入札情報は以下の通りです。

件名令和元年度農集排深見地区処理施設機能強化工事
種別工事
入札区分要件設定型一般競争入札(事後審査型)
公示日または更新日2019 年 10 月 3 日
組織大分県
取得日2019 年 10 月 3 日

公告内容

 案件情報/詳細表示 案件情報/詳細表示宇佐市 1.年度平成31年度2.発注部局名/発注所属名総務部 契約管財課3.入札方式要件設定型一般競争入札(事後審査型)4. 業種 管工事5.予定価格(税込み)¥4,928,000-(税抜き ¥4,480,000-)6.最低制限価格(税込み)¥4,533,100-(税抜き ¥4,121,000-)7.調査基準価格(税込み)−8.公告日時/指名通知日時令和 1年10月 3日 9時 0分9.参加資格申請等期限令和 1年10月11日10.入札期間令和 1年10月15日から令和 1年10月17日まで11.開札予定日時令和 1年10月18日 12時 5分12. 工事名 令和元年度農集排深見地区処理施設機能強化工事13. 工事場所 宇佐市安心院町鳥越14. 工期 令和 2年 3月 2日まで15. 工事概要 機能更新工事 電気設備 1.UV計 1式 2.PH計 1式 機械設備 3.スクリーンユニット電動弁 フランジ型25A 10K 1台 4.自動微細目スクリーンゴム板 シーラゴム L・R 1式 外 16.その他 −

様式第1号(第6関係)要件設定型一般競争入札公告令和元年10月3日宇佐市長 是 永 修 治本案件は、電子入札システムを利用して行う電子入札対象案件である。本案件は、電子入札システムを利用して行う電子入札対象案件である。本案件は、電子入札システムを利用して行う電子入札対象案件である。本案件は、電子入札システムを利用して行う電子入札対象案件である。電子入札の取扱いは、この公告に定めるもののほか宇佐市電子入札運用基準による。1 工 事 概 要(1) 工 事 名 令和元年度農集排深見地区処理施設機能強化工事(2) 施工場所 宇佐市安心院町鳥越(3) 工事概要 機能更新工事電気設備①UV計 1式②PH計 1式機械設備③スクリーンユニット電動弁 フランジ型25A 10K 1台④自動微細目スクリーンゴム板 シーラゴム L・R 1式⑤汚泥濃縮機 洗浄ポンプ 3.7Kw 3m3/hr650-1125rpm 1台⑥ばっ気沈砂槽用ブロア安全弁φ20.0 0.4kw 0.222m3/min 1個(4) 工 期 契約締結の日の翌日から130日間2 予 定 価 格 4,480,000円(消費税及び地方消費税を除く。)3 最低制限価格 4,121,000円(消費税及び地方消費税を除く。)4 入札保証金 免 除5 契約保証金 契約金額の100分の10以上6 入札参加資格(1) 資格業種等(格付)宇佐市が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格について(平成 17 年宇佐市告示第 104 号)により平成 31 年度の下記業種の入札参加資格の認定(格付)を受けている者管工事 B等級(2) 総合評定値(P点)適用( )不適用( ○ )(3) 施工実績要( )不要( ○ )(4) 配置予定技術者の施工経験等要( )不要( ○ )(5) 建設業法に基づく本店等の所在地等平成31年度宇佐市建設工事競争入札参加資格者名簿に、対象工事と同じ工事種別で市内に本店を有する者として登録されていること。(6) 指定工事店等の資格要( ○ )不要( )ア 宇佐市公共下水道排水設備指定工事店規則(平成 宇佐市公共下水道排水設備指定工事店規則(平成 宇佐市公共下水道排水設備指定工事店規則(平成 宇佐市公共下水道排水設備指定工事店規則(平成 17 年宇佐市規則第 162 号)第5条第3項の規定により指定工事店に指定された者であること。(7) その他ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。イ 入札公告から開札日までの間に、宇佐市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領(平成17年宇佐市告示第106号。以下「宇佐市指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。ウ 開札予定日以前6か月以内に、手形交換所で不渡手形若しくは不渡小切手を出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。エ 破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。)。オ 契約締結予定日までに建設業法第27条の23第2項の経営事項審査の有効期間(経営事項審査の審査基準日から1年7月)を経過していないこと。カ 対象工事に関し、当該工事現場に配置を予定する現場代理人及び主任(監理)技術者等が適正であること。キ 中小企業庁が証明した官公需適格組合が入札に参加する場合、当該組合の組合員には入札参加資格は認めないものとする。ク 宇佐市への電子入札システムの利用者登録をしている者であること。ケ 入札の適正さが阻害されると認められる資本関係又は人的関係のある複数の者の参加の制限この入札に参加する複数の者の関係が,以下の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合には,該当する者のした入札は全て無効とする。(ア) 資本関係次に掲げるいずれかに該当する二者の場合。ただし,子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。a 親会社(会社法第2条第4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。

以下同じ。)と子会社の関係にある場合b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(イ) 人的関係次に掲げるいずれかに該当する二者の場合。ただし、aについては、会社の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。a 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合b 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(ウ) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(ア)又は(イ)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。コ 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(イ) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(ウ) 暴力団員が役員となっている事業者(エ) 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者(オ) 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者(カ) 暴力団(員)に経済上の利益や便宜を供与している者(キ) 役員等が暴力団(員)と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者(ク) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者7 設計図面等の閲覧及び貸出し設計図書等については大分県共同利用型電子入札システム(入札情報サービス)のホームページに次の閲覧期間中、掲載するものとする。ただし、図面が見づらいなど縮小前の図面の閲覧を希望する場合は、次のとおり図面を閲覧することができる。(1) 閲覧場所 宇佐市総務部契約管財課(2) 閲覧期間 令和元年10月3日(木)から令和元年10月17日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(3) 閲覧時間 午前9時から午後5時まで(午後0時15分から午後1時までを除く。)8 公告事項等に対する質問及び回答(1) 質問方法及び宛て先 設計図書に関する質問書(様式第6号)によりEメールで宇佐市総務部契約管財課宛てに申し出ること。(E-mail:kensa04@city.usa.oita.jp) mail:kensa04@city.usa.oita.jp) mail:kensa04@city.usa.oita.jp) mail:kensa04@city.usa.oita.jp)(2) 申出期間 令和元年10月3日(木)午前9時から令和元年10月9日(水)午後5時まで(3) 回答内容と方法 質問及び回答は随時宇佐市ホームページに掲載するものとし、最終回答は令和元年10月10日(木)午後5時までに行う。(4) 回答掲載期間 令和元年10月3日(木)午前9時から令和元年10月17日(木)午後5時まで9 競争入札参加資格証明申請書及び入札参加資格を確認する資料(以下「申請書等」という。) 参加資格を確認する資料(以下「申請書等」という。) 参加資格を確認する資料(以下「申請書等」という。) 参加資格を確認する資料(以下「申請書等」という。)の提出期間及び方法等(1) 提出期間令和元年10月3日(木)午前9時から令和元年10月11日(金)午後5時まで(2) 提出書類ア 要件設定型一般競争入札参加資格証明申請書(様式第2号(その1))(3) 提出方法原則、電子入札システムによるものとする。なお、入札に際し、添付する書類の作成アプリケーション及びバージョンは次のとおりとする。ただし、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は作成時に利用しないこと。番号 使用アプリケーション ファイル形式1 Microsoft Word Word97からWord2010のバージョンでの保存2 Microsoft Excel Excel97からExcel2010のバージョンでの保存3 その他のアプリケーション PDFファイル(Acrobat3からAcrobat10のバージョンで作成したもの)テキストファイル※ 上位バージョンのアプリケーションを使用している場合は、ファイルの保存形式を上記の形式にして保存すること。10 配置予定技術者等(1) 建設業法第26条に規定される当該建設工事の業種(管工事)における技術者 当該建設工事の業種(管工事)における技術者 当該建設工事の業種(管工事)における技術者 当該建設工事の業種(管工事)における技術者を配置予定技術者として配置できること。なお、申請書等に配置予定技術者として記載した者を当該工事に配置するものとし、病休、死亡及び退職等極めて特殊な場合であって、市長が承認した場合を除き契約時の変更を認めないものとする。また、その場合にあっては、当初の配置予定技術者と同等以上の者を当該工事に配置しなければならない。(2) 配置予定技術者は、競争入札参加資格証明申請時点でどの工事にも専任で配置されていない者 配置予定技術者は、競争入札参加資格証明申請時点でどの工事にも専任で配置されていない者 配置予定技術者は、競争入札参加資格証明申請時点でどの工事にも専任で配置されていない者 配置予定技術者は、競争入札参加資格証明申請時点でどの工事にも専任で配置されていない者(建設業法第 26 条第3項により専任の主任(監理)技術者を配置しなければならない工事に該 条第3項により専任の主任(監理)技術者を配置しなければならない工事に該 条第3項により専任の主任(監理)技術者を配置しなければならない工事に該 条第3項により専任の主任(監理)技術者を配置しなければならない工事に該当する場合は、他のどの工事にも配置されていない者)でなければ 当する場合は、他のどの工事にも配置されていない者)でなければ 当する場合は、他のどの工事にも配置されていない者)でなければ 当する場合は、他のどの工事にも配置されていない者)でなければならない。(別添資料1「専任主任技術者の兼任手続」の規定により、承認を得た場合を除く。) 任主任技術者の兼任手続」の規定により、承認を得た場合を除く。) 任主任技術者の兼任手続」の規定により、承認を得た場合を除く。) 任主任技術者の兼任手続」の規定により、承認を得た場合を除く。)ただし、入札公告の対象工事の契約(仮契約の場合は本契約。以下同じ。)締結日までに当該技術者が配置されている工事が完成し、検査が完了(または工期の末日が到来)した場合はこの限りでない。(工期末日までに完成通知の提出がない場合、検査の結果修補となった場合等特殊な場合を除く。)なお、工期の始期が契約締結日の翌日である場合は、工事の検査完了日または工期末日と入札公告の対象工事の契約締結日は同日でも可とする。

(3) 同一の技術者を重複して複数の工事の配置予定技術者として申請する場合において、入札前に他の工事を落札(落札候補者決定を含む。)した場合等、配置予定技術者を配置することができなくなった場合には入札を辞退すること。また、入札後に他の工事を落札(落札候補者決定を含む。)したことにより配置予定技術者を配置することができなくなった場合は、開札日時までに申出書(任意様式)を宇佐市総務部契約管財課まで直接持参して提出すること。なお、その場合における既に入札している案件についての取り扱いについては「入札者としての資格のない者のした入札」として無効入札として取り扱うものとする。※ 申出書の記載例は宇佐市ホームページの【要件設定型一般競争入札(電子入札方式:事後審査型)様式】に例示している。(4) 建設業法第 26 条第 3 項により専任の主任(監理)技術者を配置しなければならない工事に該当する場合は当該競争入札参加資格証明申請日以前3か月以上前に雇用された者で直接的かつ恒常的な雇用関係がある者であること。(5) 建設業法に定める経営業務の管理責任者、営業所専任技術者、建築事務所を管理する建築士(管理建築士)及び専任の宅地建物取引主任者等の他の法律により特定の事業所等において専任を要するとされている者は、現場代理人、専任の主任(監理)技術者として配置することはできない。(6) 現場代理人は、原則として兼任を認めない。(別添資料2「現場代理人の兼任手続」の規定 (別添資料2「現場代理人の兼任手続」の規定 (別添資料2「現場代理人の兼任手続」の規定 (別添資料2「現場代理人の兼任手続」の規定により、承認を得た場合を除く。)(7) (3)の手続きを怠った場合においては、宇佐市指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。11 入 札(1) 入札書提出期間令和元年10月15日(火)午前9時から令和元年10月17日(木)午後5時まで(2) 入札方法原則、電子入札システムによるものとする。(3) 入札回数原則として初度のみ1回とする。(4) 入札金額内訳書の提出入札書の提出時に併せて、入札書に記載されている入札金額に対応した入札金額内訳書(発注者が提供した様式を使用するものとするが、内容を満たしていれば任意の様式でも差し支えない)を原則、電子入札システムにより提出をすること。作成方法、審査基準等は、建設工事に関する入札金額内訳書取扱要領によることとし、入札金額内訳書の作成上の注意事項を参考とすること。なお、提出された入札金額内訳書は、必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。※ 落札候補者の内訳書が「建設工事に関する入札金額内訳書取扱要領」第7審査基準 落札候補者の内訳書が「建設工事に関する入札金額内訳書取扱要領」第7審査基準 落札候補者の内訳書が「建設工事に関する入札金額内訳書取扱要領」第7審査基準 落札候補者の内訳書が「建設工事に関する入札金額内訳書取扱要領」第7審査基準(1)~(6)の各号に該当する場合は、当該落札者の入札は無効となるので注意すること。の各号に該当する場合は、当該落札者の入札は無効となるので注意すること。の各号に該当する場合は、当該落札者の入札は無効となるので注意すること。の各号に該当する場合は、当該落札者の入札は無効となるので注意すること。(5) その他落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。12 開 札(1) 日時 令和元年10月18日(金) 午後12時05分 から(2) 場所 宇佐市役所入札室(本庁3階)(3) 落札候補者 有効な入札を行った者で、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。13 立会人宇佐市電子入札立会要領(平成19年宇佐市契約第0608005号)の定めるところによる。14 入札参加資格の事後審査及び落札者の決定(1) 開札後は、落札候補者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し開札を終了する。(2) 有効に提出された入札参加資格証明書類により、落札候補者の入札参加資格があることが確認できた場合は、当該落札候補者を落札者とする。(3) 落札候補者の入札参加資格がないと確認された場合は、当該落札候補者のした入札は無効となり、次順位者以降について順次同様の確認を行って落札者を決定する。(4) 落札者の決定は原則として、開札日の翌日から起算して2日(土曜日、日曜日、及び祝日を除く。)以内に落札候補者へ通知する。ただし、最低の価格で入札した者が入札参加資格を有しないと確認された場合は、この限りでない。15 入札参加資格が認められない落札候補者に対する説明 入札参加資格が認められない落札候補者に対する説明 入札参加資格が認められない落札候補者に対する説明 入札参加資格が認められない落札候補者に対する説明(1) 入札参加資格がないと認められた入札参加希望者は、市長に対し、書面(様式任意)によりその理由の説明を求めることができる。ア 提出期限 通知を受けた日の翌日から起算して7日以内の午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)イ 提出場所 宇佐市大字上田1030-1 宇佐市総務部契約管財課ウ 提出方法 書面(様式任意)は持参又は郵送によるものとする。(2) (1)への回答は、(1)アに規定する期間の最終日の翌日から起算して8日以内に説明を求めた者に対し書面により回答する。16 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

