入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度 若年者地域連携事業委託契約
公示日または更新日2024 年 1 月 16 日
組織厚生労働省
取得日2024 年 1 月 16 日 19:05:17

公告内容

入札公告次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。令和6年1月16日支出負担行為担当官島根労働局総務部長 森岡巨博1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量 令和6年度若年者地域連携事業(2)履行期間又は履行期限 契約日から令和7年3月31日(月)(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(総合評価札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から競争参加資格確認関係書類等の提出期限まで(下記2(2)のメールアドレスに申し込んだ者に電子メールで交付)(6)入札説明会の日時及び場所令和6年2月6日(火) 15時00分島根労働局 小1会議室(7)競争参加資格確認関係書類等及び技術提案書の提出期限令和6年2月22日(木) 17時00分(8)入札書の提出期限 令和6年2月22日(木) 17時00分(9)開札の日時 令和6年3月6日(水) 10時00分2 照会先(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒690-0841島根県松江市向島町134-10 松江地方合同庁舎5階島根労働局総務部総務課 会計第一係 担当:大塚電話:0852-20-7006(2)入札説明書の交付場所、提案書類の提出場所及び仕様に関する問い合わせ先〒690-0841島根県松江市向島町134-10 松江地方合同庁舎5階島根労働局職業安定部職業安定課 担当:大國電話:0852-20-7018電子メール ooguni-masayoaa@mhlw.go.jp※入札説明書の交付希望者は電子メールにて交付希望の連絡を入れること3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「役務の提供等」でA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。(4)厚生労働省から指名停止を受けている者でないこと。(5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。(2)電子調達システムの利用本入札は電子調達システムで行う。ただし、電子調達システムにより難いものは、紙による入札を認める。(3)開札場所島根労働局 専用大会議室5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙4により令和 04・05・06 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで提出すること。また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で総合評価点が最も高い者をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7)手続における交渉の有無 無(8)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。

