入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度中間貯蔵保管場土壌等運搬工事
種別工事
品目分類041
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2021 年 2 月 2 日
組織環境省
取得日2021 年 3 月 25 日 20:05:27

公告内容

入 札 公 告   次のとおり一般競争入札に付します。 なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該工事に係る令和3年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。                               令和3年2月2日                   支出負担行為担当官                           福島地方環境事務所長 室石 泰弘  1.競争入札に付する事項 (1)工事名  令和3年度中間貯蔵保管場土壌等運搬工事 (2)工事場所 福島県双葉郡大熊町・双葉町地内 (3)工事内容 仕様書等のとおり (4)工期   契約締結日の翌日から令和4年2月28日まで         (5)工事実施形態 1)本工事は、入札時に施工計画、企業の技術力及び技術者の能力等の提出を受け付 け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する施工体制確認型総 合評価落札方式(施工能力評価型Ⅰ型)の工事である。 2)本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。 3)本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。 4)本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」)及び特例監理技術者の行うべき職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」)の配置を認める工事である。  2.競争参加資格 (1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予決令第71 条の規定に該当しない者であること。 (3)環境省における平成31・32 年度又は令和01・02 年度工事種別「土木工事」に係る「A」または「B」等級の競争参加資格認定を受けていること。また、東北地域の競争参加資格を有する者であること。(会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、環境省大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく競争参加資格の再認定を受けていること。)。 ただし、環境省における令和03・04 年度の「土木工事」に係る「A」または「B」等級の一般競争参加資格の認定を引き続き受けること。 (4)福島県内に建設業法に基づく一般土木工事の許可を受けた本店(本社)を有すること。 (5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (6)平成23年度以降に元請けとして施工実績を有する除染等工事(業務での実施を含む)又は環境省における中間貯蔵施設に係る工事で、下記1)〜3)の要件を満たすこととし、建設共同企業体の実績を持って単体として応募する場合は出資比率が20%以上の場合のものに限る。国、地方公共団体発注の工事に係るものにあっては評定点合計が65点未満のものは除く。 1)国又は地方公共団体における除染等工事(業務での実施を含む)又は環境省における中間貯蔵施設に係る工事であること。 2)当該施工実績が適切なものであること。 適切なものとは、指名停止の事由となる行為がなされたものではないこと。 3)1)〜2)は同一工事であること。 (7)次に掲げる基準を満たす主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者(以下「主任技術者等」という。)を当該工事に専任で配置できること。主任技術者等を複数申請する場合は、以下に掲げる基準を満たすこと。 1)1級土木施工管理技士又はこれと同等以上のいずれかの資格を有する者である こと。なお、「これと同等以上のいずれかの資格を有する者」とは、次の者をいう。 ○ 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。))又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」又は「農業-農業農村工学」とするものに限る。)の資格を有する者 2)平成23年度以降に、元請けとして完成した下記に掲げる要件を満たす工事の主任技術者等の経験を有すること(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、国・地方公共団体発注の工事に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。 1)国又は地方公共団体における除染等工事(業務での実施を含む)又は環境省における中間貯蔵施設に係る工事であること。 2)当該施工実績が適切なものであること。 適切なものとは、指名停止の事由となる行為がなされたものではないこと。 3)1)〜2)は同一工事であること。 3)監理技術者又は特例監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者資格講習修了履歴)を有する者であること。 4)配置予定の主任技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示する資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。 (8)本工事において、特例監理技術者の配置を行う場合は、以下の1)〜9)の要件を全て満たさなければならない。 1)監理技術者補佐を専任で配置すること。 2)監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。 3)監理技術者補佐は入札参加者と直接かつ恒常的雇用関係にあること。