入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度 赤塚川雨水幹線バイパス管渠基本設計業務委託
種別役務
入札区分指名競争入札
公示日または更新日2024 年 6 月 4 日
入札開始日2024 年 6 月 20 日
組織静岡県焼津市
取得日2024 年 6 月 4 日

公告内容

入札通知書令和06年6月4日 指名業者 様 次により入札を行うので、受注を希望する場合は、入札に参加してください。

この入札は電子入札で執行します。

焼津市長 中野 弘道記入札番号委託47号 (電子入札用案件番号:20047)件名令和6年度 赤塚川雨水幹線バイパス管渠基本設計業務委託発注担当課下水道課電話:054-624-8300履行場所焼津市東小川1丁目地内ほか予定履行期間247日間予定価格(税抜)事後公表最低制限価格有入札参加資格登録業種建設コンサルタント業務設計図書受領期限本通知日から3日以内(送達・ダウンロードによる配布の場合を除く。

)受渡場所焼津市ホームページ(電子配布)販売価格0円設計図書に係る質問質問方法下記質問期限内に、電子入札ではシステム稼働時間にシステムへ質問を登録、紙入札では入札執行課へファクシミリにて提出すること。

質問期限令和06年6月11日(火) 17時00分まで回答期限令和06年6月14日(金) 17時00分まで入札執行課総務部 契約検査課電話:054-626-1119 FAX:054-626-1136入札書提出期間(電子入札)令和06年6月18日(火) 9時00分から21時00分まで令和06年6月19日(水) 9時00分から13時00分まで入札(開札)日時令和06年6月20日(木) 09時00分入札(開札)場所焼津市役所 本庁舎6階 会議室6A入札条件等入札保証金免除部分払無契約保証金免除前金払有建設リサイクル法関連対象外留意事項(1)当市ホームページに以下のものを掲載しているので、必ず精読しておくこと。

・焼津市電子入札運用基準 ・焼津市競争契約入札心得(建設工事等)(2)電子入札で執行する案件については、ICカードの更新手続き中などやむを得ない場合を除き、原則紙入札を認めない。

(3)入札金額は、消費税及び地方消費税に係る免税又は課税事業者を問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(いわゆる税抜額)を記載すること。

