入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度 KA1-1市道1160号線ほか配水管設計業務委託
種別役務
入札区分指名競争入札
公示日または更新日2021 年 6 月 8 日
入札開始日2021 年 6 月 24 日
組織静岡県焼津市
取得日2021 年 6 月 8 日

公告内容

入札通知書令和03年6月8日 指名業者 様 次により入札を行うので、受注を希望する場合は、入札に参加してください。

この入札は電子入札で執行します。

焼津市長 中野 弘道記入札番号委託49号 (電子入札用案件番号:20049)件名令和3年度 KA1-1市道1160号線ほか配水管設計業務委託発注担当課水道工務課電話:054-624-0111履行場所焼津市下江留地内予定履行期間167日間予定価格(税抜)事後公表基準価格設定無入札参加資格登録業種建設コンサルタント業務設計図書受領期限本通知日から3日以内(送達・ダウンロードによる配布の場合を除く。

)受渡場所焼津市ホームページ (電子配布)販売価格0円設計図書に係る質問質問方法下記質問期限内に、電子入札ではシステム稼働時間にシステムへ質問を登録、紙入札では入札執行課へファクシミリにて提出すること。

質問期限令和03年6月15日(火) 17時00分まで回答期限令和03年6月18日(金) 17時00分まで入札執行課総務部 契約検査課電話:054-626-1119 FAX:054-626-1136入札書提出期間(電子入札)令和03年6月22日(火) 9時00分から21時00分まで令和03年6月23日(水) 9時00分から13時00分まで入札(開札)日時令和03年6月24日(木) 09時00分入札(開札)場所焼津市役所 本館6階 603号室入札条件等入札保証金免除部分払無契約保証金免除前金払有建設リサイクル法関連対象外留意事項(1)当市ホームページに以下のものを掲載しているので、必ず精読しておくこと。

・焼津市電子入札運用基準 ・焼津市競争契約入札心得(建設工事等)(2)電子入札で執行する案件については、ICカードの更新手続き中などやむを得ない場合を除き、原則紙入札を認めない。

(3)入札金額は、消費税及び地方消費税に係る免税又は課税事業者を問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(いわゆる税抜額)を記載すること。

備考本設計書の適用歩掛は、令和2改訂版水道事業実務必携

焼津市配水管等設計業務委託 特記仕様書 H30.4.181.総 則1-1適用範囲1) この特記仕様書は、焼津市建設工事に係る業務委託の仕様書(以下、「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で焼津市水道工務課が発注する配水管更新工事に伴う配水管設計業務委託に適用する。2) 本業務は、配水管等設計を行うものであり、本特記仕様書は共通仕様書を補完するものである。1-2業務目的本業務は、配水管更新工事を目的とした詳細設計業務委託である。1-3業務対象1)業務委託名 設計書のとおりとする。2)場 所 設計書のとおりとする。2.業務内容2-1現況配管網の調査1)新設計画路線と取合い箇所の管種、口径並びに仕切弁等の調査を実施すること。2)既設管との接続について、断水時に使用する仕切弁と断水家屋を調査し、設計に反映させること。2-2地下埋設物の調査及び協議新設計画路線にガス、下水、電気ケーブル等の管路が埋設されている路線においては、担当者と協議の上、各事業所にて位置・口径等を調査・確認し、布設位置を決定すること。また、必要に応じて試掘調査の協議を行うこと。2-3新設管の確認1)仕切弁・消火栓・T字管の配管位置は現地調査前に位置を図上で確認すること。また、市境にも注意する。2)仕切弁の据え付け位置は、隅切りより4mを原則とする。3)現地調査に入る前に担当者と工事の起終点を確認する。4)図面作成後、代表的な地点について、現地に測量ピンを打つこと。(起終点、分岐点、折れ点、横断面図の位置等)2-4現地調査1)現地において路線位置を設定する際には他の埋設物との離隔、舗装復旧に及ぼす影響を考慮する。2)各戸メーター器及び給水管引込み位置を調査・ 確認し、平面図に記入する。2-5 製図・数量調書図面名称 縮 尺 規 格平面図 1/500又は1/250 A1横断面図 1/100又は1/50 〃配管詳細図 No scale 〃伏越し詳細図 1/50又は1/25 〃土工定規図 1/25又は1/20 〃舗装復旧平面図 1/500又は1/250 〃舗装復旧展開図 1/250~1/20 〃数量調書(土工数量表,資材数量表,仮舗装数量等)A4判2-6 提出図書項 目 部数数量調書 1白焼又は青焼(どちらも原図提出は不要) 1占用申請図書(図面・写真・撮影箇所図等)※交通規制図含む1数量電子データ(Excel) 1図面電子データ(拡張子:SFC又はDXF) 1占用電子データ(Excel,Word等) 1※項目・部数については、担当者と協議する。3.設計上の注意事項3-1共通編1)平面図については、道路台帳又は他工事で使用された平面図等の精度の高いものを使用する。2)横断面図は標準断面とし、土工定規図については、変化点ごと等、担当者と協議の上作成する。その時、既設水道、ガス、下水道、電気ケーブル等の埋設物位置を記入し、離隔についても記入する。3)水路伏越し部及び橋梁添架部については、各々詳細断面図を作成する。4)管種はφ150までは水道配水用ポリエチレン管、φ200以上はダクタイル鋳鉄管GX形とする。5 )水路伏せ越し部の管長については、水路境界より各々最低30cm離れた位置が継ぎ手位置となるように管長を決定する。また、埋設深さは河床より最低50cmとする。

