入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度 焼津市道路台帳補正業務委託
種別役務
入札区分指名競争入札
公示日または更新日2022 年 9 月 27 日
入札開始日2022 年 10 月 13 日
組織静岡県焼津市
取得日2022 年 9 月 27 日

公告内容

入札通知書令和04年9月27日 指名業者 様 次により入札を行うので、受注を希望する場合は、入札に参加してください。

この入札は電子入札で執行します。

焼津市長 中野 弘道記入札番号委託70号 (電子入札用案件番号:20070)件名令和4年度 焼津市道路台帳補正業務委託発注担当課土木管理課電話:054-626-2171履行場所焼津市全域予定履行期間148日間予定価格(税抜)事後公表最低制限価格有入札参加資格登録業種測量業務設計図書受領期限本通知日から3日以内(送達・ダウンロードによる配布の場合を除く。

)受渡場所焼津市ホームページ(電子配布)販売価格0円設計図書に係る質問質問方法下記質問期限内に、電子入札ではシステム稼働時間にシステムへ質問を登録、紙入札では入札執行課へファクシミリにて提出すること。

質問期限令和04年10月4日(火) 17時00分まで回答期限令和04年10月6日(木) 17時00分まで入札執行課総務部 契約検査課電話:054-626-1119 FAX:054-626-1136入札書提出期間(電子入札)令和04年10月11日(火) 9時00分から21時00分まで令和04年10月12日(水) 9時00分から13時00分まで入札(開札)日時令和04年10月13日(木) 09時00分入札(開札)場所焼津市役所 本庁舎6階 会議室6A入札条件等入札保証金免除部分払無契約保証金免除前金払無建設リサイクル法関連対象外留意事項(1)当市ホームページに以下のものを掲載しているので、必ず精読しておくこと。

・焼津市電子入札運用基準 ・焼津市競争契約入札心得(建設工事等)(2)電子入札で執行する案件については、ICカードの更新手続き中などやむを得ない場合を除き、原則紙入札を認めない。

(3)入札金額は、消費税及び地方消費税に係る免税又は課税事業者を問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(いわゆる税抜額)を記載すること。

