入札情報は以下の通りです。

件名関東農政局千葉市本千葉町庁舎他照明設備改修工事
種別工事
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2020 年 11 月 20 日
組織農林水産省
取得日2021 年 1 月 13 日 20:01:44

公告内容

入札公告    次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。  令和2年11月20日                             支出負担行為担当官                            関東農政局長 幸田 淳  1 工事概要   (1) 工 事 名 関東農政局千葉市本千葉町庁舎他照明設備改修工事   (2) 工事場所 千葉県千葉市中央区本千葉町10-18及び同県同市稲毛区轟町5-1-4    (3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。  (4) 工  期 令和3年3月30日(火)まで。 (5) 本工事は、提出された競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易Ⅱ型)の適用工事である。  (6) 本工事は、入札説明書の交付、申請書及び確認資料の提出、受領に係わる確認及び入札について、原則として電子調達システムにより行う対象工事である。  ただし、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式(持参に限る)の承諾に関する承諾願いを提出し、承諾を得た者は紙入札方式に代えることができる。  2 競争参加資格 (1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。   なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 関東農政局における平成31・32年度一般競争参加資格の「電気工事」の認定の認定を受けていること。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東農政局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記(2)の再認定を受けた者を除く。  (4) 施工実績 1) 平成17年4月1日から令和2年3月31日まで(過去15年間)に元請けとして完成・引渡しが完了した、次の同種工事の施工実績を有すること。  ただし、経常建設共同企業体にあっては構成員のうち1社が同種工事の施工実績を有すること。なお、共同企業体としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。 2) 同種工事とは電気工事とし、規模は問わないものとする。  なお、当該実績が関東農政局の発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定表の評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。 (5) 下記1)及び2)に掲げる基準を満たす主任技術者を配置できること。   なお、配置予定技術者の専任(専任要否を含む)にあっては、建設業法第二十六条第一項、第二項及び政令第二十七条第一項の定めによるものとする。 1)  1級又は2級電気工事施工管理技士、技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気・電子部門・建設部門又は総合技術管理部門(選択科目を電気・電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)に合格した者、第一種電気工事士、第二種電気工事士で免状交付後三年以上の実務経験を有する者、第一種、第二種又は第三種電気主任技術者の免状交付後五年以上の実務経験を有する者、もしくはこれと同等以上の資格を有する者であること。             なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、電気工事業において、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者と国土交通大臣が認定した者とする。 2)  平成17年4月1日から令和2年3月31日まで(過去15年間)に上記(4)2)に示す同種工事(規模は問わない)の経験を有する者であり、かつ、実績工事の全実施期間に従事していた者であること。  ただし、全実施期間に従事していなかった場合であっても、入札説明書に示す場合に限りこれを認める。  なお、当該経験が関東農政局の発注した工事に係る経験である場合にあっては、工事成績評定表の評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。 (6) 本工事に経常建設共同企業体として資料等を提出した場合、その構成員は単体として資料等を提出することはできない。   (7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、「関東農政局工事請負契約指名停止等措置要領」(平成15年8月29日付け15関総第366号(経))に基づく指名停止を受けていないこと。 (8)上記1(1)に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が設計共同体である場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。  (9)入札に参加しようとする複数の者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。  (10)「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。  (11)以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。  ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出  ・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出  ・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出  3 総合評価落札方式に関する事項  (1) 評価項目   1) 企業評価 2) 技術者評価 (2) 総合評価の方法   1) 「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を30点とする。  2) 「加算点」の算出方法は、上記(1)の評価項目(企業評価、技術者評価)について評価した結果、得られた「評価点数の合計値」に、加算点の最高点を評価点数の最高点(満点)で除した値を乗じて求められる点数を「加算点」として与る。    {加算点=評価点数の合計値×(加算点の最高点/評価点数の最高点)} 3)