入札情報は以下の通りです。

件名平成31年度第RD-1号旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物運搬・処分業務の委託契約について
公示日または更新日2019 年 1 月 18 日
組織滋賀県
取得日2019 年 1 月 18 日 19:07:31

公告内容

一般競争入札の公告(平成31年度第RD-1号)/滋賀県 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 ホーム くらし・文化 健康・医療・福祉 子ども・教育 しごと・産業 環境・自然 まちづくり・防災 県政情報 ホーム > 県政情報 > 入札・公有財産・広告 > 入札関連情報 > 一般競争入札の公告(平成31年度第RD-1号) ここから本文です。 更新日:2019年1月18日 一般競争入札の公告(平成31年度第RD-1号) 平成31年度第RD-1号旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物運搬・処分業務の委託契約について、次のとおり特定調達に係る一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定により公告する。 平成31年1月18日 滋賀県知事 三日月大造 1 入札に付する事項 (1) 委託業務名および数量: 平成31年度第RD-1号旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物運搬・処分業務委託 一式 (2) 委託業務の内容等: 仕様書による。 (3) 委託期間: 平成31年4月1日(月曜日)から平成32年3月31日(火曜日)まで (4) 履行場所: 栗東市小野7番地1他 2 入札に参加する者に必要な資格 この入札に参加できる者は、単独企業またはこの業務を共同連帯して受注するため2以上の者を構成員として結成された共同企業体(以下「共同企業体」という。)であって、次の(1)から(11)までおよび(13)に掲げる要件を全て満たしている者(共同企業体にあっては、(5)および(12)の要件を満たし、かつ、その構成員の全てが(1)から(4)まで、(6)から(11)までおよび(13)に掲げる要件を満たしている共同企業体)とする。 (1) 施行令第167条の4に規定する者に該当しない者であること。 (2) 滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。 (3) 滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。 (4) 入札参加者に必要な資格等(平成30年滋賀県告示第22号)に規定する資格を有すると認められ、競争入札参加資格者名簿に希望営業種目として、次の2つの小分類全て(共同企業体の各構成員にあっては、担当する運搬または処分業務に対応する小分類全て)が登録されている者であること。 番号 大分類 中分類 小分類 1 役務 廃棄物処理 産業廃棄物収集運搬 2 役務 廃棄物処理 産業廃棄物処分 なお、新たに入札参加者資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。ただし、この公告に係る入札手続に間に合わないことがある。 滋賀県会計管理局管理課 〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 電話 077-528-4314 (5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第14条第1項および第6項の規定に基づき、産業廃棄物について次の2表に掲げる全ての許可をこれらの表に定めるところにより有する者(共同企業体にあっては、各構成員が自ら行う搬出廃棄物の処理に係る許可を次の2表に定めるところにより有しており、かつ、複数の構成員によりこれらの表に掲げる全ての許可をこれらの表に定めるところにより有することとなるもの)であって、当該業務を適正かつ安定的に実施できる体制を有していること。 運搬に係る許可等 区分の番号 運搬する搬出廃棄物の区分 許可の種類 廃棄物処理法の条項 品目 摘要 (1) 選別回収廃棄物(可燃物) 産業廃棄物収集運搬業 第14条第1項 廃プラスチック類、木くず、紙くず、繊維くず 同じ者が、一の運搬車両で品目の欄に掲げる品目を同時に運搬できること。 (2) 選別回収廃棄物(不燃物) 産業廃棄物収集運搬業 第14条第1項 金属くず、ガラス陶磁器くず、がれき類 同じ者が、一の運搬車両で品目の欄に掲げる品目を同時に運搬できること。 (3) 不適合選別土 産業廃棄物収集運搬業 第14条第1項 廃プラスチック類、木くず、紙くず、繊維くず、金属くず、ガラス陶磁器くず、がれき類 同じ者が、一の運搬車両で品目の欄に掲げる品目を同時に運搬できること。 注1 この表に掲げる許可は、滋賀県知事および中間処理または最終処分等を行う施設の所在地を管轄する都道府県知事または廃棄物処理法第24条の2第1項に規定する政令で定める市の長の許可を有すること。 注2 区分(1)および(2)の搬出廃棄物については、少なくとも、想定運搬量(仕様書第4条第2項の表3に記載した搬出廃棄物の区分ごとの1日当たりの想定運搬量をいう。以下同じ。)の上限値の搬出廃棄物をそれぞれ運搬できること。また、区分(3)の搬出廃棄物については、少なくとも、仕様書第2条第5項に規定する適合確認試験の結果が判明した日の翌日から起算して3日以内に、発生した搬出廃棄物(約550t)を運搬できること。 中間処理および最終処分等に係る許可等 区分の番号 搬出廃棄物の区分 許可の種類 廃棄物処理法の条項 事業の区分 品目 摘要 (1) 選別回収廃棄物(可燃物) 産業廃棄物処分業 第14条第6項 中間処理(焼却または熱分解処理)または最終処分(管理型埋立) 廃プラスチック類、木くず、紙くず、繊維くず 一の処理施設で品目の欄に掲げる品目が同時に処分できること。 (2) 選別回収廃棄物(不燃物) 産業廃棄物処分業 第14条第6項 最終処分等 金属くず、ガラス陶磁器くず、がれき類 一の処理施設で品目の欄に掲げる品目が同時に処分できること。 (3) 不適合選別土 産業廃棄物処分業 第14条第6項 中間処理(焼却または熱分解処理)または最終処分(管理型埋立) 廃プラスチック類、木くず、紙くず、繊維くず、金属くず、ガラス陶磁器くず、がれき類 一の処理施設で品目の欄に掲げる品目が同時に処分できること。 注1 区分(1)および(2)の搬出廃棄物については、少なくとも、想定運搬量の上限値の搬出廃棄物を1日で処分できる処理施設を有すること。また、区分(3)の搬出廃棄物については、少なくとも、仕様書第2条第5項に規定する適合確認試験の結果が判明した日の翌日から起算して3日以内に発生した搬出廃棄物(約550t)を処分できる処理施設を有すること。なお、最終処分(管理型埋立)については、少なくとも、当該産業廃棄物最終処分場の残余容量(当該許可に係る複数の最終処分場を有する場合は、その合計した残余容量)が仕様書第4条第2項の表3に記載した処分する搬出廃棄物の区分ごとの「運搬・処分想定量」より多いこと。

注2 入札参加者が共同企業体であり、かつ、単独または複数の構成員によって本表の(1)から(3)までの許可を全て有している場合、共同企業体の構成員に(1)から(3)までの区分の搬出廃棄物の前中間処理のみを担当する構成員を含めることができる。 注3 「最終処分等」とは、仕様書第2条第10項に規定する最終処分等をいう。 (6) 次のアからオまでに掲げる要件に該当する者でないこと。 ア 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者 イ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者 ウ 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者 エ 会社法(平成17年法律第86号)に基づく特別清算開始の申立てがなされている者 オ 銀行取引停止処分がなされている者 (7) この公告の日(以下「公告日」という。)前5年間に、廃棄物処理法に基づく行政処分(許可の取消し、事業の停止命令または措置命令に限る。)を受けていないこと。 (8) この業務委託に係る産業廃棄物の収集・運搬または処分について、廃棄物処理法第14条第13項に規定する事由が生じていないこと。 (9) 契約締結時において、廃棄物処理法第14条第5項第2号イからへまでに掲げる欠格条項に該当していないこと。 (10) 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(情報処理センター)が運営するJWNETに加入していることまたはこの業務の契約日までに加入する見込みであること。 (11) 滋賀県が平成24年度に発注した「第RD-8号旧産業廃棄物最終処分場支障除去二次対策工設計業務委託」を受注した次の者またはこの者と資本または人事面で関連がある者でないこと。 商号 株式会社建設技術研究所 本社所在地 東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号 (12) 共同企業体に関する事項 共同企業体の構成員の数は、16者以下であること。 (13) 単独で入札に参加する者は、入札に参加する共同企業体の構成員でないこと。入札に参加する共同企業体の構成員は、入札に参加する他の共同企業体の構成員でないこと。 3 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査の申請書類等 (1) この入札に参加を希望する者(共同企業体にあっては、その代表構成員)は、次のアからウまでに示すとおり必要とする書類を提出し、この入札に参加する資格を有するかどうかの審査を受けること。必要とする書類を期限までに提出しなかった者または入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することができない。 また、提出した書類に関し、担当者からの説明を求められた場合には、これに応じるものとする。 ア 必要とする書類 (ア) 入札参加者が共同企業体である場合にあっては、入札説明書の別紙様式1の共同企業体入札参加資格確認申請書、入札説明書の別紙様式2の共同企業体協定書(写し可)および入札説明書の別紙様式3の委任状 (イ) 入札説明書の別紙様式4の業務を適正かつ安定的に実施できる体制の申告書 (ウ) 入札説明書の別紙様式5の誓約書 (エ) 入札説明書の別紙様式6の入札参加資格確認申請書 イ 提出期限 平成31年2月15日(金曜日)17時 ウ 提出場所 滋賀県琵琶湖環境部最終処分場特別対策室 〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 (2) 入札公告等により入札参加資格確認申請書を提出した者が、開札時において2(4)に規定する資格を有すると認められていることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないときまたは資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。 (3) 入札説明書の別紙様式4の業務を適正かつ安定的に実施できる体制の申告書に添付すべき同様式の2④(丸数字の4)に掲げる許可証の写しの提出期限は、(1)イにかかわらず、4(5)で示す入札書の提出期限の日時とする。なお、当該日時までに提出がない場合は、入札への参加を認めない。 (4) 資格確認通知 入札参加資格の有無を確認した者へ、入札説明書の別紙様式7の入札参加資格確認結果通知書により確認結果の通知を行う。 (5) その他 ア 提出された(1)に掲げる入札参加資格確認のための書類は返却しない。 イ 入札参加者は、開札日の前日までの間において滋賀県から提出書類に関し説明を求められた場合は、自らの負担において完全な説明をすること。 4 入札執行の日時、場所等 (1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所および問合せ先: 滋賀県琵琶湖環境部最終処分場特別対策室 〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 電話 077-528-3671 (2) 契約条項を示す期間: 平成31年1月18日(金曜日)から平成31年2月26日(火曜日)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の9時から17時まで (3) 入札説明書の交付方法: 入札説明書等は、(1)に示す場所において交付するほか、14の仕様書等ダウンロードからダウンロードすることができる。郵送による交付は、行わない。 (4) 入札説明会の日時および場所: 行わない。 (5) 入札書の受領期限: 入札参加者(共同企業体にあっては、その代表構成員)またはその代理人は、入札説明書の別紙様式8による入札書を次のアおよびイに示す期限までに(1)に示す場所に到達するよう直接または郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人にあっては、その名称)および「平成31年度第RD-1号 旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物運搬・処分業務委託」入札書在中と明記するものとし、郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮に氏名(法人にあっては、その名称)を明記し、外封筒の封皮には「平成31年度第RD-1号 旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物運搬・処分業務委託」入札書在中と朱書しなければならない。また、テレックス、電報、ファクシミリまたは電子メールの方法による入札は認めない。 ア 入札書を直接提出する場合 平成31年1月18日(金曜日)から平成31年2月27日(水曜日)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の9時から17時まで。

