入札情報は以下の通りです。

件名平成31年度東北農政局宮城県内官用自動車の点検等業務単価契約
種別役務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2019 年 2 月 12 日
組織農林水産省
取得日2019 年 3 月 8 日 19:55:40

公告内容

入 札 公 告    次のとおり一般競争入札に付します。  なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、当該調達に係る平成31年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。  平成31年2月12日    支出負担行為担当官  東北農政局長 鈴木 良典   1 調達内容 (1) 件名 平成31年度東北農政局宮城県内官用自動車の点検等業務単価契約 (2) 内容  別添仕様書のとおり。 (3) 契約期間  契約締結の日から平成32年3月31日まで (4) 履行場所  請負者の自動車分解整備事業場等 (5) 入札方法  入札書には、仕様書に示す予定数量に対する総価を記載するものとする。    なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の8に相当する額を加算した金額(自動車重量税及び自動車損害賠償責任保険料にあっては加算はしない。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。  2 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 平成28・29・30年度全省庁統一資格「役務の提供等」のうち「A等級」、「B等級」、「C等級」又は「D等級」に格付けされている東北地域の競争参加有資格者であること。 (4) 東北農政局長から東北農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月1日付け26北総第437号東北農政局長通知)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。  3 入札等の日時、場所等 (1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所、必要書類の提出場所及び問合せ先  〒980−0014 宮城県仙台市青葉区本町3−3−1(仙台合同庁舎A棟7階)  東北農政局総務部会計課調達第1係 内藤 千花   電話 022−263−1111 内線4310  FAX 022−217−4183 (2) 入札説明書の交付期間及び方法  平成31年2月12日(火)から3月8日(金)まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。)の午前10時から午後5時までの間、(1)に掲げる場所において無料で交付する。 (3) 入札説明会の日時及び場所  平成31年2月25日(月)午後3時 仙台合同庁舎A棟 東北農政局第1入札室 (4) 入札の日時及び場所  平成31年4月5日(金)午後2時 仙台合同庁舎A棟 東北農政局第1入札室  電子調達システム又は持参により入札すること。   4 提出書類の審査   入札説明書に基づいて作成した書類を支出負担行為担当官が審査し、仕様を満たしていないと判断した者は本競争に参加させないものとする。  5 電子調達システムの利用  本件は、電子調達システムを利用した応札及び入開札手続により実施するものとするが、紙によ る入札書の提出も可とする。  6 その他 (1) 入札、契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (2) 入札保証金及び契約保証金は、免除する。なお、契約保証金の免除に当たっては、落札者が契  約締結の際に平成31・32・33年度全省庁統一資格を有していることを条件とする。 (3) 本入札公告に示した競争参加資格のない者の入札、提出した書類に虚偽の記載をした者の入   札、入札に関する条件に違反した入札及び東北農政局競争契約入札心得(平成28年4月1日付  け27北総第972号東北農政局長通知)第4条の3の規定に違反した者の入札は、無効とする。 (4) 契約書は、作成する。なお、本件の契約は、入札説明書に示す契約担当官等と個別契約する。 (5) 本入札公告及び入札説明書で示す競争参加に必要な書類を提出した者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。  ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (6) 手続における交渉は、認めない。 (7) 発注者綱紀保持対策について  農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。  発注者綱紀保持対策の詳細は、当省のホームページ(http://www.maff.go.jp/j/supply/  sonota/pdf/260403_ jigyousya.pdf)による。  (不当な働きかけ)  ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼  ② 指名競争入札において自ら指名すること又は他者を指名しないことの依頼  ③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼  ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取  ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取  ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取  ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取  ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取  7 詳細は、入札説明書による。     ┌────────────────────────────────────────┐ │お知らせ │ │