入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度一般定期健康診断及び特殊健康診断にかかる単価契約
公示日または更新日2023 年 6 月 30 日
組織厚生労働省
取得日2023 年 6 月 30 日 19:05:16

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和5年6月30日支出負担行為担当官島根労働局総務部長 森岡 巨博1 調達内容(1)調達件名 令和5年度一般定期健康診断及び特殊健康診断にかかる単価契約(2)検査内容及び対象者等 仕様書による。(3)契約期間 契約締結日から令和6年3月31日までとする。(4)入札方法入札書に記載する金額は、総価で行う。なお落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税にかかる免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第 71条の規定に該当しない者。(3)令和 04・05・06年度の厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等(その他)」で「A」、「B」、「C」、「D」等級に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者であること。(4)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納が無いこと。(直近2年間の保険料の滞納が無いこと。)(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)厚生労働省から指名停止を受けている期間に該当しないもの。(8)入札書提出時において、過去2年間に労働基準法、職業安定法他労働関係法令に違反していないこと。(これらの法令違反に違反して是正指導をうけたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)3 入札書の提出場所等(1)入札説明書の交付場所、及び仕様書に関する問い合わせ先〒690-0841 島根県松江市向島町134-10 松江地方合同庁舎5階島根労働局総務部総務課総務係 担当:岩谷 電話 0852-20-7001 メールアドレス:iwatani-hideo@mhlw.go.jp(2)入札説明書等の交付期間本公告の日から令和5年7月27日(木)まで(3)入札に関する問い合わせ入札説明会は開催しないため、疑義等がある場合には、上記(1)の連絡先へ7月26日(水)12時までに原則メールにて問い合わせること(期限厳守)。なお、メールの件名には、本事業に係る入札参加を検討している者であることが分かるものとし、メールの本文に所属・氏名・電話番号を記載すること。(4)入札参加書類等および入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒690-0841 島根県松江市向島町134-10 松江地方合同庁舎5階島根労働局総務部総務課会計第一係 担当:大塚 電話 0852-20-7006(5)入札参加書類等の提出期限令和5年7月27日(木)17:00なお、この入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。(6)入札書の受領期限令和5年7月28日(金)17:00(7)開札の日時及び場所日時:令和5年8月2日(水)14:00場所:松江地方合同庁舎2階 共用第1、2会議室4 入札方式電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによりがたい業者は、申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができることとする。5 その他(1)入札保証金及び契約保証金 免除(2)入札の無効本公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。また、入札に参加した者が、3(5)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。