入札情報は以下の通りです。

件名関東農政局長野農政事務所伊那宿舎解体整備
種別工事
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2020 年 2 月 7 日
組織農林水産省
取得日2020 年 3 月 17 日 20:08:34

公告内容

入札公告   下記のとおり一般競争入札に付します。  令和2年2月7日                             支出負担行為担当官                            関東農政局長 幸田 淳   1 工事概要  (1)工 事 名 関東農政局長野農政事務所伊那宿舎解体整備工事  (2)工事場所 長野県伊那市中央4632−1   (3)工事内容 本工事は、ブロック造2階建、1棟2戸、築面積56.17㎡、延面積112.14㎡の長野農政事務所伊那宿舎を解体撤去して、敷地面積304.26㎡の内252.5㎡について砕石を敷きならす等の整備を行う工事である。  (4)工  期 令和2年7月3日(金)まで。  (5)本工事は、提出された競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易Ⅱ型)の適用工事である。  (6)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。 (7)本工事は、電子調達システムを利用して入札参加申請書等の提出、入札を実施することができる案件である。  2 競争参加資格  (1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。   なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)関東農政局における平成31・32年度一般競争参加資格の「建設工事」のうち「その他工事」で資格を得ていること。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東農政局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記(2)の再認定を受けた者を除く。  (4) 施工実績 1 平成16年4月1日から平成31年3月31日まで(過去15年間)に元請けとして完成・引渡しが完了した、次の同種工事の施工実績を有すること。  ただし、経常建設共同企業体にあっては構成員のうち1社が同種工事の施工実績を有すること。なお、共同企業体としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。   2 同種工事とは、解体工事とし、規模は問わないものとする。  また、当該実績が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む)の発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定表の評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。 (5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (6)本工事に主任技術者又は監理技術者を配置できること。ただし、工事契約締結後から令和2年4月6日までは余裕期間とし、主任(監理)技術者の配置は求めない。    なお、配置予定技術者の専任(専任要否を含む)にあっては、建設業法第二十六条第一項、第二項及び政令第二十七条第一項の定めによるものとする。 (7)本工事に経常建設共同企業体として資料等を提出した場合、その構成員は単体として資料等を提出することはできない。  (8)上記1(1)に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が設計共同体である場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (9)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、「関東農政局工事請負契約指名停止等措置要領」(平成15年8月29日付け15関総第366号(経))に基づく指名停止を受けていないこと。  (10)入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが建設共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。(詳細は入札説明書による。))。  (11)「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。  (12)以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。  ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出  ・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出  ・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出  3 総合評価落札方式に関する事項  (1) 評価項目   1 企業評価   2 技術者評価  (2) 総合評価の方法   1 「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を30点とする。  2 「加算点」の算出方法は、上記(1)の評価項目(企業評価、技術者評価)について評価した結果、得られた「評価点数の合計値」に、加算点の最高点を評価点数の最高点(満点)で除した値を乗じて求められる点数を「加算点」として与る。    {加算点=評価点数の合計値×(加算点の最高点/評価点数の最高点)} 3 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式(簡易Ⅱ型)は、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格(以下「予定価格」という。)の制限の範囲内での入札参加者の「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}/入札価格、以下「評価値」という)により行う。 4 「技術者評価」について複数者の記載がある場合は評価の低いもので評価するものとする。  (3)落札者の決定方法 1 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。 なお、落札の条件は、次のとおりとする。 ア 入札価格が、予定価格の制限の範囲内であること。 イ 「評価値」が、標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」)を下回らないこと。