(1) 入札者としての資格のない者のした入札(2) 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札(5) 入札金額の訂正に訂正印のない入札(6) 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定しがたい入札(7) 公告に示した入札参加資格のない者又は資料に虚偽の記載をした者のした入札(8) 設計図書購入を入札参加要件としている場合において、設計図書購入確認票を提出しない者のした入札(9) 提出期限までに入札金額費内訳書を提出しなかった者のした入札(10) 入札金額内訳書と入札書の金額が一致しない入札(11) 入札金額内訳書の内訳が記載されていない又は記載内容に誤り、漏れがある入札(12) 入札金額内訳書の説明を求めた場合に正当な理由なくこれを拒否した者のした入札(13) 予定価格を超える金額の入札(14) 最低制限価格未満の金額の入札(15) 申請書等を提出期限までにすべて提出しない者のした入札(16) 電子入札にあっては、市長が指定する認証方法を用いない者のした入札(17) 電子入札にあっては、契約担当者の使用に係る電子計算機に到着した入札金額等の電磁的記録が書き換えられた入札(18) その他入札に関する条件に違反した入札17 その他(1) この公告に定めのない事項については、宇佐市要件設定型一般競争入札実施要領(平成22年宇佐市契約第0329002号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、宇佐市契約事務規則(平成17年宇佐市規則第34号)、宇佐市公正入札調査制度実施要領(平成 20 年宇佐市契約第 0501001 号)、最低制限価格の設定に関する要綱(平成 21 年宇佐市要綱第16号)、建設工事請負契約書その他入札契約に関する法令等の定めるところによる。(2) 6(5)建設業法に基づく本店等の所在地の入札参加資格要件を大分県内又は県内の一部の地域に限定した場合において、競争入札参加資格を有する入札参加者が3者(大分県外に拡げた場合は2者)に満たない場合その他事業の推進に著しく支障を来たした場合は、開札の中止、又は延期することがある。(3) 落札候補者は、9(2)に掲げる書類のほか、必要に応じて契約担当者が指定する資料を提出しなければならない。(4) 契約担当者は、開札後、落札決定するまでの間に落札候補者が次のア又はイのいずれかに該当した場合は、当該落札候補者の行った入札を無効にするものとする。この場合、契約担当者は当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。ア 宇佐市指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を受けたとき。イ 入札公告に掲げる入札参加資格の要件を満たさなくなったとき。(5) 契約担当者は、落札決定後、契約締結(議会案件の場合は、仮契約後の議会議決)までの間に落札者が、(4)のア又はイのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消又は仮契約の解除を行うことができるものとする。この場合、契約担当者は落札決定の取消又は仮契約の解除に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。(6) 契約担当者は、契約締結後において、契約者が(4)又は(5)に該当していた場合は、契約の解除を行うことができるものとする。(7) 落札者は、落札の通知を受けた日を含め7日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。(8) 開札から請負契約締結に至る間において落札者が落札したにもかかわらず契約を締結しないときは、落札額に消費税及び地方消費税を加算した額の100分の5を違約金として徴収する。(9) 提出された書類は返却しない。(10) 入札参加に係る全費用は、入札参加希望者の負担とする。(11) 入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。18 照会先宇佐市総務部契約管財課契約係〔電話0978-27-8117〕

1令和元年度 農集排 深見地区 処理施設 機能強化工事宇佐市安心院町鳥越2数量1式1式スクリーンユニット電動弁 1台自動微細目スクリーンゴム板 1式汚泥濃縮機 洗浄ポンプ 1台1個3 4 歩掛適用年月日5 6 有 無7 有 無8 有 無9(1) 参考資料は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するものである。

(2) 別紙仕様書、現場説明書参照のこと。

(3) 現場代理人、主任技術者及び監理技術者の配置等については、建設業法第19条の2、同法第26条及び同法第26条の2に定めるところによるものとする。

(4) 建設業法に定める経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者、建築士事務所を管理する建築士(管理建築士)及び専任の宅地建物取引主任者等の他の法律により特定の事務所等において専任を要するとされている者は、現場代理人として配置できない。また専任の主任技術者又は専任の監理技術者としても配置できない。

(5) 受注者は、建設資材を調達する場合には、宇佐市内で産出、生産または製造されたものを優先して使用すること。

イメージアップの有無UV計PH計 フランジ型25A 10K シーラゴム L・R 3.7kw 3m3/hr 650-1125rpmばっ気沈砂槽用ブロワ安全弁 φ20 0.4kw 0.222m3/min留意事項管工事土地改良積算基準安心院支所 産業建設課平成31年3月施工時間制約の有無時間的制約の有無名称・規格概 要工 事 名工事場所工 事 概 要電気設備工 種 区 分積 算 参 考 資 料 (工 事)工 事 主 管 課参考歩掛書単価適用年月日 平成31年7月 大分県農業農村整備工事積算単価機械設備位置図令和元年度 農集排 深見地区 処理施設 機能強化工事詳 細 図安 心 院 町 鳥 越安 心 院 町 鳥 越施工箇所施工箇所着工前 スクリーンユニット 電動弁 スクリーンユニット 電動弁 汚泥濃縮機 洗浄ポンプ 汚泥濃縮機 洗浄ポンプ 自動微細目 スクリーンゴム板 自動微細目 スクリーンゴム板 ばっ気沈砂槽 ブロア安全弁 ばっ気沈砂槽 ブロア安全弁 UV計UV計 PH計PH計特 記 仕 様 書(農業集落排水施設 機能強化編)第 1 章 総 則本特別仕様書は、宇佐市安心院町鳥越において実施する農業集落排水事業汚水処理施設の施工に当たって、土木工事共通仕様書(平成30年10月)に優先して適用されるものである。第 1 節 適 用1、一 般 概 要本事業は、宇佐市安心院町鳥越の960人を対象とし、この地区のし尿及び家庭雑排水を汚水管渠により収集して汚水処理施設で処理を行い、農業用用排水施設の機能維持または農村環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全の寄与および環境衛生と生活水準の向上を図ろうとするものである。2、仕様書の優先順位本工事施工に当たっての仕様書等の優先順位は下記の通りとする。1)現場説明及び質疑応答2)監督員の指示3)特別仕様書4)各種標準仕様書並びに示方書5)設計図面6)設計書第 2 節 計 画 概 要1、工事名令和元年度 農集排 深見地区 処理施設 機能強化工事2、工事場所大分県宇佐市安心院町鳥越3、施工規模・条件1)処理対象汚水 生活排水(し尿及び家庭雑排水)2)下水排除方式 分流方式3)計画処理対象人口 960人4)計画汚水量m3/日 m3/時 m3/分日平均汚水量 260 10.8 0.180時間最大汚水量 - 31.2 0.5205)計画水質流入水質 放流水質 備 考BOD 200 mg/l 20 mg/lS S 200 mg/l 20 mg/l6)処理方式 連続流入間欠ばっ気方式4、工事範囲令和元年度 農集排 深見地区 処理施設 機能強化工事5、工事数量別紙 「数量計算書」のとおりである。6、公害防止基準値1)排気ガス基準値関係法令に規定する基準値以下とする。2)騒音基準値関係法令に規定する基準値以下とする。3)振動基準値関係法令に規定する基準値以下とする。4)悪臭基準値関係法令に規定する基準値以下とする。第 3 節 使 用 材 料1、本工事に使用する材料は、仕様書等及び設計図書によって選定し、「使用材料発注先調書」を提出し、監督員の承認を得るものとする。2、製作を要するものについては、承認図書を提出し承認を受け製作する。3、材料選定に当たって設計図書に記載されているもの以外または、JIS規格以外の製品(工場を含む)を使用する場合は、使用理由を明確にする使用機材(工場)リストを提出し、監督員の承認を得るものとする。4、試験練、各種試験の立会及び検査については、事前に監督員と協議を行い実施すること。第 4 節 使 用 機 械1、 工事において下記に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械の指定について平成13年3月14日付国総施第35号に基づき、指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。2、排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより難い場合は監督員と協議すること。3、受注者は、施工現場において、使用する上記 1、2の建設機械の写真撮影を行い、監督員に提出するものとする。記一般工事建設機械 「デイーゼルエンジン(出力7.5KW以上260KW以下)を搭載した建設機械に限る。」・バックホウ、トラクターショベル(車輪式)、ブルドーザ、発動発電機(可搬式)、空気圧縮機(可搬式)等。・油圧ユニット(以下に示す基礎工事用機械の内、ベースマシンとは独立したデイーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの)、油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサキューレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機。・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ、ホイールクレーン(油圧式 15t吊、40t吊、45t吊を除く)。4、 使用する機械については、低騒音型を使用すること。(低騒音型の該当ないものは除く)第 5 節 工 事 用 電 力 等本工事に使用する電力・水道・ガス等の設備及び使用料金については受注者の負担とする。第 6 節 工 事 の 促 進1、 工事施工前に、隣接地所有者と用地境界確認を行い、所有者及び監督員の了解を得ておくこと。2、工程表を作成し、それに基づき工程管理を行う。3、疑問点、先行工事等は、監督員と事前打ち合わせを行い施工する。4、資材・機器材等については、工程計画に基づき事前に十分な調査・確認を行い、現地搬入し、品質管理を十分に行い施工する。5、工事に際しては、施工計画を作成し監督員と十分に打ち合わせを行い、また、作業責任者、作業員にも施工内容を周知徹底させて工事を促進する。6、施工図に関しては、現況を十分に把握し、現地測量及び墨出し等を行った後に作成し、監督員の承諾を得た後に施工にあたる。第 7 節 提 出 図 書工事受注者(以下「受注者」という)は契約後、本仕様書及び設計図書に基づき、監督員の指定する期日までに次の図書を提出するものとする。(1)施工計画書(2)施工承認申請図書(3)完成図書1、施工承認申請図書受注者は、本仕様書及び設計図書に基づき工事を行うものとする。工事施工に際しては、事前に承認申請図書により監督員の承認を得てから着工するものとする。また、図書は次の内容のものを協議の上必要部数提出するものとする。1)施工詳細図(平面図、断面図、主要部詳細図)2)施工要領書(搬入要領書等を含む)3)検査要領書4)計算書、検討書5)その他必要な図書、見本等2、完成図書受注者は、完成図書として次のものを提出するものとする。

(なお控え分については、別途協議の上必要部数を提出する。)1)完成図 1部2)工事写真(着工前、完成後) 1部3)工事日報 1部4)施工管理、品質管理 1部5)その他指示する図書、使用部材予備品 1部第 8 節 検 査 及 び 施 工 管 理 基 準1、検査基準本工事の検査にあたっては、「宇佐市建設工事検査規程」、土木工事の施工管理基準及び規格値 (平成23年10月 大分県)「農業集落排水施設に関する検査の指標(案)」((社)日本農業集落排水協会)、「土木工事施工管理基準」((社)農業土木事業協会)、その他監督員の指定する規定に基づき検査を実施する。2、施工管理基準本工事の施工管理基準については、「農業集落排水施設に関する施工管理の指標(案)」、「農業集落排水施設(汚水処理施設)土木構造配筋要領」((社)地域資源循環技術センター)、「農業集落排水施設施工指針 汚水処理施設編(案)」(農業集落排水事業諸基準等作成全国検討委員会)、その他監督員の指定する施工管理基準に基づき行うものとする。3、工事記録写真撮影1)工事の施工順序に従い、工種別に施工前、中、後の写真を同一方向から対比できるように撮影する。2)埋設される箇所等後日確認できなくなる箇所については、次の工程に移る段階で監督職員に提出し確認を得るものとする。3)撮影に当たっては、位置、構造物の種類、番号等を明示する黒板を立て、スケール、リボンテープ等によって寸法等を表示するものとする。4)写真は、カラー撮影、サービス判を標準とし、写真帳は、A-4版アルバムとする。5)写真撮影後、工事の進捗がわかる様にしておき、後日監督員と打ち合わせの上、必要な写真をサービス判に焼き増しし、アルバムに整理する。第 9 節 保 証 及 び 試 運 転1、保証期間本施設の保証期間は、正式引き渡しの日より2年間とする。保証期間内に生じた設計、施工、調整ならびに構造上の欠陥による全ての破損及び故障、あるいは所定の性能を発揮できない場合は、受注者の負担にて速やかに補修、構造または取り替えを行うものとする。但し、発注者側の誤操作及び天災等不測の事故に起因する場合はこの限りでない。2、試運転・試運転性能試験は機械・電気施工業者が行うが、試験時は現場にて立会いの上施工箇所の不具合等が無いか確認すること。第 10 節 そ の 他1、適用範囲1)本工事は、仕様書及び設計図書に明示されている範囲を基準とするが、施設の目的達成のために必要な設備、または工事の性格上当然必要と思われるものについては受注者の責任において全て完備しなければならない。2)特許並びに実用新案等の関係法令に抵触するものについては、受注者の責任において処理するものとする。2、 保険(動産保険、障害保険)工事保険に必ず加入すること。3、疑義本仕様書、設計図書、または工事施工中に疑義の生じた場合は、受注者は、監督員と協議し、その指示に従うものとする。また、本設計書の図面と異なる設備、機器等を使用する場合は、同等以上の性能を有することを証明し、監督員と十分協議のうえ必要書類を提出し、承認を得た後に使用する。なおこれに伴い発生する設計書、図面等は受注者の責任において修正を行うものとする。4、変更1)設計図書については、原則として変更は認めないものとする。但し、監督員の指示等により変更する場合はこの限りではない。2)設計図書によっては、本施設の機能を全うすることができない箇所が発見された場合、設計図書に対する改善変更を受注者の負担において行うものとする。3)工事の施工に当たっては、承認申請図書によるものとする。設計図書に対して部分的変更を必要とする場合は、機能及び処理運営上の内容が下回らない限度において、監督員の指示または承認を得て受注者の責任において必要図書等を変更することができる。5、地元説明会受注者は、地元説明会等が開催される場合、監督員の指示があれば必要書類を作成する。また出席する場合は、地元住民に対して工事内容・施工時期・環境対策等を説明し、その協力を得るよう努める。6、受注者の責任1)本工事の施工に当たり、必要な各種準拠法令、技術基準、規格については受注者が一切の責任を負うものとする。2)特別仕様書、共通仕様書に明記されていない事項については、受注者が十分検討の上、監督員と協議して決定するものとする。3)工事中の危険防止対策を十分に行い、また労務者への安全教育を徹底し労務災害の発生がないように努めるものとする。4)他の設備、既存物件等の損傷、汚染防止に努め、万一損傷、汚染が生じた場合は受注者の責任において速やかに復旧するものとする。第 2 章 処 理 施 設 建 設 工 事第 1 節 土 木 ・ 付 帯 設 備 工 事1、基本事項1)各設備の構成機器は、施設の性能を発揮するために十分な能力を有し、かつ適正な余裕をもつものとする。2)工事用機械器具は、適切に設備し常に故障のないように手入れ整備を行うものとする。2、施工に関する条件1) 着手前、基本測量・ 終末処理場本体及び近隣の家屋調査を事前におこなっておくこと。調査範囲・調査方法については、事前に監督員と協議のうえ、了解を得ておくこと。・ 受注者の現場事務所・倉庫・資材置場・駐車場等については、受注者の責任において確保すること。・ 仮B.Mを現場内の堅牢で障害とならない場所に設けること。・ 用地境界については監督員の確認及び了解を得ること。2)躯体工事・ 躯体の芯出しを行い、監督員の了解を得ておくこと。・ 使用するコンクリートは高炉B種とし、躯体本体は21kN/mm2-20-12、それ以外については18kN/mm2-40-8 を標準とする。・ 配管等の貫通部については手戻りの無いように十分に打合せ、確認作業をおこない施工すること。・ 埋設配管についても、同様に手戻りの無いように留意すること。3)建設副産物・建設リサイクル法に基づき、再資源化した完了年月日、施設の名称及び所在地、要した費用等を報告すること。第 2 節 電 気 工 事本工事は、汚水処理施設の円滑な運転及び保守管理が容易に行えるよう、また関係法令およびその規格を尊重し使用条件を十分満足するよう合理的に設計・製作・施工されるものとする。1、一般事項1)本処理設備の運営に必要な全ての電気計装設備工事とする。2)本設備に使用する機器及び工事は、次の規格及び規定によるものとする。