(別添2)「令和6年度若年者地域連携事業」に係る仕様書1第1 総則1 事業名令和6年度若年者地域連携事業2 本事業の目的若年者を取り巻く雇用環境については、完全失業率が改善傾向にあるものの、全年齢計に比べて高い水準で推移するとともに、フリーター数については令和4年で132万人となっており、また、大学卒業後3年以内の離職率が3割程度であるなど、引き続き厳しい状況が続いていることから、若年者の個々のニーズに応じたきめ細かい就職支援が必要である。若年者の就職支援については、平成15年6月「若者自立・挑戦プラン」に基づき、関係府省の政策の連携強化及び総合的な推進を図るとともに、地域による若年者対策への主体的な取組を推進するため、都道府県が地域による若年者のためのワンストップサービスセンター(通称ジョブカフェ。以下「センター」という。)を設置しているところである。厚生労働省としては、都道府県の強み・特色を生かした若年者雇用対策を推進するため、若年者地域連携事業をセンター等において実施することとする。3 事業の実施期間等(1)事業の実施期間令和6年4月1日(予定)から令和7年3月31日まで(2)その他契約締結日(履行期間又は契約期間の初日)までに政府予算(暫定予算を含む。)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性があるので、別途協議する。4 委託費に関する考え方(1)受託者が、委託費として計上することができる経費は、本事業の実施に必要な経費に限られており、本事業の目的・性質になじまない経費を委託費に計上することはできない。具体的には仕様書別紙1を参照すること。(2)都道府県労働局(以下「労働局」という。)は、精算時に受託者の支出を精査し、不適切と認めた場合、その経費については支出を認めない。(3)委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と契約額のいずれか低い額とする。(4)経費が契約額を超える額については、受託者の負担とする。(5)受託者は委託費の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。また、委託費は、専用の口座を単独で設け、他の事業とは別に管理すること。25 公正な取扱い(1)受託者は、本事業実施に当たり、利用者に適切な支援を提供し、正当な理由なく支援の提供を拒んではならない。(2)受託者は、本事業における利用者の取扱いについて、当該事業以外の場で自ら行う事業の利用の有無により区別してはならない。6 事業目標の設定本事業においては、支援対象者数及び就職者数の目標を設定し、実績評価を含めた目標管理を行うものとする。応札者は仕様書別紙2に示す目標値を参考に、提案する個々の事業について目標値を設定するとともに、当該目標を達成するための手段について具体的に提示すること。なお、当該目標の達成状況について、受託後の実施期間中において、四半期ごとに報告を行い、評価を受けるものとする。第2 若年者地域連携事業の詳細1 事業の概要地域関係者との連携の下、若年失業者やフリーター等の若年者を広く対象に、若年労働者の早期離職を防止するとともに、安定した雇用に結び付けることを目的とし、地域の実情を踏まえ、以下の4に掲げる事業を行う。事業内容については、労働局及び都道府県等から構成される協議会において選定された事業(職業紹介事業に該当する事業を除く。)を実施するため、労働局は適切と認められる民間事業者に対し、若年者地域連携事業を委託するものである。2 支援対象者基本的に学生・生徒を含むおおむね35歳未満の若年者とするが、4における若年者向けの各種事業が他の年齢層の者の就職を実現する上でも効果的であると見込まれる場合や、センターの支援対象年齢、都道府県施策との整合性等地域の実情も踏まえ、他の年齢層の者を支援対象者に含めることが適当と考えられる場合には、協議会で協議の上、これらの者を支援対象者に含めても差し支えないこととしている。3 実施箇所センター又はその近傍の場所において実施することを基本とする。4 事業の内容等事業の内容については、次に掲げるそれぞれの事業のうち、事業者が提案すべき事業内容を仕様書別紙2に示すので、地域関係者との連携の下、相補的な事業内容となるよう検討すること。

