入札情報は以下の通りです。

件名令和2年度宇水上田四日市線配水小管布設替工事
種別工事
入札区分要件設定型一般競争入札(事後審査型)
公示日または更新日2020 年 6 月 9 日
落札日2020 年 6 月 23 日
組織大分県
取得日2020 年 6 月 9 日

公告内容

 案件情報/詳細表示 案件情報/詳細表示宇佐市 1.年度令和 2年度2.発注部局名/発注所属名建設水道部 上下水道課3.入札方式要件設定型一般競争入札(事後審査型)4. 業種 管工事5.予定価格(税込み)¥4,653,000-(税抜き ¥4,230,000-)6.最低制限価格(税込み)¥4,094,200-(税抜き ¥3,722,000-)7.調査基準価格(税込み)−8.公告日時/指名通知日時令和 2年 6月 9日 9時 0分9.参加資格申請等期限令和 2年 6月17日10.入札期間令和 2年 6月18日から令和 2年 6月22日まで11.開札予定日時令和 2年 6月23日 11時 0分12. 工事名 令和2年度宇水上田四日市線配水小管布設替工事13. 工事場所 宇佐市大字辛島14. 工期 令和 2年11月13日まで15. 工事概要 施工延長 (本線部)HPPEφ100 L=34.0m (枝線部)HPPEφ100 L=16.0m 仕切弁φ100 N=6基 16.その他 −

様式第1号(第6関係)要件設定型一般競争入札公告令和2年6月9日宇佐市水道事業 宇佐市長 是永 修治本案件は、電子入札システムを利用して行う電子入札対象案件である。電子入札の取扱いは、この公告に定めるもののほか宇佐市電子入札運用基準による。1 工事概要(1) 工事名 令和2年度宇水上田四日市線配水小管布設替工事(2) 施工場所 宇佐市大字辛島(3) 工事概要 施工延長(本線部)HPPEφ100 L=34.0m(枝線部)HPPEφ100 L=16.0m仕切弁φ100 N=6基(4) 工 期 契約締結の日の翌日から137日間2 予定価格 金 4,230,000円(消費税及び地方消費税を除く。)3 最低制限価格 金 3,722,000円(消費税及び地方消費税を除く。)4 入札保証金 免除5 契約保証金 契約金額の100分の10以上6 入札参加資格(1) 資格業種等(格付)宇佐市が発注する工事契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格について(平成17年宇佐市告示第104号)により令和2・3年度の下記業種の入札参加資格の認定(格付)を受けている者管工事 B等級 かつ 土木一式工事(2) 総合評定値(P点)適用( )不適用( ○ )(3) 施工実績要( )不要( ○ )(4) 配置予定技術者等の施工経験要( )不要( ○ )(5) 建設業法に基づく本店等の所在地等令和2・3年度宇佐市建設工事競争入札参加資格者名簿に、対象工事と同じ工事種別で宇佐市内に本店を有する者として登録されていること。(6) 指定工事店等の資格要(指定)不要( )ア 宇佐市水道事業指定給水装置工事事業者証の交付を受けていること。(7) その他ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。イ 入札公告から開札日までの間に、宇佐市が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領(平成17年宇佐市告示第106号。以下「宇佐市指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。ウ 開札予定日以前6か月以内に、手形交換所で不渡手形若しくは不渡小切手を出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。エ 破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。)。オ 契約締結予定日までに建設業法第27条の23第2項の経営事項審査の有効期間(経営事項審査の審査基準日から1年7月)を経過していないこと。カ 対象工事に関し、当該工事現場に配置を予定する現場代理人及び主任(監理)技術者等が適正であること。キ 中小企業庁が証明した官公需適格組合が入札に参加する場合、当該組合の組合員には入札参加資格は認めないものとする。ク 宇佐市への電子入札システムの利用者登録をしている者であること。ケ 入札の適正さが阻害されると認められる資本関係又は人的関係のある複数の者の参加の制限この入札に参加する複数の者の関係が,以下の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合には,該当する者のした入札は全て無効とする。(ア) 資本関係次に掲げるいずれかに該当する二者の場合。ただし,子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。a 親会社(会社法第2条第4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。

以下同じ。)と子会社の関係にある場合b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(イ) 人的関係次に掲げるいずれかに該当する二者の場合。ただし、aについては、会社の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。a 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合b 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(ウ) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(ア)又は(イ)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。コ 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(イ) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(ウ) 暴力団員が役員となっている事業者(エ) 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者(オ) 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者(カ) 暴力団(員)に経済上の利益や便宜を供与している者(キ) 役員等が暴力団(員)と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者(ク) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者7 設計図面等の閲覧及び貸出し設計図書等については大分県共同利用型電子入札システム(入札情報サービス)のホームページに次の閲覧期間中、掲載するものとする。ただし、図面が見づらいなど縮小前の図面の閲覧を希望する場合は、次のとおり図面を閲覧することができる。(1) 閲覧場所 宇佐市建設水道部上下水道課(2) 閲覧期間 令和2年6月9日(火)から 令和2年6月22日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(3) 閲覧時間 午前9時から午後5時まで(午後0時15分から午後1時までを除く。)8 公告事項等に対する質問及び回答(1) 質問方法及び宛て先 設計図書に関する質問書(様式第6号)により E メールで宇佐市上下水道課宛てに申し出ること。(E-mail:s-keiei05 @city.usa.lg.jp)(2) 申出期間 令和2年6月9日(火)午前9時から令和2年6月15日(月)午後5時まで(3) 回答内容と方法 質問及び回答は随時宇佐市ホームページに掲載するものとし、最終回答は令和2年6月16日(火)午後5時までに行います。(4) 回答掲載期間 令和2年6月9日(火)午前9時から令和2年6月22日(月)午後5時まで9 競争入札参加資格証明申請書及び入札参加資格を確認する資料(以下「申請書等」という。)の提出期間及び方法等(1) 提出期間提出 令和2年6月9日(火)午前9時から令和2年6月17日(水)午後5時まで(2) 提出書類ア 要件設定型一般競争入札参加資格証明申請書(様式第2号(その1))(3) 提出方法原則、電子入札システムによるものとする。なお、入札に際し、添付する書類の作成アプリケーション及びバージョンは次のとおりとする。ただし、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は作成時に利用しないこと。番号 使用アプリケーション ファイル形式1 Microsoft Word Word97からWord2010のバージョンでの保存2 Microsoft Excel Excel97からExcel2010のバージョンでの保存3 その他のアプリケーション PDFファイル(Acrobat3からAcrobat10のバージョンで作成したもの)テキストファイル※ 上位バージョンのアプリケーションを使用している場合は、ファイルの保存形式を上記の形式にして保存すること。10 配置予定技術者等(1) 建設業法第26条に規定される当該建設工事の業種における技術者を配置予定技術者として配置できること。なお、申請書等に配置予定技術者として記載した者を当該工事に配置するものとし、病休、死亡及び退職等極めて特殊な場合であって、市長が承認した場合を除き契約時の変更を認めない(現場代理人について同様)ものとする。また、その場合にあっては、当初の配置予定技術者と同等以上の者を当該工事に配置しなければならない。(2) 配置予定技術者は、競争入札参加資格証明申請時点でどの工事にも専任で配置されていない者(建設業法第26条第3項により専任の主任(監理)技術者を配置しなければならない工事に該当する場合は、他のどの工事にも配置されていない者)でなければならない。(別添資料1「専任主任技術者の兼任手続」の規定により、承認を得た場合を除く。)ただし、入札公告の対象工事の契約(仮契約の場合は本契約。以下同じ。)締結日までに当該技術者が配置されている工事が完成し、検査が完了(または工期の末日が到来)した場合はこの限りでない。(工期末日までに完成通知の提出がない場合、検査の結果修補となった場合等特殊な場合を除く。)なお、工期の始期が契約締結日の翌日である場合は、工事の検査完了日または工期末日と入札公告の対象工事の契約締結日は同日でも可とする。(3) 同一の技術者を重複して複数の工事の配置予定技術者として申請する場合において、入札前に他の工事を落札(落札候補者決定を含む。)した場合等、配置予定技術者を配置することができなくなった場合には入札を辞退すること。また、入札後に他の工事を落札(落札候補者決定を含む。)したことにより配置予定技術者を配置することができなくなった場合は、開札日時までに申出書(任意様式)を宇佐市建設水道部上下水道課まで直接持参して提出すること。なお、その場合における既に入札している案件についての取り扱いについては「入札者としての資格のない者のした入札」として無効入札として取り扱うものとする。※ 申出書の記載例は宇佐市ホームページの【要件設定型一般競争入札(電子入札方式:事後審査型)様式】に例示している。(4) 建設業法第26条第3項により専任の主任(監理)技術者を配置しなければならない工事に該当する場合は当該競争入札参加資格証明申請日以前3か月以上前に雇用された者で直接的かつ恒常的な雇用関係がある者であること。(5) 建設業法に定める経営業務の管理責任者、営業所専任技術者、建築事務所を管理する建築士(管理建築士)及び専任の宅地建物取引主任者等の他の法律により特定の事業所等において専任を要するとされている者は、現場代理人、専任の主任(監理)技術者として配置することはできない。

(6) 現場代理人は、原則として兼任を認めない。(別添資料2「現場代理人の兼任手続」の規定により、承認を得た場合を除く。)(7) (3)の手続きを怠った場合においては、宇佐市指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。11 入 札(1) 入札書提出期間令和2年6月18日(木)午前9時から令和2年6月22日(月)午後5時まで(2) 入札方法原則、電子入札システムによるものとする。(3) 入札回数原則として初度のみ1回とする。(4) 入札金額内訳書の提出入札書の提出時に併せて、入札書に記載されている入札金額に対応した入札金額内訳書(発注者が提供した様式を使用するものとするが、内容を満たしていれば任意の様式でも差し支えない)を原則、電子入札システムにより提出をすること。作成方法、審査基準等は、建設工事に関する入札金額内訳書取扱要領によることとし、入札金額内訳書の作成上の注意事項を参考とすること。なお、提出された入札金額内訳書は、必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。※ 落札候補者の内訳書が「建設工事に関する入札金額内訳書取扱要領」第7審査基準(1)~(6)の各号に該当する場合は、当該落札者の入札は無効となるので注意すること。(5) その他落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。12 開 札(1) 日時 令和2年6月23日(火) 11時30分から(2) 場所 宇佐市役所入札室(本庁3階)(3) 落札候補者 有効な入札を行った者で、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。13 立会人宇佐市電子入札立会要領(平成19年宇佐市契約第0608005号)の定めるところによる。14 入札参加資格の事後審査及び落札者の決定(1) 開札後は、落札候補者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し開札を終了する。(2) 有効に提出された入札参加資格証明書類により、落札候補者の入札参加資格があることが確認できた場合は、当該落札候補者を落札者とする。(3) 落札候補者の入札参加資格がないと確認された場合は、当該落札候補者のした入札は無効となり、次順位者以降について順次同様の確認を行って落札者を決定する。(4) 落札者の決定は原則として、開札日の翌日から起算して2日(土曜日、日曜日、及び祝日を除く。)以内に落札候補者へ通知する。ただし、最低の価格で入札した者が入札参加資格を有しないと確認された場合は、この限りでない。15 入札参加資格が認められない落札候補者に対する説明(1) 入札参加資格がないと認められた入札参加希望者は、市長に対し、書面(様式任意)によりその理由の説明を求めることができる。ア 提出期限 通知を受けた日の翌日から起算して7日以内の午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)イ 提出場所 宇佐市大字上田1030-1 宇佐市建設水道部上下水道課経営企画係ウ 提出方法 書面(様式任意)は持参又は郵送によるものとする。(2) (1)への回答は、(1)アに規定する期間の最終日の翌日から起算して8日以内に説明を求めた者に対し書面により回答する。16 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。(1) 入札者としての資格のない者のした入札(2) 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札(5) 入札金額の訂正に訂正印のない入札(6) 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定しがたい入札(7) 公告に示した入札参加資格のない者又は資料に虚偽の記載をした者のした入札(8) 設計図書購入を入札参加要件としている場合において、設計図書購入確認票を提出しない者のした入札(9) 提出期限までに入札金額費内訳書を提出しなかった者のした入札(10) 入札金額内訳書と入札書の金額が一致しない入札(11) 入札金額内訳書の内訳が記載されていない又は記載内容に誤り、漏れがある入札(12) 入札金額内訳書の説明を求めた場合に正当な理由なくこれを拒否した者のした入札(13) 予定価格を超える金額の入札(14) 最低制限価格未満の金額の入札(15) 申請書等を提出期限までにすべて提出しない者のした入札(16) 電子入札にあっては、市長が指定する認証方法を用いない者のした入札(17) 電子入札にあっては、契約担当者の使用に係る電子計算機に到着した入札金額等の電磁的記録が書き換えられた入札(18) その他入札に関する条件に違反した入札17 その他(1) この公告に定めのない事項については、宇佐市要件設定型一般競争入札実施要領(平成22年宇佐市契約第0329002号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、宇佐市契約事務規則(平成17年宇佐市規則第34号)、宇佐市公正入札調査制度実施要領(平成20年宇佐市契約第0501001号)、最低制限価格の設定に関する要綱(平成21年宇佐市要綱第16号)、建設工事請負契約書その他入札契約に関する法令等の定めるところによる。(2) 6(5)建設業法に基づく本店等の所在地の入札参加資格要件を大分県内又は県内の一部の地域に限定した場合において、競争入札参加資格を有する入札参加者が3者(大分県外に拡げた場合は2者)に満たない場合その他事業の推進に著しく支障を来たした場合は、開札の中止、又は延期することがある。(3) 落札候補者は、9(2)に掲げる書類のほか、必要に応じて契約担当者が指定する資料を提出しなければならない。(4) 契約担当者は、開札後、落札決定するまでの間に落札候補者が次のア又はイのいずれかに該当した場合は、当該落札候補者の行った入札を無効にするものとする。この場合、契約担当者は当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。ア 宇佐市指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を受けたとき。イ 入札公告に掲げる入札参加資格の要件を満たさなくなったとき。(5) 契約担当者は、落札決定後、契約締結(議会案件の場合は、仮契約後の議会議決)までの間に落札者が、(4)のア又はイのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消又は仮契約の解除を行うことができるものとする。