ただし、平成31年2月27日(水曜日)にあっては9時から11時まで イ 入札書を郵送する場合 平成31年2月26日(火曜日)17時必着 (6) 開札の日時および場所: 平成31年2月27日(水曜日)11時30分 滋賀県大津合同庁舎3階入札室 大津市松本一丁目2番1号 5 入札方法等 (1) 入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、施行令、滋賀県財務規則および滋賀県特定調達契約の手続等に関する規則(平成7年滋賀県規則第92号)の規定によるものとする。 (2) 落札金額は、落札者の行った入札に係る入札単価に、当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額(金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とする。入札書への記載方法の詳細は入札説明書別記3、4および6(2)によること。なお、落札者の決定の判断には入札書の落札者決定比較金額の記載金額を用いるが、落札額は入札単価に応じて決定するので留意すること。 (3) 共同企業体でこの業務を行おうとする入札参加者は、入札参加者のうち当該共同企業体を代表する者が入札書を提出するものとする。 6 保証金 入札保証金および契約保証金については、免除する 7 契約書の作成の要否 要 8 入札の無効 入札説明書6に掲げる入札書で行った入札は、無効とする。 9 落札者の決定方法 滋賀県が認めた入札参加者であって、滋賀県財務規則の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の落札者決定比較金額を記載して有効な入札を行ったものを落札者とする。 10 支払条件 (1) 前金払 なし (2) 部分払 なし 11 契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 12 その他必要事項 (1) 郵送等による入札の場合、入札書に記載する日付は、公告日から入札書受領期限までの間の日付とする。また、再度の入札では、前回入札の開札日から入札書受領期限までの日とする。 (2) 代理人が入札する場合にあっては、代理人は、入札書と同時にまたは先立って、入札執行者に入札説明書の別紙様式9の委任状を提出しなければならない。入札書には、委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所および氏名を記入し、同じ印を押印すること。 (3) 予定価格の制限の範囲内の落札者決定比較金額を入札書に記載した入札者がいないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。なお、無効の入札をした者または失格となった者は、再度の入札に参加できない。 (4) 落札者は、落札決定の日以後7日以内に契約書を契約担当者に提出しなければならない。 (5) 入札参加者は、滋賀県特定調達に関する苦情の処理手続要綱(平成8年滋賀県告示第80号)に基づき当該調達に関する苦情申立てをすることができる。なお、当該調達に関する苦情申立てがあった場合は、滋賀県特定調達苦情検討委員会からの要請または提案により、契約の締結もしくは執行を停止し、または契約を解除することがある。 (6) その他詳細は、入札説明書等による。 13 Summary (1) Subject matter of the contract: Commissioned service for transportation, intermediate treatment or final disposal of contaminated industrial waste excavated from a final disposal site. (2) Deadline for tender: 11:00, February 27, 2019 (Deadline for bid submitted by mail: 17:00, February 26, 2019) (3) For further information, contact: Final Disposal Site Supervision Office, Department of Lake Biwa and the Environment, Shiga prefectural Government, 4-1-1 Kyomachi, Otsu-shi, Shiga, 520-8577, Japan TEL +81-77-528-3671 14 仕様書等ダウンロード (1) PDF: 入札説明書(PDF:411KB) Word: 入札説明書 別紙様式1から9まで(ワード:90KB) 、Excel:入札説明書 別紙様式8(エクセル:19KB) (2) PDF: 業務委託基本契約書(案)(PDF:140KB) (3) PDF: チェックリスト(PDF:68KB) (4) PDF: 仕様書(分割 3分の1)(PDF:1,072KB) 、 PDF: 仕様書(分割 3分の2)(PDF:1,632KB) 、 PDF: 仕様書(分割3分の3)(PDF:1,508KB) (注意) 仕様書ファイルのサイズが大きいため、分割したファイルしかありません。仕様書は分割ファイル全てを使用してください。 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 お問い合わせ 滋賀県琵琶湖環境部最終処分場特別対策室 電話番号:077-528-3671 ファックス番号:077-528-4849 メールアドレス:df0001@pref.shiga.lg.jp ページの先頭へ戻る 防災ポータル 土木防災情報システム(外部リンク) 救急医療情報ネット(外部リンク) 滋賀県感染症情報センター 食の安全情報 しらしがメール 相談窓口のご案内 申請書等ダウンロード しがネット受付サービス 滋賀県庁:〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 県庁各課等のお問い合わせ先一覧 Copyright © Shiga Prefecture. All rights reserved.

平成 31年度第RD-1号旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物運搬・処分業務委託に係る入札説明書滋賀県琵琶湖環境部最終処分場特別対策室- 1 -(表紙裏面)- 1 -この入札説明書は、政府調達に関する協定(平成7年条約第 23 号)、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「令」という。)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第 372 号。以下「特例政令」という。)、滋賀県財務規則(昭和 51 年滋賀県規則第 56 号)、滋賀県特定調達契約の手続等に関する規則(平成7年滋賀県規則第 92 号)、入札参加者に必要な資格等に関する公示(平成 18 年7月 24 日付け滋出第 502号に基づく年度ごとの告示)、本件調達に係る入札公告のほか、本県が発注する特例政令の適用対象となる調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札に付する事項別記1のとおり。2 入札に参加する者に必要な資格この入札に参加できる者は、単独企業またはこの業務を共同連帯して受注するため2以上の者を構成員として結成された共同企業体(以下「共同企業体」という。)であって、次の(1)から(11)までおよび(13)に掲げる要件を全て満たしている者(共同企業体にあっては、(5)および(12)の要件を満たし、かつ、その構成員の全てが(1)から(4)まで、(6)から(11)までおよび(13)に掲げる要件を満たしている共同企業体)とする。(1) 令第 167 条の4[注1]に規定する者に該当しない者であること。(2) 滋賀県財務規則(昭和 51 年滋賀県規則第 56 号)第 195条の 2 各号[注2]のいずれにも該当しない者であること。(3) 滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。(4) 入札参加者に必要な資格等(平成 30年滋賀県告示第 22 号)に規定する資格を有すると認められ、競争入札参加資格者名簿に希望営業種目として、次の2つの小分類全て(共同企業体の各構成員にあっては、担当する運搬または処分業務に対応する小分類全て)が登録されている者であること。番号 大分類 中分類 小分類1 役務 廃棄物処理 産業廃棄物収集運搬2 産業廃棄物処分なお、新たに入札参加資格を得ようとする者は、11に示す場所において資格審査の申請を行うこと。ただし、本件調達に係る入札手続に間に合わないことがある。(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃棄物処理法」という。)第 14 条第1項および第6項[注3]の規定に基づき、産業廃棄物について次の2表に掲げる全ての許可をこれらの表に定めるところにより有する者(共同企業体にあっては、各構成員が自ら行う搬出廃棄物の処理に係る許可を次の2表に定めるところにより有しており、かつ、複数の構成員によりこれらの表に掲げる全ての許可をこれらの表の定めるところにより有することとなるもの)であって、当該業務を適正かつ安定的に実施できる体制を有していること。- 2 -運搬に係る許可等(*1)区分の番号運搬する搬出廃棄物の区分許可の種類廃棄物処理法の条項品目 摘要(*2)(1)選別回収廃棄物(可燃物)産業廃棄物収集運搬業第 14 条第 1 項廃プラスチック類、木くず、紙くず、繊維くず同じ者が、一の運搬車両で品目の欄に掲げる品目を同時に運搬できること。(2)選別回収廃棄物(不燃物)産業廃棄物収集運搬業第 14 条第 1 項金属くず、ガラス陶磁器くず、がれき類同じ者が、一の運搬車両で品目の欄に掲げる品目を同時に運搬できること。(3) 不適合選別土産業廃棄物収集運搬業第 14 条第 1 項廃プラスチック類、木くず、紙くず、繊維くず、金属くず、ガラス陶磁器くず、がれき類同じ者が、一の運搬車両で品目の欄に掲げる品目を同時に運搬できること。*1 この表に掲げる許可は、滋賀県知事および中間処理または最終処分等を行う施設の所在地を管轄する都道府県知事もしくは廃棄物処理法第 24 条の 2 第 1 項に規定する政令で定める市長の許可を有すること。*2 区分(1)および(2)の搬出廃棄物については、少なくとも、想定運搬量(この業務の仕様書(以下「仕様書」という。)第4条第2項の表3に記載した搬出廃棄物の区分ごとの 1 日当たりの想定運搬量をいう。以下同じ。)の上限値の搬出廃棄物をそれぞれ運搬できること。また、区分(3)の搬出廃棄物については、少なくとも、仕様書第2条第5項に規定する適合確認試験の結果が判明した日の翌日から起算して3日以内に、発生した搬出廃棄物(約 550t)を運搬できること。中間処理および最終処分等に係る許可等区分の番号搬出廃棄物の区分許可の種類廃棄物処理法の条項事業の区分 品目 摘要(*3)(1)選別回収廃棄物(可燃物)産業廃棄物処分業第 14 条第 6 項中間処理(焼却または熱分解処理)または最終処分(管理型埋立)(*4)廃プラスチック類、木くず、紙くず、繊維くず一の処理施設で品目の欄に掲げる品目が同時に処分できること。(2)選別回収廃棄物(不燃物)産業廃棄物処分業第 14 条第 6 項最終処分等(*4)(*5)金属くず、ガラス陶磁器くず、がれき類一の処理施設で品目の欄に掲げる品目が同時に処分できること。(3) 不適合選別土産業廃棄物処分業第 14 条第 6 項中間処理(焼却または熱分解処理)または最終処分(管理型埋立)(*4)廃プラスチック類、木くず、紙くず、繊維くず、金属くず、ガラス陶磁器くず、がれき類一の処理施設で品目の欄に掲げる品目が同時に処分できること。*3 区分(1)および(2)の搬出廃棄物については、少なくとも、想定運搬量の上限値の搬出廃棄物を 1 日で処分できる処理施設を有すること。また、区分(3)の搬出廃棄物については、少なくとも、仕様書第2条第5項に規定する適合確認試験の結果が判明した日の翌日から起算して3日以内に発生した搬出廃棄物(約 550t)を処分できる処理施設を有すること。

なお、最終処分(管理型埋立)については、少なくとも、当該産業廃棄物最終処分場の残余容量(当該許可に係る複数の最終処分場を有する場合は。その合計した残余容量)が仕様書第4条第2項の表3に記載した処分する搬出廃棄物の区分ごとの運搬・処分想定量より多いこと。*4 入札参加者が共同企業体であり、かつ、単独または複数の構成員によってこの表の(1)から(3)までの許可を全て有している場合、共同企業体の構成員に(1)から(3)までの区分の搬出廃棄物の前中間処理のみを担当する構成員を含めることができる。*5 「最終処分等」とは、仕様書第2条第 10 項に規定する最終処分等をいう。(6) 次のアからオまでに掲げる要件に該当する者でないこと。ア 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者イ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者- 3 -ウ 破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者エ 会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づく特別清算開始の申立てがなされている者オ 銀行取引停止処分がなされている者(7) 本件調達に係る入札公告の日(以下「公告日」という。)前5年間に、廃棄物処理法に基づく行政処分(許可の取消し、事業の停止命令または措置命令に限る。)を受けていないこと。(8) この業務委託に係る産業廃棄物の収集・運搬または処分について、廃棄物処理法第 14 条第 13 項に規定する事由が生じていないこと。(9) 契約締結時において、廃棄物処理法第 14 条第 5 項第 2 号イからへまでに掲げる欠格条項に該当していないこと。(10) 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(情報処理センター)が運営するJWNETに加入していることまたはこの業務の契約日までに加入する見込みであること。(11)滋賀県が平成 24 年度に発注した「第 RD-8 号旧産業廃棄物最終処分場支障除去二次対策工設計業務委託」を受注した次の者またはこの者と資本または人事面で関連がある者でないこと。商 号 株式会社建設技術研究所本社所在地 東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号(12)共同企業体に関する事項共同企業体の構成員の数は、16者以下であること。(13)単独で入札に参加する者は、入札に参加する共同企業体の構成員でないこと。

入札に参加する共同企業体の構成員は、入札に参加する他の共同企業体の構成員でないこと。3.入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査の申請書類等(1) この入札に参加を希望する者(共同企業体にあっては、その代表構成員)は、次のアからウまでに示すとおり必要とする書類を提出し、この入札に参加する資格を有するかどうかの審査を受けること。必要とする書類を期限までに提出しなかった者または入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することができない。また、提出した書類に関し、担当者から説明を求められた場合には、これに応じるものとする。ア 必要とする書類(ア) 入札参加者が共同企業体である場合にあっては、別紙様式1の共同企業体入札参加資格確認申請書、別紙様式2の共同企業体協定書(写し可)および別紙様式3の委任状(イ) 別紙様式4の業務を適正かつ安定的に実施できる体制の申告書(以下「申告書」という。)(ウ) 別紙様式5の誓約書(エ) 別紙様式6の入札参加資格確認申請書イ 受領期限 別記2の(4)のとおりウ 提出場所 別記2の(1)のとおり- 4 -(2) 資格確認通知 入札参加資格の有無を確認した者へ、入札参加資格確認結果通知書(別紙様式7)により確認結果の通知を行う。(3) その他 提出された(1)のアの(ア)から(エ)までに掲げる入札参加資格確認のための書類は返却しない。4 入札および開札(1) 入札参加者またはその代理人は、仕様書および別添業務委託基本契約書(案)(以下「基本契約書(案)」という。)を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、別記2の(1)に掲げる担当者に説明を求めることができる。また、当該仕様書等の内容に不明な点がある場合は、別記2の(1)の(照会方法)に記載されている方法で質問することができる。ただし、入札後に仕様書等についての不知または不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 入札参加者(共同企業体にあっては、その代表構成員)またはその代理人は、別紙様式8の入札書を直接または郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。

直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人にあってはその名称)および「平成 31 年度第 RD-1 号 旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物運搬・処分業務委託」入札書在中と明記すること。郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名(法人にあってはその名称)を明記し、外封筒の封皮には「平成 31年度第 RD-1号 旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物運搬・処分業務委託」入札書在中と朱書しなければならない。また、テレックス、電報、ファクシミリまたは電子メールの方法による入札は認めない。

