入札情報は以下の通りです。

件名一般競争入札の公告(令和5年度第1号県営林委託事業(多羅尾県営林))
公示日または更新日2023 年 7 月 28 日
組織滋賀県
取得日2023 年 7 月 28 日 19:41:29

公告内容

一般競争入札の公告(令和5年度第1号県営林委託事業(多羅尾県営林))|滋賀県ホームページ ご使用のブラウザでJavaScriptが無効なため、一部の機能をご利用できません。JavaScriptの設定方法は、お使いのブラウザのヘルプページをご覧ください。 本文へ 文字サイズ 小 標準 大 文字・音声サポート Language 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地推進室からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地推進室からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 防災・災害情報 滋賀県 > 事業者の方 > 入札・売却・指定管理 > 森林整備等入札公告一覧 閉じる 一般競争入札の公告(令和5年度第1号県営林委託事業(多羅尾県営林)) 2023年7月28日 令和5年度第1号県営林委託事業(多羅尾県営林)事業について、次のとおり⼀般競争⼊札を⾏うので、地⽅⾃治法施⾏令(昭和22 年政令第16 号。以下「施⾏令」という。) 第167 条の6の規定により公告する。 令和5年7月28日 滋賀県知事 三日月大造 1 入札に付する事項 1. 委託名称 : 令和5年度第1号県営林委託事業(多羅尾県営林)2. 委託内容 : 仕様書による3. 事業場所 : 甲賀市信楽町多羅尾地先4. 履行期間 : 契約締結の⽇から令和6年1⽉31⽇完了 2 入札に参加する者に必要な資格 1. 施⾏令第167 条の4に規定する者に該当しない者であること。2. 滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。3. 「滋賀県が発注する治⼭事業における森林整備についての契約に係る⼀般競争⼊札に参加する者に必要な資格等」(平成24年滋賀県告⽰第10号)に規定する資格を有する者と認められて、⼀般競争⼊札参加資格者名簿に登載されている者であること。4. 「滋賀県森林作業道作設指針」に基づき森林作業道を適切に作設できる技能者を有していること。5. ⼊札参加区分 : 森林整備 A 3 入札執行の場所および日時 1. 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所および問い合わせ先 : 滋賀県甲賀森林整備事務所 〒528-8511 甲賀市水口町水口6200 TEL0748-63-61172. 契約条項を示す期間 : 令和5年7月28日(金曜日)から令和5年8月7日(月曜日)まで(土曜日および日曜日を除く。) の9時から17時まで3. 入札の日時および場所 : 令和5年8月8日(火曜日)10時30分 滋賀県甲賀合同庁舎3-B会議室 〒528-8511 甲賀市水口町水口62004. 開札の日時および場所 : 入札終了後直ちに入札者立会いのうえ行う。 4 入札方法等 1. 入札執行については、地⽅⾃治法、同法施⾏令、滋賀県財務規則の規定によるものとする。2. 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額) をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 5 保証金 1. 入札保証金 : 免除2. 契約保証金 : 免除 6 契約書作成の要否 要 7 郵便等による入札の可否 否 8 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。1. 滋賀県財務規則第199 条の規定に該当する入札2. 虚偽の申請を行った者または提出資料等に虚偽の記載をした者のした入札 9 前金払および部分払 1. 前金払 : 保証事業会社の保証があったときは前払する。ただし、入札の結果委託金額が200万円未満になったときは前金払はおこなわない。2.中間前金払 : 保証事業会社の保証があったときは前払する。ただし、入札の結果請負代金額が200万円未満になったときは前金払をおこなわない。なお、中間前金払の取り扱いは「滋賀県公共工事中間前金払制度事務取扱要領」によることとするが、要領中の「滋賀県建設工事請負契約約款」を「県営(有)林事業委託契約約款」と読み替えるものとする。3. 部分払 : 「滋賀県公共工事中間前金払制度事務取扱要領」(要領中の「滋賀県建設工事請負契約約款」を「県営(有)林事業委託契約約款」と読み替えるものとする)第7条により部分払を選択した場合に限り、県の1会計年度につき3回に限り出来高の10分の9以内で部分払をおこなうことができる。ただし、最初の部分払は委託金額の40%以上の出来高がなければならない。ただし、入札の結果委託金額が200万円未満になったときは部分払はおこなわない。 10 最低制限価格 委託事業にかかる部分について、最低制限価格制度を適用する。なお、最低制限価格未満の入札者は失格とし、再度の入札を行う場合、その入札に参加することができない。 11 落札者の決定方法 この公告に示した業務を履行することができると滋賀県が認めた入札参加者であって、委託事業入札額が最低制限価格以上でその予定価格の制限の範囲内で、かつ伐採木買取入札額がその予定価格以上をもって入札を行った者のうち、伐採木買取入札額が委託事業入札額を上回る場合は、委託事業入札額と伐採木買取入札額との差額(以下「差引金額」という。)が最も大きな者を落札者とし、この場合に該当する者がない場合、差引金額が最も小さな者を落札者とする。 なお、再度入札の場合、委託事業については、最低の入札価格を上回る入札をした者、伐採木買取については、最高の入札価格を下回る入札をした者の入札は無効とする。

