の場合の施工 () ・図示による耐震安全性の分類(表2.1.2) ※ 一般の施設 ・ 特定の施設建物引込部の配管の耐震処置 ・()・ 図示による建物のエキスパンジョイント部の配線 ・標準図第2編の措置を行う ・()・ 図示による直線部の距離が長い箇所のエキスパンションバスダクトの設置 ・設ける ・設けない ・図示によるC種接地工事又はD種接地工事の接地線の太さ[配線用遮断器等の定格電流が100V以下の場合]・表2.15.2による ・8㎜以上 ・( ) ・図示による大地抵抗率測定用補助接地極の埋設 ・行う ・行わない・図示による2章 非接地電源用分電盤等1節 機 材第 2.1.2 非接地電源用分電盤 *キャビネットの材質 ※鋼板 ・ステンレス鋼板 ・ 図示による8 *電流監視装置 分岐回路に流れる電流の監視 ・ 行う ・ 行わない ・ 図示による編3章 ナースコール設備医 1節 機 材療 3.1.2 基本形ナースコール装置 *水気のある場所に設置する呼出押しボタンの性能 ・ 防滴性能 ・ 防湿性能 ・ 図示による関 3.1.3 携帯形ナースコール装置 *構内PHS方式 () ・ 図示による係 *小型携帯用主装置 () ・ 図示による設 3.1.4 情報表示形ナースコール *情報表示形親機の形式 ・卓上形 ・壁掛形 ・自立形 ・ 図示による備 装置 *水気のある場所に設置する呼出押しボタンの性能 ・ 防滴性能 ・ 防湿性能 ・ 図示による工 3.1.5 病床ユニット *病床ユニットの仕上げ材質 ※ 金属製 ・ 樹脂製 ・ 図示による事4章 施工の試験3.4.1 施工の試験 *ナースコール装置等のオプション等の試験 ( )*携帯型ナースコール装置のオプション等の試験 ( )○本設計図、共通仕様書及 *局部震度法による建築設備機器(水槽類を除く)の設計用標準水平震度(KS) 本表は建築物の構造体が鉄び標準図に記載されたも 耐震安全性の分類 筋コンクリート造、鉄骨造のもののの他は営繕工事におけ 設 置 場 所 ※ 特定の施設 ・ 一般の施設 に適用する。

*局部震度法による水槽類の設計用標準水平震度(KS) 中間階は、地下階、1階を除耐震安全性の分類 く各階で上層階に該当しない設 置 場 所 ※ 特定の施設 ・ 一般の施設 もの。(平屋建は1階と屋上で重要機器 一般機器 重要機器 一般機器 構成され中間階はなし)の 上層階、屋上及び塔屋 2.0 1.5 1.5 1.0 設置場所の区分は機器を支中間階 1.5 1.0 1.0 0.6 持している床部分にしたがっ1階及び地下階 1.5 1.0 1.0 0.6 て適用する。

* 重要機器 水槽類にはオイルタンク等を含む。

受変電設備機器、自家発電設備機器、 危険物関係機器、 火気使用機器、(除、ガス瞬間湯沸器等)他 直流電源機器、通信機器、電話交換機器、 危険物用防災機器 第1種圧力容器、高圧ガス機器、油槽類給水装置、排水装置、重要な空調 避難用機器、 105kW以上の冷凍機、冷却塔、貯湯槽熱源機器、中央監視制御機器 防災機器 大型水槽類、特殊ガス容器等*上記の他、上記を機能させるために必要な補器類、施設特性により重要とされるもの及び特に指定するもの。 ()図面番号 令和2年度 緒川保育園消火設備工事縮尺 No.05電気設備工事特記仕様書 5/6設 計 東浦町 健康福祉部 児童課令和2年6月No.5b検図製図項 目 特 記 事 項 備 考編○特定建設資材の再資源化等 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律{(平成12年法律第104号)以下「建設リサイクル法」という。}に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、別表1又は2、及び3の積算条件を設定しているが、工事請負契約書の「解体工事に要する費用」等に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されたものであるため、発注者が積算上条件明示した別表の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、現場条件の変更等、受注者の責によるものではない事項については、この限りでない。また、受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資そ 源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づく報告として、監督職員に「再資源化等報告書」を提出すること。

「再資源化等報告書」は、建設企画課のホームページhttp://www.pref.aichi.jp/kensetsu-kikaku/gijyutsu/kijyun.html[建築工事事務の手引・同様式]から入手可能。

(注)別表4については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお受注者の提示する施設と異なる場合においても、設計変更の対象としない。

の *別表1 建築物に係る解体工事 *別表2 建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替) 工程 作業内容 により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。[工事目的物をV 分別・解体等の方法 工 程 作業内容 分別・解体等の方法・ 建築設備、内装材等 ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用 ・ 造成等 ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用・ 屋根ふき材 ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用 ・ 基礎、基礎ぐい ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用他 ・ 外装材、上部構造部材 ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用 ・ 上部構造部分、外装 ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用・ 基礎、基礎ぐい ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用 ・ 屋根 ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用・ その他() ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用 ・ 建築設備、内装等 ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用・ その他() ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用* 別表3 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(外構・工作物等) 工程 作業内容 分別・解体等の方法 *別表4 再資源化等をする施設の名称及び所在地・ 仮設 ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用 廃棄物の種類 施設の名称 所 在 地・ 土工 ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用 ・ コンクリート・ 基礎 ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用 ・ 鉄及びコンクリートから成る建設資材・ 本体工事 ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用 ・アスファルト・コンクリート・ 本体付属品 ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用 ・ 木材・ その他() ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用* 電線管 波付硬質合成樹脂管(FEP)及びポリエチレン被覆鋼管は、JIS規格適合品を使用すること。

分 類 指 定 資 材 適 用 範 囲 品 質 性 能 基 準照明類 蛍光灯用の安定器 高周波点灯専用形蛍光灯電子安定器 評価名簿登載品蛍光灯器具 評価名簿登載品LED照明器具(一般屋内用に限る。) 評価名簿登載品(★1)LED照明器具(屋外用) ★1のLED照明器具(一般屋内用に限る。)の評価名簿登載品メーカーの製品照明制御装置 評価名簿登載品可変速運転用インバータ装置 評価名簿登載品非常用照明器具 (一財)日本建築センターの防災性能評定マークが貼付されたもの または、(一社)日本照明工業会のJIL適合マークが貼付されたもの誘導灯 ㈳日本電気協会(誘導灯審査委員会)の認定証票が貼付されたもの電線類 耐火・耐熱電線 社団法人電線総合技術センター(JECTEC)の認定を受けたもの盤類 分電盤(実験盤を含む) 評価名簿登載品制御盤 評価名簿登載品消防防災用制御盤 (一財)日本消防設備安全センターの認定証票が貼付されたものキュービクル式配電盤 評価名簿登載品高圧スイッチギヤ(CW形) 評価名簿登載品高圧スイッチギヤ(PW形) 評価名簿登載品高圧機器 高圧交流遮断器 評価名簿登載品(★2)高圧進相コンデンサ 評価名簿登載品高圧限流ヒューズ 評価名簿登載品高圧負荷開閉器 評価名簿登載品高圧変圧器(特定機器) 評価名簿登載品高圧避雷器 評価名簿登載品電磁開閉器類 電磁開閉器、接触器 ★2の遮断器類の評価名簿登載メーカーの製品絶縁監視装置 高圧回路の絶縁監視装置 評価名簿登載品 低圧回路の絶縁監視装置 評価名簿登載品蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 評価名簿登載品制御弁式据置鉛蓄電池 評価名簿登載品据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池 評価名簿登載品シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池 評価名簿登載品直流電源装置 消防設備用 蓄電池設備認定委員会の認定証票が貼付されたもの交流無停電電源装置 簡易型を除く 評価名簿登載品自家発電装置 (一社)日本内燃力発電設備協会の認定証票が貼付されたもの太陽光発電装置 パワーコンディショナ及び系統連系保護装置 評価名簿登載品通信設備 構内交換装置 交換機、主装置、電話機 (一財)電気通信端末機器審査協会の認定表示があるもの監視カメラ装置 評価名簿登載品自動火災報知装置 感知器、発信器、中継器、受信機 日本消防検定協会の検定合格証票が貼付されたもの自動閉鎖装置 連動制御盤、自動閉鎖装置 (一財)日本建築センターの防災性能評定マークが貼付されたもの非常警報装置 ベル、表示灯、起動装置 日本消防検定協会の検定合格証票が貼付されたもの非常放送 消防設備用 日本消防検定協会の認定合格証票が貼付されたものガス漏れ警報装置 受信機、中継器 日本消防検定協会又は高圧ガス保安協会の検定合格証票が貼付されたもの検知器 (一財)日本ガス機器検査協会の認証を受けたものまたは高圧ガス保安協会の検定合格証票が貼付されたもの中央監視制御装置 評価名簿登載品サージ保護デバイス 低圧用SPD 評価名簿登載品注)本工事に使用する資材・機材は、上表によるほか、平成31年版国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の各標準仕様書、工事特記仕様書、 図面で指定された品質、性能を有するもの及び以下のものとする。

1) (一社)公共建築協会の「建築材料・設備器材等品質性能評価事業」により評価を受けた建築材料・設備機材等(「評価名簿登載品」という)。

ただし、評価書の「納入地区及びアフターサービス地区」に当該工事場所が含まれる場合に限る。

2) (一財)ベターリビングが認定した優良住宅部品(BL部品)。ただし、現場においてBLマーク表示が確認できるものに限る。

3) その他、各標準仕様書の仕様規定及び試験方法に適合することが証明書等で確認でき、監督職員の承諾を得られたもの。

(定期的なメンテナンスが必要になる機材については、メンテナンス(アフターサービス)の体制についても監督職員に承諾が得られること。) なお「評価名簿登載品」は、(一社)公共建築協会の「建築材料・設備器材等品質性能評価事業」の評価書の写しを提出することにより、その評価を受けたこと及びメンテナンスの体制があることについて証明することができる。

No.6a項 目 特 記 事 項 備 考工程毎の作業内容及び解体方法工程ごとの作業内容及び解体方法工程毎の作業内容及び解体方法電 気 設 備 工 事 指 定 資 材令和元年7月1日改訂編東洋ゴム化工品㈱及び 受注者は、東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品(株)で製造された製品や材料(以下、ゴム製品等とする。)を用いる場合には、ニッタ加工品㈱で製造され 同社が製造するゴム製品等に対して請負者が指定した第三者(東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品(株)と資本面・人事面でそ た製品・材料を用いる場合 関係がない者)によって作成された品質を証明する書類を提出し、監督職員の確認を得るものとする。

なお必要な品質証明書は、以下の試験及び検査において、製品に応じて必要な規格について取得するものとする。

試験名 計測項目の 通常状態での試験(常態試験) 硬さ、比重、引張強度、伸び熱老化試験 熱老化前後での変化率(硬さ、比重、引張強度、伸び)他 圧縮永久ひずみ試験 圧縮による残留歪み製品検査 外観、寸法、性能 ただし、第三者による品質証明書類を提出し監督職員の確認を得た場合であっても、後に製品不良等が判明した場合に受注者の瑕疵担保責任が免責されるものではない。

図面番号 令和2年度 緒川保育園消火設備工事縮尺 No.06電気設備工事特記仕様書 6/6設 計 東浦町 健康福祉部 児童課令和2年6月No.6b検図製図項 目 特 記 事 項 備 考編1章 一般事項1節 総 則1.1.1 適用 1.この特記事項以外は下記に準拠する。但し、本工事に関係しない事項は適用しない。【改修1.1.1】1)東浦町財務規則2)工事請負契約書3)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) (平成31年版)4) 〃 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) (平成31年版)5) 〃 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) (平成31年版)6) 〃 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) (平成31年版)7) 〃 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) (平成31年版)8) 〃 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)9) 〃 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) (平成31年版)10) 〃 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成31年版)11) 〃 建築物解体工事共通仕様書 (平成31年版)第 12)関係法令及び諸工事基準 13)愛知県建築工事品質管理要領2.特記事項の適用優先順位 1. ⦿ (又は○) 2.※ ただし ⦿ (又は○)と ※ のある場合は共に適用する。

3.本工事に使用する資材等は、上記各標準仕様書及び本工事特記仕様書(指定資材を含む)によるものとする。

4.設計図書に関する疑義は原則として、入札執行前に質問書の提出によって確かめるものとする。

5.本工事特記仕様書は公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)、公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工1 事編)に対応している。改修工事に関する項目は【 】として記載している。