(3)契約書作成の要否 要(4)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行出来ると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者と決定する。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結する事が公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(5)その他事業者から委任を受けた責任者や担当者から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除及び違約金を徴取することがある。

情報機器作業従事職員に係る環境管理、作業管理、健康管理等の指針1 はじめに職場における情報機器作業の多様化や情報機器の発達による当該機器の使用方法の自由度の増大により、情報機器作業の健康影響の程度は職員個々人の作業姿勢等により依存するようになった。そのため、対策を一律かつ網羅的に行うのではなく、それぞれの作業内容や使用する情報機器、作業場所ごとに、健康影響に関与する要因のリスクアセスメントを実施し、その結果に基づいて必要な対策を取捨選択することが必要である。対策の検討に当たっては、① 情報機器作業の健康影響が作業時間と拘束性に強く依存することを踏まえ、4の「作業管理」に掲げられた対策を優先的に行うこと。② 本指針に掲げるそれぞれの対策については、実際の作業を行う職員の個々の作業内容、使用する情報機器、作業場所等に応じて必要な対策を拾い出し進めること。を原則的な考え方として進めるとともに、以下の点にも留意する必要がある。① 健康管理者、職場の管理監督者、情報機器作業に従事する職員(以下「従事職員」という。)の協力の下、健康管理のための諸活動を計画的かつ組織的に進めていく必要があること。② 従事職員がその趣旨を理解し、積極的に基準の履行に努めることが極めて重要であるので、適切な健康安全教育を実施することが不可欠であること。③ 本指針は、主な情報機器作業を対象としたものであるので、職場ごとに健康管理について意見を聞く場等を利用し、一定期間ごとにその作業実態に応じ、評価、見直しを行うことが重要であること。2 対象となる作業本指針は、従事職員に係る環境管理、作業管理、健康管理等を対象とする。本指針にいう情報機器作業とは、パソコンやタブレット端末等の情報機器を使用して、データの入力・検索・照合等、文書・画像等の作成・編集・修正等、プログラミング、監視等を行う作業をいう。情報機器作業は、別紙「情報機器作業の作業区分」に定める作業区分に区分し、・「作業時間又は作業内容に相当程度拘束性があると考えられるもの」については、3から6まで及び7(1)・「上記以外のもの」については、3から6まで及び7(2) に記載された環境管理、作業管理、健康管理等を原則として行うこと。ただし、全てを一律に行うのではなく、対策の検討に当たっては、1の「はじめに」を参照の上進めること。なお、情報機器作業における環境管理、作業管理、健康管理等のほか、心の健康への対処については、「職員の心の健康づくりのための指針」(平成16年3月30日勤務条件局長通知。平成29年8月23日改正)に基づき必要な措置を講ずること。さらに、情報機器作業のみならず、情報機器作業以外の時間も含めた勤務時間の把握、長時間勤務の是正に向けた取組、長時間の超過勤務を行った職員に対する医師の面接指導などによる健康確保についても必要な措置を講ずること。また、通常の職場と異なる場所において行われる情報機器作業についても、できる限り本指針に準じて環境管理、作業管理及び健康管理を行うよう指導等することが望ましい。3 環境管理従事職員の環境管理を以下のとおり行うこと。(1) 照明及び採光ア 室内は、できる限り明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせないようにすること。イ ディスプレイを用いる場合のディスプレイ画面上における照度は500ルクス以下、書類上及びキーボード上における照度は300ルクス以上を目安とし、作業しやすい照度とすること。また、ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくすること。ウ ディスプレイ画面に直接又は間接的に太陽光等が入射する場合は、必要に応じて窓にブラインド、カーテン等を設け、適切な明るさとなるようにすること。