入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度 古跡ヶ丘ポンプ所詳細設計業務委託
種別役務
入札区分指名競争入札
公示日または更新日2022 年 5 月 31 日
入札開始日2022 年 6 月 16 日
組織静岡県焼津市
取得日2022 年 5 月 31 日

公告内容

入札通知書令和04年5月31日 指名業者 様 次により入札を行うので、受注を希望する場合は、入札に参加してください。

この入札は電子入札で執行します。

焼津市長 中野 弘道記入札番号委託45号 (電子入札用案件番号:20045)件名令和4年度 古跡ヶ丘ポンプ所詳細設計業務委託発注担当課水道工務課電話:054-624-0111履行場所焼津市 浜当目 地内予定履行期間251日間予定価格(税抜)事後公表最低制限価格有入札参加資格登録業種建設コンサルタント業務設計図書受領期限本通知日から3日以内(送達・ダウンロードによる配布の場合を除く。

)受渡場所焼津市ホームページ(電子配布)販売価格0円設計図書に係る質問質問方法下記質問期限内に、電子入札ではシステム稼働時間にシステムへ質問を登録、紙入札では入札執行課へファクシミリにて提出すること。

質問期限令和04年6月7日(火) 17時00分まで回答期限令和04年6月10日(金) 17時00分まで入札執行課総務部 契約検査課電話:054-626-1119 FAX:054-626-1136入札書提出期間(電子入札)令和04年6月14日(火) 9時00分から21時00分まで令和04年6月15日(水) 9時00分から13時00分まで入札(開札)日時令和04年6月16日(木) 09時00分入札(開札)場所焼津市役所 本庁舎6階 会議室6A入札条件等入札保証金免除部分払無契約保証金免除前金払有建設リサイクル法関連対象外留意事項(1)当市ホームページに以下のものを掲載しているので、必ず精読しておくこと。

・焼津市電子入札運用基準 ・焼津市競争契約入札心得(建設工事等)(2)電子入札で執行する案件については、ICカードの更新手続き中などやむを得ない場合を除き、原則紙入札を認めない。

(3)入札金額は、消費税及び地方消費税に係る免税又は課税事業者を問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(いわゆる税抜額)を記載すること。

