入札情報は以下の通りです。

件名札幌第2合同庁舎 エレベーターモーター駆動装置ほか交換工事
種別工事
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2020 年 6 月 4 日
組織財務省
取得日2020 年 6 月 25 日 20:02:36

公告内容

入札公告  下記のとおり一般競争入札に付する。   記  1 電子調達システムの利用   本業務は「電子調達システム」(https://www.geps.go.jp/)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、「紙」による入札書等の提出も可とする。  2 競争入札に付する事項等 (1)工事件名    札幌第2合同庁舎 エレベーターモーター駆動装置ほか交換工事  (2)工事内容                 仕様書のとおり  (3) 契約期間  契約の日〜令和2年12月31日  (4) 証明書等の受領期限        令和2年6月23日(火) 17時00分  (5) 入札書の受領期限      令和2年6月24日(水) 17時00分  (6) 開札の日時及び場所  令和2年6月25日(木) 10時00分    札幌市中央区大通西10丁目    札幌第2合同庁舎 8階入札室  3 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項  (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。  (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。  (3) 令和元・2年度(平成31・32年度)財務省北海道地区競争参加資格審査において、業種区分が「機械器具設置工事」の「A」、「B」又は「C」等級に格付けされている者、若しくは当該競争参加資格をを有していない者で、入札書の受領期限までに競争参加審査を受け、競争参加資格者名簿に登録された者であること。  (4) 当局の支出負担行為担当官との契約に関して、経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、競争参加資格の再審査を受けていること。  (5) 各省各庁から指名停止等を受けていない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。  (6) 下記5により、本件工事の入札に関する書類(仕様書を含む)を入手していない者は、入札に参加できないものとする。  4 契約条項を示す場所   電子調達システムにおいて契約書案等を掲載する。  5 入札説明書等の入手方法等  (1) 日時 令和2年6月4日(木)〜令和2年6月23日(火)  (2) 入手先及び入手方法 電子調達システムにおいて本件工事の入札に関する書類をダウンロードし、入手する。ただし、本件工事の仕様書については、庁舎のセキュリティの確保の観点から、入札へ参加を希望する者に対し、下記(3)の場所において別途交付する。  (3) 仕様書の交付場所    下記の場所において、交付を受けること。     札幌市中央区大通西10丁目      札幌第2合同庁舎     札幌国税局 総務部 会計課 合同庁舎管理室     電話 011-231-5011(内線8300)     平日9:00〜12:00及び13:00〜17:00  (4) 問い合わせ先     札幌市中央区大通西10丁目     札幌第2合同庁舎    札幌国税局 総務部 会計課 合同庁舎管理室    電話 011-231-5011(内線8300)  6 入札保証金及び契約保証金に関する事項   全額免除する。  7 入札書の記載金額について   落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税の額に相当する10%の額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。  8 入札内訳書の提出について   本件工事の入札においては、入札書と併せて入札内訳書を提出するものとする。   9 入札の無効  (1) 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  (2) 入札内訳書の提出がない場合及び内容に不備があった場合には、入札を無効とする。  10 契約書の作成の要否   契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。  11 工事成績評定   本件工事において、契約金額が500万円(消費税及び地方消費税額を含む)を超える場合は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第7条に規定する工事成績評定対象案件となる。工事成績評定については、完成検査を実施した時に評定を行い、評定結果を請負者に対して工事成績評定通知書により通知する。  12 その他   その他詳細については、入札説明書等による。  以上公告する。  令和2年6月4日 支出負担行為担当官 札幌国税局総務部次長 佐々木 貴志