備考・応札時添付する委託業務費内訳書については、設計図書添付様式による作成を原則とするが、入札参加者の独自様式による作成を可とする。

・予定価格と最低入札金額との金額の差が少額である場合に限り、地方公営企業法施行令第21条の13第1項第8号の規定による随意契約をおこなうことがあります。

1令和6年度 赤塚川雨水幹線バイパス管渠基本設計業務委託業務委託標準仕様書〔1〕一般仕様書本標準仕様書は、焼津市公共下水道事業計画(雨水)における黒石川排水区赤塚川排水分区におけるバイパス管きょの実施にあたりその基礎となる基本設計策定に係る業務内容を示すものである。第1章 総則1.1 業務の目的本委託業務(以下、「業務」という。)では本仕様書に基づいて、特記仕様書に示す委託対象地域の工事を実施するために必要な設計図、計算書、設計書等の作成を行うことを目的とする。1.2 一般仕様書の適用範囲業務は,本仕様書に従い施行しなければならない。ただし、特別な仕様については、特記仕様書に定める仕様に従い施行しなければならない。1.3 費用の負担業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として受注者の負担とする。1.4 法令等の遵守受注者は、業務の実施に当り、関連する法令等を遵守しなければならない。1.5 中立性の保持受注者は、常にコンサルタントとしての中立性を保持するよう努めなければならない。1.6 秘密の保持受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。1.7 公益確保の義務受注者は、業務を行うに当っては公共の安全、環境の保全、その他の公益を害することの無いように努めなければならない。1.8 許可申請受注者は、工事に必要な許可申請(占用許可等)に関する事務に必要な図書作成を遅滞なく行わなければならない。1.9 提出書類受注者は、業務の着手および完了にあたって、発注者の契約約款に定めるもののほか、下記の書類を提出しなければならない。(イ)着手届 (ロ)工程表 (ハ)管理技術者届 (二)職務分担表(ホ)完了届 (へ)納品書 (ト)業務委託料請求書等なお、承認された事項を変更しようとするときは、そのつど承認を受けるものとする。1.10 管理技術者及び技術者(1) 受注者は、管理技術者及び技術者をもって、秩序正しく業務を行わせるとともに、高度な技術を2要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。(2) 管理技術者は、技術士(総合技術監理部門(下水道)、上下水道部門(下水道))、又は下水道法に規定された資格を有するものとし、業務の全般にわたり技術的管理を行わなければならない。なお、主要な設計協議ならびに現地踏査に出席しなければならない。(3) 受注者は、業務の進捗を図るため、契約に基づく必要な技術者を配置しなければならない。1.11 工程管理受注者は、工程に変更を生じた場合には、速やかに変更工程表を提出し、協議しなければならない。1.12 成果品の審査及び納品(1) 受注者は、成果品完成後に発注者の審査を受けなければならない。(2) 成果品の審査において、訂正を指示された箇所は、ただちに訂正しなければならない。(3) 業務の審査に合格後、成果品一式を納品し、発注者の検査員の検査をもって、業務の完了とする。(4) 業務完了後において、明らかに受注者の責に伴う契約の内容に適合しないものが発見された場合、受注者はただちに当該業務の修正を行わなければならない。1.13 関係官公庁等との協議受注者は、関係官公庁等と協議を必要とするとき又は協議を受けたときは、誠意をもってこれにあたり、この内容を遅滞なく報告しなければならない。1.14 証明書の交付必要な証明書及び申請書の交付は、受注者の申請による。1.15 疑義の解釈本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、発注者、受注者協議の上、これを定める。第2章 調査2.1 資料の収集業務上必要な資料、地下埋設物およびその他の支障物件(電柱、架空線など)については、関係官公署、企業者などにおいて将来計画を含め十分調査しなければならない。2.2 現地踏査特記仕様書に示された設計対象区域について踏査し、地勢、土地利用、排水区界、道路状況、水路状況等現地を十分に把握しなければならない。2.3 地下埋設物調査特記仕様書に示された設計対象区域について、水道、下水道、ガス、電気、電話等地下埋設物の種類、位置、形状、深さ、構造などをそれらの管理者が有する資料と照合し、確認しなければならない。2.4 公私道調査道路、水路等について公図ならびに土地台帳により調査確認しなければならない。2.5 現場環境調査道路状況、周辺状況を現地にて把握し、工事の実施における制約条件を確認しなければならない。3第3章 設計一般3.1 打合せ(1) 業務の実施に当って、受注者は発注者と密接な連絡を取り、その連絡事項をそのつど記録し、打合せの際、相互に確認しなければならない。(2) 設計業務着手時及び設計業務の主要な区切りにおいて、受注者と発注者は打合せを行うものとし、その結果を記録し、相互に確認しなければならない。3.2 設計基準等設計に当っては、発注者の指定する図書及び本仕様書第8章参考図書に基づき、設計を行う上でその基準となる事項について発注者と協議の上、定めるものとする。3.3 設計上の疑義実施方針策定上疑義の生じた場合は、発注者との協議の上、これらの解決にあたらなければならない。3.4 設計の資料設計の計算根拠、資料等はすべて明確にし、整理して提出しなければならない。3.5 事業計画図書の確認受注者は、第2章調査の各項の調査等と併せて、設計対象区域にかかる事業計画書の確認をしなければならない。第4章 設計細則(基本設計) <雨水>4.1 設計図の作成主要な設計図は、下記により作成することとし、図面完成時には、発注者の承認を受けなければならない。(1) 位置図位置図(S=1/10,000~1/30,000)は地形図に設計区域または設計区間を記入する。(2) 区画割施設平面図区画割施設平面図(S=1/2,500)は、事業計画において作成した区画割図に基づいて枝線の区画割を行い、設計区域または設計区間の区間番号、形状、管径、勾配、区間距離、区間の面積および幹線・排水区または処理区などの名称を記入すること。(3)縦断面図縦断面図(S=縦 1/100、横 1/2,500)は、区画割平面図と同一記号を用いて次の事項を記入すること。管きょの位置、平面図との対象番号、形状、管径、勾配、区間距離、地盤高、管底高、土被りおよび河川、鉄道、国道などの位置と名称、位置・形状、寸法などおよび河川の現状と計画の底高、高水位ならびに幹線、処理区などの名称を記入すること。(4)流量計算書流量計算表は、事業計画において作成された流量表に基づいて、管きょの断面、勾配を決定し、起終点の管底高、地盤高、土被り、流入管番号を記入すること。

