入札情報は以下の通りです。
件名 | 令和2年度近畿農政局湖東平野農業水利事業所カラー電子複合機1台保守 |
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種別 | 役務 |
品目分類 | 14 |
入札区分 | 一般競争入札 |
公示日または更新日 | 2020 年 2 月 14 日 |
組織 | 農林水産省 |
取得日 | 2020 年 3 月 4 日 20:31:06 |
入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。 令和2年 2月14日 分任支出負担行為担当官 近畿農政局湖東平野農業水利事業所長 安田 憲司 1.一般競争入札に付す事項 (1)件名 令和2年度近畿農政局湖東平野農業水利事業所カラー電子複合機1台保守 (2)役務の内容等 カラー電子複合機(コニカミノルタ bizhub C658) 1台保守 (3)保守期間 令和2年4月1日〜令和3年3月31日 (4)履行場所 滋賀県東近江市八日市町2-7 近畿農政局湖東平野農業水利事業所 (5)入札方法 入札説明書の別紙により示した借入物品の月の予定使用枚数から積算した保守料の月額代金に、保守契約月数(12ヶ月)を乗じた額を合計した金額を記載するものとする。 なお、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に100分の110を乗じた金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書(様式第5号)に記載すること。 2.競争参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和元・2・3年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級で格付けされている、近畿地域の競争参加有資格者であること。 (4)近畿農政局長から近畿農政局の物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月8日付け26近総第449号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (5)電子調達システムの利用 本件は、入札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願を提出すること。また、電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していること。 3.入札手続等 (1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒527-0029 滋賀県東近江市八日市町2-7 近畿農政局湖東平野農業水利事業所 庶務課 経理係 田中 TEL 0748-22-7820 (2)入札説明書の交付方法 入札説明書等は電子調達システムにより交付する。 但し、紙により交付を希望する場合は、上記3の(1)の交付場所にて無料で交付する。 (3)入札説明会の日時及び場所 実施しない。 (4)入札書の受領期限及び提出場所 令和2年3月3日午後5時15分 電子調達システムにて送信。 但し、紙入札による場合は入札当日に持参(郵送で入札書を提出する場合は、入札書の受領期限までに上記3.(1)の場所に送付(書留郵便にて必着のこと。))すること。 (5)開札の日時及び場所 令和2年3月4日(水) 午後1時30分 近畿農政局湖東平野農業水利事業所 4.その他 (1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。 (2)入札保証金及び契約保証金 免除。 (3)入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に入札説明書で示した競争参加 に必要な証明書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。 入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該証明書類に関し説明を求められた場合は、 それに応じなければならない。 当該証明書類に関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。 (4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札、入 札に関する条件に違反した入札及び近畿農政局競争契約入札心得第4条の3の規定に違反した者の入札は無効と する。 (5)契約書作成の要否 要。 (6)落札者の決定方法 本公告に示した物品を納入できると支出負担行為担当官が判断した証明書類を添付して入札 書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格を もって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)手続における交渉の有無 無。 (8)詳細は入札説明書による。 以上公告する。 お知らせ 農林水産省発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規定に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホ−ムペ−ジで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf )をご覧下さい。
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