入札情報は以下の通りです。

件名平成31年度第RD-4号旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物(ドラム缶等)運搬・処分業務委託契約について
種別役務
公示日または更新日2019 年 1 月 25 日
組織滋賀県
取得日2019 年 1 月 25 日 19:06:02

公告内容

一般競争入札の公告(平成31年度第RD-4号)/滋賀県 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 ホーム くらし・文化 健康・医療・福祉 子ども・教育 しごと・産業 環境・自然 まちづくり・防災 県政情報 ホーム > 県政情報 > 入札・公有財産・広告 > 入札関連情報 > 一般競争入札の公告(平成31年度第RD-4号) ここから本文です。 更新日:2019年1月25日 一般競争入札の公告(平成31年度第RD-4号) 平成31年度第RD-4号旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物(ドラム缶等)運搬・処分業務委託契約について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。) 第167条の6の規定により公告する。 平成31年1月25日 滋賀県知事 三日月大造 1 入札に付する事項 (1) 委託業務名および数量: 平成31年度第RD-4号旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物(ドラム缶等)運搬・処分業務委託一式 (2) 委託業務の内容等: 仕様書のとおり。 (3) 委託期間: 平成31年(2019年)4月1日(月曜日)から平成32年(2020年)3月31日(火曜日)まで (4) 委託場所: 栗東市小野7番地1他 2 入札に参加する者に必要な資格 この入札に参加できる者は、単独企業もしくはこの業務を共同連帯して受注するため2者または3者を構成員として結成された共同企業体(以下「共同企業体」という。)であって、次の(1)から(10)までおよび(12)に掲げる要件を全て満たしている者(共同企業体にあっては、(5)および(11)の要件を満たし、かつ、その構成員の全てが(1)から(4)まで、(6)から(10)までおよび(12)に掲げる要件を満たしている共同企業体)とする。 (1) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。 (3) 滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。 (4) この業務の開札の時点で、滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められ、競争入札参加資格者名簿に希望営業種目として、次の2つの小分類全て(共同企業体の各構成員にあっては、担当する業務に対応する小分類全て)が登録されている者であること。 番号 大分類 中分類 小分類 1 役務 廃棄物処理 産業廃棄物収集運搬 2 役務 廃棄物処理 産業廃棄物処分 なお、新たに入札参加者の資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。ただし、この公告に係る入札手続に間に合わないことがある。 滋賀県会計管理局管理課 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 TEL 077-528-4314 (5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第14条第1項および第6項の規定に基づき、産業廃棄物について次の2表に掲げる全ての許可をこれらの表に定めるところにより有する者(共同企業体にあっては、各構成員が自ら行う搬出廃棄物の処理に係る許可を次の2表に定めるところにより有しており、かつ、複数の構成員によりこれらの表に掲げる全ての許可をこれらの表の定めるところにより有することとなるもの)であって、業務を適正に実施できる体制を有していること。 運搬に係る許可等 運搬する搬出廃棄物の種類 許可の種類 廃棄物処理法の条項 品目 摘要 ドラム缶等およびその内容物が浸潤した廃棄物土 産業廃棄物収集運搬業 第14条第1項 汚泥、廃油、廃酸、廃プラスチック類、木くず、紙くず、繊維くず、金属くず、ガラス陶磁器くず、がれき類 同じ者が、一の運搬車両で品目の欄に掲げる品目を同時に運搬できること。 注1 この表に掲げる許可は、滋賀県知事ならびに中間処理を行う施設の所在地を管轄する都道府県知事もしくは廃棄物処理法第24条の2第1項に規定する政令で定める市長の許可を有すること。 中間処理に係る許可等 処分する搬出廃棄物の種類 許可の種類 廃棄物処理法の条項 事業の区分 品目 摘要 ドラム缶等およびその内容物が浸潤した廃棄物土 産業廃棄物処分業 第14条第6項 中間処理(焼却または熱分解処理) 汚泥、廃油、廃酸、廃プラスチック類、木くず、紙くず、繊維くず、金属くず、ガラス陶磁器くず、がれき類 一の処理施設で品目の欄に掲げる品目が同時に処分できること。 (6) 次のアからオまでに掲げる要件に該当する者でないこと。 ア 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者 イ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者 ウ 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者 エ 会社法(平成17年法律第86号)に基づく特別清算開始の申立てがなされている者 オ 銀行取引停止処分がなされている者 (7) この公告の日(以下「公告日」という。)前5年間に、廃棄物処理法に基づく行政処分(許可の取消し、事業の停止命令または措置命令に限る。)を受けていないこと。 (8) この業務委託に係る産業廃棄物の収集・運搬または処分について、廃棄物処理法第14条第13項に規定する事由が生じていないこと。 (9) 契約締結時において、廃棄物処理法第14条第5項第2号イからへに掲げる欠格条項に該当していないこと。 (10) 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(情報処理センター)が運営するJWNETに加入していることまたはこの業務の契約日までに加入する見込みであること。 (11) 共同企業体に関する事項 共同企業体の構成員の数は、3者以下であること。 (12) 単独で入札に参加する者は、入札に参加する共同企業体の構成員でないこと。入札に参加する共同企業体の構成員は、入札に参加する他の共同企業体の構成員でないこと。 3 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査の申請書類等 (1) この入札に参加を希望する者(共同企業体にあっては、その代表構成員)は、次のアからウまでに示す通り必要とする書類を提出し、この入札に参加する資格を有するかどうかの審査を受けること。必要とする書類を期限までに提出しなかった者または入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することができない。 また、提出した書類に関し、担当者から説明を求められた場合には、これに応じるものとする。

