入札情報は以下の通りです。

件名釧路地家裁北見支部庁舎火災報知設備改修工事
種別工事
品目分類41
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2019 年 6 月 28 日
組織最高裁判所
取得日2019 年 8 月 27 日 20:15:52

公告内容

入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。  令和元年6月28日   支出負担行為担当官   札幌高等裁判所事務局長 井 戸 俊 一  1 工事概要 (1) 工 事 名 釧路地家裁北見支部庁舎火災報知設備改修工事(電子入札対象案件) (2) 工事場所 北海道北見市寿町4−7−1 (3) 工事内容 釧路地家裁北見支部庁舎火災報知設備改修工事(以下「本件工事」という。)は,次に掲げる改修工事の施工を行うものである。         敷地面積  7,138.51㎡         建物用途  庁舎         構造・階数・建物規模 鉄筋コンクリート造 地上2階  延べ面積2,763.55㎡         工事種目:消防施設工事          主な内容:自動火災報知設備改修(受信機・感知器類の更新等)  (4) 工期   契約締結日の翌日から令和2年3月13日まで  (5) 本件工事は,入札時に「企業・配置予定技術者の技術力」について記述した,競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け,価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の工事である。  (6) 本件工事は,申請書及び資料の提出,入札を電子調達システムで行う対象工事である。ただし,電子調達システムによりがたいものは,発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。    なお,紙による入札を希望する場合は,紙入札方式参加承諾願を申請書及び資料の提出期限前までに提出し,第1回目の入札締切通知書発行前までに支出負担行為担当官の承諾を得ること。 ※ 紙入札方式参加承諾願については,裁判所ホームページ→調達情報→入札情報(建設工事等)→運用基準(建設工事等)の様式1を参照してください。 (7) 工事成績評定 本件工事は,公共工事の品質確保の促進に関する法律第7条に規定する工事成績評定対象案件である。工事成績評定については,完成検査及び既済部分検査を実施したときに成績評定を行い,評定結果を受注者に対して工事成績評定通知書により通知するとともに公表する。  (8) 本件工事は,入札時積算数量書活用方式の工事である。本方式では,入札時において発注者が入札時積算数量書を示し,入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ,工事請負契約の締結後において,当該積算数量に疑義が生じた場合に,発注者及び受注者は,入札時積算数量書に基づき,積算数量に関する協議を行うことができる。  2 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 裁判所における平成31・32年度一般競争(指名競争)参加者資格(建設工事)のうち,消防施設工事の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については,手続開始の決定後,最高裁判所が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加者資格の再認定を受けている者であること。)。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 北海道に建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に基づく本店,支店又は営業所を有すること。 (5) 平成16年4月1日以降に,元請けとして完成・引渡しが完了した下記の要件を満たす消防施設工事の施工実績を有すること。ただし,軽微なもの(請負金額が500万円未満の工事)は除く。(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率20%以上の場合のものに限る。) ア 工事内容:火災報知設備の新設工事又は改設工事(いずれも工事種目についてシステム一式を施工していること) イ 建物用途:「研修・交流施設,体育館・屋内運動施設,宿泊施設,倉庫」以外の建物    ウ 構  造:定めない。   エ 階  数:定めない。   オ 延べ面積:定めない。   カ 工事種目:火災報知設備    なお,当該実績が裁判所発注の工事に係るものにあっては,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第2項に規定する公共工事における工事成績の評定点(以下「工事成績評定点」という。)が65点未満のものを除く。 (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本件工事に配置できること。 また,複数の技術者を申請する場合は,申請する全ての者について次に掲げる基準を満たしていること。  ア 主任技術者にあっては,甲種消防設備士,乙種消防設備士又は建設業法第7条2号イ,ロに該当する者であること。 監理技術者にあっては,建設業法第15条2号ロに該当する者とする。  イ 平成16年4月1日以降に,元請けとして完成・引渡しが完了した(5)の要件を満たす消防施設工事に従事した経験を有する者であること。ただし,軽微なもの(請負金額が500万円未満の工事)は除く。 なお,当該経験が裁判所発注の工事に係るものにあっては,工事成績評定点が65点未満のものを除く。   ウ 監理技術者にあっては,監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること(開札日において有効なものであること)。 エ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては,直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので,その旨を明示することができる資料を求めることがあり,その明示がなされない場合には,入札に参加できないことがある。   なお,恒常的な雇用とは,申請書提出期限の日時点で3か月以上の雇用関係があることをいう。 (7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に,札幌高等裁判所管内において,最高裁判所から指名停止措置を受けていないこと。 (8) 1(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連のある建設業者でないこと。(入札説明書参照)

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