入札情報は以下の通りです。

件名令和元年度奈良少年院職員宿舎給湯設備及び厨房設備改修等工事
種別工事
品目分類41
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2019 年 6 月 19 日
組織法務省
取得日2019 年 7 月 26 日 19:44:07

公告内容

入札公告(建築一式工事)  次のとおり一般競争入札に付します  令和元年6月19日                  支出負担行為担当官   奈良少年院長 青 木  治   (公 印 省 略) 1 工事概要 (1) 品目分類番号 41 (2) 工 事 名 令和元年度奈良少年院職員宿舎給湯設備及び厨房設備改修等工事 (3) 工事場所 奈良県奈良市秋篠町1122番地 奈良少年院  (4) 工事内容  ア 職員宿舎A・B棟計23戸及び院長宿舎1戸の給湯設備(壁貫通型 23台・屋外据置型1台)を改修する   イ 職員宿舎A棟・B棟計24戸の流し台・ガス台・ガラス戸棚・ 水切り棚・ホ−ロ−クリーンキッチンパネルを改修する  (5) 工  期 令和元年9月30日まで (6) 使用する主要な資機材    ア リンナイRFS−E2405A(A)1台(同等品以上), イ リンナイRUF−HE160A23台(同等品以上)   ウ タカラホーロ−キッチンK−120-1(間口120cm)(同等品以上)   エ ガス台タカラKG−60-1(間口60cm)(同等品以上) オ 吊戸棚タカラW−S90−2(間口90cm・高さ500mm)(同等品以上) カ ホ−ロ−クリ−ンキッチンパネルDWH(同等品以上) (7) 本件入札手続は入札参加申請手続,入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.geps.go.jp))により行う    なお,電子調達システムにより難い者は,支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り,入札参加申請手続き及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という)ができる (8) 本工事は,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき,分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である[対象工事の場合のみ]    2 担当部局   〒631−0811 奈良県奈良市秋篠町1122番地              奈良少年院庶務課用度係 小豆澤  電話 0742−45−4681 3 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること  なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する  (2) 開札時に,本工事の業種区分(建築一式工事)において,法務省の平成31・32年度における土木工事の一般競争参加者の資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については,手続開始の決定後,法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)   ※ 平成29・30年度における建築工事の一般競争参加資格を有していても本件入札の競争資格は満たさないので留意すること    なお,平成31・32年度における土木工事の一般競争参加資格の認定に係る申請方法は,法務省ホームページ>政府調達情報>資格審査・調達情報(公示・公告)>建設工事等の調達情報>資格審査について(建設工事等)  (http://www.moj.go.jp/chotatsu_kensetsu_shikakushinsa.html)に掲示している (3) 法務省の平成31・32年度における建築一式工事の一般競争参加資格の認定の際に,算出して得た総合数値が850点未満(等級区分D)であること (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記2(2)の再認定を受けた者を除く)でないこと (5) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)なお,上記の関係がある場合に,辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは,法務省競争入札心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること   ア 資本関係      以下のいずれかに該当する二者の場合ただし,子会社又は子会社 の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く (ア) 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう以下同じ)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう以下同じ)の関係にある場合 (イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にあたる場合  イ 人的関係       以下のいずれかに該当する二者の場合ただし,(ア)については,会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号に規定する会社等をいう以下同じ)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する   再生手続きが存続中の会社又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう以下同じ)である場合を除く (ア) 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役),持分会社(合名会社,合資会社若しくは合同会社をいう)の業務を執行する社員,組合の理事又はこれらに準じるものをいう以下同じ)が他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 (イ) 一方の会社等の役員が,他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規程により選任された財管人(以下単に「管財人」という)を現に兼ねている場合 (ウ) 一方の会社等の管財人が,他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合    ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合      組合(共同企業体を含む)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合 (6) 警察当局から,暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として排除要請があり,法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと (7) 法務省が発注した工事について,予決令第85条に基づく調査基準価格         を下回る価格で契約し,かつ,当該工事の工事成績評定点が65点未満 である場合には,その工事成績評定点の通知日の翌日から法務省が発注する工事の入札公告の日までの期間1か月を経過していること (8)

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