ア 必要とする書類 (ア) 入札参加者が共同企業体である場合にあっては、入札説明書の別紙様式1の共同企業体入札参加資格確認申請書、入札説明書の別紙様式2の協定書および入札説明書の別紙様式3の委任状(別紙様式2の協定書は写しでも可とする) (イ) 入札説明書の別紙様式4の業務体制申告書 (ウ) 入札説明書の別紙様式5の誓約書 (エ) 入札説明書の別紙様式6の入札参加資格確認申請書 イ 提出期限 平成31年2月18日(月曜日)午後5時必着 ウ 提出場所 滋賀県琵琶湖環境部最終処分場特別対策室 〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 TEL 077-528-3671 (2) ただし、2の(4)に係る競争入札参加資格者名簿への登録は、4の(6)の開札日時までになされていること。なされていない場合は、落札の決定を取り消すことがある。また、入札説明書の別紙様式4の業務体制申告書に添付すべき同様式の2の4)に掲げる許可証の写しの期限は(1)のイにかかわらず、4の(5)に示す入札書の受領期限の日時とする。なお、当該日時までに提出がない場合は、入札への参加を認めない。 (3) その他 ア 提出された(1)のアの(ア)から(エ)までに掲げる入札参加資格確認のための書類は返却しない。 イ 入札参加者は、開札日の午前11時までの間において滋賀県から提出書類に関し説明を求められた場合は、自らの負担において完全な説明をすること。 4 入札執行の日時、場所等 (1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所および問合せ先 滋賀県琵琶湖環境部最終処分場特別対策室 〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 TEL 077-528-3671 (2) 契約条項を示す期間 平成31年1月25日(金曜日)から平成31年2月27日(水曜日)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の午前9時から午後5時まで (3) 入札説明書等の交付方法 入札説明書等は、(1)に示す場所において交付するほか、このホームページからダウンロードすることができる(14 入札説明書等のダウンロード)。郵送による交付は行わない。 (4) 入札説明会 行わない。 (5) 入札書の受領期限 入札参加者(共同企業体にあっては、その代表構成員)またはその代理人は、入札説明書の別紙様式7の入札書を次のアおよびイに示す期限までに(1)に示す場所に到達するよう直接または郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。 直接提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人にあっては、その名称)および「平成31年度第RD-4号 旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物(ドラム缶等)運搬・処分業務委託」を明記し、「入札書在中」と朱書すること。 郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮に氏名(法人にあっては、その名称)を明記し、外封筒の封皮には「平成31年度第RD-4号旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物(ドラム缶等)運搬・処分業務委託」を明記し、「入札書在中」と朱書しなければならい。 また、テレックス、電報、電子メールまたはファクシミリの方法による入札は認めない。 ア 入札書を直接提出する場合 平成31年1月25日(金曜日)から平成31年2月28日(木曜日)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の午前9時から午後5時まで。ただし、平成31年2月28日(木曜日)にあっては午前9時から午前11時まで イ 入札書を郵送する場合平成31年2月27日(水曜日)午後5時必着 (6) 開札の日時および場所 平成31年2月28日(木曜日)午前11時30分 滋賀県大津合同庁舎3階入札室 大津市松本一丁目2番1号 5 入札方法等 (1) 入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、施行令および滋賀県財務規則の規定によるものとする。 (2) 落札金額は、落札者の行った入札金額(業務区分ごとの入札単価(円/t))に、当該金額の100分の8に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とする。入札書への記載方法の詳細は入札説明書の別記3(落札者決定比較金額記入欄の記載方法)から5(その他)までによること。なお、落札者の決定の判断には入札書の落札者決定比較金額の記載金額を用いるが、落札額は入札金額に応じて決定するので留意すること。 (3) 共同企業体で本業務を行おうとする入札参加者は、入札参加者のうち当該共同企業体の代表構成員を代表する者が入札書を提出するものとする。 6 保証金 入札保証金および契約保証金については、免除する。 7 契約書の作成の要否 要 8 郵便等による入札の可否 可 郵便等により入札書を提出する場合、入札書に記載する入札日は、公告日から入札書の受領期限までの間の日付とする。また、再度の入札を行う場合は、前回入札の開札日から入札書の受領期限までの日付とする。 9 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。 (1) 滋賀県財務規則第199条の規定に該当する入札 (2) 虚偽の申請を行った者のした入札 (3) 入札説明書6で掲げる入札書で行った入札 10 落札者の決定方法 滋賀県が認めた入札参加者であって、滋賀県財務規則の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の落札者決定比較金額を記載して有効な入札を行ったものを落札者とする。 11 支払条件 前金払いおよび部分払いはしない。 12 契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 13 その他必要事項 (1) 代理人が入札する場合にあっては、代理人は、入札書の提出前または提出と同時に、入札執行者に、入札権限に関する別紙様式8の委任状を4の(1)の場所に提出しなければならない。この場合、入札書には、委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所および氏名を記入し、同じ印を押印すること。 (2) 予定価格の制限の範囲内の落札者決定比較金額を入札書に記載した入札者がいない時は、直ちに再度の入札を行うことがある。なお、無効の入札をした者または失格となった者は、再度の入札に参加できない。 (3) 落札者は、落札決定の日以後7日以内に業務委託基本契約書を契約担当者に提出しなければならない。 (4) その他詳細は、入札説明書等による。 14 入札説明書等のダウンロード PDF: 入札説明書(入札書、委任状含む)(PDF:336KB) Word: 入札説明書別紙様式1~8(ワード:85KB) 、Excel: 入札説明書別紙様式7(エクセル:16KB) PDF: 仕様書(分割 3分の1)(PDF:1,259KB) 、 PDF: 仕様書(分割 3分の2)(PDF:1,424KB) 、 PDF: 仕様書(分割3分の3)(PDF:1,938KB) (注意) 仕様書ファイルのサイズが大きいため、分割したファイルしかありません。

