入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度 NA4−1東益津学校脇線ほか配水管設計業務委託
種別役務
入札区分指名競争入札
公示日または更新日2024 年 5 月 7 日
入札開始日2024 年 5 月 23 日
組織静岡県焼津市
取得日2024 年 5 月 7 日

公告内容

入札通知書令和06年5月7日 指名業者 様 次により入札を行うので、受注を希望する場合は、入札に参加してください。

この入札は電子入札で執行します。

焼津市長 中野 弘道記入札番号委託27号 (電子入札用案件番号:20027)件名令和6年度 NA4−1東益津学校脇線ほか配水管設計業務委託発注担当課水道工務課電話:054-624-0111履行場所焼津市岡当目地内ほか予定履行期間285日間予定価格(税抜)事後公表最低制限価格有入札参加資格登録業種建設コンサルタント業務設計図書受領期限本通知日から3日以内(送達・ダウンロードによる配布の場合を除く。

)受渡場所焼津市ホームページ(電子配布)販売価格0円設計図書に係る質問質問方法下記質問期限内に、電子入札ではシステム稼働時間にシステムへ質問を登録、紙入札では入札執行課へファクシミリにて提出すること。

質問期限令和06年5月14日(火) 17時00分まで回答期限令和06年5月17日(金) 17時00分まで入札執行課総務部 契約検査課電話:054-626-1119 FAX:054-626-1136入札書提出期間(電子入札)令和06年5月21日(火) 9時00分から21時00分まで令和06年5月22日(水) 9時00分から13時00分まで入札(開札)日時令和06年5月23日(木) 09時00分入札(開札)場所焼津市役所 本庁舎6階 会議室6A入札条件等入札保証金免除部分払無契約保証金免除前金払有建設リサイクル法関連対象外留意事項(1)当市ホームページに以下のものを掲載しているので、必ず精読しておくこと。

・焼津市電子入札運用基準 ・焼津市競争契約入札心得(建設工事等)(2)電子入札で執行する案件については、ICカードの更新手続き中などやむを得ない場合を除き、原則紙入札を認めない。

(3)入札金額は、消費税及び地方消費税に係る免税又は課税事業者を問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(いわゆる税抜額)を記載すること。