備考 

- 1 -特 記 仕 様 書第 1 章 総 則第1節 一般事項1-1-1適用範囲本特記仕様書は「令和4年度 古跡ヶ丘ポンプ所詳細設計業務委託」に適用するものであり、これに記載しない事項については、業務委託共通仕様書(静岡県土木部監修)および水道工事標準仕様書(土木工事編、設備工事編)に定める規定に従わなければならない。1-1-2設計技術者(1)本設計は、専門的知識を有する技術者が実施しなければならない。(2)管理技術者は、次のいずれかの資格を有する者が当たらなければならない。①技術士「上下水道部門:上水道及び工業用水道」②技術士「総合技術監理部門:上下水道-上水道及び工業用水道」③RCCM「上水道及び工業用水道」(3)照査技術者は次のいずれかの資格を有する者があたらなければならない。①技術士「上下水道部門:上水道及び工業用水道」②技術士「総合技術監理部門:上下水道-上水道及び工業用水道」③RCCM「上水道及び工業用水道」1-1-3納期本設計業務委託の納期は、令和5年2月27日までとする。1-1-4 打ち合わせ等委託業務を適正かつ円滑に実施するため、受託者と監督職員は、密に連絡をとり、業務の方針及び条件等の質疑を正すものとし、その内容についてはその都度打合せ記録簿に記録し、相互に確認する。また、特記仕様書に定めのない事項について質疑が生じた場合は、速やかに監督職員と協議する。1-1-5業務計画書(1)受託者は、契約締結後、速やかに業務計画書を作成し、監督職員に提出する。(2)業務計画書には、契約図書に基づき次の事項を記載する。①業務概要②実施方針③業務工程④業務体制⑤打ち合わせ計画- 2 -⑥成果品の内容、部数⑦使用する主な図書及び基準1-1-6照査の実施(1)照査技術者は照査に関する事項を定めた照査計画を作成し業務計画書に記載する。(2)照査技術者は、業務完了に伴って照査結果を照査報告書として取りまとめ、監督職員に提出する。1-1-7成果品成果品は、次の図書とする。なお、成果品の提出に際しては主任技術者が直接持参するものとし、必要な説明を行わなければならない。① 報告書1式:1部② 数量調書 :1部③ 設計図面 :1部(白焼)④ 占用申請書:1部(図面、写真、撮影箇所図等)⑤ 同上電子データ(CD-R):1枚※その他、発注者が必要とするものを納品すること。第2節 委託業務一般仕様1-2-1業務の遂行受託者は委託業務に必要な資料収集等について十分調査し、業務の遂行に支障のないようにしなければならない。本仕様書に明示されていなくとも、委託業務遂行上当然必要となるものについては、受託者の責任において実施するものとする。1-2-2提出書類受託者は契約締結後すみやかに業務着手届、業務工程表、主任技術者選定通知書を提出し委託者の承認を受けること。受託者は業務完了後、すみやかに委託業務完了報告書を提出すること。1-2-3 検査及び引き渡し委託者は前項の委託業務完了報告書を受理したときは、すみやかに委託業務の完了確認のため、検査を行うものとする。なお、検査に要する費用は受託者の負担とする。受託者は検査の結果不合格となり、補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。1-2-4 成果品の提出成果品の提出に際しては、主任技術者が直接持参するものとし、必要な説明を行うこと。- 3 -1-2-5 成果品に対する責任範囲受託者は委託業務完了後であっても、成果品に対する瑕疵が発見された場合には委託者の指示に基づき成果品を訂正すること。なお、これに係わる費用は受託者の負担とする。1-2-6 成果品の帰属成果品の管理及び帰属はすべて委託者に属する。受託者は成果品または資料等を第三者に公表してはならない。ただし、委託者の承認があった場合はこの限りではない。1-2-7貸与資料等委託業務遂行上必要な資料は受託者の要請に基づき委託者が貸与するものとし、受託者は委託業務完了後すみやかにこれを返却すること。また、受託者は貸与資料の破損、汚損、滅失に対して十分注意するとともに、万一破損、汚損、滅失した場合はすみやかに委託者に報告し協議のうえ、受託者の責任において修復して返却すること。(貸与資料)・焼津市配水管網計算業務委託 報告書(平成 18年度) 1式・高台施設現況測量調査業務委託 報告書(平成 10年度) 1式・古跡ヶ丘ポンプ所用地調査業務委託 報告書(平成 26年度) 1式・令和2年度 古跡ヶ丘ポンプ所ほか実施設計業務委託 報告書 1式・その他本業務に関係する必要な資料 1式第2章 委託業務内容第1節 業務概要本業務は、焼津市上水道給水区域内の高台地区にある古跡ヶ丘ポンプ所の更新のための詳細設計を行うものである。第2節 更新対象施設2-2-1 古跡ヶ丘ポンプ所(既存施設)① 機械設備(水中ポンプ 0.76m3/分×76m×15kw×2台)1式② 電気設備(制御盤、電極、テレメーター盤) 1式 ※テレメーター盤は基本的に既設を流用する。③ 場内配管 1式④ 場内整備 1式- 4 -第3節 検討規模2-3-1 計画給水人口① 古跡ヶ丘ポンプ所関連・かんぽの宿焼津:200人2-3-2 計画一日最大給水量① 古跡ヶ丘ポンプ所関連・かんぽの宿焼津:190 m3/日計 190 m3/日第4節 業務内容2-4-1 設計協議本業務の目的を十分把握・理解し、設計計画の方向を左右する様な問題に対する事前の協議を行うと共に、担当職員が業務の進捗状況を把握できるよう適切に協議を行うこと。(1)初回打合せ業務内容の確認(要望事項・内容、作業方針・工程、検討事項・内容等の協議確認)及び貸与資料等の確認。(2)中間打合せ中間報告及び作業中に発生する諸条件の処理に関する事項についての確認。(3)最終打合せ総括説明及び成果品の納品、検収の立ち会い。2-4-2 古跡ヶ丘ポンプ所詳細設計業務古跡ヶ丘ポンプ所関連の設計対象施設について、下記の項目について詳細設計を行うこと。(1)設計計画現状確認、既存資料等から設計内容を検討し細部設計事項を決定する。また、工事施工計画(工程、施工方法等)についても検討し計画書の作成を行う。(2)各種計算水理計算、設備容量計算及び構造物の強度・安定計算等を行う。(3)図面作成A.案内図B.各種平面図- 5 -C.各種構造図D.各種詳細図E.各種配置図F.各種立面図G.各種断面図H.各種設備図I.その他必要な図面(4)数量計算対象施設工事の工事数量計算及び特記仕様書の作成を行う。なお、作成データ形式は、監督職員と協議すること。(5)設計書作成対象施設工事の概算設計書の作成を行う。令和4年 10月上旬までに概算金額を提示すること。(6)使用図書主として、下記に示す図書類を使用する。

その他必要に応じ、各基準・指針等を参照する。1)焼津市配水管設計業務委託特記仕様書(焼津市上下水道部)2)給水装置工事に関する基準(焼津市上下水道部)3)水道事業実務必携(全国簡易水道協議会)4)水道施設設計指針・解説(日本水道協会)5)水道施設耐震工法指針・解説(日本水道協会)6)水道維持管理指針(日本水道協会)7)水道配水用ポリエチレン管及び継手設計マニュアル(配水用ポリエチレンパイプシステム協会)8)ダクタイル鋳鉄管便覧(日本ダクタイル鋳鉄管協会)9)業務委託共通仕様書(静岡県交通基盤部 令和3年7月)10)その他通達等(7)関連機関との協議用資料作成受託者は設計図書に基づき、関連機関との協議用資料、説明用資料及び占用資料(道路占用、河川占用等)を得るための関係書類の作成を行う。