なお、代理人が入札する場合にあっては、代理人は、入札書の提出前または提出と同時に入札権限に関する委任状(別紙様式9)を入札書の提出場所に提出しなければならない。(委任状は入札書と同封しないこと。)(3) 入札書および入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ア 入札金額イ 落札者決定比較金額ウ 委託等名称エ 委託場所オ 入札保証金(免除)カ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その所在地、名称または商号および代表者の氏名)および押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)。ただし、代理人に入札を委任している場合にあっては、入札書への押印を要しない。キ 共同企業体の場合にあっては、入札を行う代表構成員が当該共同企業体の代表構成員である旨ク 代理人が入札する場合は、委任状に記載されたとおりの当該代理人の住所、氏名および押印。なお、共同企業体の代表構成員の代理人が入札する場合にあっては、当該代表構成員が当該共同企業体の代表構成員である旨、当該代表構成員の事務所の所在地、名称およびその代表者の氏名ならびに委任状に記載されたとおりの当該代表構成員の代表者の代理人の住所、氏名を記載する必要があることに留意すること。(5) 入札書の提出場所は、別記2の(1)に記載のとおりとし、入札書の受領期限は、別記2の(5)に記載のとおりとする。- 5 -(6) 入札参加者またはその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。ただし、入札金額の訂正はできない。(7) 入札参加者またはその代理人は、その提出した入札書の書換え、引換えまたは撤回をすることができない。(8)入札参加者またはその代理人は、入札書を提出するときは、本件調達の入札公告等において要求される事項を履行するために必要とする関係書類(3.入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査の申請書類等の申請において添付した資料を除く。)を併せて提出しなければならない。(9)入札執行者は、入札参加者またはその代理人が相連合し、または不穏の挙動をする等の場合で入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、またはこれを取止めることがある。(10)入札参加者またはその代理人の入札金額は、別記3、4および6の(2)により入札金額を見積るものとする。(11)入札参加者またはその代理人は、料金の支払方法その他契約条件を別添基本契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(12)本件調達に係る入札公告等により競争入札参加資格審査申請書(以下「審査申請書」という。)を提出した者が、開札時において入札に参加する者に必要な資格を有すると認められていることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないときまたは資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(13)開札の日時および場所は、別記2の(6)に記載のとおりとする。(14)開札は、入札参加者またはその代理人が出席して行うものとする。この場合において、入札参加者またはその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行うことができる。(15)開札または再度の入札を行う室(以下「執行室」という。)には、入札参加者またはその代理人、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)、前号の職員および7(4)の職員以外の者は入室することができない。(16)入札参加者またはその代理人は、開札時刻後においては、当該執行室に入室することができない。(17)入札参加者またはその代理人は、当該執行室に入室しようとするときは、入札関係職員に別紙様式7の入札参加資格確認結果通知書(以下「確認結果通知書」という。)および身分証明書を提示し、またはその写しを提出しなければならない。(18)入札参加者またはその代理人は、開札中または再度の入札中においては、特に止むを得ない事情があると認められる場合のほか、当該執行室を退室することはできない。(19)開札中または再度の入札中において、次のいずれかに該当する者は当該執行室から退場させる。ア 私語、放言等をした者イ 酒気を帯びて当該執行室へ入室した者ウ 公正な競争の執行を妨げ、または妨げようとした者エ その他入札執行者が特に指示した事項を遵守しない者(20)入札参加者またはその代理人は、本件調達に係る入札について、他の入札参加者またはその代理人となることができない。(21)開札をした場合において、入札参加者またはその代理人の入札のうち、落札者決定比較金額が予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をする。この場合において、入札参加者またはその代理人のすべてが立ち会っている場合にあっては直- 6 -ちに、その他の場合にあっては速やかに別に定める日時において、入札をする。(22)(21)において別に定める日時に再度の入札を行う場合に参加できる者は、当初の入札に参加した入札参加者またはその代理人に限るものとする。(23)無効の入札をしたものは再度の入札に参加することができない。(24)郵送により入札書を提出する場合、入札書に記載する日付は公告日から入札書の受領期限までの間の日付とする。また、再度の入札では前回入札の開札日から受領期限までの日とする。5 入札保証金入札保証金は、滋賀県財務規則第 202条第 3 号の規定に基づき、納付を免除する。6 無効の入札書入札書で、次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 委任状を提出しない代理人のした入札(3) 入札またはその代理人が同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札(4) 談合その他不正の行為があったと認められる入札(5) 入札書記載の金額および氏名ならびに押印およびその他入札要件の記載が確認できない入札(6) 入札書記載の金額を加除訂正した入札(7) 虚偽の申請を行った者のした入札(8) 鉛筆その他訂正が容易な筆記用具により記載された入札書による入札(9) 入札書に記載する日付が公告日から入札書の受領期限までの日付以外の入札書による入札(10)その他入札に関する条件に違反した入札7 落札者の決定および落札金額(1) 落札者の決定は、入札書に記載された落札者決定比較金額の比較により行うこととし、予定価格の制限の範囲内で最低の落札者決定比較金額を記載して有効な入札を行ったものを落札者とする。(2) 落札金額は、落札者の行った入札に係る入札単価に、当該金額の 100分の 8 に相当する金額を加算した金額とする。なお、落札者決定比較金額の記載金額は落札者の決定の判断には用いるが、落札金額は入札単価に応じて決定するので留意すること。(3) 落札者決定比較金額が同価の入札者が 2 人以上ある場合は、くじにより落札者を決定する。なお、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを辞退することはできない。(4) (3)の同価の入札をした者のうち、出席しない者またはくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(5) 落札者を決定したときは、落札者とされなかった者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の住所および氏名(法人の場合は、事務所の所在地、名称および代表者の氏名。なお、落札者が共同企業体の場合は、共同企業体の名称、代表構成員の事務所の所在地、名称および代表者の氏名)、落札金額ならびに当該請求を行った者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った者に書面により通知するものとする。- 7 -(6) 落札者が、指定の期日までに業務委託基本契約書(以下「基本契約書」という。)の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。8 契約保証金契約保証金は、滋賀県財務規則第 230条第 3 号の規定に基づき、納付を免除する。9 基本契約書の作成(1) 入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内に(特別の事情があるときは、指定の期日までに)基本契約書の取りかわしをするものとする。ただし、当該調達に関する苦情申立てに基づく滋賀県特定調達苦情検討委員会からの要請または提案により、契約の締結もしくは執行を停止し、または契約を解除することがある。(2) 基本契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、落札者が基本契約書の案に記名して押印し、さらに滋賀県の契約担当者が当該基本契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において、滋賀県の契約担当者が記名して押印したときは、県は、当該基本契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 基本契約書および契約に係る文書に使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。(5) 本件調達に係る契約は、滋賀県の契約担当者がその契約の相手方とともに基本契約書に記名して押印しなければ、確定しないものとする。10 契約条項別添基本契約書(案)のとおり。なお、委託期間の途中で消費税および地方消費税の税率が改正された場合、新たな税率により契約単価を変更し、変更後の単価は税率が改正された日以降に搬出した廃棄物に適用するものとする。11 資格審査に関する事項資格審査に関する事項の照会先および審査申請書の提出先(機 関 名 ) 滋賀県会計管理局管理課(郵 便 番 号 ) 520-8577(所 在 地 ) 大津市京町四丁目1-1(電 話 番 号 ) 077-528-4314 (直通)12 その他必要事項(1) 事前準備を含めて別記1に掲げる本件調達業務の履行が可能であること。(2) 入札参加者もしくはその代理人または契約の相手方が本件委託業務に関して要した費用(入札参加のための費用含む)については、すべて当該入札参加者もしくはその代理人または当該契約の相手方が負担するものとする。(3) 本件委託業務に関しての照会先は、別記2の(1)のとおり。なお、照会および回答内容は当室ホームページ上で公開する予定である。(4) 入札説明会は実施しない。(5) 本業務に係る入札は、滋賀県物品・役務電子調達システムの電子入札システムを使用しない。- 8 -別 記1 入札に付する事項(1) 委託業務名および数量 平成 31年度第 RD-1号旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物運搬・処分業務委託 一式(2) 委託業務の内容等 仕様書のとおり(3) 委託期間 平成 31 年 4 月 1 日(月)から平成 32 年 3 月 31日(火)まで(4) 入札事項 1トンあたりの単価(5) 委託場所 滋賀県栗東市小野 7 番地 1他2 入札執行の日時および場所(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所および照会先(機関名) 滋賀県琵琶湖環境部最終処分場特別対策室(郵便番号) 520-8577(所在地) 大津市京町四丁目 1 番 1 号(電話番号) 077-528-3671(直通)(FAX番号)077-528-4849(担当者氏名)藤原直樹、井上司(照会方法) 文書により行うこと(FAX可、メール不可)。なお、不明な点の照会内容および照会に対する回答については、個人、法人またはその他の団体が特定できる情報を除いた上で、当室ホームページ(http://www.pref.shiga.lg.jp/d/saisyu/)上で随時公開する。(2) 契約条項を示す期間 平成 31 年 1 月 18 日(金)から平成 31 年 2月 26 日(火)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の午前9時から午後5時まで。(3) 入札説明会 行わない。(4) 入札に先立ち提出すべき書類の受領期限(受領期限) 平成 31 年 2 月 15 日(金) 午後5時 必着(受領期間) 平成 31 年 1 月 18 日(金)から平成 31 年 2 月 15日(金)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の午前9時から午後5時まで入札説明書2(4)に係る競争入札参加資格者名簿への登録は、(6)の開札日時までになされていること。なされていない場合は、落札の決定を取り消すことがある。また、入札説明書3の(1)のアの(イ)の申告書に添付しなければならない別紙様式4の2④に掲げる許可証の写しの提出期限は、上記の記載にかかわらず、(5)に示す入札書の受領期限の日時とする。当該日時までに提出されない場合は、入札への参加を認めない。

(5) 入札書の受領期限①入札書を郵送する場合(受領期限) 平成 31 年 2 月 26 日(火) 午後5時 必着(受領期間) 平成 31 年 1 月 18 日(金)から平成 31 年 2 月 26日(火)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の午前9時から午後5時まで②入札書を直接提出する場合(受領期限) 平成 31 年 2 月 27 日(水) 午前 11時 必着(受領期間) 平成 31 年 1 月 18 日(金)から平成 31 年 2 月 27日(水)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)午前9時から午後5時まで- 9 -(ただし、平成 31 年 2 月 27 日(水)は午前9時から午前 11時まで)(6) 開札の日時および場所(開札日時) 平成 31 年 2 月 27 日(水)午前 11 時 30分(開札場所) 滋賀県大津合同庁舎 3F 入札室(所在地) 大津市松本一丁目2-13 産業廃棄物税の取扱いについて産業廃棄物の処分にあっては、最終処分または中間処理を行う産業廃棄物の量に応じて課税される法定外目的税(各自治体の定める名称にかかわらず、以下「産業廃棄物税」という。)を導入する自治体があることから、本件調達の入札における産業廃棄物税の取扱いについて次のとおり定める。(1) 課税方式による区分産業廃棄物税は、課税対象、課税の算出基礎となる量および納税義務者により、4つの方式に区分するものとする。なお、搬出先の処理施設の所在する自治体の課税の有無および課税方式については、予めそれぞれの自治体に確認し、誤りのないようにすること。ア 事業者申告納付方式(課税対象) :中間処理施設または最終処分場への産業廃棄物の搬入(課税の算出基礎となる量):①最終処分場への搬入…搬入される産業廃棄物の重量②中間処理施設への搬入…搬入される産業廃棄物の重量に条例等で定める係数を乗じて得た重量(納税義務者):最終処分場または中間処理施設に搬入される産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む。以下同じ。)(導入自治体):滋賀県・三重県イ 最終処分業者特別徴収方式(課税対象) :最終処分場への産業廃棄物の搬入(課税の算出基礎となる量):最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量(納税義務者):最終処分場に搬入される産業廃棄物の排出事業者(導入自治体):京都府・愛知県 などウ 最終処分業者課税方式(課税対象) :埋立処分場における産業廃棄物の埋立処分(課税の算出基礎となる量):埋立処分場において埋立処分される産業廃棄物の重量(納税義務者):最終処分業者および自家処分事業者(導入自治体):北九州市エ 焼却処理・最終処分業者特別徴収方式(課税対象) :焼却施設または最終処分場への産業廃棄物の搬入(課税の算出基礎となる量):焼却施設または最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量(納税義務者):焼却施設または最終処分場に産業廃棄物を搬入する排出事業者(導入自治体):福岡県・佐賀県 など(2) 入札価格における産業廃棄物税の取扱いおよび記載方法ア (1)のアに該当する産業廃棄物税であって滋賀県(基本契約書(案)における甲のこと。以下、この主旨の場合において「甲」という。)が納税義務者となるものを産業廃棄物税①とする。- 10 -イ 本件調達の履行に伴い生じる産業廃棄物税のうち産業廃棄物税①を除く産業廃棄物税を産業廃棄物税②とする。ウ 運搬料の入札単価は、契約希望単価の 108 分の 100 に相当する金額を記載すること。