1.1.3 官公署等への届出手続等 * 工事の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他の関係組織への必要な届出手続等を遅滞なく行う。【改修1.1.3】1.1.4 工事実績情報の登録* 請負代金額が500万円以上の工事は、(一財)日本建設情報総合センター(JACIC)の工事実績情報サービス 【改修1.1.4】 (CORINS)に、工事実績情報の登録を、その内容について監督職員の確認を(JACICの様式「登録のための確認 のお願い」に従って)受けた上、行う。(受注時、変更時、竣工時)また、登録後にJACICが発行する「登録内容確 認書」を、監督職員へ提出する。【改修1.1.7】編 1.1.7 別契約の関連工事項目 備 考 項目 備 考設備スリーブ箱入 ※ ※ ※ ※ 水槽・その他マンホール ※同上用構造体補強 ※ 厨房機器接続 ※ ※ 〃防水処理 ※ 化粧棚及び鏡天井・壁埋込器具切込補強 ※ 天井下地共 実験台設備接続設備機器基礎・防水処理 ※ 防水処理又は配管 ワイランド用受台 ※設備機器用アンカーボルト ※ ※ ※ ※ 機器類に伴うもの 防煙シャッター、同用煙感知器(外部)空気取入・換気ガラリ ※ 防火戸自閉装置及び ※(内部)空気取入・換気ガラリ ※ 各間の配線換気扇取付枠 ※ 同上盤までの電源送り ※建物内外配線配管ピット蓋 ※ 排煙口開放装置 ※一 建物内排水溝 ※ 排煙口手動開放装置 ※たて樋接続用横引管 ※ 消火栓組込発信器類及び取付 ※発電機用 冷却用給水排水 ※ 減圧水槽以降 不燃性ガス消火設備への電源送り ※〃 燃料用油配管 ※ 燃料小出槽以降 同上制御盤及び制御配線 ※〃 通気管 ※ 電動黒板・電動バリマスク ※〃 オイルタンク ※ への電源送り般 動力制御盤及び配線 ※ 受水槽・高架水槽基礎 ※自動制御盤及び配線 ※ ※ 〃 ・ 〃 架台 ※自動制御盤への電源送り ※ 天井・壁改め口 ※ファンコイルへの電源送り ※ 床・改め口 ※液面電極体リレー及び配線 ※ 汚水桝 ※ 汚水処理槽流入側床排水金物 ※ 槽入口汚水桝を除く共 流し台排水金物 ※ 雑排水桝 ※ 〃 設備接続 ※ 雨水桝 ※1.1.8 疑義に対する協議等 * 設計図書について監督職員と協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定【改修1.1.8】によるほか「東浦町設計変更事務取扱要領」(平成22年8月1日適用)に定めるところによる。

2節 工事関係図書通 1.2.1 実施工程表 * 概成工期 ・ 有( 年 月 日) ※ 無 【改修1.2.1】1.2.4 工事の記録 1.本工事は電子納品の対象工事としない。【改修1.2.4】2.対象となる成果品の作成については、「愛知県電子納品運用ガイドライン(案)」及び「愛知県デジタル写真管理 情報基準(案)」に基づくものとする。(http://www.pref.aichi.jp/site/cals/densinohin.htmlを参照。) ただし、電子納品チェックリストについては、他の書類に同様の内容を記載した場合、省略できるものとする。

3.成果品の提出部数については、電子媒体(CD-RまたはDVD-R)2部とする。

事 4.受注者は、電子納品に必要なハード及びソフト環境の整備を行うものとする。また、検査時(中間検査、完了検 査)に写真情報の閲覧機器を準備するものとする。

5.その他、電子納品に関する詳細な取扱いについては、発注者、受注者協議の上、決定する。

工事写真 * 工事写真の撮影時期、内容、枚数等は下記のとおりとする。

工事着手前及び工事中①黒板(白板)に所定事項を明記し、工事の進捗状況を撮影、記録すると共に、特に施工後隠ぺい項 又は埋設される部分は、被写体に幅広テープを添え撮影する。

記載事項:件名(工事名)、名称(工種)、位置、工程、備考②監督職員の指示により、適宜提出する。

※ デジタルカメラの撮影素子の有効画素数は100万画素を標準とする。

※ デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得た上で、「デジタル 工事写真の小黒板情報電子化について」により行うことができる。

竣工写真 * 竣工時 監督職員の指示によりカラーで撮影3節 工事現場管理1.3.1 施工管理 * 主任技術者・監理技術者の設置その他の主任技術者・監理技術者に関する制度の運用については、 「監理技術者制度運用マニュアル」(平成28年12月19日付け国土建第352号国土交通省土地・建設産 業局建設業課長通知)によるものとする。

1.3.2 電気保安技術者 * ・ 配置する ・ 配置しない 【改修1.3.2】1.3.3 施工条件 *1) 施工日・施工時間 制限 ・ 有( ) ・ 無 【改修1.3.3】2) 工事車両の駐車場所 場所制限 ※ 有(駐車場所: ※ 敷地内 ・( ))・ 無3) 資機材置場所 置場制限 ※ 有 (置場所: ※ 敷地内 ・( ))・ 無4) その他 ( )【改修 1.3.3】 *非施工場所が機能停止とされる場合の代替措置 ※図示による ・ ( )【改修 1.3.3】 *天井内機器等の改修にともなう天井解体の条件 ※図示による ・ ( )1.3.9 発生材の処理等 *発生材のうち、発注者に引渡しを要するもの ・( ) ・図示による 【改修5.1.1】* 引き渡しを要するものは、監督職員の指定する場所に整理し、発生物件調書を作成し、施設管理者へ引き渡す。

No.1a電気 管 空調浄化槽建築 電気 管 空調浄化槽建築機 械 設 備 工 事 特 記 仕 様 書項 目 特 記 事 項 備 考工 事 区 分 工 事 区 分令和元年7月1日改訂編* 引き渡しを要しないものはすべて場外に搬出し、下記建設副産物の項及び関係法令等に従い適正に処理する。

* 本工事で発生する産業廃棄物のうち愛知県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物については、愛知県産業 廃棄物税が課税されるので適正に取り扱うこと。

*石綿含有建材は、大気汚染防止法の改正(平成26年6月1日施行)に基づき、適正に対応すること。【改修5.1.1】* 特別管理産業廃棄物の種類、処理方法 ・( ) ・図示による 【改修5.1.2】* 現場において再利用を図るもの ()*工事に伴い発生する指定副産物のうち、次のものは再資源化施設へ搬出する。【改修5.1.1】 ※ コンクリート塊 ※ アスファルトコンクリート塊 ※ 建設発生木材 ・ ()* 次の物品はPCBの混入が疑われるため、専門の分析機関に依頼し、その有無を確認する。

昭和47年以前の建築物:ポリサルファイド系コーキング 平成元年以前の製造機器:蛍光灯安定器、コンデンサ、リアクトル、コンデンサ用放電コイル、変圧器(絶縁油中の濃度0.5mg/kg以下のものは対象外) 上記以外においても、PCB混入の恐れがある場合は、監督職員と協議の上、確認すること。

PCB含有物以外で引渡を要するもの ( )* PCBを使用している機器材料は、適切な容器に収めた上で引渡しを要する。撤去した機器のメーカー名・型番・製造第 年月日を記載したリストを作成して発注者へ提出する。愛知県建設副産物* 建設副産物 1.発生材については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「資源の有効な利用の促進に関する法律」及び リサイクルガイドライン実 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という。)その他関係法令の規定 施要綱、同関係様 を遵守し「愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱」(以下「リサイクルガイドライン」という。)に基づき、式、は次の愛知県 適正に処理する。建設企画課HPか2.事前に建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」と言う。)に登録及び必要事項を入力し、COBRISより ら入手することが1 出力される、「リサイクルガイドライン」に定める計画書(①、②)を監督職員に提出する。できます。

① 再生資源利用計画書(実施書)(CREDAS様式1) http://www.pref② 再生資源利用促進計画書(実施書)(CREDAS様式2) aichi.jp/soshiki/3.工事完了時に「リサイクルガイドライン」に定める実施書(①、②)の内容をCOBRISに登録及び工事登録証明 kensetsu-kikaku/ 書を作成し、監督職員に提出する。recycle-guideline4.建設リサイクル法第9条第1項の対象建設工事に該当する工事は、再資源化等が完了したとき、同法第18条第 html編 1項に基づく報告として、監督職員に「再資源化等報告書」を提出すること。

5.産業廃棄物管理表(以下「マニフェスト」という。)集計表を作成し、監督職員に提出する。マニフェスト集計表は COBRIS任意様式とし、交付した全てのマニフェストについて、交付年月日、交付番号、車両ナンバー、廃棄物の内訳 http://www(t又は㎥)、マニフェストの照合・確認日(電子マニフェストの場合は、引渡し年月日、マニフェスト番号(連絡番 recycle.jacic.or 号)、車両ナンバー、廃棄物の内訳、運搬・処分・最終処分の終了日)が記載され、受注者の社印を押したもの jp/index.html とする。また、紙マニフェストの場合は伝票を整理して保管し、必要に応じて検査員等に提示する。

*分別収集 *愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱 別表3に従い、分別収集を行う。

4節 機器及び材料1.4.1 環境への配慮 * 「愛知県環境物品等調達方針」(http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/0000009402.htmlを参照。)別 【改修1.4.1】 記2(24)に掲げられた一般資材、建設機械等の選定に当たっては、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、 機能の確保、コスト等に留意しつつ、品目ごとの判断の基準を満足するものを使用するものとする。

1.4.2 材料の品質等 1.機器類の能力容量は原則として表示された数値以上とする。(ただし、電気容量は参考とする。) 【改修1.4.2】2.使用する機器及び材料は、全て石綿を含まないものとする。

一 3.本工事に使用する資材等は、品質が規格値を満足しかつ価格が適正である場合には、県内産の優先使用に努 めるものとする。

4.本工事において使用する材料のホルムアルデヒド放散量等の適用に関する区分は、「F☆☆☆☆」、「接着剤 等不使用」、「ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用」、「非ホルムアルデヒド系接着剤使用」、「非ホルム アルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用」又は「非ホルムアルデヒド系接着剤及び ホルムアルデヒドを放散しない材料使用」のいずれかとする。

般 *再生資源の利用の * 使用する資材は、リサイクル資材の率先利用を図るため、「愛知県あいくる材率先利用方針」を遵守し、あいくる あいくる材認定資材指定 材として認定されている資材の利用に努める。一覧、愛知県あいく1)愛知県あいくる材率先利用方針第3のAAグループ及びAグループの認定資材を優先的に使用する。る材率先利用方針,2)指定材一覧 その他提出書類の 施 工 場 所 品目 規格 再生原料等の指定 様式等、は次の・指定しない ・ 愛知県建設企画課共 ・指定しない ・ HPから入手するこ3)あいくる材の指定があるものについて、それ以外のものを使用する場合は、監督職員の承諾を要する。とができます。

*再生資源の利用の * 工事完了時にあいくる材の使用実績をリサイクルガイドライン様式8「あいくる材使用状況報告書」及び様式9「あ http://www.pref報告 いくる材使用実績集約表」を電子データで監督職員に提出する。aichi.jp/site/aicle/【改修】1.4.3 再使用品 *再使用する機材の取外し前に確認する状態及び性能・機能 ※図示による ・()*取外し後、特別な清掃を行う機材及びその方法 ※図示による ・()通 1.4.6 機材の検査に伴う試験 *標準仕様書、図面等により指定された機材等以外で試験の必要な機材 () 【改修1.4.6】5節 施 工1.5.2 技能士 * ・ 適用する ※適用しない 【改修1.6.2】適用職種 作業範囲 作業内容 資格(技能検定における選択作業) 機械設備工事の配管 配管工事の施工 1級配管技能士 (建築配管作業)1.5.4 施工の検査等 * 見本施工 ・実施する( ) ・実施しない 【改修1.6.5】事 1.5.8 化学物質の濃度測定 *化学物質の濃度 ・測定する ※測定しない 【改修1.6.9】測定時期 ( )対象物質 ※ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン ・ ( )測定方法 ※パッシブ型採取法 ・文部科学省「学校環境衛生の基準」による ・ ( )測定する室/測定箇所数 ( / ) ( / ) ( / )6節 工事検査及び技術検査項 1.6.2 技術検査 *中間技術検査 ・行わない ・行う (実施回数: 、実施時期: ) 【改修1.7.2】7節 完成図等1.7.1 完成時の提出図書 *工事完了前に次の図書を作成し監督職員に提出する。【改修1.8.2】1)完成原図(施工図を除く) 1部 2)完成図(施工図を除く)及び契約図のA3版2つ折り製本(合本作成)2部 【改修1.8.3】3)契約図の2つ折製本 1部 4)完成図(施工図を除く)の2つ折り製本 2部 【改修1.8.4】5)施工図の2つ折り製本 1部 6)保全に関する資料 2部7)その他必要書類 1部8)契約図、完成図(施工図除く)のPDFファイル(公共建築課PDFファイル作成ガイドラインによる) CD-RまたはDVD-R 1部1.7.2 完成図 *完成図の種類 ※ 1.7.2(ア)による(改修は1.8.3(ア)) ・ ( ) 【改修1.8.3】*原図作成方法 ※CAD作成し紙出力 紙の種類 ・PPC用ポリエステルサンド和紙 同等品 ⦿ トレーシングペーパーサイズ ※ 設計原図と同じ ・ () 提出部数 ※原図:1部、複写図:2部 ・ ( )図面番号 令和2年度 緒川保育園消火設備工事縮尺 No.07機械設備工事特記仕様書 1/7設 計 東浦町 健康福祉部 児童課令和2年6月No.1b備 考検図製図項 目 特 記 事 項編CADデータ ※提出する( ・ 愛知県電子納品運用ガイドライン(案)に基づく ※ 監督職員との協議による )・提出しないCAD図面の作成にあたっては国土交通省「建築CAD図面作成要領(案)」に基づいて作成する。

