入札情報は以下の通りです。

件名神戸税関福山税関支署箕沖車庫移設工事
種別工事
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2020 年 8 月 11 日
組織財務省
取得日2020 年 8 月 31 日 20:18:30

公告内容

掲示第130号 入札公告  下記のとおり一般競争入札に付します。   記  1. 電子調達システムの利用   本調達は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.geps.go.jp/)を利用した応札及び入開札手続きにより実施するものとする。ただし、「紙」による入札書等の提出も可とする。  2. 競争入札に付する事項等  (1)件  名 神戸税関福山税関支署箕沖車庫移設工事  (2)特質等 入札説明書による。  (3)契約期間 契約締結から令和2年11月30日まで  (4)証明書等の受領期限 令和2年8月27日 (木)  (5)入札書の受領期限 令和2年8月28日 (金)  (6)開札の日時及び場所 令和2年8月31日 (月) 10時00分 神戸市中央区新港町12番1号 神戸税関旧館4階会議室  (7)(4)から(6)については、電子調達システムにおいてシステム障害が発生した場合には、別途通知する日時に変更する場合がある。  3. 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項  (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。    なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。  (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。  (3)令和元・2(平成31・32)年度財務省競争参加資格審査の業種区分が「建築一式工事」で「D」等級に格付けされ、近畿地区の資格を有する者又は、当該競争参加資格を有していない者で、入札書の受領期限までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格者名簿に登載された者であること。  (4)各省各庁から指名停止等を受けていない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。  (5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。  (6)下記5.の説明を受けない者は、入札に参加できないものとする。  (7)その他の条件については、下記5.に示す場所において説明する。  4. 契約条項等を示す場所    兵庫県神戸市中央区新港町12番1号 神戸税関総務部会計課営繕係   5. 入札事項等説明の日時及び場所  (1)日時 令和2年8月12日 (水) 〜 令和2年8月26日 (水)   (平日 8時30分〜12時15分 及び 13時00分〜17時00分)  (2)場所 神戸市中央区新港町12番1号 神戸税関総務部会計課営繕係(本関8階)   広島県福山市東手城町2-18-3 神戸税関福山税関支署管理課(福山港湾合同庁舎2階)  (3)問合せ先 神戸税関総務部会計課営繕係 担当者 営繕係長 山西 智也 電話 078-333-3021   神戸税関福山税関支署管理課 担当者 管理係長 橋本 剛英 電話 084-941-4506   なお、関係書類の郵送による入札事項等説明を希望する者は上記5.(3)(078-333-3021)まで電話連絡すること。  6. 入札保証金及び契約保証金    いずれも全額免除する。  7. 入札書の記載金額について    落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。  8. 入札の無効   本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  内訳書の提出がない場合及び内容に不備があった場合には、原則として当該内訳書を提出した者の入札を無効とする。  9. 落札者の決定方法     予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないと認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。  10. 契約書作成の要否    契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。  11. 工事成績評定    本件工事において、請負金額が500万円を超える場合は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第7条に規定する工事成績評定対象案件となる。工事成績評定については、完成検査を実施した時に評定を行い、評定結果を請負者に対して工事成績評定通知書により通知する。   以上公告する。   令和2年8月11日      支出負担行為担当官  神戸税関総務部長 徳 正芳