以下「防止法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(2) 暴力団員(防止法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(同法第9条に規定する指定暴力団員を除く。)(3) 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者(防止法第 32条第1項第2号に該当する者を除く。)(4) 役員等(入札に参加する者の代表者もしくは役員またはこれらの者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)に暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者がいる法人(防止法第 32条第1項第3号に該当する者を除く。)(5) 入札に参加する個人から県との取引上の一切の権限を委任された代理人が暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合における当該個人(6) 暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者がその経営に実質的に関与している個人または法人(防止法第 32条第1項第4号に該当する者を除く。)[注3]-廃棄物処理法-(産業廃棄物処理業)第 14 条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第 14 条の3の3まで、第 15 条の4の2、第 15 条の4の3第3項及び第 15条の4の4第3項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。6 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。[注4]-地方自治法-(契約の履行の確保)第 234 条の2 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。- 15 -別紙様式1共同企業体入札参加資格確認申請書平成 31年(2019年) 月 日(宛先)滋賀県知事 三日月 大造 様【共同企業体】(所在地)(名称)【共同企業体構成員】(住所または事務所の所在地)(氏名または名称)(法人にあっては代表者の役職氏名)印(住所または事務所の所在地)(氏名または名称)(法人にあっては代表者の役職氏名)印(住所または事務所の所在地)(氏名または名称)(法人にあっては代表者の役職氏名)印・・・(住所または事務所の所在地)(氏名または名称)(法人にあっては代表者の役職氏名)印平成 31 年 1 月 18 日付けで入札公告のありました平成 31 年度第 RD-1 号旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物運搬・処分業務委託に係る共同企業体入札に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者および破産者で復権を得ない者でないこと、ならびに、添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。1.委託名称 平成 31年度第 RD-1号旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物運搬・処分業務委託2.委託期間 平成 31 年 4 月 1日から平成 32 年 3 月 31日まで3.添付書類 (1) 共同企業体協定書(写し) 1 通(2) 委任状 1 通- 16 -別紙様式2共同企業体協定書(目的)第1条 本共同企業体は、平成 31 年度第 RD-1号旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物運搬・処分業務委託(以下「本業務」という。)を連帯して遂行することを目的とする。(名称)第2条 本共同企業体は、 と称する。(事業所の所在地)第3条 本共同企業体は、事務所を に置く。(構成員の名称)第4条 本共同企業体を構成する者(以下「構成員」という。)は、次のとおりとする。(1) 住所または事務所の所在地:氏名または名称:法人にあっては代表者職氏名:(2) 住所または事務所の所在地:氏名または名称:法人にあっては代表者職氏名:(3) 住所または事務所の所在地:氏名または名称:法人にあっては代表者職氏名:・・・( ) 住所または事務所の所在地:氏名または名称:法人にあっては代表者職氏名:(成立の時期および解散の時期)第5条 本共同企業体は、平成 31 年 月 日に成立し、その存続期間は本業務の契約に係る一切の事務手続きが完了する日までとする。2 前項の期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。(代表構成員)第6条 本共同企業体において構成員を代表する者(以下「代表構成員」という。)は、次の者とする。住所または事務所の所在地:氏名または名称:法人にあっては代表者職氏名:(代表構成員の権限)第7条 代表構成員は、本業務の遂行に関し、本共同企業体を代表して次の権限を有する者とする。- 17 -(1) 発注者および監督官庁等と折衝する権限(2) 代表構成員の名義をもって見積、入札および契約締結ならびに本業務に係る料金の請求および受領をすることに関する権限(3) 当共同企業体に属する財産を管理する権限(4) その他本業務の遂行に関して必要となる一切の事項を執行する権限(再委託の禁止)第8条 業務委託基本契約書(以下「基本契約書」という。)第6条における再委託の禁止に関する規定の遵守について、構成員は連帯して責任を負う。(秘密の保持および個人情報の保護)第9条 本業務に係る基本契約書第 14 条における秘密の保持および個人情報の保護に関する規定の遵守について、構成員は連帯して責任を負う。(業務分担額)第 10 条 各構成員の本業務に係る業務の分担(以下「分担業務」という。)および本業務の分担に応じた分担額(以下「業務分担額」という。)については、全構成員で定めるものとする。(構成員の責任)第 11 条 代表構成員および構成員は、各々の分担業務の進捗を図り、本業務を遂行するとともに連帯して責任を負うものとする。(必要経費の分配)第 12 条 業務の遂行にあたり必要とする経費は、全構成員で定めるものとする。

(構成員相互間の責任の分担)第 13 条 構成員がその分担業務の遂行において、発注者および第三者に対して与えた損害は、本構成員がその損害を賠償する責任を負う。2 分担業務の遂行において、構成員が他の構成員に損害を与えた場合には、全構成員において協議し、損害の賠償の負担について決定する。(権利義務の譲渡の制限)第 14 条 本共同企業体は、発注者の承認がなければ、この協定書に基づく権利義務を第三者に譲渡することはできない。(契約の履行中における構成員の脱退等に対する措置)第 15 条 構成員は、発注者および構成員全員の承認がなければ、本共同企業体が本業務の契約に係る一切の事務手続を完了する日までは脱退することができない。(協定書に定めのない事項)第 16 条 この協定書に定めのない事項は、全構成員において定めるものとし、本業務の契約の履行に関し特に必要がある事項については、発注者と協議のうえ決定するものとする。- 18 -上記のとおり、(代表構成員名) 他 者は、平成 31 年度第 RD-1 号旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物運搬・処分業務委託に関する共同企業体協定を締結したので、その証として本書 通を作成し、構成員が記名押印のうえ、各自1通を保有する。平成 31年(2019年) 月 日[代表構成員] (住所または事務所の所在地)(氏名または名称)(法人にあっては代表者の職および氏名)印[構成員](住所または事務所の所在地)(氏名または名称)(法人にあっては代表者の職および氏名)印(住所または事務所の所在地)(氏名または名称)(法人にあっては代表者の職および氏名)印・・・・(住所または事務所の所在地)(氏名または名称)(法人にあっては代表者の職および氏名)印- 19 -別紙様式3(共同企業体の構成員用)委 任 状平成 31年(2019年) 月 日(宛先)滋賀県知事 三日月 大造 様委任者 (住所または事務所の所在地)(氏名または名称)(法人にあっては代表者の職および氏名)印委任者 (住所または事務所の所在地)(氏名または名称)(法人にあっては代表者の職および氏名)印委任者 (住所または事務所の所在地)(氏名または名称)(法人にあっては代表者の職および氏名)印・・・委任者 (住所または事務所の所在地)(氏名または名称)(法人にあっては代表者の職および氏名)印私は、下記の者を代表構成員と定め、平成 31 年度第 RD-1 号旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物運搬・処分業務委託に関し下記の権限を委任します。代表構成員 (住所または事務所の所在地)(氏名または名称)(法人にあっては代表者の職および氏名)記(1) 発注者および監督官庁等と折衝する権限(2) 代表構成員の名義をもって見積、入札および契約締結ならびに本業務に係る料金の請求および受領をすることに関する権限(3) 当共同企業体に属する財産を管理する権限(4) その他本業務の遂行に関して必要となる一切の事項を執行する権限- 20 -別紙様式4業務を適正かつ安定的に実施できる体制の申告書平成 31年(2019 年) 月 日(宛先)契約担当者滋賀県知事 三日月 大造 様(受託者)住所または事務所の所在地共同企業体にあっては代表構成員の住所または事務所の所在地氏名法人にあっては名称、代表者の職および代表者の氏名共同企業体にあっては共同企業体の名称ならびに代表構成員である旨、代表構成員の名称、代表者の職および代表者の氏名私は、平成 31 年第 RD-1 号旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物運搬・処分業務委託について、下記のとおり適正かつ安定的に業務を実施できる体制を有しておりますので、その旨申告します。記1.業務実施および連絡体制一覧業務を履行する代表者、運搬および処分のそれぞれの担当部署等の連絡先(名称、所在地、電話番号、担当者名)を記載すること。2.運搬及び処分体制① 搬出廃棄物の区分ごとに運搬および処分体制を記載すること。② 運搬体制については、積込み場所から荷卸し場所(中間処理施設または最終処分場)までの運搬ルート、運搬車両の仕様(※)(積載容量、使用予定台数)、概算距離、所要時間を記入すること。※事業者が廃棄物処理法の収集運搬業の許可を申請する際に記載した車両のうち、本業務での使用を予定している車両について、10t天蓋車2台、4t 車3台等と記載すること。③ 処分体制については、処理施設の事業所名、処理施設の設置場所、処分方法、1 日あたりの処理能力(※)(最終処分場にあっては残余容量)を記入すること。※許可証のとおり記載すること。なお、最終処分場の場合は、入札書の提出時までに把握している最新の残余容量(平成 30 年 1 月 1日以降のものに限る。)を記載すること。④ 許可証の写しを添付すること(提出時に許可証が発行されていない場合は、入札説明書別記2の(5)に掲げる入札書の受領期限の日時までに入札説明書別記2の(1)の機関まで許可証の写しを提出すること。)⑤ 甲が産業廃棄物税の納税義務者となる場合は、処理施設の事業所ごとに入札説明書別添の3の(2)のカで定める比率(%)を算定すること。また、課税自治体の産業廃棄物税の概要がわかる資料を添付すること。本申告書の問い合わせ先(部署名、担当者名、電話番号、FAX番号、電子メールアドレスを記載)印- 21 -記載例記載例は、搬出廃棄物の区分のうち(1)選別回収廃棄物(可燃物)について示したものであり、提出する書類には、(2)選別回収廃棄物(不燃物)および(3)不適合選別土についても記載すること。

1.運搬体制および処分体制(1) 選別回収廃棄物(可燃物)体制の別 運搬・中間処理 運搬 中間処理 運搬 最終処分事業者名 A B C A C運搬積込場所栗東市小野栗東市小野A1荷卸し場所 A1又は C1 A1又は C1 C1概算距離(A1)△△km(C1)○○km(A1) △△km(C1) ○○km▲▲km所要時間(A1)1 時間 15分(C1)1 時間 30分(A1)1 時間 15分(C1)1 時間 30分0時間 15分運搬車種およびその台数10t車×2台×2往復10t無蓋車×1台5t無蓋車×1台10t車2台×2往復1日あたりの搬出予定量30t/日 15t/日 30t/日処分処理施設の事業所名A社 E 事業所 C社 C1 処分場 C社 C1 処分場処理施設の設置場所A1 C1 C1処分方法 破砕 焼却 管理型埋立1日あたりの処理能力(最終処分にあっては埋立容量および残余容量)破砕施設の処理能力120t/日(8h)焼却施設の処理能力60t/日(8h)150t/日以上埋立容量120,000m3H30.2.28現在の残余容量90,000m3滋賀県の排出に係る想定数量(t)に対する課税標準(t)の比率(%)該当しない 3.1% 40.0%2.課税標準の算定番号 処理施設の事業所名 処理施設の設置場所 処分数量 処分の方法 処理係数 課税標準 産業廃棄物税の種類 比率1 A 社 E 事業所 A県 A1市 600t 破砕 産業廃棄物税② -2 C 社 C1 処分場 S県 C1市 600t 焼却 0.1 60t 産業廃棄物税① 3.2%3 C 社 C1 処分場 S県 C1市 700t 管理型埋立 1.0 700t 産業廃棄物税① 36.8%合 計 1900t 760t 40.0%- 22 -別紙様式5誓 約 書平成 31年(2019 年) 月 日(宛先)滋賀県知事 三日月 大造 様商号または名称 印代表構成員の 印商号または名称構成員の 印商号または名称・・・構成員の 印商号または名称滋賀県発注の下記の委託業務に関し、以下の事項を誓約します。なお、後日誓約した内容に違反する事実が判明した場合には、いかなる措置を受けても異存のないことを誓約します。委託番号 平成 31 年度 第RD-1 号委託名称 旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物運搬・処分業務委託・入札説明書2(1)から2(3)まで、2(6)から2(11)までおよび2(13)に定める要件を全て満たしています。・滋賀県から役職員名簿の提出を求められた場合には速やかに提出するとともに、本誓約書および役職員名簿を滋賀県警察本部に提供することに同意します。・この契約の履行に係る再委託契約その他の契約を締結する場合において、滋賀県からその相手方の誓約書および役職員名簿の提出を求められた場合には、速やかにその相手方から誓約書および役職員名簿を徴し、滋賀県に提出します。また、提出された誓約書および役職員名簿を滋賀県警察本部に提供することに同意します。・この誓約書以外に本件委託業務に係る入札公告で提出を求めた書類がある場合、その書類の記載内容について、事実と相違ありません。(単独企業の場合)(共同企業体の場合)- 23 -別紙様式6入札参加資格確認申請書平成31年(2019年) 月 日(宛先)滋賀県知事 三 日 月 大 造 様住所または事務所の所在地共同企業体にあっては代表構成員の住所または事務所の所在地氏名法人にあっては名称、代表者の職および代表者の氏名共同企業体にあっては共同企業体の名称ならびに代表構成員である旨、代表構成員の名称、代表者の職および代表者の氏名 印下記の特定調達契約に係る競争入札について、私は、平成18年7月24日付け滋出第502号に基づく年度ごとの告示に規定する資格を有すると認められ、下記のとおり競争入札参加資格者名簿に登録されていますので確認をお願いします。なお、添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。記1 入札対象の業務名 平成 31 年度第 RD-1号旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物運搬・処分業務委託2 登録番号(1) 単独企業の場合単独企業名: 登録番号:(2) 共同企業体の場合構成員名: 登録番号:構成員名: 登録番号:構成員名: 登録番号:・ ・・ ・・ ・構成員名: 登録番号:(競争入札参加資格者名簿への登録手続中の場合は、登録番号欄に申請日および「登録申請中」の文言を記載すること。)(3)登録営業種目大分類:役務中分類:廃棄物処理小分類:産業廃棄物収集運搬、産業廃棄物処分- 24 -別紙様式7入札参加資格確認結果通知書滋最特対第○号平成 31年(2019年)○月○日入札参加資格申請者 様滋賀県知事 三日月大造 印下記の調達契約に係る競争入札について、あなたの当該入札に参加する資格を下記のとおり確認しましたので通知します。記公告日 平成 31年(2019年)○月○日委託名平成 31年度第 RD-1号旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物運搬・処分業務委託入札参加資格の有無有 ・ 無入札参加資格がないと認めた理由- 25 -別紙様式8入 札 書搬出廃棄物の区分 万 千 百 十 一 億千万百万十万万 千 百 十 一運搬料 1900処分料産業廃棄物税②を含む産業廃棄物税①運搬料 100処分料産業廃棄物税②を含む産業廃棄物税①運搬料 2820処分料産業廃棄物税②を含む産業廃棄物税①億千万百万十万万 千 百 十 一平成31年(2019年) 月 日入札者 住所または事務所の所在地 氏名 印(代理人) (住 所)(氏 名) 印契約担当者 滋賀県知事 三日月 大造 あて業務等区分滋賀県の排出に係る想定数量(t)1900100入札単価(円/t)不適合選別土 2820選別回収廃棄物(不燃物)選別回収廃棄物(可燃物)入札金額業務等区分毎の総額(円) 仕様書、業務委託基本契約書(案)、滋賀県財務規則および滋賀県特定調達契約の手続等に関する規則ならびに指示事項を承知して入札いたします。