エ 間接照明等のグレア防止用照明器具を使用すること。オ その他グレアを防止するための有効な措置を講ずること。(2) 情報機器等情報機器を導入する際には、従事職員への健康影響を考慮し、作業に最も適した機器を選択し導入すること。ア デスクトップ型機器(ア) ディスプレイディスプレイは、次の要件を満たすものを用いること。a 目的とする情報機器作業を負担なく遂行できる画面サイズであること。b ディスプレイ画面上の輝度又はコントラストは従事職員が容易に調整できるものが望ましい。c 必要に応じ、作業環境、作業内容等に適した反射処理をしたものであること。d ディスプレイ画面の位置、前後の傾き、左右の向き等を調整できるものが望ましい。(イ) 入力機器(キーボード、マウス等)a 入力機器は、次の要件を満たすものを用いること。(a) キーボードは、ディスプレイから分離して、その位置が従事職員によって調整できることが望ましい。(b) キーボードのキーは、文字が明瞭で読みやすく、キーの大きさ及びキーの数がキー操作を行うために適切であること。(c) マウスは、使用する者の手に適した形状及び大きさで、持ちやすく操作がしやすいこと。(d) キーボードのキー及びマウスのボタンは、押下深さ(ストローク)及び押下力が適当であり、操作したことを従事職員が知覚し得ることが望ましい。b 目的とする情報機器作業に適した入力機器を使用できるようにすること。c 必要に応じ、パームレスト(リストレスト)を利用できるようにすること。イ ノート型機器目的とする情報機器作業に適したノート型機器を適した状態で使用できるようにすること。(ア) ディスプレイディスプレイは、前記ア(ア)の要件に適合したものを用いること。ただし、ノート型機器は、通常、ディスプレイとキーボードを分離できないので、長時間、情報機器作業を行う場合については、作業の内容に応じ外付けディスプレイなども使用することが望ましい。(イ) 入力機器(キーボード、マウス等)a 入力機器は、前記ア(イ)の要件に適合したものを用いること。ただし、ノート型機器は、通常、ディスプレイとキーボードを分離できないので、小型のノート型機器で長時間の情報機器作業を行う場合については、外付けキーボードを使用することが望ましい。b 必要に応じて、マウス等を利用できるようにすることが望ましい。c 数字を入力する作業が多い場合は、テンキー入力機器を利用できるようにすることが望ましい。ウ タブレット、スマートフォン等(ア) 目的とする情報機器作業に適した機器を適した状態で使用できるようにすること。

(イ) 長時間、タブレット型機器等を用いた作業を行う場合には、作業の内容に応じ適切なオプション機器(ディスプレイ、キーボード、マウス等)を適切な配置で利用できるようにすることが望ましい。エ その他の情報機器アからウ以外の新しい表示装置や入力機器等を導入し、使用する場合には、従事職員への健康影響を十分に考慮して、目的とする情報機器作業に適した機器を適した状態で使用できるようにすること。オ ソフトウェアソフトウェアは、次の要件を満たすものを用いることが望ましい。(ア) 目的とする情報機器作業の内容、従事職員の技能、能力等に適合したものであること。(イ) 従事職員の求めに応じて、従事職員に対して、適切な説明が与えられるものであること。(ウ) 作業上の必要性、従事職員の技能、好み等に応じて、インターフェイス用のソフトウェアの設定が容易に変更可能なものであること。(エ) 操作ミス等によりデータ等が消去された場合に容易に復元可能なものであること。カ 椅子椅子は、次の要件を満たすものを用いること。(ア) 安定しており、かつ、容易に移動できること。(イ) 床からの座面の高さは、従事職員の体形に合わせて、適切な状態に調整できること。(ウ) 複数の従事職員が交替で同一の椅子を使用する場合には、高さの調整が容易であり、調整中に座面が落下しない構造であること。(エ) 適当な背もたれを有しているものであること。また、背もたれは、傾きを調整できることが望ましい。(オ) 必要に応じて肘掛けを有しているものであること。キ 机又は作業台机又は作業台は、次の要件を満たすものを用いること。(ア) 作業面は、キーボード、書類、マウスその他情報機器作業に必要なものが適切に配置できる広さであること。(イ) 従事職員の脚の周囲の空間は、情報機器作業中に脚が窮屈でない大きさのものであること。