日本工業規格 (JIS)電気規格調査会標準規格 (JEC)日本電気工業会標準規格 (JEM)日本電線工業会標準規格 (JCS)電気設備に関する技術基準 (省令)内線規定 (JEAC)建築基準法消防法国土交通省営繕部「電気設備工事共通仕様書」その他関係法令、条例および規格2、電気設備工事の施工範囲1)本設備の施工範囲は、深見地区の汚水処理施設を運転操作するための電機設備を設置するものである。電力は、九州電力㈱より、動力用3相3線式200Vおよび電灯用単相3線式200/100Vを受電し、各負荷に配電する。計装設備は、汚水処理施設が適正な運転を行える様に水量、水位、水質等監督員の指示する項目を監視および記録する装置を設置する。また、NTT回線を使って施設の異常を通報する端末機を設置する。機器の運転方法は原則として無人の全自動運転とする。2)工事範囲として下記の工事の製作、据付、運転調整を行うものとする。(1)運転操作設備(2)監視用端末設備(3)計装設備(4)その他必要な諸工事3)本設備の電気器具は、工場製作完了後、原則として監督員の指示により製造工場で仮組立を行い、検査、試験を行う。ただし、仮組立については監督員と協議のうえ、部品検査のみとし他は省略することができるものとする。また、汎用製品については、監督員と協議のうえ、製造者の工場試験成績表を添付して検査を省略することができる。3、機器等仕様本工事に使用する電気設備は別紙数量計算書の通りとし、使用にあたっては監督員の承認を得るものとする。本施設で使用する機器は、機器等標準仕様書に記載している仕様と同等以上の機器とする。4、据付ならびに操作方法1)据付工(1)本工事の据付配線工事並びにその工程などあらかじめ監督員と打合せ、その指示により行わなければならない。(2)各機器類、鋼製電線管、ボックスその他必要な箇所には接地工事を行わなければならない。また、アンカー工事については、ケミカルアンカーを標準とし、地震時の転倒について検討を行い、安全な構造物とすること。2)操作方法(1)各機器の操作は簡便なる一人制御方式とする。(2)操作は制御盤室の制御盤において行われるものとする。(3)各機器は安全確実に操作できるものとし、これに必要な保安装置を具備するものとする。(4)各機器は指令後速やかに始動完了するものでなければならない。(5)竣工検査完了後、汚水による負荷運転を行い、各種調整を行うものとする。5、試験現場据え付け及び配線工事が完了すれば次の試験を行うものとする。(1)各種盤関係の操作試験(2)絶縁抵抗試験(3)接地抵抗試験(4)その他必要な諸試験(5)各記録の記録用紙に記入のうえ提出6、その他1) シーケンサーを使用する場合は、EEPROMまたはPROMを使用し、ラインフィルターを設けるものとする。ラインフィルターの1次・2次側の配線はツイストさせる。2)高圧受変電盤、動力制御盤、照明分電盤には第3種接地工事を施す。3)各ケーブルの端末には負荷名称を記入した名札をつけるものとする。第 3 節 機 械 設 備 工 事1、基本事項1)各設備及び構成機器は、施設の性能を発揮するために十分な性能を有し、かつ適正な余裕をもつものとする。2)各工程において水質分析用サンプリングができるものとする。2、建築物との関連事項1)振動・衝撃を発生する機器は十分な基礎を設けるものとする。2)機器類が建屋壁を貫通する場合は、十分雨じまいを行うものとする。3、一般事項1)本設備に使用する機械基部の構造に用いる部品、材料は全て次の規格及び基準に適合したものでなければならない。日本工業規格 (JIS)電気規格調査会標準規格 (JEC)日本電気工業会 (JEM)電気設備に関する技術基準 (省令)給排水・空調設備規格し尿浄化槽構造基準その他関係法規2)本設備の機械器具は、工場製作完了後、原則として監督員の指示により製造工場で仮組立を行い、検査、試験を行う。ただし、仮組立については監督員と協議のうえ、部品検査のみとし他は省略することができるものとする。また、原動機・水中ポンプ・ブロワ等汎用製品については、監督員と協議のうえ、製造者の工場試験成績表を添付して検査を省略することができる。3)機械設備据え付け・設置は、特別仕様書・設計書・図面ならびに現場を熟知のうえ、詳細にこの内容を把握し、疑義を正すと共に処理施設の性能を十分発揮できるよう配慮しなければならない。アンカー工事はケミカルアンカーを標準とし、地震時の転倒について検討を行い、安全な構造物とすること。4)機器類据え付け完了時、監督員の指示により現地性能試験を行わなければならない。4、機器等仕様本工事に使用する機械設備は別添数量計算書の通りとし、使用にあたっては監督員の承認を得るものとする。本施設で使用する機器は、機器等標準仕様書に記載している仕様と同等以上の機器とする。5、配管工事仕様1)配管材料本工事に使用する材料(直管、継手、弁類)は、日本工業規格(JIS)製品を原則として使用するものとし、下記の規格を標準とする。規格にない材料については監督員と協議し承認を得るものとする。管 硬質塩化ビニル管(VP/VU) JIS K6741配管用ステンレス鋼管 JIS G3459(40A以下 SUS304 TP Sch40)(50A以上 SUS304 TP Sch20)継手 硬質塩化ビニル管継ぎ手 JIS K 6739JIS K 6743ステンレス鋼管継ぎ手 SAS 352~5JIS G 3459弁類 SUS.SCS 1.0MPa (10.2kg/cm2)2)塗装(1)塗装仕様は次のとおりとする。露 出 部:下地処理後、フェノール樹脂2回塗りとする。浸水部・埋設部:下地処理後、タールエポキシ樹脂3回塗りとする。(2)ステンレス管、合成樹脂の配管及び被覆を行う箇所は塗装しない。(3)配管色は、色見本帳により監督員の承認をうける。(4)配管には、名称・流れ方向矢印を書き入れる。3)防露・防食工事給水管の防露工事として、地階露出配管にはポリスチレンフォーム保温筒(20mm)+アスファルトフィング+防水麻布+アスファルトプライマ、屋外露出部分はポリスチレンフォームステンレス板ラッキングとする。

受注者は、当該工事等にあたって暴力団関係者等から不当介入を受けた場合は、拒否するとともに、発注者に報告し、かつ、警察に届け出なければらない。

なお、下請業者等に対しても同様の対応を行うよう周知徹底すること。

受注者は、次の①から⑦のいずれかに該当してはならず、契約締結後に該当することが確認された場合は、約款第48条に規定する契約解除要件に該当するため注意すること。また、落札者が次の①から⑤のいずれかに該当することが確認された場合は、その者と契約を締結しない。

役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

本工事における工事数量は、別紙「工事数量総括表」のとおりとする。

なお、工事数量の変更が生じた場合は、監督員と協議のうえ、契約変更の対象とすることができるものとする。

本工事においては、原則として再生資材等を利用することとする。

本工事で使用する材料については、監督員の承諾を得ること。

土木工事共通仕様書(平成29年10月)土木工事の施工管理基準及び規格値 (平成29年10月)その他関連資料()※「土木工事共通仕様書」等については、大分県ホームページ内(http://www.pref.oita.jp/soshiki/18720/)にて掲載している。

1)区画線設置工事共通仕様書 (平成23年10月)受注者は、指名停止期間中の者を下請人とすることはできない。

特 記 仕 様 書本工事の施工に当たっては、この特記仕様書によるほか、下記の各項に基づき実施しなければならない。

指示、承諾又は協議を要する事項については、別紙様式により行うものとする。

※「指示・承諾・協議書」の電子データは、宇佐市ホームページ内(http://www.city.usa.oita.jp/soshiki/7/454.html)にて掲載している。

1)受注者は、下請契約を締結する場合には、当該下請契約の相手方を大分県内に主たる営業所を有するものの中から選定するよう努めなければならない。

受注者は、下請契約を締結する場合には、当該下請契約の相手方を宇佐市内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するよう努めること。

※生コンクリート、コンクリート二次製品及び鋼材等の使用承諾については、別紙「工事に使用する材料及び製品の使用承諾について」を参考とすること。

役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

⑤⑥ ⑦2)第10条(現場代理人の工事現場への常駐)1)①②③ ④2)①②③④第11条(維持管理等業務委託の業務代理人との兼任)1)2)3)4)第12条(不可抗力による損害の取扱い)第14条(主任(監理)技術者の要件及び専任を要する期間等)1)① ② ③2)3)路面維持補修業務委託街路樹管理業務委託河川等維持補修業務委託前条の2)により、現場代理人は維持管理等業務委託の業務代理人を兼任することができるものとする。ただし、兼任を認める件数は1件とし、本工事と維持管理等業務委託の発注者が同一の場合に限る。

兼任にあたり現場代理人は、本工事現場又は維持管理等業務委託の業務現場のいずれかに常駐すること。

作業期間中に現場代理人が、維持管理等業務委託に従事するため不在となる期間については、連絡員を当該工事現場に常駐させること。

現場代理人が、維持管理等業務委託の業務代理人を兼任する場合は、施工計画書等により、あらかじめその旨を届け出なければならない。この場合において受注者は、現場代理人の不在時に工事現場の運営・安全管理等を行う連絡員を定め、併せて届け出るものとする。なお、連絡員は受注者と直接的な雇用関係を有する者とする。

約款第29条の規定に基づく不可抗力による損害について、第4項における「請負代金額」とは、被害を負担する時点における請負代金額とする。

また、損害額が累積する場合において、1回の損害額が当初の請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)に満たない場合は、第4項の「当該損害の額」は0として扱うものとする。

約款第25条第1項の規定に基づく請負代金額変更の請求については、残工事の工期が2月以上ある場合に限り行うことができる。

また、第2項の「変動前残工事代金額」の算定の基礎となる「当該請求時の出来形部分」の確認については、第1項の請求があった日から起算して、14日以内で発注者が受注者と協議して定める日に行うものとする。この場合において、受注者の責により遅延していると認められる工事量は、当該請求時の出来形部分に含めるものとする。

約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間。

橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。

上記のほか、工事現場において作業等が行われていない期間。

次のいずれかの維持管理等業務委託を受注し履行するにあたり、当該業務委託に業務代理人として配置され現場業務に従事する期間。

道路維持補修業務委託第13条(賃金又は価格の変動に基づく請負代金額の変更の取扱い)本工事の落札者は、建設業法第26条に定める主任(監理)技術者として、直接的な雇用関係を有する者を配置しなければならない。なお、配置期間は工期の始期日から目的物引渡の日までとする。

また、落札価格(税込み)が3,500万円以上の場合においては、入札の申込みがあった日(指名競争入札に付す場合であって入札の申込みを伴わないものにあっては入札の執行日、随意契約による場合にあっては見積書の提出のあった日)(以下、「入札の申込みがあった日等」という。)以前3箇月以上前に雇用された者を本工事に専任で配置しなければならない。ただし、配置技術者の専任期間については、契約工期を原則とし、次の通り取り扱う。

請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、配置技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との協議において定める。

配置技術者は、原則として完成期限まで工事現場への専任を要するものとするが、完成期限までに検査が終了した場合(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)については、その後の事務手続、後片付け等の期間における工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日とは、発注者が工事の完成を確認した日(検査結果通知書における検査年月日)とする。

専任で配置する主任技術者は、本工事と近接工事(諸経費調整を行う工事に限る)が密接な関係にある場合に限り、兼任を認める場合がある。

この契約に関し、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が①から⑤までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

この契約に関し、受注者が、①から⑤までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(⑥に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

下請契約等の相手方に対しても、上記1)の趣旨について周知すること。

役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐しなければならない。ただし、発注者との連絡体制が確保され、かつ、次の1)又は2)に該当する期間において、発注者が認めた場合には工事現場への常駐を要しない。

工事現場が稼働していない期間契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。

本工事の落札者は、主任技術者等選任通知事務処理要領に基づき、「現場代理人及び主任(監理)技術者等選任(変更)通知書」を落札決定から7日以内に発注者に提出すること。提出については、当該配置技術者と直接的な雇用関係を有すること又は、入札の申込みがあった日等以前3箇月以上前に雇用された者であることを証する客観的資料として、健康保険被保険者証等の写しを添付しなければならない。

本工事の落札者が、上記要件を満たす主任(監理)技術者を配置できない場合は、契約を締結しないこととなるため、契約辞退届を発注者へ提出すること。

また、落札決定後に上記要件を満たす主任(監理)技術者を配置できずに契約の締結ができないときは、「大分県が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領」に基づき、指名停止措置となることがある。

第15条 (設計変更の手続き)第16条 (建設副産物の処理)第17条 (建設発生土の処理)1)2)3)4)5)6)7)第18条 (建設リサイクル法の適用)第19条 (確認、段階確認及び立会)第20条(縮小図面の添付)本工事は建設リサイクル法に基づき、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)にかかる分別解体・再資源化等を遵守するとともに、工事着手にあたってはあらかじめ届出書、説明書及び分別解体等の計画書面を作成し、監督員への説明及び確認を受けて提出すること。また、特定建設資材の廃棄物の再資源化が完了したときは、発注者に書面で報告すること。

対象建設工事の受注者は、当該工事の全部又は一部を他の建設業者に請け負わせようとするときは、他の建設業者に説明書及び分別解体等の計画書面に記載した事項を告げなければならない。

受注者は、下記の工種の段階においては確認、段階確認及び立会を受けなければならない。この際、受注者は種別、細別、確認の予定時期を監督員に書面により報告しなければならない。ただし、確認、段階確認及び立会の実施時期及び実施箇所は監督員が定めるものとする。なお、段階確認は受注者が事前に確認した後に行うことを原則とする。

受注者は、建設発生土の搬出を伴う工事の施工に際しては、前条(建設副産物の処理)により、搬出先について密に発注者と協議を行うものとする。

受注者は、土砂条例における特定事業場へ土砂等を搬出する場合、搬出に先立って、土砂条例第14条の規定による同条例規則第7号様式「採取元証明書」を作成し特定事業の事業者に提出するものとする。

なお、監督員の指示により土壌調査を行った場合、もしくは5,000m3以上の建設発生土を搬入する場合は、土砂条例第14条の規定による「安全基準適合証明書」(同条例規則第2号様式「検査試料採取調書」及び当該検査に係る計量証明書(計量法第107条の登録を受けた計量証明事業者が交付したものに限る))を添付するものとする。

受注者は、特定事業の事業者に提出した上記4)の書類の写しを、監督員に提出するものとする。

受注者は、工事中に建設発生土を「再生資源利用促進計画書」に記載した搬出先以外の場所に搬出する必要が生じた場合、速やかに「理由書」を作成し発注者に協議を行うとともに、上記3)~5)を行うものとする。

受注者は、特定事業場へ搬出する場合、特定事業場の区域内において当該工事から搬出した建設発生土と他の土砂が区分できるように努めるものとする。

※「検査試料採取調書」「採取元証明書」の様式(電子ファイル)は、大分県ホームページ内(http://www.pref.oita.jp/soshiki/18700/tokki-syorui.html)にて掲載している。

土砂条例における「特定事業」とは土砂等のたい積行為に供する区域以外の場所から採取された土砂等を使用し、たい積行為を行う事業であって、土砂等のたい積行為に供する区域の面積が3,000㎡以上であるものをいう。