構造物等がある場合は、基礎より最低30㎝とする。6)上記5)が適用できない場合は、原則として橋梁添架として下流側に添架する。3-2 製図記載上の注意1)@:切断等されていない直管1本ものの本数。L:配管延べ延長ℓ:直管延長N:使用直管本数(端数切り上げ)ℓ÷その管の有効長2)特殊資材等は、引き出し線等により図面表示を必要とする。3)測点表記は、仕切弁、路線分岐点、曲点、消火栓、管種変更箇所等必要に応じて設定を行う。伏せ越し部測点は、上部変化点に設定する。引き出し線による区画設定は原則として仕切弁、路線分岐点、消火栓管種変更箇所等とし必要に応じて行う。4)平面図には延べ配管平面延長を記入する。5)配管詳細図には配管延べ延長(L)及び直管延べ延長(ℓ)、直管本数(@)を記入6)舗装復旧図等には、平面図延長同様に変化点等延長を記入する。7)点間距離は10cm単位とし、10cm未満は四捨五入とする。3-3 設計計上の方法1)土工数量の計算距離は配管平面延長とする。起終点等が既設管取合い部となる場合は、土工延長に各々1.0mを加える。2)配管延べ延長の計算は、各部材延長を合計したものとする。各部材延長は少数第一位止めとし第二位を四捨五入する。伏せ越し部(縦変化部)の配管延べ延長の計算は、各部材延長を合計したものとする。伏せ越し部(縦変化部)の配管平面の計算は、斜距離(SL)について各部材延長をmm単位で合計し、斜距離合計延長を平面延長に換算し、その数値を小数第1位止めとし小数第2位を四捨五入する。3)片落ち管の部材延長はすべて口径の小さい方の延長とする。4)必要に応じて石綿管切断、処分工を計上する。5)表示テ-プは直管延長について計上する。6)埋設シ-ト施工延長は配管平面延長より,水道路上施設(仕切弁、消火栓等各1.0m)及び伏せ越し等対象延長を引いたものとする。7)断水放水工は以下について計上する。A) 準備工:断水1回につき、1回。B) 広報工:断水1回につき、1回。C) バルブ開閉工:断水1回につき、1回。D) 放水工:断水1回につき、1回(既設管取合い箇所の口径とする)。※ 同一断水範囲に2箇所以上の取合いがある場合は大きい口径を1回計上する。8)Co、As塊の運搬処理工は指定処分とし、当該工事現場からリサイクル処分地までの運搬距離を計上する。(1km単位 端数切り捨て、但し10km未満 0.1km単位)9) 舗装復旧延長は土工延長端プラス1.0mとする。(表層工、路盤工)10) 仮舗装延長は土工平面延長とする。11) 通水試験工は実際に水圧をかける部分の延長について計上する。但し、延長 200m未満については一式計上とする。12) 既設管のモルタル充填については、φ50以下はモルタル充填無、φ75~φ200はモルタル充填有、それ以上の管については撤去を基本とするが、現場状況にもよるため、各担当者と充分な協議の上、決定すること。また、県道については、管径を問わず撤去を基本とするが、他の構造物等により撤去できない場合は、県の管理者と充分な協議をする。13)施工方法、断水計画について、明確にすること。4.使用図書本業務に使用する図書は「焼津市土木業務委託共通仕様書」に基づき、下記に掲げる最新の法令規格等に準じて行うものとする。1)焼津市配水管設計業務委託特記仕様書(焼津市水道部)2)給水装置工事に関する基準(焼津市水道部)3)水道事業実務必携(全国簡易水道協議会)4)水道施設設計指針・解説(日本水道協会)5)水道施設耐震工法指針・解説(日本水道協会)6)水道維持管理指針(日本水道協会)7)水道配水用ポリエチレン管及び継手設計マニュアル(配水用ポリエチレンパイプシステム協会)8)ダクタイル鋳鉄管便覧(日本ダクタイル鋳鉄管協会)5.関連機関との協議用資料作成受託者は設計図書に基づき、関連機関との協議用資料、説明用資料及び占用資料(道路占用、河川占用等)を得るための関係書類の作成を行う。6.照 査受託者は、照査チェックリスト項目一覧表に基づき、それぞれの監督職員の指示する業務の節目(初回・中間・最終)にその成果の照査を行い、監督員が確認する。尚、照査項目においては、設計内容により、受託者と協議し決定する。7.その他1)設計協議ごと協議記録簿を作成し、速やかに提出し、確認を受けること。2)数量調書及び数量計算書については監督員の承諾した様式を使用すること。3)業務途中において、疑義が生じた場合には速やかに監督員と協議し方針を決定するものとする。