【改修】3章 養 生 *養生範囲 ※図示による ・ ( ) 【改修3.1.1】*既存部分の養生方法 ※ビニルシート、合板等により適切に行う ・図示による ・ ( )*固定された備品、机、ロッカー等の移動 ※図示による ・ ( )*機材搬入搬出通路の養生 ※ビニルシート、合板等により適切に行う ・ 図示による ・ ( )【改修】4章 撤 去 *撤去前に内容物の回収を要する機器、配管 ※図示による ・ ( )*石綿撤去の方法・安全対策等 ※図示による ・ ( )【改修】4.2.4 撤去跡補修等 *機器撤去跡の孔及び変色等の補修並びに床補修等 ※図示による ・ ( )*撤去後の開口部[床、壁、天井等]の補修方法、仕上げの仕様 ※図示による ・ ( )その他第 *仮 設 * 仮設の方法は施設及び監督職員と協議する。

* 光熱水費 * 建物引き渡しまでの電気、水道、ガス等の料金(基本料金、電気主任技術者委託料を含む)は、協議の上、各工事受注者が負担する。

* 現場代理人 * 現場代理人においては、受注者との直接的な雇用関係があること。

* 火災保険等加入 *保険の種類は、火災保険又は組み立て保険とする。(「愛知県建築工事に係る火災保険等の加入方法」による)1 方法等 期間は、工事資材の現場搬入の日から工事目的物の引渡しの日までとする。(特に定めのない限り、契約上の工事完成期日経過後14日間とする。)保険金受取人(被保険者)は、請負者とする。

* 事故報告 * 工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、事故発生報告書を監督職員に速 やかに提出すること。

* 工事中の安全管理 * 南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まった旨の「南海トラフ地震に関連編 する情報」(臨時)が発表された場合、受注者は、継続的に地震関連情報の収集に努め、工事中の建築物等及び仮設物に対し、必要な安全対策措置が実施されているかの確認、及び作業員や必要に応じ第三者に対する安全の再確認を行うなど、有事に際しての備えを行うこと。

* 工事の下請負 * 受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

1)受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。

2)下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。

3)下請負者は、建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。

4)下請負者が愛知県の競争入札参加資格者である場合には、愛知県建設工事等指名停止取扱要領に基づく 指名停止期間中でないこと。

5)下請負者は、「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に掲げる排除措置の措置 要件に該当しない者であること。

* 施工体制 * 施工体制については「施工体制の適正化に向けての現場点検の手引き(案)」によること。

* 施工体制台帳 * 建設業法第24条の7第1項の規定により作成した施工体制台帳(同項の規定により記載すべきものとされた事 項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。)の写しを監督職員に提出すること。

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条)* 施工体系図 * 下請契約を締結する場合においては、下請金額に関わらず施工体系図を作成し、工事現場の工事関係者及び 公衆が見やすい場所(仮囲いなど)に掲示する。

一 * 各種調査への協力 * 本工事が、公共事業労務費調査、共通費実態調査等の対象工事になった場合は必要な協力をすること。

* 本工事における木材利用状況に関する調査に協力すること。

* 工事コスト調査の * 本工事が低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、工事完了時に東浦町が行う工事コスト調査に 協力 協力しなければならない。なお、コスト調査における作業内容等については別途、監督職員の指示によること。

また、本工事の一部を下請けする場合は、下請負者についても工事コスト調査等の協力を得ること。

* 工事費内訳明細書等* 契約約款第3条第1項の「工事費内訳明細書及び工程表」は、発注者から請求があった時に提出すること。

般 * 騒音・振動対策 * 「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達)」及び関連法規の規定を厳守し施工す る。また、騒音規制法、振動規制法の規制の対象となる作業(特定建設作業)及び下記に指定した建設機械につい ては「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(建設大臣告示)により指定された建設機械を使用する。

作業名: 建設機械名:作業名: 建設機械名:* 排出ガス対策型 *排出ガス対策型建設機械の適用 ※ 有り ・ なし共 建設機械 (対象機種:バックホウ、車輪式トラクターショベル、ブルドーザー、発動発電機、空気圧縮機、油圧ユニット、ローラー類、ホイルクレーン(いずれもディーゼルエンジン出力7.5~260KW))(対象規制値:排出ガス対策型建設機械指定要領(国土交通省総合政策局)の別表1(1次基準値))*貨物自動車等の車種* 工事場所が「自動車NOx・PM法」の規制対象地域内においては、「貨物自動車等の車種規制非適合車の使用 規制非適合車の使用 抑制等に関する要綱」(愛知県:http://www.pref.aichi.jp/kankyo/ondanka/car/yoko/index.html)に基づき、対象 抑制等に関する要綱 地域外からの流入車も含め、車種規制非適合車の使用抑制に努めるものとする。

通 * 特定特殊自動車の * 受注者は、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使用するときは、当該特定特殊 燃料 自動車の製作等に関する事業者または団体が推奨する軽油(ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう)を 選択しなければならない。また、監督職員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合、提 示しなければならない。なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたっては、下請負者等に関係法令等 を遵守させるものとする。

* 薬液注入工法 * 薬液注入工法により地盤の改良を行う場合は、「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針」(建設事 省事務次官通達)による。

* 石綿含有仕上塗材の* 既存の壁等に対して作業(仕上塗材の除去・補修、コア抜きやアンカーボルト打設作業など仕上塗材の破断を伴う全て除去・補修、 の作業)をする場合は、既存壁等の石綿含有仕上塗材使用の有無を確認し、石綿が含有されている場合は、除去既存壁等への作業 工法、作業方法等について関係法令所管部局及び監督職員と協議の上、適切な石綿飛散防止措置を講じること。

* 建設業退職金共済 * 本工事に関わる自社及び下請負会社の中にこの制度を使用する者がある場合は、同制度に加入し、掛金収納 制度 書を提出しなければならない。制度を使用しない又は証紙を購入しない場合は、理由書等を提出する。

項 * 契約後VE * 本工事は、契約約款第20条第2項に基づく提案を受け付ける契約方式(以下「契約後VE」という。)の ( ※ 対象工事(契約金額が250万円未満の場合を除く。) ・ 対象外工事 )とする。

* 契約後VEを行う場合には、「愛知県建設局契約後VE実施要領」の規定により行うものとする。

「愛知県建設局契約後VE実施要領」は、建設企画課HP(下記URL参照)に掲載している。

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kensetsu-kikaku/dobokugijyutsu-jiltushiyouryou.html* VE提案の範囲※ 請負者がVE提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容に関する変更により請負代金額の低減を伴うものとする。[工事全体をVE提案の対象とする場合]・ 請負者がVE提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のうち、工事材料及び施工方法等に関する変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。[工事目的物をVE提案の対象としない場合]・ ( )[その他VE提案を求める範囲によって適宜記載する]* VE提案の実施にあたり、関係機関協議等第三者との調整等を要する提案については、あらかじめ、請負者が主体となり当該第三者との事前調整等を行い、実施の見込みがある提案であること。

*地域係数 *本工事における地域係数は(1.0)とする。

1章 一般事項第 3節 総合試運転調整等2 1.3.3 総合試運転調整 *適用する項目 ・風量調整 ・水量調整 ・室内外空気の温湿度測定 ・騒音測定 【改修1.3.3】編 ・室内気流及びじんあい測定 ・飲料水の水質の測定 ・雑用水の水質の測定2章 配管工事1節 配管材料 【改修2.1.1】No.2a項 目 特 記 事 項 備 考令和元年7月1日改訂編2.1.2 管及び継手 *冷温水及び冷却水用 管材 ※図示による ・() [表2.2.1]*ステンレス鋼管のメカニカル形管継手の種類 ※図示による ・()*蒸気、高温水及び油用 管材 ※図示による ・() [表2.2.3]*ブライン用 ブライン温度<-10℃の場合の氷蓄熱用ブライン管及び継手の規格※図示による ・() [表2.2.4]*冷媒用 管材 ※図示による ・() [表2.2.5]多湿箇所等における断熱材被覆銅管の断熱厚さ ※図示による ・()*給水、給湯及び消火用 管材 ※図示による ・() [表2.2.6]ステンレス鋼管のメカニカル形管継手の種類 ※図示による ・()*排水及び通気用 管材 ※図示による ・() [表2.2.8]2節 配管付属品 【改修2.1.1】2.2.7 伸縮管継手 *鋼管用伸縮管継手種類 ・ベローズ形(JIS B 2352) ・スリーブ形(SHASE-S003) ・図示による2.2.12 絶縁継手 *絶縁継手の設置箇所及び仕様 ※図示による ・() 【改修2.2.1】2.2.16 量水器 *計量方式 ・現地表示式 ・遠隔表示式 ・図示による2.2.22 緊急遮断弁装置 *緊急遮断弁装置 ・図示による ・()*遮断弁の駆動方式 ・電気式 ・機械式 ・図示による2.2.23 水栓柱 *本体 ※合成樹脂製 ・人造石とぎ出し製 ・アルミニウム合金製 ・ステンレス鋼製 ・図示による*寸法 ※約70㎜角で全長約1,300㎜ ・() ・図示による第 2.2.24 不凍水栓柱 *寸法 ※全長約1,500㎜ ・() ・図示による2.2.27 スリーブ *スリーブ ※ 2.2.27(2)による ・() ・図示による3節 計器その他 【改修2.1.1】2.3.6 遠隔油量指示計 *遠隔油量指示計 ・抵抗変化式液面計 ・磁歪式液面計 ・図示による*副指示計 ・ 要 ・ 不要 ・ 図示による2.3.8 瞬間流量計 *流量計 ・ 着脱可能形 ・ 固定形 ・() ・図示による2 4節 配管施工の一般事項2.4.1 一般事項 *建築物導入部配管で不動沈下のおそれのある場合(排水、通気配管 除く)の施工方法 【改修2.2.1】・図示による ※標準図(建築物導入部の変位吸収配管要領(一))による ・()*給水、給湯、冷温水、冷却水配管の絶縁継手の設置箇所及び仕様 ※図示による ・() 【改修2.2.1】2.4.2 冷温水、ブライン *空調機用トラップの形式 ※図示による ・() 【改修2.2.2】及び冷却水配管 *ファンコイルユニットと冷温水管の接続部 ・流量調整弁を設置 ・定流量弁を設置 ・図示による 【改修2.2.2】編 【改修】2.2.11 既設配管の再生 *既設配管の再生工法 ※図示による ・()を行う場合の *施工前の劣化状態の調査 調査箇所 ※図示による ・()留意事項 サンプリング個数 ※図示による ・()*通水後の水質検査 ※行う ・行わない5節 管の接合2.5.11 ビニル管 *給水管の接合方法 ※接着接合 ・ゴム輪接合 ・図示による 【改修2.3.11】*排水管の接合方法 ※接着接合 ・ゴム輪接合 ・図示による 【改修2.3.11】2.5.12 ポリエチレン管 *管の接合方法 ・電気融着接合 ・メカニカル接合 ・図示による 【改修2.3.12】*異種管との接合部に設ける点検用枡の種類 ・図示による ・() 【改修2.3.12】2.5.13 架橋ポリエチレン管 *管の接合方法 ・電気融着接合 ・メカニカル接合 ・図示による 【改修2.3.13】2.5.14 ポリブテン管 *管の接合方法 ・熱融着接合 ・電気融着接合 ・メカニカル接合 ・図示による 【改修2.3.14】共 2.5.16 耐火二層管 *伸縮継手の設置箇所 ・図示による ・() 【改修2.3.16】2.5.17 溶接接合 *溶接部の検査 非破壊検査 ・行わない ・行う(検査種類 :) ・図示による 【改修2.3.17】抜取率 ※表2.2.16による(改修は表2.2.2) ・() ・図示による 【改修2.3.17】*放射線透過検査の判定基準 ・() ・図示による 【改修2.3.17】*鋼管とステンレス鋼管、銅管と鋼管の接合要領 ※標準図(異種管の接合要領)による ・図示による 【改修2.3.18】6節 勾配、吊り及び支持通 2.6.3 吊り及び支持 *表2.2.20(改修は表2.2.6)の形鋼振れ止め支持不要箇所のうち特記により必要とする場合 【改修2.4.3】必要箇所、分類、支持間隔 ※図示による ・()7節 埋設配管2.7.1 一般事項 *埋設給水本管の分岐、曲り部等の衝撃防護措置 ※図示による ・() 【改修2.5.1】*地中埋設標(屋外埋設管の分岐及び曲り部)の設置箇所 ※図示による ・() 【改修2.5.1】【改修】5節 埋設配管工 【2.5.1】 一般事項 *管埋設部分の舗装等のはつり及び復旧工事 施工範囲 ※図示による ・()舗装仕様 ※図示による ・()*地盤対策 ※図示による ・()*植栽・芝生・舗装・石貼・タイル等の移植及び撤去、復旧及び再利用品等 ※図示による ・()【改修】7節 試 験【2.7.1】 一般事項 *既設配管との接続部等、既設配管を含む部分の試験方法及び試験圧力 ※図示による ・()事 *システム全体の試験 ・行う ・行わない【改修】8節 撤 去【2.8.2】 既設配管の撤去 *既設配管の撤去範囲 ※図示による ・()3章 保温、塗装及び防錆工事1節 保温工事 【改修3.1.3】3.1.4 空気調和設備工事 *共同溝の保温種別 ・() ・図示による [表2.3.2]の保温 *保温化粧ケース(冷媒管の保温外装) ・使用する ・使用しない ・図示による*外装材の種別(冷媒管に断熱材被覆銅管を使用した場合) ・() ・図示による*表2.3.2 注9(ア)~(ク)のうち保温を行うもの ・() ・図示による*表2.3.2 注10(ア)~(カ)のうち保温を行うもの ・() ・図示による*表2.3.2 注11(ア)~(コ)のうち保温を行うもの ・() ・図示による*表2.3.3 注8 冷媒管の保温化粧ケースの材質 ・() ・図示による [表2.3.3]*表2.3.3 注10 施工種別AにおけるA2の適用 ※A1(シートタイプ) ・A2(ジャケットタイプ) ・図示による3.1.5 給排水衛生設備 *共同溝の保温種別 ・() ・図示による [表2.3.5] 工事の保温 *鋼板製タンクの保温 ・() ・図示による*表2.3.5注5(ア)~(サ)のうち保温を行うもの ・() ・図示による*表2.3.6 注8 施工種別aにおけるa2の適用 ※ a1(シートタイプ) ・a2(ジャケットタイプ) ・図示による3.1.6 保温材の厚さ *寒冷地等で表2.3.7によらない場合の保温材の厚さ[空調、給排水衛生設備工事]() ・図示による【改修3.1.3】空調工事及び衛生工事の保温*保温の種別、材料、施工順序及び厚さ ※図示による ・( )2節 塗装及び防錆工事3.2.1 塗 装 *塗料種別 合成樹脂調合ペイント塗りの塗料 ※JIS K 5516 1種 ・() ・図示による 【改修3.2.1】アルミニウムペイント塗りの塗料 ※JIS K 5492 ・() ・図示による図面番号 令和2年度 緒川保育園消火設備工事縮尺 No.08機械設備工事特記仕様書 2/7設 計 東浦町 健康福祉部 児童課令和2年6月No.2b検図製図項 目 特 記 事 項 備 考編4章 関連工事1節 仮設工事 * 足場を設ける場合は、