また、本事業における従来の実施状況に関する情報について仕様書別紙3に示すので参考とすること。3なお、ハローワーク単独で実施が可能なもの、都道府県の事業と重複するものは実施不可である。(1)事業内容Ⅰ 次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援Ⅱ 地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービスⅢ UIJターン就職に係る支援Ⅳ 地域の人材流出防止・地元定着に係る支援Ⅴ 都道府県が創意工夫し自ら企画・立案した、都道府県の強み・特色を生かした事業上記事業を実施するに当たり、利用者ニーズを踏まえた適切な実施時期に設定するとともに、適宜オンラインを活用した支援を実施するなど柔軟な対応を行うこと。また、事業を周知するためパンフレット、リーフレット等の作成及び配布、ホームページの活用等により効果的に広報を実施するとともに、パンフレット等の作成の際は事前に労働局に相談を行うこと。なお、本事業に係るホームページを作成・公開する際には、厚生労働省サブドメイン(mhlw.go.jp)を使用すること。(2) 事業実施期間中における事業評価について本事業における支援対象者数及び就職者数については、以下のとおり実績状況の確認を行うこととする。なお、オンラインを活用した支援を行う場合であっても、支援対象者のその後の就職状況について確認を行うこととし、把握のための体制を整備すること。① 支援対象者数及び就職者数にかかる目標の達成に向けて努めるものとし、周知広報等必要な措置を講じるものとする。② 支援対象者数及び就職者数にかかる目標と実績について、四半期ごとに報告を行うものとし、その際、目標達成率が年間目標の80%を下回る見込みの場合、受託者は、速やかに改善策を検討し、労働局担当者の承認を得た後、改善を実施するものとする。③ 改善に必要な周知広報等、必要な措置にかかる費用については、受託者の負担により行うものとする。(3) コーディネーター等の配置(1)の事業の実施に係る責任者として、次の①から⑤までに掲げる職務を行うコーディネーターを配置する。① 事業の企画及び実施に関する事務② 事業の実施状況の実地確認③ 事業の実施結果の取りまとめ④ 関係行政機関、関係団体等との連絡調整⑤ その他事業の実施に必要な事務4また、事業の実施に当たり、コーディネーターとともに必要な事務を行う事務員を配置することができる。なお、事務員の配置は任意とするが、これらの人員配置が事業の実施に当たって効果的・効率的なものとなるようにすること。(4) センターや地域関係者との連携・協力体制の整備事業を円滑に実施するため、センターや地域の企業、学校、行政機関等との連携・協力ができる体制が整備されていること。5 成果物の確認及び引継ぎ受託者は、本事業で作成した周知・広報に係る著作物を1冊のファイルにまとめ、成果物として提出すること。また、実施した事業及び実績について振り返りを行い、支援対象者や就職者の確保・目標達成に向けた課題や改善点、効果的な取組等についてまとめ、報告を行うこと。なお、就職者については年度を跨いで把握する必要がある場合も考えられることから、次期受託者が捕捉できるよう手法等を適切に引き継ぐこと。成果物については、委託者の指示により、全数検査又はサンプル検査を行い、品質保証を客観的に証明する資料を、成果物と併せて提出させる場合がある。検査の結果、成果物に不足がある等の支障が生じた場合、受託者は直ちに当該納入成果物を引き取り、必要な補正を行った後、指定した日時までに、補正が反映された成果物をすべて提出すること。第3 情報セキュリティ要件(1)セキュリティ管理情報セキュリティに関しては、基本的に「厚生労働省情報セキュリティポリシー」に沿って必要な措置を講じること。なお、想定される脅威は、情報の持ち出し、不正アクセス、ウイルス・不正プログラム感染等インターネットを経由する攻撃、なりすましなどが考えられる。情報管理体制については、「(2)求められる体制」のほか、「第4(1)機密保持」及び「第4(2)法令等の遵守」を踏まえ、その体制を整備すること。また、労働局担当者が求めた場合、「情報管理体制図」、「情報管理に関する社内規則」、「情報取扱者名簿」等体制が確保されていることを示す書類を提出すること。なお、労働局は、セキュリティ対策の履行状況を確認するために、随時、実地調査できるものとし、監査の実施を必要と判断した場合は、受託者は監査を受け入れること。受託者は、実施計画(仕様書別紙5)作成時において、個人情報等を電子メール、FAX、郵送により送付し、又はインターネット等にアップロードする際の送付手順書又はアップロード手順書(仕様書別紙4ひな形参照)を作成し、労働局担当者へ提出すること。(2)求められる体制① 労働局から提供する情報の目的外利用を禁止すること。② 本業務の実施に当たり、受託者又はその従業員、本調達の役務の内容の一部を再委託する先、若しくはその他の者による意図せざる不正な変更がハードウェアやソフトウェア等に加えられないための管理体制が整備されていること。③ 本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績等の情報提供を行うこと。5④ 情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること。⑤ 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を定期的に確認し、労働局担当者へ報告すること。⑥ 情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合、速やかに改善策を提出し、労働局担当者の承認を受けた上で実施すること。⑦ 労働局担当者が求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受入れること。⑧ 本調達の役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるように措置を講じること。⑨ 労働局担当者から要保護情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した受領方法にて行うこと。⑩ 労働局担当者から受領した要保護情報が不要になった場合は、これを確実に返却、又は抹消し、書面にて報告すること。⑪ 本業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を認知した場合は、速やかに労働局担当者に報告すること。

