入札情報は以下の通りです。

件名令和元年度南部団地浄化槽改修工事
種別工事
入札区分要件設定型一般競争入札(事後審査型)
公示日または更新日2019 年 10 月 4 日
組織大分県
取得日2019 年 10 月 4 日

公告内容

 案件情報/詳細表示 案件情報/詳細表示宇佐市 1.年度平成31年度2.発注部局名/発注所属名総務部 契約管財課3.入札方式要件設定型一般競争入札(事後審査型)4. 業種 管工事5.予定価格(税込み)¥12,141,800-(税抜き ¥11,038,000-)6.最低制限価格(税込み)¥10,956,000-(税抜き ¥9,960,000-)7.調査基準価格(税込み)−8.公告日時/指名通知日時令和 1年10月 4日 9時 0分9.参加資格申請等期限令和 1年10月15日10.入札期間令和 1年10月16日から令和 1年10月18日まで11.開札予定日時令和 1年10月21日 13時 0分12. 工事名 令和元年度南部団地浄化槽改修工事13. 工事場所 宇佐市院内町下恵良14. 工期 令和 2年 2月21日まで15. 工事概要 浄化槽改修工事 長屋 木造2階建て 3棟 6戸 合併浄化槽30人槽設置 既存浄化槽撤去 浄化槽用電源改修 16.その他 −

様式第1号(第6関係)要件設定型一般競争入札公告令和元年10月4日宇佐市長 是 永 修 治本案件は、電子入札システムを利用して行う電子入札対象案件である。本案件は、電子入札システムを利用して行う電子入札対象案件である。本案件は、電子入札システムを利用して行う電子入札対象案件である。本案件は、電子入札システムを利用して行う電子入札対象案件である。電子入札の取扱いは、この公告に定めるもののほか宇佐市電子入札運用基準による。1 工 事 概 要(1) 工 事 名 令和元年度南部団地浄化槽改修工事(2) 施工場所 宇佐市院内町下恵良(3) 工事概要 浄化槽改修工事長屋 木造2階建て 3棟 6戸合併浄化槽30人槽設置既存浄化槽撤去浄化槽用電源改修(4) 工 期 契約締結の日の翌日から116日間2 予 定 価 格 11,038,000円(消費税及び地方消費税を除く。)3 最低制限価格 9,960,000円(消費税及び地方消費税を除く。)4 入札保証金 免 除5 契約保証金 契約金額の100分の10以上6 入札参加資格(1) 資格業種等(格付)宇佐市が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格について(平成 17 年宇佐市告示第 104 号)により平成 31 年度の下記業種の入札参加資格の認定(格付)を受けている者管工事 A等級(2) 総合評定値(P点)適用( )不適用( ○ )(3) 施工実績要( )不要( ○ )(4) 配置予定技術者の施工経験等要( )不要( ○ )(5) 建設業法に基づく本店等の所在地等平成31年度宇佐市建設工事競争入札参加資格者名簿に、対象工事と同じ工事種別で市内に本店を有する者として登録されていること。(6) 指定工事店等の資格要( ○ )不要( )浄化槽法(昭和58年5月18日法律第43号)第33条による大分県への届出による特例を受けた特例浄化槽工事業者であること。また、要件設定型一般競争入札資格証明申請書(様式第2号)提出時点で最新の建設業許可の更新後の「特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書」を大分県に提出済であること。ただし、特例浄化槽工事業者となってから、まだ建設業許可の期限がきていない場合はこの限りでない。(7) その他ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。イ 入札公告から開札日までの間に、宇佐市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領(平成17年宇佐市告示第106号。以下「宇佐市指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。ウ 開札予定日以前6か月以内に、手形交換所で不渡手形若しくは不渡小切手を出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。エ 破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。)。オ 契約締結予定日までに建設業法第27条の23第2項の経営事項審査の有効期間(経営事項審査の審査基準日から1年7月)を経過していないこと。カ 対象工事に関し、当該工事現場に配置を予定する現場代理人及び主任(監理)技術者等が適正であること。キ 中小企業庁が証明した官公需適格組合が入札に参加する場合、当該組合の組合員には入札参加資格は認めないものとする。ク 宇佐市への電子入札システムの利用者登録をしている者であること。ケ 入札の適正さが阻害されると認められる資本関係又は人的関係のある複数の者の参加の制限この入札に参加する複数の者の関係が,以下の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合には,該当する者のした入札は全て無効とする。(ア) 資本関係次に掲げるいずれかに該当する二者の場合。ただし,子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。a 親会社(会社法第2条第4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。

以下同じ。)と子会社の関係にある場合b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(イ) 人的関係次に掲げるいずれかに該当する二者の場合。ただし、aについては、会社の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。a 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合b 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(ウ) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(ア)又は(イ)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。コ 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(イ) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(ウ) 暴力団員が役員となっている事業者(エ) 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者(オ) 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者(カ) 暴力団(員)に経済上の利益や便宜を供与している者(キ) 役員等が暴力団(員)と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者(ク) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者サ 当該工事に係る設計業務の受注者又は当該受注者と資本・人事面において関連がある者でないこと。(ア) 「当該工事に係る設計業務の受注者」とは(株)共同システム設計(本店 大分市)である。(イ) 「当該受注者と資本・人事面において関連がある者」とは次のいずれかに該当するものである。a 受注建設コンサルタントの発行済み株式総数の100分の50を超える株式を有し又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者(100分の50を超える株式を有し又は出資している者が存在しない場合において、他の株主又は、出資者よりも特に抜きんでて株式を有し又は出資している建設業者を含む。)b 受注建設コンサルタントの代表権を有する役員が建設業者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者7 設計図面等の閲覧及び貸出し設計図書等については大分県共同利用型電子入札システム(入札情報サービス)のホームページに次の閲覧期間中、掲載するものとする。ただし、図面が見づらいなど縮小前の図面の閲覧を希望する場合は、次のとおり図面を閲覧することができる。(1) 閲覧場所 宇佐市総務部契約管財課(2) 閲覧期間 令和元年10月4日(金)から令和元年10月18日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(3) 閲覧時間 午前9時から午後5時まで(午後0時15分から午後1時までを除く。)8 公告事項等に対する質問及び回答(1) 質問方法及び宛て先 設計図書に関する質問書(様式第6号)によりEメールで宇佐市総務部契約管財課宛てに申し出ること。(E-mail:kensa04@city.usa.oita.jp) mail:kensa04@city.usa.oita.jp) mail:kensa04@city.usa.oita.jp) mail:kensa04@city.usa.oita.jp)(2) 申出期間 令和元年10月4日(金)午前9時から令和元年10月10日(木)まで(3) 回答内容と方法 質問及び回答は随時宇佐市ホームページに掲載するものとし、最終回答は令和元年10月11日(金)午後5時までに行う。(4) 回答掲載期間 令和元年10月4日(金)午前9時から令和元年10月18日(金)午後5時まで9 競争入札参加資格証明申請書及び入札参加資格を確認する資料(以下「申請書等」という。) 参加資格を確認する資料(以下「申請書等」という。) 参加資格を確認する資料(以下「申請書等」という。) 参加資格を確認する資料(以下「申請書等」という。)の提出期間及び方法等(1) 提出期間令和元年10月4日(金)午前9時から令和元年10月15日(火)午後5時まで(2) 提出書類ア 要件設定型一般競争入札参加資格証明申請書(様式第2号(その1))【浄化槽工事用】イ 浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し 浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し 浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し 浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し(健康保険被保険者証の写し等、雇用関係を確認できる書類を添付すること。健康保険被保険者証の写し等、雇用関係を確認できる書類を添付すること。健康保険被保険者証の写し等、雇用関係を確認できる書類を添付すること。健康保険被保険者証の写し等、雇用関係を確認できる書類を添付すること。)(3) 提出方法原則、電子入札システムによるものとする。なお、入札に際し、添付する書類の作成アプリケーション及びバージョンは次のとおりとする。ただし、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は作成時に利用しないこと。番号 使用アプリケーション ファイル形式1 Microsoft Word Word97からWord2010のバージョンでの保存2 Microsoft Excel Excel97からExcel2010のバージョンでの保存3 その他のアプリケーション PDFファイル(Acrobat3からAcrobat10のバージョンで作成したもの)テキストファイル※ 上位バージョンのアプリケーションを使用している場合は、ファイルの保存形式を上記の形式にして保存すること。10 配置予定技術者等(1) 建設業法第 26 条に規定される当該建設工事の業種(管工事)における技術者 当該建設工事の業種(管工事)における技術者 当該建設工事の業種(管工事)における技術者 当該建設工事の業種(管工事)における技術者を配置予定技術者として配置できること。なお、申請書等に配置予定技術者として記載した者を当該工事に配置するものとし、病休、死亡及び退職等極めて特殊な場合であって、市長が承認した場合を除き契約時の変更を認めないものとする。また、その場合にあっては、当初の配置予定技術者と同等以上の者を当該工事に配置しなければならない。

(2) 配置予定技術者は、競争入札参加資格証明申請時点でどの工事にも専任で配置されていない者 予定技術者は、競争入札参加資格証明申請時点でどの工事にも専任で配置されていない者 予定技術者は、競争入札参加資格証明申請時点でどの工事にも専任で配置されていない者 予定技術者は、競争入札参加資格証明申請時点でどの工事にも専任で配置されていない者(建設業法第 26 条第3項により専任の主任(監理)技術者を配置しなければならない工事に該 条第3項により専任の主任(監理)技術者を配置しなければならない工事に該 条第3項により専任の主任(監理)技術者を配置しなければならない工事に該 条第3項により専任の主任(監理)技術者を配置しなければならない工事に該当する場合は、他のどの工事にも配置されていない者)でなければならない。当する場合は、他のどの工事にも配置されていない者)でなければならない。当する場合は、他のどの工事にも配置されていない者)でなければならない。当する場合は、他のどの工事にも配置されていない者)でなければならない。(別添資料1「専任主任技術者の兼任手続」の規定により、承認を得た場合を除く。) 任主任技術者の兼任手続」の規定により、承認を得た場合を除く。) 任主任技術者の兼任手続」の規定により、承認を得た場合を除く。) 任主任技術者の兼任手続」の規定により、承認を得た場合を除く。)ただし、入札公告の対象工事の契約(仮契約の場合は本契約。以下同じ。)締結日までに当該技術者が配置されている工事が完成し、検査が完了(または工期の末日が到来)した場合はこの限りでない。(工期末日までに完成通知の提出がない場合、検査の結果修補となった場合等特殊な場合を除く。)なお、工期の始期が契約締結日の翌日である場合は、工事の検査完了日または工期末日と入札公告の対象工事の契約締結日は同日でも可とする。(3) 浄化槽法第2条第1項第10号による浄化槽設備士の資格を有する者を配置できること。ただし、現場代理人および主任技術者との兼任も可能とする。現場代理人および主任技術者との兼任も可能とする。現場代理人および主任技術者との兼任も可能とする。現場代理人および主任技術者との兼任も可能とする。(4) 同一の技術者を重複して複数の工事の配置予定技術者として申請する場合において、入札前に他の工事を落札(落札候補者決定を含む。)した場合等、配置予定技術者を配置することができなくなった場合には入札を辞退すること。また、入札後に他の工事を落札(落札候補者決定を含む。)したことにより配置予定技術者を配置することができなくなった場合は、開札日時までに申出書(任意様式)を宇佐市総務部契約管財課まで直接持参して提出すること。なお、その場合における既に入札している案件についての取り扱いについては「入札者としての資格のない者のした入札」として無効入札として取り扱うものとする。※ 申出書の記載例は宇佐市ホームページの【要件設定型一般競争入札(電子入札方式:事後審査型)様式】に例示している。(5) 建設業法第 26 条第 3 項により専任の主任(監理)技術者を配置しなければならない工事に該当する場合は当該競争入札参加資格証明申請日以前3か月以上前に雇用された者で直接的かつ恒常的な雇用関係がある者であること。(6) 建設業法に定める経営業務の管理責任者、営業所専任技術者、建築事務所を管理する建築士(管理建築士)及び専任の宅地建物取引主任者等の他の法律により特定の事業所等において専任を要するとされている者は、現場代理人、専任の主任(監理)技術者として配置することはできない。(7) 現場代理人は、原則として兼任を認めない。(別添資料2「現場代理人の兼任手続」の規定 (別添資料2「現場代理人の兼任手続」の規定 (別添資料2「現場代理人の兼任手続」の規定 (別添資料2「現場代理人の兼任手続」の規定により、承認を得た場合を除く。)(8) (3)の手続きを怠った場合においては、宇佐市指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。11 入 札(1) 入札書提出期間令和元年10月16日(水)午前9時から令和元年10月18日(金)午後5時まで(2) 入札方法原則、電子入札システムによるものとする。(3) 入札回数原則として初度のみ1回とする。(4) 入札金額内訳書の提出入札書の提出時に併せて、入札書に記載されている入札金額に対応した入札金額内訳書(発注者が提供した様式を使用するものとするが、内容を満たしていれば任意の様式でも差し支えない)を原則、電子入札システムにより提出をすること。作成方法、審査基準等は、建設工事に関する入札金額内訳書取扱要領によることとし、入札金額内訳書の作成上の注意事項を参考とすること。なお、提出された入札金額内訳書は、必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。※ 落札候補者の内訳書が「建設工事に関する入札金額内訳書取扱要領」第7審査基準 落札候補者の内訳書が「建設工事に関する入札金額内訳書取扱要領」第7審査基準 落札候補者の内訳書が「建設工事に関する入札金額内訳書取扱要領」第7審査基準 落札候補者の内訳書が「建設工事に関する入札金額内訳書取扱要領」第7審査基準(1)~(6)の各号に該当する場合は、当該落札者の入札は無効となるので注意すること。(5) その他落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。12 開 札(1) 日時 令和元年10月21日(月) 午後1時00分 から(2) 場所 宇佐市役所入札室(本庁3階)(3) 落札候補者 有効な入札を行った者で、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。13 立会人宇佐市電子入札立会要領(平成19年宇佐市契約第0608005号)の定めるところによる。14 入札参加資格の事後審査及び落札者の決定(1) 開札後は、落札候補者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し開札を終了する。(2) 有効に提出された入札参加資格証明書類により、落札候補者の入札参加資格があることが確認できた場合は、当該落札候補者を落札者とする。

(3) 落札候補者の入札参加資格がないと確認された場合は、当該落札候補者のした入札は無効となり、次順位者以降について順次同様の確認を行って落札者を決定する。(4) 落札者の決定は原則として、開札日の翌日から起算して2日(土曜日、日曜日、及び祝日を除く。)以内に落札候補者へ通知する。ただし、最低の価格で入札した者が入札参加資格を有しないと確認された場合は、この限りでない。15 入札参加資格が認められない落札候補者に対する説明 入札参加資格が認められない落札候補者に対する説明 入札参加資格が認められない落札候補者に対する説明 入札参加資格が認められない落札候補者に対する説明(1) 入札参加資格がないと認められた入札参加希望者は、市長に対し、書面(様式任意)によりその理由の説明を求めることができる。ア 提出期限 通知を受けた日の翌日から起算して7日以内の午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)イ 提出場所 宇佐市大字上田1030-1 宇佐市総務部契約管財課ウ 提出方法 書面(様式任意)は持参又は郵送によるものとする。(2) (1)への回答は、(1)アに規定する期間の最終日の翌日から起算して8日以内に説明を求めた者に対し書面により回答する。16 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。(1) 入札者としての資格のない者のした入札(2) 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札(5) 入札金額の訂正に訂正印のない入札(6) 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定しがたい入札(7) 公告に示した入札参加資格のない者又は資料に虚偽の記載をした者のした入札(8) 設計図書購入を入札参加要件としている場合において、設計図書購入確認票を提出しない者のした入札(9) 提出期限までに入札金額費内訳書を提出しなかった者のした入札(10) 入札金額内訳書と入札書の金額が一致しない入札(11) 入札金額内訳書の内訳が記載されていない又は記載内容に誤り、漏れがある入札(12) 入札金額内訳書の説明を求めた場合に正当な理由なくこれを拒否した者のした入札(13) 予定価格を超える金額の入札(14) 最低制限価格未満の金額の入札(15) 申請書等を提出期限までにすべて提出しない者のした入札(16) 電子入札にあっては、市長が指定する認証方法を用いない者のした入札(17) 電子入札にあっては、契約担当者の使用に係る電子計算機に到着した入札金額等の電磁的記録が書き換えられた入札(18) その他入札に関する条件に違反した入札17 その他(1) この公告に定めのない事項については、宇佐市要件設定型一般競争入札実施要領(平成22年宇佐市契約第0329002号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、宇佐市契約事務規則(平成17年宇佐市規則第34号)、宇佐市公正入札調査制度実施要領(平成 20 年宇佐市契約第 0501001 号)、最低制限価格の設定に関する要綱(平成 21 年宇佐市要綱第16号)、建設工事請負契約書その他入札契約に関する法令等の定めるところによる。(2) 6(5)建設業法に基づく本店等の所在地の入札参加資格要件を大分県内又は県内の一部の地域に限定した場合において、競争入札参加資格を有する入札参加者が3者(大分県外に拡げた場合は2者)に満たない場合その他事業の推進に著しく支障を来たした場合は、開札の中止、又は延期することがある。(3) 落札候補者は、9(2)に掲げる書類のほか、必要に応じて契約担当者が指定する資料を提出しなければならない。(4) 契約担当者は、開札後、落札決定するまでの間に落札候補者が次のア又はイのいずれかに該当した場合は、当該落札候補者の行った入札を無効にするものとする。この場合、契約担当者は当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。ア 宇佐市指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を受けたとき。イ 入札公告に掲げる入札参加資格の要件を満たさなくなったとき。(5) 契約担当者は、落札決定後、契約締結(議会案件の場合は、仮契約後の議会議決)までの間に落札者が、(4)のア又はイのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消又は仮契約の解除を行うことができるものとする。この場合、契約担当者は落札決定の取消又は仮契約の解除に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。(6) 契約担当者は、契約締結後において、契約者が(4)又は(5)に該当していた場合は、契約の解除を行うことができるものとする。(7) 落札者は、落札の通知を受けた日を含め7日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。(8) 開札から請負契約締結に至る間において落札者が落札したにもかかわらず契約を締結しないときは、落札額に消費税及び地方消費税を加算した額の100分の5を違約金として徴収する。(9) 提出された書類は返却しない。(10) 入札参加に係る全費用は、入札参加希望者の負担とする。(11) 入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。18 照会先宇佐市総務部契約管財課契約係〔電話0978-27-8117〕

