入札情報は以下の通りです。

件名令和元年度公用車(マイクロバス)交換購入一式
種別役務
品目分類17
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2019 年 8 月 5 日
組織法務省
取得日2019 年 8 月 30 日 19:46:24

公告内容

入  札  公  告                                 令和元年8月5日      自 動 車 交 換 契 約 書(案)  1 件  名 令和元年度公用車(マイクロバ       ス)の交換購入一式 2 数  量 1台1式 3 仕  様 別添仕様書のとおり 4 納入場所 盛岡少年刑務所 5 納入期限 令和2年3月19日 6 契約金額 ○,○○○,○○○円(うち消費       税○○○,○○○円)  上記物品を納入することについて,注文者 支出負担行為担当官 盛岡少年刑務所長 本 永   中(以下「甲」という。)と供給者○○○自動車株式会社代表取締役○ ○ ○ ○(以下「乙」という。)は,次の各条項により本契約を締結する。 (信義誠実の義務) 第1条 甲・乙両者は信義を重んじ,誠実に本契 約を締結しなければならない。 (交換物件) 第2条 交換物件は,次のとおりとする。  交換物件 規格 数量 価格(税込)備考 (乙が甲に供する物件)   平成31年式 1台          (甲が交換に供する物件)  日野リエッセ   平成20年式  BDG−XZB40M   1台 下取り価格    円  (交換差金) 第3条 交換差金は,金○○○,○○○円,ただ し消費税を含むものとする。 (交換場所) 第4条 甲・乙両者は,本契約の日から令和元年 10月31日までに,盛岡少年刑務所において 納車検査を受け,当該物件を交換しなければな らない。 (物件の引渡) 第5条 乙は,天災又はメーカーからの配車の遅 延その他不可抗力により,第4条に定められた 日までに交換できない事由が生じたときは,事 前に事由を付した書面により甲の承認を求めな ければならない。 2 乙は,前項の規定により甲に対し承認を求め なかった場合,又は乙の責めに帰するべき理由 があるため甲の承認を得られなかった場合に  は,年5.0パーセントの割合で計算した違約 金を甲に支払わなければならない。 3 甲・乙両者は,本契約による交換物件を完全 な状態で引き渡すものとする。 4 甲・乙両者は,交換物件の検査を受けなけれ ばならない。ただし,検査の結果,破損,規格 外品,残量不足,その他不適格と判断されたも のについては,自己の負担において補正し,さ らに相手方の検査を受けるものとする。 5 甲・乙両者は,当該物件登録に関する書類を 完備し,当該物件の引渡しと同時に相手方に送 付するものとする。 6 乙は,甲より交換物件を受領した際に,受領 証を提出しなければならない。 (交換の費用) 第6条 交換に要する費用と,本契約に要する費 用は乙の負担とする。 (保証期間) 第7条 乙が甲に対して供した自動車の保障につ いて,一般部品は納車検査終了の日から起算し て,3年間または走行距離6万キロメートル(特別部品については5年間または走行距離10 万キロメートル)以内に限り保証するものとす る。ただし,甲の故意または重大な過失により 生じた損害については,この限りではない。 (代金の支払) 第8条 乙は,検査に合格した当該物件を甲に引 き渡した後,本契約に基づく交換差金の支払を 甲に請求するものとし,甲は,適法な支払い請 求書を受理した日から起算して30日以内にこ れを支払うものとする。 2 甲が前項の支払い期限までに請求金額を支払 わないときは,乙は,その翌日から支払い日ま での日数に対し,年2.7パーセントの遅延利 息を請求することができる。  (権利義務の譲渡禁止) 第9条 この契約によって生ずる権利又は義務  は,これを第三者に譲渡し又は継承させてはな らない。ただし,相手方の承諾を得た場合はこ の限りではない。 (契約の解除) 第10条 甲は,下記に掲げる事項の一に該当す る事由があるときは,契約を解除することがで きる。  (1)乙の契約違反によって契約の目的を達す   ることができないとき。  (2)乙の責めに帰する事由により,納期又は   納期後相当の期限内に納入する見込みのな   いことが明らかに認められたとき。 (談合等の不正行為に関する契約解除) 第11条 甲は,本契約に関し,乙が次の各号の  一に該当するときは,契約の全部又は一部を  解除することができる。 (1)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対し  て,私的独占の禁止及び公正  取引の確保  に関する法律(昭和22年法律第54号。以  下「独占禁止法」という。)第7条又は第8  条の2(同法第8条第1項第1号又は第2号  に該当する行為の場合に限る。)の規定によ  る排除措置命令を行ったとき。 (2)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対し  て,独占禁止法第7条の2第1項(同法第8  条の3において読み替えて準用する場合を含  む。)の規定による課徴金の納付命令を行っ  たとき,又は同法第7条の2第18項若しく  は第21項の規定による課徴金の納付を命じ  ない旨の通知を行ったとき。 (3)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法  人にあっては,その役員又は使用人)が,刑  法(明治40年法律第45号)第96条の6  若しくは第198条又は独占禁止法第89条  第1項若しくは第95条第1項第1号の規定  による罪の嫌疑により公訴を提起されたと   き。 2 乙は,本契約に関して,乙又は乙の代理人が 前項各号に該当した場合には,速やかに,当該 処分等に係る関係書類を甲に提出しなければな らない。 (談合等の不正行為に係る違約金) 第12条 乙は,本契約に関し,次の各号の一に 該当するときは,甲が契約の全部又は一部を  解除するか否かにかかわらず,契約金額(契約 締結後に契約金額の変更があった場合には,変 更後の契約金額)の100分の10に相当する 額を違約金として甲が指定する期日までに支払 わなければならない。 (1)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対し  て,独占禁止法第7条若しくは第8条の2  (同法第8条第1号又は第2号に該当する行為 の場合に限る。)の規定による排除措置命令を 行い,当該排除措置命令が確定したとき。 (2)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対し て,独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条 の3において読み替えて準用する場合を含   む。)の規定による課徴金の納付命令を行い,

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