「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(平成21年4月24日厚生労働省労働基 【改修1編2.2.1】4.1.1 一般事項 準局長 基発第0424002号)に規定する「手すり先行工法等に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感の【改修】1編2章2節 足場その他 ある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は【改修】1編2章3節 変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は2の(3)監督職員事務所等 手すり先行専用足場方式により行う。

*内部足場 ・() ・枠組足場またはくさび緊結式足場 ・単管足場・ 脚立足場、移動式足場、移動式昇降足場、高所作業車のうちのいずれか*外部足場 ・別契約の関係受注者の設置する足場 ・枠組足場またはくさび緊結式足場・単管本足場 ・仮設ゴンドラ ・移動式足場 ・高所作業車 ・ ( )*設置するシート等 ・防護シート(JISA8952) ・防護ネット(JISA8960) ・防音シート ・ ( )2 *監督職員事務所 * ・設ける( ㎡程度) ・既存建物内の一部 ※設けない 【改修1編2.3.1】*監督職員事務所 *標準備品 机、いす、書棚、行事予定表、ゴム長靴、雨合羽、保護帽、懐中電灯、寒暖計、安全帯、 【改修1編2.3.2】の備品 衣類ロッカー、受注者加入の電話子機、冷暖房機器、消火器、湯沸器、掃除具*選択備品 ・ パソコン ・ プリンター ・ FAX ・ 複写機*受注者事務所、 *受注者事務所(設ける場合) ※ 構内(従業員宿舎除く) ・ 構外材料置場その他 *材料置場 ※構内 ・構外編 仮設物の設置場所 *その他仮設物 ※構内(従業員宿舎除く) ・構外 工事名 ○○センター機械設備工事*建設工事名称板及び *建設工事名称板 ・ 設ける ※設けない ・他工事と共同設置建設現場標識の設置 *建設現場標識 ※設ける ・ 設けない ・他工事と共同設置 工 期 ○○年○○月○○日まで発注者 東浦町○○○部○○○課【改修】1編2.2.3 仮設間仕切り*仮設間仕切り種別 ・A種 ・B種 ※C種 【改修 表1.2.3】 工事監理者○○建築設計事務所A種、B種の場合の塗装等仕上げ ・有 ※無 工事施工者○○設備株式会社建 設 現 場 標 識 (例)2節 土工事4.2.1 一般事項 *埋戻し及び盛土 ・山砂の類 ※根切土の中の良質土 【改修7.1.1】・他現場の発生土の中の良質土 ・再生コンクリート砂*処分にあたっては「愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱」に基づき、適正に処理する。【改修7.1.1】*建設発生土の処理 ・場内敷き均し ・構外搬出(関係法令等に従い適切に処理)・他工事へ搬出(搬出先: 搬出条件:)共 建設発生土を構外へ搬出する場合は、搬出先等の承諾を得たうえで、搬出先及び処分状況(高さ、勾配等)がわかる写真並びに運搬を証明する書類等を監督職員に提出する。

4節 コンクリート工事4.4.1 一般事項 *設計基準強度 ・ ( ) ・図示による 【改修7.3.1】*スランプ ・15㎝ ・ 18cm ・ ( ) ・図示による【改修】4章 はつり及び穴開け通 【1節】 一般事項【4.1.1】 共通事項 * 施工日・施工時間 制限 ・有( ) ・ 無【4.1.2】 非破壊検査 *放射線透過検査 ・行う ・行わない ・( )【4.1.3】 穴開け及び補修 *貫通場所、口径等 ・図示による ・( )【4.1.5】 既設基礎の解体はつり *解体基礎の仕様(有筋・無筋、防水・非防水、寸法等) ※図示による ・()*基礎の解体・撤去後の床面仕上げ及び補修 ※図示による ・()工 【改修】5章 インサート及びアンカー【1節】 一般事項【5.1.1】 共通事項 *既存インサート及びアンカーボルトを再使用する場合の引張強度確認試験 ・行う ・行わない【5.1.2】 機器の固定 *給湯設備に使用するアンカーは平成24年国交省告示第1447号による。

*アンカーの耐震計算を行う機器 ・図示による ・ ( )【2節】 施 工事 【5.2.1】 穿 孔 *埋込み配管等の探査の範囲及び方法 ※図示による ・( )【5.2.3】 確認試験 *あと施工アンカーの性能確認試験 ・行う ・行わない*あと施工アンカーの施工後確認試験 ・行う ・行わない【改修】6章 基礎工事【1節】 一般事項【6.1.1】 共通事項 *機器用基礎 ・新設 ・既設再使用 ※図示による*基礎 ・標準基礎 ・防振基礎 ※図示による標準基礎の場合 基礎の大きさ ・() ※図示による*基礎の増設及び補修 ※図示による ・()*防水層の補修 ※図示による ・()1章 機 材<各節共通> *インバーター制御を行う空気調和設備[制御盤に1.2.2.2を適用]( )第 上記設備のインバーター回路の高調波対策 ・要 ・不要 ・図示による1節 ボイラー及び温風暖房機3 1.1.1 ボイラー *[ ・鋼製ボイラー ・鋼製小型ボイラー ・小型貫流ボイラー及び簡易貫流ボイラー ・鋳鉄製ボイラー]燃料装置の燃焼制御方式 () ・図示による編 制御盤 適用する構成項目 ・進相コンデンサー ・運転時間計 ・図示による [表2.1.6]表2.1.8○印以外で設ける接点及び端子・運転時間表示用端子 ・図示による ・()*複数台の小型貫流ボイラーから構成される場合の適用 ・( ) ・図示による小型貫流ボイラー又は簡易貫流ボイラーの場合の薬液注入装置の適用 ※図示による ・( )空 *鋼製簡易ボイラーの燃焼装置 燃焼制御方式 () ・図示による*鋳鉄製簡易ボイラーの燃焼装置燃焼制御方式 () ・図示による気 1.1.2 温風暖房機 *燃料装置の燃焼制御方式 () ・図示による制御盤 適用する構成項目 ・進相コンデンサー ・運転時間計 ・図示による [表2.1.6]調 表2.1.8○印以外で設ける接点及び端子・運転時間表示用端子 ・図示による ・()和 1.1.3 鋼板製煙道 *適用するもの ・ばい煙濃度計の取付座 ・ばいじん量測定口 ・伸縮継手 ・掃除口 ・図示による*煙道の鋼材厚さ ・ ( ) ・図示による ・3.2㎜設 *塗料種別 合成樹脂調合ペイント塗りの塗料 ※ JIS K 5516 1種 ・() ・図示による 【改修3.2.1】アルミニウムペイント塗りの塗料 ※ JIS K 5492 ・() ・図示による備 1.1.4 ばい煙濃度計 *投光器 ※送風機付き ・ ( ) 受光器 ※送風機付き ・ ( )1.1.6 給水軟化装置 *イオン交換樹脂筒 ※1筒式 ・ ( ) ・図示による工 *運転方式 ※自動式 ・手動式 ・図示による*付属品 処理水用硬度測定器 ・要 ・不要 ・図示による事 【改修】1節 機 器【1.1.2】 試 験 *分割搬入を行う機器の試験 ・行う(機器名:) ・行わないNo.3a項 目 特 記 事 項 備 考令和元年7月1日改訂編2節 温水発生機・1.2.1 真空式温水発生機 *燃焼装置の燃焼制御方式[真空式温水発生機、