1令和元年度南部団地浄化槽改修工事宇佐市院内町下恵良2浄化槽改修工事長屋 木造2階建て 3棟 6戸 合併浄化槽30人槽設置 既存浄化槽撤去 浄化槽用電源改修00003 4 歩掛適用年月日5 6 有 無7 有 無8 有 無9(1) 数量内訳書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するものである。

(2) 別紙仕様書、現場説明書参照のこと。

(3) 現場代理人、主任技術者及び監理技術者の配置等については、建設業法第19条の2、同法第26条及び同法第26条の2に定めるところによるものとする。

(4) 建設業法に定める経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者、建築士事務所を管理する建築士(管理建築士)及び専任の宅地建物取引主任者等の他の法律により特定の事務所等において専任を要するとされている者は、現場代理人として配置できない。また専任の主任技術者又は専任の監理技術者としても配置できない。

(5) 受注者は、建設資材を調達する場合には、大分県内で産出、生産または製造されたものを優先して使用すること。

(6) 当該工事に係る設計業務等の受託者(株式会社協同システム設計)又は当該受託者と資本、人事面において関連がある者は、当該入札に参加できない。

(7) その他積 算 参 考 資 料 (工 事)工 事 主 管 課 建設水道部建築住宅課概 要工 事 名工事場所工 事 概 要工 種 区 分 機械設備工事参考歩掛書 公共建築工事標準単価積算基準 平成31年4月単価適用年月日 令和元年7月 公共建築工事標準単価積算基準施工時間制約の有無時間的制約の有無イメージアップの有無留意事項令和元年度南部団地浄化槽改修工事設 計 書宇 佐 市Ⅰ 工程関係 1 関連する別途発注工事あり ア.工種() イ.着工予定( )ア.工種() イ.期間( )ウ.方法( )3 関係機関との協議あり ア.協議者( 入居者 ) イ.期間( 工事期間中 )4 その他( )Ⅱ 用地関係 1 用地・補償物件等の未処理部分あり ア.区間(№ ~№ ) イ.処理見込時期( 年 月)2 仮設ヤード等の使用条件あり ア.場所( ) イ.期間( )3 その他( )Ⅲ 公害関係 ア.騒音 イ.振動 ウ.水質 エ.その他( )オ.施工方法( ) カ.作業時間( )2 事業損失防止に関する調査あり ア.調査の項目( )3 その他( )Ⅳ 安全対策関係 1 近接作業制限あり( ) ア.工法制限あり( ) イ.作業時間制限あり( )2 発破作業制限あり ア.防護工法指定あり( ) イ.作業時間制限あり( )ア.配置人員( 人) イ.作業時間帯( 昼間 ・ 夜間 ・24H )ウ.交代要員( 有 ・ 無 ) エ.期間( 日・月)4 その他( )Ⅴ 工事用道路関係 1 一般道路(搬入路)の使用制限あり ア.搬入経路指定あり( ) イ.作業時間制限あり( )ア.全面占用可( ) イ.片側占用可( )ウ.時間制限あり( )ア.一般交通供用あり( ) イ.安全施設必要( )ウ.路面工(工種 ) エ.工事完了後存置( )4 その他( )Ⅵ 仮設備関係 1 仮設物の指定または一部指定 ア.工種( )2 仮設構造物の転用、兼用あり ア.仮設構造物( )3 その他( )Ⅶ 残土・産業廃棄 ア.場所( ) イ.運搬距離( km)物関係 ウ.投棄料計上あり エ.押土、整地必要2 産業廃棄物の処理条件あり ア.種類( ) イ.運搬距離( km)3 その他( )Ⅷ 工事支障物件等 ア.電気 イ.電話 ウ.水道 エ.下水道 オ.( )カ.移設、撤去、防護方法等( )ア.電気 イ.電話 ウ.水道 エ.下水道 オ.( )カ.内容( )3 その他( )Ⅸ 排水工 1 濁水、湧水等の処理条件あり ア.方法( )(濁水処理含) 2 その他( )Ⅹ 薬液注入関係 1 施工、管理方法の条件あり ア.施工区分( )イ.注入材料及び注入量( )ウ.施工範囲( )エ.その他( )Ⅺ その他 1 現場発生材あり ア.品名( ) イ.納入場所( )2 支給品あり ア.品名( ) イ.納入場所( )3 関係機関、自治会等の条件ありエ.その他( )4 その他( )2 施工時期の制約、施工方法の制限あり現 場 説 明 書施工条件明示下記項目、事項のうち○印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることになるので参考のため明示する。なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生した時は、発注者と協議し適切な措置を講じるものとする。

明 示 項 目 明 示 項 目 制 約 条 件 等3 交通整理員等の配置2 一般道路の占用可能1 施工方法の制限あり3 仮設道路の設置条件ありア.内容( )イ.該当工種( ) ウ.条件等( )1 残土の処理条件あり1 占用支障物件あり2 新設占用物件と重複工事あり第1条 (指示・承諾・協議)指示を要する事項については、監督員指示書により行うものとする。

第2条 (下請負人の選定)第3条 (再生資材等の利用)第4条 (暴力団等の契約からの排除)1)① ② ③ ④ ⑤⑥ ⑦2)第5条 (現場代理人の工事現場への常駐)1)①②③④第6条 (主任(監理)技術者の要件及び専任を要する期間等) 第6条 (主任(監理)技術者の要件及び専任を要する期間等) 第6条 (主任(監理)技術者の要件及び専任を要する期間等) 第6条 (主任(監理)技術者の要件及び専任を要する期間等)1)① ② ③2)3)本工事においては、原則として再生資材等を利用することとする。

特 記 仕 様 書承諾又は協議を要する事項については、工事打合せ簿により行うものとする。

※「工事打合せ簿」の電子データは、宇佐市ホームページ内(http://www.city.usa.oita.jp/soshiki/7/454.html)にて掲載している。

受注者は、指名停止期間中の者を下請人とすることはできない。

役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

この契約に関し、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が①から⑤までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

この契約に関し、受注者が、①から⑤までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(⑥に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

下請契約等の相手方に対しても、上記1)の趣旨について周知すること。

現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐しなければならない。

ただし、発注者との連絡体制が確保され、かつ、次の1)に該当する期間において、発注者が認めた場合には工事現場への常駐を要しない。

受注者は、次の①から⑦のいずれかに該当してはならず、契約締結後に該当することが確認された場合は、約款第48条に規定する契約解除要件に該当するため注意すること。また、落札者が次の①から⑤のいずれかに該当することが確認された場合は、その者と契約を締結しない。

役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、配置技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との協議において定める。

配置技術者は、原則として完成期限まで工事現場への専任を要するものとするが、完成期限までに検査が終了した場合(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)については、その後の事務手続、後片付け等の期間における工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日とは、発注者が工事の完成を確認した日(検査結果通知書における検査年月日)とする。

専任で配置する主任技術者は、本工事と近接工事(諸経費調整を行う工事に限る)が密接な関係にある場合に限り、兼任を認める場合がある。

本工事の落札者は、主任技術者等選任通知事務処理要領に基づき、「現場代理人及び主任(監理)技術者等選任(変更)通知書」を落札決定から7日以内に発注者に提出すること。提出については、当該配置技術者と直接的な雇用関係を有すること又は、入札の申込みがあった日等以前3箇月以上前に雇用された者であることを証する客観的資料として、健康保険被保険者証等の写しを添付しなければならない。

契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。

約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間。

橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている上記のほか、工事現場において作業等が行われていない期間本工事の落札者は、建設業法第26条に定める主任(監理)技術者として、直接的な雇用関係を有する者を配置しなければならない。なお、配置期間は工期の始期日から目的物引渡の日までとする。

また、落札価格(税込み)が7,000万円以上の場合においては、入札の申込みがあった日(指名競争入札に付す場合であって入札の申込みを伴わないものにあっては入札の執行日、随意契約による場合にあっては見積書の提出のあった日)(以下、「入札の申込みがあった日等」という。)以前3箇月以上前に雇用された者を本工事に専任で配置しなければならない。

ただし、配置技術者の専任期間については、契約工期を原則とし、次のとおり取り扱う。

工事現場が稼働していない期間本工事の落札者が、上記要件を満たす主任(監理)技術者を配置できない場合は、契約を締結しないこととなるため、契約辞退届を発注者へ提出すること。

また、落札決定後に上記要件を満たす主任(監理)技術者を配置できずに契約の締結ができないときは、「大分県が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領」に基づき、指名停止措置となることがある。

第7条 (設計変更の手続き)第8条 (建設副産物の処理)※第9条 (建設発生土の処理)1)2)3)4)5)6)7)※第10条 (排ガス対策型建設機械の使用)1)2)3)第11条 (数量内訳書の取り扱い)1)2)第12条 (材料及び下請業者)1)2)受注者は、特定事業場へ搬出する場合、特定事業場の区域内において当該工事から搬出した建設発生土と他の土砂が区分できるように努めるものとする。

設計変更については、宇佐市公共工事請負約款及び公共建築工事標準仕様書、公共住宅建設工事共通仕様書によるものとする。

本工事の受注者は「建設副産物適正処理推進要綱の改正について(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)」、「公共建設工事における再生資源活用の当面の運用について(平成14年5月30日)」を遵守して「再生資源利用計画書(様式1・イ)」及び「再生資源利用促進計画書(様式2・ロ)」を「建設副産物情報交換システム(COBRIS入力システム)(以下「システム」という)」で作成し、施工計画書に添付のうえ、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図ること。

工事施工中に「再生資源利用計画書(様式1・イ)」及び「再生資源利用促進計画書(様式2・ロ)」に記載されている、再生特定建設資材及び再資源化予定の建設副産物を再生利用ができなくなる場合は、「理由書」を作成し監督員に協議しなければならない。

工事完了後には速やかにシステムにデータの入力を行い、「再生資源利用実施書(様式1)」「再生資源利用促進実施書(様式2)」及び工事登録証明書(COBRISシステムにより出力)を監督員に提出するものとする。

なお、収集、運搬、処分のいずれか又は全部を他に委託する場合は、知事の許可を受けた処理業者に限るものとする。

「COBRIS入力システム」については、建設副産物情報センターのホームページから利用できる。

URL:http://www.recycle.jacic.or.jp/index.html建設発生土の処理は前条(建設副産物の処理)によるほか、下記のとおりとする。

受注者は、「大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例(平成18年11月1日施行。以下「土砂条例」という)」の主旨を尊重し、公共工事において発生する建設発生土の適切な処理を行うことにより、生活環境の保全に努めるものとする。

なお、「建設発生土等の有効利用に関する行動計画(国土交通省平成15年10月)」に沿って、建設発生土の工事間利用を促進することを原則とする。

土砂条例における「特定事業」とは土砂等のたい積行為に供する区域以外の場所から採取された土砂等を使用し、たい積行為を行う事業であって、土砂等のたい積行為に供する区域の面積が3,000㎡以上であるものをいう。

受注者は、建設発生土の搬出を伴う工事の施工に際しては、前条(建設副産物の処理)により、搬出先について密に発注者と協議を行うものとする。

受注者は、土砂条例における特定事業場へ土砂等を搬出する場合、搬出に先立って、土砂条例第14条の規定による同条例規則第7号様式「採取元証明書」を作成し特定事業の事業者に提出するものとする。

なお、監督員の指示により土壌調査を行った場合、もしくは5,000m3以上の建設発生土を搬入する場合は、土砂条例第14条の規定による「安全基準適合証明書」(同条例規則第2号様式「検査試料採取調書」及び当該検査に係る計量証明書(計量法第107条の登録を受けた計量証明事業者が交付したものに限る))を添付するものとする。

受注者は、特定事業の事業者に提出した上記4)の書類の写しを、監督員に提出するものとする。

受注者は、工事中に建設発生土を「再生資源利用促進計画書」に記載した搬出先以外の場所に搬出する必要が生じた場合、速やかに「理由書」を作成し発注者に協議を行うとともに、上記3)~5)を行うものとする。

「検査試料採取調書」「採取元証明書」の様式(電子ファイル)は、大分県ホームページ内(http://www.pref.oita.jp/soshiki/18700/tokki-syorui.html)に掲載している。

本工事において一般工事用建設機械を使用する場合は、「排ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号最終改正平成14年4月1日付国土交通省総施発第225号)」、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規定(国土交通省告示第348号、平成18年3月17日)」もしくは「第3次排出ガス対策型建機械指定要領(平成18年3月17日付国総施第215号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。なお、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)」に基づき、技術基準に適合するものとして届出された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りでない。

排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、又はこれと同様の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等と見なす。

排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人は、施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い監督員に提出するものとする。

数量内訳書は、本工事の積算をする際の参考資料として提示するものであり、これに記載されている項目、数量等に関するものは設計変更及び質問の対象にはならない。

入札の際は、設計図書に従い積算を行い、疑義があれば質問等により早期の解消に努めること。

受注した市発注工事の一部を下請業者に発注する場合は、可能な限り市内業者を活用するよう努めるものとする。

建設資材等の購入についても、可能な限り市内業者から購入するように努めるとともに、積極的に市産材の活用に努めるものとする。

第13条 (縮小図面の添付)第14条 (工事実績情報の登録)1)2)3)工事受注時 契約締結後10日以内本設計図書には、A-3サイズに縮小した図面を添付している。受注者には、契約後すみやかに原図等を貸し与える。

また、本設計図書に添付している図面については、記載されている縮尺値が実際と異なるため、注意すること。

受注者は、請負代金額が500万円以上の工事については、工事実績情報システム(コリンズ)に基づき、工事実績情報として、「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたのちに、次に示す期間内に登録機関に登録しなければならない。ただし、期間には、土曜日、日曜日、祝日等は含まない。

登録内容の変更時 契約変更締結後10日以内工事完成時 工事完成後10日以内なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。

◎登録後は速やかに、登録機関が発行する「登録内容確認書」を監督員に提出する。なお、変更時と工事完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できる。

令和元年度南部団地浄化槽改修工事数 量 内 訳 書 数量内訳書は、本工事の積算をする際の参考資料として提示するものであり、これに記載されている項目、数量等に関するものは設計変更及び質問の対象にはなりません。入札の際は、設計図書に従い積算を行い、疑義があれば質問等により早期の解消に努めてください。

原設計 変更設計 数 量 単位 単 価 金 額 数 量 単位 単 価 金 額 令和元年度南部団地浄化槽改修工事工事費 1.0 式工事価格 1.0 式A 直接工事費 1.0 式B 共通仮設費 1.0 式純工事費C 現場管理費 1.0 式工事原価D 一般管理費 1.0 式工事価格消費税相当額 1.0 式計符号 名 称 規 格 摘 要 備 考- 工事費 -原設計 変更設計 数 量 単位 単 価 金 額 数 量 単位 単 価 金 額 A 直接工事費Ⅰ 機械設備工事 1.0 式Ⅱ 電気設備工事 1.0 式計符号 名 称 規 格 摘 要 備 考- 直接工事費-原設計 変更設計 数 量 単位 単 価 金 額 数 量 単位 単 価 金 額 Ⅰ 機械設備工事1 給水設備工事1.0 式2 排水設備工事 1.0 式3 合併処理浄化槽設備工事 1.0 式4 撤去工事 1.0 式計符号 名 称 規 格 摘 要 備 考- Ⅰ 科目別内訳 1 -原設計 変更設計 数 量 単位 単 価 金 額 数 量 単位 単 価 金 額 Ⅰ 機械設備工事1 給水設備工事給水管HIVP40A 地中埋設 9.0 m配管切断・接続 樹脂管類保温無 2.0 箇所土工事アスファルト撤去・復旧(再生密粒度 A-4-10)含む 1.0 式計符号 名 称 規 格 摘 要 備 考- Ⅰ 細目別内訳-1 -原設計 変更設計 数 量 単位 単 価 金 額 数 量 単位 単 価 金 額 符号 名 称 規 格 摘 要 備 考2 排水設備工事排水管VU125A 地中埋設 18.0 m通気管カラーVP100A 屋外架空 3.0 m通気管VP100A 地中埋設 4.0 m通気金物 露出型 アルミ合金製 1.0 個桝番号:1小口径汚水桝125-150φ 90L780H 防護蓋 1.0 組桝番号:2小口径汚水桝125-150φ DR800H 防護蓋 1.0 組桝番号:A塩ビ製雨水桝250φ610H 耐圧レジコン蓋 1.0 組桝番号:B塩ビ製雨水桝250φ350H 耐圧レジコン蓋 1.0 組土工事アスファルト撤去・復旧(再生密粒度 A-4-10)含む 1.0 式計- Ⅰ 細目別内訳-2 -原設計 変更設計 数 量 単位 単 価 金 額 数 量 単位 単 価 金 額 符号 名 称 規 格 摘 要 備 考3 合併処理浄化槽設備工事小型合併処理浄化槽FRP製30人槽 放流ポンプ槽付上部T-6、点検蓋1500K、ブロワ共 1.0 式流入BOD:200mg/L放流BOD:20mg/L原水ポンプ槽 FRP製 1500φ×2260H 1.0 式同上制御盤 パッケージ型 1.0 式設置工事 搬入、据付、嵩上げ、浮上防止共 1.0 式土留め工事 鋼製矢板(SP-3型) 1.0 式土木工事アスファルト撤去・復旧(再生密粒度 A-4-10)含む 1.0 式配管工事 1.0 式電気工事 1.0 式試運転調整費 1.0 式計- Ⅰ 細目別内訳-3 -原設計 変更設計 数 量 単位 単 価 金 額 数 量 単位 単 価 金 額 符号 名 称 規 格 摘 要 備 考4 撤去工事給水設備撤去工事 新設浄化槽設置箇所の給水管撤去 1.0 式排水設備撤去工事既存浄化槽流入・放流箇所の配管・桝撤去 1.0 式浄化槽撤去工事汲み取り清掃・槽内消毒機器、スラブ撤去・砂埋め戻し 1.0 式産業廃棄物処分費 集積・運搬含む 1.0 式産業廃棄物税相当額 1.35 tスクラップ控除 0.13 t計- Ⅰ 細目別内訳-4 -原設計 変更設計 数 量 単位 単 価 金 額 数 量 単位 単 価 金 額 Ⅱ 電気設備工事1 電気設備工事1.0 式計符号 名 称 規 格 摘 要 備 考- Ⅱ 科目別内訳 1 -原設計 変更設計 数 量 単位単 価 金 額 数 量 単位 単 価 金 額 Ⅱ 電気設備工事1 電気設備工事ケーブル EM-CE 3.5° -3C ( FEP 内 )13.0 mケーブル EM-CE 3.5° -3C ( 管 内 ) 3.0 m電線管 HIVE(28) ( 露 出 ) 2.0 m波付硬質合成樹脂管 FEP(30) ( 埋 設 ) 13.0 台異種間接続材 FEP30-VE28 1.0 個配電ブレーカー MCCB2P20AF20AT 1.0 個土工事 1.0 式撤去工事 既存浄化槽電源配管配線撤去 1.0 式 計符号 名 称 規 格 摘 要 備 考- Ⅱ 細目別内訳 1 -・ 冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器の据付)・ 冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器の据付)・ 冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器の据付) ・ 冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器の据付)・ 冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器の据付) ・ 冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器の据付)・ 冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器の据付)一一般般共共通通事事項項工 事 仕 様工 事 仕 様工 事 構 造構 造建 物 名 称名 称建 物 階 数階 数延べ面積延べ面積べ面積(㎡)㎡)(備 考備 考備 別表第一別表第一消防法施行令消防法施行令))再利用をはかる再利用をはかる ) )市市郡郡町町村村下恵良下恵良工 事 概 要工 事 概 要工 事 概 要1.1.1.1.工事場所工事場所2.2.建物概要建物概要3.3.工 事 種 目( 印を付けたものを適用する)工 事 種 印を付けたものを適用する) 目( 工 事 種 目( 印を付けたものを4.4.設 備 概 要(本工事における、工事種目ごとの概要を示すもので、仕様を規定するものではない。