備考本設計書の適用歩掛は、令和5年度改訂版水道実務必携

令和6年度 NA4-1東益津学校脇線ほか配水管設計業務委託特記仕様書第1章 総則第1条 適用範囲この仕様書は、焼津市上下水道部水道工務課が実施するNA4-1東益津学校脇線ほか配水管設計業務委託(以下、「本業務」という。)に適用する。第2条 業務目的本業務は基幹管路中新田系(以下、配水本管と称す)のうち、東益津学校脇線から北へ向かい瀬戸川を横断し、サッポロビールまでの既設配水本管(φ400mm)の更新を目的とした布設替詳細設計である。本業務では、第11工区L=0.34km、第12工区L=0.91kmの合計L=1.25kmの詳細設計を行う。また、対象路線は以下のとおりである。第11工区(1路線):市道東益津学校脇線第12工区(3路線):市道東益津学校脇線、市道中里当目広田線、市道東益津南部線第3条 疑義受託者は、本仕様書に記載なき事項、又は業務内容に擬義が生じた場合は速やかに監督者に報告し、その指示に基づき業務を進める。第2章 業務内容第1条 測量1 測量業務〔L=1245m〕配水管詳細設計を行う路線L=1245mにおいて、各種測量を実施し現況平面図等を作成する。作成した現況平面図等を基に配水管設計を実施すること。第2条 配水管設計(開削工法)1 布設替詳細設計〔φ400mm L=905m〕(1)現地調査1)設計区域内の埋設物(下水道、ガス、電気ケーブル等)および支障物件(電柱、架空線等)を調査する。2)設計路線を踏査し、弁類を含む在来管(既設水道管)の埋設状況を調査する。(2)設計計画1)現地調査結果を基に、最適な埋設位置および埋設深度を設定する。2)管路計画に適した仕切弁、空気弁、排水設備の配置、既設管接続に伴う不断水工法および仮設計画を検討する。(3)各種計算異形管防護に対する構造計算および仮設土留の仮設計算を行う。(4)図面作成位置図、平面図、横断図、縦断図、配管詳細図、伏せ越し詳細図、土工定規図舗装復旧平面図、舗装復旧展開図等の図面、占用申請に必要な図面を作成する。(4)数量計算工事に必要な数量計算書を作成する。(5)審 査基本条件確認、比較検討の確認、設計計画の妥当性、計算書と図面の整合性等を照査する。第3条 推進工法1.中大口径推進〔φ800mm以上 L=260m 立坑2箇所〕小口径推進〔φ250mm以上φ700mm以下 L=80m 立坑6箇所〕(1)各種計算①管種、管圧、推進力等の計算を行う。②立抗、補助工法等の仮設計算を行う。(2)図面作成位置図、平面図、縦断面図、詳細図、構造図等の各種図面及び工事に係わる占用書類と図面を作成する。(3)数量計算工事に必要な数量計算書を作成する。2.配管設計〔φ400mm L=340m、φ150mm L=260m〕(1)図面作成平面図、横断図、配管詳細図及び占用申請に必要な図面を作成する。(2)数量計算工事に必要な数量計算書を作成する。第4条 設計における共通事項1 新設管、布設替えの確認(1)仕切弁・消火栓・T字管の配管位置は現地調査前に位置を図上で確認すること。(2)仕切弁の据え付け位置は、隅切りより4mを原則とする。(3)現地調査に入る前に担当者と工事の起終点を確認する。(4)図面作成後、代表的な地点について、現地に測量ピンを打つこと。(起終点、分岐点、折れ点、横断面図の位置等)2 現地踏査(1)現地において路線位置を設定する際には他の埋設物との離隔、舗装復旧に及ぼす影響を考慮する。3 設計上の注意点(1)横断図は標準断面とし、土工定規図については、変化点ごと等、担当者と協議の上作成する。その時、既設水道、ガス、下水道、電気ケーブル等の埋設物位置を記入し、離隔についても記入する。(2)水路伏越し部及び橋梁添架部については、各々詳細断面図を作成する。(3)管種はφ150 までは水道配水用ポリエチレン管、φ200 以上はダクタイル鋳鉄管GX形・NS形とする。(4) 水路伏せ越し部の管長については、水路境界より各々最低30cm離れた位置が継ぎ手位置となるように管長を決定する。また、埋設深さは河床より最低50cmとする。構造物等がある場合は、基礎より最低30㎝とする。(5)上記(4)が適用できない場合は、原則として橋梁添架として下流側に添架する。4 製図記載上の注意点(1)@:切断等されていない直管1本ものの本数。L:配管延べ延長ℓ:直管延長N:使用直管本数(端数切り上げ)ℓ÷その管の有効長(2)特殊資材等は、引き出し線等により図面表示を必要とする。(3)測点表記は、仕切弁、路線分岐点、曲点、消火栓、管種変更箇所等必要に応じて設定を行う。伏せ越し部測点は、上部変化点に設定する。引き出し線による区画設定は原則として仕切弁、路線分岐点、消火栓管種変更箇所等とし必要に応じて行う。(4)平面図には延べ配管平面延長を記入する。(5)配管詳細図には配管延べ延長(L)及び直管延べ延長(ℓ)、直管本数(@)を記入する。(6)舗装復旧図等には、平面図延長同様に変化点等延長を記入する。(7)点間距離はφ200mmまでは、10cm単位とし、10cm未満は四捨五入し、φ200mm以上は、1cm単位とし、1cm未満は四捨五入とする。5 設計計上の方法(1)工数量の計算距離は配管平面延長とする。起終点等が既設管取合い部となる場合は、土工延長に各々1.0mを加える。(2)ABS工法を使用する場合は、接続箇所より 1.0m離した位置とする。土工延長は、ABS工法に1.0mを加える。(3)配管延べ延長の計算は、各部材延長を合計したものとする。各部材延長は少数第一位止めとし第二位を四捨五入する。伏せ越し部(縦変化部)の配管延べ延長の計算は、各部材延長を合計したものとする。伏せ越し部(縦変化部)の配管平面の計算は、斜距離(SL)について各部材延長をmm単位で合計し、斜距離合計延長を平面延長に換算し、その数値を小数第1位止めとし小数第2位を四捨五入する。(4)片落ち管の部材延長はすべて口径の小さい方の延長とする。(5)必要に応じて石綿管切断、処分工を計上する。(6)表示テ-プは直管延長について計上する。(7)埋設シ-ト施工延長は配管平面延長より,水道路上施設(仕切弁、消火栓等各1.0m)及び伏せ越し等対象延長を引いたものとする。(8)断水放水工は以下について計上する。A) 準備工:断水1回につき、1回。B) 広報工:断水1回につき、1回。C) バルブ開閉工:断水1回につき、1回。D) 放水工:断水1回につき、1回(既設管取合い箇所の口径とする)。※同一断水範囲に2箇所以上の取合いがある場合は大きい口径を1回計上する。(9)Co、As塊の運搬処理工は指定処分とし、当該工事現場からリサイクル処分地までの運搬距離を計上する。(1km単位 端数切り捨て、但し10km未満 0.1km単位)(10)舗装復旧延長は土工延長端プラス1.0mとする。(表層工、路盤工)(11)仮舗装延長は土工平面延とする。

