入札情報は以下の通りです。

件名大阪高地簡裁庁舎別館等設備改修設計業務
種別工事
品目分類42
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2019 年 4 月 22 日
組織最高裁判所
取得日2019 年 6 月 13 日 19:48:50

公告内容

入札公告 (建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く)) 次のとおり一般競争入札に付します。  平成31年4月22日   支出負担行為担当官   大阪高等裁判所事務局長 井 上 直 哉  1 業務概要 (1) 業 務 名 大阪高地簡裁庁舎別館等設備改修設計業務(電子入札対象案件) (2) 業務内容 電気及び機械設備改修の実施設計業務 (3) 業務与条件 ア 施設名称 大阪高等・地方・簡易裁判所 イ 所 在 地 大阪市北区西天満二丁目1番10号  ウ 敷地面積 約23,565㎡   エ 構造・階数・建物規模    A 本館 SRC造 地下2階・地上11階         延べ面積 約51,514㎡    B 別館 S造   地下2階・地上14階         延べ面積 約23,688㎡  (4) 納入期限 平成32年3月31日 (5) 納入場所 大阪高等裁判所事務局会計課営繕係  (6) 技術提案に関する要件 競争参加資格確認申請書等を提出するもの(以下「競争参加資格確認申請者」という。)は業務を実施するにあたって以下の視点から創意工夫を発揮し,各提案を行うものとする。 ○ 業務の実施方針等に関する提案   競争参加資格確認申請者は,業務実施の具体的な方法,業務の質の確保の方法等について,業務全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うこととする。  (7) 本件業務は,競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び,競争参加資格確認資料(以下「資料等」という。)を受け付け,価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。    また,予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条の基準に基づく価格を設定する総合評価落札方式においては,予定価格が1,000万円を超える業務の場合に,技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため,技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務である。  (8) 本件業務は,申請書及び資料の提出,入札を電子調達システムで行う対象業務である。ただし,電子調達システムによりがたいものは,発注者の承認を得て紙入札方式に代えるものとする。    なお,紙による入札を希望する場合は,紙入札方式による参加承諾願を申請書及び資料の提出期限前までに提出し,第1回目の入札締切通知書発行前までに支出負担行為担当官の承諾を得ること。 ※ 紙入札方式参加承諾願については,裁判所ホームページ→調達情報→入札情報(建設工事等)→運用基準(建設工事等)の様式1を参照してください。  (9) 委託業務成績評定 本件業務は,公共工事の品質確保の促進に関する法律第7条に規定する建築設計等の委託業務成績評定対象案件である。建築設計等の委託業務成績評定については,完了検査を実施したときに成績評定を行い,評定結果を受注者に対して業務成績評定通知書により通知するとともに公表する。  2 競争参加資格 (1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 裁判所における平成31・32年度建築関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加者資格の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については,手続開始の決定後,最高裁判所が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加者資格の再認定を受けている者であること。)。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に,大阪高等裁判所管内において,最高裁判所から指名停止措置を受けていないこと。 (5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(入札説明書参照) (6) 警察当局から,暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして,裁判所発注工事等からの排除要請があり,当該状態が継続している者でないこと。 (7) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。 (8) 会社等の技術者として建築設備士又は一級建築士を有すること。 (9) 業務実施体制に関する要件  ア 本業務の主たる分担業務分野は,電気設備分野とする。    なお,下表の業務分野を分割又は統合して,新たな分野として再設定してはならない。  分担業務分野 業務内容 建築分野 平成21年国土交通省告示第15号別添一第1項第一号及び第二号において示される「設計の種類」における「総合」 電気設備分野 同上「設備」のうち,「電気設備」及び「昇降機等」に係るもの 機械設備分野 同所「設備」のうち,「給排水衛生設備」及び「空調換気設備」に係るもの   イ 本件業務の主たる分担業務分野(電気設備分野)を再委託するものでないこと。  ウ 業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。 (10) 配置予定技術者等に関する要件    ア 管理技術者及び主たる分担業務分野(電気設備分野)の主任担当技術者は,競争参加資格確認申請者の組織に所属していること。    イ 管理技術者は,建築設備士又は一級建築士であること。 ウ 記載を求める主任担当技術者(建築分野)は,以下のいずれかの資格を保有する者であること。     (ア) 一級建築士     (イ) 二級建築士 エ 記載を求める主任担当技術者(電気設備分野)は,以下のいずれかの資格を保有する者であること。     (ア) 設備設計一級建築士     (イ) 建築設備士     (ウ) 技術士(電気・電子部門又は建設部門に合格した者)     (エ) 一級建築士     (オ) 一級電気工事施工管理技士     (カ) 二級電気工事施工管理技士 オ 記載を求める主任担当技術者(機械設備分野)は,以下のいずれかの資格を保有する者であること。     (ア) 設備設計一級建築士     (イ) 建築設備士     (ウ)

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