12 契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 13 その他必要事項 1. 代理人が入札を行う場合、代理人は入札開始前に入札執行者に委任状を提出しなければならない。なお、この場合の入札書には委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所、氏名を記入し同じ印を押印すること。2. 入札参加者のうち委託事業入札額がその予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないとき、または伐採木買取入札額がその予定価格以上で入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。なお、失格となった者または無効の入札を行った者は、再度の入札に参加することができない。3. 同じ差額をもって入札した者が2者以上ある場合は、その中で委託事業入札額が最低の価格をもって入札した者を落札者とする。そのうえで、委託事業入札額も同価の入札者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。なお、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを辞退することはできない。4. 詳細は、県営(有)林事業入札説明書による。5. 公告等に対する質問および回答は次による。(1)質問受付ア 方法 : 持参またはファクシミリとする。(ファクシミリによる場合は、電話により着信確認を行うこと。)イ 場所 : 滋賀県甲賀森林整備事務所 滋賀県甲賀市水口町水口6200 FAX0748-63-3927ウ 期間 : 令和5年7月28日(金曜日)から令和5年8月4日(金曜日)(土曜日および日曜日を除く。また、持参による場合は12時から13時までの時間帯を除く。)の9時から17時まで。(2)質問 の回答ア 紙による閲覧 (ア) 閲覧場所 : 質問受付場所と同じ (イ) 閲覧期間 : 令和5年7月28日(金曜日)から令和5年8月7日(月曜日)(土曜日および日曜日を除く。また、執務時間外を除く。)イ 電子による閲覧滋賀県ホームページ の「森林整備等入札公告一覧」に掲載する。 14 ダウンロード様式 01 入札説明書(PDF:162 KB) 02 位置図(PDF:2 MB) 03 平面図(PDF:7 MB) 04 森林作業道・木柵・洗い越し標準図(PDF:156 KB) 05 事業仕様書(PDF:165 KB) 06 特記仕様書(PDF:204 KB) 07 数量総括表(PDF:50 KB) 08 (参考)金抜き設計書(PDF:256 KB) 09 (参考)金抜き伐採木売り払い算定調書(PDF:63 KB) 10 不当介入事案通報書(Excel2007~:19 KB) 11 滋賀県森林作業道作設指針(PDF:267 KB) 12 入札書(Word2007~:22 KB) 13 委任状(Word2007~:21 KB) 14 森林整備一般競争入札専門技術者確認資料(Word2007~:23 KB) 15 契約書(案)(PDF:390 KB) 16 最低制限価格算定にかかる注意事項(PDF:41 KB) 17 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート(PDF:850 KB) PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 バナー広告 著作権・リンクについて サイトマップ サイトポリシー ウェブアクセシビリティの方針 滋賀県庁 県庁アクセスマップ・フロアマップ 〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号TEL:077-528-3993(総合案内)県庁各課室への問い合わせはこちら(受付:8:30~17:15)開庁時間:月曜日~金曜日8:30~17:15 土曜・休日・年末年始(12月29日~1月3日)は開庁しておりません。 ©Shiga Prefectural Government. All Rights Reserved.