(12)通水試験工は実際に水圧をかける部分の延長について計上する。但し、延長 200m未満については一式計上とする。(13)既設管の流動化処理土充填については、φ50以下は流動化処理土充填無、φ75~φ200 は流動化処理土充填有、それ以上の管については撤去を基本とするが、現場状況にもよるため、各担当者と充分な協議の上、決定すること。また、県道については、管径を問わず撤去を基本とするが、他の構造物等により撤去できない場合は、県の管理者と充分な協議をする。(14)施工方法、断水計画について、明確にすること。(15)夜間施工となる箇所は、数量等を別途計上すること。(16)各工区における設計方針を発注者に確認し作業を進めること。(17)工区毎に図面、数量表等を分けて作成すること。第4条 使用図書1 本業務に使用する図書は、下記のとおりとする。(1)焼津市配水管設計業務委託特記仕様書(焼津市上下水道部)(2)給水装置工事に関する基準(焼津市上下水道部)(3)水道事業実務必携(全国簡易水道協議会)(4)水道施設設計指針・解説(日本水道協会)(5)水道施設耐震工法指針・解説(日本水道協会)(6)水道維持管理指針(日本水道協会)(7)水道配水用ポリエチレン管及び継手設計マニュアル(配水用ポリエチレンパイプシステム協会)(8)ダクタイル鋳鉄管便覧(日本ダクタイル鋳鉄管協会)第5条 関係機関との協議資料作成1 道路管理者等の関係機関との協議に必要な資料を作成する。(1)河川管理者 : 河川横過計画(2)道路管理者 : 道路横過計画、占用位置、舗装復旧計画(3)推進工計画 : 推進位置、建設機械の配置等の設計計画、計算、図面作成、照査を実施する。(4)そ の 他 : 必要が生じた場合は、随時、協議資料作成を行うこととする。第6条 関係機関打合せ協議1 打合せ協議は、島田土木事務所、サッポロビールの2機関と行うものとする。第7条 設計協議1 協議は次の段階で行うものとする。(1)第1回打合せ:業務内容等の確認(2)中間打合せ:4回(3)最終打合せ:総括説明と成果品納入※その他、必要が生じた場合は、随時、協議を行うこととする。2 前項を基本事項とし、後日変更が生じた場合は双方の合意により変更契約を行う。第3章 成果品第1条 取りまとめ方法以下の成果品をA4サイズに取り纏め、チュ-ブファイルに製本する。第2条 提出成果品1)報告書 1部2)数量調書 1部3)設計図面(白焼) 1部4)占用申請書(図面、写真、撮影箇所図等) 1部5)電子媒体(CD-R) 1部数量計算書(エクセル)、図面(SFC、JWW)占用申請書類(エクセル、ワード)※その他、発注者が必要とするものを納品すること。以上個人情報の取扱いに関する特記仕様書この契約による事務の処理の委託を受けた者は、この契約による事務を処理するに当たり、下記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受託者は、この契約による委託業務(以下「本件委託業務」という。)を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、関係法令等の規定に従い、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。(責任体制の整備)第2条 受託者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。(責任者等の届出)第3条 受託者は、本件委託業務における個人情報の取扱いの責任者(以下単に「責任者」という。)及び本件委託業務に従事する者(以下「従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、委託者に報告しなければならない。これらの者を変更する場合も同様とする。2 責任者は、本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう従事者を監督しなければならない。3 従事者は、責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しなければならない。(教育の実施)第4条 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本件特記事項において従事者が遵守すべき事項その他本件委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、従事者全員に対して実施しなければならない。(秘密保持)第5条 受託者は、本件委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後にあっても同様とする。2 受託者は、責任者及び従事者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第6条 受託者は、本件委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、当該労働者に対し本件特記事項において従業者が遵守すべきこととされている義務を遵守させなければならない。2 受託者は、委託者に対し、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。3 受託者は、本件委託業務を派遣労働者に行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等の個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。(再委託の禁止)第7条 受託者は、委託者が同意した場合を除き、本件委託業務を自ら行うこととし、本件委託業務の全部又は一部を第三者(受託者の子会社を含む。以下同じ。)に再委託してはならない。2 受託者は、本件委託業務の全部若しくは一部を第三者に再委託しようとする場合又は既に行っている再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を委託者に提出し、その同意を得なければならない。(1) 再委託を行う業務の内容(2) 再委託を行う業務において取り扱う個人情報(3) 再委託の期間(4) 再委託を必要とする理由(5) 再委託をしようとする相手方に関する次の情報ア 相手方の氏名又は名称イ 住所又は所在地ウ 代表者エ 連絡先(6) 再委託をしようとする相手方の個人情報の取扱いに関する責任体制並びに責任者及び従事者(7) 再委託をしようとする相手方に求める個人情報保護措置の内容(8) 再委託をしようとする相手方に対する監督の方法(再委託先の選定)第8条 受託者は、前条の規定により個人情報の取扱いを第三者に再委託しようとする場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう必要な措置を講じなければならない。