仕様書は分割ファイル全てを使用してください PDF: 業務委託基本契約書(案)(PDF:136KB) PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 お問い合わせ 滋賀県琵琶湖環境部最終処分場特別対策室 電話番号:077-528-3671 ファックス番号:077-528-4849 メールアドレス:df0001@pref.shiga.lg.jp ページの先頭へ戻る 防災ポータル 土木防災情報システム(外部リンク) 救急医療情報ネット(外部リンク) 滋賀県感染症情報センター 食の安全情報 しらしがメール 相談窓口のご案内 申請書等ダウンロード しがネット受付サービス 滋賀県庁:〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 県庁各課等のお問い合わせ先一覧 Copyright © Shiga Prefecture. All rights reserved.

a平成31年度第RD-4号 旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物(ドラム缶等)運搬・処分業務委託仕 様 書滋賀県 琵琶湖環境部最終処分場特別対策室b(表紙裏面)I目 次第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第1条(適用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第2条(用語の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1表1 用語間の関係について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2第2章 業務の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2第3条(業務概要)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2第4条(ドラム缶等の性状等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2第1項(1.ドラム缶等の性状等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2第2項(2.ドラム缶等の想定量等およびその取扱いについて)・・・・・・・・ 3表2 ドラム缶等の想定量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第3項(3.ドラム缶等の計量について)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第5条(再委託の禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第6条(業務統括者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第7条(場内の交通安全管理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第8条(業務に係る情報の報告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第9条(運搬・処分業務の監理等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第10条(ドラム缶等の性状等の確認)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第11条(ドラム缶等搬出先の地元との調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第12条(ドラム缶等搬出先自治体との協議・届出)・・・・・・・・・・・・・・ 5第13条(甲が行う地元との調整)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第14条(遵守すべき関係法令)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第3章 運搬業務および処分業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第15条(運搬業務に係る事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第16条(使用機材)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第17条(処分業務に係る事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8表3 ドラム缶等の処分の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第18条(不測の事態への対応)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第19条(その他の対策等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第4章 報告・検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第20条(報告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第21条(指示、承認、協議、その他報告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第5章 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第22条(不当介入があった場合の通報・報告義務)・・・・・・・・・・・・・・ 10第23条(疑義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10図1 旧アール・ディエンジニアリング最終処分場 位置図・・・・・・・・・・ 11図2 旧アール・ディエンジニアリング最終処分場 周辺図・・・・・・・・・・ 12II図3 二次対策工事 範囲図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13図4 平成31年度の予定掘削現場 区域図・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14図5 (参考写真)ドラム缶等の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15図6 二次対策工事工程表(平成31年度)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15図7 選別処理施設工程図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16図8 事前調査平面図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17表4 事前調査結果一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18別紙様式第1号 業務統括者選任届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19別紙様式第2号 定期報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20別紙様式第3号 不当介入通報・報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21- 1 -第1章 総則業 務 名 平成31年度 第RD-4号旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物(ドラム缶等)運搬・処分業務委託委 託 場 所 滋賀県栗東市小野7番地1他委 託 期 間 平成31年4月1日~平成32年3月31日第1条(適用)1.本仕様書は、滋賀県が発注する「平成31年度 第RD-4号旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物(ドラム缶等)運搬・処分業務委託」(以下「本業務」という。)に適用するものとする。2.本業務は、廃棄物の運搬、廃棄物の処分ならびに本業務の円滑な遂行のために必要な連絡および調整からなる。3.本業務は、滋賀県知事(以下「甲」という。)の監督のもとに、受託者(以下「乙」という。)が業務委託基本契約書に定めるもののほか本仕様書の定めるところにより実施するものとする。4.契約書および本仕様書に定めのない用語の意義ならびに記載のない事項については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)その他の関係法令に定めるところによる。第2条(用語の定義)1.廃棄物土 滋賀県栗東市に所在する旧アール・ディエンジニアリング最終処分場(以下「旧処分場」という。)内に埋め立てられている廃棄物および土砂等の混合物をいう。2.掘削廃棄物土 これまでに旧処分場内で実施された調査および工事により掘削された廃棄物土および「平成25年度 第RD-3号 旧産業廃棄物最終処分場二次対策工事」(以下「二次対策工事」という。)において掘削される廃棄物土をいう。3.搬出廃棄物 掘削廃棄物土のうち、旧処分場外に搬出して処分するものとして甲が指定する産業廃棄物をいう。4.ドラム缶等およびその内容物が浸潤した廃棄物土 二次対策工事における廃棄物土の掘削により、掘削廃棄物土中から予期せず発見されるドラム缶等の容器、内容物およびその内容物が浸潤した廃棄物土であり、本業務による運搬および処分の対象となる搬出廃棄物のこと。以下、「ドラム缶等」という。具体的な性状は、第4条を参照のこと。5.廃棄物保管・積込場所 旧処分場内において、ドラム缶等を保管または直接積込する場所として甲の指定する場所をいう。