⑫ 労働局担当者の意図しない変更が行われる等の不正が見つかった時(不正が行われていると疑わしい時も含む)に、追跡調査や立入検査等、労働局担当者と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。⑬ 情報取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。⑭ 受託者が本業務で知り得た情報について、労働局担当者が承認した場合を除き、受託者の役員等を含め、情報取扱者以外の者に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。第4 特記事項(1)機密保持① 受託者は、受託業務の実施の過程で労働局担当者が提供した情報・資料(公知の情報を除く。

1.事業費 7,126千円 3,912千円 4,075千円600千円 36千円 176千円88千円 375千円 415千円458千円 520千円 180千円5,366千円 2,940千円 3,304千円614千円 41千円 0千円0千円 2.管理費 3,987千円 11,202千円 11,784千円・人件費 3,168千円 7,464千円 7,605千円・諸税及び負担金 505千円 1,002千円 1,217千円・旅費 41千円 275千円 240千円・庁費 273千円 2,461千円 2,722千円3.消費税 1,111千円 1,511千円 1,586千円計 12,224千円 16,625千円 17,445千円・次世代を担う若年者の不足が見込まれる 企業における人材確保支援・地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援・島根県が創意工夫し自ら企画・立案した、島根県の強み・特色を生かした事業・UIJター職に係る支援・地域の人材流出防止・地元定着に係る支援・その他関連事業参考値(b)(対前年50%以上の増減理由)(人件費について) 令和3年度 令和4年度 令和5年度人件費委託費等令和3年度(実績額)令和4年度(実績額)令和5年度(契約額)142 従来の実施に要した人員 (単位:人)常勤職員事務員メールカウンセラー非常勤職員(業務従事者に求められる知識・経験等)3 年度別の事業実績について・企業セミナーⅡ地域の特性を踏まえた若年者に対する雇用支援サービス・定期面接会・就職活動支援セミナー・就職活動支援セミナー(医療・福祉系学生対象)・職場体験・企業見学会ⅢUIJターン就職に係る支援・交流会・県内企業の情報発信Ⅳ地域の人材流出防止・地元定着に係る支援・就職ガイダンス・就職フェア・高校生ジョブフェア・学生と企業との交流会・県内企業博・大学別企業説明会・専修学校向け企業説明会・秋季オンライン企業説明会(注意事項)1回 1回3回180人 6人1回 1回 1回250人 112人 525人1回 1回 1回100人 4人1回 2回1回2回 2回2回 1回2回 5回 6回50社 28社 50社1回 1回 2回125人 15人2回 3回1回200人 115人1回 3回2回100人1回700人 415人1回3回 1回10回 1回3回 1回・専修学校と県内企業の若手社員との交流会(バスツアー)Ⅴ島根県が創意工夫し自ら企画・立案した、島根県の強み・特色を生かした事業Ⅰ次世代を担う若年者の不足が見込まれる企業における人材確保支援100社 46社2回 2回190人 57人3回12令和3年度 令和4年度 令和5年度2 2 3実績 目標(計画)コーディネーター 2 115回就職フェア参加学生等対象1回・セミナー、イベント等の企画・運営に従事した経験があること。

・事業運営に関して、関係機関(労働局・島根県・経済団体・学校、市町等)との調整能力を有しており、島根県の雇用労働情勢に明るいこと。

令和3年度 令和4年度 令和5年度目標 実績 目標15(仕様書 別紙4)(元号) 年 月 日島根労働局ご担当者 殿受託者名令和6年度若年者地域連携事業送付手順書及びアップロード手順書個人情報等の適切な取扱い及び漏えい防止を徹底するため下記のとおり実施します。

また、情報セキュリティインシデントが発生した際は速やかに報告致します。記(1) メール誤送付ア メール宛名間違い① 宛先のアドレスをダブルチェックする。イ BCC をTO、CC 送付① 宛先がBCC かをダブルチェックする。② 送信宛先が複数の場合、強制的にBCC に変換するシステムを導入する。ウ 誤情報送付① 文章及び添付ファイルが正しいかダブルチェックする。② 要機密情報を暗号化する。③ 文章等のひな形を作成して、それをもとに作成する。(メールの使い回しをしない。)(2) FAX 先誤り① 宛先、FAX 番号及び文章が正しいかダブルチェックする。② FAX 送信後、履歴により送信状況を確認する。③ FAX に代えてメールを使用するように業務方法を変更する。(3) 郵送誤り宛先、文章及び、封入物が正しいかダブルチェックする。(4) 手渡し誤り手渡す物及び、手渡す先が正しいかダブルチェックする。(5) 誤アップロードアップロードする事項の内容及び、アップロード先が正しいかダブルチェックする。(6) その他(1)~(5)に定めるものの外、個人情報等の適切な取扱い及び漏えい防止のために受託者としてあらゆる手段を講じる。16(仕様書 別紙5)実 施 計 画委託事業の目的委託事業実施期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託事業の概要内 容 支援対象者 目標(就職者数/支援対象者数)目標達成に向けた具体的な手段等【事業名】●●●(直接実施・再委託)【事業概要】※ 「事業名」には、事業名のほか、( )内に当該事業が直接実施するものであれば(直接実施)、再委託により実施するものであれば(再委託)と記載すること。※ 「事業概要」には、具体的な実施内容、実施に係る組織体制、実施時期等について記載。※ 「目標達成に向けた具体的な手段等」には目標達成に向けた手段や方法、対策等について具体的に記載すること。

