入札情報は以下の通りです。

件名稚内末広住宅ほか1住宅維持管理業務委託
種別役務
品目分類42
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2019 年 8 月 23 日
組織財務省
取得日2019 年 9 月 19 日 19:42:13

公告内容

公 告   次のとおり一般競争入札に付します。  1.電子調達システムの利用 本業務は、「電子調達システム」(https://www.geps.go.jp/)(以下「システム」という。)を利用した応札及び入開札手続きにより実施するものとする。 ただし、「紙」による入札書等の提出も可とする。  2.競争入札に付する事項 (1) 業務件名 稚内末広住宅ほか1住宅維持管理業務委託 (2) 業務場所 稚内市末広5丁目ほか (3) 業務概要 仕様書のとおり (4) 業務期間 令和元年10月 1日から令和 5年 9月30日まで  3.競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条に該当しない者であること。  (未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。) (2) 予算決算及び会計令第71条に該当しない者であること。 (3) 令和元・2・3年度(平成31・32・33年度)財務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等:建物管理等各種保守管理」のA、B、C又はD等級に格付けされ北海道地域の競争参加資格を有する者であること。 (4) 各省各庁から指名停止等を受けていない者(分任支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。 (5) 当局の契約担当官等と締結した契約に違反し、又は実施した入札の落札者となりながら正当な理由なく契約を拒み、若しくは入札に際して不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められる者でないこと。 (6) 経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 (7) 過去3年以内に本件対象業務と同様の共同住宅の維持管理業務実績を1年以上有する者であること。 (8) 下記8の入札説明書等の交付を受けた者であること。  4.入札心得書、契約条項及び仕様書を示す場所 旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川地方合同庁舎 西館5階 旭川財務事務所 掲示板  5.証明書等の提出期限 持参の場合 令和元年9月13日(金)12時00分 簡易書留郵便の場合 令和元年9月12日(木)17時15分  6.入札書の提出期限 令和元年9月18日(水)17時15分  7.開札の場所及び日時 旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川地方合同庁舎 西館5階 旭川財務事務所  会議室 令和元年9月19日(木)14時00分  8. 入札説明書等の交付場所及び期間 旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川地方合同庁舎 西館5階旭川財務事務所 管財課  公告の日から令和元年9月12日(木)までの土曜、日曜を除く8時30分から12時00分及び 13時00分から17時15分までとする。  9. 入札保証金 免除  10. 契約保証金 免除  11. 入札の無効 (1)上記3に定める競争参加資格のない者の入札及び入札心得書、入札説明書により示した入札に関する条件に違反した場合は無効とする。 (2)システムによる入札の場合においては、「電子調達システム利用規約」に違反した者の入札書は無効とする。  12. 言語及び通貨 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。  13. 消費税に関する事項 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった価格(消費税込み)の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。  14. 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、申込みの価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がされない恐れがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者としないことがある。  15. 契約書作成の要否  契約書の作成を要する。  16. その他 「5. 証明書等の提出期限」から「7. 開札の場所及び日時」について、システムに障害が発生した場合には、別途通知する日時に変更する場合がある。   以上公告する。   令和元年8月23日 分任支出負担行為担当官 北海道財務局旭川財務事務所長  今野 光利      

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