(ウ) 机又は作業台の高さについては、次によること。a 高さの調整ができない机又は作業台を使用する場合、床からの高さは従事職員の体形に合った高さとすること。b 高さの調整が可能な机又は作業台を使用する場合、床からの高さは従事職員の体形に合った高さに調整できること。(3) 騒音の低減措置情報機器及び周辺機器から不快な音が発生する場合には、騒音の低減措置を講ずること。(4) その他換気、温度及び湿度の調整、空気調和、静電気除去、休憩等のための設備等について人事院規則10―4(職員の保健及び安全の保持)第15条に定める措置等を講ずること。4 作業管理従事職員の作業管理を以下のとおり行うとともに、3により整備した情報機器、関連什じゅう器等を調整し、作業の特性や個々の従事職員の特性に合った適切な作業管理を行うこと。(1) 作業時間等ア 1日の作業時間情報機器作業が過度に長時間にわたり行われることのないように指導すること。イ 一連続作業時間及び情報機器作業に従事しない時間一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10分から15分の情報機器作業に従事しない時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1、2回程度の小休止を取るよう指導すること。ウ 業務量への配慮従事職員の疲労の蓄積を防止するため、個々の従事職員の特性を十分に考慮した無理のない適度な業務量となるよう配慮すること。(2) 調整及び維持管理ア 従事職員に自然で無理のない姿勢で情報機器作業を行わせるため、次の事項を従事職員に留意させ、椅子の座面の高さ、机又は作業台の作業面の高さ、キーボード、マウス、ディスプレイの位置等を総合的に調整させること。(ア) 作業姿勢座位のほか、時折立位を交えて作業することが望ましく、座位においては、次の状態によること。a 椅子に深く腰を掛けて背もたれに背を十分に当て、履物の足裏全体が床に接した姿勢を基本とすること。また、足台を必要に応じて備えること。b 椅子と大腿たい部膝側背面との間には手指が押し入る程度のゆとりがあり、大腿たい部に無理な圧力が加わらないようにすること。(イ) ディスプレイa おおむね40cm以上の視距離が確保できるようにし、この距離で見やすいように必要に応じて適切な眼鏡による矯正を行うこと。b ディスプレイは、その画面の上端が眼の高さとほぼ同じか、やや下になるような高さにすることが望ましい。c ディスプレイ画面とキーボード又は書類との視距離の差が極端に大きくなく、かつ、適切な視野範囲になるようにすること。d ディスプレイは、従事職員にとって好ましい位置、角度、明るさ等に調整すること。e ディスプレイに表示する文字の大きさは、小さ過ぎないように配慮し、文字高さがおおむね3mm以上とすることが望ましい。(ウ) 入力機器マウス等のポインティングデバイスにおけるポインタの速度、カーソルの移動速度等は、従事職員の技能、好み等に応じて適切な速度に調整すること。(エ) ソフトウェア機器の表示容量、表示色数、文字等の大きさ及び形状、背景、文字間隔、行間隔等は、作業の内容、従事職員の技能等に応じて、個別に適切なレベルに調整すること。イ 作業環境、情報機器等を常に良好な状態に維持管理するため、日常及び定期に点検等を行い必要に応じ、改善措置を講ずること。5 健康管理(1) 健康診断従事職員については、次のとおり健康診断を実施すること。ア 新たに情報機器作業に従事(再配置の場合を含む。)する前の健康診断(以下「配置前の健康診断」という。)情報機器作業の作業区分に応じて、7の(1)イ又は(2)アに従い、次の項目について必要な調査又は検査を実施する。なお、配置前の健康診断を行う前後に一般定期健康診断(人事院規則10 ―4第20条第2項第1号に定めるものをいう。以下同じ。)が実施される場合は、当該一般定期健康診断と併せて次の項目を実施して差し支えない。(ア) 業務歴の調査(イ) 既往歴の調査(ウ) 自覚症状の有無の調査a 眼疲労を主とする視器に関する症状b 上肢、頸けい肩腕部及び腰背部を主とする筋骨格系の症状c ストレスに関する症状(エ) 眼科学的検査a 視力検査(a) 遠見視力の検査(b) 近見視力の検査b 屈折検査c 自覚症状により目の疲労を訴える者に対しては、眼位検査、調節機能検査(オ) 筋骨格系に関する検査a 上肢の運動機能、圧痛点等の検査b その他医師が必要と認める検査イ 一般定期健康診断を実施する際に併せて行う健康診断(以下「定期の健康診断」という。)情報機器作業の作業区分に応じて、7の(1)イ又は(2)アに従い、次の項目について必要な調査又は検査を実施する。