この場合、契約担当者は落札決定の取消又は仮契約の解除に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。(6) 契約担当者は、契約締結後において、契約者が(4)又は(5)に該当していた場合は、契約の解除を行うことができるものとする。(7) 落札者は、落札の通知を受けた日を含め7日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。(8) 開札から請負契約締結に至る間において落札者が落札したにもかかわらず契約を締結しないときは、落札額に消費税及び地方消費税を加算した額の100分の5を違約金として徴収する。(9) 提出された書類は返却しない。(10) 入札参加に係る全費用は、入札参加希望者の負担とする。(11) 入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。18 照会先宇佐市建設水道部上下水道課経営企画係〔電話0978-27-8186〕

様式第2号(その1)(第7関係)要件設定型一般競争入札参加資格証明申請書令和 年 月 日宇佐市水道事業宇佐市長 是永 修治 様住 所 商号又は名称 代表者氏名 印 委任先がある場合は受任者(支店等)の住所等を記載してください。

この入札参加資格証明申請書について、記載内容及び提出書類については、事実と相違ないことを誓約します。

工 事 名 令和 年度 工事開札日時令和 年 月 日 時 分入札公告6(1)資格業種等入札参加資格要件を満たす建設業法第3条の規定に基づく【 管 及び 土木一式 】工事に係る許可を受けている。

資格業種等に係る大分県格付け 管 ()等級土木一式 ()等級業者区分入札公告6(5)の所在地等要件を満たす建設業法第3条第1項に規定する営業所の種類□ 本店 □ 支店・営業所等当該工事(管工事)の建設業の許可□ 大臣 □ 知事□ 特定 □ 一般 第 号上記許可年月日 年 月 日 許可土木一式工事の建設業の許可□ 大臣 □ 知事□ 特定 □ 一般 第 号上記許可年月日 年 月 日 許可配 置 予 定 技 術 者□主任技術者氏 名資格免許交付(登録)番号※当該工事が建設業法施行令第27条に該当する場合(請負代金の額が3,500万円以上(建築一式工事においては7,000万円以上))は、上記の者は、当工事請負期間中は専任し、他の現場を兼務することはありません。

□監理技術者氏 名資格免許交付(登録)番号※上記の者(特定建設業者が請負代金額4,000万円以上(建築一式工事にあっては6,000万円以上)の工事を下請に出す場合)は、当工事請負期間中は専任し、他の現場を兼務することはありません。

(注意事項)① 公告に明示した入札参加資格要件に適合する建設工事の種類及び技術者について記載すること。

配置予定技術者は複数名記載することができるが、記載した者の中から必ず1 名以上を当該工事に配置しなければならない。

② 申請書には最新の経営事項審査結果通知書(経営規模等評価結果通知書・総合認定値通知書)の写しを添付すること。ただし、入札参加資格審査申請時提出以降変更がない場合(変更があった場合は、行財政経営課へ変更後の経営事項審査結果通知書(写し)を提出済の場合)は添付を省略できる。

③ □については該当する事項を■で表示すること。(□にレを付けても可)④ 専任の主任技術者及び監理技術者については当該申請日以前3か月以上の雇用関係にあること。

(健康保険被保険者証の写し等、3か月以上の雇用関係を確認できる書類を添付すること)。

⑤ 電子入札システムにより提出する場合には、押印は不要とする。

⑥ 配置予定技術者の資格等が確認できる書類(技術者資格者証、健康保険書の写し等)を添付すること。(県内業者は除く)建設工事単体発注用

入札金額内訳書入 札 金 額 内 訳 書,宇佐市水道事業 宇佐市長 是永 修治 様,商号又は名称:, 工事名称 : 令和2年度宇水上田四日市線配水小管布設替工事,代表者氏名:,費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目,数 量,単 位,単 価,金 額,摘 要,本設工事費,1,式,本設資材費,1,式,直管資材費,1,式,継手資材費,1,式,弁類その他資材費,1,式,本設布設工,1,式,ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工,呼び径100mm ,53,m,硬質塩化ビニル管据付工,呼び径50mm ,13,m,ポリエチレン管(融着接合)継手工,1口継手 呼び径100mm ,13,箇所,ポリエチレン管(融着接合)継手工,2口継手 呼び径100mm ,15,箇所,メカニカル継手工,離脱防止金具有 ,呼び径100mm ,3,口,メカニカル継手工,離脱防止金具有 ,呼び径50mm ,1,口,鋳鉄製継手工,離脱防止金具有 ,呼び径50mm ,10,口,硬質塩化ビニル管TS継手工,呼び径50mm ,7,口,ポリエチレン管切断,呼び径100mm ,1,口,仕切弁設置(人力)(縦・横型),呼び径100mm ,6,基,埋設用ゲートバルブ取付工,VP用 呼び径50mm ,1,箇所,サドル分水栓建込み ,分岐呼び径50mm ポリエチレン管 呼び径100mm ,1,箇所,サドル分水栓建込み ,分岐呼び径25mm ポリエチレン管 呼び径100mm ,1,箇所,仕切弁BOX設置工 レジン250mm,H=400,3,箇所,仕切弁BOX設置工 レジン250mm,H=500,1,箇所,仕切弁BOX設置工 レジン250mm,H=1000,3,箇所,埋設シート工,50,m,管明示テープ工,ポリエチレン管布設工,φ100 ,18,m,天端明示無,コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm) ,30mm以上200mm未満 ,10,孔,本設土工,1,式,舗装版切断 ,アスファルト舗装版 15cm以下 ,12,m,舗装版破砕 ,障害等無し 積込作業有,アスファルト舗装版 厚15cm以下 ,3,m2,騒音振動対策不要 ,バックホウ掘削積込,クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) ,40,m3,発生土運搬費,DID区間無し ,ダンプトラック4t積級 運搬距離2km ,40,m3,バックホウ クローラ 山積0.28m3,管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ),クローラ型 山積0.28m3,砂 コンクリート用(細目) ,17,m3,埋戻し+締固め,管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ),クローラ型 山積0.28m3,再生クラッシャーラン RC-40 ,21,m3,埋戻し+締固め,路盤工(施工幅1.8m未満),クラッシャーラン C-30 ,上層路盤 全仕上り厚10cm ,6,m2,路盤工(施工幅1.8m未満),粒度調整砕石 M-30 ,上層路盤 全仕上り厚19cm ,8,m2,アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費,DID区間無し ,ダンプトラック4t積級 運搬距離3.5km ,0,m3,バックホウ クローラ 山積0.28m3,処分費 アスファルト(塊),宇佐,(株)イーアール,0,t,仮設撤去費,1,式,仮設撤去工,1,式,ポリエチレン管切断,呼び径50mm ,2,口,ポリエチレン管撤去工,呼び径50mm ,40,m,撤去土工,1,式,バックホウ掘削積込,クローラ型 山積0.28m3(平積0.2) ,7,m3,発生土運搬費,DID区間無し ,ダンプトラック4t積級 運搬距離2km ,7,m3,バックホウ クローラ 山積0.28m3,管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ),クローラ型 山積0.28m3,再生クラッシャーラン RC-40 ,7,m3,埋戻し+締固め,直接工事費計,1,式,共通仮設費,1,式,純工事費,1,式,現場管理費,1,式,工事原価,1,式,一般管理費,1,式,工事価格,1,式,&C&P / &N ページ&R宇佐市,

1令和2年度宇水上田四日市線配水小管布設替工事宇佐市大字辛島2数 量 施工延長 (本線部)HPPEφ100 L=34.0m(枝線部)HPPEφ100 L=16.0m仕切弁φ100 N=6基3 4 歩掛適用年月日5 6 有 無7 有 無8 有 無9(1) 参考資料は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するものである。

(2) 別紙仕様書、現場説明書参照のこと。

(3) 現場代理人、主任技術者及び監理技術者の配置等については、建設業法第19条の2、同法第26条及び同法第26条の2に定めるところによるものとする。

(4) 建設業法に定める経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者、建築士事務所を管理する建築士(管理建築士)及び専任の宅地建物取引主任者等の他の法律により特定の事務所等において専任を要するとされている者は、現場代理人として配置できない。また専任の主任技術者又は専任の監理技術者としても配置できない。

(5) 受注者は、建設資材を調達する場合には、大分県内で産出、生産または製造されたものを優先して使用すること。

(6) 着工前に水道管、NTT管等の埋設物の有無を確認し、掘削場所に埋設物がある場合には埋設物管理者の立会いを求める。又重機の旋回範囲に電力線・電話線等がある場合は、物件の管理者と施行方法等を十分協議の上施工すること。

(7) 次の場合は必ず監督員に連絡すること。

(イ)施工中図面と著しく異なるとき。

(ロ)床堀完了のとき、又は地中など外部に現れない工事を完了するとき。

(8) 変更設計においては、設計変更に伴う契約変更の取扱要領によるものとする。

(9) 本工事は都市計画課発注の令和元年度防安交第11-84号上田四日市線道路改良工事と施工箇所が重複するため工事担当監督員及び受注業者の現場代理人と工程等十分打合せ施工すること。

(10) 水道配水用ポリエチレン管の施工にあたっては、配水用ポリエチレンパイプシステム協会の施工技術講習会にて確認試験に合格した者、又は、配水用ポリエチレンパイプシステム協会の会員による現場配管指導を受けた者とする。受注者が雇用している者に限る。

施工時間制約の有無時間的制約の有無イメージアップの有無留意事項参考歩掛書 水道実務必携 令和元年8月単価適用年月日 令和2年5月 大分県土木建築部土木工事積算単価工 事 名工事場所工 事 概 要名称・規格工 種 区 分 開削工事及び小口径推進工事積 算 参 考 資 料 (工 事)工 事 主 管 課 建設水道部 上下水道課概 要位置図詳細図工事場所駅館小学校(本線部)HPPEφ100 L=34.0m(枝線部)HPPEφ100 L=16.0m仕切弁φ100 N=6基第 1 条 土木工事共通仕様書の適用1 土木工事共通仕様書(令和2年4月)2 大分県宇佐市水道事業の規格値(平成28年4月)3 土木工事の施工管理基準及び規格値 (令和元年10月) ※宇佐市水道事業の規格値に該当しない工種は大分県土木工事の規格値を使用するものとする。

4 区画線設置工事共通仕様書(平成23年10月)5 日本水道境界水道工事標準仕様書5 その他関連資料()6 水道施設設計指針(2000年度版)※第 2 条 指示・承諾・協議 承諾又は協議を要する事項については、別紙様式により行うものとする。

※ 指示を要する事項については、別紙様式(監督員指示書)により行うものとする。

第 3 条 下請負人の選定 受注者は、指名停止期間中の者を下請人とすることはできない。

第 4 条 再生資材等の利用 本工事においては、原則として再生資材等を利用することとする。

第 5 条 材料及び製品の使用承諾 本工事で使用する材料については、監督員の承諾を得ること。

※第 6 条 暴力団等の契約からの排除1① ② ③ ④ ⑤ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

⑥ ⑦2 下請契約等の相手方に対しても、上記1の趣旨について周知すること。

役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

この契約に関し、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が①から⑤までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

この契約に関し、受注者が、①から⑤までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(⑥に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

土木工事共通仕様書等については、大分県ホームページ内(http://www.pref.oita.jp/soshiki/18720/)にて掲載している。

特 記 仕 様 書 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

本工事の施工に当たっては、この特記仕様書によるほか、下記の各項に基づき実施しなければならない。

工事打合せ簿の電子データは、宇佐市ホームページ内(http://www.city.usa.oita.jp/soshiki/7/454.html)にて掲載している。

生コンクリート、コンクリート二次製品及び鋼材等の使用承諾については、大分県ホームページ内(http://www.pref.oita.jp/soshiki/18700/tokki-syorui.html)に掲載している資料を参考とすること。

受注者は、次の①から⑦のいずれかに該当してはならず、契約締結後に該当することが確認された場合は、約款第48条に規定する契約解除要件に該当するため注意すること。

また、落札者が次の①から⑤のいずれかに該当することが確認された場合は、その者と契約を締結しない。

役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

第 7 条 現場代理人の工事現場への常駐1 工事現場が稼働していない期間① 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。

② 約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間。

③ ④ 上記のほか、工事現場において作業等が行われていない期間2① 道路維持補修業務委託② 路面維持補修業務委託③ 街路樹管理業務委託④ 河川等維持補修業務委託⑤ 土木巡視業務委託第 8 条 維持管理等業務委託の業務代理人との兼任1 2 3 兼任にあたり現場代理人は、本工事現場又は維持管理等業務委託の業務現場のいずれかに常駐すること。