県営(有)林事業入札説明書令和5年7月28日入札者は、下記の事項を承知のうえ、入札に参加してください。なお、この入札説明書は、滋賀県財務規則、県営(有)林事業実施要領ならびに県営(有)林事業入札執行要領を抜粋・説明したものです。1 入札参加資格について入札公告における入札に参加する者に必要な資格のうち、「滋賀県森林作業道作設指針に基づき森林作業道を適切に作設できる技能者を有していること」とは、具体的には、県の開催する森林作業道作設研修の受講を終了した者を有していることとします。また、要件を満たしているかどうかは、県において確認できるので、関係書類の提出は不要です。2 保証金について(1) 入札保証金入札公告に記載のとおりとします。(2) 契約保証金免除します。3 前金払および部分払について(1) 前金払入札公告に記載のとおりとします。(2) 中間前払金入札公告に記載のとおりとします。(2) 部分払入札公告に記載のとおりとします。4 落札者の決定方法について委託事業入札額が最低制限価格以上でその予定価格の制限の範囲内で、かつ伐採木買取入札額がその予定価格以上の入札者のうち、伐採木買取入札額が委託事業入札額を上回る場合は、委託事業入札額と伐採木買取入札額との差額(以下「差引金額」という。)が最も大きな者が落札者となり、この場合に該当する者がない場合、差引金額が最も小さな者が落札者となります。なお、最低制限価格を下回る入札は失格とし、本件事業について再度入札に参加することはできません。なお、再度入札の場合、委託事業については、最低の入札価格を上回る入札をした者、伐採木買取については、最高の入札価格を下回る入札をした者の入札は無効とします。5 無効入札について以下の場合にあっては、その入札を無効とします。(1) 入札参加の資格のない者のした入札(2) 委任状を提出しない代理人のした入札(3) 入札者またはその代理人が同一事項の入札に対し、2以上の意志表示をした入札(4) 談合その他不正の行為があったと認められる入札(5) 入札保証金を必要とする入札で入札保証金を納めない者または不足する者のした入札(6) 入札書記載の金額、住所、氏名、押印その他入札要件の記載が確認できない入札(7) 入札書記載の金額を加除訂正した入札(8) 次に掲げる登録済の専門技術者のいずれかを雇用していない者のした入札ア)一般社団法人日本森林技術協会の認定する林業技士(林業経営)イ)林業労働力の確保の促進に関する法律第11 条第1 項の規定により知事の指定を受けた滋賀県林業労働力確保支援センターが実施する所定の研修を受講し、当該研修の修了認定書の交付を受けた森林管理技術者( 淡海フォレスター) または、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令( 平成8 年農林水産省令第25 号) 第1 条の農林水産省が備える研修終了者名簿に登録された林業作業士(フォレストワーカー)ウ)森林整備(A)の入札については、上記ア)イ)に加え、一般社団法人日本森林技術協会の認定する林業技士(森林土木)または、造園施工管理技士または、土木施工管理技士(9)その他入札に関する条件に違反した入札6 入札の辞退について(1) 再度入札に参加しない場合は、その旨入札執行者に申し出て、入札執務室から退出してください。なお、既に投函した入札書は撤回できません。(2) 随意契約の手続きに移るときに、随意契約の見積に参加しない場合は、入札執行者に申し出て、入札執務室から退出してください。(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札について不利益な取扱いを受けるものではありません。7 その他必要事項(1) 入札価格(委託事業入札価格および伐採木買取入札価格のそれぞれ)が予定価格に比し著しく差のあるときは入札執行を一時中止することがあります。この場合には入札執行者の決定するところにより、入札執行の再開・打切りまたは適当な指示を行うことがあります。(2) 入札前に、森林整備一般競争入札専門技術者確認資料を提出してください。(3) 入札当日は積算内訳書(単価表を除く)を必ず持参してください。(4) 落札者は、落札決定の通知を受けたときは、7日以内に契約書を契約担当者に提出しなければなりません。なお、7日以内に提出できないときは、契約の相手方となる資格を失うことがあります。(5) 設計書、図面および仕様書を熟覧し、入札期日の前日までに疑義等の確認をしておいてください。公告および設計図書等に対する質問がある場合は、持参またはファクシミリ(様式は任意です。また、ファクシミリの場合は提出先に着信の確認をすること)により書面で提出してください。受付場所および受付期間は公告のとおりとします。また、質問に対する回答は、公告に定める場所および期間において閲覧に供するものとします。(6) この入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。8 その他(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(2) 入札公告の特記事項については、必ず確認して、入札に参加してください。(3) 入札時の各種提出書類について、令和2年11月1日付け県営(有)林事業入札執行要領の一部改正に伴い、書類様式も改正されているため留意すること。