別添3「令和6年度若年者地域連携事業」に係る提案書類作成要領1 提案書等の提出書類及び提出期限等(1)提出書類イ 「令和6年度若年者地域連携事業」に係る提案書及び企画書等概要(入札説明書別紙3-2)ロ 提出者の概要(会社概要等)が分かる資料ハ 提案書の記載内容に連動する資料(2)提出期限令和6年2月22日(木)必着(3)提出部数上記(1)イ~ハの資料について、それぞれ原本1部、写し7部を提出すること。なお、写し7部については、会社名や会社のロゴマークをマスキングする等により、会社が特定されないようにした上で提出すること。また、紙媒体の提出に加え、電子媒体(CD-R、DVD-R)で1部提出すること。(4)提案書等の提出場所〒690-0841島根県松江市向島町134-10 松江地方合同庁舎5階島根労働局職業安定部職業安定課 担当:大國(5)提出方法上記(4)まで郵送(書留郵便に限る。)で封筒に担当者の氏名及び連絡先を明記して提出すること。なお、未着の場合、その責任は参加者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなすことに留意すること。(6)提出に当たっての留意事項イ 提出された提案書類等は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消を行うことができない。また、返却も行わない。ロ 提出した提案書等は、提出者に無断で使用しない。ハ 特許権、著作権等のあるものを企画案で利用する場合には、事前に権利者の承諾を得ること。ニ 採用した企画案の版権その他の権利は島根労働局(以下「労働局」という。)に帰属すること。ホ 一者当たり1件の企画を限度とし、1件を超えて申込みを行った場合は全てを無効とする。別添3へ 虚偽の記載をした提案書等は無効とする。ト 参加資格を満たさない者が提出した提案書等は無効とする。チ 提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。リ 本作成要領に疑義が生じた場合は、下記4まで問い合わせること。2 提案書作成上の留意事項提案書は原則として、下記3に基づき作成することとし、作成の際は、下記にも留意すること。(1)提案書を評価する者が特段の専門知識や商品に関する一切の知識を有することなく、短時間かつ容易に正確な評価が行うことが可能なように、分かりやすい提案書を作成すること。(2)労働局から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(担当者名、電話番号及びメールアドレス)を記載すること。(3)仕様書に従った提案書でないと労働局が判断した場合は、当該提案書の評価は行わないこと。(4)補足資料の提出及びヒアリングを求める場合があるので誠実に対応すること。3 提案書に記載する内容(1)業務の実施方針イ 業務実施の基本方針の適格性事業の趣旨・目的に対する提案者の理解、実施にあたっての理念、基本的な考え方、目標達成に向けての考え方等を記載すること。ロ 都道府県や地域の実情について都道府県の労働市場の動向や地域の若年者雇用を取り巻く現状・課題等について、提案者の認識や理解について記載すること。また、ジョブカフェをはじめとする都道府県の雇用施策や国の就労支援について、内容、役割、相互の関係性等について有している知識を記載すること。(2)事業実施方法イ 事業内容等について① (1)ロで記載した都道府県や地域の実情等を踏まえて記載すること。