落札者決定比較金額(円)落札者決定比較金額記入欄委託等名称:平成31年度第RD-1号 旧産業廃棄物最終処分場二次対策 廃棄物運搬・処分業務委託委託場所 :滋賀県栗東市小野7番地1他入札保証金:免除法人にあっては名称、代表者の職および代表者の氏名共同企業体にあっては共同企業体の名称ならびに代表構成員である旨、代表構成員の名称、代表者の職および代表者の氏名共同企業体にあっては代表構成員の住所または事務所の所在地- 26 -別紙様式9委 任 状平成 31年(2019 年) 月 日(宛先)契約担当者滋賀県知事 三日月 大造 様住所または事務所の所在地氏名印下記の者を代理人と定め、下記の入札および見積に関する一切の権限を委任します。記1.件 名 平成 31年度第 RD-1号旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物運搬・処分業務委託2.受 任 者住 所氏 名 印

○平成31年度第RD-1号 旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物運搬・処分業務委託の一般競争入札に係る提出書類チェックリスト◆入札参加者資格を確認するための必要書類提出期限 2の①から③までを除く書類 平成31年2月15日(金)午後5時2の①から③までの書類 平成31年2月27日(水)午前11時運搬業者 処分業者1「入札参加資格確認申請書」(入札説明書別紙様式6)※1 共同企業体の場合は当該共同企業体の代表構成員が提出すること。※1□ ※1□2「業務を適正かつ安定的に実施できる体制の申告書」(入札説明書別紙様式4)ただし、次の①から④までの書類を添付すること。※1 共同企業体の場合は当該共同企業体の代表構成員が提出すること。※1□ ※1□①滋賀県における産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し □②荷卸しを行う都道府県政令市における産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し□③処分を行う都道府県政令市における産業廃棄物処分業(中間処理業または最終処分業)の許可証の写し□④搬入先において産業廃棄物税が課税される場合は課税額等その概要がわかる資料※1□3「誓約書」(入札説明書別紙様式5)※1 共同企業体の場合は当該共同企業体の代表構成員が提出すること。※1□ ※1□4 共同企業体による入札参加者を確認するための書類として(1)(2)(3)を提出※2 当該共同企業体の代表構成員が提出すること。(1) 「共同企業体入札参加資格確認申請書」(入札説明書別紙様式1) ※2□ ※2□(2) 「共同企業体協定書」(入札説明書別紙様式2) ※2□ ※2□(3) 「委任状(共同企業体の構成員用)」(入札説明書別紙様式3) ※2□ ※2□◆入札書提出期限 郵送する場合 平成31年2月26日(火)午後5時 必着直接提出する場合 平成31年2月27日(水)午前11時 必着※3※4 共同企業体の場合は当該共同企業体の代表構成員が提出すること。1「入札書」(入札説明書別紙様式8)※3 必要事項を記載した封筒に入れること。郵送の場合は、さらに必要事項を記載した外封筒に入れ、二重封筒とすること。※3□ ※3□2「委任状」(入札説明書別紙様式9)※4 代理人が入札する場合に提出すること。ただし、入札書に同封しないこと。郵送の場合は外封筒に入れること。※4□ ※4□

1平成31年度第RD-1号 旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物運搬・処分業務委託仕 様 書滋賀県 琵琶湖環境部最終処分場特別対策室2I目 次第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第1条(適用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第2条(用語の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1表1 用語間の関係について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2第2章 業務の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2第3条(業務概要)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2第4条(搬出廃棄物の性状等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第1項(1.搬出廃棄物の性状)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3表2 適合確認試験の判定基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第2項(2.搬出廃棄物の想定量等およびその取扱いについて)・・・・・・・・ 3表3 搬出廃棄物の想定量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第5条(再委託の禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第6条(業務主任者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第7条(業務統括者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第8条(場内の交通安全管理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第9条(業務実施計画書の提出)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第10条(運搬・処分業務の監理等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第11条(搬出廃棄物搬出先の地元との調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第12条(搬出廃棄物搬出先自治体との協議・届出)・・・・・・・・・・・・・・ 7第13条(甲が行う地元との調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第14条(遵守すべき関係法令)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第3章 業務実施計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第15条(運搬業務に係る事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第16条(運搬計画)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第17条(使用機材)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第18条(処分業務に係る事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第19条(処分計画)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11表4 処分の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第20条(不測の事態への対応)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第21条(その他の対策等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第4章 報告・検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第22条(報告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第23条(指示、承認、協議、その他報告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第5章 産業廃棄物税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第24条(産業廃棄物税に係る報告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13II第6章 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第25条(暴力団員等による不当介入の排除について)・・・・・・・・・・・・・ 14第26条(疑義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14図1 旧アール・ディエンジニアリング最終処分場 位置図・・・・・・・・・・ 15図2 旧アール・ディエンジニアリング最終処分場 周辺図・・・・・・・・・・ 16図3 二次対策工事 範囲図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17図4 平成31年度の予定掘削現場 区域図・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18図5 選別処理施設付近の場内図および場内の経路・・・・・・・・・・・・・・ 19図6 二次対策工事工程表(平成31年度)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19図7 選別処理施設工程図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20図8 事前調査平面図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21表5 事前調査結果一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22別記様式第1号 業務主任者通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23別記様式第2号 業務統括者通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24別記様式第3号 現場作業日報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25別記様式第4号 定期報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27別記様式第5号 不当介入通報・報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28〃 不法介入に対する通報・連絡制度の概要・・・・・・・・・・・ 29- 1 -第1章 総則業 務 名 平成31年度 第RD-1号旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物運搬・処分業務委託委 託 場 所 滋賀県栗東市小野7番地1他委 託 期 間 平成31年4月1日~平成32年3月31日第1条(適用)1.本仕様書は、滋賀県が発注する「平成31年度 第RD-1号旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物運搬・処分業務委託」(以下「本業務」という。)に適用するものとする。2.本業務は、廃棄物の運搬、廃棄物の処分ならびに本業務の円滑な遂行のために必要な連絡および調整からなる。3.本業務は、滋賀県知事(以下「甲」という。)の監督のもとに、受託者(以下「乙」という。)が業務委託基本契約書に定めるもののほか本仕様書の定めるところにより実施するものとする。4.契約書および本仕様書に定めのない用語の意義ならびに記載のない事項については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)その他の関係法令に定めるところによる。第2条(用語の定義)1.廃棄物土 滋賀県栗東市に所在する旧アール・ディエンジニアリング最終処分場(以下「旧処分場」という。)内に埋め立てられている廃棄物および土砂等の混合物をいう。2.掘削廃棄物土 過去、旧処分場内で実施された調査および工事により掘削された廃棄物土および「平成25年度 第RD-3号 旧産業廃棄物最終処分場二次対策工事」(以下「二次対策工事」という。)において掘削される廃棄物土をいう。

3.選別対象廃棄物土 掘削廃棄物土のうち、次項において定める選別処理を行う廃棄物土4.選別処理 旧処分場内に設置した選別処理施設により、選別対象廃棄物土を水分調整したうえで、前処理(重機等による粗選別)および選別・分級等を行い、第6項で定める選別回収廃棄物(可燃物)および選別回収廃棄物(不燃物)ならびに選別再生資源および選別土の別に回収、保管することをいう(章末図7 選別処理工程 参照)。5.適合確認試験 選別土を掘削現場等に埋戻する前に、選別土300m3毎に行う試験のこと。判定基準は、第4条第2項に記載のとおり。選別処理施設の5稼働日当たり、概ね3回程度実施される。6.搬出廃棄物 掘削廃棄物土のうち、旧処分場外に搬出して処分するものとして甲が指定する次のものをいう。- 2 -(1) 選別回収廃棄物(可燃物)(2) 選別回収廃棄物(不燃物)(3) 不適合選別土なお、二次対策工事において廃棄物として運搬・処分するものには、(1)から(3)までの搬出廃棄物の他に、「選別対象外廃棄物土」および「産業廃棄物(ドラム缶等およびその内容物が浸潤した廃棄物土)」等があるが、いずれの搬出廃棄物も本業務において処理しない。7.廃棄物保管場所 旧処分場内において、搬出廃棄物を保管する場所として甲の指定する場所をいう。8.掘削現場 旧処分場内のうち、二次対策工事において平成31年度末までに廃棄物土を掘削している区域をいう。(章末 図3および図4 参照)9.施工監理者 甲が平成31年度に発注する「平成31年度第RD-3号旧産業廃棄物最終処分場二次対策工事施工監理業務委託」の受託者の職員のうちから甲が指定する者をいう。10.最終処分等 搬出廃棄物またはその中間処理後の産業廃棄物を最終処分(管理型埋立)または安全性が確実に担保される方法で再生利用することをいう。表1 用語間の関係について 処分の方法掘削廃棄物土選別対象廃棄物土選別処理選別回収廃棄物(可燃物) 「搬出廃棄物」として運搬・処分 選別回収廃棄物(不燃物)選別再生資源 二次対策工事において再利用選別土適合確認試験基準適合選別土不適合選別土「搬出廃棄物」として運搬・処分選別対象外廃棄物土(本業務対象外)産業廃棄物(ドラム缶等およびその内容物が浸潤した廃棄物土)(本業務対象外)その他想定されていない産業廃棄物 要協議本業務の運搬・処分の対象となる搬出廃棄物第2章 業務の概要第3条(業務概要)1.目的本業務は、平成25年3月26日付けでなされた特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成15年法律第98号)に基づく環境大臣の同意に係る滋賀県栗東市旧産業廃棄物安定型最終処分場に係る特定支障除去等事業の円滑な推進に資するため、掘削現場において運搬車両に積み込まれた搬出廃棄物を適正に運搬し、中間処理(焼却等)または最終処分等すること(以下「運搬・処分」という。)を目的とする。2.搬出廃棄物の積込場所旧処分場内の甲の指定する場所および廃棄物保管場所- 3 -3.事業期間平成31年4月1日から平成32年3月31日までとする。なお、日曜日、祝日、お盆期間および年末年始は、原則として運搬業務を行わないこととする。第4条(搬出廃棄物の性状等)1.搬出廃棄物の性状想定される搬出廃棄物の性状は、固形状および土砂状のものであり、次に掲げる3種類の区分の廃棄物である。また、運搬・処分にあたっては搬出廃棄物の区分ごとの量の変動等があることを十分に踏まえ対応すること。なお、搬出廃棄物の区分ごとの産業廃棄物の種類等は次のとおり想定している。(1) 選別回収廃棄物(可燃物) 選別処理の工程において発生するもののうち、比較的軽量かつ可燃性の廃棄物であり、廃プラスチック類(ビニール類含む)、木くず、紙くずおよび繊維くずが主体の廃棄物である。比較的大きなもの(1m程度のもの)や塊も含まれる。(2) 選別回収廃棄物(不燃物) 選別処理の工程において発生するもののうち、選別土以外の、比較的重くかつ不燃性の廃棄物であり、ガラス・陶磁器くずおよび金属くずが主体であり、若干量のがれき類を含むものである。比較的大きなもの(1m程度のもの)も含まれる。(3) 不適合選別土 第2条第5項で定める適合確認試験(選別土300m3ごとに実施)において、選別土中の有害物質等の濃度が表2の判定基準を超過しているものをいう。表2 適合確認試験の判定基準物質名 判定基準 備考カドミウム 0.01mg/L 土壌環境基準※1と同じ鉛 0.01mg/L 土壌環境基準※1と同じ砒素 0.01mg/L 土壌環境基準※1と同じふっ素 0.8mg/L 土壌環境基準※1と同じほう素 1.0mg/L 土壌環境基準※1と同じ総水銀 0.0005mg/L 土壌環境基準※1と同じダイオキシン類 1ng-TEQ/g 土壌環境基準※2と同じTOC 30mg/L※1 平成3年環境庁告示第46 号 ※2 平成11年環境庁告示第68 号2.搬出廃棄物の想定量等およびその取扱いについて搬出廃棄物の量は、概ね表3に示す量を想定しており、連続的に行われる二次対策工事または選別処理に支障が生じないよう、二次対策工事の進捗の状況にあわせて運搬・処分をすること。また、原則として掘削現場に設置されている計量設備で乙等が計量すること。なお、業務委託基本契約書第12条で定める委託料の支払いの根拠となる処理量は乙等が所有または管理する、計量法による定期検査(または検定)を受けた特定計量器(トラックスケール等)または計量証明事業所が保有する特定計量器で計量された搬出廃棄物の重量とする。運搬・処分は、乙があらかじめ作成した業務実施計画書に基づき行うことを基本とするが、表3に掲げる搬出廃棄物の区分ごとの「運搬・処分想定量」および「1日当たりの想定運搬量」はこれまでの稼働実績等を基にした想定量であり、二次対策工事の掘削作業ならびに選別処理施設の稼働率により、実際の搬出廃棄物の発生量および1日当たりの発生量は変動することに十分留意し、対応できるようにすること。特に、区分 (3)の搬出廃棄物は適合確認試験の結果により発生するため、実際の運搬・処分量- 4 -は表3の「運搬・処分想定量」より相当少なくなる(0tを含む)可能性もあることにも留意すること。また、運搬業務は原則として日曜日、祝日、年末年始およびお盆期間には行えないことに留意すること(ただし、区分(1)および(2)の搬出廃棄物については、原則、土曜日の運搬業務も行わないものとする)。なお、これらの日以外にも、甲または二次対策工事請負者の都合で運搬業務を行えないことがある。