(本工事における、工事種目ごとの概要を示すもので、仕様を規定するものではな設 備 概 要 い。

設 備 概 要(本工事における、工事種目ごとの概要を示すもので、仕様を規定するものではな屋外屋外空気調和設備空気調和設備換気設備換気設備排煙設備排煙設備自動制御設備自動制御設備衛生器具設備衛生器具設備給水設備給水設備排水設備排水設備給湯設備給湯設備厨房設備厨房設備ガス設備ガス設備浄化槽設備浄化槽設備撤去工事撤去工事仮設工事仮設工事工 事 種 別工 事 種 別建物別及び屋外建物別及び屋外工 事 種 目工 事 種 目 印を付けたものが該当する。なお、改修の場合は既存概要を示す。) 印を付けたものが該当する。なお、改修の場合は既存概要を示す。) 印を付けたものが該当する。なお、改修の場合は既存概要を示す方式及び種別方式及び種別設 備 概 要設 備 概 要空調方式空調方式主要熱源機器主要熱源機器自動制御方式自動制御方式給 水 方 式給 水 方 式排 水 方 式排 水 方 式消防用設備等の種別消防用設備等の種別ガ ス の 種 別ガ ス の 種 別・ダクト方式・ダクト方式・ ファンコイルユニット ・ダクト併用方式・ ファンコイルユニット ・ダクト併用方式・ ファンコイルユニット ・ダクト併用方式 ・ ファンコイルユニット ・ダクト併用方式・ ファンコイルユニット ・ダクト併用方式 ・ ファンコイルユニット ・ダクト併用方式・ ファンコイルユニット ・ダクト併用方式・パッケージ方式・パッケージ方式・ファンコイル方式・ファンコイル方式・・・電気式・電気式・電子式・電子式・デジタル式・デジタル式・水道直結方式・水道直結方式・高置タンク方式(・高置タンク方式(・ 市水 ・ ・ 市水 ・ ))・直結増圧方式・直結増圧方式・建物内汚水、雑排水(・建物内汚水、雑排水(・建物内汚水、雑排水( ・建物内汚水、雑排水(・建物内汚水、雑排水( ・建物内汚水、雑排水(・ 分流・ 分流 ・ 合流 ) ・ 合流 )建物外放流先建物外放流先(1)汚水(1)汚水(2)雑排水(2)雑排水・直放流下水管・直放流下水管・直放流下水管・直放流下水管・浄化槽・浄化槽・浄化槽・浄化槽・側溝・側溝・屋内消火栓設備・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・スプリンクラー設備・不活性ガス消火設備・不活性ガス消火設備・泡消火設備・泡消火設備・粉末消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備・屋外消火栓設備・連結送水管設備・連結送水管設備・連結散水設備・連結散水設備・液化石油ガス・液化石油ガス供給圧力 Pa,供給事業者名 )供給圧力 Pa,供給事業者名 )供給圧力 Pa,供給事業者名 ) 供給圧力 Pa,供給事業者名 )供給圧力 Pa,供給事業者名 ) 供給圧力 Pa,供給事業者名 )供給圧力 Pa,供給事業者名 )・都市ガス(種別 、高位発熱量 MJ/Nm3、低位発熱量 MJ/Nm3・都市ガス(種別 、高位発熱量 MJ/Nm3、低位発熱量 MJ/Nm3・都市ガス(種別 、高位発熱量 MJ/Nm3、低位発熱量 MJ/Nm3・都市ガス(種別 、高位発熱量 MJ/Nm3、低位発熱量 MJ/Nm3・都市ガス(種別 、高位発熱量 MJ/Nm3、低位発熱量 MJ/Nm3・都市ガス(種別 、高位発熱量 MJ/Nm3、低位発熱量 MJ/Nm3・都市ガス(種別 、高位発熱量 MJ/Nm3、低位発熱量 MJ/Nm32.2.1.1.共 通 仕 様共 通 仕 様通 仕 様(1)(1)現場説明書(現場説明に対する質問回答書を含む)、本特記仕様及び図面に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣現場説明書(現場説明に対する質問回答書を含む)、本特記仕様及び図面に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣現場説明書(現場説明に対する質問回答書を含む)、本特記仕様及び図面に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣 現場説明書(現場説明に対する質問回答書を含む)、本特記仕様及び図面に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣現場説明書(現場説明に対する質問回答書を含む)、本特記仕様及び図面に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣 現場説明書(現場説明に対する質問回答書を含む)、本特記仕様及び図面に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣現場説明書(現場説明に対する質問回答書を含む)、本特記仕様及び図面に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣(2)(2)章章項 目項 目特 記 事 項 記 事 項特 記 事 項2.2.特 記 仕 様 仕 様特 記(1)章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたものを適用する。

(1)章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたものを適用する。

(1)章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたものを適用する。(1)章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたものを適用する。

(1)章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたものを適用する。(1)章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたものを適用する。

(1)章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたものを適用する。

(2)特記事項は、(2)特記事項は、印の付いたものを適用する。

印の付いたものを適用する。

印の付いたものを適用する。印の付いたものを適用する。

印の付いたものを適用する。印の付いたものを適用する。

11材料・機材等材料・機材等(1)(1)(2)化学物質を放散させる機材等(2)化学物質を放散させる機材等(2)化学物質を放散させる機材等 (2)化学物質を放散させる機材等(2)化学物質を放散させる機材等 (2)化学物質を放散させる機材等本工事の建物内部に使用する建築材料等の選定に当たっては、揮発性有機化合物の拡散による健康への影響に本工事の建物内部に使用する建築材料等の選定に当たっては、揮発性有機化合物の拡散による健康への影響に本工事の建物内部に使用する建築材料等の選定に当たっては、揮発性有機化合物の拡散による健康への影響に 本工事の建物内部に使用する建築材料等の選定に当たっては、揮発性有機化合物の拡散による健康への影響に本工事の建物内部に使用する建築材料等の選定に当たっては、揮発性有機化合物の拡散による健康への影響に 本工事の建物内部に使用する建築材料等の選定に当たっては、揮発性有機化合物の拡散による健康への影響に本工事の建物内部に使用する建築材料等の選定に当たっては、揮発性有機化合物の拡散による健康への影響に配慮し、化学物質安全データシート(MSDS)の提出について、監督職員と事前に協議を行うこと。

配慮し、化学物質安全データシート(MSDS)の提出について、監督職員と事前に協議を行うこと。

配慮し、化学物質安全データシート(MSDS)の提出について、監督職員と事前に協議を行うこと。配慮し、化学物質安全データシート(MSDS)の提出について、監督職員と事前に協議を行うこと。

配慮し、化学物質安全データシート(MSDS)の提出について、監督職員と事前に協議を行うこと。配慮し、化学物質安全データシート(MSDS)の提出について、監督職員と事前に協議を行うこと。

配慮し、化学物質安全データシート(MSDS)の提出について、監督職員と事前に協議を行うこと。

の濃度測定の濃度測定2 室内空気中の化学物質2 室内空気中の化学物質2 室内空気中の化学物質 2 室内空気中の化学物質2 室内空気中の化学物質 2 室内空気中の化学物質・ 本工事 ・ 別途・ 本工事 ・ 別途・ 本工事 ・ 別途 ・ 本工事 ・ 別途・ 本工事 ・ 別途 ・ 本工事 ・ 別途 測定対象物質、測定方法及び測定箇所は( ・ 現場説明書 ・)による。

測定対象物質、測定方法及び測定箇所は( ・ 現場説明書 ・)による。

測定対象物質、測定方法及び測定箇所は( ・ 現場説明書 ・)による。 測定対象物質、測定方法及び測定箇所は( ・ 現場説明書 ・)による。

測定対象物質、測定方法及び測定箇所は( ・ 現場説明書 ・)による。 測定対象物質、測定方法及び測定箇所は( ・ 現場説明書 ・)による。

測定対象物質、測定方法及び測定箇所は( ・ 現場説明書 ・)による。

33電気保安技術者電気保安技術者工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、電気工作物の保安業務を工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、電気工作物の保安業務を工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、電気工作物の保安業務を 工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、電気工作物の保安業務を工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、電気工作物の保安業務を 工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、電気工作物の保安業務を工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、電気工作物の保安業務をを行うものとする。

を行うものとする。

44技能士の適用技能士の適用・ 配管施工(配管工事)・ 配管施工(配管工事)・ 配管施工(配管工事)・ 配管施工(配管工事)・ 配管施工(配管工事)・ 配管施工(配管工事)・ 熱絶縁施工(保温工事)・ 熱絶縁施工(保温工事)・ 熱絶縁施工(保温工事) ・ 熱絶縁施工(保温工事)・ 熱絶縁施工(保温工事) ・ 熱絶縁施工(保温工事)・ 建築板金(ダクト製作及び取付)・ 建築板金(ダクト製作及び取付)・ 建築板金(ダクト製作及び取付) ・ 建築板金(ダクト製作及び取付)・ 建築板金(ダクト製作及び取付) ・ 建築板金(ダクト製作及び取付)・()・()・() ・()・() ・()・()55監督員事務所監督員事務所・設けない・設けない・設ける( ・ 既存の建物内の一部を使用する。 ・ 構内に新設する〈 建築工事 〉 )・設ける( ・ 既存の建物内の一部を使用する。 ・ 構内に新設する〈 建築工事 〉 )・設ける( ・ 既存の建物内の一部を使用する。 ・ 構内に新設する〈 建築工事 〉 ) ・設ける( ・ 既存の建物内の一部を使用する。 ・ 構内に新設する〈 建築工事 〉 )・設ける( ・ 既存の建物内の一部を使用する。 ・ 構内に新設する〈 建築工事 〉 ) ・設ける( ・ 既存の建物内の一部を使用する。 ・ 構内に新設する〈 建築工事 〉 )・設ける( ・ 既存の建物内の一部を使用する。 ・ 構内に新設する〈 建築工事 〉 )66施工調査施工調査事前調査 ・ 本工事 ・ 別途事前調査 ・ 本工事 ・ 別途事前調査 ・ 本工事 ・ 別途 事前調査 ・ 本工事 ・ 別途事前調査 ・ 本工事 ・ 別途 事前調査 ・ 本工事 ・ 別途調査内容調査内容調査項目 ・ 既存機器・配管調査項目 ・ 既存機器・配管調査項目 ・ 既存機器・配管 調査項目 ・ 既存機器・配管調査項目 ・ 既存機器・配管 調査項目 ・ 既存機器・配管調査範囲 ・ 図示 ・ 調査範囲 ・ 図示 ・ 調査範囲 ・ 図示 ・ 調査範囲 ・ 図示 ・ 調査範囲 ・ 図示 ・ 調査範囲 ・ 図示 ・ 調査方法 ・ 図示 ・ 調査方法 ・ 図示 ・ 調査方法 ・ 図示 ・ 調査方法 ・ 図示 ・ 調査方法 ・ 図示 ・ 調査方法 ・ 図示 ・ 77官公署その他へ官公署その他への届出手続き等の届出手続き等88工事用電力・工事用電力・水・その他水・その他(基本料金等を含む)(基本料金等を含む)99工事用仮設物工事用仮設物構内につくることが( ・ できる ・ できない)構内につくることが( ・ できる ・ できない)構内につくることが( ・ できる ・ できない) 構内につくることが( ・ できる ・ できない)構内につくることが( ・ できる ・ できない) 構内につくることが( ・ できる ・ できない)構内につくることが( ・ できる ・ できない)1010足場・さん橋類足場・さん橋類・本工事で設置とする。(改修標準仕様書第1編2.2.1によるほか下記による。)・本工事で設置とする。(改修標準仕様書第1編2.2.1によるほか下記による。)・本工事で設置とする。(改修標準仕様書第1編2.2.1によるほか下記による。) ・本工事で設置とする。(改修標準仕様書第1編2.2.1によるほか下記による。)・本工事で設置とする。(改修標準仕様書第1編2.2.1によるほか下記による。) ・本工事で設置とする。(改修標準仕様書第1編2.2.1によるほか下記による。)・本工事で設置とする。(改修標準仕様書第1編2.2.1によるほか下記による。)・内部足場等(・ 種・ 種)・内部足場等(・ 種・ 種)・内部足場等(・ 種・ 種) ・内部足場等(・ 種・ 種)・内部足場等(・ 種・ 種) ・内部足場等(・ 種・ 種)・内部足場等(・ 種・ 種)・外部足場等(・ 種・ 種)・外部足場等(・ 種・ 種)・外部足場等(・ 種・ 種) ・外部足場等(・ 種・ 種)・外部足場等(・ 種・ 種) ・外部足場等(・ 種・ 種)・外部足場等(・ 種・ 種)11 養 生11 養 生既存部分の養生は、改修標準仕様書第1編3章による。

既存部分の養生は、改修標準仕様書第1編3章による。

既存部分の養生は、改修標準仕様書第1編3章による。既存部分の養生は、改修標準仕様書第1編3章による。

既存部分の養生は、改修標準仕様書第1編3章による。既存部分の養生は、改修標準仕様書第1編3章による。

既存部分の養生は、改修標準仕様書第1編3章による。

12 建設発生土の処理12 建設発生土の処理12 建設発生土の処理 12 建設発生土の処理12 建設発生土の処理 12 建設発生土の処理13 埋め戻し土・盛土13 埋め戻し土・盛土13 埋め戻し土・盛土 13 埋め戻し土・盛土13 埋め戻し土・盛土 13 埋め戻し土・盛土・ 根切り土の中の良質土 ・ 山砂の類・ 根切り土の中の良質土 ・ 山砂の類・ 根切り土の中の良質土 ・ 山砂の類 ・ 根切り土の中の良質土 ・ 山砂の類・ 根切り土の中の良質土 ・ 山砂の類 ・ 根切り土の中の良質土 ・ 山砂の類14 機材の承諾図14 機材の承諾図によるほか、監督職員の指示による。

によるほか、監督職員の指示による。

によるほか、監督職員の指示による。によるほか、監督職員の指示による。

によるほか、監督職員の指示による。によるほか、監督職員の指示による。

15 発生材の処理等15 発生材の処理等引き渡しを要するもの引き渡しを要するものあり(あり(なしなし引き渡しを要するもの以外は構外搬出適切処理(構外搬出処理費は ・ 別途 ・本工事)とする。

引き渡しを要するもの以外は構外搬出適切処理(構外搬出処理費は ・ 別途 ・本工事)とする。

引き渡しを要するもの以外は構外搬出適切処理(構外搬出処理費は ・ 別途 ・本工事)とする。引き渡しを要するもの以外は構外搬出適切処理(構外搬出処理費は ・ 別途 ・本工事)とする。

引き渡しを要するもの以外は構外搬出適切処理(構外搬出処理費は ・ 別途 ・本工事)とする。引き渡しを要するもの以外は構外搬出適切処理(構外搬出処理費は ・ 別途 ・本工事)とする。