4(5)概略構造図概略構造図(S=1/50~1/100)は、次の要領で作成する。発注者の下水道標準構造図によるものは作成を要しないが、次のような特殊構造のものは、縦断面図と同一記号を用いて図面を作成する。特殊なマンホール、接続室、雨水吐室および吐口、伏せ越などに構造図を必要とするものについて概略の形状図を作成する。4.5 概略工法検討概略工法検討業務は、設計対象路線の管路布設工法(開削、推進、シールド)の選定を行うものである。

ただし、個所別詳細な工法の検討は詳細設計で行うものとする。4.3 報告書報告書は、当該設計に係るとりまとめの概要書を作成するものとし、その内容は、位置、設計の目的、調査・計画の概要、設計計画、概略工法などを集成するものとする。第5章 設計細則(新設および改築・詳細設計) <雨水>5.1 施工法等の比較検討業務の対象区域において実施に向けてコントロールとなる箇所があるため、施工法等の比較検討を行う。具体的には、次項における管路の掘削工法等の詳細な比較検討を行う。なお、比較検討にあたり、必要に応じて主要な設計図を作成する。比較検討項目(1)市道焼津駅道原線の交通規制を加味した掘削施工図(製品、構造図、仮設図)(北・南ともに)(2)南側バイパス:赤塚川4号との取り合い構造図(3)南側バイパス:赤塚川雨水幹線吐き口構造図(4)北側バイパス:地下埋設物移設計画(上行寺北側市道)(5)北側バイパス:禅門川雨水幹線吐き口構造図主要な設計図(1)詳細平面図(S=1/50~1/100)(2)横断図(S=1/50~1/100)(3)構造図(S=1/10~1/100)(4)仮設図(S=1/10~1/100)5.4 報告書報告書は、当該設計に係るとりまとめの概要書を作成するものとし、その内容は、位置、設計の目的、調査・計画の概要、設計条件、土質条件、埋設物状況、施工方法、工程などを集成するものとする。5第6章 設計細則(改築・詳細設計) <汚水>6.1 設計図の作成主要な設計図は、下記により作成することとし、図面完成時には発注者の承認を受けなければならない。(1) 位置図位置図(S=1/10,000~1/30,000)は、地形図に施工箇所を記入する。(2) 系統図系統図(S=1/2,500)は、地形図に設計区間を記入する。(3) 平面図平面図(S=1/500)は、測量による平面図及び道路台帳に基づいて、設計区間の占用位置、マンホール及び立坑の位置・管きょの区間番号、形状、管径、勾配、区間距離及び管渠の名称等を記入する。(4) 詳細平面図詳細平面図(S=1/50~1/100)は、主要な地下埋設物さくそう箇所、重要構造物近接箇所及び河川、鉄道、国道等横断箇所等特に詳細図を必要とし、発注者が指示する場合に平面図及び横断面図を作成する。(5) 縦断面図縦断面図(S=縦1/100、横1/500)は、平面図と同一記号を用いて次の事項を記入する。管きょの位置、平面図との対照番号、形状、管径、勾配、区間距離、地盤高、管底高、土被り、マンホールの種別及び河川、鉄道、国道等の位置と名称、流入及び交差する管きょの位置、番号、形状、管径、管底高、主要な地下埋設物の名称、位置、形状、寸法等及び管きょの名称等を記入する。(6) 横断面図横断面図(S=1/50~1/100)は、平面図と同一記号を用いて次の事項を記入する。管きょの位置、平面図との対照番号、形状、管径、地盤高、管底高及び必要な地下埋設物の名称、位置、形状、寸法等及び管きょの名称又は横断位置の名称等を記入する。(7) 構造図構造図(S=1/10~1/100)は、次の要領で記入する。発注者の下水道標準構造図によるものは作成を要しないが、次のような特殊構造のものは縦断面図と同一の記号を用いて構造図を作成する。特殊な布設構造図、接続室、雨水吐室及び吐口、伏越、特殊な形状のマンホール及びます等特に構造図を必要とし、仕様書に明記されているもの。(8) 仮設図仮設図(S=1/10~1/100)は、次の要領で記入する。仮設図は、構造図と同一記号を用いて作成する。設計図には、掘削幅、長さ、深さ、地盤高、床堀高及び使用する材料の位置、名称、形状、寸法、他の地下埋設物防護工並びに補助工法の範囲、名称等を記入する。66.2 各種計算管きょ、管基礎、推進力及び構造計算、仮設計算、補助工法、耐震設計等の計算に当っては、発注者と十分打合せの上、計算方針を確認して行わなければならない。6.3 数量計算土工、管、管基礎、覆工等及び構造物、仮設、補助工法、事前事後処理等材料別に数量を算出する。6.4 報告書報告書は、当該設計に係るとりまとめの概要書を作成するものとし、その内容は、設計の目的・概要・位置、設計項目、設計条件、土質条件、埋設物状況、施工方法、工程表等を集成するものとする。第7章 照査7.1 照査の目的受注者は業務を施行する上で技術資料等の諸情報を活用し、十分な比較検討を行うことにより、業務の高い質を確保することに努めるとともに、さらに照査を実施し、設計図書に誤りがないよう努めなければならない。7.2 照査の体制受注者は遺漏なき照査を実施するため、相当な技術経験を有する照査技術者を配置しなければならない。7.3 照査事項受注者は設計全般にわたり、以下に示す事項について、照査を実施しなければならない。(1)基本条件の確認内容について(2)比較検討の方法およびその内容について(3)設計計画(設計方針および設計手法)の妥当性について第8章 提出図書8.1 提出図書提出図書は次項により、提出しなければならない。8.2 実施設計関係提出図書(基本設計)提出図図書名 縮尺 形状寸法・提出部数(1)位置図 1/10,000~1/30,000 原図一色・白焼き3部(2)区画割施設平面図 1/2,500 〃(3)縦断面図 縦1/100、横1/2,500 〃(4)流量計算表 A4またはA3・3部(5)概略構造図 1/10~1/100 原図一色・白焼き3部7(6)概略工法検討書 A4・3部(7)報告書 〃(8)打合せ議事録 〃(9)その他参考資料(地下埋設物調査資料他) 原稿一式(10)上記図書の電子成果品 CD-R又はDVD-R 一式8.3 実施設計関係提出図書(詳細設計) <雨水>図書名 縮尺 形状寸法・提出部数(1)詳細平面図 1/100~1/300 原図一色・白焼き3部(2)横断面図 1/50~1/100 〃(3)構造図 1/10~1/100 〃(4)仮設図 1/10~1/100 〃(5)報告書 A4・3部(6)打合せ議事録 〃(7)その他参考資料 原稿一式設計にともなって収集・調査した資料およびその他申請などに関する資料(8)上記図書の電子成果品 CD-R又はDVD-R 一式成果品の作成にあたっては、その編集方法についてあらかじめ発注者と協議する。製本はすべて表紙、背表紙ともタイトルをつけ、直接印刷したものとする。