4第 9 条 主任(監理)技術者の要件及び専任を要する期間等 主任(監理)技術者の要件及び専任を要する期間等 主任(監理)技術者の要件及び専任を要する期間等 主任(監理)技術者の要件及び専任を要する期間等1① ② ③2 3第 10 条 市内業者の活用1 受注者は、下請契約を締結する場合には、当該下請契約の相手方を宇佐市内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するよう努めること。

2 受注者は、本工事に使用する建設資材を調達する場合には、宇佐市内で産出、生産又は製造されたものを優先して使用するよう努めること。

専任で配置する主任技術者は、本工事と近接工事(諸経費調整を行う工事に限る)が密接な関係にある場合に限り、兼任を認める場合がある。

本工事の落札者は、主任技術者等選任通知事務処理要領に基づき、「現場代理人及び主任(監理)技術者等選任(変更)通知書」を落札決定から7日以内に発注者に提出すること。提出については、当該配置技術者と直接的な雇用関係を有すること又は、入札の申込みがあった日等以前3箇月以上前に雇用された者であることを証する客観的資料として、健康保険被保険者証等の写しを添付しなければならない。

本工事の落札者が、上記要件を満たす主任(監理)技術者を配置できない場合は、契約を締結しないこととなるため、契約辞退届を発注者へ提出すること。

また、落札決定後に上記要件を満たす主任(監理)技術者を配置できずに契約の締結ができないときは、「大分県が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格を有する者に対する指名停止等措置要領」に基づき、指名停止措置となることがある。

請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、配置技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との協議において定める。

配置技術者は、原則として完成期限まで工事現場への専任を要するものとするが、完成期限までに検査が終了した場合(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)については、その後の事務手続、後片付け等の期間における工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日とは、発注者が工事の完成を確認した日(検査結果通知書における検査年月日)とする。

現場代理人が、維持管理等業務委託の業務代理人を兼任する場合は、施工計画書等により、あらかじめその旨を届け出なければならない。この場合において受注者は、現場代理人の不在時に工事現場の運営・安全管理等を行う連絡員を定め、併せて届け出るものとする。

なお、連絡員は受注者と直接的な雇用関係を有する者とする。

作業期間中に現場代理人が、維持管理等業務委託に従事するため不在となる間については、連絡員を当該工事現場に常駐させること。

本工事の落札者は、建設業法第26条に定める主任(監理)技術者として、直接的な雇用関係を有する者を配置しなければならない。なお、配置期間は工期の始期日から目的物引渡の日までとする。

また、落札価格(税込み)が3,500万円以上の場合においては、入札の申込みがあった日(指名競争入札に付す場合であって入札の申込みを伴わないものにあっては入札の執行日、随意契約による場合にあっては見積書の提出のあった日)(以下、「入札の申込みがあった日等」という。)以前3箇月以上前に雇用された者を本工事に専任で配置しなければならない。

ただし、配置技術者の専任期間については、契約工期を原則とし、次のとおり取り扱う。

現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐しなければならない。

ただし、発注者との連絡体制が確保され、かつ、次の1又は2に該当する期間において、発注者が認めた場合には工事現場への常駐を要しない。

前条の2により、現場代理人は維持管理等業務委託の業務代理人を兼任することができるものとする。ただし、兼任を認める件数は1件とし、本工事と維持管理等業務委託の発注者が同一の場合に限る。

橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。

次のいずれかの維持管理等業務委託を受注し履行するにあたり、当該業務委託に業務代理人として配置され現場業務に従事する期間。

第 11 条 市内業者の活用1 受注者は、下請契約を締結する場合には、当該下請契約の相手方を宇佐市内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するよう努めること。

2 受注者は、本工事に使用する建設資材を調達する場合には、宇佐市内で産出、生産又は製造されたものを優先して使用するよう努めること。

第 12 条 工事数量総括表 本工事における工事数量は、別紙「工事数量総括表」のとおりとする。

なお、工事数量の変更が生じた場合は、監督員と協議のうえ、契約変更の対象とすることができるものとする。

第 13 条 確認、段階確認及び立会第 14 条 宇佐市建設工事請負契約における設計変更ガイドラインの適用 宇佐市建設工事請負契約における設計変更ガイドラインの適用 宇佐市建設工事請負契約における設計変更ガイドラインの適用 宇佐市建設工事請負契約における設計変更ガイドラインの適用※第 15 条 縮小図面の添付第 16 条 建設副産物の処理※第 17 条 建設発生土の処理 建設発生土の処理は前条(建設副産物の処理)によるほか、下記のとおりとする。

1 2 3 本設計図書には、A-3サイズに縮小した図面を添付している。受注者には、契約後すみやかに原図等を貸し与える。

また、本設計図書に添付している図面に「縮小版」と明記されている図面については、記載されている縮尺値が実際と 異なるため、注意すること。

宇佐市が発注する建設工事については、「宇佐市建設工事請負契約における設計変更ガイドライン」に基づき照査等を行うものとする。

本工事の受注者は「建設副産物適正処理推進要綱の改正について(国土交通事務次官通達、平成14年5月30日)」、「公共建設工事における再生資源活用の当面の運用について(平成14年5月30日)」を遵守して「再生資源利用計画書(様式1・イ)」及び「再生資源利用促進計画書(様式2・ロ)」を「建設副産物情報交換システム(COBRIS入力システム)(以下「システム」という)」で作成し、施工計画書に添付のうえ、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図ること。

工事施工中に「再生資源利用計画書(様式1・イ)」及び「再生資源利用促進計画書(様式2・ロ)」に記載されている、再生特定建設資材及び再資源化予定の建設副産物を再生利用ができなくなる場合は、「理由書」を作成し監督員に協議しなければならない。

工事完了後には速やかにシステムにデータの入力を行い、「再生資源利用実施書(様式1)」「再生資源利用促進実施書(様式2)」及び工事登録証明書(COBRISシステムにより出力)を監督員に提出するものとする。

なお、収集、運搬、処分のいずれか又は全部を他に委託する場合は、知事の許可を受けた処理業者に限るものとする。

「COBRIS入力システム」については、建設副産物情報センターのホームページから利用できる。

URL:http://www.recycle.jacic.or.jp/index.html 受注者は、「大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例(平成18年11月1日施行。以下「土砂条例」という)」の主旨を尊重し、公共工事において発生する建設発生土の適切な処理を行うことにより、生活環境の保全に努めるものとする。

なお、「建設発生土等の有効利用に関する行動計画(国土交通省平成15年10月)」に沿って、建設発生土の工事間利用を促進することを原則とする。

土砂条例における「特定事業」とは土砂等のたい積行為に供する区域以外の場所から採取された土砂等を使用し、たい積行為を行う事業であって、土砂等のたい積行為に供する区域の面積が3,000㎡以上であるものをいう。

受注者は、建設発生土の搬出を伴う工事の施工に際しては、前条(建設副産物の処理)により、搬出先について密に発注者と協議を行うものとする。

現地確認 着工前管路土工 掘削 掘削深、掘削幅 施工時準備工 材料確認 着工前 宇佐市建設工事請負契約における設計変更ガイドラインについては、宇佐市ホームページ内(http://www.city.usa.oita.jp/soshiki/7/31971.html)にて掲載している。

受注者は、下記の工種の段階においては確認、段階確認及び立会を受けなければならない。この際、受注者は種別、細別、確認の予定時期を監督員に書面により報告しなければならない。ただし、確認、段階確認及び立会の実施時期及び実施箇所は監督員が定めるものとする。

なお、段階確認は受注者が事前に確認した後に行うことを原則とする。

種 別 工 種 細 別 確 認 時 期総則 準備工4 5 受注者は、特定事業の事業者に提出した上記4)の書類の写しを、監督員に提出するものとする。

6 7※第 18 条 建設リサイクル法の適用第 19 条 使用材料 本工事において、受注者は下記の材料の使用に際し、それぞれの規格を満たした資材を使用すること。

・水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管及び継手(JWWA-K-118) (JWWA-K-130) の同等品以上・水道配水用ポリエチレン管及び継手(JWWA-K-144) (JWWA-K-145) の同等品以上・塩ビ管用ダクタイル鋳鉄製異形管(JWWA-K-131) の同等品以上・塩化ビニルライニング鋼管(JWWA-K-116) (JWWA-K-117) の同等品以上・水道用仕切弁及び急速空気弁(JWWA-B-120) (JWWA-B-118) の同等品以上・塩化ビニル管用離脱防止金物日本水道協会の検査基準に合格したもの ボルト・ナットについては防食処理を行ったものを使用すること・仕切弁室用鉄蓋及びレジンコンクリート日本水道協会の検査基準に合格したもの・空気弁、消火栓室用鉄蓋及びレジンコンクリート日本水道協会の検査基準に合格したもの鉄蓋の性能は、専用開閉器具による操作力50㎏以下、搖動量1㎜以下に適合しなければならない・異形管、継手類を使用するときは日本水道協会の検査に合格(合格の認印表示)したものであること。検査規格 のないものについてはJIS、JWWAに準じたものを使用すること。

第 20 条 施工方法 受注者は工事の施工方法にあたっては次の事項を遵守するものとする。

1 工事着手前に受注者は事前測量(測点間延長、測点地盤高)を行い、監督員と協議すること。

2 弁類、鉄蓋は入念に施工し、不等沈下防止に注意して設置すること。

3 埋戻しは20㎝以下ごとにランマーにて締固めを行い、写真を撮っておくこと。

4 異形管の前後2.0m以内には塩ビ管受口(RR)を設けないこと。但し、やむを得ない場合は離脱防止金物を使用 すること。

5 既設管と併設及び接続する場合は、既設管の位置等を調査確認し、既設管の損傷等により、断水事故が無いよう 施工すること。

6 配管の布設方法は、管受口が十分接合出来るよう、原則として管受口が上向きになるように施工条件を考慮し、 下方より上方に向かって施工すること。

第 21 条 施工管理・品質管理1 施工管理及び品質管理試験の管理基準については「大分県土木工事施工管理基準」及び別紙1「出来形管理 基準値表」によるものとする。

2 工事写真帳に用いる用紙は写真用光沢紙またはインクジェットプリンター用紙とする。

対象建設工事の受注者は、当該工事の全部又は一部を他の建設業者に請け負わせようとするときは、他の建設業者に説明書及び分別解体等の計画書面に記載した事項を告げなければならない。

受注者は、土砂条例における特定事業場へ土砂等を搬出する場合、搬出に先立って、土砂条例第14条の規定による同条例規則第7号様式「採取元証明書」を作成し特定事業の事業者に提出するものとする。

なお、監督員の指示により土壌調査を行った場合、もしくは5,000m3以上の建設発生土を搬入する場合は、土砂条例第14条の規定による「安全基準適合証明書」(同条例規則第2号様式「検査試料採取調書」及び当該検査に係る計量証明書(計量法第107条の登録を受けた計量証明事業者が交付したものに限る))を添付するものとする。

受注者は、工事中に建設発生土を「再生資源利用促進計画書」に記載した搬出先以外の場所に搬出する必要が生じた場合、速やかに「理由書」を作成し発注者に協議を行うとともに、上記3)~5)を行うものとする。

受注者は、特定事業場へ搬出する場合、特定事業場の区域内において当該工事から搬出した建設発生土と他の土砂が区分できるように努めるものとする。

「検査試料採取調書」「採取元証明書」の様式(電子ファイル)は、大分県ホームページ内(http://www.pref.oita.jp/soshiki/18700/tokki-syorui.html)に掲載している。

本工事は建設リサイクル法に基づき、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)にかかる分別解体・再資源化等を遵守するとともに、工事着手にあたってはあらかじめ届出書、説明書及び分別解体等の計画書面を作成し、監督員への説明及び確認を受けて提出すること。また、特定建設資材の廃棄物の再資源化が完了したときは、発注者に書面で報告すること。

水道配水用ポリエチレン管仕様書平成29年2月宇佐市 建設水道部 上下水道課<目次>第1章 総則第1条 適用範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第2条 材料規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第3条 配管技能者(資格要件) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第2章 施工第4条 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第5条 接合方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第3章 施工管理第6条 接合管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51第1章第1条 適用範囲本仕様書は、水道配水用ポリエチレン管(以下「管」という。)による布設工事に適用する。工事の施工にあたってはこの仕様書によるほか、特記仕様書に基づき実施しなければならない。また、特記仕様書と相違する内容については本仕様書を優先する。第2条 材料規定施工に使用する材料は宇佐市上下水道課の承認のものを使用すること。第3条 配管技能者(資格要件)水道配水用ポリエチレン管の施工にあたっては、配水用ポリエチレンパイプシステム協会の施工技術講習会にて確認試験に合格した者、又は、配水用ポリエチレンパイプシステム協会の会員による現場配管指導を受けた者とする。2第2章第4条 一般事項(1)材料の保管①管の保管は屋内保管を原則とし、メーカー出荷時のまま保管する。現場で屋外保管をする場合、シートなどで直射日光を避けるとともに、熱気がこもらないよう風通しに配慮すること。②管の保管は平坦な場所を選び、まくら木を約1m間隔で敷き、不陸が生じないようにすること。また、EF受口付直管については受口部の端子に衝撃を加えたりキズをつけたりしないよう、取扱いに十分注意すること。③継手及びEF受口部の保管は屋内保管を原則とし、現場で屋外保管をする場合はメーカー出荷時の段ボール等の梱包状態のままシート等で覆って保管すること。④管、継手とも、土砂、洗剤、溶剤、油が付着する恐れのある場所及び火気のそばには置かないこと。(2)布設工事における留意点①管、継手は基本的に埋設配管に使用するものとし、露出配管等による紫外線、温度の影響を受ける場所で使用する場合は専用の防護カバー等をつけること。②管の取扱いにおいて、特に管が傷つかないように注意し、紫外線、火気からの保護対策を講じること。また、内外面に有害な傷(損傷、劣化)がある場合はその箇所を切断除去してしようすること。③水場や雨天時に融着作業を行う必要がある場合、水替やテント設置などの対策を講じ、EF接合部に水付着を防止すること。④管と継手、または管とコントローラのメーカーが異なる場合のEF接合は、融着の適合性をコントローラメーカーに確認した上で行うこと。また、使用する発電機はコントローラ専用とし、交流100Vで必要な電源容量が確保されているか、または出力電圧が100V近辺で安定しているか確認すること。⑤管の柔軟性を活かした曲げ配管が可能であるが、無理な生曲げは厳に慎むこと。表1 曲げ配管の最小半径呼び半径 50 75 100 150 200最小曲げ半径(m) 5.0 7.0 9.5 13.5 19.03第5条 接合方法(1)EF接合①管の切断管軸に対し、管端が直角になるように所定のパイプカッタを用いて切断すること。