受注者は、「大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例(平成18年11月1日施行。以下「土砂条例」という)」の主旨を尊重し、公共工事において発生する建設発生土の適切な処理を行うことにより、生活環境の保全に努めるものとする。なお、「建設発生土等の有効利用に関する行動計画(国土交通省平成15年10月)」に沿って、建設発生土の工事間利用を促進することを原則とする。

機器運転状況の確認本設計図書には、A-3サイズに縮小した図面を添付している。受注者には、契約後すみやかに原図等を貸し与える。

建設発生土の処理は前条(建設副産物の処理)によるほか、下記のとおりとする。

※「CREDAS入力システム」については、国土交通省のリサイクルホームページ内(http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/fukusanbutsu/credas/index.html)にてダウンロードできる。

本工事の受注者は「建設副産物適正処理推進要綱の改正について(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)」、「公共建設工事における再生資源活用の当面の運用について(平成14年5月30日)」を遵守して「再生資源利用計画書(様式1・イ)」及び「再生資源利用促進計画書(様式2・ロ)」を「CREDAS入力システム」で作成し、施工計画書に添付のうえ、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図ること。工事施工中に「再生資源利用計画書(様式1・イ)」及び「再生資源利用促進計画書(様式2・ロ)」に記載されている、再生特定建設資材及び再資源化予定の建設副産物を再生利用ができなくなる場合は、「理由書」を作成し監督員に協議しなければならない。また、工事完了後には速やかに「再生資源利用実施書(様式1)」「再生資源利用促進実施書(様式2)」及び「CREDAS入力システムの提出用ファイル(電子データ).lzh」を監督員に提出するものとする。

なお、収集、運搬、処分のいずれか又は全部を他に委託する場合は、知事の許可を受けた処理業者に限るものとする。

本工事の落札者が、上記要件を満たす主任(監理)技術者を配置できない場合は、契約を締結しないこととなるため、契約辞退届を発注者へ提出すること。

また、落札決定後に上記要件を満たす主任(監理)技術者を配置できずに契約の締結ができないときは、「大分県が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領」に基づき、指名停止措置となることがある。

工種 種別 細 別 確 認 事 項試運転調整工設計変更については、宇佐市公共工事請負約款及び土木工事共通仕様書によるところであるが、その基本的な考え方や手続きについては、「宇佐市建設工事請負契約における設計変更ガイドライン」によるものとする。

※「宇佐市建設工事請負約款における設計変更ガイドライン」については、宇佐市のホームページ内(http://www.city.usa.oita.jp/soshiki/7/31971.html)にてダウンロードできる。

第21条 (手すり先行工法による足場設置)1)2)第22条 (見積徴収等による資材単価)単位 備考式 現場着単価式 現場着単価台 現場着単価式 現場着単価台 現場着単価個 現場着単価枠組足場を設置する場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン(厚生労働省 平成15年4月)」に基づき「手すり先行工法」によるものとする。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

「手すり先行型枠組足場」を設置する場合は、二段手すりおよび幅木(つま先板)の機能を有するものでなければならない。

下記の品目については、大分県土木工事積算単価ならびに物価資材に単価の掲載がないため、徴収した見積もりにより予定価格の算出を行っている。

品目 仕様 採用単価UV計 2,020,000PH計ばっ気沈砂槽用ブロワ安全弁φ20 0.4kw0.222m3/min12,400619,000スクリーンユニット電動弁 フランジ型25A 10K 87,000自動微細目スクリーンゴム板 シーラゴム L・R 19,500汚泥濃縮機 洗浄ポンプ3.7kw 3m3/hr650-1125rpm168,000工事標示板記載例迂回路標示板記載例140cm114cm○○○工事をしています。

平成○年○月○日まで〇 〇 〇 〇 工 事発注者 宇佐市○○部○○課電話 ****-**-****施工者 ○○○建設株式会社140cm110cmまわり道 450M宇佐市○○部□ □ □ □ 課150M先○○○工事につき140cmまわり道 450M宇佐市○○部□ □ □ □ 課この先、○○○工事につき110cm 110cm発注者 宇佐市○○部○○課電話 ****-**-****施工者 ○○○建設株式会社140cm○○○工事中ご迷惑をおかけします ご迷惑をおかけします工事名 ○○○工事宇佐市○○□□番地内から宇佐市○○□□番地内まで平成○○年○○月○○日場 所114cm140cm工事予告標示板記載例予 告 平成●年●月●日(●)から片 側 交 互 通 行ご通行中のみなさまへ 時間帯 ●●:●●~●●:●● 平成●年●月●日(●)まで舗装補修工事電話 ***―***―**** 工事中ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いします。

発注者 大分県■■土木事務所 ●●課電話 ***―***―****施行者 ●●建設株式会社宇 佐 市 役 所○○部 ○○課○ ○ ○ ○ 工 事別紙3 1.事業(工事)概要 ※着色セル以外に記入する2.建設資材利用計画㎥ ㎥ ㎥ 0 ㎥ %㎥ ㎥ ㎥ 0 ㎥ %t t t 0 t %t t t 0 t %t t t 0 t % ※ 最下段には、その他の再生資材を使用する場合に記入する。

3.建設副産物搬出計画第1種 建設発生土 ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ 0 ㎥ - % - % -第2種 建設発生土 ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ 0 ㎥ - % - % -第3種 建設発生土 ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ 0 ㎥ - % - % -第4種 建設発生土 ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ 0 ㎥ - % - % -泥土(浚渫土) ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ 0 ㎥ - % - % -合 計 ㎥ 0 ㎥ 0 ㎥ ㎥ 0 ㎥ - % - % - 再利用受入れ先なし -t t t t 0 t - % - % - -t t t t 0 t - % - % - -t t t t 0 t - % - % - -t t t t 0 t - % - % - - ※ 建設発生土の区分(既存資料等から判断するもとする)①第1種建設発生土・・・砂、礫及びこれらに準ずるもの。

②第2種建設発生土・・・砂質土、礫質土及びこれらに準ずるもの。 ※積算とリンクさせる。①③第3種建設発生土・・・通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの。 ※地山土量とする。②④第4種建設発生土・・・粘性土及びこれらに準ずるもの。(第3種建設発生土を除く) ③⑤泥土(浚渫土) ・・・浚渫土のうち概ねqc2以下のもの。④ ※ 建設発生木材の中には、伐開除根材及び剪定材を含む。⑤ ※ 利用・搬出可能量は、現時点で算出可能なものを記載する。※ ⑩は最終処分場へ排出する場合のみに発生する。

※ 建設発生土の排出について、民地等の受入れがある場合は⑧他工事排出量とする。※ 建設副産物の搬出計画について、基本的には全量を再利用することを原則として計画する。

リ サ イ ク ル 計 画 書 【 積 算 段 階 】工事発注時に積算担当者が作成し、設計図書に添付する発 注 機 関 名宇佐市役所 工 事 名令和元年度 農集排 深見地区 処理施設 機能強化工事工 事 施 工 場 所宇佐市安心院町鳥越 工 事 概 要 等機器更新工事建 設 資 材①利 用 量 ②現場内利用 ③再生材利用可能量(又は流用土)④新材利用量⑤再生資源利用率 備考(⑤100%未満の理由) (②+③)/①×100土 砂 -砕 石 -アスファルト混合物 ---⑪現場内利用率⑦/⑥*100⑫再資源化率(⑦+⑧+⑨)/⑥*100目標達成備考(目標未達成理由)建設副産物の種類⑥発 生 量 ⑦現場内利用量 ⑧他工事(仮置含む)排出量⑨再資源化施設排出量⑩最終処分量建設発生土----コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊建 設 発 生 木 材建 設 汚 泥上表備考(目標未達成理由)が「その他」の理由-1.生コンクリートの使用承諾は、表1によるものとする。

生コンクリートの使用承諾時の添付書類(表1)JISA5308監査会議 工事検査室 合格証及び 以外のコンクリート添付書類 「合格証」 「確認済証」 確認済証の 又は非JIS工場交付工場 交付工場 未交付工場 (注3) 合格証、確認済証の写し ○ ○ JIS表示認定証の写し ○ 配合計画書(配合計算書を含む) ○ ○ ○ ○ 過去6ヶ月間の品質管理資料 (注1) IQC(工場標準化品質管理 推進責任者)、コンクリート 技士及び主任技士の資格証等 の写し 材令28日の圧縮強度試験成 績書(注2) 合格証とは、大分県生コンクリート品質管理監査会議が監査を実施し、合格した工場に 交付されるものである。(県外の監査合格工場で審査委員会で認められた工場は、当該県の 監査合格証とする。) 確認済証とは、「大分県土木建築部及び農林水産部が発注する工事に使用する生コンク リートの工場検査要領」第6条に基づいて交付されるものである。

注1.前記「工場検査要領」第3条(2)のうち、次に掲げる項目とする。

骨材、セメント及び混和剤の試験成績書アルカリシリカ反応の試験成績書 圧縮強度、スランプ、空気量及び塩化物含有量の試験結果、X-R管理図及びヒ ストグラムただし、過去6ヶ月間に試験が行われなかった項目は、最新の試験成績書とする。

注2.試験練りで作成した供試体について、県の定める公的試験場での試験、又は監督員立会による工場での試験によること。

注3.JISA5308以外のコンクリート又は非JIS工場で製造されるコンクリートについて、 以下の手順に従って監督員の確認を得るものとする。

・ 施工計画書に試験練り及び試験方法を記載 ・ 配合設計の提出 ・ 骨材試験成績書、セメント試験成績書、コンクリート用化学混和剤試験成績書の提出 ・ 試験練り(監督員立会) ・ スランプ、空気量、圧縮強度試験及び塩化物含有量の各試験 ・ 材令28日の圧縮強度試験(上記注2.による) ・ 現場搬入時のスランプ、空気量、及び塩化物含有量の各試験、及び供試体の採取 なお、合格証及び確認済証を交付された工場においては、土木工事共通仕様書第1編「共通編」3-3-2「工場の選定」の2.に規定する「配合の臨場」を省略できるものとする。

○工事に使用する材料及び製品の使用承諾についてJIS表示認証取得工場○ ○○ ○2. コンクリート二次製品の使用承諾は、表2によるものとする。

コンクリート二次製品の使用承認時の添付書類(表2)非JIS工場添付書類 検査済証交付工場 検査済証未 及び検査済証 その他 交付工場(注 製品交付製品 の製品 4)及び製品 (注5) 検査済証の写し ○ JIS表示認定証の写し ○ ○ 形状、寸法、重量、配筋等を 示す仕様及び図面 配合報告書(配合計算書を含む) ○ ○ ○ ○ 過去6ヶ月間の品質管理資料 (注1) 鉄筋ミルシート ○ ○ ○ 製造過程写真(注2) ○ IQC(工場標準化品質管理 推進責任者)、コンクリート 技士及び主任技士の資格証等 の写し 材令28日の圧縮強度試験成 績書(注3) 検査済証とは、「大分県土木建築部が発注する工事に使用するコンクリート二次製品 の工場検査要領」第6条に基づいて交付されるものである。

注1.前記「工場検査要領」第3条(2)のうち、次に掲げる項目とする。

形状、寸法、重量及び強度試験結果骨材、セメント及び混和剤の試験成績書、アルカリシリカ反応の試験成績書圧縮強度、スランプ、空気量及び塩化物含有量の試験結果、X-R管理図及びヒ ストグラムただし、過去6ヶ月間に試験が行われなかった項目は、最新の試験成績書とする。

注2.配筋、型枠、コンクリート打設、養生、完成、保管状況を示す写真とする。

注3.試験練りで作成した供試体について、県の定める公的試験場での試験、又は監督 員立会による工場での試験によること。

注4.検査済証が交付されていないJIS表示工場で製造されるコンクリート二次製品につ いては、下記によるものとする。

① コンクリートについては、表1に掲げる過去6ヶ月間の品質管理資料を添付するも のとする。

② 形状、寸法、外観及び重量の検査、並びに次に掲げる製品に相当するもの又は それ以上の重要構造物の強度(載荷)試験又は破壊試験は、受注者が臨場して 行うものとする。

・コンクリートブロック(抜き取りコアの圧縮強度試験)・U型側溝、縁石、等(破壊試験)・ボックスカルバート、自由勾配側溝、管渠型側溝、等(載荷試験)・L型擁壁、等(載荷試験) ただし、当該年度内に、大分県土木建築部の定める公的試験場が発行する試験書又は他の公共工事で発注者立会により行った試験結果書をもって試験に替えることができる。

注5 非JIS工場で製造するコンクリート二次製品については、下記によるものとする。

① コンクリートについては、第3項の「JISA5308以外のコンクリート又は非JIS工場 で製造されるコンクリート」に準じるものとする。

② 製品の配筋検査及び製造過程の写真管理は、受注者が行うものとする。

③ 形状、寸法、外観及び重量の検査、並びに製品の強度試験又は破壊試験は、監 督員が臨場して行うものとし、上記注4の②に準じるものとする。

○JIS表示工場○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○3.鋼材等の使用承諾は、以下によるものとする。

① 鉄筋コンクリート用棒鋼については、専門業者の加工工場で加工される場合を含 め、受注者は、材料の加工場への搬入時に、材料に添付された製造番号等と品質 証明書を照合し、写真管理を行うものとする。

また、重要構造物に使用される材料の主要な部分等について、上記に示す材料 に添付された製造番号等と品質証明書の照合及びその写真管理ができない場合 に限り、監督員による抜取りを行い、大分県建設技術センターで引張試験、曲げ試 験を行うものとする。

② 鋼管杭、鋼矢板及び構造用鋼材については、現場搬入時に材料に添付された製造 番号等と品質証明書を照合し、写真管理を行うものとする。

ただし、使用数量が少ないなど上記の照合ができない場合はその限りでない。

③ その他の鋼材については、上記②によるものとする。

アスファルト混合物の使用承諾時の添付書類等(表-4)(材料承認時) 配合設計書(提出) ○ 材料試験成績書(提出) ○ 品質証明資料(提出) ○ 試験練り報告書(提出) (注4) ○(施工前) 基準密度(提出) ○ 排出時温度(提出) ○(注1)(財)大分県建設技術センターの認定証とは、大分県アスファルト混合物事前 審査要領に基づき、同センターが発行するものである。

(注2)九州地方整備局長が指定した審査機関の認定証とは、福岡県で国方式によ り実施されているアスファルトルト混合物事前審査制度による認定証を指す。

同認定証は、大分県アスファルト混合物事前審査要領第19条において、(財) 大分県建設技術センターの認定証と同様のものとして取り扱うこととしている。

(注3)表-4中において、「左記の事前審査制度の認定証を受けていないアスファ ルト混合物」については、土木工事共通仕様書により材料承認時に配合設計 書、材料試験成績書及び品質証明資料を監督員に提出し、承諾を得た後に 試験練りを行う。また、施工前に基準密度、排出時温度について監督員の承 諾を得なければならない。ただし、小規模工事(施工面積1,000m2未満)にお いては、過去1年以内の使用実績または定期試験による配合設計書、試験 練り及び試験結果の提出により、工事毎の配合設計、試験練り及び基準密度 の試験を省略することができる。

(土木工事共通仕様書 第3編 2-6-3、2-6-7の5)(注4)試験練り報告書は自由様式とする。なお、耐流動性混合物は、(財)大分県 建設技術センターでホイールトラッキング試験を行い、その試験書を添付する。