8.4 実施設計関係提出図書(詳細設計) <汚水>図書名 縮 尺 形状寸法・提出部数(1) 位置図 1/10,000~1/30,000 白焼き2部(2) 系統図 1/2,000~1/3,000 〃(3) 施設平面図 1/300~1/500 〃(4) 詳細平面図 1/100~1/300 〃(5) 縦断面図 縦1/100,横1/300~1/500 〃(6) 横断面図 1/50~1/100 〃(7) 構造図 1/10~1/100 〃(8) 仮設図 1/10~1/100 〃(9) 水理計算書 A4・2部(10) 構造計算書(耐震設計計算書含む) A4又はA3・2部(11) 数量計算書 A4・2部(12) 報告書 〃(13) 特記仕様書 〃(14) 打合せ議事録 〃8(15) その他の資料 原稿一式(16) 電子成果品 一式(17) 設計に伴って収集・調査した資料及びその他申請等に関する資料※電子成果費品の形式計算書データはExcelを標準とする。報告書、各種資料等のデータはExcel、Wordを標準とする。図面データは拡張子SFC形式を標準とする。第9章 参考図書9.1 参考図書業務は,下記に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。(1)発注者の下水道標準構造図(2)発注者の下水道設計基準(3)発注者の道路埋設標準規定(4)下水道施設計画設計指針と解説(日本下水道協会)(5)下水道維持管理指針(日本下水道協会)(6)下水道施設改築・修繕マニュアル(案)(日本下水道協会)(7)下水道施設維持管理積算要領-管路施設編-(日本下水道協会)(8)下水道施設の耐震対策指針と解説(日本下水道協会)(9)合流式下水道越流水対策と暫定指針(日本下水道協会)(10)管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン(日本下水道協会)(11)下水道管路施設ストックマネジメントの手引き(日本下水道協会)(12)下水道用マンホール蓋の維持管理マニュアル(案)(日本下水道協会)(13)下水道管路施設テレビカメラ調査マニュアル(案)(日本下水道協会)(14)下水道管路改築・修繕事業技術資料~調査から施工管理まで~(日本下水道新技術機構)(15)管きょ更生工法の品質管理技術資料(日本下水道新技術機構)(16)管きょ更生工法(二層構造管)技術資料(日本下水道新技術機構)(17)下水道用マンホールふたの計画的な維持管理と改築に関する技術マニュアル(日本下水道新技術機構)(18)下水道管路施設維持管理マニュアル(日本下水道管路管理業協会)(19)下水道管路施設維持管理積算資料(日本下水道管路管理業協会)(20)マンホールの改築及び修繕に関する設計の手引き(案)(日本下水道管路管理業協会)(21)管きょの修繕に関する手引き(案)(日本下水道管路管理業協会)(22)取付け管の更生工法による設計の手引き(案)(日本下水道管路管理業協会)(23)下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術指針・同マニュアル(下水道事業支援9センター)(24)下水道管路施設改築・修繕に関するコンサルティング・マニュアル(案)(管路診断コンサルタント協会)(25)下水道管きょ改築・修繕にかかる調査・診断・設計実務必携(管路診断コンサルタント協会編集(経済調査会))10〔2〕特記仕様書1. 特記仕様書の適用範囲この仕様書は「管路施設実施設計業務委託一般仕様書」の第1章1.1および1.2に定める特記仕様書とし、この仕様書に記載されていない事項は、前記一般仕様書による。2. 業務の対象(1) 名称 令和6年度 赤塚川雨水幹線バイパス管渠基本設計等業務委託(2) 位置(別途図面のとおり)(3)排水面積 約8.6ha(4)設計条件項目3. 業務の構成本業務は以下の業務に区分される。(1)対象路線の測量業務基準点、仮ベンチマーク設置及びバイパス管布設路線、汚水枝線布設替え路線の現況平面図を作成する。(2)バイパス管布設の基本設計赤塚川バイパス管の基本設計を作成する。