また、高速砥石タイプの切断工具は熱で管切断断面が変形する恐れがあるため使用しないこと。有害な傷がある場合は、その箇所を切断して除去すること。②管の清掃管に傷がないか点検し、管に付着している土や汚れをペーパータオルまたは清潔なウエスで清掃すること。清掃は、管端から200mm以上の範囲を管全周に渡り行う。③融着面の切削管端から測り規定の差込長さの位置に標線を記入し、削り残しや切削むらの確認を容易にするため切削面に波形線等のマーキングし、スクレーパを用いて管端から標線まで管表面を切削(スクレープ)する。切削が不十分な場合、融着不良となる場合があるため完全に切削すること。④融着面の清掃管切断面とEFソケット(または接合する継手の受口)の内面全体をエタノールまたはアセトンを浸み込ませたエタノール等に溶解せず繊維の抜けにくいペーパータオルで清掃する。清掃は軍手等の手袋は使わず、きれいな素手で行うこと。清掃後はその面に手を触れないこと。触れてしまった場合は再度清掃すること。⑤マーキング切削・清掃済みの管にソケットを挿入し、端面に沿って円周方向にマーキングする。⑥管と継手の挿入・固定EFソケットに双方の管を挿入し、クランプを用いて管とEFソケットを固定する。

叩き込み挿入や斜め挿入はしないこと。⑦融着準備継手とコントローラの適合を確認の上、コントローラの電源スイッチを入れる。通電中に電圧降下が大きくなった場合、コントローラが作動しなくなるため、発電機はコントローラ専用とすること。継手の端子に出力ケーブルをしっかり差し込み接続させ、コントローラに附属のバーコードリーダで融着データを読み込ませる。⑧融着コントローラのスタートボタンを押し、通電を開始する。ケーブルの脱落や電圧降下により、通電中にエラーが発生した場合、新しいEFソケットを用いて最初からやり直すこと。⑨確認EFソケットのインジケータが左右ともに隆起していることを確認する。インジケ4ータが隆起していない場合やコントローラが異常終了している場合は融着不良であるので、接合部分を切り取り新しいEFソケットを用いて最初からやり直すこと。⑩冷却融着終了後、規定の時間、放置・冷却する。また、通電終了時刻に冷却時間を加算したクランプ取り外し可能時刻等を継手に記入しておき、その時刻になるまでクランプで固定したまま接合部に外力を加えないこと。表2 口径別冷却時間呼び径 50 75 100 150 200冷却時間(分) 5 10 155第6条 接合管理(1)EF接合①チェックシートを用いて接合管理を行う。1日の作業終了時ではなく、接合完了時に記入すること。チェックシートは別紙EF接合シートを使用すること。②チェックシートと接合部が一致するよう、接合部にナンバーをふって管理すること。(2)写真管理クランプ取り外し可能時刻等、施工者名及び継手ナンバーが確認できるように撮影すること。

添 付 資 料: : : : : :正 ・ 異 正 ・ 異 正 ・ 異 正 ・ 異 正 ・ 異 正 ・ 異正 ・ 異 正 ・ 異 正 ・ 異 正 ・ 異 正 ・ 異 正 ・ 異℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃秒 秒 秒 秒 秒 秒秒 秒 秒 秒 秒 秒: : : : : :有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無合 ・ 否 合 ・ 否 合 ・ 否 合 ・ 否 合 ・ 否 合 ・ 否融着検査冷却EF接合チェックシート工事名:呼び径:発電機の仕様: 電圧:V正常作動確認:略図継手No有 ・ 無有 ・ 無有 ・ 無陸継ぎの有無責任者氏名湧水の有無その他合 ・ 否 接合総合判定備 考特記事項:施工会社名 施工者氏名 施工年月日:正 ・ 異正 ・ 異℃ 秒 秒:年 月 日クランプ取り外し時刻融着完了確認インジケータの隆起確認気 温融着時間冷却時間天 候曲げ施工の有無融着面のマーキング・切削エタノール(アセトン)清掃標線の記入・確認管と継手の固定通電終了時刻施工ヶ所:管の点検・清掃コントローラーの仕様:正常作動確認:1 2 4 5OK OK OKOK OK OKOK OK OKOK OK OKOK OK OK11:30 11:40 15:00 : : :正 ・ 異 正 ・ 異 正 ・ 異 正 ・ 異 正 ・ 異 正 ・ 異正 ・ 異 正 ・ 異 正 ・ 異 正 ・ 異 正 ・ 異 正 ・ 異曇り 曇り 晴れ22 ℃ 22 ℃ 25 ℃ ℃ ℃ ℃200 秒 200 秒 210 秒 秒 秒 秒10 分 10 分 10 分 分 分 分: : : : : :有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無合 ・ 否 合 ・ 否 合 ・ 否 合 ・ 否 合 ・ 否 合 ・ 否45°ベンドEF接合チェックシート (記載例)工事名:呼び径: 施工ヶ所:発電機の仕様: 電圧:V コントローラーの仕様:OK標線の記入・確認 OK管と継手の固定正常作動確認: 正常作動確認:略図継手No. 3OK通電終了時刻 14:00検査融着完了確認 正 ・ 異インジケータの隆起確認 正 ・ 異天 候 曇り融着管の点検・清掃 OK融着面のマーキング・切削 OKエタノール(アセトン)清掃気 温 24 ℃融着時間 200 秒冷却冷却時間 10 分クランプ取り外し時刻 :その他陸継ぎの有無 有 ・ 無曲げ施工の有無 有 ・ 無湧水の有無 有 ・ 無年 月 日接合総合判定 合 ・ 否備 考特記事項:施工年月日 施工会社名 施工者氏名 責任者氏名正しい手順で行われた場合、「OK」または「良」と記入全ての基本に基づいた施工を行っていることを確認し、合否に○を付ける継手などを記入測点No.等を記入燃料が十分あるか、電圧が100V近辺で安定しているか異音が発生していないか等の動作確認を行い、異常がない場合は「OK」又は「良」と記入記入のポイント・口径が複数ある場合は口径ごとにチェックシートを準備する。

・総合判定欄には「合」に○が付けられるよう、基本に基づいた施工を行うこと。もしも「否」に○が付くことになった場合は接合部を切断し、やり直すこと。

・施工場所が毎日変わる場合は、配管図に接合順序を記入し、後日接合位置が分かるようにすること。

損傷がないか、漏電ブレーカーが作動するか、正常な表示がでるか等の動作確認を行い、異常がない場合は「OK」又は「良」と記入工事標示板記載例迂回路標示板記載例140cm114cm○○○工事をしています。

平成○年○月○日まで〇 〇 〇 〇 工 事発注者 宇佐市○○部○○課電話 ****-**-****施工者 ○○○建設株式会社140cm110cmまわり道 450M宇 佐 市 ○ ○ 部□ □ □ □ 課150M先○○○工事につき140cmまわり道 450M宇 佐 市 ○ ○ 部□ □ □ □ 課この先、○○○工事につき110cm 110cm発注者 宇佐市○○部○○課電話 ****-**-****施工者 ○○○建設株式会社140cm○○○工事中ご迷惑をおかけします ご迷惑をおかけします工事名 ○○○工事宇佐市○○□□番地内から宇佐市○○□□番地内まで平成○○年○○月○○日場 所114cm140cm140cm114cm○○○工事をしています。

令和○年○月○日まで時間帯 8:00~17:00〇 〇 〇 〇 工 事発注者 宇佐市○○部○○課電話 ****-**-****施工者 ○○○建設株式会社現場代理人 ○○○○140cm110cmまわり道 450M宇 佐 市 ○ ○ 部□ □ □ □ 課(電話) ****-**-****150M先○○○工事につきまわり道をお廻り下さい140cmまわり道 450M宇 佐 市 ○ ○ 部□ □ □ □ 課(電話) ****-**-****この先、○○○工事につきまわり道をお廻り下さい110cm 110cm発注者 宇佐市○○部○○課電話 ****-**-****施工者 ○○○建設株式会社現場代理人 ○○○○電話 ****-**-****140cm○○○工事中ご迷惑をおかけします ご迷惑をおかけします工事名 ○○○工事宇佐市○○□□番地内から宇佐市○○□□番地内まで令和○○年○○月○○日令和○○年○○月○○日場 所工 期114cm140cm工事予告標示板記載例予   告 ●●●●        ●●●●●●●● ●●●●舗装補修工事    電話 ***―***―**** 工事発注者 大分県■■土木事務所       ●●課    電話 ***―***―****者 ●●宇 佐 市 役 所○○部 ○○課○ ○ ○ ○ 工 事予   告 ●●●●        ●●●●●●●● ●●●●舗装補修工事    電話 ***―***―**** 工事発注者 大分県■■土木事務所       ●●課    電話 ***―***―****者 ●●宇 佐 市 役 所○○部 ○○課○ ○ ○ ○ 工 事令和令和別紙3 1.事業(工事)概要※着色セル以外に記入する2.建設資材利用計画㎥ ㎥ ㎥ 0 ㎥ %30 ㎥ ㎥ 28 ㎥ 2 ㎥ %t t t0 t %t t t0 t %t t t0 t % ※ 最下段には、その他の再生資材を使用する場合に記入する。

3.建設副産物搬出計画第1種 建設発生土 ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ 0 ㎥ - % - % -第2種 建設発生土 47 ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ 47 ㎥ 0 % 0 % -第3種 建設発生土 ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ 0 ㎥ - % - % -第4種 建設発生土 ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ 0 ㎥ - % - % -泥土(浚渫土) ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ 0 ㎥ - % - % -合 計 47 ㎥ 0 ㎥ 0 ㎥ ㎥ 47 ㎥ 0 % 0 % ×再利用受入れ先なし-t t t t 0 t - % - % - -0.3 t t t 0.3 t 0 t 0 % 100 % ○ -t t t t 0 t - % - % - -t t t t 0 t - % - % - - ※ 建設発生土の区分(既存資料等から判断するもとする)①第1種建設発生土・・・砂、礫及びこれらに準ずるもの。

②第2種建設発生土・・・砂質土、礫質土及びこれらに準ずるもの。 ※積算とリンクさせる。①③第3種建設発生土・・・通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの。 ※地山土量とする。②④第4種建設発生土・・・粘性土及びこれらに準ずるもの。(第3種建設発生土を除く) ③⑤泥土(浚渫土) ・・・浚渫土のうち概ねqc2以下のもの。④ ※ 建設発生木材の中には、伐開除根材及び剪定材を含む。⑤ ※ 利用・搬出可能量は、現時点で算出可能なものを記載する。※ ⑩は最終処分場へ排出する場合のみに発生する。

※ 建設発生土の排出について、民地等の受入れがある場合は⑧他工事排出量とする。※ 建設副産物の搬出計画について、基本的には全量を再利用することを原則として計画する。

- - - -コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊建 設 発 生 木 材建 設 汚 泥上表備考(目標未達成理由)が「その他」の理由-建 設 発 生 土-⑪現場内利用率⑦/⑥*100⑫再資源化率(⑦+⑧+⑨)/⑥*100目 標備考(目標未達成理由)建設副産物の種類⑥発 生 量 ⑦現場内利用量⑧他工事(仮置含む)排出量⑨再資源化施設排出量⑩最終処分量アスファルト混合物- -土 砂 -砕 石 93.3再生材の供給場所がないC-30、M-30工 事 施 工 場 所宇佐市大字辛島 工 事 概 要 等工事延長 (本線部)HPPEφ100 L=34.0m (枝線部)HPPEφ100 L=16.0m 仕切弁φ100 N=6基建 設 資 材①利 用 量 ②現場内利用 ③再生材利用可能量(又は流用土)④新材利用量⑤再生資源利用率備考(⑤100%未満の理由)(②+③)/①×100リ サ イ ク ル 計 画 書 【 積 算 段 階 】工事発注時に積算担当者が作成し、設計図書に添付する発 注 機 関 名宇佐市役所 上下水道課 工 事 名令和2年度宇水上田四日市線配水小管布設替工事1.生コンクリートの使用承諾は、表1によるものとする。生コンクリートの使用承諾は、表1によるものとする。生コンクリートの使用承諾は、表1によるものとする。生コンクリートの使用承諾は、表1によるものとする。