引き渡しを要するもの以外は構外搬出適切処理(構外搬出処理費は ・ 別途 ・本工事)とする。

16 工事写真等16 工事写真等建設大臣官房庁営繕部監修「工事写真の撮り方」(改訂第2版 建築設備編)による。

建設大臣官房庁営繕部監修「工事写真の撮り方」(改訂第2版 建築設備編)による。

建設大臣官房庁営繕部監修「工事写真の撮り方」(改訂第2版 建築設備編)による。建設大臣官房庁営繕部監修「工事写真の撮り方」(改訂第2版 建築設備編)による。

建設大臣官房庁営繕部監修「工事写真の撮り方」(改訂第2版 建築設備編)による。建設大臣官房庁営繕部監修「工事写真の撮り方」(改訂第2版 建築設備編)による。

建設大臣官房庁営繕部監修「工事写真の撮り方」(改訂第2版 建築設備編)による。

・ 工程写真(Lサイズ)製本 1部( 部)・ 工程写真(Lサイズ)製本 1部( 部)・ 工程写真(Lサイズ)製本 1部( 部) ・ 工程写真(Lサイズ)製本 1部( 部)・ 工程写真(Lサイズ)製本 1部( 部) ・ 工程写真(Lサイズ)製本 1部( 部)・ 工程写真(Lサイズ)製本 1部( 部)・ 完成写真(Lサイズ)製本 1部( 部)・ 完成写真(Lサイズ)製本 1部( 部)・ 完成写真(Lサイズ)製本 1部( 部) ・ 完成写真(Lサイズ)製本 1部( 部)・ 完成写真(Lサイズ)製本 1部( 部) ・ 完成写真(Lサイズ)製本 1部( 部)・ 完成写真(Lサイズ)製本 1部( 部)17 図面の製本17 図面の製本現場説明書による現場説明書による18 完成時の提出図書18 完成時の提出図書18 完成時の提出図書 18 完成時の提出図書18 完成時の提出図書 18 完成時の提出図書・ 完成図等 ・ 作成する・ 完成図等 ・ 作成する・ 完成図等 ・ 作成する ・ 完成図等 ・ 作成する・ 完成図等 ・ 作成する ・ 完成図等 ・ 作成する19 案内板19 案内板機器等の取り扱い方及び重要な定期点検項目を書いたアクリル樹脂製の案内板を機械室に設ける。機器等の取り扱い方及び重要な定期点検項目を書いたアクリル樹脂製の案内板を機械室に設ける。機器等の取り扱い方及び重要な定期点検項目を書いたアクリル樹脂製の案内板を機械室に設ける。機器等の取り扱い方及び重要な定期点検項目を書いたアクリル樹脂製の案内板を機械室に設ける。機器等の取り扱い方及び重要な定期点検項目を書いたアクリル樹脂製の案内板を機械室に設ける。機器等の取り扱い方及び重要な定期点検項目を書いたアクリル樹脂製の案内板を機械室に設ける。機器等の取り扱い方及び重要な定期点検項目を書いたアクリル樹脂製の案内板を機械室に設ける。案内板の大きさは、約案内板の大きさは、約m とする。

m とする。

2222・ 本工事 ・ 別途・ 本工事 ・ 別途・ 本工事 ・ 別途 ・ 本工事 ・ 別途・ 本工事 ・ 別途 ・ 本工事 ・ 別途20 総合調整20 総合調整調整項目(測定箇所等は監督職員の指示による。)調整項目(測定箇所等は監督職員の指示による。)調整項目(測定箇所等は監督職員の指示による。) 調整項目(測定箇所等は監督職員の指示による。)調整項目(測定箇所等は監督職員の指示による。) 調整項目(測定箇所等は監督職員の指示による。)調整項目(測定箇所等は監督職員の指示による。)・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定・ 室内気流及びじんあいの測定・ 騒音の測定・ 室内気流及びじんあいの測定・ 騒音の測定・ 室内気流及びじんあいの測定・ 騒音の測定 ・ 室内気流及びじんあいの測定・ 騒音の測定・ 室内気流及びじんあいの測定・ 騒音の測定 ・ 室内気流及びじんあいの測定・ 騒音の測定・ 室内気流及びじんあいの測定・ 騒音の測定・ 振動の測定・ 初期運転状態の記録・ 振動の測定・ 初期運転状態の記録・ 振動の測定・ 初期運転状態の記録 ・ 振動の測定・ 初期運転状態の記録・ 振動の測定・ 初期運転状態の記録 ・ 振動の測定・ 初期運転状態の記録・ 振動の測定・ 初期運転状態の記録・ 飲料水の水質の測定・ 飲料水の水質の測定・ 飲料水の水質の測定 ・ 飲料水の水質の測定・ 飲料水の水質の測定 ・ 飲料水の水質の測定21 試験21 試験・ 不要・ 不要既設配管を含む部分の試験 ・ 要(方法及び圧力 監督員の指示による )既設配管を含む部分の試験 ・ 要(方法及び圧力 監督員の指示による )既設配管を含む部分の試験 ・ 要(方法及び圧力 監督員の指示による ) 既設配管を含む部分の試験 ・ 要(方法及び圧力 監督員の指示による )既設配管を含む部分の試験 ・ 要(方法及び圧力 監督員の指示による ) 既設配管を含む部分の試験 ・ 要(方法及び圧力 監督員の指示による )既設配管を含む部分の試験 ・ 要(方法及び圧力 監督員の指示による )22 電 動 機22 電 動 機換気扇、圧力扇、及び標準仕様書に記載無く、特記のない電動機の規格は、製造者規格による標準品としてよい。

換気扇、圧力扇、及び標準仕様書に記載無く、特記のない電動機の規格は、製造者規格による標準品としてよい。

換気扇、圧力扇、及び標準仕様書に記載無く、特記のない電動機の規格は、製造者規格による標準品としてよい。換気扇、圧力扇、及び標準仕様書に記載無く、特記のない電動機の規格は、製造者規格による標準品としてよい。

換気扇、圧力扇、及び標準仕様書に記載無く、特記のない電動機の規格は、製造者規格による標準品としてよい。換気扇、圧力扇、及び標準仕様書に記載無く、特記のない電動機の規格は、製造者規格による標準品としてよい。

換気扇、圧力扇、及び標準仕様書に記載無く、特記のない電動機の規格は、製造者規格による標準品としてよい。

23 容量等の表示23 容量等の表示(1)機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。

(1)機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。

(1)機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。(1)機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。

(1)機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。(1)機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。

(1)機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。

(2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。

(2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。

(2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。(2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。

(2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。(2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。

(2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。

24 非破壊検査24 非破壊検査非破壊検査等による調査を実施する。

非破壊検査等による調査を実施する。

非破壊検査等による調査を実施する。非破壊検査等による調査を実施する。

非破壊検査等による調査を実施する。非破壊検査等による調査を実施する。

検査対象箇所( )検査対象箇所( )検査対象箇所( ) 検査対象箇所( )検査対象箇所( ) 検査対象箇所( )検査対象箇所( )なお、検査費は( ・ 本工事 ・ 別途)とする。

なお、検査費は( ・ 本工事 ・ 別途)とする。

なお、検査費は( ・ 本工事 ・ 別途)とする。なお、検査費は( ・ 本工事 ・ 別途)とする。

なお、検査費は( ・ 本工事 ・ 別途)とする。なお、検査費は( ・ 本工事 ・ 別途)とする。

なお、検査費は( ・ 本工事 ・ 別途)とする。

25 耐震措置25 耐震措置耐震措置の計算及び施工方法は、次に示す事項以外、すべて「建築設備耐震設計・施工指針(国土交通省国土技術政策耐震措置の計算及び施工方法は、次に示す事項以外、すべて「建築設備耐震設計・施工指針(国土交通省国土技術政策耐震措置の計算及び施工方法は、次に示す事項以外、すべて「建築設備耐震設計・施工指針(国土交通省国土技術政策 耐震措置の計算及び施工方法は、次に示す事項以外、すべて「建築設備耐震設計・施工指針(国土交通省国土技術政策耐震措置の計算及び施工方法は、次に示す事項以外、すべて「建築設備耐震設計・施工指針(国土交通省国土技術政策 耐震措置の計算及び施工方法は、次に示す事項以外、すべて「建築設備耐震設計・施工指針(国土交通省国土技術政策耐震措置の計算及び施工方法は、次に示す事項以外、すべて「建築設備耐震設計・施工指針(国土交通省国土技術政策研究所、独立行政法人建築研究所監修2014年版)」による。

研究所、独立行政法人建築研究所監修2014年版)」による。

研究所、独立行政法人建築研究所監修2014年版)」による。研究所、独立行政法人建築研究所監修2014年版)」による。

研究所、独立行政法人建築研究所監修2014年版)」による。研究所、独立行政法人建築研究所監修2014年版)」による。

研究所、独立行政法人建築研究所監修2014年版)」による。

(1)機器の据付及び取り付け(1)機器の据付及び取り付け(1)機器の据付及び取り付け (1)機器の据付及び取り付け(1)機器の据付及び取り付け (1)機器の据付及び取り付け設計用水平地震力は、機器の重量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量)に、次に示す地域係数設計用水平地震力は、機器の重量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量)に、次に示す地域係数設計用水平地震力は、機器の重量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量)に、次に示す地域係数 設計用水平地震力は、機器の重量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量)に、次に示す地域係数設計用水平地震力は、機器の重量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量)に、次に示す地域係数 設計用水平地震力は、機器の重量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量)に、次に示す地域係数設計用水平地震力は、機器の重量(自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質量)に、次に示す地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。

及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。

及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。

及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。

及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。

地域係数は1.0及び次に示す設計用標準水平震度を乗じた物とする。

地域係数は1.0及び次に示す設計用標準水平震度を乗じた物とする。

地域係数は1.0及び次に示す設計用標準水平震度を乗じた物とする。地域係数は1.0及び次に示す設計用標準水平震度を乗じた物とする。

地域係数は1.0及び次に示す設計用標準水平震度を乗じた物とする。地域係数は1.0及び次に示す設計用標準水平震度を乗じた物とする。

地域係数は1.0及び次に示す設計用標準水平震度を乗じた物とする。

設計用標準水平震度設計用標準水平震度機器種別機器種別・ 特定の施設・ 特定の施設・ 一般の施設・ 一般の施設重要機器重要機器一般機器一般機器重要機器重要機器一般機器一般機器上層階、上層階、屋上及び塔屋屋上及び塔屋中間階中間階地階及び1階地階及び1階機器機器防振措置機器防振措置機器水 槽 類水 槽 類機器機器防振措置機器防振措置機器水 槽 類水 槽 類機器機器防振措置機器防振措置機器水 槽 類水 槽 類2.02.02.02.02.02.01.51.52.02.01.51.51.51.52.02.01.51.51.01.01.51.51.01.01.51.51.51.51.51.51.01.01.51.51.01.01.01.01.51.51.01.00.60.61.01.00.60.61.01.01.01.01.51.50.60.61.01.01.01.00.60.61.01.01.01.00.40.40.60.60.60.6注1)上層階・中間階の定義は次のとおりとする。

注1)上層階・中間階の定義は次のとおりとする。

注1)上層階・中間階の定義は次のとおりとする。注1)上層階・中間階の定義は次のとおりとする。

注1)上層階・中間階の定義は次のとおりとする。注1)上層階・中間階の定義は次のとおりとする。

注1)上層階・中間階の定義は次のとおりとする。

10~12階建の場合は上層3階 13階建以上の場合は上層4階 10~12階建の場合は上層3階 13階建以上の場合は上層4階 10~12階建の場合は上層3階 13階建以上の場合は上層4階 10~12階建の場合は上層3階 13階建以上の場合は上層4階 10~12階建の場合は上層3階 13階建以上の場合は上層4階 10~12階建の場合は上層3階 13階建以上の場合は上層4階 10~12階建の場合は上層3階 13階建以上の場合は上層4階上層階とは、 2~6階建の場合は最上階 7~9階建の場合は上層2階上層階とは、 2~6階建の場合は最上階 7~9階建の場合は上層2階上層階とは、 2~6階建の場合は最上階 7~9階建の場合は上層2階 上層階とは、 2~6階建の場合は最上階 7~9階建の場合は上層2階上層階とは、 2~6階建の場合は最上階 7~9階建の場合は上層2階 上層階とは、 2~6階建の場合は最上階 7~9階建の場合は上層2階上層階とは、 2~6階建の場合は最上階 7~9階建の場合は上層2階注2)機器種別の欄の「機器」は、防震設置機器、水槽類以外の機器を示す。

注2)機器種別の欄の「機器」は、防震設置機器、水槽類以外の機器を示す。

注2)機器種別の欄の「機器」は、防震設置機器、水槽類以外の機器を示す。注2)機器種別の欄の「機器」は、防震設置機器、水槽類以外の機器を示す。

注2)機器種別の欄の「機器」は、防震設置機器、水槽類以外の機器を示す。注2)機器種別の欄の「機器」は、防震設置機器、水槽類以外の機器を示す。

注2)機器種別の欄の「機器」は、防震設置機器、水槽類以外の機器を示す。

重要機器とは、以下の機器とする。

重要機器とは、以下の機器とする。

重要機器とは、以下の機器とする。重要機器とは、以下の機器とする。

重要機器とは、以下の機器とする。重要機器とは、以下の機器とする。

・ ボイラー ・ 冷凍機 ・ 冷温水機 ・ 冷却塔 ・ 中央監視装置・ ボイラー ・ 冷凍機 ・ 冷温水機 ・ 冷却塔 ・ 中央監視装置・ ボイラー ・ 冷凍機 ・ 冷温水機 ・ 冷却塔 ・ 中央監視装置 ・ ボイラー ・ 冷凍機 ・ 冷温水機 ・ 冷却塔 ・ 中央監視装置・ ボイラー ・ 冷凍機 ・ 冷温水機 ・ 冷却塔 ・ 中央監視装置 ・ ボイラー ・ 冷凍機 ・ 冷温水機 ・ 冷却塔 ・ 中央監視装置・ ボイラー ・ 冷凍機 ・ 冷温水機 ・ 冷却塔 ・ 中央監視装置・ 空気調和機( ・ ユニット形 ・ コンパクト形 ・ パッケージ形)・ 空気調和機( ・ ユニット形 ・ コンパクト形 ・ パッケージ形)・ 空気調和機( ・ ユニット形 ・ コンパクト形 ・ パッケージ形) ・ 空気調和機( ・ ユニット形 ・ コンパクト形 ・ パッケージ形)・ 空気調和機( ・ ユニット形 ・ コンパクト形 ・ パッケージ形) ・ 空気調和機( ・ ユニット形 ・ コンパクト形 ・ パッケージ形)・ 空気調和機( ・ ユニット形 ・ コンパクト形 ・ パッケージ形)・ 水槽類( ・ 受水タンク ・ 高置タンク ・)・ 水槽類( ・ 受水タンク ・ 高置タンク ・)・ 水槽類( ・ 受水タンク ・ 高置タンク ・) ・ 水槽類( ・ 受水タンク ・ 高置タンク ・)・ 水槽類( ・ 受水タンク ・ 高置タンク ・) ・ 水槽類( ・ 受水タンク ・ 高置タンク ・)・ 水槽類( ・ 受水タンク ・ 高置タンク ・)・ 消火設備機器 ・ 排煙設備機器・ 消火設備機器 ・ 排煙設備機器・ 消火設備機器 ・ 排煙設備機器 ・ 消火設備機器 ・ 排煙設備機器・ 消火設備機器 ・ 排煙設備機器 ・ 消火設備機器 ・ 排煙設備機器(2)設計用鉛直地震力は、設計水平地震力の1/2とする。

(2)設計用鉛直地震力は、設計水平地震力の1/2とする。

(2)設計用鉛直地震力は、設計水平地震力の1/2とする。(2)設計用鉛直地震力は、設計水平地震力の1/2とする。

(2)設計用鉛直地震力は、設計水平地震力の1/2とする。(2)設計用鉛直地震力は、設計水平地震力の1/2とする。

(2)設計用鉛直地震力は、設計水平地震力の1/2とする。

26 配 管26 配 管(1)建物導入部の変位吸収方法は、標準図(建物導入部の変位吸収配管要領)による。

(1)建物導入部の変位吸収方法は、標準図(建物導入部の変位吸収配管要領)による。

(1)建物導入部の変位吸収方法は、標準図(建物導入部の変位吸収配管要領)による。(1)建物導入部の変位吸収方法は、標準図(建物導入部の変位吸収配管要領)による。

(1)建物導入部の変位吸収方法は、標準図(建物導入部の変位吸収配管要領)による。(1)建物導入部の変位吸収方法は、標準図(建物導入部の変位吸収配管要領)による。

(1)建物導入部の変位吸収方法は、標準図(建物導入部の変位吸収配管要領)による。

・ (a) ・ (b) ・ (c)・ (a) ・ (b) ・ (c)・ (a) ・ (b) ・ (c) ・ (a) ・ (b) ・ (c)・ (a) ・ (b) ・ (c) ・ (a) ・ (b) ・ (c)(2)溶接部の非破壊検査 ・ 不要 ・ 要 ( )(2)溶接部の非破壊検査 ・ 不要 ・ 要 ( )(2)溶接部の非破壊検査 ・ 不要 ・ 要 ( ) (2)溶接部の非破壊検査 ・ 不要 ・ 要 ( )(2)溶接部の非破壊検査 ・ 不要 ・ 要 ( ) (2)溶接部の非破壊検査 ・ 不要 ・ 要 ( )(2)溶接部の非破壊検査 ・ 不要 ・ 要 ( )(3)ステンレス配管施工(3)ステンレス配管施工(3)ステンレス配管施工 (3)ステンレス配管施工(3)ステンレス配管施工 (3)ステンレス配管施工1)コンクリート壁・床への埋め込み、スリーブ貫通部及びその他躯体との絶縁箇所には、プラスチックテープ1)コンクリート壁・床への埋め込み、スリーブ貫通部及びその他躯体との絶縁箇所には、プラスチックテープ1)コンクリート壁・床への埋め込み、スリーブ貫通部及びその他躯体との絶縁箇所には、プラスチックテープ 1)コンクリート壁・床への埋め込み、スリーブ貫通部及びその他躯体との絶縁箇所には、プラスチックテープ1)コンクリート壁・床への埋め込み、スリーブ貫通部及びその他躯体との絶縁箇所には、プラスチックテープ 1)コンクリート壁・床への埋め込み、スリーブ貫通部及びその他躯体との絶縁箇所には、プラスチックテープ1)コンクリート壁・床への埋め込み、スリーブ貫通部及びその他躯体との絶縁箇所には、プラスチックテープを1/2重ね1回巻きを施す。