無圧式温水発生機の場合] ・図示による ・()・1.2.2 無圧式温水発生機 *容量調節装置の燃焼制御方式 ・図示による・()・1.2.3 木質バイオマスボイラー *制御盤 [定格出力186kwを超える場合](真空式温水発生機) 適用する構成項目 ・進相コンデンサー ・運転時間計 ・図示による [表2.1.6]・1.2.4 木質バイオマスボイラー 表2.1.8○印以外で設ける接点及び端子 ・運転時間表示用端子 ・図示による ・()(無圧式温水発生機)3節 冷凍機第 ・1.3.1 チリングユニット *圧縮機のインバーター制御 ・行う ・行わない・1.3.2 空気熱源ヒートポンプユニット インバーター制御盤 インバーター回路の高調波対策 ・要 ・不要 ・図示による*モジュール形の適用 ・有 ・無 ・図示による*氷蓄熱用への適用 ・有 ・無 ・図示による*電動機の始動方式 ※表2.1.5による ・直入始動 ・始動装置による始動 ・図示による*冷媒 ・( ) ・図示による3 *成績係数 数値 ・( ) ・図示による*制御盤 適用する構成項目 ・進相コンデンサー ・運転時間計 ・図示による表示項目[圧縮機の電動機出力の合計値が5.5kW以上30kW以下の場合]・運転停止表示 ・保護継電器の動作表示 ・図示による表2.1.8○印以外で設ける接点及び端子 ・() ・図示による・運転時間表示用端子 ・冷水出入口温度用端子 ・消費電力表示用端子 [表2.1.8]編 ・1.3.3 遠心冷凍機 *容量制御 ・インバーター制御方式とする ・インバーター制御方式としない・1.3.4 スクリュー冷凍機 インバーター制御盤 インバーター回路の高調波対策 ・要 ・不要 ・図示による*氷蓄熱用への適用 ・有 ・無 ・図示による*熱回収型の適用[スクリュー冷凍機の場合] ・有 ・無 ・図示による*電動機の始動方式 ※表2.1.5による ・直入始動 ・始動装置による始動 ・図示による*冷媒 ・( ) ・図示による*成績係数 数値 ・( ) ・図示による*進相コンデンサー(高圧電動機盤) ・設置する( ) ・設置しない*電動機盤 進相コンデンサー ・設置する ・設置しない ・図示による低圧の場合 表2.1.8○印以外で設ける接点及び端子※図示による ・()空 ・運転時間表示用端子 ・冷水出入口温度用端子 ・消費電力表示用端子1.3.5 吸収冷凍機 *成績係数 数値 ・( ) ・図示による*制御盤 表2.1.8○印以外で設ける接点及び端子 ・図示による ・()・運転時間表示用端子 ・冷水出入口温度用端子 ・消費電力表示用端子1.3.6 吸収冷温水機 *排熱熱交換器 ・有 ・無 ・図示による*排熱投入型再生器 ・有 ・無 ・図示による気 *本体 高温再生器 ・煙管式 ・液管式 ・図示による*燃焼装置 燃焼制御方式 () ・図示による*成績係数、期間成績係数 ※グリーン購入法の基本方針による数値[冷房時] ・( ) ・図示による*燃料削減率 数値 ・( ) ・図示による*制御盤 表2.1.8○印以外で設ける接点及び端子 ・図示による ・()・運転時間表示用端子 ・温水出入口温度用端子 ・冷水出入口温度用端子調 1.3.7 吸収冷温水機ユニット *本体 高温再生器 ・煙管式 ・液管式 ・図示による*燃焼装置 燃焼制御方式 () ・図示による*バーナー ・オイルバーナー ・ガスバーナー ・木質バイオマス燃料使用バーナー ・図示による*成績係数、期間成績係数 ※グリーン購入法の基本方針による数値[冷房時] ・( ) ・図示による*制御盤 運転時間計の適用 ・適用 ・不要 ・図示による表2.1.8○印以外で設ける接点及び端子 ・図示による ・()和 ・運転時間表示用端子 ・温水出入口温度用端子 ・冷水出入口温度用端子4節 コージェネレーション装置1.4.2 構 成 *冷却塔(放熱用) ・設ける ・設けない ・図示による1.4.3 原動機 *設計水平地震力 () ・図示による*排気ガスの排出規制値 () ・図示による*ガスタービン発電装置 原動機のエンクロージャ周囲1mにおける運転音 ※ 90dB(A)以下 ・ ( )設 潤滑油系統の配管に設ける冷却器 ※空冷式 ・水冷式 ・図示による運転時間 ・() ・図示による*マイクロガスタービン発電装置マイクロガスタービンの排熱と蒸気又は排ガス吸収式を組合せる場合 ・() ・図示による1.4.4 発電機等 *マイクロガスタービン発電装置 逆変換装置の出力電気方式・三相3線式 ・三相4線式 ・単相3線式 ・単相2線式 ・図示による備 1.4.5 配電盤 *ディーゼル発電装置 保安装置の外部用端子 ・ 設ける ・ 設けない ・図示による表1.1.7の*印のうち、適用するもの ()*ガスエンジン発電装置 保安装置の外部用端子 ・ 設ける ・ 設けない ・図示による表1.2.3の*印のうち、適用するもの ()*ガスタービン発電装置 保安装置の外部用端子 ・ 設ける ・ 設けない ・図示による表1.3.2の*印のうち、

適用するもの ()工 1.4.7 熱回収装置 *構成 ・温水熱交換器 ・排ガスボイラー ・排ガス熱交換器 ・熱回収用ポンプ ・図示による*温水熱交換器 付属品 鋼製はしご ・要 ・不要 ・図示による*熱回収用ポンプ ケーシングの材質 ※FC200以上(JIS G 5501) ・SUS304(JIS G 4305)・SCS13(JIS G 5121) ・図示による電動機 200V・400V三相誘導発電機の始動方式※第2編 表2.1.5による ・() 【改修2編1.2.1】フート弁 口径 ( )㎜事 *制御盤 冷却塔及び冷却水ポンプの制御 ・組込む ・組込まない ・図示による1.4.14 総合効率 *総合効率 () ・図示による1.4.16 試 験 *気密又は満水試験 ・行う・行わない ・図示による*安全弁試験 ・行う・行わない ・図示による5節 氷蓄熱ユニット1.5.5 冷 媒 *冷媒 ・( ) ・図示による1.5.6 氷生成装置 *種類 ・スタティック形 ( ・内融式 ・外融式 ・カプセル式) ・ダイナミック形1.5.7 タンク *タンクの材質 ( ) ・図示による*設計用水平震度 ※図示による ・( )図面番号 令和2年度 緒川保育園消火設備工事縮尺 No.09機械設備工事特記仕様書 3/7設 計 東浦町 健康福祉部 児童課令和2年6月No.3b検図製図項 目 特 記 事 項 備 考編1.5.9 成績係数 *成績係数の数値 ・( ) ・図示による6節 冷却塔1.6.5 送風機 *ケーシング下部の水抜き ・設ける ・設けない*電動機(直動形以外) 200V・400V三相誘導発電機の始動方式 ※第2編 表2.1.5による ・( ) 【改修2編1.2.1】1.6.6 電動機 *200V・400V三相誘導発電機の始動方式 ※第2編 表2.1.5による ・( ) 【改修2編1.2.1】1.6.7 冷却塔用薬液注入装置 *薬液注入装置の適用 ※図示による ・( )7節 空気調和機1.7.1 ユニット形空気調和機 *1.7.1.1(ア)に挙げられたもの以外で必要な部材 ※図示による ・( )*大温度差送風方式(冷房時14℃以下)の場合の表面結露対策・行う・行わない ・図示による*潜熱・顕熱分離形の場合、適用する項目 ・1.7.1.1(オ)(a) ・1.7.1.1(オ)(b) ・1.7.1.1(オ)(c)(形式 )*許容騒音レベル[設計風量及び全静圧]が表3.1.7を超える場合 ( ) [表3.1.7]*加湿器 加湿方式 ・蒸気噴霧式 ・水加圧噴霧式 ・水気化式 ・図示による第 *送風機の吐出口風速が表3.1.8を超える場合 ( ) [表3.1.8]*電動機 200V・400V三相誘導発電機の始動方式 ※表2.1.5による ・() 【改修2編1.2.1】1.7.2 コンパクト形空気調和機 *1.7.2.1(イ)に挙げられたもの以外で必要な部材 ※図示による ・( )*床吹出形のコンパクト型空気調和機 ・1.7.2.1(オ)による ・図示による ・()*加湿器 加湿方式 ・蒸気噴霧式 ・水加圧噴霧式 ・水気化式 ※図示による*送風機の吐出口風速が表3.1.8を超える場合 ( )3 *エアフィルター メインフィルター ・折込み形(1.8.2)の薄型 ・電気集じん器(パネル形)[1.8.5] ・図示による*制御盤 表2.1.8○印以外で設ける接点及び端子 ・( ) ・図示による [表2.1.8]1.7.3 ファンコイルユニット *隠ぺい形の付属品 ・吸出口 ・吸込口 ・エアフィルター*床置形及びローボイ形の露出形の付属品・流量調整弁 ・定流量弁 ・( ) ・図示による*サブドレンパン ・設置する ・設置しない ※図示による1.7.4 カセット形ファンコイルユニット *サブドレンパン ・設置する ・設置しない ※図示による編 1.7.5 パッケージ形空気調和機 *床置屋内機の形式 ・FRV(J) ・FRV(D) ・FRH ・FIH ・FRL ・FIL ・図示による*屋内機に組込むもの ・補助加熱器(・温水コイル ・蒸気コイル ・電気ヒーター)・加湿器 ・図示による ・( )*圧縮機 ・室内機に組込む ・室内機に組込まない ・図示による*エアフィルター(112kw以上の場合) ろ材ユニット ・再生式 ・非再生式 ・図示によるろ材ユニット ・ろ材交換形 ・ろ材交換形でない ・図示による*冷媒 ※図示による ・( )*冷媒管 ※ 2編2.1.2による ・( ) ・図示による*制御盤 適用する構成項目 ・進相コンデンサー ・運転時間計 ・図示による [表2.1.6]表2.1.8○印以外で設ける接点及び端子 ※図示による ・ () [表2.1.8]・遠方発停用端子 ・温度調節器用端子 ・運転時間表示用端子空 1.7.6 マルチパッケージ形 *屋内機の形式 ・FRV(J) ・FRV(D) ・FRH ・FIH ・FRL ・FIL ・WR空気調和機 ・CR ・CRK ・CIS ・CID ・CK-1 ・CK-2 ・CK-3・CK-4 ・FIO ・CIO ※図示による*屋内機に組込むもの ・補助加熱器(・温水コイル ・蒸気コイル ・電気ヒーター)・加湿器 ・図示による ・( )天井吊隠ぺい形の付属品 ※図示による ・吹出口 ・吹込口 ・エアフィルター気 *圧縮機 ・室内機に組込む ・室内機に組込まない ・図示による*外気処理ユニット 形式 ・天井吊(隠ぺい)形 ・床置形 ・図示による*冷媒 ※図示による ・( )*冷媒管 ※ 2編2.1.2による ・( ) ・図示による*制御盤 適用する構成項目 ・運転時間計 ・図示による [表2.1.6]表2.1.8○印以外で設ける接点及び端子 ※図示による ・ () [表2.1.8]調 ・遠方発停用端子 ・温度調節器用端子 ・運転時間表示用端子*リモートコントローラー ※集中管理リモコン及び個別リモコンを備えたもの ・( ) ・図示による1.7.6.21(a)以外に必要な集中管理リモコンの機能 ・( ) ・図示による集中管理リモコンにエネルギー管理に関する機能 ・要 ・不要個別リモコン 系統区分 ※図示による ・( )1.7.7 ガスエンジンヒートポンプ式 *屋外機運転時の廃熱を有効利用する温水取出機能 ・備える ・備えない ※図示による和 空気調和機 *屋外機(冷房能力45kW 以上)に消費電力自給装置 ・備える ・備えない ※図示による*電源自立型空調GHP ・適用する ・適用しない ※図示による*屋内機の構成 加湿器 ・組込む ・組込まない ※図示による天井吊隠ぺい形の付属品 ※図示による ・吹出口 ・吹込口 ・エアフィルター*外気処理ユニット 形式 ・天井吊(隠ぺい)形 ・床置形 ・図示による*冷媒 ※図示による ・( )設 *冷媒管 ※ 2編2.1.2による ・ ( ) ・図示による*成績係数 数値 ※グリーン購入法の基本方針に定める数値 ・( ) ・図示による*制御盤 適用する構成項目 ・運転時間計 ・図示による表2.1.8○印以外で設ける接点及び端子 ※図示による ・ ()・遠方発停用端子 ・温度調節器用端子 ・運転時間表示用端子*リモートコントローラー ※集中管理リモコン及び個別リモコンを備えたもの ・( ) ・図示による備 1.7.6.21(a)以外に必要な集中管理リモコンの機能 ・( ) ・図示による集中管理リモコンにエネルギー管理に関する機能 ・要 ・不要個別リモコン 系統区分 ※図示による ・( )8節 空気清浄装置1.8.1 パネル形エアフィルター *ろ材ユニット ・再生式 ・非再生式 ・図示による*ろ材ユニット ・ろ材交換形 ・ろ材交換形でない ・図示による工 1.8.2 折込み形エアフィルター *形式 ・中性能 標準形 ・中性能 薄形・高性能 標準形・高性能 薄形・HEPA 標準形・HEPA 薄形 ・図示による*性能 ※表3.1.12による ・