備考 

令和4年度 焼津市道路台帳補正業務委託特記仕様書第1章 総則(目的)第1条 本仕様書は、焼津市が管理する道路について道路台帳図及び各種調書を作成するのに必要な作業方法を定めるものである。2 本業務で作成する成果は、既存の成果仕様を確保すると共に、導入済みの道路情報管理システムの基本図形(地形図、路線網図、図郭)データ及び基幹応用(調書、道路台帳図・測定基図、施設台帳等)データのデータ構造を確保して作成されなくてはならない。(準拠する法令等)第2条 本業務は、本仕様書によるほか、次の法令等に準拠して実施するものとする。(1) 測量法(昭和24年法律第188号)(2) 道路法(昭和27年法律第180号)(3) 道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)(4) 焼津市公共測量作業規程(平成20年国国地第124号)(5) 国土交通省道路施設現況調査提要(6) 地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)(7) 製品仕様による数値地図データ作成ガイドライン改訂版(案)(平成19年国土地理院)(8) 焼津市諸規則等(疑義)第3条 本仕様書に記載のない事項、又は疑義を生じた事項については、焼津市(以下「発注者」という。)と受託者(以下「受注者」という。)協議の上、発注者の指示に従うものとする。(実施計画)第4条 受注者は、作業着手に先立ち業務実施計画書・作業工程表・主任技術者届並びにその他関係書類を提出して、発注者の承認を得なければならない。(打合せ及び進捗報告)第5条 受注者は、作業実施前及び作業実施期間中は、打合せを密に行うとともに進捗状況を随時報告しなければならない。また、打合せ記録簿を 2 部作成し、発注者・受注者各1部ずつ保管するものとする。(紛争の回避)第6条 受注者は、作業の実施にあたり身分証明書を常時作業員に携帯させ、他人の占有する土地に立ち入る必要がある場合、関係人の請求があれば速やかにこれを提示し、住民との無益な摩擦や紛争を起こさぬよう十分に注意しなければならない。(損害賠償)第7条 受注者は、本業務実施中に生じた諸事故に対しての責任を負い、損害賠償等の請求があった場合には、受注者が一切を処理するものとする。(貸与資料)第8条 本業務の実施にあたり、発注者は次に掲げるものを受注者に貸与するものとし、貸与資料の取り扱いについては十分注意するものとする。(1) 現行道路管理システムに登録されているデータ(2) 補正箇所位置図(3) 補正一覧表(4) 補正箇所資料(竣工平面図、CADデータ等)(5) 告示関係資料(6) その他発注者が必要と認める資料(検査・校正)第9条 作業が完了したときは、速やかに発注者の検査を受け、発注者が必要と認めた場合は、受注者の責任において修正作業を行うものとする。(瑕疵等)第 10 条 本業務務完了後といえども受注者の過失又は疎漏等に起因する不良な箇所が発見された場合は、速やかに甲の必要と認める修正その他必要な作業を、受注者の負担において行うものとする。(成果品の帰属)第11条 本業務における成果については、すべて発注者に帰属する。また、発注者の承認を受けずに複製又は他に公表、貸与、使用してはならない。(秘密の保持)第12条 受注者は、本業務を通じて知り得た情報を他に漏らしてはならない。(法人の資格要件)第13条 受注者は、次の資格要件を有するものとする。(1) 品質マネジメントシステム(QMS ISO9001)(2) 環境マネジメントシステム(EMS ISO14001)(3) プライバシーマーク制度(PMS JISQ15001)又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS ISO27001)2 前項第2号の認証について、これと同等の管理体制を確立に、現に運用していると認められる場合には、認証を取得していなくても可とする、(配置技術者の要件)第14条 受注者は本業務の履行にあたって、以下のとおり主任技術者及び担当技術者を選任するものとする。なお、主任技術者と担当技術者は兼任することはできない。(1)主任技術者静岡県内の自治体における道路台帳補正業務に従事した経験を有し、測量士の資格を有する者とする。(2)担当技術者GISに精通した空間情報総括監理技術者の資格を有する者とする。第2章 業務内容(要旨)第15条 本業務は、道路新設、新規路線認定、改良工事等に係る道路台帳の補正を、現地測量等を実施し行うものである。(計画準備)第16条 計画準備は、道路台帳補正作業の目的を考慮して、合理的かつ能率的に作業を遂行するために必要な各工程における基本的方針を定め、作業準備を行うものとする。(地形測量)第17条 地形測量は、トランシット及び平板等を用いて地形、地物を所定の図式に従い測定描画するものとする。地形測量で使用する与点は、既知点及び既成の地形図上の明瞭な地物を測図点とし、多角測量法、平板測量等により実施するものとする。また、必要に応じてMMS(モバイルマッピングシステム)を用いて数値地形図データ取得に努めるものとする。2 多角点または道路法による平板測量(1) 道路の新設3 平板の標定に地形・地物を使用するオフセット平板測量(1) 道路の改修(2) 側溝の新設、改修(3) 橋梁の架替、新設、改修(4) 踏切の撤去、改修(5) 歩道橋の新設(6) 舗装種別の変更及び側溝の蓋がけ(7) 防護柵・駒止・並木桝の撤去・新設・改修(8) ガードレール、防火水槽、マス等の撤去・新設・改修(現地調査)第18条 現地調査は、現況平面図(地形図)を作成するために必要な各種表現事項、名称等を現地において調査確認し、編集作業に必要な資料を作成するものとする。(編集)第19条 道路台帳図デジタル化未整備の会下ノ島地区における編集は、地形測量、現地調査及び図化で得られた成果を基に図式規定に従って編集素図を作成するものとする。(現況平面図の更新)第20条 会下ノ島地区における現況平面図(地形図)の更新は、編集素図に描かれた各種表現事項を図式規定に従って忠実に透写製図するものとする。透写製図する場合の中心のずれは、0.2mm以内とし、着墨する画線の濃度は一定とする。2 前項の原図での地形図要素の製図更新は、道路台帳図原図と測定基図原図の 2 種類を行うものとする。(現地測定)第21条 現地測定は、道路台帳現況平面図に必要な下記事項について、現地調査を実施するものとする。(1) 車道の幅員が0.5m以上変化する箇所毎の幅員(2) 路面の種類(3) 道路構造物(4) 道路付属物(5) その他、発注者が必要とするところ(台帳図作成)第22条 会下ノ島地区における台帳図作成は、現地測定の結果及び各種資料に基づき道路台帳図の修正トレースを行うものとする。