生コンクリートの使用承諾時の添付書類(表1)JISA5308監査会議 工事検査室 合格証及び 以外のコンクリート添付書類 「合格証」 「確認済証」 確認済証の 又は非JIS工場交付工場 交付工場 未交付工場 (注3) 合格証、確認済証の写し ○ ○ JIS表示認定証の写し ○ 配合計画書(配合計算書を含む) ○ ○ ○ ○ 過去6ヶ月間の品質管理資料 (注1) IQC(工場標準化品質管理 推進責任者)、コンクリート 技士及び主任技士の資格証等 の写し 材令28日の圧縮強度試験成 績書(注2) 合格証とは、大分県生コンクリート品質管理監査会議が監査を実施し、合格した工場に 交付されるものである。(県外の監査合格工場で審査委員会で認められた工場は、当該県の 監査合格証とする。) 確認済証とは、「大分県土木建築部及び農林水産部が発注する工事に使用する生コンク リートの工場検査要領」第6条に基づいて交付されるものである。

注1.前記「工場検査要領」第3条(2)のうち、次に掲げる項目とする。

骨材、セメント及び混和剤の試験成績書アルカリシリカ反応の試験成績書 圧縮強度、スランプ、空気量及び塩化物含有量の試験結果、X-R管理図及びヒ ストグラムただし、過去6ヶ月間に試験が行われなかった項目は、最新の試験成績書とする。

注2.試験練りで作成した供試体について、県の定める公的試験場での試験、又は監督員立会による工場での試験によること。

注3.JISA5308以外のコンクリート又は非JIS工場で製造されるコンクリートについて、 以下の手順に従って監督員の確認を得るものとする。

・ 施工計画書に試験練り及び試験方法を記載 ・ 配合設計の提出 ・ 骨材試験成績書、セメント試験成績書、コンクリート用化学混和剤試験成績書の提出 ・ 試験練り(監督員立会) ・ スランプ、空気量、圧縮強度試験及び塩化物含有量の各試験 ・ 材令28日の圧縮強度試験(上記注2.による) ・ 現場搬入時のスランプ、空気量、及び塩化物含有量の各試験、及び供試体の採取 なお、合格証及び確認済証を交付された工場においては、土木工事共通仕様書第1編「共通編」3-3-2「工場の選定」の2.に規定する「配合の臨場」を省略できるものとする。

○工事に使用する材料及び製品の使用承諾について 工事に使用する材料及び製品の使用承諾について 工事に使用する材料及び製品の使用承諾について 工事に使用する材料及び製品の使用承諾についてJIS表示認証取得工場○ ○○ ○2. コンクリート二次製品の使用承諾は、表2によるものとする。コンクリート二次製品の使用承諾は、表2によるものとする。コンクリート二次製品の使用承諾は、表2によるものとする。コンクリート二次製品の使用承諾は、表2によるものとする。

コンクリート二次製品の使用承認時の添付書類(表2)非JIS工場添付書類 検査済証交付工場 検査済証未 及び検査済証 その他 交付工場(注 製品交付製品 の製品 4)及び製品 (注5) 検査済証の写し ○ JIS表示認定証の写し ○ ○ 形状、寸法、重量、配筋等を 示す仕様及び図面 配合報告書(配合計算書を含む) ○ ○ ○ ○ 過去6ヶ月間の品質管理資料 (注1) 鉄筋ミルシート ○ ○ ○ 製造過程写真(注2) ○ IQC(工場標準化品質管理 推進責任者)、コンクリート 技士及び主任技士の資格証等 の写し 材令28日の圧縮強度試験成 績書(注3) 検査済証とは、「大分県土木建築部が発注する工事に使用するコンクリート二次製品 の工場検査要領」第6条に基づいて交付されるものである。

注1.前記「工場検査要領」第3条(2)のうち、次に掲げる項目とする。

形状、寸法、重量及び強度試験結果骨材、セメント及び混和剤の試験成績書、アルカリシリカ反応の試験成績書圧縮強度、スランプ、空気量及び塩化物含有量の試験結果、X-R管理図及びヒ ストグラムただし、過去6ヶ月間に試験が行われなかった項目は、最新の試験成績書とする。

注2.配筋、型枠、コンクリート打設、養生、完成、保管状況を示す写真とする。

注3.試験練りで作成した供試体について、県の定める公的試験場での試験、又は監督 員立会による工場での試験によること。

注4.検査済証が交付されていないJIS表示工場で製造されるコンクリート二次製品につ いては、下記によるものとする。

① コンクリートについては、表1に掲げる過去6ヶ月間の品質管理資料を添付するも のとする。

② 形状、寸法、外観及び重量の検査、並びに次に掲げる製品に相当するもの又は それ以上の重要構造物の強度(載荷)試験又は破壊試験は、受注者が臨場して 行うものとする。

・コンクリートブロック(抜き取りコアの圧縮強度試験)・U型側溝、縁石、等(破壊試験)・ボックスカルバート、自由勾配側溝、管渠型側溝、等(載荷試験)・L型擁壁、等(載荷試験) ただし、当該年度内に、大分県土木建築部の定める公的試験場が発行する試験書又は他の公共工事で発注者立会により行った試験結果書をもって試験に替えることができる。

注5 非JIS工場で製造するコンクリート二次製品については、下記によるものとする。

① コンクリートについては、第3項の「JISA5308以外のコンクリート又は非JIS工場 で製造されるコンクリート」に準じるものとする。

② 製品の配筋検査及び製造過程の写真管理は、受注者が行うものとする。

③ 形状、寸法、外観及び重量の検査、並びに製品の強度試験又は破壊試験は、監 督員が臨場して行うものとし、上記注4の②に準じるものとする。

○JIS表示工場○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○3.鋼材等の使用承諾は、以下によるものとする。鋼材等の使用承諾は、以下によるものとする。鋼材等の使用承諾は、以下によるものとする。鋼材等の使用承諾は、以下によるものとする。

① 鉄筋コンクリート用棒鋼については、専門業者の加工工場で加工される場合を含 め、受注者は、材料の加工場への搬入時に、材料に添付された製造番号等と品質 証明書を照合し、写真管理を行うものとする。

また、重要構造物に使用される材料の主要な部分等について、上記に示す材料 に添付された製造番号等と品質証明書の照合及びその写真管理ができない場合 に限り、監督員による抜取りを行い、大分県建設技術センターで引張試験、曲げ試 験を行うものとする。

② 鋼管杭、鋼矢板及び構造用鋼材については、現場搬入時に材料に添付された製造 番号等と品質証明書を照合し、写真管理を行うものとする。

ただし、使用数量が少ないなど上記の照合ができない場合はその限りでない。

③ その他の鋼材については、上記②によるものとする。

アスファルト混合物の使用承諾時の添付書類等(表-4)(材料承認時) 配合設計書(提出) ○ 材料試験成績書(提出) ○ 品質証明資料(提出) ○ 試験練り報告書(提出) (注4) ○(施工前) 基準密度(提出) ○ 排出時温度(提出) ○(注1)(財)大分県建設技術センターの認定証とは、大分県アスファルト混合物事前 審査要領に基づき、同センターが発行するものである。

(注2)九州地方整備局長が指定した審査機関の認定証とは、福岡県で国方式によ り実施されているアスファルトルト混合物事前審査制度による認定証を指す。

同認定証は、大分県アスファルト混合物事前審査要領第19条において、(財) 大分県建設技術センターの認定証と同様のものとして取り扱うこととしている。

(注3)表-4中において、「左記の事前審査制度の認定証を受けていないアスファ ルト混合物」については、土木工事共通仕様書により材料承認時に配合設計 書、材料試験成績書及び品質証明資料を監督員に提出し、承諾を得た後に 試験練りを行う。また、施工前に基準密度、排出時温度について監督員の承 諾を得なければならない。ただし、小規模工事(施工面積1,000m2未満)にお いては、過去1年以内の使用実績または定期試験による配合設計書、試験 練り及び試験結果の提出により、工事毎の配合設計、試験練り及び基準密度 の試験を省略することができる。

(土木工事共通仕様書 第3編 2-6-3、2-6-7の5)(注4)試験練り報告書は自由様式とする。なお、耐流動性混合物は、(財)大分県 建設技術センターでホイールトラッキング試験を行い、その試験書を添付する。

認定証の写し(材料承認で提出) ○ ○ 4.アスファルト混合物の使用承諾は、表-4によるものとする。 4.アスファルト混合物の使用承諾は、表-4によるものとする。 4.アスファルト混合物の使用承諾は、表-4によるものとする。 4.アスファルト混合物の使用承諾は、表-4によるものとする。

添付書類等事前審査制度認証混合物 左記の事前審査制度の認定証を受けていないアスファルト混合物(注3)(財)大分県建設技術センターの認定証(注1)九州地方整備局長が指定した審査機関の認定証(注2)「別紙-1」受 注 者 各 位 へ1:過積載防止対策について(共通仕様書第1編1-1-32) 1:過積載防止対策について(共通仕様書第1編1-1-32) 1:過積載防止対策について(共通仕様書第1編1-1-32) 1:過積載防止対策について(共通仕様書第1編1-1-32) 受注者は、以下の事項について努めなければならない。

①工事用資機材、建設副産物等の積載超過をしないこと。

②過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。

⑦①から⑥までのことについて、下請契約における受注者を指導すること。

2:不法無線の根絶について(共通仕様書第1編1-1-53) 2:不法無線の根絶について(共通仕様書第1編1-1-53) 2:不法無線の根絶について(共通仕様書第1編1-1-53) 2:不法無線の根絶について(共通仕様書第1編1-1-53)3:工事中の安全確保について(共通仕様書第1編1-1-26) 3:工事中の安全確保について(共通仕様書第1編1-1-26) 3:工事中の安全確保について(共通仕様書第1編1-1-26) 3:工事中の安全確保について(共通仕様書第1編1-1-26)4:農地の一時転用に係る農地転用許可申請について(農地法) 4:農地の一時転用に係る農地転用許可申請について(農地法) 4:農地の一時転用に係る農地転用許可申請について(農地法) 4:農地の一時転用に係る農地転用許可申請について(農地法)5:『大分県建設機械シートベルト着用運動』の実施について 5:『大分県建設機械シートベルト着用運動』の実施について 5:『大分県建設機械シートベルト着用運動』の実施について 5:『大分県建設機械シートベルト着用運動』の実施について6:粉じん対策について(共通仕様書第1編1-1-51、粉じん障害防止規則) 6:粉じん対策について(共通仕様書第1編1-1-51、粉じん障害防止規則) 6:粉じん対策について(共通仕様書第1編1-1-51、粉じん障害防止規則) 6:粉じん対策について(共通仕様書第1編1-1-51、粉じん障害防止規則) 受注者は、工事中の労働災害を防止するために、自ら安全管理の徹底を図り、労働災害防止の一層の推進を図ること。そのため、施工計画書において各現場に即した具体的な安全対策の計画を策定し、実施を図ること。

受注者が任意の施工により、工事用道路や資材置き場として公共工事の施工区域外で、一時的に農地を利用する場合には、地権者との連名にて農地転用の許可申請が必要であるため、適切に許可申請を行うこと。

受注者は『大分県建設機械シートベルト着用運動』実施要綱に基づき建設機械シートベルトの着用及び安全の見える化に努めること。

受注者は、粉じん作業による労働者の健康障害を防止するため、契約図書に定める対策を実施するほか、健康診断の実施、就業場所の変更、作業の転換、作業時間の短縮その他健康管理のための適切な措置を講ずるよう努めること。

【 指 導 事 項 】③資材などの過積載を防止するため、資材の購入に当たっては、資材納入業者などの利益を不当に害しないこと。

④さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプトラック等が、工事現場に出入りしないようにすること。

⑤「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。

⑥下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全等に関する配慮に欠けるもの、または業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものに請け負わせないこと。また、資材を納入させないこと。

工事を施工するに当たって、テレビ、電話、無線局などへの「電波障害」をおこす不法無線局(電波法に基づく免許を受けないで開設される無線局)は設置しないこと。

また不法無線局を設置したダンプトラックなどを使用しないこと。

様式第1号(第6条関係)発注者 受注者 年 月 日 承諾 協議 提出 報告 通知 立会確認 その他( )(内容)添付図 葉、その他添付図書上記について 指示 承諾 協議 提出 報告 通知立会 確認 します。

年 月 日(内容)監督員(正)監督員(副)現場代理人主 任(監 理)技術者工 事 名工事場所処理・内容発注者 受注者発議事項受 付 印部長工事主管課長工事主管係総括予算主管課長予算主管係総括工 事 打 合 せ 簿発 議 者 発議年月日様式第2号(第6条関係)年 月 日年 月 日印 印(内 容)添付図 葉 その他添付図書本指示等の事項については、設計変更対象と する。しない。

