入札情報は以下の通りです。
件名 | 令和元年度公共嘱託登記業務単価契約(表示に関する登記) |
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種別 | 役務 |
入札区分 | 一般競争入札 |
公示日または更新日 | 2019 年 6 月 4 日 |
組織 | 農林水産省 |
取得日 | 2019 年 6 月 17 日 19:48:26 |
入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和元年6月4日 分任支出負担行為担当官 東海農政局新濃尾農地防災事業所長 宮森 俊光 記 1.競争入札に付する事項 (1)件 名 令和元年度公共嘱託登記業務単価契約(表示に関する登記) (2)仕 様 仕様書のとおり (3)履行期限 令和2年3月31日 (4)履行場所 愛知県犬山市、小牧市、春日井市、江南市、丹羽郡扶桑町地内 2.競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)平成31・32・33年度又は令和1・2・3年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、C等級に格付けされている東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 (4)東海農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(農林水産省の他の機関から指名停止を受けている場合も 同様とする。) (5)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとし、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (6)東海農政局管内(岐阜県・愛知県・三重県)に土地家屋調査士法第20条に定める事務所を設けていること。 (7)土地家屋調査士法第26条に定める土地家屋調査士法人又は同法第63条に定める公共嘱託登 記土地家屋調査士協会であること。 3.入札方法 入札方法は、総価(単価×予定数量)をもって入札するものとし、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法及び地方税法に定める消費税及び地方消費税の税率を乗じた額に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税法及び地方税法に定める消費税及び地方消費税の税率を乗じた額に相当する額を除いた金額を入札書に記載すること。 なお、落札者は担当者の指示に従い落札決定後速やかに入札金額の根拠となる単価を提出するものとする。 4.契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時 (1)場所 〒491−0903 愛知県一宮市八幡5丁目1番14号 東海農政局新濃尾農地防災事業所 庶務課経理係 TEL 0586(47)7720 FAX 0586(47)6851 (2)日時 令和元年6月4日〜令和元年6月17日(ただし、行政機関の休日を除く。) 午前9時〜午後5時 ※契約条項、入札説明書について、E-mailでの交付を希望する者は、1(1)の件名、住所、会社名、担当者名、電話番号、E-mailアドレスを明記し、4(1)の係宛てFAXで申し込みを行うこと。 5.競争参加資格確認のための提出資料、場所、期限及び方法 (1)提出資料 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し 1部 上記2(5)を確認する書類の写し 1部 (2)提出場所 上記4(1)に同じ (3)提出期限 令和元年6月17日午後5時 (4)提出方法 持参、郵送等による。 郵送等による場合は、提出期限までに必着するように書留等で郵送すること。 6.入札の場所及び日時 (1)場所 東海農政局新濃尾農地防災事業所 会議室 (2)日時 令和元年6月19日 午前11時00分 7.入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 8.入札保証金及び契約保証金 免除する。 9.契約書作成の要否 要 10.落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 11.その他 (1)本公告に記載なき事項は、入札説明書による。 (2)企業発注者綱紀保持対策について 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規定(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規定第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。 (不当な働きかけ) ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼 ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼 ③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼 ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取 ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取 ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取 ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取 ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は 情報聴取 以上公告する。