入札情報は以下の通りです。

件名一般競争入札の公告(滋賀県立石部高等学校複写サービスに関する契約)
公示日または更新日2023 年 2 月 15 日
組織滋賀県
取得日2023 年 2 月 15 日 19:26:27

公告内容

一般競争入札の公告(滋賀県立石部高等学校複写サービスに関する契約)|滋賀県ホームページ ご使用のブラウザでJavaScriptが無効なため、一部の機能をご利用できません。JavaScriptの設定方法は、お使いのブラウザのヘルプページをご覧ください。 本文へ 文字サイズ 小 標準 大 文字・音声サポート Language 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 企業立地推進室からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 企業立地推進室からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 防災・災害情報 滋賀県 > 事業者の方 > 入札・売却・指定管理 > 公告一覧(物品・委託・役務) 閉じる 一般競争入札の公告(滋賀県立石部高等学校複写サービスに関する契約) Tweet 令和5年度から令和9年度における滋賀県立石部高等学校複写サービスに関する契約について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。) 第167条の6の規定により公告する。 令和5年2月15日 滋賀県立石部高等学校長 中島清承 1入札に付する事項 1.入札件名: 滋賀県立石部高等学校複写サービスに関する契約2.契約の内容等: 別添仕様書および契約書(案)による。3.契約期間: 令和5年4月1日から令和10年3月31日まで4.設置場所: 滋賀県立石部高等学校(滋賀県湖南市丸山二丁目3番1号) 2 入札に参加する者に必要な資格 施行令第167条の4に規定する者に該当しない者であること。 滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。 滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。 滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。 営業種目 次のいずれかが営業種目に登録されていること。 大分類:物品 中分類:事務用機器 小分類:複写機 細分類:複写機 大分類:役務 中分類:リース・レンタル 小分類:事務用機械器具賃貸 細分類:事務用機械器具賃貸 地域ブロック 県内事業者または県内営業所等に取引の権限を委任している県外事業者 なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所で資格審査の申請を行うこと。ただし、この場合にはこの公告に係る入札手続きに間に合わないことがある。 滋賀県会計管理局管理課 〒520-8577大津市京町四丁目1番1号 TEL:077-528-4314 その他参加する者に必要な資格 滋賀県グリーン入札実施要綱に基づく環境配慮事業者もしくはGPプラン登録事業者であること。 3 入札執行の日時、場所等 1.契約条項を示す場所および問い合わせ先 滋賀県立石部高等学校事務室〒520-3112 湖南市丸山二丁目3番1号TEL:0748-77-0311、FAX:0748-77-0316、電子メール:[email protected] 2.契約条項を示す期間 令和5年2月15日の9時から令和5年3月2日(土曜日、日曜日および休日を除く。)の10時まで 3.仕様書、入札書等の交付方法 別添のファイルをダウンロードするか、1.に示す場所において交付する。郵送による交付を希望する場合、送料は自己負担とする。 4.入札説明会の日時および場所 入札説明会は行わない。 5.入札書の受領期限 令和5年3月2日(木曜日)10時 6.開札の日時および場所 開札の日時:令和5年3月2日(木曜日)11時開札の場所:滋賀県立石部高等学校小会議室入札者は開札に立会うことができる。 4 入札方法等 1.入札執行については、滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)の規定によるものとする。2.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額) をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 3.入札書は、3-1.に示す場所に、3-5.の入札書受領期限までに郵送または持参により提出するものとする。なお、封筒の表に「入札書」と朱書し、件名を併記しなければならない。また、郵送により提出する場合は、簡易書留郵便で送付しなければならない。 5 質問および回答の方法等 質問方法 質問票(様式は任意)に質問内容を記入し、電子メールまたはFAXにより、3-1.に示す場所へ提出すること。なお、質問票を提出した場合は、必ずその旨を電話で連絡すること。 質問期限 令和5年2月22日(水曜日)17時 回答方法 質問票の提出のあった者へ電子メールまたはFAXで回答するとともに、周知が必要と思われる質問事項および回答は学校のホームページ(http://www.ishibe-h.shiga-ec.ed.jp/)に掲載する。 6 保証金 入札保証金および契約保証金については、免除する。 7 契約書作成の要否 要 8 郵便等(持参を含む。)による入札の可否 可郵便等による入札の場合、入札書に記載する入札日は、公告日から(再度の入札以降は前回入札の開札日から)入札書受領期限までの日付を記入すること。 9 同等品による入札 可今回の入札については、仕様書に定める基準品以外に、仕様書の条件を満たす同等品での入札を可とする。基準品以外の同等品で応札しようとする者は、令和5年2月24日(金曜日)11時までにカタログ等の資料を添付のうえ、同等品申請書を滋賀県立石部高等学校事務室あて提出し、規格等についての確認を受けなければならない。同等品認定の可否については、確認後FAX等により回答する。