- 2 -6.掘削現場 旧処分場内のうち、二次対策工事において平成31年度末までに廃棄物土を掘削している区域をいう。(図3および図4 参照)7.施工監理者 甲が平成31年度に発注する「平成31年度第RD-3号旧産業廃棄物最終処分場二次対策工事施工監理業務委託」の受託者の職員のうちから甲が指定する者をいう。表1 用語間の関係について 処分の方法掘削廃棄物土ドラム缶等本業務において運搬・処分選別対象外廃棄物土搬出廃棄物(本業務対象外)選別対象廃棄物土選別処理選別回収廃棄物(可燃物)選別回収廃棄物(不燃物)選別再生資源 二次対策工事において利用選別土適合確認試験基準適合選別土不適合選別土搬出廃棄物(本業務対象外)第2章 業務の概要第3条(業務概要)1.目的本業務は、平成25年3月26日付けでなされた特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成15年法律第98号)に基づく環境大臣の同意に係る滋賀県栗東市旧産業廃棄物安定型最終処分場に係る特定支障除去等事業の円滑な推進に資するため、掘削現場において運搬車両等に積み込まれたドラム缶等を適正に運搬し、中間処理(焼却または熱分解処理等)すること(以下「運搬・処分」という。)を目的とする。2.ドラム缶等の積込場所旧処分場内の甲の指定する場所および廃棄物保管・積込場所3.事業期間平成31年4月1日から平成32年3月31日までとする。なお、土曜日、日曜日、祝日、年末年始およびお盆期間は、原則として運搬業務を行わないこととする。第4条(ドラム缶等の性状等)1.ドラム缶等の性状想定される性状は、固形状および土砂状であり、廃棄物土中にある容器(ドラム缶、一斗缶、ポリタンク、ガラスびん、ビニールバッグ等)およびその内容物ならびにその容器に封入されていた内容物が漏洩し周辺の廃棄物土に浸潤したものである。また、容器、内容物および周囲の廃棄物土は次に掲げる産業廃棄物の種類を含むと想定している。容 器 金属くず、廃プラスチック類、ガラス陶磁器くず- 3 -内 容 物 汚泥、廃油、廃酸(周囲の廃棄物土に浸潤・漏洩したものを想定している。

