入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度休屋集団施設地区北駐車場公衆トイレ新築工事
種別工事
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2021 年 4 月 16 日
組織環境省
取得日2021 年 4 月 30 日 0:09:55

公告内容

入札公告  次のとおり一般競争入札に付します。  令和3年4月16日  支出負担行為担当官 東北地方環境事務所総務課長  杉山 徹  1 工事概要 (1)工事名 令和3年度休屋集団施設地区北駐車場公衆トイレ新築工事 (2)工事場所 青森県十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋486 (3)工事内容 別紙設計図のとおり (4)工期 契約締結日から令和3年12月14日(火)まで。 (5)工事の実施形態 1)本工事は、入札時に企業の技術力及び技術者の能力等の提出を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の工事である。 2)本工事においては、資料の提出、入札等を電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 紙入札方式の承諾に関しては、下記4.(1)の担当部局に承諾願を提出すること。 3)本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。 4)本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下「専任補助者)という。)を配置することができる工事である。  2競争参加資格 (1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下予決令という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)開札時までに環境省における令和03年・04年度の一般競争参加資格者で建築工事のA又はB等級の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。 (3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (4)平成18年度以降に、次の工事を元請けとして施工した実績を有することとし、建設共同企業体の実績をもって単体として応募する場合は、出資比率が20%以上の場合のものに限る、環境省発注の工事に係るものにあっては、評価点合計が65点未満のものは除く。 建築基準法第6条に規定する確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け確認済証の交付を受けなければならない建築物(新築及び増築に限る。建物の用途は問わない。)の施工実績があること。 (5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置できること。 1)1級建築士、2級建築士または木造建築士、あるいは1級建築施工管理技士または2級建築施工管理技士のいずれかの資格を有するもの。ただし2級建築施工管理技士においては、種別が建築であること。 2)平成18年度以降に、次に掲げる工事の経験を有する者であること。(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。) ただし、環境省発注の工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。 建築基準法第6条に規定する確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け確認済証の交付を受けなければならない建築物(新築及び増築に限る。建物の用途は問わない。)の施工実績があること。 3)1)の資格及び2)の施工経験を有する専任補助者を配置する場合は、配置予定の主任(監理)技術者は2)の施工経験を有するか、または2)の施工経験に代えて下記の施工経験を有すること。(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。 平成28年度以降に、環境省発注の建築工事で主任(監理)技術者としての施工経験があること。また、当該施工経験の環境省発注の工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。 4)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。 5)直接的かつ恒常的な雇用関係が競争参加資格確認資料受付日以前に3ヶ月以上あること。 (6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北地方環境事務所から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年1月6日環境会第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (7)上記1(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (8)入札に参加しようとする者の間に資本関係または人的関係がないこと。 (9)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (10)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務 ・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務 ・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務  3総合評価落札方式に関する事項 (1)本工事の総合評価に関する評価項目は以下のとおりである。 企業の技術力等 A.企業の施工能力 (a)同種工事の施工実績(b)工事成績(c)表彰等(d)地域精通度(地理的条件)(e)地域貢献度(災害時等における活動実績)(f)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する取組状況 B.配置予定技術者の施工能力 (a)同種工事の施工経験と立場(b)工事成績(c)表彰等(d)継続教育(CPD及びCPDS)の取組状況 (2)総合評価の方法 1)標準点 本工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できるとされた場合には、標準点100点を与える。 2)加算点 上記(1)に示す各項目を評価し、加算点を与える。 3)評価値 価格及び価格以外の要素として提示された性能等に係る総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、上記1)及び2)により得られる標準点、加算点の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た値(以下「評価値」という。)をもって行う。 評価値=(標準点+加算点)/入札価格 (3)落札者の決定方法