入札情報は以下の通りです。

件名令和2年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)事業
種別役務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2020 年 10 月 15 日
組織環境省
取得日2020 年 11 月 16 日 19:55:36

公告内容

入札公告  次のとおり一般競争入札に付します。 令和2年10月15日 支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 伊藤 隆行  1.競争入札に付する事項 (1) 件名:令和2年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)事業 (2) 履行期限:令和3年3月31日 (3) 納入場所:入札説明書による。 (4) 入札方法:入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。  2.競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和01・02・03(平成31・32・33)年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付されている者であること。 (4) 原子力規制委員会からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。  3.入札者の義務 この入札に参加を希望する者は、原子力規制庁が交付する入札説明書に基づいて適合証明書を作成し、期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 なお、提出された適合証明書は原子力規制庁において審査するものとし、採用し得ると判断した適合証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。  4.契約条項を示す場所等 (1) 契約条項を示す場所、問い合わせ先 〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 原子力規制委員会原子力安全人材育成センター 規制研修課 滝田 敏宏 / 永井 広海 TEL 03—6277—6924(ダイヤルイン) E-mail toshihiro_takita@nsr.go.jp/hiromi_nagai01@nsr.go.jp (2) 入札説明書の交付 原子力規制委員会ホームページの「調達情報」から「委託契約」より必要な件名を選択し、「入札公告」の下段に添付されている入札説明書のファイルをダウンロードして入手すること。 http://www.nsr.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/itaku/index.html なお、入札説明会に参加する者は、入札説明書を持参すること。 (3) 入札説明会の日時及び場所 日時:令和2年10月21日(水) 10時30分〜 場所:原子力規制庁 13階 入札会議室 (4) 適合証明書の提出について 日時:令和2年11月5日(木) 12時00分 場所:東京都港区六本木1−9−9 六本木ファーストビル20階 原子力規制委員会原子力安全人材育成センター 規制研修課 方法:電子調達システム、持参又は郵送(提出期限必着)による。 ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限ること。 (5) 入札及び開札について 日時:令和2年11月16日(月) 11時00分 場所:原子力規制庁 13階 入札会議室  5.電子調達システムの利用 本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。 政府電子調達システム(GEPS) https://www.geps.go.jp  6.その他 (1) 入札保証金及び契約保証金:全額免除 (2) 入札の無効:本公告に示した競争参加資格のない者による入札又は入札に関する条件に違反した入札 (3) 契約書の作成:要 (4) 落札者の決定方法:予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (5) 詳細は入札説明書による。  (参 考) 予算決算及び会計令(抜粋) (一般競争に参加させることができない者) 第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者 (一般競争に参加させないことができる者) 第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。