不具合を発見した場合は、部品の取替え、新たな運搬車両等との交換等を適切に行うこと。第17条(処分業務に係る事項)処分業務は、第4条第1項に記載されたドラム缶等の性状に応じ、次に掲げるところのほか、法令に基づき適正に行うこと。1.乙は、表3に掲げる方法によりドラム缶等を処分すること。また、ドラム缶等の性状・搬出量に応じ、処分が円滑かつ適正に行われるよう適切な処理施設を手配すること。表3 ドラム缶等の処分の方法処分の方法(※5)中間処理(焼却または熱分解処理を伴う工程を含むこと)※5 「処分の方法」に規定する処分をするまでの間に乙(乙が共同企業体の場合は構成員)が必要に応じて前中間処理(選別・破砕等)を行うことは可能である(但し、乙(乙が共同企業体の場合は前中間処理を行う構成員)の許可の範囲内であること)。2.業務統括者は、甲、施工監理者、二次対策工事請負者、運搬車両運転者(乙が共同企業体にあっては運搬業務を担当する構成員)および処分業務を担当する者(乙が共同企業体にあっては処分業務を担当する構成員)と密接に連携し、各処理施設の処分状況(搬入量、処理量、在庫量)を把握し、スムーズな処分を行うこと。3.乙は、甲が各処理施設の確認をする際は、全面的に協力すること。第18条(不測の事態への対応)乙は、次のとおり不測の事態への対応がとれる状態を維持すること。なお、不測の事態とは、地震・台風等の自然災害での交通遮断や交通事故等により計画された運- 9 -搬ができない場合、施設の被災等により計画された処分ができない場合をいう。1.事故の発生等の不測の事態・定期的な連絡に備え、甲、施工監理者、二次対策工事請負者、乙(業務統括者、運搬車両運転者等)が常に相互に連絡可能な状態とすること。2.不測の事態が発生した際には、現地における応急対応、消防その他の関係機関への連絡その他の適切な対応ができるようにすること。3.乙は、不測の事態に備え、飛散したドラム缶等の回収等が迅速に行えるよう、回収資材の搭載または代替車輌による運搬等の体制等を確保しておくこと。4.その他契約書および本仕様書に定めのない事項については、甲乙協議のうえ、その対応を決定するものとする。第19条(その他の対策等)1.労働安全衛生対策(1) 乙はドラム缶等の運搬車両運転者および処分業務に従事する者に対し、適切な取扱いについて十分教育すること。(2) 乙は、掘削現場内または選別処理施設内へ立入する時は、適切な保護具(防じん・防毒マスク、作業着、ヘルメット等)を着用し、施工監理者等の指示に従い立入りすること。なお、その場合の保護具の費用は乙が負うものとする。(3) ドラム缶等には鋭利な金属くずやガラス陶磁器くずが含まれるため、乙は、ドラム缶等の処分に従事するものに対し、メカニカルハザード防止の観点から適切な取扱いについて教育すること。(4) 運搬車両運転者等は、ドラム缶等の積込みおよび荷卸し作業等の際に、必要に応じ適切な保護具を着用すること。また処理施設においてドラム缶等を取り扱う者は、その荷卸し作業等の際に、必要に応じ適切な保護具を着用すること。特に運搬車両の運転者等が掘削現場または選別処理施設内で車外へ出る場合は必ず適切な保護具を着用すること。(5) 運搬車両運転者は、車両等の点検を行った地点で休憩をとるなど、疲労による居眠り運転などの事故防止に努めること。2.交通安全対策(1) 乙の運搬車両運転者は、関係法令を遵守し、安全運転を徹底すること。(2) 走行中は、一般車両を優先とし、歩行者には十分な注意を払うこと。(3) 委託場所から処理施設までの運搬ルートにおいては交通事故、騒音、振動、排気ガスに十分注意した運転を心掛け、地域住民に対する安全対策に十分配慮すること。第4章 報告・検査第20条(報告)1.日次報告乙は、業務を行った日ごとに、その日に運搬したドラム缶等の運搬車両の種類と台数、ドラム缶等の重量(第4条第3項に掲げる業務委託基本契約書第12条で定める委託料の支払いの根拠となる処理量)を、特段の事情がない限り、業務を行った翌日から数えて3日以内に甲に文書で報- 10 -告しなければならない。なお、日次報告については、電子マニフェストの運搬終了報告および処分終了報告に代えてもよい。2.定期報告乙は、毎月初日から末日までの間に中間処理等が完了したドラム缶等の区分ごとの量、処分の内容等に係る報告事項を別紙様式第2号にとりまとめ、翌月の10日までに甲に報告しなければならない(以下、これを「定期報告」という。)。また、定期報告の運搬の実績報告については、1回(1車)当たりのドラム缶等の運搬重量が2t未満のものと、2t以上のものを分けて報告すること。また、定期報告は、次の書類を添付するものとする。なお、定期報告の様式等に関しては、契約後に適宜変更することがある。【定期報告の添付書類】(1) 計量伝票等(または、第4条第3項に規定する、乙等が所有または管理している計量法による定期検査(または検定)を受けた特定計量器(トラックスケール等)または計量証明事業所が保有する特定計量器で計量された、搬出廃棄物の重量を確認できる書類)(2) その他甲が指定するものなお、搬出がない月の定期報告は必要ない。3.その他報告乙は、上記1、2の報告のほか、甲に報告する必要があると乙が判断するときおよび甲から報告を求められたときには、業務の遂行状況等について速やかに甲に報告すること。第21条(指示、承認、協議、その他報告)甲および乙が行う指示、承認、協議および報告は、原則として文書で行うものとする。第5章 その他第22条(不当介入があった場合の通報・報告義務)1.乙は、本業務の履行に当たり、業務委託基本契約書第15条第5項の各号のいずれかに該当する者による不当介入を受けた場合は、業務委託基本契約書第16条の規定により、ただちに警察に通報し、捜査上必要な協力を行うとともに、別紙様式第3号により、速やかに甲に報告しなければならない。2.乙は、業務委託基本契約書第15条第5項の各号のいずれかに該当する者による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、甲と協議するものとする。第23条(疑義)業務委託基本契約書、本仕様書に明記されていない事項、および疑義のあるものについては、必ず甲と協議しその指示を受けなければならない。