( ) ・図示による*ろ材ユニット ・ろ材交換形 ・ろ材交換形でない ・図示による・1.8.3 自動巻取形エアフィルター *制御盤 表2.1.8○印以外で設ける接点及び端子 ※図示による ・()・1.8.4 電気集じん器事 (自動巻取形)・1.8.5 電気集じん器(パネル形)9節 全熱交換器1.9.2 回転形全熱交換器 *駆動装置 回転数制御装置 ・組込む ・組込まない ・図示による1.9.4 全熱交換ユニット *付属品 運転表示灯 ・要 ・不要 操作スイッチ ・要 ・不要10節 放熱器等1.10.1 ファンコンベクター *隠ぺい形付属品 ※図示による ・吹出口 ・吹込口 ・エアフィルター1.10.5 床暖房 *方式 ・温水式 ・電気式 ・図示による*温水式床暖房 温熱源 ・ガス温水熱源機 ・ヒートポンプ給湯機 ・()・図示による温熱源を複数台接続する場合 ・図示による ・()温水式放熱器本体 ・温水パネル式 ・温水マット式 ・図示による*電気式床暖房 発熱ユニット ・発熱ボード ・発熱シート ・図示による1.10.6 ガス温水熱源機 *本体 ・単機能温水熱源機 ・給湯温水熱源機 ・図示によるNo.4a項 目 特 記 事 項 備 考令和元年7月1日改訂編*形式 ・据置型 ・壁掛形 ・図示による*給水方式 ・自動給水 ・手動 ・図示による11節 送風機・1.11.1 遠心送風機 *ケーシング下部の水抜き穴 ・設ける ・設けない ・図示による・1.11.2 軸流送風機及び *電動機(直動形以外)200V・400V三相誘導発電機の始動方式 ※第2編 表2.1.5による ・() 【改修2編1.2.1】第 斜流送風機1.11.4 排煙機 *形式 ※遠心送風機 ・斜流送風機 ・軸流送風機 ・図示による*電動機 200V・400V三相誘導発電機の始動方式 ※第2編 表2.1.5による ・() 【改修2編1.2.1】12節 ポンプ1.12.1 空調用ポンプ *ケーシングの材質 ・図示による ・JIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)のSUS304※ JIS G 5501(ねずみ鋳鉄品)FC200以上 ・JIS G 5121(ステンレス鋼鋳鉄品)のSCS133 *電動機 200V・400V三相誘導発電機の始動方式 ※第2編 表2.1.5による ・() 【改修2編1.2.1】*フート弁 口径 ( ) ・図示による1.12.2 ボイラー給水ポンプ *ケーシングの材質 ・図示による ・JIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)のSUS304※ JIS G 5501(ねずみ鋳鉄品)FC200以上 ・JIS G 5121(ステンレス鋼鋳鉄品)のSCS13*電動機 200V・400V三相誘導発電機の始動方式 ※第2編 表2.1.5による ・() 【改修2編1.2.1】*フート弁 口径 ( )㎜編 *形式 ・横形 ・立形 ・渦流形 ・図示による1.12.3 真空給水ポンプユニット *形式 ・給水ポンプ2台(複式) ・給水ポンプ1台(単式) ・図示による(真空ポンプ方式) *制御盤 表2.1.8以外で設ける接点及び端子 ※図示による ・ ()1.12.4 真空給水ポンプユニット *形式 ・循環ポンプ2台(複式) ・循環ポンプ1台(単式) ・図示による(エゼクター方式) *制御盤 表2.1.8以外で設ける接点及び端子 ※図示による ・ ()*制御方式 還水タンクがない場合循環ポンプが複式の場合の運転方法 ・ 図示による ・( )還水タンクがある場合循環ポンプが複式の場合の運転方法 ・ 図示による ・( )1.12.5 オイルポンプ *形式 ・渦流形 ・歯車形 ・図示による13節 タンク及びヘッダー1.13.2 還水タンク *還水タンク 蒸気管の接続口 ・要 ・不要 温度調整装置の取付座 ・要 ・不要空 *本体の材質 ・SUS304 ・SUS316 ・SUS444 ・図示による1.13.3 多管形熱交換器 *付属品 鋼製はしご ・要 ・不要 ・図示による1.13.5 開放形膨張タンク *本体の材質 ・鋼板(エポキシ樹脂ライニング) ・SUS304 ・図示による*付属品 鋼製はしご ・要 ・不要 ・図示による1.13.6 空調用密閉形 *付属品 溶解栓 ・要 ・不要 ・図示による隔膜式膨張タンク気 1.13.7 オイルタンク *形式 ・ 図示による ・( )1.13.9 ヘッダー *ヘッダーに設けるもの ・還水管の接続口 ・排水管の接続口 ・図示による14節 ダクト及びダクト付属品 【改修1.2.1】1.14.1 一般事項 *排煙ダクト ※亜鉛鉄板製 ・鋼板製 ・図示による1.14.5 吹出口,吸出口ボックス *ボックス ※亜鉛鉄板製 ・グラスウール製 ・図示による1.14.6 排気フード *フード囲い ダンパー類の点検口 ・設ける ( ) ・設けない ・図示による調 *取付けるコック等 ・黄銅製コック ・黄銅製プラグ ・ステンレス製コック ・図示による1.14.9 グリス除去装置 *グリス除去装置 ・グリスエクストラクター ・グリスフィルター ・図示による15節 制気口及びダンパー 【改修1.3.1】1.15.3 吹出口 *シーリングディフューザー オートコーン上下機構付シーリングディフューザー ・適用する ・適用しない ・図示による低温送風形シーリングディフューザー ・適用する ・適用しない ・図示による*床吹出口 ケーシングに送風機及びモーターダンパーを組込む場合 ・( ) ・図示による和 1.15.14 変風量ユニット *DDCからの制御信号による風量制御 ・行う ・行わない ・図示による2章 施 工1節 機器の据付け及び取付2.1.1 一般事項 *基礎 ・標準基礎(大きさ ※図示による ・( )) ・防振基礎*機器 設計用震度 ※2.1.1(4)(ア)(イ)[改修は2.1.1(3)(ア)(イ)]による ・() 【改修2.1.1】設 2.1.9 コージェネレーション装置 *排ガス管、排ガスダクトの保温材の厚さ ・( )㎜ ・図示による 【改修2.1.9】2.1.19 送風機 *遠心送風機(床置形) 基礎の形式 ※標準基礎 ・防振基礎 ・図示による 【改修2.1.19】*防振基礎の場合 防振材 ・() ・図示による 【改修2.1.19】振動絶縁効率 ・()% ・図示による2.1.20 ポンプ *防振基礎の場合 防振材 ・() ・図示による 【改修2.1.20】振動絶縁効率 ※80%以上 ・()% ・図示による備 2節 ダクトの製作及び取付け2.2.1 一般事項 *長方形ダクト ・アングルフランジ工法 ・コーナーボルト工法 ・図示による 【改修2.2.1】*多湿箇所の排気ダクト 水抜管 ・設ける ・設けない ・図示による 【改修2.2.1】2.2.2 アングルフランジ工法ダクト *ダクトの板厚 厨房用排気ダクトの板厚 ・( )㎜ ・図示による 【改修2.2.2】2.2.3 コーナーボルト工法ダクト *コーナーボルト工法ダクトの適用工法 ・共板フランジ工法 ・スライドオンフランジ工法 ・図示による 【改修2.2.3】*ダクトの板厚 厨房用排気ダクトの板厚 ・( )㎜ ・図示による 【改修2.2.3】工 2.2.5 排煙ダクト *鋼板製の場合 厨房用排気ダクトの板厚 ・( )㎜ ・図示による2.2.6 ダクト付属品 *チャンバー 消音内貼 ・施す ・施さない ・図示による 【改修2.2.6】*風量測定口 取付け位置 ※図示による ・() 【改修2.2.6】【改修】2.2.7 既設ダクトの再利用*ダクト内清掃 ・行う ・行わない ・図示による【改修】2.2.8 ダクト清掃 *ダクト清掃の工法 ・() ・図示による*既存状態を調査・記録する場所及び箇所数 ・( ) ・図示による事 *吹出口、吸込口、

ダンパー等の再取付け前の清掃 ・行う ・行わない ・図示による*ダクト内粉じん捕集方法 ※集じん装置又は集じんフィルタ ・() ・図示による*清掃後のダクト内面状態の記録写真の記録場所及び箇所数 ・() ・図示による*作業中の仮設ダクト ・設ける ・設けない ・図示による【改修】4節 撤 去【2.4.5】 既設ダクトの撤去 *撤去範囲 ※図示による ・()1章 機 材第 1節 総 則4 1.1.1 一般事項 *自動制御設備 システム構成及び機能 ※図示による ・() 【改修1.1.1】編 【改修】1.1.1 一般事項 *再使用品 ・有( ) ・無 ・図示による2節 自動制御機器1.2.2 調節部 *中央監視制御装置との通信機能 ・有 ・無 ・図示による図面番号 令和2年度 緒川保育園消火設備工事縮尺 No.10機械設備工事特記仕様書 4/7設 計 東浦町 健康福祉部 児童課令和2年6月No.4b検図製図項 目 特 記 事 項 備 考編【改修】1.2.2 盤類の改造 *盤類の改造する場合の実施事項[1.2.2(1)(ア)~(エ)以外]・( ) ・図示による*中央監視装置のソフトの追加、変更及び機能変更 ・有() ・無 ・図示による1.2.3 操作部 *電動弁 弁の耐圧 ※ 1.0MPa ・() ・図示による開閉状態の遠方表示用接点、端子等 ・設ける ・設けない ・図示による*電磁弁 弁の耐圧 ※ 1.0MPa ・() ・図示による第 3節 自動制御盤1.3.3 キャビネット *屋内用キャビネット ※防錆処理を施した鋼板1.6㎜以上 ・ステンレス鋼板1.2㎜以上 ・図示による4 4節 中央監視制御装置1.4.1 一般事項 *システム構成及び機能 ※図示による ・()編 1.4.2 中央監視盤 *構成 システム構成・中央処理装置 ・補助記憶装置 ・表示装置 ・グラフィックパネル ・操作器・操作卓 ・伝送制御装置 ・電源装置 ・() ・図示による形式 ※図示による ・()*中央処理装置の監視制御機能 ※表4.1.3による ・図示による ・( ) [表4.1.3]監視制御機能の構成、表示内容等 ・図示による ・( )*補助記憶装置 形式 ※図示による ・()*表示装置 ・デスクトップ型 ・壁掛形 ・コンパクト型 ・図示による [表4.1.4]自 表4.1.4表示装置機能に示す表示装置以外に計測データ等を表示する場合 ・( ) ・図示による*グラフィックパネル 形式 ・合成樹脂パネル ・鋼板パネル ・合成樹脂モザイクパネル ・図示による動 表示部 表示項目及び表示点数 ・() ・図示による*操作卓 寸法 ※図示による ・()制 *電源装置 ※交流無停電電源装置 ・() 停電補償時間 () [表4.1.5]1.4.3 周辺装置 *印字装置 印字方式 ・インクジェット方式 ・レーザー方式 ・図示による [表4.1.6]御 *アナンシエータ ・適用する(表示点数 ) ・適用しない ※図示による*インターホン ・適用する ・適用しない設 通話方式及び設置場所 ・( ) ※図示による1.4.4 端末装置 *ダイレクトデジタルコントローラ(DDC) 適用する制御機能備 熱源用DDC機能 ・( ) ・図示による [表4.1.7]空調用DDC機能 ・( ) ・図示による [表4.1.8]工 VAV用DDC機能 ・( ) ・図示による [表4.1.8]ファンコイルユニット用DDC機能 ・( ) ・図示による [表4.1.9]事 ユーザーターミナル機能 ・( ) ・図示による [表4.1.10]5節 計装用機材1.5.1 電気計装用機材 *合成樹脂製可とう電線管(PF管) ※単層管 ・() ・図示による【改修】2章 施 工【5節】 撤 去【2.5.2】 既存設備の撤去 *電線管、配線等の撤去範囲 ※図示による ・()1章 機 材1節 衛生器具 【改修1章1節】1.1.2 衛生陶器及び付属品 *付属水栓[自動水栓の場合] 電源種別 ・AC電源 ・乾電池 ・自己発電 ・図示による手動スイッチ ・有 ・無 ・図示による*小便器用節水装置の形式 ・小便器一体型 ・小便器分離型 ・図示による*大便器用便座 ※温水洗浄便座 ・普通便座 ・図示による*付属品 紙巻器のワンハンドカット機能 ・要 ・不要 ・図示による第 ステンレス製シートペーパーホルダー ・要 ・不要 ・図示による背もたれ ※設けない ・設ける ・図示による1.1.3 衛生器具ユニット *大便器ユニット 大便器の種類及び洗浄弁の組合せ ※図示による ・( )5 配管材、ケーシング[化粧前板、甲板の仕様] ※図示による ・( )*小便器ユニット 小便器の種類及び節水装置の組合せ ※図示による ・( )配管材、ケーシング[化粧前板、甲板の仕様] ※図示による ・( )編 *洗面器ユニット 洗面器の種類 ※図示による ・()給湯管 ・要 ・不要 ・図示による配管材、ケーシング[化粧前板、甲板の仕様] ※図示による ・( )*壁掛形汚物流しユニット 汚物流しの種類、ホース付ストーマ装具洗浄用水栓及び給湯方式 ※図示による配管材、ケーシング[化粧前板、甲板の仕様] ※図示による ・( )*その他のユニット 仕様 掃除流しユニット ※図示による 手洗器ユニット ※図示による車椅子対応ユニット ※図示による1.1.4 浴室ユニット *壁、天井、床の仕様 ※図示による ・( )給 水栓 給水・給湯管の要否 ※図示による ・要 ・不要 ・( )浴槽 大きさ ※図示による ・( ) 高断熱性能 ・要 ・不要 ・図示による浴槽ふた ・要 ・不要排 照明の種類 ※図示による ・( )付属品の仕様[建具、鏡、排水トラップ、タオル掛け] ※図示による1.1.5 複合浴室ユニット 壁、天井、