認定証の写し(材料承認で提出) ○ ○ 4.アスファルト混合物の使用承諾は、表-4によるものとする。

添付書類等事前審査制度認証混合物 左記の事前審査制度の認定証を受けていないアスファルト混合物(注3)(財)大分県建設技術センターの認定証(注1)九州地方整備局長が指定した審査機関の認定証(注2)「別紙-1」受 注 者 各 位 へ1:過積載防止対策について(共通仕様書1-1-32) 受注者は、以下の事項について努めなければならない。

①工事用資機材、建設副産物等の積載超過をしないこと。

②過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。

③資材などの過積載を防止するため、資材の購入に当たっては、資材納入業者などの利益を 不当に害しないこと。

④さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプトラック等が、工事現場に出入り しないようにすること。

⑤「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」 という。)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等へ の加入者の使用を促進すること。

⑥下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全等に関する配慮に 欠けるもの、または業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させ たものに請け負わせないこと。また、資材を納入させないこと。

⑦①から⑥までのことについて、下請契約における受注者を指導すること。

2:不法無線の根絶について(共通仕様書1-1-53) 工事を施工するに当たって、テレビ、電話、無線局などへの「電波障害」をおこす不法無線局(電波法に基づく免許を受けないで開設される無線局)は設置しないこと。

また不法無線局を設置したダンプトラックなどを使用しないこと。

3:工事中の安全確保について(共通仕様書1-1-26) 受注者は、工事中の労働災害を防止するために、自ら安全管理の徹底を図り、労働災害防止の一層の推進を図ること。そのため、施行計画書において各現場に即した具体的な安全対策の計画を策定し、実施を図ること。

4:農地の一時転用に係る農地転用許可申請について(農地法) 受注者が任意の施工により、工事用道路や資材置き場として公共工事の施工区域外で、一時的に農地を利用する場合には、地権者との連名にて農地転用の許可申請が必要であるため、適切に許可申請を行うこと。

5:『大分県建設機械シートベルト着用運動』の実施について 受注者は『大分県建設機械シートベルト着用運動』実施要綱に基づき建設機械シートベルトの着用及び安全の見える化に努めること。

【 指 導 事 項 】様式第2号(第6条関係)指 示 ・ 承 認 協 議 書工 事 名番号・年月日 No, 平成 年 月 日指 示承 認協議事項処理又は回 答平成 年 月 日確 認 欄課長 係総括 監督員現場代理人 主任技術者施工管理技術者1平成 年 日(税込) ㎡ 階平成 24 年 4 月 1 日 ㎡ 階平成 25 年 1 月 1 日年 月 日小分類1.生コン(新)1.有筋2.他1.木材2.密粒1.粗粒2.二種1.クラ2.粒調1.硬質その他の建設資材その他建設資材(トン)(トン)(トン)(トン)合 計 (トン)(トン)(トン)(トン)(トン)0.0 (kg) 0.0%石膏ボード (トン)(kg)合 計 100.0 (kg)塩化ビニル管・継手(トン)合 計 (トン)0.0%(kg)1.再硬質 0.0 (kg)1,044.0 (m3) 67.6%6.他 100.0 (kg)100.0%M-30 2.上層 500.0 (m3) 2.再粒調4.再資源 1.指示あり 44201.大分県 大分市 1.再クラ 1,000.0 (m3) 砕石 RC-40 1.下層 1,000.0 (m3)0.0 (m3) 0.0%合 計 1,544.0 (m3)1,000.0 (締めm3) 100.0%(締めm3)合 計 1,000.0 (締めm3)土砂(締めm3)(締めm3) 1.現場内 1.指示あり 44201.大分県 大分市 2.二種200.0 (トン)1.路体 1,000.0100.0%max20 2.基層 100.0 (トン) 4.再資源 1.指示あり 44201.大分県 大分市4.再資源 1.指示あり 44201.大分県 大分市 2.再密粒 100.01,000.0 (締めm3) 100.0%100.0%0.0 (トン) 0.0%アスファルト混合物max13 1.表層 100.0 (トン)(トン)合 計 10.0 (トン)木材1.再粗粒 100.0 (トン) 100.0%合 計 200.0 (トン)(トン)1.指示あり 44201.大分県 大分市 1.再有筋 20.0(トン) 0.0%(トン)1.再木材 0.020.0 (トン) 6.7%杭 10.0 (トン)(トン)合 計 1,000.0 (トン)2.他 0.0 (トン) 0.0%合 計 300.0 (トン)(トン) 10.0%積ブロック 100.0 (トン)大分市 6.他(トン) 0.0%(トン)0.0特定建設資材コンクリート 18、24、32 1,000.0 (トン)0.0 (トン) 0.0%コンクリート及び鉄から成る建設資材OTU、BOX、L形 200.0 (トン)再生資材の供給元施設、工事等の名称 供給元種類 施工条件内容 再 生 資 材 の 供 給 元 場 所 住 所 再生資材の名称 再生資材利用量(B)2.建設資材利用計画建 設 資 材 (新材を含む全体の利用状況) 左 記 の う ち、 再 生 資 材 の 利 用 状 況 (再生資材を利用した場合に記入して下さい)再生資源利用率(B)/(A)*100 分 類 規 格 主な利用用途 利用量(A)工事概要等改良工L=300m施工条件の内容平成請負会社名 ○○建設(株) 記入年月日階数(地下)(地先等) 大手町 工期(終了) 再資源化等が完了した年月日 構造 使途工事施工場所 44201.大分県 大分市 工事種類 B-1.改良 工期(開始) (税込) 延床面積工事名 交付地改○第1-2号 道路改良工事 請負金額 \100,000,000 左記金額のうち特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 建築面積 階数(地上)様式1・イ 再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用- -「建設リサイクルガイドライン」、「建設リサイクル法第11条通知別表」対応版-/ 4加盟団体名 80000.建築業協会調査票記入者 ○○ ○○TEL 097-506-4561 工事責任者 ○○ ○○TEL 097-506-4561 会社所在地 大分県大分市大手町3丁目1番1号 FAX 097-506-177124 4 月 13発注機関名440304.大分県 大分土木事務所担当者 ○○ ○○ 建設業許可 または解体工事業登録建設業許可 44:大分県知事 1.一般 12345号、解体工事業登録 44:大分県知事 12345678号1.工事概要 発注担当者チェック欄2搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km(地山m3) (地山m3) (地山m3)0.0 2,000.0 75.0%(地山m3) (地山m3) (地山m3)(地山m3)合計4,000.0 1,000.0 0.0 3,000.0(地山m3) (地山m3) (地山m3)浚 渫 土(建設汚泥を除く)第 四 種建設発生土(地山m3) (地山m3)(地山m3) (地山m3)(地山m3) (地山m3) (地山m3)0.0(地山m3) (地山m3) (地山m3)(地山m3) (地山m3)第 三 種建設発生土500.0 2.民間(地山m3) (地山m3) (地山m3)66.7%(地山m3) (地山m3)2.民間 2.B指定 44201.大分県 大分市 6 14.受入(民)0.0%(地山m3) (地山m3) (地山m3)2.B指定 44201.大分県 大分市 6 14.受入(民) 500.0 (地山m3)(地山m3)(地山m3) (地山m3) (地山m3)0.0 (地山m3)2,000.0500.0 (地山m3) 0.0 (地山m3) 0.012 6.スト(決) 2,000.0建 設 発 生 土第 一 種建設発生土2,000.0(トン) (トン)(トン)(地山m3)第 二 種建設発生土1,500.0 4.他 1,000.0 0.0100.0%(地山m3) (地山m3) (地山m3)(トン)混合状態の廃棄物(建設混合廃棄物)(トン)(地山m3) 0.0 (地山m3) 1.公共 1.A指定 44201.大分県 大分市(地山m3) (地山m3)(トン)(トン)(トン)その他の分別された廃棄物(トン)アスベスト(飛散性)(トン)紙くず(トン)(トン)(トン)(トン)(トン)(トン)廃石膏ボード(トン)廃プラスチック(塩化ビニル管・継手を除く)(トン) (トン)(トン)(kg) (kg)(トン)(トン)(kg)(kg)(トン)(トン)(トン)廃塩化ビニル管・継手(トン) (トン)(トン)金属くず(トン) (トン)100.0%(トン) (トン) (トン) (トン)(トン) (トン)(トン)建 設 汚 泥10.0 3.埋戻 10.0 10.0(トン)建設発生木材B(立木、除根材などが廃棄物となったもの)(トン)(トン)(トン) (トン) (トン)(トン) (トン)(トン)(トン)(トン)建 設 廃 棄 物その他がれき類(トン) (トン)100.0%(トン) (トン) (トン)4.中間合材 100.0 (トン) 0.0 (トン) 100.0 ○○産業(株) 2.民間 1.A指定 44213.大分県 由布市大手町 30 アスファルト・コンクリート塊100.0(トン) (トン) (トン) (トン)建設発生木材A(柱、

ボードなど木製資材が廃棄物となったもの) (トン)(トン) (トン) (トン)100.0%(トン) (トン) (トン)45 5.中間合外 20.0 (トン) 0.0 (トン)○○産業(株) 2.民間 2.B指定 44201.大分県 大分市大手町3-1-1⑤再生資源利用促進量うち現場内改良分うち現場内改良分特定建設資材廃棄物コンクリート塊120.0 3.埋戻 100.0 0.0区分施工条件の内容搬 出 先 場 所 住 所 運搬距離搬出先の種類④現場外搬出量場外搬出時の性状用途 ②利用量 減量法 ③減量化量 搬 出 先 名 称20.0(トン)2.建設副産物搬出計画 / 4建設副産物の種類①発生量(掘削等)=②+③+④現 場 内 利 用 減 量 化 現 場 外 搬 出 に つ い て 再生資源利用促 進 率(②+③+⑤)/ ①(%)様式2・ロ 再生資源利用促進計画書 -建設副産物搬出工事用-1平成 年 日(税込) ㎡ 階平成 24 年 4 月 1 日 ㎡ 階平成 25 年 1 月 1 日年 月 日小分類1.生コン(新)1.有筋2.他1.木材2.密粒1.粗粒2.二種1.クラ2.粒調1.硬質その他の建設資材その他建設資材(トン)(トン)(トン)(トン)合 計 (トン)(トン)(トン)(トン)(トン)0.0 (kg) 0.0%石膏ボード (トン)(kg)合 計 110.0 (kg)塩化ビニル管・継手(トン)合 計 (トン)0.0%(kg)1.再硬質 0.0 (kg)1,000.0 (m3) 66.7%6.他 110.0 (kg)100.0%M-30 2.上層 500.0 (m3) 2.再粒調4.再資源 1.指示あり 44201.大分県 大分市 1.再クラ 1,000.0 (m3) 砕石 RC-40 1.下層 1,000.0 (m3)0.0 (m3) 0.0%合 計 1,500.0 (m3)1,000.0 (締めm3) 100.0%(締めm3)合 計 1,000.0 (締めm3)土砂(締めm3)(締めm3) 1.現場内 1.指示あり 44201.大分県 大分市 2.二種200.0 (トン)1.路体 1,000.0100.0%max20 2.基層 100.0 (トン) 4.再資源 1.指示あり 44201.大分県 大分市4.再資源 1.指示あり 44201.大分県 大分市 2.再密粒 100.01,000.0 (締めm3) 100.0%100.0%0.0 (トン) 0.0%アスファルト混合物max13 1.表層 100.0 (トン)(トン)合 計 10.0 (トン)木材1.再粗粒 100.0 (トン) 100.0%合 計 200.0 (トン)(トン)1.指示あり 44201.大分県 大分市 1.再有筋 20.0(トン) 0.0%(トン)1.再木材 0.020.0 (トン) 6.7%杭 10.0 (トン)(トン)合 計 1,050.0 (トン)2.他 0.0 (トン) 0.0%合 計 300.0 (トン)(トン) 10.0%積ブロック等 100.0 (トン)大分市 6.他(トン) 0.0%(トン)0.0特定建設資材コンクリート 18、24、32 1,050.0 (トン)0.0 (トン) 0.0%コンクリート及び鉄から成る建設資材OTU、BOX、L形 200.0 (トン)再生資材の供給元施設、工事等の名称 供給元種類 施工条件内容 再 生 資 材 の 供 給 元 場 所 住 所 再生資材の名称 再生資材利用量(B)2.建設資材利用実施建 設 資 材 (新材を含む全体の利用状況) 左 記 の う ち、 再 生 資 材 の 利 用 状 況 (再生資材を利用した場合に記入して下さい)再生資源利用率(B)/(A)*100 分 類 規 格 主な利用用途 利用量(A)工事概要等改良工L=300m施工条件の内容平成請負会社名 ○○建設(株) 記入年月日階数(地下)(地先等) 大手町 工期(終了) 再資源化等が完了した年月日 構造 使途工事施工場所 44201.大分県 大分市 工事種類 B-1.改良 工期(開始) \5,000,000 (税込) 延床面積工事名 交付地改○第1-2号 道路改良工事 請負金額 \100,000,000 左記金額のうち特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 建築面積 階数(地上)様式1 再生資源利用実施書 -建設資材搬入工事用- -「建設リサイクルガイドライン」、「建設リサイクル法第18条再資源化報告」、「H20建設副産物実態調査」対応版-/ 2加盟団体名 80000.建築業協会調査票記入者 ○○ ○○TEL 097-506-4561 工事責任者 ○○ ○○TEL 097-506-4561 会社所在地 大分県大分市大手町3丁目1番1号 FAX 097-506-177124 4 月 13発注機関名440304.大分県 大分土木事務所担当者 ○○ ○○ 建設業許可 または解体工事業登録建設業許可 44:大分県知事 1.一般 12345号、解体工事業登録 44:大分県知事 12345678号1.工事概要 発注担当者チェック欄2搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km搬出先1 km搬出先2 km(地山m3) (地山m3) (地山m3)0.0 1,800.0 69.1%(地山m3) (地山m3) (地山m3)(地山m3)合計4,050.0 1,000.0 0.0 3,050.0(地山m3) (地山m3) (地山m3)浚 渫 土(建設汚泥を除く)2.民間 2.B指定 44201.大分県 大分市第 四 種建設発生土100.0(地山m3) (地山m3)(地山m3) (地山m3)(地山m3) (地山m3) (地山m3)0.00.0 0.0%(地山m3) (地山m3) (地山m3)6 14.受入(民) 100.0 (地山m3) 0.0 (地山m3)第 三 種建設発生土450.0 2.民間(地山m3) (地山m3) (地山m3)58.8%(地山m3) (地山m3)2.民間 2.B指定 44201.大分県 大分市 6 14.受入(民)0.0%(地山m3) (地山m3) (地山m3)2.B指定 44201.大分県 大分市 6 14.受入(民) 450.0 (地山m3)(地山m3)(地山m3) (地山m3) (地山m3)0.0 (地山m3)1,800.0700.0 (地山m3) 0.0 (地山m3) 0.012 6.スト(決) 1,800.0建 設 発 生 土第 一 種建設発生土1,800.0(トン) (トン)(トン)(地山m3)第 二 種建設発生土1,700.0 4.他 1,000.0 0.0100.0%(地山m3) (地山m3) (地山m3)(トン)混合状態の廃棄物(建設混合廃棄物)(トン)(地山m3) 0.0 (地山m3) 1.公共 1.A指定 44201.大分県 大分市(地山m3) (地山m3)(トン)(トン)(トン)その他の分別された廃棄物(トン)アスベスト(飛散性)(トン)紙くず(トン)(トン)(トン)(トン)(トン)(トン)廃石膏ボード(トン)廃プラスチック(塩化ビニル管・継手を除く)(トン) (トン)(トン)(kg) (kg)(トン)(トン)(kg)(kg)(トン)(トン)(トン)廃塩化ビニル管・継手(トン) (トン)(トン)金属くず(トン) (トン)100.0%(トン) (トン) (トン) (トン)(トン) (トン)(トン)建 設 汚 泥15.0 3.埋戻 15.0 10.0(トン)建設発生木材B(立木、除根材などが廃棄物となったもの)(トン)(トン) 0.0 0.0%(トン) (トン) (トン)2.民間 2.B指定 44201.大分県 大分市 30 7.単純焼却 40.0(トン)40.0 ○○産業(株)(トン)(トン)(トン)(トン)建 設 廃 棄 物その他がれき類(トン) (トン)100.0%(トン) (トン) (トン)4.中間合材 150.0 (トン) 0.0 (トン) 150.0 ○○産業(株) 2.民間 1.A指定 44201.大分県 大分市大手町 30 アスファルト・コンクリート塊150.0(トン) (トン) (トン) (トン)建設発生木材A(柱、

