入札情報は以下の通りです。

件名神戸地簡裁庁舎内部等改修工事
種別工事
品目分類41
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2019 年 3 月 15 日
組織最高裁判所
取得日2019 年 5 月 22 日 19:47:39

公告内容

入札公告(建設工事)  次のとおり一般競争入札に付します。  なお,本入札に係る落札決定及び契約締結は,平成31年度予算が成立し,予算示達がなされる ことを条件とする。     平成31年3月15日   支出負担行為担当官   大阪高等裁判所事務局長 井 上 直 哉    1 工事概要  (1) 工 事 名 神戸地簡裁庁舎内部等改修工事(電子入札対象案件)  (2) 工事場所 兵庫県神戸市中央区橘通二丁目2番1号  (3) 工事内容 神戸地簡裁庁舎内部等改修工事(以下「本件工事」という。)は,次に掲げる工 事の施工を行うものである。   敷地面積 11,474㎡   建物用途 庁舎   構造・階数・建物規模   本館 SRC造・地下1階地上5階・延べ面積18,947㎡   別館 S造・地上2階・延べ面積1,080㎡   工事種目:改修工事   主な内容:防煙垂れ壁改修等   (4) 工期 契約締結日の翌日から平成32年3月31日まで   (5) 本件工事は,入札時に「企業・配置予定技術者の技術力」,「施工計画(簡易な施工計画)」 について記述した,競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確 認資料(以下「資料」という。)を受け付け,価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札 者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅰ型)の工事である。また,品質確保のため の体制その他の施工体制の確保状況を確認し,施工内容を確実に実現できるかどうかについて 審査し,評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。   (6) 本件工事は,「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104 号)に基づき,分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事 である。   (7) 本件工事は,申請書及び資料の提出,入札を電子調達システムで行う対象工事である。ただ し,電子調達システムによりがたいものは,発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとす る。   なお,紙による入札を希望する場合は,紙入札方式参加承諾願を申請書及び資料の提出期限 前までに提出し,第1回目の入札締切通知書発行前までに支出負担行為担当官の承諾を得るこ と。  ※ 紙入札方式参加承諾願については,裁判所ホームページ→調達情報→入札情報(建設工事等) →運用基準(建設工事等)の様式1を参照してください。   (8) 工事成績評定  本件工事は,公共工事の品質確保の促進に関する法律第7条に規定する工事成績評定対象案 件である。工事成績評定については,完成検査及び既済部分検査を実施したときに成績評定を 行い,評定結果を受注者に対して工事成績評定通知書により通知するとともに公表する。   (9) 本件工事は,入札時積算数量書活用方式の工事である。本方式では,入札時において発注者 が入札時積算数量書を示し,入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して 入札に参加することを通じ,工事請負契約の締結後において,当該積算数量に疑義が生じた場 合に,発注者及び受注者は,入札時積算数量書に基づき,積算数量に関する協議を行うことが できる。   2 競争参加資格  (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及 び第71条の規定に該当しない者であること。  (2) 裁判所における平成31・32年度一般競争(指名競争)参加者資格(建設工事)のうち, 建築一式工事の資格区分においてC等級の認定を受けている者であること(会社更生法(平 成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法 (平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については, 手続開始の決定後,最高裁判所が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加者資格 の再認定を受けている者であること。)。  (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生 手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。  (4) 兵庫県,大阪府,京都府,岡山県,鳥取県又は徳島県(以下「兵庫県隣接県」という。)に 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に基づく本店,支店又は営業所を有すること。  (5) 平成15年4月1日以降に,元請けとして完成・引渡しが完了した下記の要件を満たす建 築工事の施工実績を有すること。ただし,軽微なもの(請負金額が500万円未満の工事) は除く。(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率20%以上の場合のものに限る。)   構 造:鉄骨鉄筋コンクリート造,鉄筋コンクリート造又は軽量鉄骨造以外の鉄骨造   工事種目:改修工事(内装,建具改修工事を含む。),新築工事又は増築工事(新築工事及  び増築工事については,躯体,外装,内装を含むこと。)   なお,当該実績が裁判所発注の工事に係るものにあっては,公共工事の入札及び契約の適 正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第2項に規定する公共工事に おける工事成績の評定点(以下「工事成績評定点」という。)が65点未満のものを除く。  (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本件工事に専任で配置できること。 また,複数の技術者を申請する場合は,申請する全ての者について次に掲げる基準を満たし ていること。   ア 主任技術者にあっては,1級建築施工管理技士,2級建築施工管理技士又はこれらと同 等以上の資格を有する者であること。   監理技術者にあっては,1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者で あること。(入札説明書参照)   イ 平成15年4月1日以降に,元請けとして完成・引渡しが完了した(5)の要件を満たす建 築工事に従事した経験を有する者であること。ただし,軽微なもの(請負金額が500万 円未満の工事)は除く。  なお,当該経験が裁判所発注の工事に係るものにあっては,工事成績評定点が65点未 満のものを除く。   ウ 監理技術者にあっては,監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であ ること(開札日において有効なものであること)。  エ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては,直接的かつ恒常的な雇用関係が必要 であるので,その旨を明示することができる資料を求めることがあり,その明示がなされ

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