(ア) 業務歴の調査(イ) 既往歴の調査(ウ) 自覚症状の有無の調査a 眼疲労を主とする視器に関する症状b 上肢、頸けい肩腕部及び腰背部を主とする筋骨格系の症状c ストレスに関する症状(エ) 眼科学的検査a 視力検査(a) 遠見視力の検査(b) 近見視力の検査(c) 40歳以上の者に対しては、調節機能検査及び医師の判断により眼位検査。ただし、(ウ)自覚症状の有無の調査において特に異常が認められず、(エ)a(a) 遠見視力又は(エ)a(b) 近見視力がいずれも、片眼視力(裸眼又は矯正)で両眼とも0.5以上が保持されている者については、省略して差し支えない。b その他医師が必要と認める検査(オ) 筋骨格系に関する検査a 上肢の運動機能、圧痛点等の検査bその他医師が必要と認める検査(2) 健康診断結果に基づく措置配置前の健康診断又は定期の健康診断の結果把握された健康阻害要因を調査、分析し、医師が異常又は異常が生じるおそれがあると認めた職員に対して、次に掲げる健康保持のための適切な措置を講ずるとともに必要な保健指導を行うこと。ア 業務歴の調査、自他覚症状、各種検査結果等から愁訴の主因を明らかにし、必要に応じ、保健指導、専門医への受診指導等により健康管理を進めるとともに、作業方法、作業環境等の改善を図ること。また、職場内のみならず職場外に要因が認められる場合についても必要な保健指導を行うこと。イ 情報機器作業の視距離に対して視力矯正が不適切な者には、支障なく情報機器作業ができるように、必要な保健指導を行うこと。ウ 従事職員の健康のため、情報機器作業を続けることが適当でないと判断される者、情報機器作業に従事する時間の短縮を要すると認められる者等については、健康管理医等の意見を踏まえ、健康保持のための適切な措置を講ずること。(3) 健康相談従事職員が気軽に健康について相談し、適切なアドバイスを受けられるように、プライバシー保護への配慮を行いつつ、メンタルヘルス、健康上の不安、慢性疲労、ストレス等による症状、自己管理の方法等についての健康相談の機会を設けるよう努めること。(4) リラクゼーション等就業の前後又は就業中に適宜、リラクゼーション、軽い運動等を行うことが望ましい。6 健康安全教育(1) 従事職員に対しては、当該従事職員の健康の保持増進及び安全の確保のために、新たに情報機器作業に従事(再配置の場合を含む。)する前において情報機器等の取扱い方法の習得訓練を行うとともに、環境管理、作業管理及び健康管理に関する教育を行うこと。また、配置された後にあっても、必要に応じて教育を行うこと。なお、従事職員が自主的に健康を維持管理し、かつ、増進していくために必要な知識についても教育を行うことが望ましい。(2) 管理監督者に対しては、従事職員の健康の保持増進及び安全の確保を図り、的確な指導に資するため、情報機器等の特性並びに環境管理、作業管理及び健康管理のほか、管理監督者の心構え、教育の方法等に関する教育を必要に応じて行うこと。(3) 前記教育を行うに当たっては、従事職員に対しては作業形態等に、管理監督者に対しては階層等に配慮して教育の実施事項を整備し、計画的、継続的な実施に努めるとともに、実施結果について記録することが望ましい。7 情報機器作業の作業区分に応じて実施する事項(1) 「作業時間又は作業内容に相当程度拘束性があると考えられるもの」に該当する作業の場合ア 1日の連続作業時間への配慮視覚負担を始めとする心身の負担を軽減するため、他の作業を組み込むこと又は他の作業とのローテーションを実施することなどにより、1日の連続情報機器作業時間が短くなるように配慮すること。イ 健康診断新たに「作業時間又は作業内容に相当程度拘束性があると考えられるもの」に該当する作業に従事することとなった職員(再配置の者を含む。)には、5(1)アによる配置前の健康診断を、配置後の職員には、5(1)イにより定期の健康診断を、全ての対象者に実施すること。(2) 「上記以外のもの」に該当する作業の場合ア 健康診断新たに「上記以外のもの」に該当する作業に従事することとなった職員(再配置の者を含む。)には、5(1)アによる配置前の健康診断を、配置後の職員には、5(1)イにより定期の健康診断を、自覚症状を訴える者を対象に実施すること。