基準品および同等品と認められた機種のみ入札に参加することができるが、それ以外の機種での入札は無効とする。 10 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。 滋賀県財務規則第199条の規定に該当する入札 虚偽の申請等を行った者のした入札 11 落札者の決定方法 この公告に示した契約を履行することができると滋賀県が認めた入札参加者であって、滋賀県財務規の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札とする。なお、落札者は月間複写予定枚数に係る金額により決定する。 12 契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 13 その他必要事項 1.代理人が入札を行う場合、代理人は入札書提出前に入札執行者に委任状を提出しなければならない。なお、この場合の入札書には、委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所、氏名を記入し、同じ印を押印すること。2.予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。なお、失格となった者または無効の入札をした者は、当該再度の入札に参加することができない。再度の入札に付して落札者がない場合は、随意契約の協議に移行することがある。3.同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。なお、落札となるべき同価の入札をした者は、くじを辞退することができない。4.一度提出した入札書は、書き換え、引き換えまたは撤回することができない。5.落札者は、落札決定の日以後7日以内に契約書を契約担当者に提出しなければならない。6.入札参加停止措置期間中の者に、契約の全部または一部を下請負させ、または再委託することはできない。7.鉛筆その他訂正が容易な筆記用具により記載された入札は無効とする。8.入札参加者またはその代理人が本入札に関して要した費用についてはすべて当該入札参加者またはその代理人が負担するものとする。9.その他入札執行者が指示する事項を遵守すること。10.この入札は、「滋賀県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年滋賀県条例第55号)」に基づく長期継続契約に係る入札である。契約期間は5年間であるが、議会の承認による債務負担行為を設定していないので、契約期間中の年度において歳出予算が削減される場合がある。その場合は契約を変更または解除することになる。なお、この変更または解除に伴い損害が生じたときは、その損害の賠償を県に請求することができる。11.その他詳細は仕様書等による。仕様書、その他入札に必要な書類は以下からダウンロードできる。 仕様書(PDF:145 KB) 契約書(案)(PDF:150 KB) 入札書(PDF:74 KB) 委任状(PDF:33 KB) 同等品申請書(PDF:32 KB) PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 バナー広告 著作権・リンクについて サイトマップ サイトポリシー ウェブアクセシビリティの方針 滋賀県庁 県庁アクセスマップ・フロアマップ 〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号TEL:077-528-3993(総合案内)県庁各課室への問い合わせはこちら(受付:8:30~17:15)開庁時間:月曜日~金曜日8:30~17:15 土曜・休日・年末年始(12月29日~1月3日)は開庁しておりません。 ©Shiga Prefectural Government. All Rights Reserved.

仕 様 書1.基準品リコー RICOH IM4000京セラ TASKalfa MZ4000iキヤノン iR-ADV DX4745F富士フイルム ApeosPort4570(ゼロックス) Apeos4570コニカミノルタ bizhub 450iシャープ MX-M4071なお、導入する機種は、次の条件、機能を備えていること。複写機仕様書(別紙1)のとおりとする。2.契約期間令和5年4月1日から令和10年3月31日までとする。また、この入札は、「滋賀県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年滋賀県条例第55号)」に基づく長期継続契約に係る入札です。契約期間は5年間としますが、議会の承認による債務負担行為を設定していませんので、契約期 間中の年度において歳出予算が削減される場合があります。その場合は契約を変更または解除することになります。なお、この変更または解除に伴い損害が生じたときは、その損害の賠償を県に請求することができます。3.設置場所および設置台数(1)設置場所 滋賀県立石部高等学校 湖南市丸山2丁目3番1号管理棟1階 事務室 管理棟2階 職員室 管理棟3階 進路指導室(2)設置台数 3台4.月間複写予定枚数事務室 1,900枚 職員室 7,700枚 進路指導室 3,900枚計 13,500枚(3台の合計)5.保守サービス条件保守サービス等仕様書(別紙2)のとおりとする。6.その他(1)コピーカード不要(2)契約期間満了に伴い複写機を撤去した際の残存データの消去を必要とします。残存データの消去にかかる費用は、別途支払いは行いませんので、当該費用を契約単価に含めて応札ください。(別紙1)複写機仕様書1.モノクロコピー単一機能機種であること。(ファックスやプリンター機能が装備されている機種は、それらの機能を使用できないよう設定できること。)2.複写原稿サイズは最大A3まで対応できること。複写用紙サイズはA3(最大)~郵便はがき(最小)であること。3.解像度は、読み取り時600dpi×600dpi以上、書き込み時600dpi×600dpi以上であること。4.階調は、256階調であること。5.複写倍率は25~400%で、1%単位の設定ができること。6.給紙トレイ(4段)および手差しトレイを備えていること。7.自動両面原稿送り装置を備えていること。8.両面コピーおよび集約コピー機能、オフセット排出を含む電子ソート機能を備え、ページ番号の印字が可能であること。9.電源は100V/15Aで使用できること。10.グリーン購入法に適合していること。11.エコマーク商品の認定を受けていること。12.国際エネルギースタープログラムに適合していること。13.未使用の複写機(未使用の再生機を含む。)であること。(別紙2)保守サービス等仕様書1.保守サービス(1)毎月1回の定期点検を行うこと。また、必要に応じて点検を行い、機械が常時正常な状態で稼働するよう努めること。(2)9時から17時までの間に故障の連絡を受けたときは、60分以内に対応に着手し、速やかに正常な状態に回復させること。(3)コピー品質を維持するために、消耗品を交換する必要がある場合は、速やかに取り替えを行うこと。また、使用済みの消耗品は、速やかに持ち帰ること。(4)機械が常時正常に稼働するために必要な消耗品を円滑に供給すること。特にトナーは在庫を切らさないよう常備しておくこと。2.そ の 他(1)機械の取扱説明書を提出すること。(2)必要に応じ機械の設置場所に社員を派遣して、適切な操作方法の指導を行うこと。(3)毎月、使用カウンタ数を翌月10日までに報告すること。(4)契約期間満了にともない複写機を撤去した場合は、複写機内の残存データの消去を行うこと。また、残存データの消去処理終了後、その証明書を提出すること。なお、残存データの消去にともなう費用は、契約単価に含まれるものとする。