入札情報は以下の通りです。

件名令和2年度ゲルマニウム半導体検出器の処分業務
種別役務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2020 年 10 月 12 日
組織環境省
取得日2020 年 11 月 4 日 20:58:28

公告内容

入 札 公 告  次のとおり一般競争入札に付します。  令和2年10月12日  支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 伊藤 隆行  1.競争入札に付する事項 (1) 件名 令和2年度ゲルマニウム半導体検出器の処分業務 (2) 契約期間 契約締結日から令和3年3月31日まで (3) 納入場所 入札説明書による。 (4) 入札方法 入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。  2.競争参加資格 (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中でないこと。 (4) 令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。 (5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。  3.入札者に求められる義務等 この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。 また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応2 じなければならない。 なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。  4.契約条項を示す場所等  (1) 契約条項を示す場所等 1)契約条項を示す場所及び問合せ先 〒106-8450 東京都港区六本木1−9−9 六本木ファーストビル7階 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課 担当 武藤 保信 TEL 03—5114—2125 FAX 03—5114—2185 メールアドレス kanshi@nsr.go.jp  2)入札説明書の交付 原子力規制庁ホームページの「調達情報」から「物品・役務」>「一般競争入札」 より必要な件名を選択し、入札競争説明書のファイルが添付されているので、ダウ ンロードして入手すること。  http://www.nsr.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/buppin/index.html  (2) 適合証明書の受領期限及び提出場所 令和2年10月23日(金)12時00分 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房放射線防護グループ監視情報課(六本木ファーストビル7階) (3) 入札及び開札の日時及び場所 令和2年11月4日(水)13時30分 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル13階入札会議室  5.電子調達システムの利用 本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムにより難い者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。 ・電子調達システム用 URL:https://www.geps.go.jp  6.その他 (1) 入札保証金及び契約保証金 全額免除 (2) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札 (3) 契約書の作成 要 (4) 支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内 の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (5) 詳細は入札説明書による。  (参 考) 予算決算及び会計令(抜粋) (一般競争に参加させることができない者) 第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者 (一般競争に参加させないことができる者) 第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに 該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意 に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている 者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。  2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。