8 配慮事項(1) 高年齢の従事職員については、照明条件やディスプレイに表示する文字の大きさ等を従事職員ごとに見やすいように設定するとともに、過度の負担にならないように作業時間や作業密度に対する配慮を行うことが望ましい。(2) 情報機器作業の入力装置であるキーボードとマウスなどが使用しにくい障害等を有する者には、必要な音声入力装置等を使用できるようにするなどの必要な対策を講ずること。また、適切な視力矯正によってもディスプレイを読み取ることが困難な者には、拡大ディスプレイ、弱視者用ディスプレイ等を使用できるようにするなどの必要な対策を講ずること。(3) テレワークを行う従事職員については、本指針のほか、通常の職場に勤務する職員と同様に必要な健康確保措置を講ずること。この場合において、人事院規則10―4及び本指針の勤務環境等に関する基準と同等の作業環境となるよう、テレワークを行う職員に対し、助言等を行うことが望ましい。情報機器作業の作業区分作業区分 作業区分の定義 作業の例作業時間又は作業 1日に4時間以上の情報機 ・モニターによる監視・点検等を行う内容に相当程度拘 器作業であって、次のいず 作業束性があると考え れかに該当するもの ・パソコンを用い、プログラムの作成、られるもの ・作業中は常時ディスプレ 設計、製図等を行う作業イを注視する、又は入力 ・資料、伝票、原稿等のデータ等を機装置を操作する必要がある・作業中、従事職員の裁量で適宜休憩を取ることや作業姿勢を変更することが困難である械的に入力していく作業上記以外のもの 上記以外の情報機器作業 ・上記の作業で4時間未満のもの・上記の作業で4時間以上ではあるが従事職員の裁量による休憩を取ることができるもの・文書作成作業・企画・立案を行う業務(4時間以上のものを含む。)・主な作業として会議や講演の資料作成を行う業務(4時間以上のものを含む。)・会計業務(4時間以上のものを含む。)・庶務業務(4時間以上のものを含む。)・情報機器を使用した研究(4時間以上のものを含む。)注:「作業の例」に掲げる例は飽くまで例示であり、実際に行われている(又は行う予定の)作業内容を踏まえ、「作業区分の定義」に基づき判断すること。

健康診断の検査項目(※各年齢は、令和6年3月31日時点の年齢とする。)○ 一般定期健康診断検査項目1 既往歴及び業務歴(治療歴、服薬歴、喫煙歴)2 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査並びに肥満度の測定3 自覚症状および他覚症状の有無の検査4 胸部エックス線検査(結核患者、結核発病のおそれがあると診断されている者及び医師がエックス線直接撮影を必要と認める者については、エックス線間接撮影を省略することができる。)5 血圧測定6 尿検査(蛋白及び糖の有無の検査)7 心電図検査(35歳未満及び36歳以上40歳未満の職員における場合を除く。)8 血中脂質検査(LDL―C、HDL-C、TG)、貧血検査(RBC、Hb)、血糖検査(GLU、HbA1c)、肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)(35歳未満及び36歳以上40歳未満の職員における場合を除く。)9 肺がん検診(読影のみ)(40歳未満の職員における場合を除く。)10 便潜血反応検査(2日法)(40歳未満の職員における場合を除く。)11 胃の検査(X線検査)(40歳未満の職員及び妊娠中の女子職員における場合を除く。)12 風しん抗体検査(予防接種歴又は風しんの感染歴のいずれかが確認できた職員における場合を除く。)13 喀痰細胞診検査(40歳未満の職員における場合及び問診の結果医師が必要でないと認める場合を除く。)○ 情報機器作業従事職員健康診断検査項目1 業務歴の調査2 既往歴の調査3 自覚症状の有無の調査(1)眼疲労を主とする視器に関する症状(2)上肢・頸肩腕部及び腰背部を主とする筋骨格系の症状(3)ストレスに関する症状4 眼科的検査(1)遠見視力の検査(2)近見視力の検査(3)調節機能検査及び医師の判断により眼位検査ただし、自覚症状のない者及び遠見視力又は近見視力がいずれも、片眼視力(裸眼又は矯正)で両眼とも0.5以上が保持されている者は省略して差し支えない。(40歳未満の職員における場合を除く。)5 筋骨格系に関する検査(1)上肢の運動機能、圧痛点の検査(2)その他医師が必要と認める検査