(3)既存汚水枝線の布設替え詳細設計バイパス管設置に伴い、布設替えが必要な汚水枝線について詳細設計を行うもの管路施設実施設計業務(基本設計) <雨水>項 目 設 計 条 件工期 令和 6年 6月~令和 7年 2月場所 焼津市東小川1丁目地内ほか管径・工法及び延長工法 □1200×1000㎜・・・・・・282m 南側バイパス工法 □1700×1500㎜・・・・・・175m 北側バイパス特殊構造物特殊構造物( 有 ・ ○無 ) :耐震設計( 有 ・ ○無 )簡易な特殊マンホール( 基)、特殊マンホール( 基),マンホール形式ポンプ場(2次製品)( 基)マンホール形式ポンプ場(現場打ち)( 基)吐口,その他( )報告書作成 ○有 ・ 無施工法等の比較検討( ○有 ・ 無 )○a ) 管路の掘削方法b) ①急曲線 ②土被り1.5D以下 ③近接構造物(箇所)④起動横断(箇所)⑤河川横断(箇所)⑥高架道横断(箇所)c) 布設替え工法の施工検討①仮排水 ②既設管撤去耐震計算(応答変位法)有( ),○無耐 震 設 計レベル1地震動,レベル1及び2地震動,○無設 計 条 件 補 正有( ),○無地 盤 条 件 補 正有( ),○無計画工区数 工 区その他補正有( ),○無11作 業 項 目作 業 内 容区 分 作 業 の 範 囲1.調査1-1 資料収集1-2 現地踏査1-3 地下埋設物調査1-4 公私道調査1-5 現場環境調査地域特性の把握台帳調査台帳調査施設・区画割平面図,流量表,幹線縦断図,既計画の調査資料,土質資料及びその他必要な資料の収集及び整理土地利用,排水区界,道路状況,水路状況等の調査下水道,上水道,ガス,電気,電話等の形状寸法・位置・深さ等の台帳調査公道,私道の調査道路状況、周辺状況を現地にて把握し、工事の実施における制約条件の確認2.水準測量 (別途計上) 道路交点,低地部,水路底,地盤変化点等の測量3.設計計画 設計方針,管路の平面,縦断計画,交差点計画等4.流量断面計算 枝線断面の算定 枝線各点の断面算定5.概略工法検討 主工法の検討 幹線,準幹線及びその他必要な路線の管路布設工法(開削,推進,シールド)の検討6.図面作成 区画割施設平面図,縦断図,地下埋設物調査図,公私道調査図7.照査 基本条件の内容確認,設計計画の妥当性,比較検討の方法及びその内容,各種計算書の適切性,各種計算書と設計図の整合性8.報告書作成 まとめ,概要書(位置,設計の目的,調査・計画の概要,設計計画,概略工法検討等)作成9.設計協議 発注者との設計協議 設計内容の協議管路施設実施設計業務(改築・詳細設計) <汚水>項 目 設 計 条 件工期 令和 6年 6月~令和 7年 2月場所 焼津市東小川1丁目地内ほか管径・工法及び延長 φ250布設替え(開削)・・・・・・385m特殊構造物特殊構造物( 有 ・ ○無 ) :耐震設計( 有 ・ ○無 )簡易な特殊マンホール( 基)、特殊マンホール( 基),マンホール形式ポンプ場(2次製品)( 基)マンホール形式ポンプ場(現場打ち)( 基)吐口,その他( )報告書作成 ○有 ・ 無耐震計算(応答変位法) ○有(レベル1地震動),無耐 震 設 計 レベル1地震動,レベル1及び2地震動,無設 計 条 件 補 正有( ),○無地 盤 条 件 補 正有( ),○無計画工区数 4工区その他補正有( ),○無12作 業 項 目作 業 内 容区 分 作 業 の 範 囲1.調査1-1 資料収集1-2 公図調査1⁻3 地下埋設物調査1-3 現地踏査1-4 現地作業現場状況の調査台帳調査上位計画図書,既設管の竣工図書,土質調査・試掘調査・その他必要な資料の収集及び確認TVカメラ調査または先行目視調査・本管下水量または水位調査の資料の収集及び確認(基本設計に計上)私道,私有地等の調査(基本設計に計上)下水道,上水道,ガス,電気,電話等の形状寸法・位置・深さ等の台帳調査(基本設計に計上)交通規制,支障物件等の調査(基本設計に計上)ます調査,測距,高さの測定,横断の測定(約100mに1本)等2.