入札情報は以下の通りです。

件名【四万十森林管理署】森林環境保全整備事業(猿辷山1232外保育間伐【活用型】)
種別役務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2021 年 4 月 15 日
組織農林水産省
取得日2021 年 4 月 30 日 0:09:56

公告内容

入札公告(素材生産請負事業)     四万十−2号  次のとおり総合評価落札方式による一般競争入札(政府調達対象外)に付します。   令和3年4月15日   分任支出負担行為担当官  四万十森林管理署長  前田 利雄  1 事業概要  (1)事業名 森林環境保全整備事業(猿辷山1232外保育間伐【活用型】)  (2)等級 A  (3)事業場所 高知県土佐清水市久百々     猿辷山国有林1232い林小班 外   (4)事業内容 森林環境保全整備事業(保育間伐【活用型】)  27.08ha 1,200m3  (5)履行期間 契約締結日の翌日から令和4年2月15日まで  (6)本事業は、提出された技術提案書に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の事業である。  (7)本件は、入札を電子調達システム(以下「システム」という。)で行う対象案件である。なお、システムによりがたい場合は、紙入札に代えることができる。  2 競争参加資格   本事業の入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 (1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。   なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条の特別の理由がある場合に該当する。  (2)平成31・32・33年度または令和01・02・03年度全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(平成31年2月21日)に基づき決定された等級が、本事業に対応している者であること。  なお、「林業労働力の確保の促進に関する法律」(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づく認定を受けた事業主については、自己の等級の直近上位及び直近下位の等級に加え、更に上位の等級に対応する事業に入札することができる。  ただし、2等級上位の入札に参加する事業主については、平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間の事業成績評定点の平均が75点以上の者に限る。  (3)共同事業体にあっては、次のすべての要件を満たす者であること。  ア 協定書に基づき結成された共同事業体であること。(入札説明書参照)   イ 競争制限とはならない共同事業体であること。  ウ 構成員のすべてが、全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」の資格を有すること。  エ 共同事業体が入札する事業に、構成員が単体で入札を行わないこと。  オ 共同事業体の等級は代表者の等級であること。  なお、代表者が林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく認定事業主である場合は、上記(2)のなお書きで読み替え適用する等級であること。  カ 共同事業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。  (4)平成31・32・33年度または令和01・02・03年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「四国」を選択している者であること。  (5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(平成30年11月26日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。  (6)平成18年4月1日から令和3年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業である「素材生産事業(車両系)」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請負に係る実績も含む)を有する者であること。  素材生産事業(車両系)とは、製品生産事業(経常間伐を含む)、森林環境保全整備事業(天然林受光伐、育成受光伐、誘導伐、保護伐、保育間伐活用型を含む)の木材搬出に森林作業道を活用した事業をいう。   (7)当該事業と同種の事業について、平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けた素材生産事業がある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。  (8)当該事業に配置を予定する技術者等(現場代理人)にあっては、入札参加者が直接雇用する技術者であるとともに、素材生産事業に1回従事した年が3年以上あり、事業の適正な実施が見込める者であること。  (9)当該事業については、事業実施に必要な以下の資格等を有している者を配置できること。  ア 労働安全衛生法第59条第3項に基づき、労働安全衛生規則第36条第8号(チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務)の事業に係る特別教育の修了者を配置できること。  イ 集材、造材、運搬、集積、積込等に使用する車両系木材伐出機械の運転においては、労働安全衛生規則第36条6号の2(伐木機械の運転の業務)、同条6号の3(走行集材機械の運転の業務)及び同条7号の2(簡易架線集材装置の運転の業務)の事業に係る特別教育の修了者を配置できること。  ウ 車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)・(解体用)の修了者を配置できること。  エ その他事業実施にあたり必要に応じて、玉掛け作業・はい積み作業・地山掘削作業主任者等の修了者を配置できること。  (10)社会保険等に関して、以下に定める届出を全て行っている事業主(届出の義務がない者を除く)であること。  ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出  イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) 第27条の規定による届出  ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号) 第7条の規定による届出  (11)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取り組みを含む)。