入札情報は以下の通りです。
件名 | 令和元年度国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業月山山麓地区三又ダム防災システム機器修理 |
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種別 | 役務 |
入札区分 | 一般競争入札 |
公示日または更新日 | 2019 年 6 月 10 日 |
組織 | 農林水産省 |
取得日 | 2019 年 6 月 24 日 19:43:48 |
入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和元年6月10日 分任支出負担行為担当官 東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所長 小野寺 晃宏 1 調達内容 (1) 件名及び数量 令和元年度国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業 月山山麓地区三又ダム防災システム機器修理 (2) 内 容 入札説明書のとおり (3) 履 行 期 限 令和元年11月29日まで (4) 入 札 方 法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額(当該金額に1円未 満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てたもの)を加算した金額をもって落札価格とするの で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、 見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 2 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者 であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得 ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 平成31・32・33年度全省庁統一資格「役務の提供等」のうち「A等級」、「B等級」、「C等級」 又は「D等級」に格付けされている東北地域の競争参加有資格者であること。 (4) 東北農政局長から東北農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領 (平成26年10月1日付け26北総第437号東北農政局長通知)に基づく指名停止を受けている期間中の者 でないこと。 3 入札等の日時及び場所等 (1) 入札書、必要書類の提出場所及び問合せ先 〒010−0951 秋田県秋田市山王七丁目1−3(秋田合同庁舎) 東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所庶務課経理第2係 小松田 電話 018−823−7801 FAX 018−823−7805 (2) 入札説明書の交付期間及び方法 令和元年6月10日(月)から6月24日(月)まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第 91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、(1)に掲げる 場所において無料で交付する。 なお、郵送による交付を希望する場合は送付先、電話番号等を明記の上、FAXにより(1)に掲げる問 合せ先まで申し出ること。ただし、郵送費用は希望者の負担とする。 (3) 入札書の提出期限及び提出場所 ①電子調達システムによる入札書の締め切り 令和元年7月3日(水)午前10時30分 ②紙入札方式により持参する入札書の提出期限及び提出場所 提出期限:①に同じ。 提出場所:3(1)に同じ。 ③郵送による入札書の提出期限及び提出場所 提出期限:令和元年7月2日(火)午後5時 提出場所:3(1)に同じ。 (4) 開札の日時及び場所 令和元年7月3日(水)午前11時 東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所入札室 4 入札者に要求される事項 (1) 入札に参加しようとする者は、本件調達に求められる仕様等について、入札説明書に定める様式に 基づく書類を期日までに提出しなければならない。 (2) 提出された書類の審査の結果、仕様等を満たしていない者は入札に参加することはできないものと する。 また、提出された書類について説明を求められたときは、それに応じなければならないものとし、 説明に応じない場合は入札に参加させないものとする。 5 電子調達システムの利用 本件は、電子調達システムを利用し、競争参加資格の確認のための証明書等の提出及び入開札手続を 実施するが、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札参加届出書を提出するものとする。 6 その他 (1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (2) 入札保証金及び契約保証金は、免除する。 (3) 本入札公告に示した競争参加資格のない者の入札、提案書等に虚偽の記載をした者の入札、入札に 関する条件に違反した入札及び東北農政局競争契約入札心得(平成28年4月1日付け27北総第972号東 北農政局長通知)第4条の3の規定に違反した者の入札は、無効とする。 (4) 契約書の作成を要する。 (5) 入札説明書で示す競争参加に必要な書類を提出した者であって、予決令第79条の規定に基づいて作 成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 (6) 入札手続における交渉は認めない。 (7) 発注者綱紀保持対策について 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から不当な働きかけを受けた 場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第 9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の 調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関におい て閲覧及びホームページにより公表する。 発注者綱紀保持対策の詳細は、当省のホームページ(http://www.maff.go.jp/j/supply/ sonota/pdf/260403_ jigyousya.pdf)による。 (不当な働きかけ) ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼 ② 指名競争入札において自ら指名すること又は他者を指名しないことの依頼 ③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼 ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に 関する情報聴取 ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取 ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取 ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取 ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又 は情報聴取 (8) 詳細は、入札説明書によるものとする。 お知らせ 東北農政局調達情報メールマガジン(物品・役務)の配信について