ボードなど木製資材が廃棄物となったもの) (トン)(トン) (トン) (トン)100.0%(トン) (トン) (トン)30 5.中間合外 200.0 (トン) 0.0 (トン)○○産業(株) 2.民間 2.B指定 44201.大分県 大分市大手町3-1-1⑤再生資源利用促進量うち現場内改良分うち現場内改良分特定建設資材廃棄物コンクリート塊200.0区分施工条件の内容搬 出 先 場 所 住 所 運搬距離搬出先の種類④現場外搬出量場外搬出時の性状用途 ②利用量 減量法 ③減量化量 搬 出 先 名 称200.0(トン)2.建設副産物搬出実施 / 2建設副産物の種類①発生量(掘削等)=②+③+④現 場 内 利 用 減 量 化 現 場 外 搬 出 に つ い て 再生資源利用促 進 率(②+③+⑤)/ ①(%)様式2 再生資源利用促進実施書 -建設副産物搬出工事用-Ⅰ 工程関係 1 関連する別途発注工事あり ア.工種( ) イ.着工予定( )ア.工種( ) イ.期間( )ウ.方法( )3 関係機関との協議あり ア.協議者( ) イ.期間( )4 その他( )Ⅱ 用地関係 1 用地・補償物件等の未処理部分あり ア.区間(№ ~№ ) イ.処理見込時期( 年 月)2 仮設ヤード等の使用条件あり ア.場所( ) イ.期間( )3 その他( )Ⅲ 公害関係 ア.騒音 イ.振動 ウ.水質 エ.その他( )オ.施工方法( ) カ.作業時間( )2 事業損失防止に関する調査あり ア.調査の項目( )3 その他( )Ⅳ 安全対策関係 1 近接作業制限あり( )ア.工法制限あり( ) イ.作業時間制限あり( )2 発破作業制限あり ア.防護工法指定あり( ) イ.作業時間制限あり( )ア.配置人員( 人) イ.作業時間帯( 昼間 ・ 夜間 ・24H )ウ.交代要員( 有 ・ 無 ) エ.期間( 日・月)4 その他( )1 施工方法の制限あり3 交通整理員等の配置現 場 説 明 書施工条件明示下記項目、事項のうち○印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることになるので参考のため明示する。なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生した時は、発注者と協議し適切な措置を講じるものとする。

明 示 項 目 明 示 項 目 制 約 条 件 等2 施工時期の制約、施工方法の制限ありⅤ 工事用道路関係 1 一般道路(搬入路)の使用制限あり ア.搬入経路指定あり( ) イ.作業時間制限あり( )ア.全面占用可( ) イ.片側占用可( )ウ.時間制限あり( )ア.一般交通供用あり( ) イ.安全施設必要( )ウ.路面工(工種 ) エ.工事完了後存置( )4 その他( )Ⅵ 仮設備関係 1 仮設物の指定または一部指定 ア.工種( )2 仮設構造物の転用、兼用あり ア.仮設構造物( )3 その他( )Ⅶ 残土・産業廃棄 ア.場所( ) イ.運搬距離( km)物関係 ウ.投棄料計上あり エ.押土、整地必要2 産業廃棄物の処理条件あり ア.種類( ) イ.運搬距離( km)3 その他( )Ⅷ 工事支障物件等 ア.電気 イ.電話 ウ.水道 エ.下水道 オ.( )カ.移設、撤去、防護方法等( )ア.電気 イ.電話 ウ.水道 エ.下水道 オ.( )カ.内容( )3 その他( )Ⅸ 排水工 1 濁水、湧水等の処理条件あり ア.方法( )(濁水処理含) 2 その他( )1 残土の処理条件あり1 占用支障物件あり2 新設占用物件と重複工事あり2 一般道路の占用可能3 仮設道路の設置条件ありⅩ 薬液注入関係 1 施工、管理方法の条件あり ア.施工区分( )イ.注入材料及び注入量( )ウ.施工範囲( )エ.その他( )Ⅺ その他 1 現場発生材あり ア.品名( ) イ.納入場所( )2 支給品あり ア.品名( ) イ.納入場所( )3 関係機関、自治会等の条件ありエ.その他( )4 その他( )イ.該当工種( ) ウ.条件等( )ア.内容( )

様式第2号(その1)(第7関係)要件設定型一般競争入札参加資格証明申請書令和 年 月 日宇佐市長 様住 所 商号又は名称 代表者氏名 印 委任先がある場合は受任者(支店等)の住所等を記載してください。

この入札参加資格証明申請書について、記載内容及び提出書類については、事実と相違ないことを誓約します。

工 事 名 開札日時令和 年 月 日 時 分入札公告6(1)資格業種等入札参加資格要件を満たす建設業法第3条の規定に基づく【 】工事に係る許可を受けている。

資格業種等に係る大分県格付け □()等級 □ 格付けなし業者区分入札公告6(5)の所在地等要件を満たす建設業法第3条第1項に規定する営業所の種類□ 本店 □ 支店・営業所等経営事項審査基準日 年 月 日総合評定値(P点)当該工事の建設業の許可□ 大臣 □ 知事□ 特定 □ 一般 第 号上記許可年月日 年 月 日 許可配 置 予 定 技 術 者□主任技術者氏 名資格免許交付(登録)番号※当該工事が建設業法施行令第27条に該当する場合(請負代金の額が3,500万円以上(建築一式工事においては7,000万円以上))は、上記の者は、当工事請負期間中は専任し、他の現場を兼務することはありません。

□監理技術者氏 名資格免許交付(登録)番号※上記の者(特定建設業者が請負代金額4,000万円以上(建築一式工事にあっては6,000万円以上)の工事を下請に出す場合)は、当工事請負期間中は専任し、他の現場を兼務することはありません。

(注意事項) ① 公告に明示した入札参加資格要件に適合する建設工事の種類及び技術者について記載すること。

配置予定技術者は複数名記載することができるが、記載した者の中から必ず1 名以上を当該工事に配置しなければならない。

② 申請書には最新の経営事項審査結果通知書(経営規模等評価結果通知書・総合認定値通知書)の写しを添付すること。ただし、入札参加資格審査申請時提出以降変更がない場合(変更があった場合は、契約管財課へ変更後の経営事項審査結果通知書(写し)を提出済の場合)は添付を省略できる。

③ □については該当する事項を■で表示すること。(□にレを付けても可)④ 専任の主任技術者及び監理技術者については当該申請日以前3か月以上の雇用関係にあること。

(健康保険被保険者証の写し等、3か月以上の雇用関係を確認できる書類を添付すること)。

⑤ 電子入札システムにより提出する場合には、押印は不要とする。

⑥ 配置予定技術者の資格等が確認できる書類(技術者資格者証、健康保険証の写し等)を添付すること。(県内業者は除く)建設工事単体発注用

入札金額内訳書入札金額内訳書!Print_Area入札金額内訳書!Print_Titles入 札 金 額 内 訳 書,宇佐市長 是永 修治 様,商号又は名称:, 工事名称 : 令和元年度農集排深見地区処理施設機能強化工事,代表者氏名:,費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目,数 量,単 位,単 価,金 額,摘 要,工事価格,1,式,製作工事価格+据付工事価格,・製作工事価格,1,式,・・機器単体費,1,式, UV計,1,式, PH計,1,式, スクリーンユニット電動弁,1,式, 汚泥濃縮器洗浄ポンプ,1,式, ばっ気沈砂槽ブロワ 安全弁,1,式, 自動微細目スクリーンゴム板,1,式,・据付工事価格,1,式,据付工事原価+一般管理費等,純工事費(据付),1,式,直接工事費+共通仮設費,・・据付工事原価,1,式,直接工事費+間接工事費,・・・直接工事費,1,式,・・・・据付工,1,式,・・・・・据付・撤去(電気工事),1,式, UV計,1,式, PH計,1,式,・・・・・機械設備据付工,1,式, 据付工,1,式, 輸送費,1,式,・・・間接工事費,1,式,共通仮設費+現場管理費+機器間接費,・・・・共通仮設費,1,式,・・・・・運搬費~営繕日等,1,式,・・・・現場管理費,1,式,・・・・機器間接費,1,式,・・・・・技術者間接費,1,式, 技術者間接費(技術者),1,式,・・・・・機器管理費,1,式,・・一般管理費等,1,式,&R宇佐市,

入札金額内訳書の提出について【注意事項】当該工事の入札には、入札金額内訳書(以下「内訳書」という)の提出が必要です。内訳書の提出にあたっては、以下の点に注意して下さい。1.記載内容(土木関係工事)閲覧設計図書に示す「見積参考資料」に記載された費目、工種、種別、細目、規格、数量及び単価並びに各項目に対応する入札額の根拠とした単価及び金額を記入し、工事名称、入札参加者の商号又は名称、代表者氏名を明記するものとする。(建築関係)閲覧設計図書に示す「見積参考資料」のうち、種目別内訳書及び科目別内訳書に記載された各項目に対応する入札額の根拠とした金額を記入し、工事名称、入札参加者の商号又は名称、代表者氏名を明記するものとする。2.提出方法宇佐市電子入札運用基準による。3.様式入札公告又は指名通知(以下「入札公告等」という)の際に内訳書の様式を発注者が提出した場合は、原則としてその様式を使用すること。なお、上記に掲げる記載内容を満たしていれば、任意の様式で提出することができる。4.審査方法審査は改札後、落札候補者が提出した内訳書により行う。よって、落札候補者以外の内訳書については対象としないので、入札結果で無効でないからといって内訳書に不備がないとは限らない。ただし、予定価格1億5千万円以上については、全者審査を行う。5.審査基準落札候補者の内訳書が次の各号に該当する場合は、当該落札候補者の入札を無効とし、書面により通知する。(1)内訳書が未提出の場合(2)内訳書に金額の記載のないもの、または提出者の確認が出来ないもの(3)入札書に記載された入札金額と内訳書の工事価格(税抜き)欄に記載された金額が一致しない場合(4)直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の欄に記載された金額の合計と内訳書の工事価格(税抜き)欄に記載された金額が一致しない場合(5)値引き、減額等の項目が計上されている場合(スクラップ控除等マイナス計上すべきものを除く)(6)その他重大な不備がある場合6.宇佐市発注工事における経過措置の終了について入札金額内訳書取扱要領については平成27年4月8日以降に入札公告等を行う工事から施行しており、第7審査基準の(1)(2)を除き、その他各号に該当する場合であっても当分の間、入札を無効とはしないこととしてきましたが、平成28年10月1日以降に入札公告等を行う工事からはすべての審査基準((1)~(6))を適用しますのでご注意ください。建設工事に関する入札金額内訳書取扱要領平成27年4月8日契管第0408005号改正 平成28年8月30日契管第0830001号第1 趣旨この要領は、建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)第20条及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年11月27日法律第127号)第12条及び第13条の趣旨を踏まえ、宇佐市が発注する建設工事(以下「市発注工事」という。)の入札について、入札及び契約における不正行為の排除を徹底するとともに、入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)の適正な積算を促進するため、入札金額内訳書の提出及び審査等について、必要な事項を定めるものとする。第2 対象工事市発注工事に係る一般競争入札(要件設定型一般競争入札を含む。)及び指名競争入札の入札参加者は、入札書の提出と同時に入札金額内訳書(以下「内訳書」という。)を提出しなければならない。第3 提出方法内訳書の提出方法については、宇佐市電子入札運用基準(平成19年6月8日契約第0608006号)の規定による。第4 内訳書の記載内容1 (土木関係工事)閲覧設計図書に示す「見積参考資料」等に記載された費目、工種、種別、細目、規格、数量及び単位並びに各項目に対応する入札額の根拠とした単価及び金額を記入し、工事名称、入札参加者の商号又は名称、代表者氏名を明記するものとする。(注)土木関係工事とは、主に1の2(注)に記載した建築関係工事及び1の3(注)の上水道関係工事以外の工事をいう。1の2(建築関係工事)閲覧設計図書に示す「見積参考資料」等のうち、種目別内訳書及び科目別内訳書に記載された各項目及び各項目に対応する入札額の根拠とした金額を記入し、工事名称、入札参加者の商号又は名称、代表者氏名を明記するものとする。(注)建築関係工事とは主に建築工事及び建築物の敷地に付帯する工事(建築設備工事、外構工事、造園工事、さく井工事等)をいう。1の3(上水道関係工事)閲覧設計図書に示す「見積参考資料」等に記載された費目、工種、種別、細目、規格、数量及び単位並びに各項目に対応する入札額の根拠とした単価及び金額を記入し、工事名称、入札参加者の商号又は名称、代表者氏名を明記するものとする。ただし、第4内訳書の記載内容 2 発注者が提供した内訳書において材料費は、路線毎もしくは管種・管径毎にて1式当りで計上することができる。(注)上水道関係工事とは、主に宇佐市水道事業者の発注する工事をいう。2 入札公告又は指名通知(以下「入札公告等」という。)の際に内訳書の様式を発注者が提供した場合については、原則としてその様式を使用するものとする。なお、上記1又は1の2及び1の3に掲げる記載内容を満たしていれば、任意の様式でも差し支えないものとする。第5 入札参加への周知発注者は、内訳書の提出等について、入札公告等に記載することにより周知するものとする。第6 内訳書の審査方法1 審査は、開札後に落札候補者が提出した内訳書により行う。ただし、予定価格が 1 億5千万円以上については、全者審査を行う。2 内訳書の審査にあたり、追加資料の提出は求めない。ただし、発注者が必要と認めた場合には、当落札候補者に説明を求めることができる。第7 審査基準落札候補者の内訳書が次の各号に該当する場合は、宇佐市契約事務規則(平成17年3月31日規則第34号)第35条第10号に該当するものとして、当該落札候補者の入札を無効とし、書面により、その旨を通知する。(1) 内訳書が未提出の場合(2) 提出された内訳書に記載がない又は、工事名称、入札参加者の商号、名称、代表者氏名の記載がない、ならびに記載の誤りがあるもの。