床の仕様 ※図示による ・( )水 水栓 給水・給湯管の要否 ※図示による ・要 ・不要 ・( )浴槽 大きさ ※図示による ・( )衛生陶器 種別及び仕様 ※図示による ・( )衛 照明の種類 ※図示による ・( )付属品の仕様 ※図示による1.1.7 自動水栓 *電源種別 ・AC電源 ・乾電池 ・自己発電 ・図示による生 *手動スイッチ ・有 ・無 ・図示による1.1.8 大便器用洗浄弁 *操作方式 ・電気開閉式( ・センサー式 ・タッチスイッチ式) ・手動式 ・図示による1.1.9 鏡 *大きさ ・() ※図示による設 1.1.10 化粧棚 *大きさ ・() ※図示による1.1.11 水石けん入れ *型式 ・手洗器一体型 ・手洗器分離型 ・図示による*自動供給式 ・適用する ・適用しない ・図示による備 1.1.13 温水洗浄便座 *温水洗浄機能 洗浄用水加温方式 ・貯湯方式 ・瞬間方式 ・図示による*付加機能 ・温風乾燥機能 ・擬音装置 ・リモコン ・図示による【改修】1節 機器・器具工 【1.1.2】 試 験 *分割搬入の必要のある機器の試験 ・行わない ・行う ()2節 ポンプ1.2.1 揚水用ポンプ(横形) *電動機 200V・400V三相誘導発電機の始動方式 ※第2編 表2.1.5による ・()事 *付属品 フート弁 呼び径 ・() ※図示による1.2.2 揚水用ポンプ(立形) *付属品 フート弁 呼び径 ・() ※図示による1.2.3 小形給水ポンプユニット *制御方式 ・吐出し圧力一定制御 ・末端圧力推定制御 ・図示による*運転方式 ・() ※図示による*24時間強制ローテーション機能 ・有 ・無 ・図示による*付属品 フート弁 呼び径 ・() ※図示による1.2.4 水道用直結加圧形ポンプU *逆流防止装置 設置位置 ※吸込側 ・() ・図示による1.2.5 深井戸用水中 *ケーシングの材質 ・図示による ・JIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)のSUS304No.5a項 目 特 記 事 項 備 考令和元年7月1日改訂編モーターポンプ ※ JIS G 5501(ねずみ鋳鉄品)FC200以上 ・JIS G 5121(ステンレス鋼鋳鉄品)のSCS13*付属品 揚水管の材質 ・() ・図示による制御ケーブルの長さ ・() ・図示による水中ケーブルの長さ ・() ・図示による1.2.7 汚水、雑排水及び汚 *ケーシングの材質 ・() ・1.2.7(3)の金属製 ・合成樹脂製 ・図示による物用水中モーターポンプ *羽根車の材質 ・() ・1.2.7(4)の金属製 ・合成樹脂製 ・図示による*水中形三相誘導電動機 ・油封式 ・乾式 ・図示による*汚物用水中モーターポンプ 電動機の極数 ・4極 ・6極 ・図示による*着脱装置 ・( ) ・図示による*付属品 ストレーナー ・要 ・不要 ・図示による水中ケーブル長さ ・() ・図示による1.2.8 消火ポンプユニット *ケーシングの材質 ・図示による ・JIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯)のSUS304第 ※ JIS G 5501(ねずみ鋳鉄品)FC200以上 ・JIS G 5121(ステンレス鋼鋳鉄品)のSCS13*電動機 200V・400V三相誘導発電機の始動方式 ※第2編 表2.1.5による ・()*付属品 フート弁 呼び径 ・() ※図示による3節 温水発生機等5 ・1.3.1 真空式温水発生機 *燃焼装置の燃焼制御方式[真空式温水発生機、

無圧式温水発生機の場合] ・図示による ・()・1.3.2 無圧式温水発生機 *容量調節装置の燃焼制御方式 ・図示による・()・1.3.3 木質バイオマスボイラー *制御盤 [定格出力186kwを超える場合](真空式温水発生機) 適用する構成項目 ・進相コンデンサー ・運転時間計 ・図示による [表2.1.6]編 ・1.3.4 木質バイオマスボイラー 表2.1.8○印以外で設ける接点及び端子 ・運転時間表示用端子 ・図示による ・()(無圧式温水発生機) インバーター制御を行う場合の制御盤における1.2.2.2の適用 ※適用する ・適用しない ・図示によるインバーター制御を行う場合のインバーター回路の高調波対策 ・要 ・不要 ・図示による1.3.5 コージェネレーション装置 *貯湯タンク容量 ・( ) ※ 300L以上 ・図示による*補助熱源機(ガス湯沸器) 給湯方式 ・貯湯式 ・瞬間式 ・図示による補助熱源機(潜熱回収型給湯器) 熱効率 ※90%以上(基準総発熱量) ・( ) ・図示による*温水熱交換器 鋼製はしご ・要 ・不要 ・図示による1.3.6 ガス湯沸器 *給湯方式 ・貯湯式 ・瞬間式 ・図示による1.3.7 潜熱回収型給湯器 *給湯の熱効率 ※90%以上(基準総発熱量) ・( ) ・図示による1.3.8 貯湯式電気温水器 *制御盤の節電機能 ・組込む ・組込まない ・図示による1.3.9 ヒートポンプ給湯機 *貯湯タンク容量 ・( ) ・図示による1.3.10 排気筒 *頂部の形状[外気に開放の場合] ・( ) ・図示による1.3.11 太陽熱集熱器 *形式 ・平板形 ・真空ガラス管形 ・図示による*ケーシングの材質 ・亜鉛鉄板 ・アルミニウム板 ・ステンレス鋼板 ・図示による1.3.12 太陽熱蓄熱槽 *補助熱源 ・組込む ・組込まない ・図示による*ケーシングの材質 ・亜鉛鉄板 ・アルミニウム板 ・ステンレス鋼板 ・図示による給 4節 タンク1.4.1 一般事項 *設計用水平震度 ※図示による ・( )*鋼板製タンクの塗装 塗料種別合成樹脂調合ペイント塗りの塗料 ※ JIS K 5516 1種 ・() ・図示による排 アルミニウムペイント塗りの塗料 ※ JIS K 5492 ・() ・図示による1.4.2 タンク *タンク 給水栓用配管の接続口 ・設ける ・設けない ・図示による*FRP製パネルタンク ※複合板形パネルタンク ・単板形パネルタンク ・図示による*鋼板製一体形タンク 乾燥方法 ※加熱硬化 ・( ) ・図示による水 *ステンレス鋼板製パネルタンク[溶接組立形]タンク外部の保温 ・施す ・施さない ・図示による*ステンレス鋼板製パネルタンク[ボルト組立形]タンク外部の保温 ・施す ・施さない ・図示による1.4.3 貯湯タンク *電気防食措置 ※外部電源方式 ・流電陽極方式 ※流電陽極方式併用[マンホール部、管板部] ・図示による1.4.4 給湯用膨張・ *本体の材質 ・鋼板(エポキシ樹脂ライニング) ・SUS304 ・図示による衛 補給水タンク *付属品 鋼製はしご ・要 ・不要 ・図示による*乾燥方法 ※加熱硬化 ・( ) ・図示による1.4.5 給湯用密閉形隔膜式膨張タンク *付属品 溶解栓 ・要 ・不要 ・図示による1.4.6 消火用充水タンク *本体の材質 ・鋼板(エポキシ樹脂ライニング) ・SUS304 ・図示による生 *付属品 鋼製はしご ・要 ・不要 ・図示による5節 消火機器 【改修1章2節】1.5.3 連結送水管 *送水口 ・呼称65の青銅製 ・呼称65のステンレス製 ・図示による型式 ・壁埋込型 ・スタンド型 ・図示による設 *放水口 呼称 ・50 ・60 ・図示による 材質 ・青銅製 ・ステンレス鋳物製 ・図示による1.5.4 屋外消火栓 *屋外消火栓開閉弁 材質[地上式] ・鋳鉄製(要部青銅製) ・ステンレス鋳物製 ・図示による*屋外消火栓箱 材質 ※鋼板(厚さ1.6㎜以上) ・ステンレス鋼板(厚さ1.5㎜以上) ・図示による形状 ※自立形片流れ屋根付き ・() ・図示による備 1.5.5 スプリンクラー *閉鎖型スプリンクラーヘッド 種別 ・( ) ・図示による [表5.1.5]*スプリンクラー用送水口 ・呼称65の青銅製 ・呼称65のステンレス製 ・図示による型式 ・壁埋込型 ・スタンド型 ・図示による1.5.8 泡消火 *泡消火薬剤 ※水成膜泡消火薬剤 ・合成界面活性剤泡消火薬剤 ・図示による工 *感知用ヘッド 形式 ・図示による ・()1.5.10 連結散水 *散水ヘッド 形式 ・開放型散水ヘッド ・閉鎖型スプリンクラーヘッド ・図示による*送水口 ・呼称65の青銅製 ・呼称65のステンレス製 ・図示による型式 ・壁埋込型 ・スタンド型 ・図示による事 1の送水区域の散水ヘッド数が4以下のもの ※単口形 ・() ・図示による6節 厨房機器1.6.1 一般事項 *熱調理器で固定金具等で床等に固定するもの ・図示による ・()*安全装置の各機材への適用で表5.1.7の△印を適用する機材 ・() ・図示による [表5.1.7]1.6.4 板金製品 *流しの下部 ※すのこ ・戸棚 ・図示による*流しトラップ ※合成樹脂製 ・() ・図示による*作業台(調理台、脇台、盛付台等)の下部 ※すのこ ・引出し ・戸棚 ・図示による*棚 段数 ・() ・図示による1.6.5 熱調理器 *ガステーブルレンジ 丸五徳型の甲板※鋳鉄製厚さ10㎜以上 ※ステンレス鋼板製厚さ2.0㎜以上 ・ステンレス鋼板製厚さ1.2㎜以上 ・図示による*すのこ ・設ける( ・ステンレス鋼板製 ・ステンレス鋼管製) ・設けない ・図示による*電気テーブルレンジ すのこ ・設ける( ・ステンレス鋼板製 ・ステンレス鋼管製) ・設けない ・図示による*揚物器(フライヤ) 加熱方式 ・ガス式 ・電気式 ・図示による図面番号 令和2年度 緒川保育園消火設備工事縮尺 No.11機械設備工事特記仕様書 5/7設 計 東浦町 健康福祉部 児童課令和2年6月No.5b検図製図項 目 特 記 事 項 備 考編*炊飯器 加熱方式 ・ガス式 ・電気式 ・図示による*焼物器 形式 ・オーブン形 ・開放形 ・図示による加熱方式 ・ガス式 ・電気式 ・図示による*煮炊釜 加熱方式 ・ガス式 ・電気式 ・図示による1.6.6 食器洗浄機 *食器洗浄機 加熱方式 ・ガス式 ・電気式 ・図示による第 7節 排水金具1.7.6 排水金物 *排水共栓 ・ステンレス製 ・黄銅製 ・() ・図示による5 1.7.7 通気金具 *通気金具 防錆処理[見掛かり部がねずみ鋳鉄製の場合] ※亜鉛溶融めっき・()・図示による1.7.8 グリース阻集器 *本体材質 ※ステンレス鋼板製 ・強化プラスチック製(FRP) ・鋳鉄製 ・図示による編 9節 雨水利用機器1.9.1 雨水電動遮断弁 *遮断弁の種類 ・ナイフ仕切弁 ・偏心式プラグ弁 ・バタフライ弁 ・図示による*遮断弁の開閉状態の遠方表示用接点、