設計計画 管きょ、マンホール、ます、仮設工法、仮排水等の計画既設管及び既存地下埋設物プロット、既設ます取付管のプロット、仮設・補助工法、仮排水等の設計3.各種計算 管きょ、管基礎、仮設・補助工法等の計算4.耐震設計4-1 調査4-2 条件設定4-3 耐震計算4-4 照査(レベル1)耐震設計に必要な資料の収集、特性把握地盤条件(基盤面、地震動レベル)、管きょ条件液状化の判定(対応策検討は別途)、マンホールと管きょの接続部及び管きょと管きょの継手部の計算(地震動による屈曲角、抜出し量)、マンホール本体の計算耐震設に対する照査5.設計図作成 系統図、平面図、縦断面図、構造等の作成6.数量計算 既設管撤去、新管布設、土工、マンホール、ます、仮設・補助工法、仮排水等の数量計算3.照査 設計計画の妥当性,各種計算書の適切性,各種設計図の適切性,各種計算書と設計図の整合性(基本設計に計上)4.報告書作成 まとめ,概要書(設計の目的・概要・位置,設計項目,設計条件,土質条件,埋設物状況,施工方法,工程表等)作成5.設計協議 発注者との設計協議 設計内容の協議11位 置 図12排水面積図静岡県中部看護専門学校 光 心 寺上行寺小川東公園測量箇所図保健センター測量延長:175m+282m=457m≒0.46km測量面積:0.46㎞*10m≒0.0046㎢静岡県中部看護専門学校 光 心 寺上行寺小川東公園汚水管布設替え路線箇所図保健センター汚水管布設替え延長 集計表(m)市道番号 市道名 計2147 上行寺線 15.10 29.90 31.15 33.85 110.000239 阿弥陀寺線 27.90 39.95 36.65 27.30 131.802212 光心寺南線 37.90 28.00 41.95 9.90 117.750109 焼津駅道原線 15.00 15.002135 赤塚川公園南線 10.00 10.00384.55布設替え区間延長個人情報の取扱いに関する特記仕様書この契約による事務の処理の委託を受けた者は、この契約による事務を処理するに当たり、下記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受託者は、この契約による委託業務(以下「本件委託業務」という。)を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、関係法令等の規定に従い、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。(責任体制の整備)第2条 受託者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。(責任者等の届出)第3条 受託者は、本件委託業務における個人情報の取扱いの責任者(以下単に「責任者」という。)及び本件委託業務に従事する者(以下「従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、委託者に報告しなければならない。これらの者を変更する場合も同様とする。2 責任者は、本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう従事者を監督しなければならない。3 従事者は、責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しなければならない。

