入札情報は以下の通りです。

件名令和2年度土地改良事業の大気環境に係る環境影響評価手法検討調査業務
種別役務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2020 年 6 月 8 日
組織農林水産省
取得日2020 年 7 月 3 日 20:17:14

公告内容

入 札 公 告 下記のとおり一般競争入札に付します。 令和2年6月8日 支出負担行為担当官 東海農政局長 富田 育稔 記 1 競争入札にする事項 (1)件 名 令和2年度土地改良事業の大気環境に係る環境影響評価手法検討調査業務 (電子入札方式対象案件) (2)仕 様 入札説明書による (3)履行期限 令和3年3月12日 (4)履行場所 入札説明書による 2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・研究」において「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。 (4)入札説明書6に示す書類を提出できる者であること。 (5)東海農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(農林水産省の他の機関から指名停止を受けている場合も同様とする。) 3 電子調達システムの利用 本案件は、入札等を電子調達システムで行う。なお電子調達システムによりがたい者は、発注者に書面で申出のうえ、紙入札によることができる。 4 入札方法 入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時 (1)場 所 名古屋市中区三の丸1−2−2 東海農政局農村振興部設計課調整係 TEL 052−223−4633 (2)日 時 令和2年6月8日〜令和2年6月22日(ただし、行政機関の休日を除く。) 10時00分〜17時00分 ※契約条項、入札説明書については、電子調達システムにより交付する。なお、紙での希望するものは、あらかじめその旨を上記の交付場所に申込を行った上で、上記の期間、場所にて交付する。 6 競争参加資格確認のための提出資料、場所、期限及び方法 (1)電子入札方式による場合 提出方法 電子調達システムによる 提出資料 資格審査結果通知書のPDFファイル (2)紙入札による場合 提出場所 上記5(1)と同じ 提出資料 資格審査結果通知書の写し及び紙入札による申出書 (3)提出期限 令和2年6月22日 17時00分 7 入札の場所、日時及び入札書受領期限 (1) 場 所 東海農政局入札室 (2) 開 札 日 時 令和2年6月29日 13時30分 (3)入札書受領期限 令和2年6月26日 17時00分 紙入札による場合には、開札日時に持参のうえ入札すること。電子入札による場合は、入札書受領期限までに電子調達システムにより入札書を提出すること。 8 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 9 入札保証金及び契約保証金 免除する。 10 契約書の作成の要否 要 11 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、またはその者との契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじを引かせて落札者を決定する。 12 その他 本公告に記載なき事項は入札説明書による。 以上公告する。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓 令第22号)が制定されました。この規定に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホーム ページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/tokai/somu/somu/kokihoji/attach/pdf/index-7.pdf)をご覧下さい。