上記について 承諾 協議 その他( )します。

年 月 日受 注 者 名回答・確認現場代理人主 任(監 理)技術者監督員職氏名 正 副監 督 員 指 示 書協議等年月日指 示 年 月 日工 事 名工 事 場 所Ⅰ 工程関係 1 関連する別途発注工事あり ア.工種(道路改良工事) イ.着工予定(工期中 )ア.工種( ) イ.期間( )ウ.方法( )3 関係機関との協議あり ア.協議者( ) イ.期間( )4 その他( )Ⅱ 用地関係 1 用地・補償物件等の未処理部分あり ア.区間(№ ~№ ) イ.処理見込時期( 年 月)2 仮設ヤード等の使用条件あり ア.場所( ) イ.期間( )3 その他( )Ⅲ 公害関係 ア.騒音 イ.振動 ウ.水質 エ.その他( )オ.施工方法( ) カ.作業時間( )2 事業損失防止に関する調査あり ア.調査の項目( )3 その他( )Ⅳ 安全対策関係 1 近接作業制限あり(JR近接工事) ア.工法制限あり( ) イ.作業時間制限あり( )2 発破作業制限あり ア.防護工法指定あり( ) イ.作業時間制限あり( )ア.配置人員( ) イ.作業時間帯( 昼間 ・ 夜間 ・24H )ウ.交代要員( 有 ・ 無 ) エ.期間( 2日・月)4 その他( )3 交通整理員等の配置1 施工方法の制限あり2 施工時期の制約、施工方法の制限あり現 場 説 明 書施工条件明示下記項目、事項のうち○印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受けることになるので参考のため明示する。なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生した時は、発注者と協議し適切な措置を講じるものとする。

明 示 項 目 明 示 項 目 制 約 条 件 等Ⅴ 工事用道路関係 1 一般道路(搬入路)の使用制限あり ア.搬入経路指定あり( ) イ.作業時間制限あり( )ア.全面占用可( ) イ.片側占用可( )ウ.時間制限あり( )ア.一般交通供用あり( ) イ.安全施設必要( )ウ.路面工(工種 ) エ.工事完了後存置( )4 その他( )Ⅵ 仮設備関係 1 仮設物の指定または一部指定 ア.工種( )2 仮設構造物の転用、兼用あり ア.仮設構造物( )3 その他( )Ⅶ 残土・産業廃棄 ア.場所( ) イ.運搬距離( km)物関係 ウ.投棄料計上あり エ.押土、整地必要2 産業廃棄物の処理条件あり ア.種類( ) イ.運搬距離( )3 その他( )Ⅷ 工事支障物件等 ア.電気 イ.電話 ウ.水道 エ.下水道 オ.( )カ.移設、撤去、防護方法等( )ア.電気 イ.電話 ウ.水道 エ.下水道 オ.( )カ.内容( )3 その他( )Ⅸ 排水工 1 濁水、湧水等の処理条件あり ア.方法( )(濁水処理含) 2 その他( )3 仮設道路の設置条件あり1 残土の処理条件あり1 占用支障物件あり2 新設占用物件と重複工事あり2 一般道路の占用可能Ⅹ 薬液注入関係 1 施工、管理方法の条件あり ア.施工区分( )イ.注入材料及び注入量( )ウ.施工範囲( )エ.その他( )Ⅺ その他 1 現場発生材あり ア.品名( ) イ.納入場所( )2 支給品あり ア.品名( ) イ.納入場所( )3 関係機関、自治会等の条件ありエ.その他( )4 その他( )ア.内容( )イ.該当工種( ) ウ.条件等( )

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c部:3図面より c部:1サドル分水栓建て込み工 HPPE図面より a部:1φ250図面より c部:1種別 工 種・品 名 規 格 寸 法 略 図 数 量 計上数量 単位変更計算式 1.本設配水管布設工当初埋設シート工 ダブルシート50.00 50.00 m管明示テープ工 W=30mm×20m 1.5m間隔で巻き付ける18.09 18.00m1/2オーバーラップ巻削孔工10.00 10.00孔コンクリートアンカーより管明示テープより埋設シートより種別 工 種・品 名 規 格 寸 法 略 図 数 量 計上数量 単位変更計算式 1.本設配水管布設工当初12.00 12.00 m3.00 3.00 m240.00 40.00 m340.00 40.00 m316.70 17.00 m321.10 21.00 m35.80 6.00 m27.50 8.00 m20.12 0.10 m30.28 0.30 tアスファルト殻処分費(株)イーアール3.0*0.04*2.35上層路盤工(人力施工)M-30 t=19.0cm施工幅1.8m未満土工数量表より砕石埋戻工(管路土工)0.28(0.2)m3BHタンパ転圧土工数量表より残土処理工土砂(管路土工)4tDT L=2.0km以下0.28(0.2)m3BH機械掘削より舗装版破砕工(直接掘削積込)土工数量表よりAs t=10cm以下0.28(0.2)m3BH産廃処理運搬工(As塊)[小規模土工]4tDT L=3.5km以下0.28(0.2)m3BH3.0*0.04上層路盤工(人力施工)C-30 t=10.0cm施工幅1.8m未満土工数量表より砂埋戻工(管路土工)0.28(0.2)m3BHタンパ転圧土工数量表より機械掘削工(管路土工)礫質土,砂,砂質土,粘性土0.28(0.2)m3BH土工数量表より舗装切断工As15cm以下土工数量表より土工種別 工 種・品 名 規 格 寸 法 略 図 数 量 計上数量 単位2.00 2.00 口40.00 40.00 mポリエチレン管撤去工φ50図面よりポリエチレン管切断工 PE管 φ50仮設起点部:1、仮設終点部:1撤去変更計算式 2.仮設配水管撤去工当初種別 工 種・品 名 規 格 寸 法 略 図 数 量 計上数量 単位変更計算式 2.仮設配水管撤去工当初7.20 7.00 m37.20 7.00 m37.20 7.00 m3砕石埋戻工(管路土工)0.28(0.2)m3BHタンパ転圧土工数量表より残土処理工土砂(管路土工)4tDT L=2.0km以下0.28(0.2)m3BH機械掘削より機械掘削工(管路土工)土工数量表より礫質土,砂,砂質土,粘性土0.28(0.2)m3BH土工変更当初φ100(保護層付)φ100 φ50(本線部)No.5+6.0~No.6+12.0 6.0 6.0(本線部)No.5+12.0~No.6+8.0 16.0(本線部)No.6+8.0~No.7 12.0 12.0(枝線部)No.0~No.0+14.0 14.0 14.0(枝線部)No.0+14.0~No.0+16.0 2.0 2.0(枝線部)取付(φ100) 3.0 3.0(枝線部)No.0+16.0~(φ50)(H=600) 3.0 3.0(枝線部)No.0+16.0~(φ50)(H=1200) 6.0 6.0(枝線部)ドレーン4.0 4.050.0 37.0 16.0 13.08.0 4.0 4.0合計(本数)合計(m)HIVP直管 数量集計表埋設シートHPPE使用部土工・舗装工集計表(本設)管径舗装の有無延長(m) 掘削(m3) 砂埋戻(m3) 砕石埋戻(m3)上層路盤工(m2)(t=10㎝)上層路盤工(m2)(t=19㎝)舗装切断(m) 舗装取壊し(m2)(本線部)No.5+6.0~断面積 0.51 0.33 0.11 0.65No.5+15.0H=600(当初) 無し 9.0 4.5 2.9 0.9 5.8(本線部)No.5+15.0~断面積No.6+5.0添架部(当初)(本線部)No.6+5.0~断面積 0.92 0.33 0.46 0.65No.6+12.0H=1200(当初) 無し 7.0 6.4 2.3 3.2 4.5(本線部)No.6+12.0~断面積 0.92 0.33 0.59No.7H=1200(当初) 無し 8.0 7.3 2.6 4.7(枝線部)No.0~断面積 0.92 0.33 0.59No.0+14.0H=1200(当初) 無し 14.0 12.8 4.6 8.2(枝線部)No.0+14.0~断面積 0.53 0.33 0.2No.0+16.0H=600(当初) 無し 2.0 1 0.6 0.4(枝線部)取付断面積 0.53 0.33 0.2H=600(φ100)(当初) 無し 3.0 1.5 0.9 0.6(枝線部)No.0+16.0~断面積 0.38 0.23 0.15H=600(φ50)(当初) 無し 3.0 1.1 0.6 0.4(枝線部)No.0+16.0~断面積 0.66 0.23 0.36 0.5 2本 0.5H=1200(φ50)(当初) 有り 6.0 3.9 1.3 2.1 3 12 3(枝線部)ドレーン断面積 0.38 0.23 0.15H=600(φ50)(当初) 無し 4.0 1.5 0.9 0.6(当初) 56.0 40.0 16.7 21.1 5.8 7.5 12.0 3.0合計土工・舗装工集計表(仮設撤去)管径舗装の有無延長(m) 掘削(m3) 砂埋戻(m3) 砕石埋戻(m3)断面積 0.18 0.18PE管φ50H=300(当初) 無し 40.0 7.2 7.2(当初) 40.0 7.2 7.2合計【 】【 】【 】m3(L:掘削延長)掘削幅 w= 650L L L L m2m3m2m2m3上層路盤工 t=100機械砕石埋戻機械掘削表層復旧工× × × ×舗装取壊し工520650100管径 (φ)掘削幅 (w)790舗装の厚さ (t)土 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 )土 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 土 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 )土 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 )延長 1.0m当り600上層路盤(C-30)300(計画高3㎝下がり仕上げ)埋設シート0.65 L×0.11L(歩道部・供用予定)0.33100管径φ100機械砕石埋戻(RC-40)機械砂埋戻1201000.51×170機械砂埋戻【 】【 】【 】管径φ100機械砕石埋戻(RC-40)機械砂埋戻1201000.92×710機械砂埋戻埋設シート0.65 L×0.46L(本設・車道部)0.33舗装の厚さ (t)土 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 )土 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 土 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 )土 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 )延長 1.0m当り1200上層路盤(M-30)300190舗装取壊し工5200650100管径 (φ)掘削幅 (w)1420上層路盤工 t=190機械砕石埋戻機械掘削表層復旧工× × × ×L L L L m2m3m2m2m3m3(L:掘削延長)掘削幅 w= 650【 】【 】【 】機械砕石埋戻 900掘削幅 w= 650土 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 )土 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 土 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 )土 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 )延長 1.0m当り 掘削幅 (w)650L L舗装の厚さ (t)なしm3管径φ100100(L:掘削延長)120機械砂埋戻 0.33 ×m3機械砂埋戻520機械砕石埋戻1420L m31200機械掘削 0.92 ×3000.59 ×管径 (φ)100車道・歩道(未供用)【 】【 】【 】(歩道部・未供用)管径 (φ)100600機械掘削 0.53 ×3000.20 × m3機械砂埋戻520機械砕石埋戻820L m3舗装の厚さ (t)m3管径φ100100(L:掘削延長)120機械砂埋戻 0.33 ×650L L機械砕石埋戻 300掘削幅 w= 650土 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 )土 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 土 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 )土 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 )延長 1.0m当り 掘削幅 (w)【 】【 】【 】管径φ50機械砕石埋戻(RC-40)機械砂埋戻601000.66×710機械砂埋戻埋設シート0.50 L×0.36L市道(舗装有)0.230.50舗装の厚さ (t)土 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 )土 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 土 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 )土 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 )延長 1.0m当り1200上層路盤(M-30)表層工300190舗装取壊し工04604050050管径 (φ)掘削幅 (w)1360上層路盤工 t=190機械砕石埋戻機械掘削表層復旧工× × × ×L L L L m2m3m2m2m3m3(L:掘削延長)掘削幅 w= 500【 】【 】【 】(本設・ドレーン部)管径 (φ)50600機械掘削 0.38 ×3000.15 × m3機械砂埋戻460機械砕石埋戻760L m3舗装の厚さ (t)なしm3管径φ50100(L:掘削延長)60機械砂埋戻 0.23 ×500L L機械砕石埋戻 300掘削幅 w= 500土 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 )土 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 土 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 )土 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 )延長 1.0m当り 掘削幅 (w)【 】【 】【 】m3(L:掘削延長)掘削幅 w= 500L L L L m2m3m2m2m3360上層路盤工 機械砕石埋戻機械掘削表層復旧工× × × ×-(仮設撤去) (H=300)舗装取壊し工050050管径 (φ)掘削幅 (w)-舗装の厚さ (t)土 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 )土 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 ) 土 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 )土 工 数 量 計 算 書 ( 本 管 )延長 1.0m当り機械砂埋戻- L×0.18L車道(舗装無)-機械砕石埋戻(RC-40)0.18×