(教育の実施)第4条 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本件特記事項において従事者が遵守すべき事項その他本件委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、従事者全員に対して実施しなければならない。(秘密保持)第5条 受託者は、本件委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後にあっても同様とする。2 受託者は、責任者及び従事者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第6条 受託者は、本件委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、当該労働者に対し本件特記事項において従業者が遵守すべきこととされている義務を遵守させなければならない。2 受託者は、委託者に対し、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。3 受託者は、本件委託業務を派遣労働者に行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等の個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。(再委託の禁止)第7条 受託者は、委託者が同意した場合を除き、本件委託業務を自ら行うこととし、本件委託業務の全部又は一部を第三者(受託者の子会社を含む。以下同じ。)に再委託してはならない。2 受託者は、本件委託業務の全部若しくは一部を第三者に再委託しようとする場合又は既に行っている再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を委託者に提出し、その同意を得なければならない。(1) 再委託を行う業務の内容(2) 再委託を行う業務において取り扱う個人情報(3) 再委託の期間(4) 再委託を必要とする理由(5) 再委託をしようとする相手方に関する次の情報ア 相手方の氏名又は名称イ 住所又は所在地ウ 代表者エ 連絡先(6) 再委託をしようとする相手方の個人情報の取扱いに関する責任体制並びに責任者及び従事者(7) 再委託をしようとする相手方に求める個人情報保護措置の内容(8) 再委託をしようとする相手方に対する監督の方法(再委託先の選定)第8条 受託者は、前条の規定により個人情報の取扱いを第三者に再委託しようとする場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう必要な措置を講じなければならない。(再委託先との契約等)第9条 受託者は、第7条の規定により委託者の同意を得て個人情報の取扱いを第三者に再委託する場合においては、再委託に係る契約書に次に掲げる事項を明記しなければならない。(1) 本特記事項第1条から第6条まで、第7条第1項、第11条から第16条まで、第 17 条第1項、第 18 条及び第 19 条の規定の内容に準じた事項(これらの規定中「委託者」とあるのを「受託者」と、「本件委託業務」とあるのを「再委託の業務」と、「本件特記事項」とあるのを「契約内容」と、「受託者」とあるのを「再委託の相手方」と読み替えた事項)(2) 再委託される業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容、量等に応じて、再委託の相手方における作業の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理について、委託者が直接又は受託者を通じて少なくとも年1回以上、原則として、再委託先の作業場所における実地検査により(ただし、次に掲げる場合には書面により)本件特記事項が遵守されていることを確認すること。ア 再委託先における作業場所が静岡県外等の遠方に所在する場合イ その他実地検査の実施を困難とする特別の事情がある場合2 受託者は、本件委託業務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、委託者の求めに応じて、その状況等を委託者に報告しなければならない。3 受託者は、受託者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、委託者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(再々委託の禁止)第10条 委託者は、再委託した業務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は、原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合は、この限りでない。2 前項ただし書の規定により再々委託を行おうとする場合には、受託者は、第7条第2項に規定する再委託の内容を変更するものとして、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面及び再々委託に係る契約書の案を委託者に提出して委託者の同意を得なければならない。(1) 再々委託をしようとする業務の内容(2) 前号の業務において取り扱う個人情報(3) 再々委託の期間(4) 再々委託を必要とする理由(5) 再々委託をしようとする相手方に関する次の情報ア 相手方の氏名又は名称イ 住所又は所在地ウ 代表者エ 連絡先(6) 再々委託をしようとする相手方における責任体制並びに責任者及び従事者(7) 再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(8) 再委託先における再々委託をしようとする相手方の監督方法3 受託者は、委託者の同意を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、委託者に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(取得の制限)第 11 条 受託者は、本件委託業務を処理するため個人情報を取得する場合は、その目的を明確にし、目的を達成するために必要最小限の範囲で、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。(目的外利用及び提供の禁止)第 12 条 受託者は、委託者の同意がある場合を除き、本件委託業務の履行により知り得た個人情報をこの契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写又は複製の禁止)第 13 条 受託者は、委託者の同意がある場合を除き、本件委託業務を処理するため委託者から提供された個人情報を複写し、又は複製してはならない。(個人情報の安全管理)第 14 条 受託者は、本件委託業務を処理するため収集、作成した個人情報又は委託者から提供された資料に記録された個人情報を漏えい、紛失、き損又は滅失(以下「漏えい等」という。)することのないよう、当該個人情報の安全な管理に努めなければならない。2 受託者は、委託者から本件委託業務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場合は、委託者に受領書を提出しなければならない。3 受託者は、第1項の個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ委託者に届け出なければならない。特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。4 受託者は、委託者が同意した場合を除き、第1項の個人情報を作業場所から持ち出してはならない。