(3) 入札書に記載された入札金額と内訳書の工事価格(税抜き)欄に記載された金額が一致しない場合(4) 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の合計欄に記載された金額の合計と内訳書の工事価格(税抜き)欄に記載された金額が一致しない場合(5) 値引き、減額等の項目が計上されている場合(スクラップ控除等マイナス計上すべきものを除く。)(6) その他重大な不備がある場合(注)別添【記載例】参照第8 提出された内訳書の取扱い1 入札書提出期限後における内訳書の差替、追加は認めないものとする。2 提出された内訳書は返却せず、他の入札関係書類と併せて保管する。3 発注者は、必要に応じて、提出された内訳書を公正取引委員会等へ提出することがある。第9 その他入札談合に関する情報があった場合の内訳書の取扱いについては、「宇佐市談合情報対応マニュアルによるものとし、第6の規定に関わらず、追加資料の提出を求める場合がある。附則この要領は、平成27年4月8日以降に入札公告等を行う工事から適用する。附則この要領は、平成27年5月20日から施行する。附則(平成28年8月30日契管第0830001号)この要領は、平成28年10月1日から施行し、同日以後の入札公告から適用する。① ② ③本工事費(レベル①)・・・費目(レベル②)・・・工種(レベル③)・・・種別(レベル④)・・・細目(レベル⑤)・・・規格(レベル⑤)・・・規格直接工事費仮設費(積上)仮設道路共通仮設費(率分)共通仮設費純工事費現場管理費工事原価一般管理費工事価格消費税相当額計工事費12,928,713m28,921 140,951式1 式△150,00015.81 1入 札 金 額 内 訳 書式工事名称商号又は名称代表者氏名式 式 式 式値引き 減額 など73,5102,787,762 163,986平成28年度 **********工事 ***建設(株)** **m31 1 1式 式 式①1②備 考 金 額 費目・工種・種別・細目・規格 数量 単位 単 価式 式 式2,928,7133,655,223171 1 1式1 1 1③ ④ ⑤【作成例】4,800,000384,0005,184,000726,510…色付けされたセルに 文字、数字を記入すること。

本書の提出は必須です。

※提出のないものは無効とする。

審査基準(1)に該当内訳書に金額の記載をする。

※記載のないものは無効とする。

数量の欄が、非表示もしくは1と表示されてる場合は、単価の欄への金額記載はしなくてもよいものとする。

ただし、金額の欄と同数を記載してもよい。

入札書に記載された入札金額と一致させる。

審査基準(3)に該当直接工事費・・・①+共通仮設費・・・②+現場管理費・・・③+一般管理費・・・④①+②+③+④=工事価格⑤上記①から④の合計額⑤が工事価格⑤に記載した金額と一致する。

審査基準(4)に該当値引き、減額などの項目が計上されている場合。

審査基準(5)に該当未記入であっても入札無効とはしない。

118入札金額内訳書の提出(添付)入札金額内訳書の作成・提出の流れ電子入札マニュアル抜 粋 P.118※平成27年4月以降に起工設計書を起案する工事案件から 電子入札システムで設計書の電子閲覧が開始されます。

(5)入札金額内訳書の作成(3)設計書の閲覧・保存(4)入札金額内訳書の閲覧・保存(6)(7)(9)(8)(P.201)(P.126)201PIN電子入札マニュアル抜 粋 P.201入札金額内訳書.xls入札金額内訳書の様式の入手方法・マウスで右クリック!デスクトップ等に保存してください。

・入札金額内訳書は原則としてExcel形式のファイルで提供します。

・金額等を入力後、必ずPDFファイルに変換したうえで、提出をすること。

Excelファイルのまま提出すると「未提出」とみなされます。

126(注意)入札金額内訳書の提出入札金額内訳書の提出方法電子入札マニュアル抜 粋 P.126入札金額内訳書を作成後必ずPDFファイルに変換し、添付すること。

Excelファイルのまま提出すると「未提出」とみなされます。

※以降の画面で、内訳書ファイルの内容を確認することはできないため、添付する前によく確認してください。

発注者(電子入札システム)入札情報サービスシステム(PPI)入札参加者(電子入札システム)注意事項要件設定型一般競争入札(事後審査型)における電子入札システムの操作の流れ①入札案件の作成 入札公告の掲載 ②掲載された入札公告の情報確認 (※PPIで確認)〔確認する情報〕 ・添付されている入札公告文ファイル の内容(入札参加要件等) ・入札参加資格申請書の提出期限 ・入札書の提出期限 ・開札予定日 ・予定価格etc ③入札参加資格申請書の提出 (※入札参加資格申請書の提出期間 中に提出)〔提出時に添付する資料〕 ・入札公告文に記載された内容に基づ き原則電子ファイルで資料を提出④申請書の受領⑤申請書受付票の発行 ⑥申請書受付票の受領 (※電子入札システムでの内容確認のみ)⑦参加確認通知書の発行 ⑧参加確認通知書の受領 (※電子入札システムでの内容確認のみ) ⑨入札書の提出 (※入札書の提出期間中に提出)〔提出時に添付する資料〕 ・発注者から工事費内訳書(入札金額 の積算根拠資料)の提出をもと求めら れている場合は、原則電子ファイルを 提出⑩入札書の受領⑪入札書受付票の発行 ⑫入札書受付票の受領 (※電子入札システムでの内容確認のみ)⑬入札締切通知書の発行 ⑭入札書締切通知書の受領 (※電子入札システムでの内容確認のみ)⑮開 札⑯落札候補者決定通知書の発行(※資格審査順位の決定) ⑰落札候補者決定通知書の受領 (※電子入札システムでの内容確認のみ)⑱資格審査⑲落札者決定通知書の発行 ⑳落札者決定通知書の受領 (※電子入札システムでの内容確認のみ)※注:どうしても添付資料を電子ファイルで提出できない場合は・・・?①電子入札運用基準に記載されている「媒体提出届」とともに添付資料を紙で発注者に提出する。

②上記手続きと併せて「電子入札システム」にて、「媒体提出届」の鑑(写し)のみ、電子ファイルで提出する。

※注:入札公告は、指名競争入札と違い、掲載時の電子メールでのお知らせは届きませんので、定期的に「入札情報サービスシステム」の情報をチェックする必要があります。

※注:落札者決定通知書を確認し、自身が当該入札の落札者となっている場合は、発注機関に連絡し、契約手続き等を行ってください。

平成20年5月1日契約 第0501001号宇佐市入札金額等調査制度実施要領改 正(平成22年3月30日契約第0401004号)改 正(平成23年6月 8日契管第0608003号)改 正(平成26年3月31日契管第0331008号)改 正(平成27年5月1 日契管第0501004号)改 正(平成29年3月31日契管第0331003号)改 正(平成30年9月1 日契管第0901001号)(趣旨)第1 この要領は、宇佐市が発注する建設工事に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)において、設計図書(図面、仕様書、現場説明に対する質問回答書等をいう。)に基づいて設定された予定価格(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項に規定する予定価格をいう。)に対する当該入札金額が、適正な積算に基づいて算定されているか、又は公正な競争がなされているかを確認するために行う調査(以下「入札金額等調査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。(調査対象)第2 入札金額等調査の対象は、宇佐市が発注する建設工事で競争入札に係るもののうち、発注者が必要と認めるものとする。(調査班の設置)第3 第2の規定により入札金額等調査を実施する場合は、調査班を設置する。2 調査班は、契約管財課検査係総括、同係員、設計担当課係総括及び同係員をもって組織する。(調査の実施)第4 第2の規定に該当する場合は、落札者の決定を保留する。2 発注者は、建設工事に関する入札金額内訳書取扱要領(平成27年契管第0408005号)に規定する入札金額内訳書(以下「内訳書」という。)に基づき調査班に調査させる。3 調査班は、内訳書により調査を行い、その結果を宇佐市公正入札調査委員会の委員長(以下「調査委員長」という。)に報告する。なお、調査班が必要と認める場合には、提出期限を定めてより詳しい内訳書の提出を求めることができる。(事情の調査)第5 調査班は、第4第3項の調査の結果、調査委員長が必要であると認めた場合において、当該入札に参加したすべての者から入札金額の積算根拠などについて事情等の説明を求めるものとする。(宇佐市公正入札調査委員会への通知)第6 調査班は、調査の結果、談合の事実があったと認められる証拠を得た場合又はその疑いが濃厚であると判断した場合は、その旨を宇佐市公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)に証拠等を添えて提出する。2 調査班は、調査の結果、談合の事実があったと認められない場合又はその疑いが濃厚であると判断するに至らなかった場合は、落札者決定後に当該調査結果を調査委員長に対し報告するものとする。3 調査委員会は、第1項の規定により証拠等の提出がなされた場合は審議を行い、必要な措置を講ずる。(入札の無効)第7 内訳書において、次に掲げる事項に該当する者の入札は無効とする。(1) 建設工事に関する入札金額内訳書取扱要領第7に規定する審査基準の各号のいずれかに該当するとき。(2) 当該調査のため、入札に係る事情等の説明を求めた場合において、正当な理由なくこれを拒否したとき又は虚偽の説明をおこなったとき。(3) その他重大な不備があるとき。(落札者の決定)第8 発注者は、調査の結果、適正な積算に基づき入札金額が設定されていると報告を受けた場合は、入札に関し必要な措置を講じ落札者を決定する。(その他)第9 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。附 則この要領は、平成20年5月1日から施行する。附 則(平成22年3月30日契約第0401004号)この要領は、平成22年4月1日から施行する。附 則(平成23年6月8日契管第0608003号)この要領は、平成23年6月8日から施行する。附 則(平成26年3月31日契管第0331008号)この要領は、平成26年4月1日から施行する。附 則(平成27年 5月1日契管第 0501004号)この要領は、平成27年5月1日から施行する。附 則(平成29年3月31日契管第0331003号)この要領は、平成29年4月1日から施行する。附 則(平成30年9月1 日契管第0901001 号)この要領は、平成30年9月1日から施行する。

令和元年10月1日現場代理人及び専任主任技術者の取扱いについて(お知らせ)宇佐市が発注する建設に係る請負工事において、宇佐市公共工事請負契約約款第10条に規定する「現場代理人」及び建設業法第26条第3項に規定する「専任主任技術者」について、下記の要件に該当する場合に限り、複数の工事現場を兼任できるよう緩和措置を講じますのでお知らせします。【現場代理人について】1 対象工事及び兼任を認める要件(1) 宇佐市が発注する工事を対象とする。(2) 兼任できる工事は2件までとし、災害時特例措置として災害復旧工事を含む場合は合計3件までとする。(3) それぞれの工事の請負代金額が3,500万円未満(建築一式工事のみの場合は7,000万円未満)であること。ただし、いずれかの工事が3,500万円以上(建築一式工事のみの場合は7,000万円以上)であっても、当該工事に配置された「専任主任技術者」が兼任を認められた場合は、当該工事の現場代理人の兼務を認める。(4) 兼任させようとする現場代理人が、他の工事で建設業法第26条第2項の規定による「監理技術者」でないこと。2 兼任をする場合の留意点(1) いずれも宇佐市の発注する2工事で、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないよう連絡員を配置すること。(2) 兼任しようとする工事現場と常時連絡を取りうる体制にあること。(3) 兼任しようとする工事の工事監督員に事前に承諾を得ること。※ ただし、安全管理上の理由、工事の難易度及び施工内容等により、兼任が適当でないと判断した場合は、兼任を認めないことがあります。3 適用期間令和元年10月1日以降の入札公告又は指名通知を行う工事について当分の間、適用するものとする(兼任する1件の工事が、令和元年10月1日以降の入札公告又は指名通知を行う工事であること。)。【専任主任技術者について】1 対象工事及び兼任を認める要件(1) 宇佐市が発注する工事を対象とする。(2) 兼任できる工事は2工事とし、次の要件をすべて満たすこと。(ア) 工事場所が直線距離で10km以内であること。(イ) 密接な関係があると認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事であること。※ 密接な関係がある工事とは「工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事」又は「施工に当たり相互に調整を要する工事」例)施設内当の同一現場内の工事や施工箇所が連続する工事(3) 兼任しようとする工事の工事監督員に事前に承諾を得ること。2 適用期間令和元年10月1日以降の入札公告又は指名通知を行う工事について当分の間、適用します。(兼任する1件の工事が、令和元年10月1日以降の入札公告又は指名通知を行う工事であること。)【その他注意事項】1 令和元年10月1日以降の現場代理人の変更については、現在の制限を廃止する。※ 現在の変更要件:病休、死亡及び退職等極めて特殊な場合であって、市長が承認した場合2 1の制限緩和は、現場代理人にのみ適用するものであり、監理技術者、主任技術者等の変更については、従来どおりとする。3 入札参加申請時において配置予定技術者が未定である場合は、申請書に記載する技術者数には特段の制限はないので、可能性のある者を複数人届け出てもよい。この場合において、申請書に書ききれない場合は申請書を複数枚使用すること(内容が重複する記載項目は省略可)。4 専任の主任技術者及び監理技術者は、3か月以上の雇用関係が存在していることが条件となるが、現場代理人についてはこれまでどおり、契約日の前日から引き続き雇用されていればよいものとする。● 現場代理人(兼務可とする。)・2件まで(災害復旧工事を含む場合は3件まで)※ 1件の工事費が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)未満の工事に限る。※ 現場代理人を兼任する場合は工事担当監督員に「現場代理人兼任届」(様式第1号)により承認をもらい、契約管財課まで提出すること。・当初から兼任する場合・・・契約時に提出・契約後に兼任する必要が生じた場合・・・兼任する日の前日までに提出A工事 < 3,500万円 B工事 < 3,500万円A工事 < 3,500万円 B工事 > 3,500万円【特例として】※ 専任主任技術者の兼任が認められた工事とは次項の「専任主任技術者の兼任について」を参照してください。兼任 可兼任不可3,500万円以上の工事でも特例として専任主任技術者の兼任が認められた工事に限り、その同一工事の現場代理人は兼任できる。現場代理人の兼任について(令和元年10月1日~)● 兼務できるのは2件まで● 兼任できる条件は以下の要件をすべて満たすこと。・工事場所が直線距離で10㎞以内・2つの工事が密接に関係があると認められる場合※ 密接に関係があるとは・・・① 工事の対象となる工作物に「一体性」若しくは「連続性」が認められる工事例)施設内等の同一現場内の工事、施工箇所が連続する下水道工事など② 1施工にあたり相互に調整を要する工事例)2つの現場の資材を一括で調達し、相互に工程調整を要するもの● 兼任しようとする両方の工事監督員に事前に書類で承諾を得ること。※「専任を要する主任技術者の兼任届」(様式第1号)による。A工事 ≧ 3,500万円 B工事 ≧ 3,500万円【専任主任技術者】 【専任主任技術者】(又は)C工事 < 3,500万円【主任技術者】【現場代理人】 【現場代理人】※3,500万円以上の工事であるが特例により、兼任ができる。●「要件設定型一般競争入札」に兼任する専任主任技術者を配置したい場合は、事前に承認をもらった「専任を要する主任技術者の兼任届」(様式第1号)をPDFにして「要件設定型一般競争入札参加資格証明申請書」に添付すること。兼任 可該当する場合は兼任 可専任主任技術者の兼任について(令和元年10月1日~)