表3 搬出廃棄物の想定量搬出廃棄物の区分※3運搬・処分想定量想定単位重量1日当たりの想定運搬量※4※5廃棄物保管場所(1)※4選別回収廃棄物(可燃物)約1,900t(約4,750m3)0.4t/m3 約24~94t/日(約59~240m3/日)選別回収廃棄物(可燃物)仮置ヤード300m3他(2)※4選別回収廃棄物(不燃物)約100t(約100m3)1.0t/m3 約5~36t/日(約5~36m3/日)選別回収廃棄物(不燃物)仮置場所80m3他(3)※5不適合選別土約2,820t(約1,710m3)1.65t/m3 約250~500t/日(約150~300m3/日)選別土仮置ヤード①~⑤、⑦~⑨の8つ、各300m3※3 区分(1)および(2)の搬出廃棄物については選別処理施設から連続的に発生することに留意すること。また、加えて、区分(3)の搬出廃棄物が同時に発生することがあることにも留意すること。※4 区分(1)および(2)の搬出廃棄物については、「1日当たりの想定運搬量」欄に掲げる数量範囲の搬出廃棄物が発生すると想定している。乙は、少なくとも1日当たり、この数量範囲の上限値の搬出廃棄物を運搬・処分できるものであること。なお、廃棄物土中の廃棄物の比率または選別処理施設の稼働率により、この数量範囲を超えて増減する可能性もある。※5 区分(3)の搬出廃棄物の運搬・処分について区分(3)の搬出廃棄物(以下、本項において「不適合選別土」という。)については、下記の過程により発生する(図7選別処理工程図も参照のこと)。ⅰ) 選別土仮置ヤード①~⑤および⑦~⑨(各300m3[約500t])は、概ね5稼働日に3回の頻度で満杯になる。満杯になった日に施工監理者等により適合確認試験が開始される。ⅱ) 適合確認試験は選別土仮置ヤードが満杯になった日の翌日から数えて概ね6稼働日目に結果が判明する。ⅲ)選別土は、適合確認試験において、8項目全てで判定基準以下の場合「適合」、1項目でも判定基準を超過した場合は「不適」となる。ⅳ) 試験結果が「不適」の場合、乙はその選別土約500t(約300m3)を不適合選別土として、運搬・処分しなければならない。即ち、不適合選別土は一いっ時ときに約500tも発生することになる。よって、適合確認試験の結果が判明した後、配車等の調整日(翌日1日)を含み、3日以内に約500t(約300m3)の不適合選別土を運搬・処分できるものであること。これは、概ね250t/日(150m3/日)の運搬・処分能力に相当する。なお、選別土の適合確認試験の結果は速やかに第6条で定める業務主任者等へ連絡する。① 契約時点ですでに選別処理施設が稼働し、表3の搬出廃棄物が連続的に発生している状況で- 5 -あるため、平成31年4月1日から搬出を開始することができる計画とすること。②運搬量または処分量の変動に伴う作業の調整は、第6条で規定する業務主任者が行わなければならない。③各廃棄物保管場所が満杯にならないよう搬出をすること。④表3で定める以外の産業廃棄物で速やかに運搬・処分が必要なものが発生した場合は、その運搬・処分について、その都度協議して定めるものとする。第5条(再委託の禁止)乙は、委託業務のうち搬出廃棄物の運搬・処分を他の者に再委託してはならない。ただし、天災その他の特別の事情により甲がやむを得ないと認めた場合にあってはこの限りでない。第6条(業務主任者)1.乙は、本業務に係る掘削現場における作業を円滑に実行するため、旧処分場内において必要な調整を行う者として、乙(乙が共同企業体の場合は、その構成員)の従業員のうちから業務主任者を選出し、別記様式第1号によりその氏名・経歴その他甲が必要と認める事項を甲に届出すること。2.乙は、甲に届出した業務主任者から、搬出廃棄物の積込・搬出作業が行われている間、搬出廃棄物の積込場所に1人以上常駐させなければならない。3.業務主任者は、搬出廃棄物が廃棄物保管場所にある期間中または連続的に搬出廃棄物が掘削される期間中は原則として変更することができない※6。ただし、疾病、死亡、退職その他の特段の理由があるとして甲が承認した場合は、この限りでない。※6 なお、予め業務主任者を複数名選出し届出している場合で、届出された複数の業務主任者を交替させることはこの項で定める業務主任者の変更に該当しない。4.業務主任者は、本業務の遂行状況を常に把握して、次に掲げる事項その他本業務の実施のために必要な調整等を行い、本業務を円滑に遂行させなければならない。(1) 業務全般・甲への報告・甲、施工監理者、二次対策工事請負者、運搬を行う者および中間処理または最終処分等を行う者との間の調整等・掘削現場および廃棄物保管場所等の状況の把握・委託場所の地元への業務内容・現場状況の説明への協力・昼礼、全体工程会議等の関係者間調整のための協議または打合せへの出席(2) 運搬業務・搬出廃棄物の運搬に適した運搬車両等の手配・委託場所における運搬車両の誘導・選別処理施設内における積込状況の確認・運搬車両の総重量の計量・運搬車両の運行に関する調整・不測の事態の発生における、運搬車両の配車等(3) 処分業務・処分状況の把握等- 6 -・処理困難物の判定等、甲が搬出廃棄物に対して行う判定へのアドバイス第7条(業務統括者)1.乙(乙が共同企業体の場合にあっては、その代表構成員)は、本業務を担当する各担当者(乙が共同企業体の場合は各構成員)を管理・統轄する業務統括者を選出し、別記様式第2号によりその氏名・経歴その他甲が必要と認める事項を甲に届出すること。2.業務統括者は、原則として変更することができない※7。ただし、疾病、死亡、退職その他の特段の理由があるとして甲が承認した場合は、この限りでない。※7 なお、予め業務統括者を複数名選出し届出している場合で、届出された複数の業務統括者を交替させることはこの項で定める業務統括者の変更に該当しない。3.業務統括者の役割業務統括者は、次に掲げる事項その他本業務の実施のために必要な事務の円滑な遂行に責任を負うとともに、本業務の実施に全面的に協力しなければならない。・業務全体の管理・統轄・運搬または処分を行う者間の調整・処分業務の作業量の調整・甲への協議・報告・業務主任者の補佐(異なる構成員の担当者間の調整、運搬状況および処分状況の把握)・全担当者(乙が共同企業体の場合は全構成員)間の調整・把握等・運搬・処分状況の管理等第8条(場内の交通安全管理)二次対策工事請負者において配置される交通誘導員は、旧処分場から滋賀県道55号上砥山上鈎線へ出る出入口に1名配置される。業務主任者および運搬車両運転者は、委託場所内において他の工事用車両の通行に十分注意し、運搬車両の誘導、運転をすること。

旧処分場内の運行上、これ以上の交通誘導員が必要な場合は、甲乙協議の上、決定する。第9条(業務実施計画書の提出)1.乙は、業務開始前に、業務実施計画書を甲に提出すること。2.乙は、業務実施計画書に基づき確実な運搬・処分業務を履行しなければならない。3.乙が提出する業務実施計画書は、次の事項を記載すること。(1) 業務概要(運搬業務および処分業務)(2) 業務組織表(業務主任者、業務統括者等およびそれらの者の役割、業務体制)(3) 委託場所における作業内容(搬出廃棄物の性状等(重量含む)の確認、搬出の方法、運搬車両の確認等)(4) 運搬計画(運搬ルート、使用する運搬車両の数、種類、積載量(車両の総重量および風袋重量含む)および車番、搬出処分先の所在地、運搬車両の管理方法等)(5) 処分計画(搬出廃棄物の区分ごとの最終処分等までの処分方法、処理施設等)(6) 不測の事態への対応および体制(危機管理体制・手順を含む)- 7 -(7) その他の対策(労働安全衛生対策、臭気・漏水対策、交通安全対策)(8) 周辺環境対策(9) その他、甲が業務の実行上必要として、指示する事項4.乙は、業務実施計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、直ちに変更に関する事項について、甲に変更後の業務実施計画書を提出すること。第10条(運搬・処分業務の監理等)1.乙は、運搬・処分業務全般において、甲の指示等に従うこと。また、二次対策工事請負者と十分な調整を図ること。2.運搬・処分業務の監理等のため、乙は、業務主任者を常駐する場所にFAXもしくは印刷機と接続されたパソコンを設置すること。3.本業務では、電子マニフェストによる情報管理を行うものとする。従って、乙は電子マニフェストの適正な運用に従うものとする。適正な運用を行うために、乙(乙が共同企業体の場合は全ての構成員)は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(情報処理センター)が運営するJWNETに加入すること。第11条(搬出廃棄物搬出先の地元との調整)1. 乙は、搬出廃棄物の搬出先の地元との円滑な関係を築き、業務遂行に支障を生ずることのないようにすること。2.乙は、処理施設への搬出廃棄物の搬入にあたり搬出廃棄物の搬出先の地元との調整が必要であるときは、乙の責任において、搬出廃棄物の搬入に先立ちそれを行うこと。3.乙は、本業務に関して搬出廃棄物の搬出先の地元協議等を行った場合は、その内容・結果等を直ちに甲に報告するとともに、乙のみで調整を行うことが適当でない場合は、速やかに甲と協議を行うこと。第12条(搬出廃棄物搬出先自治体との協議・届出)乙は、甲が行う搬出廃棄物の搬出先の自治体との協議・届出等に全面的に協力すること。また、乙は、搬出廃棄物の搬出先の自治体との間で必要な協議・届出等を、確実に行うとともに、その内容・結果等について直ちに甲に報告すること。第13条(甲が行う地元との調整)乙は、甲が行う委託場所の地元協議、地元説明、現場説明等に関して、業務内容等の説明、資料作成等について全面的に協力すること。第14条(遵守すべき関係法令)乙は、搬出廃棄物の運搬・処分業務の実施に当たっては、下記の関係諸法令等を遵守しなければならない。1.廃棄物処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)2.道路交通法(昭和35年法律第105号)- 8 -3.道路運送車両法(昭和26年法律第185号)4.道路法車両制限令(昭和36年政令第265号)5.労働基準法(昭和22年法律第49号)6.労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)7.土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)8.騒音規制法(昭和43年法律第98号)9.振動規制法(昭和51年法律第64号)10.悪臭防止法(昭和46年法律第91号)11.大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)等、大型車両の流入規制に関する条例12.その他本業務の実施に関する法令等第3章 業務実施計画第15条(運搬業務に係る事項)運搬業務は、次に掲げるところのほか、法令に基づき、適正に行うこととし、業務実施計画はこれを踏まえて適切に定めること。また、業務実施計画書に記載した運搬計画等に基づき、運搬業務を実施しなければならない。1.運搬車両置場から委託場所までの移動(1) 乙の運搬車両置場から、搬出廃棄物の積込場所までの運搬車両の運行は本業務に含まれる。(2) 業務主任者は、搬出廃棄物の性状に応じ、委託場所からの運搬に適した車両を手配すること。2.搬出廃棄物の積込みについて(1) 第4条第2項表3に規定する区分(1)または区分(2)の搬出廃棄物については、選別処理施設内の「選別回収廃棄物仮置ヤード(可燃物)」、「選別回収廃棄物仮置場所(不燃物)」または粗選別・破砕ヤードから運搬に適した車両により搬出すること。なお、この場合の搬出廃棄物の積込みは二次対策工事請負者が行う。(2) 第4条第2項表3に規定する区分(3)の搬出廃棄物については、選別処理施設内の「選別土仮置ヤード①~⑤および⑦~⑨」のいずれかの場所から運搬に適した車両により搬出すること。

