入札情報は以下の通りです。

件名令和元年度京都農林水産総合庁舎自家発電機定期点検整備業務
種別役務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2019 年 11 月 1 日
組織農林水産省
取得日2019 年 12 月 4 日 20:10:11

公告内容

入 札 公 告  次のとおり一般競争入札に付します。 令和元年11月1日                             支出負担行為担当官代理       近畿農政局総務管理官 横田 正明 1.一般競争に付す事項:役務の提供等  (1) 件名 令和元年度京都農林水産総合庁舎自家発電機定期点検整備業務  (2) 特質等 入札説明書及び仕様書による  (3) 履行期限 契約締結日〜令和2年3月31日  (4) 履行場所 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 京都農林水産総合庁舎  (5) 入札方法  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。  2.競争参加資格  (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。  (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。  (3)令和元・2・3年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の営業品目「建物管理等各種保守管理」において「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている、近畿地域の競争参加有資格者であること。  (4)近畿農政局長から近畿農政局の物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月8日付け26近総第449号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。   (5)電子調達システムの利用  本件は、入札を電子調達システムで行う対象案件である。  なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願を提出すること。  電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していること。  電子調達システムURL https//www.geps.go.jp  3.入札手続等 (1)担当部局 〒602-8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町  近畿農政局会計課 筒井  電話 075-451-9161 内線(2064)  (2)入札説明書の交付期間、場所及び方法  入札説明書等は電子調達システムにより交付する。  ただし、紙により交付を希望する場合は、以下の期間及び場所において交付する。   1)交付期間 令和元年11月1日から令和元年12月3日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)の8時30分から17時15分まで  2)交付場所 同上  3)その他 交付資料は、紙媒体(無料)による配布とする。 (3)契約条項を示す場所及び期間  上記(2)に準じる。 (4)入札説明会の場所及び日時  実施しない。 (5)入札書の受領期限及び提出場所  1)受領期限 令和元年12月3日 17時15分   2)提出場所 電子調達システムにて送信。但し、紙入札による場合は、開札当日に持参又は入札書受領期限までに次の場所に郵送(書留郵便にて必着のこと。)すること。  〒602−8054 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 近畿農政局 会計課 契約係 黒瀬 賢司 電話 075−451−9161 内線2047 (6)入札、開札の日時及び場所  1)場所 近畿農政局入札室(1階)  2)日時 令和元年12月4日 11時00分  入札後直ちに開札    4.競争参加資格確認のための提出資料、場所、期限及び方法 (1)提出資料 令和元・2・3年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写 1部 (2)提出期限 令和元年12月3日 17時15分 (3)提出方法 電子調達システムによる。  なお、同システムによりがたい場合は入札当日までに上記3(1)まで提出すること。  5.その他 (1)入札保証金及び契約保証金  免除 (2)入札の無効 本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (3)契約書等作成の要否  要   6.本公告に記載なき事項は、入札説明書による。  以上公告する。 お知らせ  農林水産省発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規定に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。  詳しくは、当省のホームページ(http://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)をご覧下さい。