また、当該都道府県との連携について方針や方法を記載すること。② 本事業の支援対象者のニーズを踏まえて記載すること。③ 提案した各事業について達成すべき支援対象者数や就職者数の目標を設定すること。また、目標達成に向けた具体的な手段(事業の活用が図られるための積極的な利用勧奨、就職支援に資するサービスや支援機関への別添3誘導や効果的な周知・広報等)について記載すること。④事業を効果的・効率的に実施するため、独自の取組・創意工夫している点について記載すること。ロ 事業計画等について① 適切な事業実施のために各事業の計画件数及び全体スケジュール(年間)を明記すること。特に各事業の実施時期について、利用者ニーズを踏まえた計画となっていることを含めて記載すること。② 各事業の実績や効果の把握内容、把握方法及び把握時期について記載すること。併せて、把握のための体制についても記載すること。特にオンラインを活用した事業を実施する場合にあっては、就職者数等の実績の後追いが可能な調査手法・体制であることを含めて記載すること。ハ 実施体制について① 事業の円滑な実施に資するために、ジョブカフェや地域の企業、学校、行政機関等との連携の在り方や協力体制の整備について記載すること。② 事業遂行に当たっての実施体制について、配置人数だけでなく、経験や能力も踏まえた効果的、効率的な実施に資する配置となっている点について記載すること。また、再委託をする予定がある場合は、再委託の業務内容等を明確に記載すること。③ コーディネーターとして配置を予定する者について、事業遂行のために必要な知識、専門性(資格)、経験、能力等を有することについて記載すること。④ 利用者ニーズや感染対策を踏まえたオンラインを活用した事業実施に向けた体制や環境の整備状況について記載すること。(3)組織としての経験・能力イ これまでの事業実績について概ね5年以内に類似事業を実施したことがある場合は、当該事業の実施年度、内容等について記載すること。なお、類似事業とは、若年者に対する職業相談・職業紹介に係る事業、キャリア・コンサルティング事業等、仕様書に記載されている事業内容に類似する事業を指す。ロ 地域における活動実績等概ね3年以内の地域における活動実績(イの事業は除く。また、雇用、労働関連の事業に限らず地域とのつながりが強いと認められる事業の実績)について記載すること。なお、当該活動によって事業に活用できるネットワークを有している場合は、積極的にアピールすること。ハ 情報漏えいの有無イで挙げた事業であって、当該労働局の委託事業について、過去3事業別添3年度内に情報漏えいがあった場合は、5点減点とする。なお、減点の対象は公表案件に限るとし、確認については当該労働局で行うこととする。当該項目にかかる提案書への自己申告等の記載は特段不要である。ニ 経理処理能力支出に係る証拠書類等の整理・保管体制等一般的な経理処理能力を有していることを記載すること。(4)ワークライフバランス等の推進に関する指標女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業、えるぼし認定企業)、同法に基づく一般事業主行動計画策定(常時雇用する労働者の数が100 人以下のものに限る。)次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業、くるみん認定企業、トライくるみん認定企業)又は若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)を受けている場合は、当該認定の事実が確認できる資料を添付すること。(5)賃上げの実施の表明に係る加点「賃上げの実施の表明に係る加点」を希望する場合には、入札説明書の別紙10又は11「従業員への賃上げ計画の表明書」を提出すること。なお、表明書については、別紙の内容が具備されていれば任意様式で差し支えない。落札者が当該項目に係る加点を受けた場合、表明した賃上げを実施したかどうかを確認するため、事業年度(もしくは暦年)終了後、「法人事業概況説明書」若しくは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成し、速やかに契約担当官等に提出すること。賃上げの実施の確認により、表明した賃上げを実行していないと判断される場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点の減点措置を行うものとする。なお、減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。減点措置開始時期については、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとする。4 問い合わせ先本要領に記載されている内容について疑義がある場合については、下記担当まで問い合わせること。〒690-0841 島根県松江市向島町134-10松江地方合同庁舎5階島根労働局職業安定部職業安定課 担当:大國Tell:0852-20-7018E-mail:ooguni-masayoaa@mhlw.go.jp