1:5,000間伐区域車両系集材範囲作業道新設林道等その他既設道県営林凡例施工地①施工地②施工地③施工地④平 面 図施工地No施工地①施工地②施工地③施工地④合計樹種スギ、ヒノキヒノキスギ、ヒノキスギ、ヒノキ面積3.72 ha0.89 ha1.20 ha0.46 ha6.27 ha間伐率20%30%25%20%作業道467m177m15m82m741m

標準断面図土 工 標 準 図工事幅:平均4.0m作業道幅員:2.5m木 柵 工 標 準 図1:01:1.0より緩い勾配とする ※高さ1.5m以上は、1:0.3ないし1:0.6とする。

森林作業道 洗い越し工標準図砂利・枝条(4m3)ポケット(2m3)砂利・レキ丸太平 面 図横 断 図長丸太L=2.0m以上横丸太L=3.0m以上結束鉄線 #10塩ビ管VU75暗きょ排水管(波状管)φ75塩ビ管VU752,0003,000暗きょ排水管(波状管)φ754,000

県営(有)林事業仕様書(抜粋)Ⅰ 総則1 適用範囲(1)本仕様書は、滋賀県が発注する県営(有)林事業に係る委託契約書および設計図書の実施方法等について、受託者が遵守すべき標準的な事項について示すものである。(2)本仕様書に記載のない事項については、特記仕様書で示すこととし、本仕様書に優先するものとする。(3)本仕様書または特記仕様書に定めのないもの、またはこれによりがたいときは監督職員の指示を受けるものとする。2 一般的事項受託者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1)監督職員の指示がある場合は、実施区域面積について出来形測量を行なわなければならない。この時、設計図書または特記仕様書等に示す面積と異なる場合は、設計図書の数量等に関して監督職員と協議を行ったうえで変更契約の対象とすることができる。(2)事業の施行にあたり所定の手続きをなし、関係法規を守らなければならない。(3)仕様書の内容については、作業員に十分徹底するよう措置するとともに、労働安全衛生法ならびに労働安全衛生規則で規定された作業を行う場合には、必要な資格、免許を有する者に作業をさせるほか、作業員に必要となる安全教育を行わなくてはならない。(4)作業において発生した伐倒木、枝条等については、次の各号に留意し、危険や障害を引き起こさないように処理しなければならない。ア 斜面での落下等の防止のための固定イ 川、沢筋等への流入防止ウ 完全な伐倒処理(かかり木状態にならないこと)(5) 事業実施のため、一般交通や周辺施設等に損害等をおよぼすおそれのある場合には、監督職員と協議をして適当な防護措置を講じなければならない。(6)火気の取扱いには常に注意し、火災を起こさないようにしなければならない。(7)事業完了時には、資材、ごみ等の散乱放置がないように跡地の整理をしなければならない。(8)事業の実施に際しては、監督職員が指示する書類を作成しなければならない。(9)作業等の実施前、実施中及び完成の状況が明らかに確認できる状況写真を整備しなければならない。Ⅱ 作業12 間伐(1)保育間伐(搬出を伴わない間伐)イ 伐倒にあたっては、残存木を損傷しないように、またかかり木を生じないようにていねいに行うこと。必要に応じて後続作業の支障にならないように玉切り・枝払いを行うこと。