を1/2重ね1回巻きを施す。

を1/2重ね1回巻きを施す。を1/2重ね1回巻きを施す。

を1/2重ね1回巻きを施す。を1/2重ね1回巻きを施す。

2)保温のアルミ、ネット、巻き線、菊座等が直接接触しないように施工する。

2)保温のアルミ、ネット、巻き線、菊座等が直接接触しないように施工する。

2)保温のアルミ、ネット、巻き線、菊座等が直接接触しないように施工する。2)保温のアルミ、ネット、巻き線、菊座等が直接接触しないように施工する。

2)保温のアルミ、ネット、巻き線、菊座等が直接接触しないように施工する。2)保温のアルミ、ネット、巻き線、菊座等が直接接触しないように施工する。

2)保温のアルミ、ネット、巻き線、菊座等が直接接触しないように施工する。

3)地中埋設管は、管を土壌に接触させないように施工する。

3)地中埋設管は、管を土壌に接触させないように施工する。

3)地中埋設管は、管を土壌に接触させないように施工する。3)地中埋設管は、管を土壌に接触させないように施工する。

3)地中埋設管は、管を土壌に接触させないように施工する。3)地中埋設管は、管を土壌に接触させないように施工する。

3)地中埋設管は、管を土壌に接触させないように施工する。

4)地中埋設から地上あるいはピット等に至る管には、出た直近に絶縁フランジを設ける。

4)地中埋設から地上あるいはピット等に至る管には、出た直近に絶縁フランジを設ける。

4)地中埋設から地上あるいはピット等に至る管には、出た直近に絶縁フランジを設ける。4)地中埋設から地上あるいはピット等に至る管には、出た直近に絶縁フランジを設ける。

4)地中埋設から地上あるいはピット等に至る管には、出た直近に絶縁フランジを設ける。4)地中埋設から地上あるいはピット等に至る管には、出た直近に絶縁フランジを設ける。

4)地中埋設から地上あるいはピット等に至る管には、出た直近に絶縁フランジを設ける。

5)ステンレス管に使用する60A以上の弁はステンレス鋼弁とする。

5)ステンレス管に使用する60A以上の弁はステンレス鋼弁とする。

5)ステンレス管に使用する60A以上の弁はステンレス鋼弁とする。5)ステンレス管に使用する60A以上の弁はステンレス鋼弁とする。

5)ステンレス管に使用する60A以上の弁はステンレス鋼弁とする。5)ステンレス管に使用する60A以上の弁はステンレス鋼弁とする。

5)ステンレス管に使用する60A以上の弁はステンレス鋼弁とする。

27 地中埋設標等27 地中埋設標等地中埋設配管(排水管を除く)地中埋設配管(排水管を除く)地中埋設配管(排水管を除く) 地中埋設配管(排水管を除く)地中埋設配管(排水管を除く) 地中埋設配管(排水管を除く)(1)地中埋設標 ・ 要( ・ 給水管 ・ ガス管 ・) ・ 不要(1)地中埋設標 ・ 要( ・ 給水管 ・ ガス管 ・) ・ 不要(1)地中埋設標 ・ 要( ・ 給水管 ・ ガス管 ・) ・ 不要 (1)地中埋設標 ・ 要( ・ 給水管 ・ ガス管 ・) ・ 不要(1)地中埋設標 ・ 要( ・ 給水管 ・ ガス管 ・) ・ 不要 (1)地中埋設標 ・ 要( ・ 給水管 ・ ガス管 ・) ・ 不要(1)地中埋設標 ・ 要( ・ 給水管 ・ ガス管 ・) ・ 不要(2)地中埋設テープ ・ 要( ・ 給水管 ・ ガス管 ・) ・ 不要(2)地中埋設テープ ・ 要( ・ 給水管 ・ ガス管 ・) ・ 不要(2)地中埋設テープ ・ 要( ・ 給水管 ・ ガス管 ・) ・ 不要 (2)地中埋設テープ ・ 要( ・ 給水管 ・ ガス管 ・) ・ 不要(2)地中埋設テープ ・ 要( ・ 給水管 ・ ガス管 ・) ・ 不要 (2)地中埋設テープ ・ 要( ・ 給水管 ・ ガス管 ・) ・ 不要(2)地中埋設テープ ・ 要( ・ 給水管 ・ ガス管 ・) ・ 不要28 はつり28 はつり既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは、図面に特記のない場合はダイヤモンドカッターによる。

既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは、図面に特記のない場合はダイヤモンドカッターによる。

既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは、図面に特記のない場合はダイヤモンドカッターによる。既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは、図面に特記のない場合はダイヤモンドカッターによる。

既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは、図面に特記のない場合はダイヤモンドカッターによる。既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは、図面に特記のない場合はダイヤモンドカッターによる。

既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは、図面に特記のない場合はダイヤモンドカッターによる。

29 塗 装29 塗 装 ・ 露出部の金属管 ・ ・ ・ 露出部の金属管 ・ ・ ・ 露出部の金属管 ・ ・・ 露出部の金属管 ・ ・ ・ 露出部の金属管 ・ ・・ 露出部の金属管 ・ ・ ・ 露出部の金属管 ・ ・ 次の範囲内の裸の亜鉛鉄板、配管(亜鉛メッキされたもの)、吊りボルトは塗装を行う。

次の範囲内の裸の亜鉛鉄板、配管(亜鉛メッキされたもの)、吊りボルトは塗装を行う。

次の範囲内の裸の亜鉛鉄板、配管(亜鉛メッキされたもの)、吊りボルトは塗装を行う。次の範囲内の裸の亜鉛鉄板、配管(亜鉛メッキされたもの)、吊りボルトは塗装を行う。

次の範囲内の裸の亜鉛鉄板、配管(亜鉛メッキされたもの)、吊りボルトは塗装を行う。次の範囲内の裸の亜鉛鉄板、配管(亜鉛メッキされたもの)、吊りボルトは塗装を行う。

次の範囲内の裸の亜鉛鉄板、配管(亜鉛メッキされたもの)、吊りボルトは塗装を行う。

30 保 温30 保 温標準仕様書第2編によるほか、図面に特記のない場合は、下記による。ただし、各工事種目で別に指定されたものは除く。

標準仕様書第2編によるほか、図面に特記のない場合は、下記による。ただし、各工事種目で別に指定されたものは除く。

標準仕様書第2編によるほか、図面に特記のない場合は、下記による。ただし、各工事種目で別に指定されたものは除く。標準仕様書第2編によるほか、図面に特記のない場合は、下記による。ただし、各工事種目で別に指定されたものは除く。

標準仕様書第2編によるほか、図面に特記のない場合は、下記による。ただし、各工事種目で別に指定されたものは除く。標準仕様書第2編によるほか、図面に特記のない場合は、下記による。ただし、各工事種目で別に指定されたものは除く。

標準仕様書第2編によるほか、図面に特記のない場合は、下記による。ただし、各工事種目で別に指定されたものは除く。

・衛生配管の保温材の種類( ○ 給水管 ◎ 給湯管 △ 排水管 □ )・衛生配管の保温材の種類( ○ 給水管 ◎ 給湯管 △ 排水管 □ )・衛生配管の保温材の種類( ○ 給水管 ◎ 給湯管 △ 排水管 □ ) ・衛生配管の保温材の種類( ○ 給水管 ◎ 給湯管 △ 排水管 □ )・衛生配管の保温材の種類( ○ 給水管 ◎ 給湯管 △ 排水管 □ ) ・衛生配管の保温材の種類( ○ 給水管 ◎ 給湯管 △ 排水管 □ )・衛生配管の保温材の種類( ○ 給水管 ◎ 給湯管 △ 排水管 □ )中間階とは、 地階、1階を除く各階で上層階に該当しない階。

中間階とは、 地階、1階を除く各階で上層階に該当しない階。

中間階とは、 地階、1階を除く各階で上層階に該当しない階。中間階とは、 地階、1階を除く各階で上層階に該当しない階。

中間階とは、 地階、1階を除く各階で上層階に該当しない階。中間階とは、 地階、1階を除く各階で上層階に該当しない階。

中間階とは、 地階、1階を除く各階で上層階に該当しない階。

・空調配管の保温材の種類( ○ 冷温水管 ◎冷媒管 △ドレン管 □ 蒸気管 )・空調配管の保温材の種類( ○ 冷温水管 ◎冷媒管 △ドレン管 □ 蒸気管 )・空調配管の保温材の種類( ○ 冷温水管 ◎冷媒管 △ドレン管 □ 蒸気管 ) ・空調配管の保温材の種類( ○ 冷温水管 ◎冷媒管 △ドレン管 □ 蒸気管 )・空調配管の保温材の種類( ○ 冷温水管 ◎冷媒管 △ドレン管 □ 蒸気管 ) ・空調配管の保温材の種類( ○ 冷温水管 ◎冷媒管 △ドレン管 □ 蒸気管 )・空調配管の保温材の種類( ○ 冷温水管 ◎冷媒管 △ドレン管 □ 蒸気管 )ポリスチレンフォームポリスチレンフォームロックウールロックウールグラスウールグラスウール材料材料屋内露出屋内露出機械室等機械室等屋内隠ぺい屋内隠ぺいピット内ピット内屋外露出屋外露出・ダクトの保温材の種類・ダクトの保温材の種類・ダクトの保温材の種類 ・ダクトの保温材の種類・ダクトの保温材の種類 ・ダクトの保温材の種類・屋外露出部(給水管、消火管、冷温水管、膨張管、冷水管、温水管、ドレン管、弁類を含む)は防凍保温を行う。

・屋外露出部(給水管、消火管、冷温水管、膨張管、冷水管、温水管、ドレン管、弁類を含む)は防凍保温を行う。

・屋外露出部(給水管、消火管、冷温水管、膨張管、冷水管、温水管、ドレン管、弁類を含む)は防凍保温を行う。・屋外露出部(給水管、消火管、冷温水管、膨張管、冷水管、温水管、ドレン管、弁類を含む)は防凍保温を行う。

・屋外露出部(給水管、消火管、冷温水管、膨張管、冷水管、温水管、ドレン管、弁類を含む)は防凍保温を行う。・屋外露出部(給水管、消火管、冷温水管、膨張管、冷水管、温水管、ドレン管、弁類を含む)は防凍保温を行う。

・屋外露出部(給水管、消火管、冷温水管、膨張管、冷水管、温水管、ドレン管、弁類を含む)は防凍保温を行う。

・ダクト管の保温の外装・ダクト管の保温の外装・ダクト管の保温の外装 ・ダクト管の保温の外装・ダクト管の保温の外装 ・ダクト管の保温の外装・配管の保温の外装・配管の保温の外装屋内露出屋内露出・アルミガラスクロス・アルミガラスクロス屋外露出屋外露出湿箇所(湿箇所(湿箇所( 湿箇所(湿箇所( 湿箇所(・ステンレス鋼板・ステンレス鋼板・ステンレス鋼板・ステンレス鋼板(注)保温化ケースは( ・ 化ニル樹脂製 ・ ステンレス鋼板製 ・ カラー鉄板製)とする。

(注)保温化ケースは( ・ 化ニル樹脂製 ・ ステンレス鋼板製 ・ カラー鉄板製)とする。

(注)保温化ケースは( ・ 化ニル樹脂製 ・ ステンレス鋼板製 ・ カラー鉄板製)とする。(注)保温化ケースは( ・ 化ニル樹脂製 ・ ステンレス鋼板製 ・ カラー鉄板製)とする。

(注)保温化ケースは( ・ 化ニル樹脂製 ・ ステンレス鋼板製 ・ カラー鉄板製)とする。(注)保温化ケースは( ・ 化ニル樹脂製 ・ ステンレス鋼板製 ・ カラー鉄板製)とする。

(注)保温化ケースは( ・ 化ニル樹脂製 ・ ステンレス鋼板製 ・ カラー鉄板製)とする。

屋内露出屋内露出・アルミガラスクロス・アルミガラスクロス屋外露出屋外露出湿箇所(湿箇所(湿箇所( 湿箇所(湿箇所( 湿箇所(・ステンレス鋼板・ステンレス鋼板・ステンレス鋼板・ステンレス鋼板・カラー亜鉛鉄板・カラー亜鉛鉄板・カラー亜鉛鉄板・カラー亜鉛鉄板31 電線類31 電線類ものは40mmとする。

ものは40mmとする。

ものは40mmとする。ものは40mmとする。

ものは40mmとする。ものは40mmとする。

その仕様は標準仕様書第2編3.1.4及び3.1.5とする。さは配管のび25mm以下のものは50m m、び32mm以上のその仕様は標準仕様書第2編3.1.4及び3.1.5とする。さは配管のび25mm以下のものは50m m、び32mm以上のその仕様は標準仕様書第2編3.1.4及び3.1.5とする。さは配管のび25mm以下のものは50m m、び32mm以上の その仕様は標準仕様書第2編3.1.4及び3.1.5とする。さは配管のび25mm以下のものは50m m、び32mm以上のその仕様は標準仕様書第2編3.1.4及び3.1.5とする。さは配管のび25mm以下のものは50m m、び32mm以上の その仕様は標準仕様書第2編3.1.4及び3.1.5とする。さは配管のび25mm以下のものは50m m、び32mm以上のその仕様は標準仕様書第2編3.1.4及び3.1.5とする。さは配管のび25mm以下のものは50m m、び32mm以上の32 吊り及び金物32 吊り及び金物33 他工事との取り合い33 他工事との取り合い33 他工事との取り合い 33 他工事との取り合い33 他工事との取り合い 33 他工事との取り合い図面に特記なき場合は、. 「工事分表」による。

図面に特記なき場合は、. 「工事分表」による。

図面に特記なき場合は、. 「工事分表」による。図面に特記なき場合は、. 「工事分表」による。

図面に特記なき場合は、. 「工事分表」による。図面に特記なき場合は、. 「工事分表」による。

図面に特記なき場合は、. 「工事分表」による。

34 施工図等の取扱い34 施工図等の取扱い34 施工図等の取扱い 34 施工図等の取扱い34 施工図等の取扱い 34 施工図等の取扱い施工図等の作に係る当該建物にる使用は、発注者にするものとする。

施工図等の作に係る当該建物にる使用は、発注者にするものとする。

施工図等の作に係る当該建物にる使用は、発注者にするものとする。施工図等の作に係る当該建物にる使用は、発注者にするものとする。

施工図等の作に係る当該建物にる使用は、発注者にするものとする。施工図等の作に係る当該建物にる使用は、発注者にするものとする。

施工図等の作に係る当該建物にる使用は、発注者にするものとする。

・合成樹脂製カー・合成樹脂製カー・溶亜鉛鉄板・溶亜鉛鉄板・溶亜鉛鉄板・溶亜鉛鉄板一般室・下一般室・下機械室・書・機械室・書・床下・内床下・内内・内内・内・保温化ケース(冷媒管)・保温化ケース(冷媒管)・保温化ケース(冷媒管) ・保温化ケース(冷媒管)・保温化ケース(冷媒管) ・保温化ケース(冷媒管)・アルミガラスクロス・アルミガラスクロス・アルミガラスクロス・アルミガラスクロス機械室・・書機械室・・書一般室・下一般室・下・ステンレス鋼板・ステンレス鋼板・溶亜鉛鉄板・溶亜鉛鉄板・溶亜鉛鉄板・溶亜鉛鉄板・カラー亜鉛鉄板・カラー亜鉛鉄板・リモコン式・リモコン式・ポンプ直送方式(・ポンプ直送方式(・水・水・市水・市水官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)」(以下、「標準仕様書」という。)官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)」(以下、「標準仕様書」という。)官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)」(以下、「標準仕様書」という。) 官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)」(以下、「標準仕様書」という。)官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)」(以下、「標準仕様書」という。) 官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)」(以下、「標準仕様書」という。)官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)」(以下、「標準仕様書」という。)「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)及び「公共建「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)及び「公共建「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)及び「公共建 「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)及び「公共建「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)及び「公共建 「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)及び「公共建「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)及び「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(平成31年版)」(以下、標準図という。)による。

築設備工事標準図(機械設備工事編)(平成31年版)」(以下、標準図という。)による。

築設備工事標準図(機械設備工事編)(平成31年版)」(以下、標準図という。)による。築設備工事標準図(機械設備工事編)(平成31年版)」(以下、標準図という。)による。

築設備工事標準図(機械設備工事編)(平成31年版)」(以下、標準図という。)による。築設備工事標準図(機械設備工事編)(平成31年版)」(以下、標準図という。)による。

築設備工事標準図(機械設備工事編)(平成31年版)」(以下、標準図という。)による。電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事は、それれの工事仕様書を適用する。電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事は、それれの工事仕様書を適用する。電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事は、それれの工事仕様書を適用する。電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事は、それれの工事仕様書を適用する。電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事は、それれの工事仕様書を適用する。電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事は、それれの工事仕様書を適用する。電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事は、それれの工事仕様書を適用する。有するものとする。

有するものとする。

この工事に要な工事用電力、水及び手続なの費用は、すべて受注者のとする。

この工事に要な工事用電力、水及び手続なの費用は、すべて受注者のとする。

この工事に要な工事用電力、水及び手続なの費用は、すべて受注者のとする。この工事に要な工事用電力、水及び手続なの費用は、すべて受注者のとする。

この工事に要な工事用電力、水及び手続なの費用は、すべて受注者のとする。この工事に要な工事用電力、水及び手続なの費用は、すべて受注者のとする。

この工事に要な工事用電力、水及び手続なの費用は、すべて受注者のとする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部建築営繕技術管理室監修の機械設備工事承諾図様式(平成28年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部建築営繕技術管理室監修の機械設備工事承諾図様式(平成28年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部建築営繕技術管理室監修の機械設備工事承諾図様式(平成28年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部建築営繕技術管理室監修の機械設備工事承諾図様式(平成28年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部建築営繕技術管理室監修の機械設備工事承諾図様式(平成28年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部建築営繕技術管理室監修の機械設備工事承諾図様式(平成28年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部建築営繕技術管理室監修の機械設備工事承諾図様式(平成28年版)電線及びMは、標準仕様書 第4編1.5.1 表4.1.11による。