(別添4)「令和6年度若年者地域連携事業」に係る評価項目及び評価基準1 選考基準別紙審査用紙により、各委員が評価項目に評価点を記載する。2 決定方法について(1) 入札参加希望者から入札された価格及び技術等をもって、次の要件に該当する者のうち3に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。ア 入札額が、予定価格の制限の範囲内であること。イ 入札に係る技術等が入札の公告(これらに係る入札説明書を含む。以下同じ。)において明らかにした技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。)のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たしていること。(2) 前項の数値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。3 総合評価の方法(1) 入札価格及び技術等に対する総合評価の得点配分の割合は、次に規定するところによるものとする。【得点配分】総得点:300点価格点:100点技術点:200点価格と同等に評価できない項目 100点(評価項目※1)価格と同等に評価できる項目 100点(評価項目※2)価格点=(1-入札価格/予定価格)×100点(2) 価格点の評価方法については、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じた値に100点を乗じて得た値とする。(3) 技術点の評価方法については、次のとおりとする。ア 提出された企画書の内容が、本業務の目的・趣旨に沿って実行可能なものであるか(必須項目審査)、また、効果的なものであるか(加点項目審査)について行うものとする。イ 必須項目審査については、入札参加者が企画書に記載した内容が要件を満たしていることを確認し、満たしていない場合は失格とする。ウ 必須項目審査で合格した入札参加者に対して、加点項目審査を行う。なお、提案内容については、絶対評価により加点するが、一部の項目については該当有る場合、減点を行う。

評価者は、加点項目ごとに入札参加者の企画書を評価し、評価に応じ得点を付与する。各項目に付与された得点に、その項目の重要度に応じて設定されたウェイトを乗じた点数を(別添4)合計する。エ 各評価項目に対する得点配分は、その必要度重要度に応じて定める。オ 複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。(4) 価格及び技術等に係る総合評価は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。

(価格点:技術点=1:2、得点配分 価格点100点、技術点200点)Ⅰ 価格点(価格点=(1-入札価格/予定価格)×100点Ⅱ 技術点※1 価格と同等に評価できない項目(計100点)※2 価格と同等に評価できる項目(計100点) 標記については、下記のとおりとする。

採点等 比重 評価点1 業務の実施方針(/20点) /20(1)業務実施の基本方針の適格性※1・本事業の趣旨、目的を理解し、その実施に当たっての理念、基本的な考え方が示されているか。

・事業目標の達成に向けて、公正・中立的な立場で事業を実施できるか。

● 合・否 - /10(2)都道府県や地域の実情について※1・都道府県の実情や課題について理解しているか。

・センターを始めとする県の雇用施策や国の就労支援について、内容や役割を理解しているか。

また、相互の関係性について、体系的な知識を有しているか。

0・1・3・52 /102 事業実施方法(/120点) /120①都道府県の実情に合った考え方となっており、都道府県との連携を意識した事業内容となっているか。

0・1・3・52 /10②各事業の内容は適切か。利用者ニーズを踏まえた事業構成となっているか。

0・1・3・52 /10③各事業について、達成すべき支援対象者数及び就職者数の目標値が設定されているか。目標達成に向けた具体的な手段が提示され、実現可能性が高いものとなっているか。

(本事業の活用が図られるための積極的な利用勧奨や効果的な周知・広報、就職支援に資するサービスや支援機関へのリファーが適切に行われるか。)0・1・3・54 /20④事業を効果的・効率的に実施するため、独自の取組・創意工夫を行っているか。

0・1・3・52 /10①各事業の計画件数は適切か。全体スケジュールが適切に立てられているか。

(特に各事業の実施時期について、利用者ニーズを踏まえた計画となっているか。)0・1・3・53 /15②各事業の実績や効果の把握内容・把握方法・把握時期は適切か。また、把握のための体制が整備されているか。

(特にオンラインで実施する事業について就職者数等の後追いが可能な体制となっているか。)0・1・3・52 /10①事業の円滑な実施に資するため、センターや地域の企業、学校、行政機関等との連携・協力ができる体制が整備されているか。