R=18.0mR=18.0mR=18.0mR=18.0mNo.0No.1No.2No.3No.3+9.600No.4No.4+8.500No.5No.6No.6+4.900No.789°10′24″TA-212.8112.9712.8013.0112.3612.7512.7512.6812.6412.3712.7412.7710.7811.4410.8712.4210.5510.8212.4312.8312.8312.3112.8513.1812.4512.4913.1212.5212.2112.2412.2112.1512.8012.8212.9112.8512.7613.3012.7112.6712.7312.7612.9012.7212.7312.7210.369.589.739.789.469.4912.7112.72AsAsAsCoCoCoCo( 駐)(花)AsCoCo倉庫倉庫倉庫からあげ12.3012.2411.9911.9712.6212.6212.6112.9312.6812.7612.5212.5612.7212.7112.7112.7612.7912.7412.7312.8812.8912.9212.8312.8312.8212.6813.0012.5012.7712.8612.7612.7512.71(駐)12.7613.0112.9612.9913.0212.92( 駐)AsAsCo( 駐)( 駐)As倉庫倉庫AsAsAsドラックストアモリ宇佐上田線宇佐商工会議所(有)カーセンター宇佐TORIAN本店トレステーラUSA AトレステーラUSA B黒川黒川グリーンヒルズB宇水園 ショートステイサービスセンター学生服のダイモンコインランドリ-洗たく屋プーさん倉庫12.8412.9412.7410.8910.9210.9912.8110.7612.6312.7512.6112.8012.7912.8512.8712.8312.9112.9612.8112.8213.3213.1712.8512.7512.8312.7212.7012.6312.7812.7613.0313.2612.6112.5712.8212.91.4712.8412.8212.9012.8712.9112.8912.7612.8612.8712.59( 駐)12.8011.7812.8712.7712.7112.8411.2511.3013.1313.1512.9812.67As(駐)AsCoCoAs(駐)AsAsAsAsCoAsAs12.2312.0912.1012.2412.6513.0212.7312.7912.7312.7512.6612.6612.7412.5512.6912.6112.5512.4912.5212.5112.4812.5212.8312.8512.8813.0113.1513.0012.9512.8413.1712.8112.8712.8212.8212.9712.8913.0112.9212.9812.9612.9613.0012.97CoAs( 駐)As( 駐)As車庫( 駐)AsAsAsCoAsU400U300U500U250U350BOX1000U600U250U250ギフト大久保(有)増田金物店USAフラワーロード2号線イレックス宇佐店仕仕仕仕仕仕仕U250NTT 辛島支右4/ 直5/ 6NTT 辛島支左3/右4/ 直5/ 6NTT 辛島支右1/左3/右4/ 直5/ 6NTT 辛島支右2/左3/右4/ 直5/ 6HP200HP200自転車置場3NO.1TA-1TA-3TVTV市道 芝原・辛島線市道 辛島1号線市道 石田・上田線カンバン11.7512.7712.25カンバン11.7613.1112.2711.8812.4312.5012.4412.2511.7411.5412.1112.1112.1012.1012.0812.1112.6612.1612.1812.5412.1012.0912.0812.4012.4311.88カンバンカンバン水道カンバン311イ141NTT 辛島支左1/右4/ 直5/ 6NTT 辛島支左2/右4/ 直5/ 6311ア942311イ041311ア941ガスKBM-1(3NO.1)H=12.980m美容室ホープ12.7812.7912.83As( 駐)12.89車庫12.5112.8612.72仕DDDテックランド宇佐店ヤマダ電機コスモス宇佐店ディスカウントドラッグサービスセンター宇水園配食13.2宇水園ショートステイサービスセンター13.3全 葉の内第 号市 長課 長製 図写 図上田四日市線平面図S=1/500(A1)令和 年 工事総 括宇 佐 市 水 道 事 業X=59,350X=59,300Y=31,700Y=31,650Y=31,600Y=31,550Y=31,500宇佐市大字辛島X=59,250Y=31,300X=59,200X=59,150X=59,100X=59,100X=59,050X=59,050X=59,000X=59,000Y=31,700Y=31,650Y=31,600Y=31,550Y=31,500Y=31,450Y=31,450Y=31,400Y=31,400Y=31,350Y=31,350Y=31,300X=59,150X=59,200X=59,250X=59,300X=59,350組合せ仕切弁ボックス(H=1000) -1箇所HI・TSバルブソケットφ50 -1ヶa部詳細図b部詳細図平 面 図サドル分水栓(HPPE用)φ100×50 -1ヶHI・TSエルボφ50 -3ヶ鋳鉄製(離防付)分止水栓用ソケットφ50 -1ヶ埋設用ゲートバルブφ50 -1ヶ鋳鉄製(離防付)オネジ付ソケットφ50 -1ヶ組合せ仕切弁ボックス(H=500) -1箇所EFキャップφ100 -1ヶPE挿し口付ソフトシール仕切弁φ100 -1ヶEFソケットφ100 -1ヶ組合せ仕切弁ボックス(H=400) -1箇所EF45°ベンドφ100 -2ヶ(この部分でH=1200をH=600に)鋳鉄製(離防付)45°ベンドφ50 -2ヶ(この部分でH=600をH=1200に)(横断暗渠下越)鋳鉄製メカ型異径ソケットφ100×50(HPPE×VP) -1ヶPE挿し口付ソフトシール仕切弁φ100 -1ヶEFソケットφ100 -1ヶ組合せ仕切弁ボックス(H=400) -1箇所PE挿し口付ソフトシール仕切弁φ100 -1ヶEFソケットφ100 -1ヶ組合せ仕切弁ボックス(H=400) -1箇所鋳鉄製(離防付)90°ベンドφ50 -2ヶ(この部分でH=1200をH=900に)EFチーズφ100 -1ヶPE挿し口付ソフトシール仕切弁φ100 -1ヶEFソケットφ100 -1ヶ組合せ仕切弁ボックス(H=1000) -1箇所EFキャップφ100 -1ヶEFソケットφ100 -1ヶ組合せ仕切弁ボックス(H=1000) -1箇所PE挿し口付ソフトシール仕切弁φ100 -1ヶEFチーズφ100 -1ヶPE挿し口付ソフトシール仕切弁φ100 -1ヶEFソケットφ100 -1ヶ令和2年度宇水上田四日市線配水小管布設替工事EF45°ベンドφ100 -1ヶ(この部分で添架部からH=1200へ)EF45°ベンド(保護層付)φ100 -1ヶEFソケット(保護層付)φ100 -1ヶEF45°ベンドφ100 -1ヶ鋳鉄製メカ型ソケットφ100(HPPE用) -1ヶ(この部分でH=600から添架部へ)EF45°ベンド(保護層付)φ100 -1ヶ急速小型空気弁φ25 -1ヶサドル分水栓(HPPE用)φ100×25 -1ヶc部詳細図Aa部b部c部新設管φ100(H=1200)仮設撤去工L=40.0m本線部 延長L=34.0m(うち添架部L=16.0m) HPPEφ100 L=34.0m(土被り 車道部:H=1200 歩道部:H=600) 道路測点(No.5+6.0~No.7)枝線部 延長L=16.0m HPPEφ100 L=16.0m(土被り 車道部:H=1200 歩道部:H=600)保護層付HPPE管使用 L=16.0mD既設管φ50 H=900既設管HPPEφ100添架部標準土工図機械 舗装版破砕(歩道部 供用予定 H=600)(車道部 H=1200)(車道部 歩道部 未供用 H=1200)(歩道部 未供用 H=600)(車道部 H=1200)掘削埋戻650820650機械掘削機械砂埋戻HPPEφ100上層路盤(C-30)機械砕石埋戻(RC-40)30100170300120100790GL掘削埋戻650GL1,420機械掘削上層路盤(M-30)190機械砕石埋戻(RC-40)機械砂埋戻HPPEφ1006501001203007101,420掘削 埋戻650GL1,420機械掘削機械砕石埋戻(RC-40)9001,420機械砂埋戻HPPEφ100650100 120300掘削 埋戻650820650機械掘削機械砕石埋戻(RC-40)GL機械砂埋戻HPPEφ100100 120300300820掘削埋戻500401,320機械掘削GL上層路盤(M-30)砕石埋戻(RC-40)機械機械砂埋戻φ50HI・VP50010060300 7101901,360(ドレーン部 H=600)掘削埋戻500GL760500機械掘削機械(RC-40)機械砂埋戻HI・VPφ50砕石埋戻10060300300760GL(仮設撤去 H=300)掘削埋戻360360500500機械掘削PE管φ50砕石埋戻(RC-40)機械

令和元年10月1日現場代理人及び専任主任技術者の取扱いについて(お知らせ)宇佐市が発注する建設に係る請負工事において、宇佐市公共工事請負契約約款第10条に規定する「現場代理人」及び建設業法第26条第3項に規定する「専任主任技術者」について、下記の要件に該当する場合に限り、複数の工事現場を兼任できるよう緩和措置を講じますのでお知らせします。【現場代理人について】1 対象工事及び兼任を認める要件(1) 宇佐市が発注する工事を対象とする。(2) 兼任できる工事は2件までとし、災害時特例措置として災害復旧工事を含む場合は合計3件までとする。(3) それぞれの工事の請負代金額が3,500万円未満(建築一式工事のみの場合は7,000万円未満)であること。ただし、いずれかの工事が3,500万円以上(建築一式工事のみの場合は7,000万円以上)であっても、当該工事に配置された「専任主任技術者」が兼任を認められた場合は、当該工事の現場代理人の兼務を認める。(4) 兼任させようとする現場代理人が、他の工事で建設業法第26条第2項の規定による「監理技術者」でないこと。2 兼任をする場合の留意点(1) いずれも宇佐市の発注する2工事で、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないよう連絡員を配置すること。(2) 兼任しようとする工事現場と常時連絡を取りうる体制にあること。(3) 兼任しようとする工事の工事監督員に事前に承諾を得ること。※ ただし、安全管理上の理由、工事の難易度及び施工内容等により、兼任が適当でないと判断した場合は、兼任を認めないことがあります。3 適用期間令和元年10月1日以降の入札公告又は指名通知を行う工事について当分の間、適用するものとする(兼任する1件の工事が、令和元年10月1日以降の入札公告又は指名通知を行う工事であること。)。【専任主任技術者について】1 対象工事及び兼任を認める要件(1) 宇佐市が発注する工事を対象とする。(2) 兼任できる工事は2工事とし、次の要件をすべて満たすこと。(ア) 工事場所が直線距離で10km以内であること。(イ) 密接な関係があると認められる工事であること。

※ 密接な関係がある工事とは「工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事」又は「施工に当たり相互に調整を要する工事」例)施設内当の同一現場内の工事や施工箇所が連続する工事(3) 兼任しようとする工事の工事監督員に事前に承諾を得ること。2 適用期間令和元年10月1日以降の入札公告又は指名通知を行う工事について当分の間、適用します。(兼任する1件の工事が、令和元年10月1日以降の入札公告又は指名通知を行う工事であること。)【その他注意事項】1 令和元年10月1日以降の現場代理人の変更については、現在の制限を廃止する。※ 現在の変更要件:病休、死亡及び退職等極めて特殊な場合であって、市長が承認した場合2 1の制限緩和は、現場代理人にのみ適用するものであり、監理技術者、主任技術者等の変更については、従来どおりとする。3 入札参加申請時において配置予定技術者が未定である場合は、申請書に記載する技術者数には特段の制限はないので、可能性のある者を複数人届け出てもよい。この場合において、申請書に書ききれない場合は申請書を複数枚使用すること(内容が重複する記載項目は省略可)。4 専任の主任技術者及び監理技術者は、3か月以上の雇用関係が存在していることが条件となるが、現場代理人についてはこれまでどおり、契約日の前日から引き続き雇用されていればよいものとする。