不具合を発見した場合は、部品の取替え、新たな運搬車両等との交換等を適切に行うこと。第18条(処分業務に係る事項)処分業務は、第4条第1項に記載された搬出廃棄物の区分ごとの性状に応じて、次に掲げるところのほか、法令に基づき、適正に行うこととし、業務実施計画書はこれを踏まえて適切に定めるこ- 11 -と。また、業務実施計画書に記載した処分計画等に基づき、処分業務を実施しなければならない。1.業務主任者および共同企業体にあっては業務統括者は、業務実施計画に基づき、搬出廃棄物の区分ごとの搬出量に応じて、円滑かつ適正に処分することが可能な処理施設を手配すること。2.業務主任者および共同企業体にあっては業務統括者は、甲、施工監理者、二次対策工事請負者、運搬業務を担当する者(乙が共同企業体にあっては運搬業務を担当する構成員)および処分業務を担当する者(乙が共同企業体にあっては処分業務を担当する構成員)と密接に連携し、各処理施設の処分状況(搬入量、処理量、在庫量)を把握し、スムーズな処分を行うこと。3.乙は、所有・管理する中間処理施設および最終処分等の施設の日常点検の実施を管理し、安全な施設の稼動に常に配慮すること。4.乙は、甲が各処理施設の確認をする際は、全面的に協力すること。第19条(処分計画)1.乙は、搬出廃棄物の処分計画について表4に掲げる方法のほか、法令に基づき適切に作成すること。表4 処分の方法番号処分する搬出廃棄物の種類処分の方法※9(1) 選別回収廃棄物(可燃物)中間処理(焼却または熱分解処理を伴う工程を含むこと)または最終処分(管理型埋立)(2) 選別回収廃棄物(不燃物) 最終処分等(3) 不適合選別土中間処理(焼却または熱分解処理を伴う工程を含むこと)または最終処分(管理型埋立)※9 「処分の方法」に規定する処分をするまでの間に乙(乙が共同企業体の場合は構成員)が必要に応じて前中間処理を行うことは可能である(但し、乙(乙が共同企業体の場合は前中間処理を行う構成員)の許可の範囲内であること)。2.災害等により処分業務の実施が困難と甲が判断する場合には、甲からの指示により処分を中止させることがある。第20条(不測の事態への対応)乙は、不測の事態への対応策を次のとおり整備すること。なお、不測の事態とは、地震・台風等の自然災害での交通遮断や交通事故等により計画された運搬ができない場合、施設の被災等により計画された処分ができない場合および想定するもの以外の廃棄物土が確認された場合をいう。1.不測の事態への対応に関して、危機管理手順を作成すること。- 12 -2.事故の発生等の不測の事態・定期的な連絡に備え、甲、施工監理者、二次対策工事請負者、乙(業務主任者)が相互に連絡可能な体制を構築すること。3.不測の事態が発生した際には、現地における応急対応、消防その他の関係機関への連絡その他の適切な対応を可能とする体制を整備すること。4.乙は、不測の事態に備え、飛散した搬出廃棄物の回収等が迅速に行えるよう代替車両、運搬ルート周辺での応援協力体制等を確保しておくこと。5.掘削工事において、第4条第2項表3に規定する以外の搬出廃棄物が確認されたとき、その他契約書および本仕様書に定めのない事項については、甲乙協議のうえその対応を決定するものとする。6.不測の事態または乙の事情により乙による適切な運搬または処分が行えなくなった場合は、甲の承認を得て本業務を滞りなく継続できる方途を講ずること。7.その他契約書および本仕様書に定めのない事項については、甲乙協議のうえ、その対応を決定するものとする。第21条(その他の対策等)1.労働安全衛生対策(1) 乙は業務主任者、搬出廃棄物を運搬業務に従事する者および処分業務に従事する者に対し、適切な取扱いについて十分教育すること。(2) 業務主任者は、掘削現場内または選別処理施設内へ立入する時は、適切な保護具(防じん・防毒マスク、タイベックススーツ等)を着用し、施工監理者等の指示に従い立入りすること。

なお、その場合の保護具の費用は乙が負うものとする。(3) 乙は運搬車両運転者に対して安全に関する法令等を遵守させること。(4) 運搬車両運転者は、車両等の点検を行った地点で休憩をとるなど、疲労による居眠り運転などの事故防止に努めること。(5) 乙は、運搬車両運転者等に対し労働時間の適正な管理運用を図るとともに、安全な運搬を確保するための指導を行うこと。(6) 運搬車両の運転者等は、搬出廃棄物の積込みおよび荷卸し作業等の際に、必要に応じ適切な保護具を着用すること。また処理施設において搬出廃棄物を取り扱う者は、その荷卸し作業等の際に、必要に応じ適切な保護具を着用すること。特に運搬車両の運転者等が掘削現場または選別処理施設内で車外へ出る場合は必ず適切な保護具を着用すること。(7) 搬出廃棄物には鋭利な金属くずやガラス陶磁器くずが含まれるため、乙は、搬出廃棄物の処分に従事するものに対し、メカニカルハザード防止の観点から適切な取扱いについて教育すること。2.交通安全対策(1) 乙は、関係法令を遵守し、安全運転を徹底すること。(2) 走行中は、一般車両を優先とし、歩行者には十分な注意を払うこと。(3) 委託場所から処理施設までの運搬ルートにおいては交通事故、騒音、振動、排気ガスに十分注意した運転を心掛け、地域住民に対する安全対策に十分配慮すること。- 13 -(4) 乙は、運搬車両運転者に対し、安全運転など安全な運搬作業を確保するための乗務員教育を実施すること。3.その他業務主任者等、委託場所において常駐する者の設備、備品、電気および水道については乙の負担で用意すること。第4章 報告・検査第22条(報告)1.日報乙は、業務を行った日ごとに、その日に運搬を行った搬出廃棄物の区分ごとの運搬車両の種類と台数、翌日に運搬を予定している搬出廃棄物の区分ごとの運搬車両の種類と台数を別記様式第3号にとりまとめ、その日の業務の終了後速やかに甲に文書およびFAXまたは電子メールで報告しなければならない(以下、これを「日報」という。)。なお、日報の様式等に関しては、契約後に適宜変更することがある。2.定期報告乙は、毎月初日から末日までの間に中間処理または最終処分等が完了した搬出廃棄物の区分ごとの量、処分の内容等および第24条に定める産業廃棄物税に係る報告事項を別記様式第4号にとりまとめ、翌月の10日までに甲に報告しなければならない(以下、これを「定期報告」という。)。また、定期報告は、次の書類を添付するものとする。なお、定期報告の様式等に関しては、契約後に適宜変更することがある。【定期報告の添付書類】(1) 計量伝票等(または、第4条第2項に規定する、乙等が所有または管理している計量法による定期検査(または検定)を受けた特定計量器(トラックスケール等)または計量証明事業所が保有する特定計量器で計量された、搬出廃棄物の重量を確認できる書類)(2) その他甲が指定するもの3.その他報告乙は、上記1、2の報告のほか、甲に報告する必要があると乙が判断するときおよび甲から報告を求められたときには、業務の遂行状況等について速やかに甲に報告すること。第23条(指示、承認、協議、その他報告)甲および乙が行う指示、承認、協議および報告は、原則として文書で行うものとする。第5章 産業廃棄物税第24条(産業廃棄物税に係る報告)本業務において行う産業廃棄物の処分に対し、最終処分または中間処理を行う産業廃棄物の量に応じて地方公共団体が課税する法定外目的税(各自治体の定める名称にかかわらず、以下「産業廃棄物税」という。)が課税される場合は、乙は、次に定めるところにより甲に必要な報告を行うこと。- 14 -1.甲が産業廃棄物税の納税義務者となり、滋賀県または三重県へ甲が直接納税することとなる場合 甲が納税する税額の根拠となる搬出廃棄物量等の実績を、第22条第2項に定める定期報告により甲に報告すること。2.甲が産業廃棄物税の納税義務者となり、乙が特別納税義務者となる場合 乙は、税額の根拠となる搬出廃棄物量等の実績を、第22条第2項に定める定期報告により甲に報告すること。また、納税後は、納税した旨の証明書を遅滞なく甲に提出すること。3.前2項の報告は、課税自治体が複数ある場合は、課税自治体ごとに作成すること。第6章 その他第25条(暴力団員等による不当介入の排除について)1.乙は、本業務の履行に当たり、業務委託基本契約書第15条第5項の各号のいずれかに該当する者による不当介入を受けた場合は、業務委託基本契約書第16条の規定により、ただちに警察に通報し、捜査上必要な協力を行うとともに、別記様式第5号により、速やかに甲に報告しなければならない。2.乙は、業務委託基本契約書第15条第5項の各号のいずれかに該当する者による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、甲と協議するものとする。第26条(疑義)業務委託基本契約書、本仕様書に明記されていない事項、および疑義のあるものについては、必ず甲と協議しその指示を受けなければならない。- 15 -位 置 図図1 旧アール・ディエンジニアリング最終処分場位置図

- 16 -vcv図2 旧アール・ディエンジニアリング最終処分場 周辺図委託場所(旧処分場)県道との出入口滋賀県工業技術総合センター滋賀県立国際情報高等学校滋賀県工業技術総合センター主要地方道上砥山上鈎線経堂池←至 栗東インターチェンジ三ツ池小野東交差点北の山交差点国道1号バイパス小野ランプ交差点- 17 -図3 二次対策工事 範囲図A工区C工区D工区E工区図4 平成31年度の予定掘削現場区域図の範囲- 18 -図4 平成31年度の予定掘削現場 区域 (予定掘削現場(D・E工区)から選別対象廃棄物土が発生する。また、有害物区画(E~G区画)の掘削に伴い、有害物区画の周辺から選別対象廃棄物土が発生する)予定掘削現場(D工区)予定掘削現場(E工区)