ウ 歩道および作業道等の付近においては、通行や利用の支障にならないように伐採方向に配慮するとともに伐倒木は片付けておくこと。エ 伐倒木は、区域外に流出等することがないように整理すること。オ 伐採本数の出来型管理については、「一般土木工事等施工管理基準」(平成 16年12月滋賀県)の本数調整伐に準じプロット調査もしくは全数管理によることとし、これによりがたい場合は監督職員との協議により決定すること。なお、伐採本数について、全数管理による場合は、監督職員と協議の上変更契約の対象とすることができる。(2)搬出間伐(伐倒木の搬出を伴う間伐)イ 伐倒、出来型管理等については、(1)イ~オを準用する。ウ 着手前に標準地等により伐採、搬出予定木を示して監督職員の確認を受けること。この場合、標準地の面積合計は施業地面積の2パーセント以上とすること。エ 伐採木のうち、作業道の簡易構造物の材料として利用するものは搬出材として計上しないこと。オ 伐採木のうち、市場価格に比べて搬出経費が上回ると見込まれるもの(以下「低質材」という。)については、やむを得ず搬出されたものを除き搬出材積には含めない。カ オに規定する低質材を搬出する場合は、監督職員に申し出て許可を得ること。キ 造材にあたっては、伐採木の大小形状等を勘案し、材の価値が有利となるよう曲りや長さに配慮すること。(ア)曲り矢高(曲り)が最小となるよう玉切を行うこと。(イ)長さ末口径、長さに応じて必要な予尺をとること。(ウ)枝払いは、枝の付け根から幹に接して平滑に削り落とすこと。(エ)必要に応じて根張り部分を削り落とすこと。ク 搬出にあたっては、作業日報をつけるなどし、随時搬出材積の概数を把握するとともに、定期的に監督職員の確認を受けること。また、伐採木の利用率や搬出率について、監督職員の確認を受けること。ケ 搬出材は末口元口の向きをそろえて集積したうえで、樹種、末口径、長さを計測し、末口自乗法により材積を算出すること。このとき、末口は樹皮を除いて計測する矢高末口径材 長こと。参考:素材の日本農林規格(昭和 42年 12月 8 日 農林省告示第 1841号)コ 搬出材は、オに規定する低質材も含め、ケで算出した材積、売払い伝票等により材積を管理すること。搬出材積は、監督職員と協議を行ったうえで造材、集材等の委託数量を変更契約の対象とすることができるが、10%以内の増については原則として変更の対象としない。なお、伐採木の売払いを伴う場合、伐採木の売払い数量は搬出材積に応じて監督職員と協議を行ったうえで変更契約の対象とすることができる。サ 造材に伴って発生した枝条末木は林地に散布すること。シ 監督職員より、販売先や販売額についての情報提供を求められた場合は、これに積極的に協力すること。15 作業道作業道は、事業地から伐採木を搬出することを目的として作設するものとし、滋賀県森林作業道作設指針に基づき実施するものとする。(1)幅員は全幅員2.5m以上を確保するものとする。(2)作業ポイント、車廻しを設置する場合や既設道との取付け、水処理については、監督職員と協議のうえ設置するものとする。(3)伐採木を利用して簡易構造物を設置する場合は、利用量を管理しなければならない。(4)設計図書、特記仕様書に記載がない作業道を設置するときは、事前に監督職員と協議を行うものとする。この場合、事業の完了時に作業道を撤去し、または現状に復旧させることがある。ただし、県が存置を認めた場合はこの限りでない。