5 受託者は、第1項の個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ委託者に届け出なければならない。特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。6 受託者は、従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。7 受託者は、本件委託業務を処理するために使用するパソコンや記録媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、委託者が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。8 受託者は、本件委託業務を処理するために、作業場所に私用パソコン、私用記録媒体その他の私用物等を持ち込んで使用してはならない。9 受託者は、本件委託業務を処理するパソコン等に、個人情報の漏えい等につながるおそれがある業務に関係のないアプリケーションをインストールしてはならない。10 受託者は、第1項の個人情報を秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。(1) 個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等に保管しなければならない。(2) 個人情報を電子データとして保存し、又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。(3) 個人情報を電子データで保管する場合にあっては、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。(4) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を当該台帳に記録しなければならない。(返還、廃棄又は消去)第 15 条 受託者は、本件委託業務を処理するために委託者から引き渡され、又は受託者自ら作成し、若しくは取得した個人情報について、本件委託業務完了時に、委託者の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。2 受託者は、前項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。3 受託者は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。4 受託者は、第1項の個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を委託者に提出しなければならない。5 受託者は、廃棄又は消去に際し、委託者から立会いを求められたときは、これに応じなければならない。(事故発生時の対応)第 16 条 受託者は、本件委託業務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により委託者に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。2 受託者は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。3 受託者は、委託者と協議の上、2次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。(報告の求め及び実地検査)第 17 条 委託者は、本件委託業務に関し本件特記事項が遵守されていることを確認するため、定期的に受託者に報告を求めることができる。2 委託者は、本件委託業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容、量等に応じて、受託者における作業の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理について、少なくとも年1回以上、原則として、受託者の作業場所における実地検査により本件特記事項が遵守されていることを確認するものとする。3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、委託者は、受託者における作業の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理に関しこの特記事項が遵守されていることを書面により受託者に報告させることその他の手段により確認するものとする。(1) 受託者の作業場所が静岡県外等の遠方に所在する場合(2) 前号に掲げる場合のほか実地検査の実施を困難とする特別の事情がある場合4 受託者は、前2項の規定による報告又は確認に伴い、委託者から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。(契約の解除)第 18 条 委託者は、受託者が本件特記事項に定める義務を果たさない場合は、本件委託業務の全部又は一部を解除することができるものとする。2 受託者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、委託者にその損害の賠償を求めることはできない。(損害賠償)第 19 条 受託者は、本件特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより委託者が損害を被った場合には、委託者にその損害を賠償しなければならない。