(再委託先との契約等)第9条 受託者は、第7条の規定により委託者の同意を得て個人情報の取扱いを第三者に再委託する場合においては、再委託に係る契約書に次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 本特記事項第1条から第6条まで、第7条第1項、第11条から第16条まで、第 17 条第1項、第 18 条及び第 19 条の規定の内容に準じた事項(これらの規定中「委託者」とあるのを「受託者」と、「本件委託業務」とあるのを「再委託の業務」と、「本件特記事項」とあるのを「契約内容」と、「受託者」とあるのを「再委託の相手方」と読み替えた事項)(2) 再委託される業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容、量等に応じて、再委託の相手方における作業の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理について、委託者が直接又は受託者を通じて少なくとも年1回以上、原則として、再委託先の作業場所における実地検査により(ただし、次に掲げる場合には書面により)本件特記事項が遵守されていることを確認すること。ア 再委託先における作業場所が静岡県外等の遠方に所在する場合イ その他実地検査の実施を困難とする特別の事情がある場合2 受託者は、本件委託業務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、委託者の求めに応じて、その状況等を委託者に報告しなければならない。3 受託者は、受託者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、委託者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(再々委託の禁止)第10条 委託者は、再委託した業務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は、原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合は、この限りでない。2 前項ただし書の規定により再々委託を行おうとする場合には、受託者は、第7条第2項に規定する再委託の内容を変更するものとして、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面及び再々委託に係る契約書の案を委託者に提出して委託者の同意を得なければならない。(1) 再々委託をしようとする業務の内容(2) 前号の業務において取り扱う個人情報(3) 再々委託の期間(4) 再々委託を必要とする理由(5) 再々委託をしようとする相手方に関する次の情報ア 相手方の氏名又は名称イ 住所又は所在地ウ 代表者エ 連絡先(6) 再々委託をしようとする相手方における責任体制並びに責任者及び従事者(7) 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(8) 再委託先における再々委託をしようとする相手方の監督方法3 受託者は、委託者の同意を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、委託者に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(取得の制限)第 11 条 受託者は、本件委託業務を処理するため個人情報を取得する場合は、その目的を明確にし、目的を達成するために必要最小限の範囲で、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。(目的外利用及び提供の禁止)第 12 条 受託者は、委託者の同意がある場合を除き、本件委託業務の履行により知り得た個人情報をこの契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写又は複製の禁止)第 13 条 受託者は、委託者の同意がある場合を除き、本件委託業務を処理するため委託者から提供された個人情報を複写し、又は複製してはならない。(個人情報の安全管理)第 14 条 受託者は、本件委託業務を処理するため収集、作成した個人情報又は委託者から提供された資料に記録された個人情報を漏えい、紛失、き損又は滅失(以下「漏えい等」という。)することのないよう、当該個人情報の安全な管理に努めなければならない。2 受託者は、委託者から本件委託業務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場合は、委託者に受領書を提出しなければならない。3 受託者は、第1項の個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ委託者に届け出なければならない。特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。4 受託者は、委託者が同意した場合を除き、第1項の個人情報を作業場所から持ち出してはならない。5 受託者は、第1項の個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ委託者に届け出なければならない。特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。6 受託者は、従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。7 受託者は、本件委託業務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、委託者が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。8 受託者は、本件委託業務を処理するために、作業場所に私用パソコン、私用記録媒体その他の私用物等を持ち込んで使用してはならない。9 受託者は、本件委託業務を処理するパソコン等に、個人情報の漏えい等につながるおそれがある業務に関係のないアプリケーションをインストールしてはならない。10 受託者は、第1項の個人情報を秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。(1) 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等に保管しなければならない。(2) 個人情報を電子データとして保存し、又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。(3) 個人情報を電子データで保管する場合にあっては、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。(4) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を当該台帳に記録しなければならない。(返還、廃棄又は消去)第 15 条 受託者は、本件委託業務を処理するために委託者から引き渡され、又は受託者自ら作成し、若しくは取得した個人情報について、本件委託業務完了時に、委託者の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。2 受託者は、前項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。3 受託者は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。