電線及びMは、標準仕様書 第4編1.5.1 表4.1.11による。

電線及びMは、標準仕様書 第4編1.5.1 表4.1.11による。電線及びMは、標準仕様書 第4編1.5.1 表4.1.11による。

電線及びMは、標準仕様書 第4編1.5.1 表4.1.11による。電線及びMは、標準仕様書 第4編1.5.1 表4.1.11による。

電線及びMは、標準仕様書 第4編1.5.1 表4.1.11による。

本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通有するべき品質及び性能を本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通有するべき品質及び性能を本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通有するべき品質及び性能を 本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通有するべき品質及び性能を本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通有するべき品質及び性能を 本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通有するべき品質及び性能を本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通有するべき品質及び性能を工事の手、施工、完成に当たり、係官公署なへの要な届出手続等は受注者が行しなく行う。

工事の手、施工、完成に当たり、係官公署なへの要な届出手続等は受注者が行しなく行う。

工事の手、施工、完成に当たり、係官公署なへの要な届出手続等は受注者が行しなく行う。工事の手、施工、完成に当たり、係官公署なへの要な届出手続等は受注者が行しなく行う。

工事の手、施工、完成に当たり、係官公署なへの要な届出手続等は受注者が行しなく行う。工事の手、施工、完成に当たり、係官公署なへの要な届出手続等は受注者が行しなく行う。

工事の手、施工、完成に当たり、係官公署なへの要な届出手続等は受注者が行しなく行う。

・別約の係受注者が定置したものは無で使用できる。

・別約の係受注者が定置したものは無で使用できる。

・別約の係受注者が定置したものは無で使用できる。・別約の係受注者が定置したものは無で使用できる。

・別約の係受注者が定置したものは無で使用できる。・別約の係受注者が定置したものは無で使用できる。

・別約の係受注者が定置したものは無で使用できる。

構内きならし ・ 構内指定場所へのたい積 ・ 構外搬出構内きならし ・ 構内指定場所へのたい積 ・ 構外搬出構内きならし ・ 構内指定場所へのたい積 ・ 構外搬出 構内きならし ・ 構内指定場所へのたい積 ・ 構外搬出構内きならし ・ 構内指定場所へのたい積 ・ 構外搬出 構内きならし ・ 構内指定場所へのたい積 ・ 構外搬出構内きならし ・ 構内指定場所へのたい積 ・ 構外搬出鋼管についてはポリチレン製ダブル、樹脂管についてはアルミ製ダブルとする。

鋼管についてはポリチレン製ダブル、樹脂管についてはアルミ製ダブルとする。

鋼管についてはポリチレン製ダブル、樹脂管についてはアルミ製ダブルとする。鋼管についてはポリチレン製ダブル、樹脂管についてはアルミ製ダブルとする。

鋼管についてはポリチレン製ダブル、樹脂管についてはアルミ製ダブルとする。鋼管についてはポリチレン製ダブル、樹脂管についてはアルミ製ダブルとする。

鋼管についてはポリチレン製ダブル、樹脂管についてはアルミ製ダブルとする。

( ・ 槽内 ・屋外 ・地中 ・ )の吊り金物・金物類はステンレス鋼製304)と する。

( ・ 槽内 ・屋外 ・地中 ・ )の吊り金物・金物類はステンレス鋼製304)と する。

( ・ 槽内 ・屋外 ・地中 ・ )の吊り金物・金物類はステンレス鋼製304)と する。( ・ 槽内 ・屋外 ・地中 ・ )の吊り金物・金物類はステンレス鋼製304)と する。

( ・ 槽内 ・屋外 ・地中 ・ )の吊り金物・金物類はステンレス鋼製304)と する。( ・ 槽内 ・屋外 ・地中 ・ )の吊り金物・金物類はステンレス鋼製304)と する。

( ・ 槽内 ・屋外 ・地中 ・ )の吊り金物・金物類はステンレス鋼製304)と する。

ポリスチレンフォームポリスチレンフォームロックウールロックウールグラスウールグラスウール材料材料屋内露出屋内露出機械室等機械室等屋内隠ぺい屋内隠ぺいピット内ピット内屋外露出屋外露出ロックウールロックウールグラスウールグラスウール材料材料屋内露出屋内露出機械室等機械室等屋内隠ぺい屋内隠ぺいピット内ピット内屋外露出屋外露出一一般般共共通通事事項項内内部地部地部地造造地上2階地上2階460.02 m2460.02 m25項(ロ)5項(ロ)項(ロ)部地部地消火設備消火設備電気設備電気設備・消火器・消火器機械設備工事特記仕様書(1)機械設備工事特記仕様書(1)機械設備工事特記仕様書(1) 機械設備工事特記仕様書(1)機械設備工事特記仕様書(1) 機械設備工事特記仕様書(1)1 M佐市佐市3636A2 -A2 -A3 -A3 -完成図の原図サイズ及び仕様 ・ 監督員協議による 完成図の原図サイズ及び仕様 ・ 監督員協議による 完成図の原図サイズ及び仕様 ・ 監督員協議による 完成図の原図サイズ及び仕様 ・ 監督員協議による 完成図の原図サイズ及び仕様 ・ 監督員協議による 完成図の原図サイズ及び仕様 ・ 監督員協議による 完成図の原図サイズ及び仕様 ・ 監督員協議による 保全にする料の部数 ・ 監督員協議による 保全にする料の部数 ・ 監督員協議による 保全にする料の部数 ・ 監督員協議による 保全にする料の部数 ・ 監督員協議による 保全にする料の部数 ・ 監督員協議による 保全にする料の部数 ・ 監督員協議による 保全にする料の部数 ・ 監督員協議による 令和年度部地浄化槽改修工事令和年度部地浄化槽改修工事令和年度部地浄化槽改修工事 令和年度部地浄化槽改修工事令和年度部地浄化槽改修工事 令和年度部地浄化槽改修工事L 0975563790 / A 0975542565L 0975563790 / A 0975542565L 0975563790 / A 0975542565 L 0975563790 / A 0975542565L 0975563790 / A 0975542565 L 0975563790 / A 0975542565L 0975563790 / A 0975542565大分市高新町112 カガシヤ88ル2階大分市高新町112 カガシヤ88ル2階大分市高新町112 カガシヤ88ル2階大分市高新町112 カガシヤ88ル2階令和 年作成年作成年図面名称図面名称査査設計設計製図製図図面N.図面N.協 シ ス テ ム 設 計 式式工事名称工事名称8下 橋本施工場所:宇佐市院内町下恵良宇佐市立南院内小学校南院内郵便局12,3004,0004,000町道県道(下恵良九重線)付近見取図・配置図付近見取図・配置図3 M A2 1/200A2 1/200A3 -A3 -北北付近見取り図S=N.SS=N.S配置図1/200GL±0GL-2000令和元年度南部団地浄化槽改修工事令和元年度南部団地浄化槽改修工事令和元年度南部団地浄化槽改修工事 令和元年度南部団地浄化槽改修工事令和元年度南部団地浄化槽改修工事 令和元年度南部団地浄化槽改修工事TEL 097-556-3790 / FAX 097-554-2565TEL 097-556-3790 / FAX 097-554-2565TEL 097-556-3790 / FAX 097-554-2565 TEL 097-556-3790 / FAX 097-554-2565TEL 097-556-3790 / FAX 097-554-2565 TEL 097-556-3790 / FAX 097-554-2565TEL 097-556-3790 / FAX 097-554-2565大分市高城新町1-12 カガシヤ88ビル2階大分市高城新町1-12 カガシヤ88ビル2階大分市高城新町1-12 カガシヤ88ビル2階 大分市高城新町1-12 カガシヤ88ビル2階大分市高城新町1-12 カガシヤ88ビル2階 大分市高城新町1-12 カガシヤ88ビル2階大分市高城新町1-12 カガシヤ88ビル2階令和 年 月元作成年月作成年月図面名称図面名称審査審査設計設計製図製図縮尺縮尺図面No図面No協 同 シ ス テ ム 設 計株 式 会 社株 式 会 社工事名称工事名称8坂元竹下 橋本

様式第2号(その1)(第7関係)【浄化槽工事用】要件設定型一般競争入札参加資格証明申請書令和 年 月 日宇佐市長 様住 所 商号又は名称 代表者氏名 印 委任先がある場合は受任者(支店等)の住所等を記載してください。

この入札参加資格証明申請書について、記載内容及び提出書類については、事実と相違ないことを誓約します。

工 事 名 開札日時令和 年 月 日 時 分入札公告6(1)資格業種等入札参加資格要件を満たす建設業法第3条の規定に基づく【 】工事に係る許可を受けている。

資格業種等に係る大分県格付け □()等級 □ 格付けなし業者区分入札公告6(5)の所在地等要件を満たす建設業法第3条第1項に規定する営業所の種類□ 本店 □ 支店・営業所等経営事項審査基準日 年 月 日総合評定値(P点)当該工事の建設業の許可□ 大臣 □ 知事□ 特定 □ 一般 第 号上記許可年月日 年 月 日 許可配 置 予 定 技 術 者□主任技術者氏 名資格免許交付(登録)番号※当該工事が建設業法施行令第27条に該当する場合(請負代金の額が3,500万円以上(建築一式工事においては7,000万円以上))は、上記の者は、当工事請負期間中は専任し、他の現場を兼務することはありません。

浄化槽設備士(入札公告6(7)シの有資格者)氏 名認定証番号※本工事は浄化槽工事である。このため、次の点に注意すること。

1.浄化槽設備士の有資格者を記載すること。

2.本申請書の他に、浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し並びに健康保険被保険者証の写し等、雇用関係を確認できる書類を併せて提出すること。

3.浄化槽法第33条による大分県への届出による特例を受けた特例浄化槽工事業者であること。

4.本申請書提出時点で最新の建設業許可の更新後の「特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書」を大分県に提出済であること。

(注意事項) ① 公告に明示した入札参加資格要件に適合する建設工事の種類及び技術者について記載すること。

配置予定技術者は複数名記載することができるが、記載した者の中から必ず1 名以上を当該工事に配置しなければならない。

② 申請書には最新の経営事項審査結果通知書(経営規模等評価結果通知書・総合認定値通知書)の写しを添付すること。ただし、入札参加資格審査申請時提出以降変更がない場合(変更があった場合は、契約管財課へ変更後の経営事項審査結果通知書(写し)を提出済の場合)は添付を省略できる。

③ □については該当する事項を■で表示すること。(□にレを付けても可)④ 専任の主任技術者及び監理技術者については当該申請日以前3か月以上の雇用関係にあること。

(健康保険被保険者証の写し等、3か月以上の雇用関係を確認できる書類を添付すること)。

⑤ 電子入札システムにより提出する場合には、押印は不要とする。

建設工事単体発注用

1________95_370_______95_370______95_370_2______95_370_2______95_370_3______95_370_3_0_01_001_A_C_Key1_M_Order1_Order2_P_R_Sort\0\A\B\C\C\D\E\F\G\H\I\J\k\l\M\p\P101\r\r\w\w\ww\wwAA1AAACaxazCCPUCPUCPU2CPU3GHHhyousiH型鋼H型鋼2H型鋼3H型鋼4IITVITVITVITV2ITV2ITV3ITV3iuyiv65555KKLLLP2LPGLPGLPG2LPG2LPG3LPG3M1_M2_M2_M3_M4_M5_M6_M6_0M6_0M6_1M6_1M6_2M6_3M6_AM6_AM65555M7_M7_0M7_0M7_1M7_1M7_2M7_3M7_AM7_AM8_MAINMAIN_1MAKURO終了MAKURO終了MENUNCOO0ooooooOYUOOYUOPPRINTPRINT_1PRINT_2PRINT_3PRINT_4Print_Area_MIPrint_Area_MIPrint_Area_MI2Print_Area_MI3Print_Area_MI4print_area2Print_Area3Print_Area4Print_Tirles2Print_Titles_MIPRINT_TITLES_MIPrint_Titles3Print_Titles4PRINT02PRINT2PRINT3PRINT4PRINT5PRINT6printeriaPRN_Aprn_a2PRN_A3PRN_A4PRTqqrqtSAIYOUsaiyouその2uiuytwrn.L型wrn.L型wrn.算式wrn.算式wrn.支保工wrn.支保工wrn.集計表wrn.集計表wrn.総括表wrn.総括表wrn.土工延長wrn.土工延長wrn.土工調書wrn.土工調書wrn.土留雨水wrn.土留雨水wrn.土留汚水wrn.土留汚水wrn.覆工板wrn.覆工板xcxxzczxあああ1000あ1000ああインターホンインターホン2インターホン3お1253カタログ掛率コードコンセントコンセント2コンセント3コンセント設備工事コンセント設備工事しせんタイトル行ち1300a1300ち1300a1300テレビテレビ1テレビ2テレビ3ナースコールナースコールナースコール2ナースコール2ナースコール3ナースコール3はきバルブ名称ボイラーボイラーボイラー1ボイラー2ボイラー2ボイラー3ボイラー3ボックスボックスマクロ終了マクロ終了ミダシミダシ2ミダシ3ミダシ4メニューゆとり幅ゆとり幅2医ガス医ガス医ガス2医ガス2医ガス4医ガス4医療ガス一般監理一般監理2一般監理3一般監理4印刷範囲衛生器具設備工事衛生器具設備工事屋外給水設備工事屋外給水設備工事屋外排水設備工事屋外排水設備工事屋内給水設備工事屋内給水設備工事屋内排水設備工事屋内排水設備工事解体工事解体工事1掛率割増600以上割増600以上2割増600未満割増600未満2刊行物1幹線幹線・動力設備工事幹線・動力設備工事幹線1幹線2幹線4管容量機械機械機械内機械内機械内訳機械内訳給水設備給排水共通共通仮設共通仮設2共通仮設3共通仮設4共通費算表共通費算表業務人A業務人B金抜き空調電源空調電源3空調電源4経費算定経費算定計建築主体建築主体見積現場経費現場経費2現場経費3現場経費4口径工事名称行タイトル行タイトル鋼材量鋼材量2鋼材量3鋼材量4高圧高圧高圧2高圧2高圧3高圧3材参考参考山香給排水算定表算定表支線PRT自家発自家発自家発2自家発2自家発4自家発4自火報自火報自火報2自火報2自火報3自火報3受水槽掛け率修正修正2修正3修正4集計表集計表集計表1集計表1集計表10集計表10集計表11集計表11集計表12集計表12集計表2集計表2集計表3集計表3集計表5集計表5集計表6集計表6集計表7集計表7集計表8集計表8集計表9集計表9照明照明2照明4照明器具取付設備工事照明器具取付設備工事上位金上水上水上水2上水2上水4上水4浄化槽浄化槽浄化槽2浄化槽2浄化槽3浄化槽3浄化槽設備工事浄化槽設備工事水水水設備水設備据え付け費据付据付2設設設計書設備設備設備機械工選択行全鋼材全鋼材2全鋼材3全鋼材4総括総括増減率増減率2増減率3増減率4代代価代価代価1代価電代価電代価電気単価表1断面積地質調査中津電気電気電気10電気11電気12電気13電気14電気15電気16電気17電気18電気19電気2電気20電気21電気22電気23電気24電気25電気26電気27電気27電気28電気29電気3電気30電気30電気31電気32電気33電気335電気34電気35電気36電気37電気38電気39電気39電気4電気40電気40電気41電気5電気6電気7電気8電気9電気経費電気時計電気時計電気時計2電気時計2電気時計4電気時計4電線PRT電灯電灯2電灯4電灯PRT電灯PRT2電灯PRT3電灯PRT4電灯設備工事電灯設備工事電話電話・テレビ共聴設備工事電話・テレビ共聴設備工事電話2電話4動力動力2動力4動力PRT南大分南大分配管CODE配管工避雷針避雷針避雷針2避雷針2避雷針4避雷針4表紙表紙A表紙B部室電気部室電気1部室電気設備歩掛放送放送放送2放送2放送4放送4防火戸防火戸防火戸2防火戸2防火戸4防火戸4桝内法桝内法2名称一覧余幅余幅2様式1号様式1号様式2号様式2号様式3号溶接工溶接工2溶接工3溶接工4労務費&C&"MS ゴシック,標準"集計-&P【 入 札 金 額 内 訳 書 】,商号又は名称,工事名:令和元年度南部団地浄化槽改修工事,代表者氏名,(種目別内訳), 原設計,変更設計,符号, 名 称, 規 格 摘 要, 数 量, 単位, 単 価, 金 額, 数 量, 単位, 単 価, 金 額, 備 考,A,直接工事費,1,式,B,共通仮設費 ,1,式,純工事費,1,式,C,現場管理費,1,式,工事原価,1,式,D,一般管理費,1,式,工事価格,1,式,入札書記載金額,E,消費税相当額,1,式,本工事費,1,式,(科目別内訳), 原設計,変更設計,符号, 名 称, 規 格 摘 要, 数 量, 単位, 単 価, 金 額, 数 量, 単位, 単 価, 金 額, 備 考,A,直接工事費,A=(Ⅰ+Ⅱ),1,式,Ⅰ,機械設備工事,1,式,Ⅱ,電気設備工事,1,式,(科目別内訳), 原設計,変更設計,符号, 名 称, 規 格 摘 要, 数 量, 単位, 単 価, 金 額, 数 量, 単位, 単 価, 金 額, 備 考,Ⅰ,機械設備工事,Ⅰ=(1+2+3+4),1,式,1,給水設備工事,1,式,2,排水設備工事,1,式,3,合併処理浄化槽設備工事,1,式,4,撤去工事,1,式,(科目別内訳), 原設計,変更設計,符号, 名 称, 規 格 摘 要, 数 量, 単位, 単 価, 金 額, 数 量, 単位, 単 価, 金 額, 備 考,Ⅱ,電気設備工事,Ⅱ=(1),1,式,1,電気設備工事,1,式,