- 11 -位 置 図図1 旧アール・ディエンジニアリング最終処分場位置図- 12 -vcv図2 旧アール・ディエンジニアリング最終処分場 周辺図委託場所(旧処分場)県道との出入口滋賀県工業技術総合センター滋賀県立国際情報高等学校滋賀県工業技術総合センター主要地方道上砥山上鈎線経堂池←至 栗東インターチェンジ三ツ池小野東交差点北の山交差点国道1号バイパス小野ランプ交差点

- 13 -図3 二次対策工事 範囲図A工区C工区D工区E工区図4 平成31年度の予定掘削現場区域図の範囲- 14 -図4 平成31年度の予定掘削現場 区域図予定掘削現場(D工区)予定掘削現場(E工区)

- 15 -工種・種別 単位 数量平成31年度4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3仮置物撤去工 m3 23,000廃棄物土掘削工 m3 158,900有害物掘削除去工 m3 37,100矢板工 式 1廃棄物土選別工 m3 207,000選別土仮置・盛土工 式 1側面・底面遮水壁工 式 1洪水調整設備工 式 1キャッピング工 式 1工種の「数量」は二次対策工事全期間(~H33.3)の数量ですドラム缶等発生時期(想定) 約80t図6 二次対策工事工程表(平成31年度)図5 (参考写真)ドラム缶等の状況①ドラム缶等の掘削状況 ②ドラム缶等の積込状況(ドラム缶と内容物)③ドラム缶等の積込状況(周囲の廃棄物土) ④ドラム缶等の掘削状況(医療系廃棄物)① ②③ドラム缶等は「廃棄物土掘削工」、「有害物掘削除去工」または「廃棄物土選別工」の粗選別工程から予期せず、散発的に発生する。④- 16 -図7 選別処理施設工程図図7 選別処理施設工程図選別土選別再生資源岩石、アス、コン類選別回収廃棄物(可燃物)木片・紙類・布類・廃プラ・ビニール類選別回収廃棄物(不燃物)金属類選別対象外廃棄物土選別回収廃棄物(不燃物)金属類選別回収廃棄物(不燃物)ガラス・陶磁器類選別回収廃棄物(可燃物)木片・紙類・布類・廃プラ・ビニール類選別再生資源岩石、アス、コン類基準適合選別土不適合選別土適合確認試験選別回収廃棄物(可燃物)木片・紙類・布類・廃プラ・ビニール類選別回収廃棄物(不燃物)金属類選別回収廃棄物(不燃物)ガラス・陶磁器類選別再生資源岩石、アス、コン類:搬出廃棄物:搬出廃棄物(本業務委託対象外):搬出廃棄物以外ドラム缶等およびその内容物が浸潤した廃棄物土- 17 -ふっ素深度 9~12mふっ素深度 11.9~14.9mふっ素深度 9~12m掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済図8 事前調査平面図掘削・処分済深度 3~4.03m(垂直)深度 3~4.54m(垂直)砒素深度 3~4.54m砒素深度 0~3.4m掘削・処分済砒素深度 3~4.03m掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済 掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済掘削・処分済対象外対象外掘削・処分済表4 事前調査結果一覧調査地点深度(m)環境基準との比較(倍)テトラクロロエチレン 1.9 ~ 3.9 190~390倍 0.1 0.01トリクロロエチレン 0.14 ~ 0.58 4.7~19倍 0.3 0.03シス-1,2-ジクロロエチレン 0.19 ~ 1.8 4.8~45倍 0.4 0.04ベンゼン 0.012 ~ 0.092 1.2~9.2倍 0.1 0.01-n4 県H28-ア-4-n4 3~4.03-n5 県H22-ア-4 3~4.03-n8県H28-ア-4-n8(県H28-ア-5-n3)3~4.54-n5県H22-ア-5(県H28-ア-5-n5)3~4.54 0.012 ~ 0.014-n6 県H28-ア-5-n6 0~3.4-n1 県H22-カ-5-n1 11.5~14.5-n5 県H22-カ-5 12~15-n6 県H22-カ-5-n6 8.5~9.5-n7 県H22-カ-5-n7 11.8~14.8-n8 県H22-カ-5-n8 15.1~18.1-n9 県H22-カ-5-n9 8.4~11.4-n5 県H22-カ-6 12~22 0.012 ~ 0.071-n6 県H22-カ-6-n6 9.4~12.4-n8 県H22-カ-6-n8 9~12-n1 県H22-キ-4-n1 6.1~9.1-n2 県H22-キ-4-n2 3.1~6.1-n3 県H22-キ-4-n3 9.1~15.1 0.012 ~ 0.018-n4 県H22-キ-4-n4 9~12-n5 県H22-キ-4 6~12 0.013 ~ 0.020-n7 県H22-キ-4-n7 