入札情報は以下の通りです。

件名東京高地簡裁庁舎電気設備改修工事(再度)
種別工事
品目分類41
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2019 年 10 月 18 日
組織最高裁判所
取得日2020 年 1 月 21 日 20:01:35

公告内容

入札公告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します. 令和元年10月18日 支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 笠井 之彦 ◎調達機関番号 003 ◎所在地番号 13 1 工事概要 (1) 品目分類番号 41 (2) 工事名 東京高地簡裁庁舎電気設備改修工事(再度) (3) 工事場所 東京都千代田区霞が関1−1−4 (4) 工事内容 本工事は次に掲げる東京高地簡裁庁舎電気設備改修工事を施工する.   敷地面積 約19,288㎡ 建物用途 裁判所庁舎 構造・階数 鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造)、地上19階地下3階   建物規模 延べ面積約140,363㎡ 工事種目 電気設備工事 (5) 工期 令和4年1月15日まで (6) 使用する主要な資機材 別途設計図書等による. (7) 本工事は、入札時に技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型S型)の対象工事である.また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である.  (8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である. (9) 本工事においては、資料の提出及び入札等を電子調達システムにより行う.なお、紙入札の申請に関しては、支出負担行為担当官の承諾を受けなければならない. (10) 本工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第7条に規定する工事成績評定対象案件である.工事成績評定については、完成検査及び既済部分検査を実施したときに成績評定を行い、評定結果を受注者に対して工事成績評定通知書により通知するとともに公表する. (11) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の工事である.本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる. 2 競争参加資格   次に掲げる条件をすべて満たしている特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という.)、又は、次の(1)、(2)及び(4)の条件を満たしている単独有資格業者であること. (1) 共同企業体のすべての構成員又は単独有資格業者 ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号.以下「予決令」という.)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること. イ 裁判所の平成31・32年度における電気工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、最高裁判所が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること.). ウ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記2(1)イの再認定を受けた者を除く.)でないこと. エ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という.)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という.)の提出期限の日から開札の時までの期間に、東京高等裁判所管内において最高裁判所から指名停止措置を受けていないこと. オ 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと(入札説明書参照). カ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く.)(入札説明書参照). キ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、裁判所発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと. ク 総合評価落札方式において提出された技術提案が適正であること. (2) 共同企業体の代表者である構成員又は単独有資格業者   ア 裁判所の平成31・32年度における電気工事に係る一般競争参加資格の認定の際に算定した総合点数が1,100点以上であること(上記2(1)イの再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に算定した電気工事に係る総合点数が1,100点以上であること.). イ 平成16年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した次の要件を満たす電気設備の新設工事又は改設工事(いずれも工事種目についてシステム一式を施工していること.)の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る.).    (ア) 建物用途 「研修・交流施設、体育館・屋内運動施設、宿泊施設、倉庫」以外の建物    (イ) 構造・階数 定めない.    (ウ) 建物規模 定めない.    (エ) 工事種目 受変電設備  (3) 共同企業体の代表者以外の構成員   ア 裁判所の平成31・32年度における電気工事に係る一般競争参加資格の認定の際に算定した総合点数が950点以上であること(上記2(1)イの再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に算定した電気工事に係る総合点数が950点以上であること.). イ 上記2(2)イの要件を満たす工事の施工実績を有すること. (4) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること. ア 1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること.なお、同等以上の資格は、建設業法(昭和24年法律第100号)及び建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)の規定による. イ 上記2(2)イの要件を満たす工事に従事した経験を有する者であること.ただし,工事時期は問わない. ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること(開札日において有効なものであること.). エ

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