入札情報は以下の通りです。
件名 | 北海道農政事務所18構内整備工事に伴う金属くず売払 |
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種別 | 役務 |
入札区分 | 一般競争入札 |
公示日または更新日 | 2019 年 11 月 5 日 |
組織 | 農林水産省 |
取得日 | 2019 年 11 月 22 日 20:19:35 |
入 札 公 告 不用物品(金属くず)に係る売払について、下記のとおり一般競争入札に付します。 1.一般競争入札に付する事項(売払) (1)契約件名 北海道農政事務所18構内整備工事に伴う金属くず売払 (2)品名、数量 入札説明書及び仕様書による (3)引渡期間 納入告知書による売買代金納入後から令和元年12月27日(金)まで (4)引渡場所 北海道札幌市北区 2.一般競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項 (1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者 であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている 者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2)平成31・32・33年度又は令和1・2・3年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)に おける資格の種類「物品の買受け」の営業品目「その他」において、格付けされている北海道 地域の競争参加有資格者であること。 (3)1の(3)の「引渡期間」内に確実に履行できる者であること。 (4)12 の「納入条件」によって確実に期限内に支払できる者であること。 (5)北海道農政事務所長から北海道農政事務所物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約 指名停止等措置要領(平成27年3月31日付け26道農第1734号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 3.契約条項を示す場所・入札説明書の交付場所及び日時 (1)場 所 〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2−22 エムズ南22条ビル第2ビル 北海道農政事務所 会計課 管財係 電 話 011-330-8760 (2)日 時 令和元年11月5日(火)から令和元年11月19日(火)までの午前9時00分から午後5時00分の間 ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に定める行政機関の休日を除く。 (3)配 布 入札説明書は、電子調達システム(https://www.geps.go.jp)のほか上記交付場所 において、交付する。 4.資格審査 この入札に参加を希望する者は、入札説明書に示す証明書等を令和元年11月20日(水)午後 5時00分までに電子調達システムにより提出又は入札説明書5の(2)の場所に郵送又は持参すること。 提出された証明書等を契約担当官が審査し、その審査に合格した者を最終的に入札に参加させ るものとする。 なお、審査結果については、令和元年11月21日(木)午後1時までに通知する。 5.入札、開札の場所及び日時 (1)場 所 3.(1)に示す北海道農政事務所 1階TV会議室 (2)日 時 令和元年11月21日(木)午後1時30分(入札後直ちに開札する。) ただし、郵送の場合は令和元年11月20日(水)午後5時00分必着とする。 6.電子調達システムの利用 本件は、電子調達システムを利用した入開札等手続により実施するものとする。 (https://www.geps.go.jp) ただし、電子調達システムによりがたい者であって、紙入札での参加を申し出た者に限り、紙 による入札書の提出も可とする。 7.再度入札 開札の結果、落札者がいない場合で、郵送による入札がないときは、直ちに再度の競争入札を 行う。この場合、入札できる者は当初の入札に参加した者とする。 郵送による入札があったときは、令和元年11月22日(金)午後1時30分に再度の競争入札を行う。 8.入札保証金及び契約保証金 免除 9.入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札及び入札 心得第6条の規定に違反した者の入札は無効とする。 10.契約書作成の要否 要 11.落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の金額以上の入札のうち、 最高価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 12.納入条件 北海道農政事務所歳入徴収官の発行する納入告知書により指定された期日までに納入するこ と。 13.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。 14.その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。 令和元年11月 5日 契約担当官 北海道農政事務所長 大坪 正人 注)お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者からの不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当省のホームページ(http://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)をご覧下さい。