別添資料 1専任主任技術者の兼任手続宇佐市が発注する建設に係る請負工事において、建設業法第26条第3項に規定する専任主任技術者について、宇佐市が一定の要件に該当すると認めた場合は、他の工事の(専任)主任技術者との兼任を認める運用を実施します。1 手続(1) 競争入札に参加する場合競争入札に参加しようとする工事において専任の主任技術者を兼任させようとする場合は、様式第1号「専任を要する主任技術者の兼任届」(以下「兼任届」という。)を作成し、事前に兼任させようとする他方の工事現場との距離の分かる位置図(工事現場間の直線距離を記載)、工程表を添付し、工事主管課の監督員の承認を得た後、要件設定型一般競争入札参加資格証明申請書に添付すること。(2) 契約時契約締結時又は契約締結後において、工事主管課の監督員の承認を得た「兼任届」を行財政経営課に提出する。また、兼任をしている工事の一方が竣工した場合等、専任の主任技術者が兼任する必要がなくなったときは、工事主管課の監督員の承認を得た後、様式第2号「専任を要する主任技術者の兼任解除届(以下「解除届」という。)を行財政経営課に提出する。なお、下請負契約額の増額等により、一方の工事現場に、建設業法第26条第2項の規定による監理技術者の配置が必要となった場合は、兼任している双方の発注者宛てに「解除届」を提出する。2 兼任の取消し「専任を要する主任技術者の兼任届」を受理した場合であっても、受注者が条件を偽り、又はその他不正な手段により兼任を行った場合等、施工体制に支障を来すと判断される場合は、兼任を取り消すので、新たに主任技術者を配置しなければならない。3 留意事項(1) 受注者は、兼任配置の工事において、工期内の履行を徹底すること。(2) 兼任する一方の工事現場に従事しているときであっても、他方の主任技術者としての契約上の職務を免じるものではないため、一つの現場に偏ることなく適切に現場を管理すること。4 罰則条件等の偽り、専任を要する主任技術者の兼任届等の記載内容に虚偽があった場合又は兼任することにより現場体制に不備が生じた場合、不良な工事となった場合は、その内容により当該兼任の取り消し、契約解除、指名停止措置等を行う。5 その他(1) この取扱いは、専任の主任技術者についてのものであり、監理技術者については対象外である。(2) 営業所における経営業務の管理責任者、専任の技術者及びその他法律により特定の事務所等において専任を要するとされている者(管理建築士、宅地建物取引主任者など)は、専任主任技術者になることはできない。(3) 兼任を認められた工事を含み同一工事での現場代理人と主任技術者の兼任は可能とするが、主任技術者の変更届等は別に提出すること。(様式第1号)令和 年 月 日専任を要する主任技術者の兼任届宇佐市長 是永 修治 様(受注者)住 所商号又は名称 ㊞代 表 者 氏 名下記の工事について、専任の主任技術者を兼任させたいので届け出ます。なお、兼任する工事については、万全を期し、万一施工が不適切と判断されたときなどは、兼任を取り消されても何ら異議を申し立てません。記1 主任技術者氏 名 携帯電話番号2 工事名等兼任工事1工 事 名契約済又は新規 契約又は公告日 令和 年 月 日工 事 場 所 請負額又は設計額 円工 期 から工事主管課 監督員 印兼任工事2工 事 名契約済又は新規 受注・入札参加 契約又は公告日 令和 年 月 日工 事 場 所 請負額又は設計額 円工 期 から工事主管課 監督員 印※ この届は、兼任させようとする工事の位置図(直線距離を表示)及び工程表を添付し工事主管課の監督員等の承認を受けて、行財政経営課契約係(電話32-1111内線3381)に提出してください。※ 行財政経営課で受付印を押印した写しを必ずもらって、関係書類と一緒に保管してください。(様式第2号)令和 年 月 日専任を要する主任技術者の兼任解除届宇佐市長 是永修治 様(受注者)住 所商号又は名称 ㊞代 表 者 氏 名下記の工事について、主任技術者の兼任を解除するので届け出ます。記1 主任技術者氏名2 工事名等【兼任を解除する工事】工 事 名 工事工 事 場 所 宇佐市工 期 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日契 約 金 額 契約日 令和 年 月 日兼任を解く理由□工事の完成:令和 年 月 日 □検査終了:令和 年 月 日□その他( )工 事 主 管 課 監督員 印【今後も兼任を続ける工事、兼任を解除したため常駐となった工事】(いずれかを選択)工 事 名 工事(兼任を続ける、常駐となる)工 事 場 所 宇佐市工 期 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日契 約 金 額 円 契約日 令和 年 月 日工 事 主 管 課 監督員 印※この届は、工事主管課の監督員等の承認を受けて専任を要する主任技術者の兼任届の写しを添付して、行財政経営課契約係(電話32-1111内線3381)に提出してください。※行財政経営課で受付印を押印した写しを必ずもらって、関係書類と一緒に保管してください。(様式第1号)令和元年10月1日専任を要する主任技術者の兼任届宇佐市長 是永 修治 様(受注者)住 所 宇佐市大字上田1030番地の1商号又は名称 株式会社 宇佐組 ㊞代 表 者 氏 名 代表取締役 宇佐 太郎下記の工事について、専任の主任技術者を兼任させたいので届け出ます。なお、兼任する工事については、万全を期し、万一施工が不適切と判断されたときなどは、兼任を取り消されても何ら異議を申し立てません。記1 主任技術者氏 名 宇佐 一郎 携帯電話番号 000-0000-00002 工事名等兼任工事1工 事 名 令和元年度宇市公下上田1号幹線汚水管渠埋設 令和元年度宇市公下上田1号幹線汚水管渠埋設 令和元年度宇市公下上田1号幹線汚水管渠埋設 令和元年度宇市公下上田1号幹線汚水管渠埋設工事契約済又は新規 契約済 契約又は公告日 令和元年5月30日工 事 場 所 宇佐市大字上田 請負額又は設計額 金43,200,000円工 期令和元年6月1日 から 令和2年3月15日工事主管課 上下水道課 監督員 上田 花子 印兼任工事2工 事 名 令和元年度宇市公下上田2号幹線汚水管渠埋設工事契約済又は新規 新規 契約又は公告日 令和元年10月1日工 事 場 所 宇佐市大字上田 請負額又は設計額 金55,700,000円工 期契約締結翌日 から 120日工事主管課 上下水道課 監督員 宇佐 次郎 印※ この届は、兼任させようとする工事の位置図(直線距離を表示)及び工程表を添付し工事主管課の監督員等の承認を受けて、行財政経営課契約係(電話32-1111内線3381)に提出してください。※ 行財政経営課で受付印を押印した写しを必ずもらって、関係書類と一緒に保管してください。

上田株式会社宇佐組の記載例 ①1の工事が既受注のものであり、新たに入札参加しようとする工事について、兼任を届け出る場合の記載例上田(様式第1号)令和元年10月1日専任を要する主任技術者の兼任届宇佐市長 是永 修治 様(受注者)住 所 宇佐市大字上田1030番地の1商号又は名称 株式会社 宇佐組 ㊞代 表 者 氏 名 代表取締役 宇佐 太郎下記の工事について、専任の主任技術者を兼任させたいので届け出ます。なお、兼任する工事については、万全を期し、万一施工が不適切と判断されたときなどは、兼任を取り消されても何ら異議を申し立てません。記1 主任技術者氏 名 宇佐 一郎 携帯電話番号 000-0000-00002 工事名等兼任工事1工 事 名 令和元年度宇市公下上田1号幹線汚水管渠埋設工事 令和元年度宇市公下上田1号幹線汚水管渠埋設工事 令和元年度宇市公下上田1号幹線汚水管渠埋設工事 令和元年度宇市公下上田1号幹線汚水管渠埋設工事契約済又は新規 新規 契約又は公告日 令和元年10月1日工 事 場 所 宇佐市大字上田 請負額又は設計額 金43,200,000円工 期契約締結翌日 から 115日工事主管課 上下水道課 監督員 上田 花子 印兼任工事2工 事 名 令和元年度宇市公下上田2号幹線汚水管渠埋設工事契約済又は新規 新規 契約又は公告日 令和元年10月1日工 事 場 所 宇佐市大字上田 請負額又は設計額 金55,700,000円工 期契約締結翌日 から 120日工事主管課 上下水道課 監督員 宇佐 次郎 印※ この届は、兼任させようとする工事の位置図(直線距離を表示)及び工程表を添付し工事主管課の監督員等の承認を受けて、行財政経営課契約係(電話32-1111内線3381)に提出してください。※ 行財政経営課で受付印を押印した写しを必ずもらって、関係書類と一緒に保管してください。上田株式会社宇佐組の記載例 ②新たに入札参加しようとする工事2件について、兼任を届け出る場合の記載例上田

別添資料2現場代理人の兼任手続宇佐市が発注する建設に係る請負工事において、宇佐市公共工事請負契約約款第10条に規定する現場代理人について、宇佐市が一定の要件に該当すると認めた場合は、他の工事の現場代理人との兼任を認める運用を実施します。1 手続現場代理人を兼任させようとする場合は、契約締結時又は契約締結後において「現場代理人兼任届」(様式第1号)に兼任させようとする他方の工事現場との距離の分かる位置図(工事現場間の直線距離を記載)、施工連絡体制及び工程表を添付し、工事主管課の監督員の承認を得た後、行財政経営課に提出する。また、現場代理人兼任状況に変更があった場合、又は兼任を解く場合は、「現場代理人兼任届」の写しを添付し、工事主管課の監督員の承認を得た後、「現場代理人兼任解除届」(様式第2号)を行財政経営課に提出する。2 施工管理等工事の施工管理については、次の各号を遵守すること。(1) 現場代理人は、携帯電話等で常に工事主管課と連絡がとれる体制を確保すること。(2) 現場代理人は、兼任するいずれかの工事現場に駐在することとし、工事の運営及び取締りを徹底すること(止むを得ない理由でどちらの工事現場とも不在になる場合は速やかに監督員に連絡をし、許可を得ること。)。(3) 現場代理人が工事現場を離れる際には、連絡員を配置し、安全管理の対策を図るとともに、発注者が求めた場合には速やかにその工事現場に向かうこと。工事の施工をしていないときは通行等の妨げにならないよう現場を適切な状況にしておき、毎日定期的な巡回を行うこと。(4) 現場代理人、連絡員は腕章等で判別することができるようにすること。3 兼任の取消し「現場代理人兼任届」を受理した場合であっても、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は兼任を取り消すので、新たに専任の現場代理人を配置しなければならない。(1) 工事現場の運営又は安全管理等に支障が生じたこと等により、現場代理人兼任を継続することが不適当と認められる場合(2) 条件を偽り、又はその他不正な手段により兼任を行った場合4 留意事項(1) 受注者は、現場代理人を兼任配置としたことにより、安全管理の不徹底に起因する事故が起こらないよう、なお一層の配慮に努めること。(2) 受注者は、兼任配置の工事において、工期内の履行を徹底すること。(3) 兼任する一方の工事現場に従事しているときであっても、他方の現場代理人としての契約上の職務を免じるものではないため、一つの現場に偏ることなく適切に現場を管理すること。(4) 変更契約によりいずれかの工事の請負代金額が3,500万円以上(建築一式工事のみの場合は7,000万円以上)となった場合は、現場代理人の兼任はできないため、解除届と同時に新たな現場代理人を選任し、「現場代理人・主任技術者等選任(変更)通知書」を提出すること。(ただし、当該工事に配置された専任の主任技術者が兼任を認められた場合は、当該工事の現場代理人の兼務を認める。)5 罰則条件等の偽り、現場代理人兼任届等の記載内容に虚偽があった場合又は現場代理人を兼任することにより現場体制に不備が生じた場合、不良な工事となった場合は、その内容により当該兼任の取消し、契約解除、指名停止措置等を行う。6 その他(1) 現場代理人は特別な資格は要しないが、直接かつ恒常的な雇用関係であることが必要である。(2) 営業所における経営業務の管理責任者、専任の技術者及びその他法律により特定の事務所等において専任を要するとされている者(管理建築士、宅地建物取引主任者など)は、現場代理人になることはできない。(3) 兼任を認められた工事を含み同一工事での現場代理人と主任技術者の兼任は可能であるが、主任技術者の変更届等は別に提出すること。(様式第1号)令和 年 月 日現場代理人兼任届宇佐市長 是永 修治 様(受注者)住 所商号又は名称 ㊞代 表 者 氏 名下記の工事について、現場代理人を兼任させたいので届け出ます。なお、兼任する工事については、安全管理及び工程管理に万全を期し、万一施工が不適切と判断されたときなどは、兼任の取消しをされても何ら異議を申し立てません。記1 現場代理人氏 名 携帯電話番号 - -2 工事名等(兼任する工事)工事①工 事 名 工事工 事 場 所 宇佐市 契約済又は新規工 期 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日請負代金額 円 契約日 令和 年 月 日工事主管課 課 監督員 印工事②工 事 名 工事工 事 場 所 宇佐市 契約済又は新規工 期 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日請負代金額 円 契約日 令和 年 月 日工事主管課 課 監督員 印工事③工 事 名 工事工 事 場 所 宇佐市 契約済又は新規工 期 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日請負代金額 円 契約日 令和 年 月 日工事主管課 課 監督員 印※この届は、兼任させようとする工事の位置図(直線距離を表示)及び工程表を添付し工事主管課の監督員等の承認を受けて、行財政経営課契約係(電話32-1111内線3381)に提出してください。※行財政経営課で受付印を押印した写しを必ずもらって、関係書類と一緒に保管してください。※災害復旧工事を含む場合のみ3件の兼任可(それ以外は2件の兼任まで) ※災害復旧工事を含む場合のみ3件の兼任可(それ以外は2件の兼任まで) ※災害復旧工事を含む場合のみ3件の兼任可(それ以外は2件の兼任まで) ※災害復旧工事を含む場合のみ3件の兼任可(それ以外は2件の兼任まで)施工連絡体制(現場代理人を兼務する工事の連絡体制)現場代理人 △△ △△連 絡 先 携帯 : ***-****-****商号又は名称 (株)○○建設電 話 **-****下記工事の現場代理人を兼務しますが、不在時の連絡体制を明確にし、監督員と常に連絡が取れるよういたします。【現場代理人不在時の体制】工事① ○○○舗装工事連絡員 ●● ●●連絡先 携帯 : ***-****-****工事② ○○○付帯工事連絡員 ■■ ■■連絡先 携帯 : ***-****-****工事③ ○○○災害復旧工事連絡員 ▲▲ ▲▲連絡先 携帯 : ***-****-****※その他、連絡体制について行っている事があればご記入下さい(例)各連絡員には、現場代理人の連絡先、監督員の氏名及び連絡先、付近の病院、電力会社等の電話番号等を書いたメモを常に携帯させる。(様式第2号)令和 年 月 日現場代理人兼任解除届宇佐市長 是永修治 様(受注者)住 所商号又は名称 ㊞代 表 者 氏 名下記の工事について、現場代理人の兼任を解除するので届け出ます。

記1 現場代理人氏名2 工事名等【兼任を解除する工事】工 事 名 工事工 事 場 所 宇佐市工 期 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日契 約 金 額 契約日 令和 年 月 日兼任を解く理由□工事の完成:令和 年 月 日 □検査終了:令和 年 月 日□その他( )工事主管課 監督員 印【今後も兼任を続ける工事、兼任を解除したため常駐となった工事】(いずれかを選択)1工 事 名 工事(兼任を続ける、常駐となる)工 事 場 所 宇佐市工 期 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日契 約 金 額 円 契約日 令和 年 月 日工事主管課 監督員 印2工 事 名 工事(兼任を続ける、常駐となる)工 事 場 所 宇佐市工 期 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日契 約 金 額 円 契約日 令和 年 月 日工事主管課 課 監督員 印※この届は、工事主管課の監督員等の承認を受けて現場代理人兼任届の写しを添付して 工事主管課の監督員等の承認を受けて現場代理人兼任届の写しを添付して 工事主管課の監督員等の承認を受けて現場代理人兼任届の写しを添付して 工事主管課の監督員等の承認を受けて現場代理人兼任届の写しを添付して、行財政経営課契約係(電話32-1111内線3381)に提出してください。※行財政経営課で受付印を押印した写しを必ずもらって、関係書類と一緒に保管してください。