委託番号 令和5年度 第1号委 託 名 県営林委託事業(多羅尾県営林)事業場所 甲賀市信楽町多羅尾地先第1条第2条第3条第5条作業システム1施工地 作業システム 伐 倒 造 材 集 材 運 搬①,②,③,④ 車両系集材 チェーンソー チェーンソー グラップル フォワーダ・トラック選木・間伐1施工地 作業システム 間伐方法 間伐率(本数率) 間伐率(材積率) 備 考①,④ 車両系集材 定性間伐 20%以上 35%以内② 車両系集材 定性間伐 30%以上 35%以内③ 車両系集材 定性間伐 25%以上 35%以内造材1 2 3作業システムは下表を想定しているが、これによりがたい場合は、監督職員と協議すること。

上記仕様書等に対する特記事項は下記のとおりとする。

本事業の実施にあたっては、「県営(有)林事業仕様書」および「滋賀県森林作業道作設指針」によるものとする。

滋賀県の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について(「不当介入に関する通報制度」の徹底について)1 請負者(請負人または受注者)は、暴力団員等(暴力団の構成員および暴力団関係者、その他県発注工事等に対して不当介入をしようとするすべての者をいう。)による不当介入(不当な要求または業務の妨害)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。

2 請負者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書(別記様式第1号)により所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。また、請負者は、以上のことについて、下請負人(再委託の協力者を含む)に対して、十分に指導を行うものとする。

3 請負者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

チェーンソーを使用する場合は、労働安全衛生規則等に基づき必要とされる資格等を有している者を配置すること。

造材作業はなるべく平坦な場所で行うこととし、作業の安全性および素材の収益性に十分配慮すること。

造材は予尺を考慮して、元玉4.15m、2番玉4.15mを基本とするが、通直な材を造材する事を心がけ、材の形状により2.15m、3.15m、4.15m のいずれかとする。(2.15mは曲り排除のための根元材に限る)特 記 仕 様 書選木基準については監督職員と協議すること。間伐方法は下表を想定しているが、これによりがたい場合は、監督職員と協議すること。

造材は監督職員の指示に従うものとし、造材作業にかかる前に監督職員に立会を求めること。

4搬出12森林作業道開設1 23 4 5 67 8 910施工管理1 23 4 5 6 7研修等への協力作業道作設の際は、濁水等がでないように細心の注意を払うこと。

測位に使用するGPS受信機は、その公表されているカタログにおいてサブメーター以上の精度を有すること。事業の一部を第三者に委任し、または請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承認を受けること。

周囲測量において、県営林境界部分については、必要に応じて既設杭のデータを利用すること。

搬出木の集積地については、監督職員と協議のうえ決定すること。

土砂等の持込みおよび持ち出しは行わないこと。

間伐木の出来形管理は「一般土木工事等施工管理基準」(平成16年12月滋賀県)の本数調整伐を間伐に読み替えて行うこととし、森林作業道の出来高管理については別表 出来高管理基準によることとする。

作業道敷設支障木の材積管理と、間伐木の材積管理は別に行うこと。

作業道および周囲測量については、全測点のうち、その一点以上をGPS受信機により測位し、その結果を用いて全測点について世界測地系第Ⅵ系に基づく座標値を付すこと。ただし、現場条件等により良好な測位条件が得られない場合は、引照点の測位により代えることができる。造材木を谷側に置く場合、残存木に傷をつけないよう立木に当てものや養生等を行い対処すること。立木に損傷を与えた場合は県の算定する賠償額を県に支払うこと。

当作業道が土砂災害の原因となってはならない。このため、路面の雨水が一点に集中することの無いようその処理には特に注意を要する。降雨時には現場のパトロールを行うなど被災防止のための対策を講じること。