4 受託者は、第1項の個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を委託者に提出しなければならない。5 受託者は、廃棄又は消去に際し、委託者から立会いを求められたときは、これに応じなければならない。(事故発生時の対応)第 16 条 受託者は、本件委託業務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により委託者に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。2 受託者は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。3 受託者は、委託者と協議の上、2次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。(報告の求め及び実地検査)第 17 条 委託者は、本件委託業務に関し本件特記事項が遵守されていることを確認するため、定期的に受託者に報告を求めることができる。2 委託者は、本件委託業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容、量等に応じて、受託者における作業の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理について、少なくとも年1回以上、原則として、受託者の作業場所における実地検査により本件特記事項が遵守されていることを確認するものとする。3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、委託者は、受託者における作業の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理に関しこの特記事項が遵守されていることを書面により受託者に報告させることその他の手段により確認するものとする。(1) 受託者の作業場所が静岡県外等の遠方に所在する場合(2) 前号に掲げる場合のほか実地検査の実施を困難とする特別の事情がある場合4 受託者は、前2項の規定による報告又は確認に伴い、委託者から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。(契約の解除)第 18 条 委託者は、受託者が本件特記事項に定める義務を果たさない場合は、本件委託業務の全部又は一部を解除することができるものとする。2 受託者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、委託者にその損害の賠償を求めることはできない。(損害賠償)第 19 条 受託者は、本件特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより委託者が損害を被った場合には、委託者にその損害を賠償しなければならない。