入札金額内訳書の提出について【注意事項】当該工事の入札には、入札金額内訳書(以下「内訳書」という)の提出が必要です。内訳書の提出にあたっては、以下の点に注意して下さい。1.記載内容(土木関係工事)閲覧設計図書に示す「見積参考資料」に記載された費目、工種、種別、細目、規格、数量及び単価並びに各項目に対応する入札額の根拠とした単価及び金額を記入し、工事名称、入札参加者の商号又は名称、代表者氏名を明記するものとする。(建築関係)閲覧設計図書に示す「見積参考資料」のうち、種目別内訳書及び科目別内訳書に記載された各項目に対応する入札額の根拠とした金額を記入し、工事名称、入札参加者の商号又は名称、代表者氏名を明記するものとする。2.提出方法宇佐市電子入札運用基準による。3.様式入札公告又は指名通知(以下「入札公告等」という)の際に内訳書の様式を発注者が提出した場合は、原則としてその様式を使用すること。なお、上記に掲げる記載内容を満たしていれば、任意の様式で提出することができる。4.審査方法審査は改札後、落札候補者が提出した内訳書により行う。よって、落札候補者以外の内訳書については対象としないので、入札結果で無効でないからといって内訳書に不備がないとは限らない。ただし、予定価格1億5千万円以上については、全者審査を行う。5.審査基準落札候補者の内訳書が次の各号に該当する場合は、当該落札候補者の入札を無効とし、書面により通知する。(1)内訳書が未提出の場合(2)内訳書に金額の記載のないもの、または提出者の確認が出来ないもの(3)入札書に記載された入札金額と内訳書の工事価格(税抜き)欄に記載された金額が一致しない場合(4)直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の欄に記載された金額の合計と内訳書の工事価格(税抜き)欄に記載された金額が一致しない場合(5)値引き、減額等の項目が計上されている場合(スクラップ控除等マイナス計上すべきものを除く)(6)その他重大な不備がある場合6.宇佐市発注工事における経過措置の終了について入札金額内訳書取扱要領については平成27年4月8日以降に入札公告等を行う工事から施行しており、第7審査基準の(1)(2)を除き、その他各号に該当する場合であっても当分の間、入札を無効とはしないこととしてきましたが、平成28年10月1日以降に入札公告等を行う工事からはすべての審査基準((1)~(6))を適用しますのでご注意ください。建設工事に関する入札金額内訳書取扱要領平成27年4月8日契管第0408005号改正 平成28年8月30日契管第0830001号第1 趣旨この要領は、建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)第20条及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年11月27日法律第127号)第12条及び第13条の趣旨を踏まえ、宇佐市が発注する建設工事(以下「市発注工事」という。)の入札について、入札及び契約における不正行為の排除を徹底するとともに、入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)の適正な積算を促進するため、入札金額内訳書の提出及び審査等について、必要な事項を定めるものとする。第2 対象工事市発注工事に係る一般競争入札(要件設定型一般競争入札を含む。)及び指名競争入札の入札参加者は、入札書の提出と同時に入札金額内訳書(以下「内訳書」という。)を提出しなければならない。第3 提出方法内訳書の提出方法については、宇佐市電子入札運用基準(平成19年6月8日契約第0608006号)の規定による。第4 内訳書の記載内容1 (土木関係工事)閲覧設計図書に示す「見積参考資料」等に記載された費目、工種、種別、細目、規格、数量及び単位並びに各項目に対応する入札額の根拠とした単価及び金額を記入し、工事名称、入札参加者の商号又は名称、代表者氏名を明記するものとする。(注)土木関係工事とは、主に1の2(注)に記載した建築関係工事及び1の3(注)の上水道関係工事以外の工事をいう。1の2(建築関係工事)閲覧設計図書に示す「見積参考資料」等のうち、種目別内訳書及び科目別内訳書に記載された各項目及び各項目に対応する入札額の根拠とした金額を記入し、工事名称、入札参加者の商号又は名称、代表者氏名を明記するものとする。(注)建築関係工事とは主に建築工事及び建築物の敷地に付帯する工事(建築設備工事、外構工事、造園工事、さく井工事等)をいう。1の3(上水道関係工事)閲覧設計図書に示す「見積参考資料」等に記載された費目、工種、種別、細目、規格、数量及び単位並びに各項目に対応する入札額の根拠とした単価及び金額を記入し、工事名称、入札参加者の商号又は名称、代表者氏名を明記するものとする。ただし、第4内訳書の記載内容 2 発注者が提供した内訳書において材料費は、路線毎もしくは管種・管径毎にて1式当りで計上することができる。(注)上水道関係工事とは、主に宇佐市水道事業者の発注する工事をいう。2 入札公告又は指名通知(以下「入札公告等」という。)の際に内訳書の様式を発注者が提供した場合については、原則としてその様式を使用するものとする。なお、上記1又は1の2及び1の3に掲げる記載内容を満たしていれば、任意の様式でも差し支えないものとする。第5 入札参加への周知発注者は、内訳書の提出等について、入札公告等に記載することにより周知するものとする。第6 内訳書の審査方法1 審査は、開札後に落札候補者が提出した内訳書により行う。ただし、予定価格が 1 億5千万円以上については、全者審査を行う。2 内訳書の審査にあたり、追加資料の提出は求めない。ただし、発注者が必要と認めた場合には、当落札候補者に説明を求めることができる。第7 審査基準落札候補者の内訳書が次の各号に該当する場合は、宇佐市契約事務規則(平成17年3月31日規則第34号)第35条第10号に該当するものとして、当該落札候補者の入札を無効とし、書面により、その旨を通知する。(1) 内訳書が未提出の場合(2) 提出された内訳書に記載がない又は、工事名称、入札参加者の商号、名称、代表者氏名の記載がない、ならびに記載の誤りがあるもの。

(3) 入札書に記載された入札金額と内訳書の工事価格(税抜き)欄に記載された金額が一致しない場合(4) 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の合計欄に記載された金額の合計と内訳書の工事価格(税抜き)欄に記載された金額が一致しない場合(5) 値引き、減額等の項目が計上されている場合(スクラップ控除等マイナス計上すべきものを除く。)(6) その他重大な不備がある場合(注)別添【記載例】参照第8 提出された内訳書の取扱い1 入札書提出期限後における内訳書の差替、追加は認めないものとする。2 提出された内訳書は返却せず、他の入札関係書類と併せて保管する。3 発注者は、必要に応じて、提出された内訳書を公正取引委員会等へ提出することがある。第9 その他入札談合に関する情報があった場合の内訳書の取扱いについては、「宇佐市談合情報対応マニュアルによるものとし、第6の規定に関わらず、追加資料の提出を求める場合がある。附則この要領は、平成27年4月8日以降に入札公告等を行う工事から適用する。附則この要領は、平成27年5月20日から施行する。附則(平成28年8月30日契管第0830001号)この要領は、平成28年10月1日から施行し、同日以後の入札公告から適用する。① ② ③本工事費(レベル①)・・・費目(レベル②)・・・工種(レベル③)・・・種別(レベル④)・・・細目(レベル⑤)・・・規格(レベル⑤)・・・規格直接工事費仮設費(積上)仮設道路共通仮設費(率分)共通仮設費純工事費現場管理費工事原価一般管理費工事価格消費税相当額計工事費12,928,713m28,921 140,951式1 式△150,00015.81 1入 札 金 額 内 訳 書式工事名称商号又は名称代表者氏名式 式 式 式値引き 減額 など73,5102,787,762 163,986平成28年度 **********工事 ***建設(株)** **m31 1 1式 式 式①1②備 考 金 額 費目・工種・種別・細目・規格 数量 単位 単 価式 式 式2,928,7133,655,223171 1 1式1 1 1③ ④ ⑤【作成例】4,800,000384,0005,184,000726,510…色付けされたセルに 文字、数字を記入すること。

本書の提出は必須です。

※提出のないものは無効とする。

審査基準(1)に該当内訳書に金額の記載をする。

※記載のないものは無効とする。

数量の欄が、非表示もしくは1と表示されてる場合は、単価の欄への金額記載はしなくてもよいものとする。

ただし、金額の欄と同数を記載してもよい。

入札書に記載された入札金額と一致させる。

審査基準(3)に該当直接工事費・・・①+共通仮設費・・・②+現場管理費・・・③+一般管理費・・・④①+②+③+④=工事価格⑤上記①から④の合計額⑤が工事価格⑤に記載した金額と一致する。

審査基準(4)に該当値引き、減額などの項目が計上されている場合。

審査基準(5)に該当未記入であっても入札無効とはしない。

118入札金額内訳書の提出(添付)入札金額内訳書の作成・提出の流れ電子入札マニュアル抜 粋 P.118※平成27年4月以降に起工設計書を起案する工事案件から 電子入札システムで設計書の電子閲覧が開始されます。

(5)入札金額内訳書の作成(3)設計書の閲覧・保存(4)入札金額内訳書の閲覧・保存(6)(7)(9)(8)(P.201)(P.126)201PIN電子入札マニュアル抜 粋 P.201入札金額内訳書.xls入札金額内訳書の様式の入手方法・マウスで右クリック!デスクトップ等に保存してください。

・入札金額内訳書は原則としてExcel形式のファイルで提供します。

・金額等を入力後、必ずPDFファイルに変換したうえで、提出をすること。

Excelファイルのまま提出すると「未提出」とみなされます。

126(注意)入札金額内訳書の提出入札金額内訳書の提出方法電子入札マニュアル抜 粋 P.126入札金額内訳書を作成後必ずPDFファイルに変換し、添付すること。

Excelファイルのまま提出すると「未提出」とみなされます。

※以降の画面で、内訳書ファイルの内容を確認することはできないため、添付する前によく確認してください。

発注者(電子入札システム)入札情報サービスシステム(PPI)入札参加者(電子入札システム)注意事項要件設定型一般競争入札(事後審査型)における電子入札システムの操作の流れ①入札案件の作成 入札公告の掲載 ②掲載された入札公告の情報確認 (※PPIで確認)〔確認する情報〕 ・添付されている入札公告文ファイル の内容(入札参加要件等) ・入札参加資格申請書の提出期限 ・入札書の提出期限 ・開札予定日 ・予定価格etc ③入札参加資格申請書の提出 (※入札参加資格申請書の提出期間 中に提出)〔提出時に添付する資料〕 ・入札公告文に記載された内容に基づ き原則電子ファイルで資料を提出④申請書の受領⑤申請書受付票の発行 ⑥申請書受付票の受領 (※電子入札システムでの内容確認のみ)⑦参加確認通知書の発行 ⑧参加確認通知書の受領 (※電子入札システムでの内容確認のみ) ⑨入札書の提出 (※入札書の提出期間中に提出)〔提出時に添付する資料〕 ・発注者から工事費内訳書(入札金額 の積算根拠資料)の提出をもと求めら れている場合は、原則電子ファイルを 提出⑩入札書の受領⑪入札書受付票の発行 ⑫入札書受付票の受領 (※電子入札システムでの内容確認のみ)⑬入札締切通知書の発行 ⑭入札書締切通知書の受領 (※電子入札システムでの内容確認のみ)⑮開 札⑯落札候補者決定通知書の発行(※資格審査順位の決定) ⑰落札候補者決定通知書の受領 (※電子入札システムでの内容確認のみ)⑱資格審査⑲落札者決定通知書の発行 ⑳落札者決定通知書の受領 (※電子入札システムでの内容確認のみ)※注:どうしても添付資料を電子ファイルで提出できない場合は・・・?①電子入札運用基準に記載されている「媒体提出届」とともに添付資料を紙で発注者に提出する。

②上記手続きと併せて「電子入札システム」にて、「媒体提出届」の鑑(写し)のみ、電子ファイルで提出する。

※注:入札公告は、指名競争入札と違い、掲載時の電子メールでのお知らせは届きませんので、定期的に「入札情報サービスシステム」の情報をチェックする必要があります。

※注:落札者決定通知書を確認し、自身が当該入札の落札者となっている場合は、発注機関に連絡し、契約手続き等を行ってください。

平成20年5月1日契約 第0501001号宇佐市入札金額等調査制度実施要領改 正(平成22年3月30日契約第0401004号)改 正(平成23年6月 8日契管第0608003号)改 正(平成26年3月31日契管第0331008号)改 正(平成27年5月1 日契管第0501004号)改 正(平成29年3月31日契管第0331003号)改 正(平成30年9月1 日契管第0901001号)(趣旨)第1 この要領は、宇佐市が発注する建設工事に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)において、設計図書(図面、仕様書、現場説明に対する質問回答書等をいう。)に基づいて設定された予定価格(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項に規定する予定価格をいう。)に対する当該入札金額が、適正な積算に基づいて算定されているか、又は公正な競争がなされているかを確認するために行う調査(以下「入札金額等調査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。(調査対象)第2 入札金額等調査の対象は、宇佐市が発注する建設工事で競争入札に係るもののうち、発注者が必要と認めるものとする。(調査班の設置)第3 第2の規定により入札金額等調査を実施する場合は、調査班を設置する。2 調査班は、契約管財課検査係総括、同係員、設計担当課係総括及び同係員をもって組織する。(調査の実施)第4 第2の規定に該当する場合は、落札者の決定を保留する。2 発注者は、建設工事に関する入札金額内訳書取扱要領(平成27年契管第0408005号)に規定する入札金額内訳書(以下「内訳書」という。)に基づき調査班に調査させる。3 調査班は、内訳書により調査を行い、その結果を宇佐市公正入札調査委員会の委員長(以下「調査委員長」という。)に報告する。なお、調査班が必要と認める場合には、提出期限を定めてより詳しい内訳書の提出を求めることができる。(事情の調査)第5 調査班は、第4第3項の調査の結果、調査委員長が必要であると認めた場合において、当該入札に参加したすべての者から入札金額の積算根拠などについて事情等の説明を求めるものとする。(宇佐市公正入札調査委員会への通知)第6 調査班は、調査の結果、談合の事実があったと認められる証拠を得た場合又はその疑いが濃厚であると判断した場合は、その旨を宇佐市公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)に証拠等を添えて提出する。2 調査班は、調査の結果、談合の事実があったと認められない場合又はその疑いが濃厚であると判断するに至らなかった場合は、落札者決定後に当該調査結果を調査委員長に対し報告するものとする。3 調査委員会は、第1項の規定により証拠等の提出がなされた場合は審議を行い、必要な措置を講ずる。(入札の無効)第7 内訳書において、次に掲げる事項に該当する者の入札は無効とする。(1) 建設工事に関する入札金額内訳書取扱要領第7に規定する審査基準の各号のいずれかに該当するとき。(2) 当該調査のため、入札に係る事情等の説明を求めた場合において、正当な理由なくこれを拒否したとき又は虚偽の説明をおこなったとき。(3) その他重大な不備があるとき。(落札者の決定)第8 発注者は、調査の結果、適正な積算に基づき入札金額が設定されていると報告を受けた場合は、入札に関し必要な措置を講じ落札者を決定する。(その他)第9 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。附 則この要領は、平成20年5月1日から施行する。附 則(平成22年3月30日契約第0401004号)この要領は、平成22年4月1日から施行する。附 則(平成23年6月8日契管第0608003号)この要領は、平成23年6月8日から施行する。附 則(平成26年3月31日契管第0331008号)この要領は、平成26年4月1日から施行する。附 則(平成27年 5月1日契管第 0501004号)この要領は、平成27年5月1日から施行する。附 則(平成29年3月31日契管第0331003号)この要領は、平成29年4月1日から施行する。附 則(平成30年9月1 日契管第0901001 号)この要領は、平成30年9月1日から施行する。

令和元年10月1日現場代理人及び専任主任技術者の取扱いについて(お知らせ)宇佐市が発注する建設に係る請負工事において、宇佐市公共工事請負契約約款第10条に規定する「現場代理人」及び建設業法第26条第3項に規定する「専任主任技術者」について、下記の要件に該当する場合に限り、複数の工事現場を兼任できるよう緩和措置を講じますのでお知らせします。【現場代理人について】1 対象工事及び兼任を認める要件(1) 宇佐市が発注する工事を対象とする。(2) 兼任できる工事は2件までとし、災害時特例措置として災害復旧工事を含む場合は合計3件までとする。(3) それぞれの工事の請負代金額が3,500万円未満(建築一式工事のみの場合は7,000万円未満)であること。ただし、いずれかの工事が3,500万円以上(建築一式工事のみの場合は7,000万円以上)であっても、当該工事に配置された「専任主任技術者」が兼任を認められた場合は、当該工事の現場代理人の兼務を認める。(4) 兼任させようとする現場代理人が、他の工事で建設業法第26条第2項の規定による「監理技術者」でないこと。2 兼任をする場合の留意点(1) いずれも宇佐市の発注する2工事で、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないよう連絡員を配置すること。(2) 兼任しようとする工事現場と常時連絡を取りうる体制にあること。(3) 兼任しようとする工事の工事監督員に事前に承諾を得ること。※ ただし、安全管理上の理由、工事の難易度及び施工内容等により、兼任が適当でないと判断した場合は、兼任を認めないことがあります。3 適用期間令和元年10月1日以降の入札公告又は指名通知を行う工事について当分の間、適用するものとする(兼任する1件の工事が、令和元年10月1日以降の入札公告又は指名通知を行う工事であること。)。【専任主任技術者について】1 対象工事及び兼任を認める要件(1) 宇佐市が発注する工事を対象とする。(2) 兼任できる工事は2工事とし、次の要件をすべて満たすこと。(ア) 工事場所が直線距離で10km以内であること。(イ) 密接な関係があると認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事であること。※ 密接な関係がある工事とは「工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事」又は「施工に当たり相互に調整を要する工事」例)施設内当の同一現場内の工事や施工箇所が連続する工事(3) 兼任しようとする工事の工事監督員に事前に承諾を得ること。2 適用期間令和元年10月1日以降の入札公告又は指名通知を行う工事について当分の間、適用します。(兼任する1件の工事が、令和元年10月1日以降の入札公告又は指名通知を行う工事であること。)【その他注意事項】1 令和元年10月1日以降の現場代理人の変更については、現在の制限を廃止する。※ 現在の変更要件:病休、死亡及び退職等極めて特殊な場合であって、市長が承認した場合2 1の制限緩和は、現場代理人にのみ適用するものであり、監理技術者、主任技術者等の変更については、従来どおりとする。3 入札参加申請時において配置予定技術者が未定である場合は、申請書に記載する技術者数には特段の制限はないので、可能性のある者を複数人届け出てもよい。この場合において、申請書に書ききれない場合は申請書を複数枚使用すること(内容が重複する記載項目は省略可)。4 専任の主任技術者及び監理技術者は、3か月以上の雇用関係が存在していることが条件となるが、現場代理人についてはこれまでどおり、契約日の前日から引き続き雇用されていればよいものとする。● 現場代理人(兼務可とする。)・2件まで(災害復旧工事を含む場合は3件まで)※ 1件の工事費が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)未満の工事に限る。※ 現場代理人を兼任する場合は工事担当監督員に「現場代理人兼任届」(様式第1号)により承認をもらい、契約管財課まで提出すること。・当初から兼任する場合・・・契約時に提出・契約後に兼任する必要が生じた場合・・・兼任する日の前日までに提出A工事 < 3,500万円 B工事 < 3,500万円A工事 < 3,500万円 B工事 > 3,500万円【特例として】※ 専任主任技術者の兼任が認められた工事とは次項の「専任主任技術者の兼任について」を参照してください。兼任 可兼任不可3,500万円以上の工事でも特例として専任主任技術者の兼任が認められた工事に限り、その同一工事の現場代理人は兼任できる。現場代理人の兼任について(令和元年10月1日~)● 兼務できるのは2件まで● 兼任できる条件は以下の要件をすべて満たすこと。・工事場所が直線距離で10㎞以内・2つの工事が密接に関係があると認められる場合※ 密接に関係があるとは・・・① 工事の対象となる工作物に「一体性」若しくは「連続性」が認められる工事例)施設内等の同一現場内の工事、施工箇所が連続する下水道工事など② 1施工にあたり相互に調整を要する工事例)2つの現場の資材を一括で調達し、相互に工程調整を要するもの● 兼任しようとする両方の工事監督員に事前に書類で承諾を得ること。※「専任を要する主任技術者の兼任届」(様式第1号)による。A工事 ≧ 3,500万円 B工事 ≧ 3,500万円【専任主任技術者】 【専任主任技術者】(又は)C工事 < 3,500万円【主任技術者】【現場代理人】 【現場代理人】※3,500万円以上の工事であるが特例により、兼任ができる。●「要件設定型一般競争入札」に兼任する専任主任技術者を配置したい場合は、事前に承認をもらった「専任を要する主任技術者の兼任届」(様式第1号)をPDFにして「要件設定型一般競争入札参加資格証明申請書」に添付すること。兼任 可該当する場合は兼任 可専任主任技術者の兼任について(令和元年10月1日~)