11.8~14.8-n8 県H22-キ-4-n8 11.7~14.7-n9 県H22-キ-4-n9 8.5~11.5-n1 県H22-ク-6-n1 9~18 0.011 ~ 0.014-n4 県H22-ク-6-n4 9~12-n5 県H22-ク-6 9~11-n3 県H22-ク-9-n3 3.6~8 0.013 ~ 0.016-n5 県H22-ク-9 3~8.1 0.013 ~ 0.025-n6 県H22-ク-9-n6 5.2~6.5-n8 県H22-ク-9-n8 4.1~6.2BC箇所 (0~6)C箇所 (0~6)県H22-カ-4 (9~12)F箇所 (0~8)県H22-ク-7 0~6ケ-3 -n5 県H22-ケ-3 9~12-n1 県H24-ケ-3-n19~12(4~7)-n2 県H24-ケ-3-n211.9~14.9(6.9~9.9)県H22-ケ-4 0~3追加試料③ 表層ほう素 ア-5 -n5 H22-ア-5 4.03~4.54 1.1倍 - 1総水銀 基準値以下 0.005 0.0005鉛 基準値以下 0.3 0.01クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)ク-5 -n5 県H22-ク-5 1~3 0.009 ~ 0.074 4.5~37倍 - 0.0021,4-ジオキサン-n1 県H22-ク-5-n1 4.8~6.5-n4 県H22-ク-5-n4 2.1BC箇所 (0~6)ク-3 -n5 県H22-ク-3 3~6環境基準値:土壌の汚染に係る環境基準値について 付表(平成3年環境庁告示第46号, 改正平成28年環境庁告示第30号)環境基準値:ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚染(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準 別表(平成11年12月環境庁告示第68号, 改正平成21年環境省告示第11号)なお、ダイオキシン類の( )内の数値は、詳細調査が必要とされる指標値(平成11年環境庁告示第68号)太斜字:特別管理産業廃棄物基準超過土壌環境基準(mg/L)廃棄物土基準超過値(mg/L)試験方法項 目 区画廃棄物土分析【既存調査・H22一次調査・H23~H24二次調査】特別管理産業廃棄物基準(mg/L)溶 出 試 験VOCs ク-5-n5 県H22-ク-5 1~3重 金 属 等砒素ア-4(※1)ア-5カ-5カ-6キ-4ク-6ふっ素-0.0150.0141.1~7.1倍 0.3 0.010.0140.0180.0110.0120.0180.0120.0140.0210.0150.0160.0150.0290.0220.0130.0210.0130.0110.012ク-90.0120.0140.82.2カ-4 1.1カ-8オ-81.51.01~2.8倍 -1.11.0ク-7 1.10.81ケ-30.831.1ケ-41.00.81-- -その他ク-50.057含有量試験ダイオキシン類オ-81,200(pg-TEQ/g)1.2~1.3倍1,000(250)(pg-TEQ/g)1,300(pg-TEQ/g)1.14~2.4倍 0.5 0.050.123,000(pg-TEQ/g)一次対策工事で掘削・処分済(ク-5-n5)二次対策工事で掘削・処分済(ク-5-n1)(ク-5-n4)(オ-8)(ク-3-n5)一次対策工事で掘削・処分済(ク-5-n5)二次対策工事で掘削・処分済(オ-8)(ケ-3-n5)(ケ-3-n1)(ケ-3-n2)平成31年度中に掘削する可能性があります平成31年度中に掘削する可能性があります二次対策工事で掘削・処分済(カ-5-n6)(カ-5-n9)(カ-6-n5)(カ-6-n6)(カ-6-n8)二次対策工事で掘削・処分済(ア-4-n4)(アー4-n5)(ア-4-n8)(ア-5-n5)平成31年度中に掘削する可能性があります非掘削対象- 18 -- 19 -別紙様式第1号平成31年(2019年) 月 日(契約担当者)滋賀県知事 三日月 大造 あて(受託者)住所氏名委 託 番 号 平成31年度 第RD-4号委託業務の名称 旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物(ドラム缶等)運搬・処分業務委託業 務 統 括 者 通 知 書平成 31 年 月 日付けをもって委託契約を締結した上記業務の業務統括者を下記のとおり選任したので上記業務仕様書第6条第1項の規定により通知します。氏 名所 属 会 社取得資格・免許等・雇用関係を証明するもの(健康保険証等)を添付すること。・実務経歴書等を添付すること。・資格・免許等を有している場合については、確認できる免許等の写しを添付すること。