- 19 -図5 選別処理施設付近の場内図および場内の経路工種・種別 単位 数量平成31年度4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3仮置物撤去工 m3 23,000廃棄物土掘削工 m3 158,900有害物掘削除去工 m3 37,100矢板工 式 1廃棄物土選別工 m3 207,000選別土仮置・盛土工 式 1側面・底面遮水壁工 式 1洪水調整設備工 式 1キャッピング工 式 1搬出廃棄物発生時期(想定) 4,820t図6 二次対策工事工程表(平成31年度) 工種の「数量」は二次対策工事全期間(~H33.3)の数量です。選別土仮置ヤード①~⑤および⑦~⑨(300m3×8ヶ所=2,400m3)選別回収廃棄物(可燃物)仮置ヤード (300m3)トラックスケールおよび計量場所選別回収廃棄物(不燃物)仮置場所 (80m3)洗車設備現場事務所第4条第2項表3の号番(1)選別回収廃棄物(可燃物)(2)選別回収廃棄物(不燃物)(3)不適合選別土選別処理施設運搬車両の経路選別土仮置場所選別再生資源仮置場所粗選別ヤード乾燥ヤード- 20 -図7 選別処理施設工程図図7 選別処理施設工程図選別土選別再生資源岩石、アス、コン類選別回収廃棄物(可燃物)木片・紙類・布類・廃プラ・ビニール類選別回収廃棄物(不燃物)金属類選別対象外廃棄物土選別回収廃棄物(不燃物)金属類選別回収廃棄物(不燃物)ガラス・陶磁器類選別回収廃棄物(可燃物)木片・紙類・布類・廃プラ・ビニール類選別再生資源岩石、アス、コン類基準適合選別土不適合選別土適合確認試験選別回収廃棄物(可燃物)木片・紙類・布類・廃プラ・ビニール類選別回収廃棄物(不燃物)金属類選別回収廃棄物(不燃物)ガラス・陶磁器類選別再生資源岩石、アス、コン類:搬出廃棄物:搬出廃棄物(本業務委託対象外):搬出廃棄物以外ドラム缶等およびその内容物が浸潤した廃棄物土- 21 -ふっ素深度 9~12mふっ素深度 11.9~14.9mふっ素深度 9~12m掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済図8 事前調査平面図掘削・処分済深度 3~4.03m(垂直)深度 3~4.54m(垂直)砒素深度 3~4.54m砒素深度 0~3.4m掘削・処分済砒素深度 3~4.03m掘削・処分済掘削・処分済注 本業務において、本図の土壌環境基準を超過した区画の廃棄物土は運搬・処分の対象としない。掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済 掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済対象外対象外掘削・処分済表5 事前調査結果一覧 (※1)調査地点深度(m)環境基準との比較(倍)テトラクロロエチレン 1.9 ~ 3.9 190~390倍 0.1 0.01トリクロロエチレン 0.14 ~ 0.58 4.7~19倍 0.3 0.03シス-1,2-ジクロロエチレン 0.19 ~ 1.8 4.8~45倍 0.4 0.04ベンゼン 0.012 ~ 0.092 1.2~9.2倍 0.1 0.01-n4 県H28-ア-4-n4 3~4.03-n5 県H22-ア-4 3~4.03-n8県H28-ア-4-n8(県H28-ア-5-n3)3~4.54-n5県H22-ア-5(県H28-ア-5-n5)3~4.54 0.012 ~ 0.014-n6 県H28-ア-5-n6 0~3.4-n1 県H22-カ-5-n1 11.5~14.5-n5 県H22-カ-5 12~15-n6 県H22-カ-5-n6 8.5~9.5-n7 県H22-カ-5-n7 11.8~14.8-n8 県H22-カ-5-n8 15.1~18.1-n9 県H22-カ-5-n9 8.4~11.4-n5 県H22-カ-6 12~22 0.012 ~ 0.071-n6 県H22-カ-6-n6 9.4~12.4-n8 県H22-カ-6-n8 9~12-n1 県H22-キ-4-n1 6.1~9.1-n2 県H22-キ-4-n2 3.1~6.1-n3 県H22-キ-4-n3 9.1~15.1 0.012 ~ 0.018-n4 県H22-キ-4-n4 9~12-n5 県H22-キ-4 6~12 0.013 ~ 0.020-n7 県H22-キ-4-n7 11.8~14.8-n8 県H22-キ-4-n8 11.7~14.7-n9 県H22-キ-4-n9 8.5~11.5-n1 県H22-ク-6-n1 9~18 0.011 ~ 0.014-n4 県H22-ク-6-n4 9~12-n5 県H22-ク-6 9~11-n3 県H22-ク-9-n3 3.6~8 0.013 ~ 0.016-n5 県H22-ク-9 3~8.1 0.013 ~ 0.025-n6 県H22-ク-9-n6 5.2~6.5-n8 県H22-ク-9-n8 4.1~6.2BC箇所 (0~6)C箇所 (0~6)県H22-カ-4 (9~12)F箇所 (0~8)県H22-ク-7 0~6ケ-3 -n5 県H22-ケ-3 9~12-n1 県H24-ケ-3-n19~12(4~7)-n2 県H24-ケ-3-n211.9~14.9(6.9~9.9)県H22-ケ-4 0~3追加試料③ 表層ほう素 ア-5 -n5 H22-ア-5 4.03~4.54 1.1倍 - 1総水銀 基準値以下 0.005 0.0005鉛 基準値以下 0.3 0.01クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)ク-5 -n5 県H22-ク-5 1~3 0.009 ~ 0.074 4.5~37倍 - 0.0021,4-ジオキサン-n1 県H22-ク-5-n1 4.8~6.5-n4 県H22-ク-5-n4 2.1BC箇所 (0~6)ク-3 -n5 県H22-ク-3 3~6環境基準値:土壌の汚染に係る環境基準値について 付表(平成3年環境庁告示第46号, 改正平成28年環境庁告示第30号)環境基準値:ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚染(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準 別表(平成11年12月環境庁告示第68号, 改正平成21年環境省告示第11号)なお、ダイオキシン類の( )内の数値は、詳細調査が必要とされる指標値(平成11年環境庁告示第68号)太斜字:特別管理産業廃棄物基準超過※1 本業務において、上表の土壌環境基準を超過した区画の廃棄物土は運搬・処分の対象としない。

1,000(250)(pg-TEQ/g)1,300(pg-TEQ/g)1.14~2.4倍 0.5 0.050.123,000(pg-TEQ/g)含有量試験ダイオキシン類オ-81,200(pg-TEQ/g)1.2~1.3倍-- -その他ク-50.0571.11.0ク-7 1.10.81ケ-30.831.1ケ-41.00.810.82.2カ-4 1.1カ-8オ-81.51.01~2.8倍 -0.0110.012ク-90.0120.0140.0290.0220.0130.0210.0130.0150.0141.1~7.1倍 0.3 0.010.0140.0180.0110.0120.0180.0120.0140.0210.0150.0160.015溶 出 試 験VOCs ク-5-n5 県H22-ク-5 1~3重 金 属 等砒素ア-4(※1)ア-5カ-5カ-6キ-4ク-6ふっ素-土壌環境基準(mg/L)廃棄物土基準超過値(mg/L)試験方法項 目 区画廃棄物土分析【既存調査・H22一次調査・H23~H24二次調査】特別管理産業廃棄物基準(mg/L)一次対策工事で掘削・処分済(ク-5-n5)二次対策工事で掘削・処分済(ク-5-n1)(ク-5-n4)(オ-8)(ク-3-n5)一次対策工事で掘削・処分済(ク-5-n5)二次対策工事で掘削・処分済(オ-8)(ケ-3-n5)(ケ-3-n1)(ケ-3-n2)本業務委託以外で掘削・処分 本業務委託以外で掘削・処分二次対策工事で掘削・処分済(カ-5-n6)(カ-5-n9)(カ-6-n5)(カ-6-n6)(カ-6-n8)二次対策工事で掘削・処分済(ア-4-n4)(アー4-n5)(ア-4-n8)(ア-5-n5)本業務委託以外で掘削・処分非掘削対象- 22 -- 23 -別記様式第1号平成31年(2019年) 月 日(契約担当者)滋賀県知事 三日月 大造 あて(受託者)住所氏名委 託 番 号 平成31年度 第RD-1号委託業務の名称 旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物運搬・処分業務委託業 務 主 任 者 通 知 書平成 31 年 月 日付けをもって委託契約を締結した上記業務の業務主任者を下記のとおり選任しましたので通知します。氏 名所 属 会 社取得資格・免許等上記資格・免許等の取得年及び登録番号・資格・免許等については、確認できる免許等の写しを添付すること。・雇用関係を証明するもの(健康保険証等)を添付すること。・実務経歴書を添付すること。印- 24 -様式第2号平成31年(2019年) 月 日(契約担当者)滋賀県知事 三日月 大造 あて(受託者)住所氏名委 託 番 号 平成31年度 第RD-1号委託業務の名称 旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物運搬・処分業務委託業 務 統 括 者 通 知 書平成 31 年 月 日付けをもって委託契約を締結した上記業務の業務統括者を下記のとおり選任しましたので通知します。氏 名所 属 会 社取得資格・免許等上記資格・免許等の取得年及び登録番号・資格・免許等を記載する場合は、確認できる免許等の写しを添付すること。・雇用関係を証明するもの(健康保険証等)を添付すること。・実務経歴書を添付すること。印表面様式第3号【当日実施内容】作業日: 業務主任者の氏名:: kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t): kg( kg) t( t)特記事項選別回収廃棄物(不燃物)不適合選別土運搬車輌の車輌番号以上、平成31年度第RD-1号旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物運搬・処分業務委託仕様書第22条第1項に基づき報告します。 受託者名称_______________選別回収廃棄物(可燃物)計測重量現場計量(( )内、車両総重量)自社計量(( )内、積載重量)現場作業日報搬出時刻運搬先 搬出廃棄物の区分天候等:別記- 25 -【次回配車予定】搬出予定日: 業務主任者の氏名:運搬車輌の事業者の名称運搬先 往復 往復 往復 往復 往復 往復 往復 往復 往復 往復 往復 往復 往復 往復 往復 往復 往復 往復 往復 往復 往復 往復 往復 往復 往復 特記事項平成31年度第RD-1号旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物運搬・処分業務委託選別回収廃棄物(可燃物)選別回収廃棄物(不燃物)不適合選別土裏面搬出廃棄物の区分運搬車輌の車輌番号予定便数- 26 -様式第4号平成31年 月 日委託業務の名称:平成31年度第RD-1号旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物運搬・処分業務委託定期報告に係る年月:平成31年(2019年) 月分うち、中間処理または最終処分等が終了した産業廃棄物の量運搬量 処分量前中間処理を行った場合はその処理方法も記載すること1選別回収廃棄物(可燃物) t t 円2選別回収廃棄物(不燃物) t t 円3 不適合選別土 t t 円印 定 期 報 告 書前記委託業務に係る業務委託基本契約書第11条第2項および仕様書第22条第2項の規定に基づき、平成31年 月に運搬、中間処理または最終処分等を行った産業廃棄物(搬出廃棄物)の量および当該処分の内容ならびにこれらに応じて地方公共団体が課税する法定外目的税(産業廃棄物税)の金額を下表のとおりとりまとめましたので報告します。

番号中間処理または最終処分等を行う事業場へ運搬した産業廃棄物の量中間処理または最終処分等を行った事業場の名称産業廃棄物税の金額搬出廃棄物の区分中間処理または最終処分等の方法別記法人にあっては名称および代表者の職・氏名共同企業体にあっては共同企業体の名称ならびに代表構成員である旨、代表構成員の名称および代表者の職・氏名- 27 -(別記様式第5号 表面)平成 年(年) 月 日様 (受注者名)警察への通報 有 ・ 無通報先警察署名 ( 滋賀県 警察署 課 )通報日時注)2 上記表中の ※欄は、警察署で記入するものとする。

3 不当介入に係る行為者の名刺、提示物等の参考資料がある場合は、写しを添付すること。

4 この文書を受け取った発注所属の長は、写しを会計管理局管理課に提出すること。

代表者 課 滋賀県 警察署所在地名 称TEL()- FAX()- 平成 年 月 日 時 分頃1 この様式に必要事項を記入の上、第一報を所轄警察署刑事課または刑事第二課へ電話で行うこと。次に、様 式最下段の「警察への通報状況」欄に必要事項を記入し、発注所属宛てに報告(メール、FAX可)するとともに、 所轄警察署にも提出すること。

受注者TEL()- TEL()- FAX()- 平成 年 月 日 時分頃住 所通報者(対応者) [場所]TEL()- 氏 名 : 役 職 : 所 属 :役 職氏 名FAX()- 所 属(制度の概要および通報・問合せ先は裏面に記載しています)発注所属名不当介入の内容被害の状況- 28 -琵琶湖環境部循環社会推進課最終処分場特別対策室 滋賀県琵琶湖環境部最終処分場特別対策室長 様 不当介入通報・報告書 滋賀県 (○○警察署長)※ 取扱警察発生日時 ・ 場所不当介入に係る行為者平成31年度第RD-1号旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物運搬・処分業務委託契約案件名警察への通報状況(別記様式第5号 裏面)【目的】【対象とする契約】大津警察署刑事第二課 077-522-1234 彦根警察署刑事第二課 0749-27-0110 草津警察署刑事第二課 077-563-0110 米原警察署刑事課 0749-52-0110 守山警察署刑事課 077-583-0110 長浜警察署刑事課 0749-62-0110 甲賀警察署刑事課 0748-62-4155 木之本警察署刑事課 0749-82-3021 近江八幡警察署刑事課 0748-32-0110 高島警察署刑事課 0740-22-0110 東近江警察署刑事第二課 0748-24-0110 大津北警察署刑事課 077-573-1234 物品の買入れ契約、物品の借入れ契約、物品の製造に係る請負契約、修繕の請負契約 役務の提供に係る契約、業務の委託に係る契約(注)建設工事に係る契約については別に定める通報連絡制度によるため、本制度の対象外となります。

通報・問合せ先(代表電話番号)県の発注所属と警察は、相互に情報提供を行うなど連絡調整を行います。

【通報・連絡の体制および方法】①「通報・捜査協力」「報告」不当介入に対する通報・連絡制度の概要(物品の買入れ・賃借・請負・委託等)県の発注所属は、①で受領した「不当介入通報・報告書」の写しを会計管理局管理課に提出します。

警察は受注者を指導・保護するとともに、不当介入者の取締りを行います。

③「指導・保護」「取締」②「連絡」- 29 - 県が行う下記の「対象とする契約」において、受注者が暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団員等」という。)から不当介入を受けた場合、県と警察が協力し、早期に対応することによって県の契約の相手方を保護し、適切な契約の履行を確保するとともに暴力団排除の推進を図ろうとするものです。

受注者は、暴力団員等から不当介入を受けた時は所轄する警察署に電話で通報し、捜査に協力するとともに、速やかにその内容を記載した「不当介入通報・報告書」(別紙様式)を所轄する警察署および県の発注所属に提出します。

④「報告」会計管理局県(発注所属)警 察(所轄の警察署)受 注 者 暴力団員等 不当介入④報告①報告①通報・捜査協力③指導・保護②連絡③取締不当な要求妨害行為 など