入札情報は以下の通りです。

件名令和元年度神戸刑務所機械設備改修等及び令和2年度神戸刑務所収容棟空気循環設備等整備工事
種別工事
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2020 年 8 月 21 日
組織法務省
取得日2020 年 9 月 18 日 21:01:40

公告内容

 入札公告  次のとおり一般競争入札に付します。    令和2年8月21日                     支出負担行為担当官 神戸刑務所長 中 田 学 司 1 工事概要 (1) 品目分類番号 41 (2) 工事名   令和元年度神戸刑務所機械設備改修等及び令和2年度神戸刑務所収容棟 空気循環設備等整備工事  (3) 工事場所    兵庫県明石市大久保町森田120 神戸刑務所 (4) 工事内容    ア 神戸刑務所内にある井水用ろ過設備及び原水槽並びに附帯する配管設備及び設備基礎等の撤去を行う。 イ 井水用ろ過設備及び原水槽を撤去したスペースに設備用基礎を作成し電気空冷式ヒートポンプ式モジュールチラーを設置する。 ウ 隣接する機械室内に冷水ヘッダー(往・還)を設置し,冷水用循環ポンプを設置する。冷水ヘッダーにはバイパスを設け負荷変動に応じて,バイパス弁制御を可能な方式とする。 エ 第一寮は,各階外壁に外気取入れガラリを新設し,第二寮から第四寮の各階設備スペース内にある既設給気経路に,熱交換器を新設し外気温度調和用冷水による外気処理した空気を廊下に供給する。 オ 第二寮及び第三寮塔屋に設置してある給排気ファンの電動機がY-Δ始動方式となっているものをインバーター制御方式へ改造を行う。 カ 第二寮から第四寮給気用ガラリの改修を行い,プレフィルターの交換が可能なように改修を行う。 キ 病室養護棟は,各階の設備スペースにある既設給気経路にパッケージエアコンを新設し外気処理した空気を廊下に供給する。 ク 病室養護棟1階及び2階に電気空冷式マルチエアコンを設置する。 ケ イからクの工事を行うにあたり,変圧器等の交換他既設電気設備を改修する受変電設備工事を行う。 コ 空気調和を施す区画ごとの温度、湿度その他の空気の状態の把握及び空気調和の効率の改善に必要な事項の計測に必要な機器、センサー等を設置するとともに、既設中央監視装置に運転の起発停制御及び運転状況の確認が行えるよう接続工事及び調整を行う。 サ 適切な空気調和設備、熱搬送設備等の総合的な制御、運転分析を行い,月単位、週単位、日単位又は時間単位等でエネルギー管理を実施し、数値、グラフ等で過去の実績と比較したエネルギーの消費動向等が把握できるようにすること。 シ 設置に必要な機械設備(既設ダクト接続・盛替工事,冷水配管,冷媒配管,ドレン配管),電気設備(一次側電気工事,幹線布設,分電盤から分岐させた開閉器,二次側分岐配線)工事を行う。  (5) 工  期    令和3年3月12日まで (6) 使用する主要な資機材   仕様書等添付資料参照   (7)  本工事は,図面及び特記仕様書に記載されていない事項のうち,機械設備工事は「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)平成31年版」による。ただし,公共建築改修工事標準仕様書に規定されている項目以外は,国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)平成31年版」,国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修「公共建築工事標準図(機械設備工事編)平成31年版」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「機械設備工事監理指針(平成31年版)による。 電気設備工事は「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)平成31年版」による。ただし,公共建築改修工事標準仕様書に規定されている項目以外は,国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)平成31年版」,国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修「公共建築工事標準図(電気設備工事編)平成31年版」及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「電気設備工事監理指針(平成31年版)による。 また,安全性及び機能継続を確保する必要があることから,技術上の指針として,「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」によるものとする。 (8) 本件入札手続は,入札参加申請手続,入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.geps.go.jp/))により行う。 なお,電子調達システムにより難い者は,支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り,入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という。)ができる。  2 競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。 (2) 本工事の業種区分において,法務省の平成31・32年度における管工事(Aランク)に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については,手続開始の決定後,法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 (3) 平成15年度以降に,建築一式工事の元請として完成引渡しが完了した次に掲げる基準をすべて満たす当該工事と同種又は類似の工事(「同種又は類似工事」という。)のうち,基礎工事から完成までの施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が20%以上のものに限る。)。 工事種目 管工事 (4) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(監理技術者にあっては,監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者)を入札日の翌日から14日以内に当該工事に専任で配置することができること。 ア 平成15年度以降に,元請として完成引渡しが完了した上記(3)に掲げる同種又は類似工事について,完成までの経験を有する者であること。 イ 所属建設業者から入札の申込みのあった日以前に同建設業者と3か月以上の雇用関係にあること。 (5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記2(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に,平成7年1月23日付け法務省営第191号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けていないこと。 (7)