印別紙様式第2号平成31年 月 日委託業務の名称:平成31年度第RD-4号旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物(ドラム缶等)運搬・処分業務委託定期報告に係る年月:平成31年(2019年) 月分1車当たりの運搬重量が2t未満運搬量t車輌1車当たりの運搬重量が2t以上運搬量t車輌処分量t焼却・熱分解他印ドラム缶等およびその内容物が浸潤した廃棄物土運搬業務処分業務を行う事業場までの運搬処分業務中間処理(焼却または熱分解等)定 期 報 告 書標記委託業務に係る業務委託基本契約書第11条第2項および仕様書第20条第2項の規定に基づき、平成31年 月に運搬および中間処理を行った産業廃棄物(搬出廃棄物)の量および当該処分の内容を下表のとおりとりまとめましたので報告します。

3 不当介入に係る行為者の名刺、提示物等の参考資料がある場合は、写しを添付すること。

4 この文書を受け取った発注所属の長は、写しを会計管理局管理課に提出すること。

不当介入通報・報告書 滋賀県 (○○警察署長)※ 取扱警察発生日時 ・ 場所不当介入に係る行為者平成31年度第RD-4号旧産業廃棄物最終処分場二次対策廃棄物(ドラム缶等)運搬・処分業務委託不当介入の内容被害の状況- 21 - 滋賀県琵琶湖環境部最終処分場特別対策室長 様 (制度の概要および通報・問合せ先は裏面に記載しています) 所 属 :役 職氏 名FAX()- 所 属受注者契約案件名警察への通報状況TEL()- TEL()- FAX()- 平成 年 月 日 時分頃住 所滋賀県 警察署所在地名 称代表者 平成 年 月 日 時 分頃1 この様式に必要事項を記入の上、第一報を所轄警察署刑事課または刑事第二課へ電話で行うこと。次に、様 式最下段の「警察への通報状況」欄に必要事項を記入し、発注所属宛てに報告(メール、FAX可)するとともに、 所轄警察署にも提出すること。

課 通報者(対応者) [場所]TEL()- 氏 名 : 役 職 :琵琶湖環境部循環社会推進課最終処分場特別対策室TEL()- FAX()- 発注所属名(別紙様式3 裏面)【目的】【対象とする契約】大津警察署刑事第二課 077-522-1234 彦根警察署刑事第二課 0749-27-0110 草津警察署刑事第二課 077-563-0110 米原警察署刑事課 0749-52-0110 守山警察署刑事課 077-583-0110 長浜警察署刑事課 0749-62-0110 甲賀警察署刑事課 0748-62-4155 木之本警察署刑事課 0749-82-3021 近江八幡警察署刑事課 0748-32-0110 高島警察署刑事課 0740-22-0110 東近江警察署刑事第二課 0748-24-0110 大津北警察署刑事課 077-573-1234 県が行う下記の「対象とする契約」において、受注者が暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団員等」という。)から不当介入を受けた場合、県と警察が協力し、早期に対応することによって県の契約の相手方を保護し、適切な契約の履行を確保するとともに暴力団排除の推進を図ろうとするものです。

受注者は、暴力団員等から不当介入を受けた時は所轄する警察署に電話で通報し、捜査に協力するとともに、速やかにその内容を記載した「不当介入通報・報告書」(別紙様式)を所轄する警察署および県の発注所属に提出します。

②「連絡」- 22 -通報・問合せ先(代表電話番号)県の発注所属と警察は、相互に情報提供を行うなど連絡調整を行います。

【通報・連絡の体制および方法】①「通報・捜査協力」「報告」不当介入に対する通報・連絡制度の概要(物品の買入れ・賃借・請負・委託等)県の発注所属は、①で受領した「不当介入通報・報告書」の写しを会計管理局管理課に提出します。

警察は受注者を指導・保護するとともに、不当介入者の取締りを行います。

④「報告」③「指導・保護」「取締」 物品の買入れ契約、物品の借入れ契約、物品の製造に係る請負契約、修繕の請負契約 役務の提供に係る契約、業務の委託に係る契約(注)建設工事に係る契約については別に定める通報連絡制度によるため、本制度の対象外となります。

会計管理局県(発注所属)警 察(所轄の警察署)受 注 者暴力団員等 不当介入④報告①報告①通報・捜査協力③指導・保護②連絡③取締不当な要求妨害行為 など