別添資料 1専任主任技術者の兼任手続宇佐市が発注する建設に係る請負工事において、建設業法第26条第3項に規定する専任主任技術者について、宇佐市が一定の要件に該当すると認めた場合は、他の工事の(専任)主任技術者との兼任を認める運用を実施します。1 手続(1) 競争入札に参加する場合競争入札に参加しようとする工事において専任の主任技術者を兼任させようとする場合は、様式第1号「専任を要する主任技術者の兼任届」(以下「兼任届」という。)を作成し、事前に兼任させようとする他方の工事現場との距離の分かる位置図(工事現場間の直線距離を記載)、工程表を添付し、工事主管課の監督員の承認を得た後、要件設定型一般競争入札参加資格証明申請書に添付すること。(2) 契約時契約締結時又は契約締結後において、工事主管課の監督員の承認を得た「兼任届」を契約管財課に提出する。また、兼任をしている工事の一方が竣工した場合等、専任の主任技術者が兼任する必要がなくなったときは、工事主管課の監督員の承認を得た後、様式第2号「専任を要する主任技術者の兼任解除届(以下「解除届」という。)を契約管財課に提出する。なお、下請負契約額の増額等により、一方の工事現場に、建設業法第26条第2項の規定による監理技術者の配置が必要となった場合は、兼任している双方の発注者宛てに「解除届」を提出する。2 兼任の取消し「専任を要する主任技術者の兼任届」を受理した場合であっても、受注者が条件を偽り、又はその他不正な手段により兼任を行った場合等、施工体制に支障を来すと判断される場合は、兼任を取り消すので、新たに主任技術者を配置しなければならない。3 留意事項(1) 受注者は、兼任配置の工事において、工期内の履行を徹底すること。(2) 兼任する一方の工事現場に従事しているときであっても、他方の主任技術者としての契約上の職務を免じるものではないため、一つの現場に偏ることなく適切に現場を管理すること。4 罰則条件等の偽り、専任を要する主任技術者の兼任届等の記載内容に虚偽があった場合又は兼任することにより現場体制に不備が生じた場合、不良な工事となった場合は、その内容により当該兼任の取り消し、契約解除、指名停止措置等を行う。5 その他(1) この取扱いは、専任の主任技術者についてのものであり、監理技術者については対象外である。(2) 営業所における経営業務の管理責任者、専任の技術者及びその他法律により特定の事務所等において専任を要するとされている者(管理建築士、宅地建物取引主任者など)は、専任主任技術者になることはできない。(3) 兼任を認められた工事を含み同一工事での現場代理人と主任技術者の兼任は可能とするが、主任技術者の変更届等は別に提出すること。(様式第1号)令和 年 月 日専任を要する主任技術者の兼任届宇佐市長 是永 修治 様(受注者)住 所商号又は名称 ㊞代表者氏名下記の工事について、専任の主任技術者を兼任させたいので届け出ます。なお、兼任する工事については、万全を期し、万一施工が不適切と判断されたときなどは、兼任を取り消されても何ら異議を申し立てません。記1 主任技術者氏 名 携帯電話番号2 工事名等兼任工事1工 事 名契約済又は新規 契約又は公告日 令和 年 月 日工 事 場 所 請負額又は設計額 円工 期 から工事主管課 監督員 印兼任工事2工 事 名契約済又は新規 受注・入札参加 契約又は公告日 令和 年 月 日工 事 場 所 請負額又は設計額 円工 期 から工事主管課 監督員 印※ この届は、兼任させようとする工事の位置図(直線距離を表示)及び工程表を添付し工事主管課の監督員等の承認を受けて、契約管財課契約係(電話32-1111内線421)に提出してください。※ 契約管財課で受付印を押印した写しを必ずもらって、関係書類と一緒に保管してください。(様式第2号)令和 年 月 日専任を要する主任技術者の兼任解除届宇佐市長 是永修治 様(受注者)住 所商号又は名称 ㊞代表者氏名下記の工事について、主任技術者の兼任を解除するので届け出ます。記1 主任技術者氏名2 工事名等【兼任を解除する工事】工 事 名 工事工事場所 宇佐市工 期 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日契約金額 契約日 令和 年 月 日兼任を解く理由□工事の完成:令和 年 月 日 □検査終了:令和 年 月 日□その他( )工事主管課 監督員 印【今後も兼任を続ける工事、兼任を解除したため常駐となった工事】(いずれかを選択)工 事 名 工事(兼任を続ける、常駐となる)工 事 場 所 宇佐市工 期 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日契 約 金 額 円 契約日 令和 年 月 日工事主管課 監督員 印※この届は、工事主管課の監督員等の承認を受けて専任を要する主任技術者の兼任届の写しを添付して、契約管財課契約係(電話32-1111内線421)に提出してください。※契約管財課で受付印を押印した写しを必ずもらって、関係書類と一緒に保管してください。(様式第1号)令和元年10月1日専任を要する主任技術者の兼任届宇佐市長 是永 修治 様(受注者)住 所 宇佐市大字上田1030番地の1商号又は名称 株式会社 宇佐組 ㊞代表者氏名 代表取締役 宇佐 太郎下記の工事について、専任の主任技術者を兼任させたいので届け出ます。なお、兼任する工事については、万全を期し、万一施工が不適切と判断されたときなどは、兼任を取り消されても何ら異議を申し立てません。記1 主任技術者氏 名 宇佐 一郎 携帯電話番号 000-0000-00002 工事名等兼任工事1工 事 名 令和元年度宇市公下上田1号幹線汚水管渠埋設工事契約済又は新規 契約済 契約又は公告日 令和元年5月30日工 事 場 所 宇佐市大字上田 請負額又は設計額 金43,200,000円工 期令和元年6月1日 から 令和2年3月15日工事主管課 上下水道課 監督員 上田 花子 印兼任工事2工 事 名 令和元年度宇市公下上田2号幹線汚水管渠埋設工事契約済又は新規 新規 契約又は公告日 令和元年10月1日工 事 場 所 宇佐市大字上田 請負額又は設計額 金55,700,000円工 期契約締結翌日 から 120日工事主管課 上下水道課 監督員 宇佐 次郎 印※ この届は、兼任させようとする工事の位置図(直線距離を表示)及び工程表を添付し工事主管課の監督員等の承認を受けて、契約管財課契約係(電話32-1111内線421)に提出してください。※ 契約管財課で受付印を押印した写しを必ずもらって、関係書類と一緒に保管してください。

上田株式会社宇佐組の印記載例 ①1の工事が既受注のものであり、新たに入札参加しようとする工事について、兼任を届け出る場合の記載例上田(様式第1号)令和元年10月1日専任を要する主任技術者の兼任届宇佐市長 是永 修治 様(受注者)住 所 宇佐市大字上田1030番地の1商号又は名称 株式会社 宇佐組 ㊞代表者氏名 代表取締役 宇佐 太郎下記の工事について、専任の主任技術者を兼任させたいので届け出ます。なお、兼任する工事については、万全を期し、万一施工が不適切と判断されたときなどは、兼任を取り消されても何ら異議を申し立てません。記1 主任技術者氏 名 宇佐 一郎 携帯電話番号 000-0000-00002 工事名等兼任工事1工 事 名 令和元年度宇市公下上田1号幹線汚水管渠埋設工事契約済又は新規 新規 契約又は公告日 令和元年10月1日工 事 場 所 宇佐市大字上田 請負額又は設計額 金43,200,000円工 期契約締結翌日 から 115日工事主管課 上下水道課 監督員 上田 花子 印兼任工事2工 事 名 令和元年度宇市公下上田2号幹線汚水管渠埋設工事契約済又は新規 新規 契約又は公告日 令和元年10月1日工 事 場 所 宇佐市大字上田 請負額又は設計額 金55,700,000円工 期契約締結翌日 から 120日工事主管課 上下水道課 監督員 宇佐 次郎 印※ この届は、兼任させようとする工事の位置図(直線距離を表示)及び工程表を添付し工事主管課の監督員等の承認を受けて、契約管財課契約係(電話32-1111内線421)に提出してください。※ 契約管財課で受付印を押印した写しを必ずもらって、関係書類と一緒に保管してください。上田株式会社宇佐組の印記載例 ②新たに入札参加しようとする工事2件について、兼任を届け出る場合の記載例上田

別添資料2現場代理人の兼任手続宇佐市が発注する建設に係る請負工事において、宇佐市公共工事請負契約約款第10条に規定する現場代理人について、宇佐市が一定の要件に該当すると認めた場合は、他の工事の現場代理人との兼任を認める運用を実施します。1 手続現場代理人を兼任させようとする場合は、契約締結時又は契約締結後において「現場代理人兼任届」(様式第1号)に兼任させようとする他方の工事現場との距離の分かる位置図(工事現場間の直線距離を記載)、施工連絡体制及び工程表を添付し、工事主管課の監督員の承認を得た後、契約管財課に提出する。また、現場代理人兼任状況に変更があった場合、又は兼任を解く場合は、「現場代理人兼任届」の写しを添付し、工事主管課の監督員の承認を得た後、「現場代理人兼任解除届」(様式第2号)を契約管財課に提出する。2 施工管理等工事の施工管理については、次の各号を遵守すること。(1) 現場代理人は、携帯電話等で常に工事主管課と連絡がとれる体制を確保すること。(2) 現場代理人は、兼任するいずれかの工事現場に駐在することとし、工事の運営及び取締りを徹底すること(止むを得ない理由でどちらの工事現場とも不在になる場合は速やかに監督員に連絡をし、許可を得ること。)。(3) 現場代理人が工事現場を離れる際には、連絡員を配置し、安全管理の対策を図るとともに、発注者が求めた場合には速やかにその工事現場に向かうこと。工事の施工をしていないときは通行等の妨げにならないよう現場を適切な状況にしておき、毎日定期的な巡回を行うこと。(4) 現場代理人、連絡員は腕章等で判別することができるようにすること。3 兼任の取消し「現場代理人兼任届」を受理した場合であっても、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は兼任を取り消すので、新たに専任の現場代理人を配置しなければならない。(1) 工事現場の運営又は安全管理等に支障が生じたこと等により、現場代理人兼任を継続することが不適当と認められる場合(2) 条件を偽り、又はその他不正な手段により兼任を行った場合4 留意事項(1) 受注者は、現場代理人を兼任配置としたことにより、安全管理の不徹底に起因する事故が起こらないよう、なお一層の配慮に努めること。(2) 受注者は、兼任配置の工事において、工期内の履行を徹底すること。(3) 兼任する一方の工事現場に従事しているときであっても、他方の現場代理人としての契約上の職務を免じるものではないため、一つの現場に偏ることなく適切に現場を管理すること。(4) 変更契約によりいずれかの工事の請負代金額が3,500万円以上(建築一式工事のみの場合は7,000万円以上)となった場合は、現場代理人の兼任はできないため、解除届と同時に新たな現場代理人を選任し、「現場代理人・主任技術者等選任(変更)通知書」を提出すること。(ただし、当該工事に配置された専任の主任技術者が兼任を認められた場合は、当該工事の現場代理人の兼務を認める。)5 罰則条件等の偽り、現場代理人兼任届等の記載内容に虚偽があった場合又は現場代理人を兼任することにより現場体制に不備が生じた場合、不良な工事となった場合は、その内容により当該兼任の取消し、契約解除、指名停止措置等を行う。6 その他(1) 現場代理人は特別な資格は要しないが、直接かつ恒常的な雇用関係であることが必要である。(2) 営業所における経営業務の管理責任者、専任の技術者及びその他法律により特定の事務所等において専任を要するとされている者(管理建築士、宅地建物取引主任者など)は、現場代理人になることはできない。(3) 兼任を認められた工事を含み同一工事での現場代理人と主任技術者の兼任は可能でだが、主任技術者の変更届等は別に提出すること。(様式第1号)令和 年 月 日現場代理人兼任届宇佐市長 是永 修治 様(受注者)住 所商号又は名称 ㊞代 表 者 氏 名下記の工事について、現場代理人を兼任させたいので届け出ます。なお、兼任する工事については、安全管理及び工程管理に万全を期し、万一施工が不適切と判断されたときなどは、兼任の取消しをされても何ら異議を申し立てません。記1 現場代理人氏 名 携帯電話番号 - -2 工事名等(兼任する工事)工事①工 事 名 工事工 事 場 所 宇佐市 契約済又は新規工 期 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日請負代金額 円 契約日 令和 年 月 日工事主管課 課 監督員 印工事②工 事 名 工事工 事 場 所 宇佐市 契約済又は新規工 期 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日請負代金額 円 契約日 令和 年 月 日工事主管課 課 監督員 印工事③工 事 名 工事工 事 場 所 宇佐市 契約済又は新規工 期 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日請負代金額 円 契約日 令和 年 月 日工事主管課 課 監督員 印※この届は、兼任させようとする工事の位置図(直線距離を表示)及び工程表を添付し工事主管課の監督員等の承認を受けて、契約管財課契約係(電話32-1111内線421)に提出してください。※契約管財課で受付印を押印した写しを必ずもらって、関係書類と一緒に保管してください。※災害復旧工事を含む場合のみ3件の兼任可(それ以外は2件の兼任まで) ※災害復旧工事を含む場合のみ3件の兼任可(それ以外は2件の兼任まで) ※災害復旧工事を含む場合のみ3件の兼任可(それ以外は2件の兼任まで) ※災害復旧工事を含む場合のみ3件の兼任可(それ以外は2件の兼任まで)施工連絡体制(現場代理人を兼務する工事の連絡体制)現場代理人 △△ △△連 絡 先 携帯 : ***-****-****商号又は名称 (株)○○建設電 話 **-****下記工事の現場代理人を兼務しますが、不在時の連絡体制を明確にし、監督員と常に連絡が取れるよういたします。【現場代理人不在時の体制】工事① ○○○舗装工事連絡員 ●● ●●連絡先 携帯 : ***-****-****工事② ○○○付帯工事連絡員 ■■ ■■連絡先 携帯 : ***-****-****工事③ ○○○災害復旧工事連絡員 ▲▲ ▲▲連絡先 携帯 : ***-****-****※その他、連絡体制について行っている事があればご記入下さい(例)各連絡員には、現場代理人の連絡先、監督員の氏名及び連絡先、付近の病院、電力会社等の電話番号等を書いたメモを常に携帯させる。(様式第2号)令和 年 月 日現場代理人兼任解除届宇佐市長 是永修治 様(受注者)住 所商号又は名称 ㊞代 表 者 氏 名下記の工事について、現場代理人の兼任を解除するので届け出ます。

記1 現場代理人氏名2 工事名等【兼任を解除する工事】工 事 名 工事工 事 場 所 宇佐市工 期 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日契 約 金 額 契約日 令和 年 月 日兼任を解く理由□工事の完成:令和 年 月 日 □検査終了:令和 年 月 日□その他( )工事主管課 監督員 印【今後も兼任を続ける工事、兼任を解除したため常駐となった工事】(いずれかを選択)1工 事 名 工事(兼任を続ける、常駐となる)工 事 場 所 宇佐市工 期 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日契 約 金 額 円 契約日 令和 年 月 日工事主管課 監督員 印2工 事 名 工事(兼任を続ける、常駐となる)工 事 場 所 宇佐市工 期 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日契 約 金 額 円 契約日 令和 年 月 日工事主管課 課 監督員 印※この届は、工事主管課の監督員等の承認を受けて現場代理人兼任届の写しを添付して 工事主管課の監督員等の承認を受けて現場代理人兼任届の写しを添付して 工事主管課の監督員等の承認を受けて現場代理人兼任届の写しを添付して 工事主管課の監督員等の承認を受けて現場代理人兼任届の写しを添付して、契約管財課契約係(電話32-1111内線421)に提出してください。※契約管財課で受付印を押印した写しを必ずもらって、関係書類と一緒に保管してください。