端子等 ・設ける ・設けない ・図示による1.9.2 網かご形スクリーン(床置形)*本体の目幅 有効間隔 ※5㎜ ・( )㎜ ・図示による1.9.3 移送ポンプ *ケーシングの材質 ・() ・1.2.7(3)の金属製 ・合成樹脂製 ・図示による給 *羽根車の材質 ・() ・1.2.7(4)の金属製 ・合成樹脂製 ・図示による*水中形三相誘導電動機 ・油封式 ・乾式 ・図示による排 *着脱装置 ・( ) ・図示による*付属品 ストレーナー ・要 ・不要 ・図示による水 水中ケーブル長さ ・() ・図示による1.9.4 薬液注入装置 *仕様 ※図示による ・()衛2章 施 工生 2節 給排水衛生機器2.2.1 一般事項 *機器の固定 設計用震度 ※2.2.1(4)(ア)(イ)による ・() ・図示による 【改修2.2.1】設 2.2.2 ポンプ *揚水用ポンプ(横形)及び小形給水ポンプユニット 【改修2.2.2】防振材 ・図示による ・( ) 振動絶縁効率 ※80%以上 ・( )備 *消火ポンプユニット 【改修2.2.2】防振材 ・図示による ・( ) 振動絶縁効率 ※80%以上 ・( )工 2.2.3 温水発生機等 *コージェネレーション装置 排ガス管、排ガスダクトの保温材の厚さ ・( )㎜ ・図示による 【改修2.2.3】*ガス湯沸器(壁掛形)、潜熱回収型給湯器事 基礎の形式 ・標準基礎(大きさ ※図示による ・( )) ・防振基礎2.2.4 タンク *FRP製、鋼板製及びステンレス鋼板製タンク 【改修2.2.4】基礎の形式 ・標準基礎(大きさ ※図示による ・( )) ・防振基礎2.2.6 厨房機器 *床又は壁に固定する機器 ・図示による ・( ) 【改修2.2.6】【改修】2.2.7 機器・器具の *再使用する機材の取外し前に確認する状態及び性能・機能 ※図示による ・()再使用 *取外し後、特別な清掃を行う機材及びその方法 ※図示による ・()1章 一般事項1節 総 則1.1.1 一般事項 *都市ガス設備 都市ガス供給会社による責任施工とする。但し検査結果報告書等の提出を行うものとする。【改修1.1.1】*液化石油ガス設備 施工は、液化石油ガス設備士が行うものとする。

の総合耐震計画基準 解説」 重要機器 一般機器 重要機器 一般機器 上層階は、2~6階建の場合による。上層階、屋上及び塔屋 2.0 (2.0) 1.5 (2.0) 1.5 (2.0) 1.0 (1.5) は最上階、7~9階建の場合中間階 1.5 (1.5) 1.0 (1.5) 1.0 (1.5) 0.6 (1.0) は上層2階、10~12階建の1階及び地下階 1.0 (1.0) 0.6 (1.0) 0.6 (1.0) 0.4 (0.6) 場合は上層3階、13階建以そ (注)( )内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。上の場合は上層4階。

*局部震度法による水槽類の設計用標準水平震度(KS) 中間階は、地下階、1階を除耐震安全性の分類 く各階で上層階に該当しない設 置 場 所 ※ 特定の施設 ・ 一般の施設 もの。(平屋建は1階と屋上で重要機器 一般機器 重要機器 一般機器 構成され中間階はなし)上層階、屋上及び塔屋 2.0 1.5 1.5 1.0 設置場所の区分は機器を支中間階 1.5 1.0 1.0 0.6 持している床部分にしたがっ1階及び地下階 1.5 1.0 1.0 0.6 て適用する。

* 重要機器 水槽類にはオイルタンク等を含む。

受変電設備機器、自家発電設備機器、 危険物関係機器、 火気使用機器、(除、ガス瞬間湯沸器等)の 直流電源機器、通信機器、電話交換機器、 危険物用防災機器 第1種圧力容器、高圧ガス機器、油槽類給水装置、排水装置、重要な空調 避難用機器、 105kW以上の冷凍機、冷却塔、貯湯槽熱源機器、中央監視制御機器 防災機器 大型水槽類、特殊ガス容器等上記の他、上記を機能させるために必要な補器類、施設特性により重要とされるもの及び特に指定するもの。

*一般機器 重要機器以外のもの*東洋ゴム化工品㈱及び 受注者は、東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品(株)で製造された製品や材料(以下、ゴム製品等とする。)を用いる場合には、ニッタ加工品㈱で製造された 同社が製造するゴム製品等に対して請負者が指定した第三者(東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品(株)と資本面・人事面で製品・材料を用いる場合 関係がない者)によって作成された品質を証明する書類を提出し、監督職員の確認を得るものとする。

なお必要な品質証明書は、以下の試験及び検査において、製品に応じて必要な規格について取得するものとする。

試験名 計測項目他 通常状態での試験(常態試験) 硬さ、比重、引張強度、伸び熱老化試験 熱老化前後での変化率(硬さ、比重、引張強度、伸び)圧縮永久ひずみ試験 圧縮による残留歪み製品検査 外観、寸法、性能 ただし、第三者による品質証明書類を提出し監督職員の確認を得た場合であっても、後に製品不良等が判明した場合に受注者の瑕疵担保責任が免責されるものではない。

No.7a項 目 特 記 事 項 備 考機械式駐車設備令和元年7月1日改訂編*特定建設資材の *建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律{(平成12年法律第104号)以下「建設リサイクル法」という。}に基づき、特定再資源化等 建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、別表1又は2、及び3の積算条件を設定しているが、工事請負契約書の「解体工事に要する費用」等に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されたものであるため、発注者が積算上条件明示した別表の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、現場条件の変更等、受注者の責によるものではない事項については、この限りでない。また、受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資そ 源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づく報告として、監督職員に「再資源化等報告書」を提出すること。

「再資源化等報告書」は、http://www.pref.aichi.jp/kensetsu-kikaku/gijyutsu/kijyun.html[建築工事事務の手引・同様式]から入手可能。

*別表1 建築物に係る解体工事 *別表2 建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替) 工程 作業内容 分別・解体等の方法 工 程 作業内容 分別・解体等の方法・ 建築設備、内装材等 ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用 ・ 造成等 ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用・ 屋根ふき材 ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用 ・ 基礎、基礎ぐい ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用の ・ 外装材、上部構造部材 ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用 ・ 上部構造部分、外装 ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用・ 基礎、基礎ぐい ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用 ・ 屋根 ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用・ その他() ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用 ・ 建築設備、内装等 ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用・ その他() ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用* 別表3 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(外構・工作物等) 工程 作業内容 分別・解体等の方法 *別表4 再資源化等をする施設の名称及び所在地他 ・ 仮設 ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用 廃棄物の種類 施設の名称 所 在 地・ 土工 ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用 ・ コンクリート・ 基礎 ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用 ・ 鉄及びコンクリートから成る建設資材・ 本体工事 ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用 ・アスファルト・コンクリート・ 本体付属品 ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用 ・ 木材・ その他() ・ 有 ・ 無 ・ 手作業 ・ 手作業と機械作業の併用(注) 別表4については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお受注者の提示する施設と異なる場合においても 、設計変更の対象としない。

分 類 指 定 資 材 適 用 範 囲 品 質 性 能 基 準鋼製簡易ボイラー及び簡易貫流ボイラー 評価名簿登載品ボイラー 鋳鉄製ボイラー及び鋳鉄製簡易ボイラー 評価名簿登載品鋼製小型ボイラー及び小型貫流ボイラー 評価名簿登載品鋼製ボイラー 評価名簿登載品温水発生機 真空式温水発生機 評価名簿登載品無圧式温水発生機 評価名簿登載品チリングユニット及び空気熱源ヒートポンプユニット 評価名簿登載品冷凍機 吸収冷温水機 評価名簿登載品吸収冷温水機ユニット 評価名簿登載品遠心冷凍機 評価名簿登載品冷却塔 冷却塔 評価名簿登載品ユニット形空気調和機 評価名簿登載品ファンコイルユニット及びカセット形ファンコイルユニット 評価名簿登載品空気調和機 コンパクト形空気調和機 評価名簿登載品パッケージ形空気調和機 圧縮機用電動機の出力7.5kw以上 評価名簿登載品マルチパッケージ形空気調和機 評価名簿登載品ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 冷房能力28kwを超えるもの(マルチ形を除く) 評価名簿登載品エアフィルター(パネル形・折込み形) 評価名簿登載品空気清浄装置 自動巻取形エアフィルター 評価名簿登載品電気集じん器 評価名簿登載品全熱交換器 全熱交換器(回転形・静止形) 評価名簿登載品全熱交換ユニット 評価名簿登載品遠心送風機(多翼形送風機) 評価名簿登載品送風機類 斜流送風機 評価名簿登載品軸流送風機 評価名簿登載品消音ボックス付送風機 評価名簿登載品横形遠心ポンプ 評価名簿登載品ポンプ類 水中モーターポンプ (汚水用・雑排水用・汚物用) 評価名簿登載品立形遠心ポンプ 評価名簿登載品ダクト付属品 吹出口・吸込口 評価名簿登載品風量ユニット(定風量・変風量) 評価名簿登載品自動制御 自動制御システム 評価名簿登載システム衛生器具ユニット 衛生器具ユニット JISマーク表示品または評価名簿登載品FRP製パネルタンク 評価名簿登載品タンク 密閉形隔膜式膨張タンク(空調用・給湯用) 評価名簿登載品ステンレス鋼板性パネルタンク(溶接組立形) 評価名簿登載品ステンレス鋼板性パネルタンク(ボルト組立形) 評価名簿登載品スプリンクラー消火システム 評価名簿登載システム消火装置 不活性ガス消火システム 評価名簿登載システム泡消火システム 評価名簿登載システムハロゲン化物消火システム 評価名簿登載システム厨房機器 厨房システム 評価名簿登載システム鋳鉄製ふた マンホールふた・弁桝ふた 評価名簿登載品注)本工事に使用する資材・機材は、上表によるほか、平成31年版国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の各標準仕様書、工事特記仕様書、 図面で指定された品質、性能を有するもの及び以下のものとする。

1) (一社)公共建築協会の「建築材料・設備器材等品質性能評価事業」により評価を受けた建築材料・設備機材等(「評価名簿登載品、評価名簿登載システム」という)。ただし、評価書の「納入地区及びアフターサービス地区」に当該工事場所が含まれる場合に限る。

2) (一財)ベターリビングが認定した優良住宅部品(BL部品)。ただし、現場においてBLマーク表示が確認できるものに限る。

3) その他、各標準仕様書の仕様規定及び試験方法に適合することが証明書等で確認でき、監督職員の承諾を得られたもの。

(定期的なメンテナンスが必要になる機材については、メンテナンス(アフターサービス)の体制についても監督職員に承諾が得られること。) なお「評価名簿登載品」は、(一社)公共建築協会の「建築材料・設備器材等品質性能評価事業」の評価書の写しを提出することにより、その評価を受けたこと及びメンテナンスの体制があることについて証明することができる。

図面番号 令和2年度 緒川保育園消火設備工事縮尺 No.13機械設備工事特記仕様書 7/7設 計 東浦町 健康福祉部 児童課令和2年6月No.7b工程毎の作業内容及び解体方法工程ごとの作業内容及び解体方法工程毎の作業内容及び解体方法機 械 設 備 工 事 指 定 資 材検図製図項 目 特 記 事 項 備 考DATE SUBJECTTITLE SCALE SHEETNo保育室-1便所保育室-2保育室-3年少児遊戯室便所年少児遊戯室保育室-4保育室-5保育室-6便所フトン車保育室-7保育室-8保育室-9保育室-10 保育室-11年長児遊戯室昇降口ボイラー室下処理室食品庫休憩室厨房職員便所倉庫食堂兼集会室職員室更衣保健室乳児室-1職員玄関浴室 脱衣押入 押入和室台所ポンプ室倉庫調乳室玄関昇降口便所水呑場乳児室-2パン庫 パン庫プール84,0006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,0001,500 1,500 1,5003,000 6,000 6,000 1,5006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 3,00069,0001,500 1,500 1,500 1,500 1,5001/250プール昇降口足洗足洗足洗全体平面図令和 2年 6月 25日緒川保育園消火設備工事15:パッケージ型消火設備(参考品番:YPS-80C型(ヤマトプロテック株式会社)(一財)日本消防設備安全センター認定品):既設消火設備