支障木の根株は盛土法面に配置し利用すること。ただし路体には埋め込まないこと。

湧水等により、路体が軟弱になる恐れがある場合は、暗渠工を利用すること。

設置場所については監督職員と協議することとし、設置箇所数、設置延長に応じ設計変更の対象とする。

掘削時に発生する不安定土砂の扱いには十分注意すること。特に、盛土法面処理施工段階においては、土砂が谷側に流出する可能性が高いので、表土を貼りつけその上に盛土を行う工程では、積み上げる法勾配に配慮するとともに履帯による転圧を路肩部分まで充分に行うこと。

谷側盛土部分の転圧工程、地山側のほぐし工程においては竣工後確認ができないため、監督職員による段階確認を適時行うので留意すること。また、段階確認の時期については監督職員との協議により定めることとする。

搬出しない伐倒木は可能な限り等高線に平行に並べる等の林内整理を行うこととする。

作業道のルートは図面に示しているが、その詳細位置は、現地において監督職員と協議のうえ決定し、必要に応じて設計変更の対象とする。

作業道開設にかかる伐採は最小限に抑えること。また、ルートの選定に当たっては伐採木が少なくなるようにすること。

谷部においては、必要に応じ洗い越し工を利用すること。

設置場所については監督職員と協議することとし、設置箇所数、設置延長に応じ設計変更の対象とする。

伐採本数の出来型管理については、全数管理とし、切り株にナンバーテープをつけること。

なお、1日毎に伐採した本数、ナンバーを管理すること。

本事業地において、滋賀県または滋賀県森林組合連合会等が研修、調査等を行う場合には、これに協力すること。

その他1林内は火気厳禁とする。また林内で発生したごみは放置しないこと。2事故の無いよう充分注意し、安全管理に努めること。

3 4 5 6施業上やむを得ず境界杭を移動等させた場合は施業完了後に杭の復元を行うこと。

7 8 9 (1)出来形管理基準一覧表延長 全測点 測点間距離(コンパス測量) ± 20cm幅員施工延長100mにつき1箇所(100m以下は2箇所)設計値以上縦断勾配施工延長50mにつき1箇所滋賀県森林作業道作設指針による工 種 種 別 撮影項目 撮影時期 撮影頻度 撮影場所路体状況 施工後施工延長200mにつき1箇所(200m以下は2箇所)施工延長200mにつき1箇所遠景および近景※延長の出来形管理にあたっては、作設箇所の地山勾配を測定し、緩(0~20°)、中(20~30°)、急(30°以上)の傾斜区分で各延長を管理すること。なお、地山勾配の測定方法・測定基準等については、監督職員と別途協議すること。

野帳に記入または出来形成果表を作成今後の県事業の参考とするため、事業実施後、素材生産費及び運材費、木材販売費、販売先など情報提供を求めた場合は資料等の作成について県に協力すること。

事業の完了にあたっては、重機等撤収前に監督職員の現地確認を受けなければならない。

土 工 盛 土床堀基礎第1回転圧施工中施行中当該地は土砂流出防備保安林、三上・田上・信楽県立自然公園の第3種特別地域、及び砂防指定地に指定されているため、施業にあたってはこれらの関係法令を遵守すること。

当該地は止め山期間(例年9月上旬~10月下旬)が設定されており、期間中は原則入山禁止となることに留意すること。

測定基準 規 格 値作業箇所の一部が民有林に隣接しているため、作業開始前には境界を確認し、誤伐を防止する対策を十分にとること。

出 来 形 管 理 写 真野帳に記入し測量図、成果表を作成 (2)出来形管理写真撮影箇所一覧表事業の実施にあたっては、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知。)を踏まえて作業安全に関する取組を行うこと。また、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」を記入の上、事業着手前に提出すること。ただし、過去1年間に他の事業においてチェックシートを県に提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができるものとする。

別表 出来形管理基準(森林作業道)出来高計算書野帳に記入または出来形成果表を作成出来形成果表出来形図 項目出 来 形 管 理 基 準 出 来 形 管 理 方 法