0・1・3・53 /15②各事業の実施体制について、効果的、効率的な人員配置(経験・能力に応じた配置など)となっているか。

0・1・3・52 /10③事業の実施に係る責任者として十分な能力を有した者をコーディネーターとして配置しているか。

0・1・3・52 /10④利用者ニーズや感染対策を踏まえたオンラインによる支援が可能な環境が整備されているか。

0・1・3・52 /103 組織としての経験・能力(/40点) /40(1)これまでの事業実績について※1概ね過去5年以内に類似事業(注1)の実績を有し、若者の就労支援に関する知見・ノウハウ・専門性を有していると認められるか。

0・1・3・52 /10(2) 地域における活動実績等※1概ね過去3年以内に当該都道府県内での活動実績((1)の事業を除く。また、雇用、労働関連の事業に限らず地域とのつながりが強いと認められる事業の実績)があるか。

0・1・3・54 /20(3) 情報漏えいの有無※1(1)で挙げた事業であって、当該労働局の委託事業について、過去3事業年度内に情報漏えい(労働局において公表した案件に限る。)がないか。

・情報漏えいがある=-5点・情報漏えいがない=0点0・-5 - (5)(4) 経理処理能力※2 支出に係る証拠書類等の整理・保管体制等、一般的な経理処理能力を有しているか。

0・1・3・52 /104 ワークライフバランス等の推進に関する指標(/10点)(注2)(注3) /10(1)女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定企業・えるぼし認定企業)※2下記のいずれに該当するか。

・プラチナえるぼしの認定を受けている=10点(注4)・3段階目(認定基準5つ全てが○となっている)=8点(注5)・2段階目(認定基準5つのうち3~4つが○となっている)=6点(注5)・1段階目(認定基準5つのうち1~2つが○となっている)=4点(注5)・行動計画を策定している=2点(注6)・認定を受けていない=0点0・2・4・6・8・10- /10(2)次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業・くるみん認定企業)※2下記のいずれに該当するか・プラチナくるみんの認定を受けている=10点(注7)・くるみん(令和4年4月1日以降の基準)の認定を受けている=6点(注8)・くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31 日までの基準)の認定を受けている=6点(注9)・トライくるみんの認定を受けている=6点(注10)・くるみん(平成29年3月31 日までの基準)の認定を受けている=4点(注11)・認定を受けていない=0点0・4・6・10- /10(3)若者雇用促進法に基づく認定※2下記のいずれに該当するか・ユースエールの認定を受けている=8点・認定を受けていない=0点0・8 - /85 賃上げの実施の表明に係る加点(/10点) /10事業年度(もしくは暦年)において、対前年度比(もしくは対前年比)で、給与所得者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】0・10 - /10事業年度(もしくは暦年)において、対前年度比(もしくは対前年比)で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】0・10 - /10 合 計(200点) /200※ 点数については、必須項目、3(3)、4及び5の項目を除き、4段階で評価し、加重がある項目については、その係数を掛けた点数を算出する。

5点:大変優れている 3点:優れている 1点:優れているレベルよりやや劣る 0点:劣る(注11)次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、平成29 年改正省令による改正前の次世代法施行規則第4条又は平成29 年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定(注5)女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定。なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。

(注6)常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。

(注7)次世代法第15 条の2の規定に基づく認定(注8)次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定(注9)次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(注10 の認定を除く。)(注10)次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定(注4)令和元年度改正法による改正後の女性活躍推進法第12 条の規定に基づく認定(1) 事業内容等について※1(2) 事業計画等について※2(3) 実施体制について※2(1)賃上げの実施を表明した企業等※2(注1)「類似事業」とは、例えば、若年者に対する職業相談・職業紹介に係る事業、キャリア・コンサルティング事業等、仕様書別紙2「提案すべき事業内容について」に示す事業内容に類似する事業を指す。

(注2)内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。

(注3)複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。

(別添4)令和6年度若年者地域連携事業に係る評価基準及び採点表評価項目 内 容 必須委員1人の評価点評価基準 別紙