別添資料 1専任主任技術者の兼任手続宇佐市が発注する建設に係る請負工事において、建設業法第26条第3項に規定する専任主任技術者について、宇佐市が一定の要件に該当すると認めた場合は、他の工事の(専任)主任技術者との兼任を認める運用を実施します。1 手続(1) 競争入札に参加する場合競争入札に参加しようとする工事において専任の主任技術者を兼任させようとする場合は、様式第1号「専任を要する主任技術者の兼任届」(以下「兼任届」という。)を作成し、事前に兼任させようとする他方の工事現場との距離の分かる位置図(工事現場間の直線距離を記載)、工程表を添付し、工事主管課の監督員の承認を得た後、要件設定型一般競争入札参加資格証明申請書に添付すること。(2) 契約時契約締結時又は契約締結後において、工事主管課の監督員の承認を得た「兼任届」を契約管財課に提出する。また、兼任をしている工事の一方が竣工した場合等、専任の主任技術者が兼任する必要がなくなったときは、工事主管課の監督員の承認を得た後、様式第2号「専任を要する主任技術者の兼任解除届(以下「解除届」という。)を契約管財課に提出する。なお、下請負契約額の増額等により、一方の工事現場に、建設業法第26条第2項の規定による監理技術者の配置が必要となった場合は、兼任している双方の発注者宛てに「解除届」を提出する。2 兼任の取消し「専任を要する主任技術者の兼任届」を受理した場合であっても、受注者が条件を偽り、又はその他不正な手段により兼任を行った場合等、施工体制に支障を来すと判断される場合は、兼任を取り消すので、新たに主任技術者を配置しなければならない。3 留意事項(1) 受注者は、兼任配置の工事において、工期内の履行を徹底すること。(2) 兼任する一方の工事現場に従事しているときであっても、他方の主任技術者としての契約上の職務を免じるものではないため、一つの現場に偏ることなく適切に現場を管理すること。4 罰則条件等の偽り、専任を要する主任技術者の兼任届等の記載内容に虚偽があった場合又は兼任することにより現場体制に不備が生じた場合、不良な工事となった場合は、その内容により当該兼任の取り消し、契約解除、指名停止措置等を行う。5 その他(1) この取扱いは、専任の主任技術者についてのものであり、監理技術者については対象外である。(2) 営業所における経営業務の管理責任者、専任の技術者及びその他法律により特定の事務所等において専任を要するとされている者(管理建築士、宅地建物取引主任者など)は、専任主任技術者になることはできない。(3) 兼任を認められた工事を含み同一工事での現場代理人と主任技術者の兼任は可能とするが、主任技術者の変更届等は別に提出すること。(様式第1号)令和 年 月 日専任を要する主任技術者の兼任届宇佐市長 是永 修治 様(受注者)住 所商号又は名称 ㊞代表者氏名下記の工事について、専任の主任技術者を兼任させたいので届け出ます。なお、兼任する工事については、万全を期し、万一施工が不適切と判断されたときなどは、兼任を取り消されても何ら異議を申し立てません。記1 主任技術者氏 名 携帯電話番号2 工事名等兼任工事1工 事 名契約済又は新規 契約又は公告日 令和 年 月 日工 事 場 所 請負額又は設計額 円工 期 から工事主管課 監督員 印兼任工事2工 事 名契約済又は新規 受注・入札参加 契約又は公告日 令和 年 月 日工 事 場 所 請負額又は設計額 円工 期 から工事主管課 監督員 印※ この届は、兼任させようとする工事の位置図(直線距離を表示)及び工程表を添付し工事主管課の監督員等の承認を受けて、契約管財課契約係(電話32-1111内線421)に提出してください。※ 契約管財課で受付印を押印した写しを必ずもらって、関係書類と一緒に保管してください。(様式第2号)令和 年 月 日専任を要する主任技術者の兼任解除届宇佐市長 是永修治 様(受注者)住 所商号又は名称 ㊞代表者氏名下記の工事について、主任技術者の兼任を解除するので届け出ます。記1 主任技術者氏名2 工事名等【兼任を解除する工事】工 事 名 工事工事場所 宇佐市工 期 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日契約金額 契約日 令和 年 月 日兼任を解く理由□工事の完成:令和 年 月 日 □検査終了:令和 年 月 日□その他( )工事主管課 監督員 印【今後も兼任を続ける工事、兼任を解除したため常駐となった工事】(いずれかを選択)工 事 名 工事(兼任を続ける、常駐となる)工 事 場 所 宇佐市工 期 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日契 約 金 額 円 契約日 令和 年 月 日工事主管課 監督員 印※この届は、工事主管課の監督員等の承認を受けて専任を要する主任技術者の兼任届の写しを添付して、契約管財課契約係(電話32-1111内線421)に提出してください。※契約管財課で受付印を押印した写しを必ずもらって、関係書類と一緒に保管してください。(様式第1号)令和元年10月1日専任を要する主任技術者の兼任届宇佐市長 是永 修治 様(受注者)住 所 宇佐市大字上田1030番地の1商号又は名称 株式会社 宇佐組 ㊞代表者氏名 代表取締役 宇佐 太郎下記の工事について、専任の主任技術者を兼任させたいので届け出ます。なお、兼任する工事については、万全を期し、万一施工が不適切と判断されたときなどは、兼任を取り消されても何ら異議を申し立てません。記1 主任技術者氏 名 宇佐 一郎 携帯電話番号 000-0000-00002 工事名等兼任工事1工 事 名 令和元年度宇市公下上田1号幹線汚水管渠埋設工事契約済又は新規 契約済 契約又は公告日 令和元年5月30日工 事 場 所 宇佐市大字上田 請負額又は設計額 金43,200,000円工 期令和元年6月1日 から 令和2年3月15日工事主管課 上下水道課 監督員 上田 花子 印兼任工事2工 事 名 令和元年度宇市公下上田2号幹線汚水管渠埋設工事契約済又は新規 新規 契約又は公告日 令和元年10月1日工 事 場 所 宇佐市大字上田 請負額又は設計額 金55,700,000円工 期契約締結翌日 から 120日工事主管課 上下水道課 監督員 宇佐 次郎 印※ この届は、兼任させようとする工事の位置図(直線距離を表示)及び工程表を添付し工事主管課の監督員等の承認を受けて、契約管財課契約係(電話32-1111内線421)に提出してください。※ 契約管財課で受付印を押印した写しを必ずもらって、関係書類と一緒に保管してください。

上田株式会社宇佐組の印記載例 ①1の工事が既受注のものであり、新たに入札参加しようとする工事について、兼任を届け出る場合の記載例上田(様式第1号)令和元年10月1日専任を要する主任技術者の兼任届宇佐市長 是永 修治 様(受注者)住 所 宇佐市大字上田1030番地の1商号又は名称 株式会社 宇佐組 ㊞代表者氏名 代表取締役 宇佐 太郎下記の工事について、専任の主任技術者を兼任させたいので届け出ます。なお、兼任する工事については、万全を期し、万一施工が不適切と判断されたときなどは、兼任を取り消されても何ら異議を申し立てません。記1 主任技術者氏 名 宇佐 一郎 携帯電話番号 000-0000-00002 工事名等兼任工事1工 事 名 令和元年度宇市公下上田1号幹線汚水管渠埋設工事契約済又は新規 新規 契約又は公告日 令和元年10月1日工 事 場 所 宇佐市大字上田 請負額又は設計額 金43,200,000円工 期契約締結翌日 から 115日工事主管課 上下水道課 監督員 上田 花子 印兼任工事2工 事 名 令和元年度宇市公下上田2号幹線汚水管渠埋設工事契約済又は新規 新規 契約又は公告日 令和元年10月1日工 事 場 所 宇佐市大字上田 請負額又は設計額 金55,700,000円工 期契約締結翌日 から 120日工事主管課 上下水道課 監督員 宇佐 次郎 印※ この届は、兼任させようとする工事の位置図(直線距離を表示)及び工程表を添付し工事主管課の監督員等の承認を受けて、契約管財課契約係(電話32-1111内線421)に提出してください。※ 契約管財課で受付印を押印した写しを必ずもらって、関係書類と一緒に保管してください。上田株式会社宇佐組の印記載例 ②新たに入札参加しようとする工事2件について、兼任を届け出る場合の記載例上田

別添資料2現場代理人の兼任手続宇佐市が発注する建設に係る請負工事において、宇佐市公共工事請負契約約款第10条に規定する現場代理人について、宇佐市が一定の要件に該当すると認めた場合は、他の工事の現場代理人との兼任を認める運用を実施します。1 手続現場代理人を兼任させようとする場合は、契約締結時又は契約締結後において「現場代理人兼任届」(様式第1号)に兼任させようとする他方の工事現場との距離の分かる位置図(工事現場間の直線距離を記載)、施工連絡体制及び工程表を添付し、工事主管課の監督員の承認を得た後、契約管財課に提出する。また、現場代理人兼任状況に変更があった場合、又は兼任を解く場合は、「現場代理人兼任届」の写しを添付し、工事主管課の監督員の承認を得た後、「現場代理人兼任解除届」(様式第2号)を契約管財課に提出する。2 施工管理等工事の施工管理については、次の各号を遵守すること。(1) 現場代理人は、携帯電話等で常に工事主管課と連絡がとれる体制を確保すること。(2) 現場代理人は、兼任するいずれかの工事現場に駐在することとし、工事の運営及び取締りを徹底すること(止むを得ない理由でどちらの工事現場とも不在になる場合は速やかに監督員に連絡をし、許可を得ること。)。(3) 現場代理人が工事現場を離れる際には、連絡員を配置し、安全管理の対策を図るとともに、発注者が求めた場合には速やかにその工事現場に向かうこと。工事の施工をしていないときは通行等の妨げにならないよう現場を適切な状況にしておき、毎日定期的な巡回を行うこと。(4) 現場代理人、連絡員は腕章等で判別することができるようにすること。3 兼任の取消し「現場代理人兼任届」を受理した場合であっても、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は兼任を取り消すので、新たに専任の現場代理人を配置しなければならない。(1) 工事現場の運営又は安全管理等に支障が生じたこと等により、現場代理人兼任を継続することが不適当と認められる場合(2) 条件を偽り、又はその他不正な手段により兼任を行った場合4 留意事項(1) 受注者は、現場代理人を兼任配置としたことにより、安全管理の不徹底に起因する事故が起こらないよう、なお一層の配慮に努めること。(2) 受注者は、兼任配置の工事において、工期内の履行を徹底すること。(3) 兼任する一方の工事現場に従事しているときであっても、他方の現場代理人としての契約上の職務を免じるものではないため、一つの現場に偏ることなく適切に現場を管理すること。(4) 変更契約によりいずれかの工事の請負代金額が3,500万円以上(建築一式工事のみの場合は7,000万円以上)となった場合は、現場代理人の兼任はできないため、解除届と同時に新たな現場代理人を選任し、「現場代理人・主任技術者等選任(変更)通知書」を提出すること。(ただし、当該工事に配置された専任の主任技術者が兼任を認められた場合は、当該工事の現場代理人の兼務を認める。)5 罰則条件等の偽り、現場代理人兼任届等の記載内容に虚偽があった場合又は現場代理人を兼任することにより現場体制に不備が生じた場合、不良な工事となった場合は、その内容により当該兼任の取消し、契約解除、指名停止措置等を行う。6 その他(1) 現場代理人は特別な資格は要しないが、直接かつ恒常的な雇用関係であることが必要である。(2) 営業所における経営業務の管理責任者、専任の技術者及びその他法律により特定の事務所等において専任を要するとされている者(管理建築士、宅地建物取引主任者など)は、現場代理人になることはできない。(3) 兼任を認められた工事を含み同一工事での現場代理人と主任技術者の兼任は可能でだが、主任技術者の変更届等は別に提出すること。(様式第1号)令和 年 月 日現場代理人兼任届宇佐市長 是永 修治 様(受注者)住 所商号又は名称 ㊞代 表 者 氏 名下記の工事について、現場代理人を兼任させたいので届け出ます。なお、兼任する工事については、安全管理及び工程管理に万全を期し、万一施工が不適切と判断されたときなどは、兼任の取消しをされても何ら異議を申し立てません。記1 現場代理人氏 名 携帯電話番号 - -2 工事名等(兼任する工事)工事①工 事 名 工事工 事 場 所 宇佐市 契約済又は新規工 期 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日請負代金額 円 契約日 令和 年 月 日工事主管課 課 監督員 印工事②工 事 名 工事工 事 場 所 宇佐市 契約済又は新規工 期 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日請負代金額 円 契約日 令和 年 月 日工事主管課 課 監督員 印工事③工 事 名 工事工 事 場 所 宇佐市 契約済又は新規工 期 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日請負代金額 円 契約日 令和 年 月 日工事主管課 課 監督員 印※この届は、兼任させようとする工事の位置図(直線距離を表示)及び工程表を添付し工事主管課の監督員等の承認を受けて、契約管財課契約係(電話32-1111内線421)に提出してください。※契約管財課で受付印を押印した写しを必ずもらって、関係書類と一緒に保管してください。※災害復旧工事を含む場合のみ3件の兼任可(それ以外は2件の兼任まで) ※災害復旧工事を含む場合のみ3件の兼任可(それ以外は2件の兼任まで) ※災害復旧工事を含む場合のみ3件の兼任可(それ以外は2件の兼任まで) ※災害復旧工事を含む場合のみ3件の兼任可(それ以外は2件の兼任まで)施工連絡体制(現場代理人を兼務する工事の連絡体制)現場代理人 △△ △△連 絡 先 携帯 : ***-****-****商号又は名称 (株)○○建設電 話 **-****下記工事の現場代理人を兼務しますが、不在時の連絡体制を明確にし、監督員と常に連絡が取れるよういたします。【現場代理人不在時の体制】工事① ○○○舗装工事連絡員 ●● ●●連絡先 携帯 : ***-****-****工事② ○○○付帯工事連絡員 ■■ ■■連絡先 携帯 : ***-****-****工事③ ○○○災害復旧工事連絡員 ▲▲ ▲▲連絡先 携帯 : ***-****-****※その他、連絡体制について行っている事があればご記入下さい(例)各連絡員には、現場代理人の連絡先、監督員の氏名及び連絡先、付近の病院、電力会社等の電話番号等を書いたメモを常に携帯させる。(様式第2号)令和 年 月 日現場代理人兼任解除届宇佐市長 是永修治 様(受注者)住 所商号又は名称 ㊞代 表 者 氏 名下記の工事について、現場代理人の兼任を解除するので届け出ます。

記1 現場代理人氏名2 工事名等【兼任を解除する工事】工 事 名 工事工 事 場 所 宇佐市工 期 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日契 約 金 額 契約日 令和 年 月 日兼任を解く理由□工事の完成:令和 年 月 日 □検査終了:令和 年 月 日□その他( )工事主管課 監督員 印【今後も兼任を続ける工事、兼任を解除したため常駐となった工事】(いずれかを選択)1工 事 名 工事(兼任を続ける、常駐となる)工 事 場 所 宇佐市工 期 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日契 約 金 額 円 契約日 令和 年 月 日工事主管課 監督員 印2工 事 名 工事(兼任を続ける、常駐となる)工 事 場 所 宇佐市工 期 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日契 約 金 額 円 契約日 令和 年 月 日工事主管課 課 監督員 印※この届は、工事主管課の監督員等の承認を受けて現場代理人兼任届の写しを添付して 工事主管課の監督員等の承認を受けて現場代理人兼任届の写しを添付して 工事主管課の監督員等の承認を受けて現場代理人兼任届の写しを添付して 工事主管課の監督員等の承認を受けて現場代理人兼任届の写しを添付して、契約管財課契約係(電話32-1111内線421)に提出してください。※契約管財課で受付印を押印した写しを必ずもらって、関係書類と一緒に保管してください。