(測定基図作成・修正、測定基図デジタルデータ作成)第23条 測定基図作成は、既存の測定基図上に補正箇所の地形を描画し、区間設定等の必要事項を記入し作成するものとする。会下ノ島地区を除く測定基図デジタル化整備区域内の補正箇所は、補正後の測定基図を使用して、画面入力方式により、道路縁内における道路縁・歩道・中央分離帯・側溝・防護柵等の地形要素、起終点番号・路線番号・道路幅員・舗装種別・側溝種別・側溝幅員等の台帳要素、区間割線・区間割番号等の測定基図要素をレイヤ単位の構造化データとしてデータ取得・更新する。これらの取得項目は下記の要件を満たし、さらにデータ検索に必要な路線番号等の連携キーとなる属性を付加したデータ構造とする。なお、電柱、マンホール、標識等の道路占用物や、個別管理が必要な街路灯・カーブミラー等の道路附属物については別途(入力対象外)とする。(1) 区間番号・区間ポリゴン(エリア)データ区間ポリゴンデータは路線番号・図面番号・区間割番号を連携キーとし、調書区間データと連携が図れる構造とする。(2) 幅員値幅員値は、道路部、車道部、歩道部等の値が区別できる構造とする。(3) 舗装種別、側溝種別・側溝幅員、道路排水雨水桝、防護柵当該の文字・数値・記号等・引出線等を使用して測定基図に基づいて配置する。(座標測定)第24条 座標測定は、作成された測定基図を基に区間ごとに精密座標測定機を使用し、道路の位置、延長及び面積を算出するものとする。(補正データ作成)第25条 本作業は、測定基図より補正箇所の基本コードデータ、延長面積データを取り出し、区間情報、施設情報及び路線情報等必要な各種情報を電子計算機に入力し、デジタル化するものとする。(1) 基本コードデータ① 市町村コード② 区域区分③ 路線名・路線番号④ 区間番号⑤ 認定等(年月日)⑥ 道路種別⑦ 供用・未供用区分⑧ 改良・未改良区分⑨ 自動車交通可能・不可能区分⑩ 鉄道種類⑪ 起点・終点⑫ その他(2) 延長面積データ① 道路舗装(路面)区分② 車道幅員③ 歩道舗装(路面)区分④ 歩道幅員⑤ 側溝種別⑥ 側溝幅員⑦ 路肩幅員⑧ 延 長⑨ そ の 他(認定調書データ演算処理)第26条 前条までの情報について、データファイルを作成し、既存の道路台帳情報と結合し、演算処理を行うものとする。なお、演算処理については、データミスが介在した場合にエラーとして処理ができるプログラムを使用し、既存のデータと不整合が発生しないようにしなければならない。なお、今年度補正分のみの計算処理(調書データ補正)では認めないものとする。(調書データの校正)第27条 調書は、道路法施行規則第4条の2第3項に規定される下記事項を記載して調整するものとし、データに不整合が発生していないか確認を行うものとする。(1) 道路の種類、路線名(2) 路線の指定または認定年月日(3) 路線の起点及び終点(4) 路線(その管理に関わる部分に限る)の延長及びその内訳(5) 道路敷地は道路部の面積及びその内訳(6) 最小車道幅員、最小曲線半径、最急縦断勾配及びその箇所(7) 鉄道との交差箇所の数・方式及び構造(調書データ作成及び出力)第28条 前条までの作業成果に基づき、調書データについては次の帳票を電子帳票化し、既存成果と同等の調書閲覧ソフトデータとして発注者のパソコンで閲覧できるように設定を行うものとする。報告等で使用する、又発注者が求める調書については用紙出力を行い、バインダーに綴るものとする。なお、調書は次の既存調書様式を厳守するものとする。(1) 国土交通省道路施設現況調査提要に基づく調書① 第1号様式 道路現況(総括)台帳 資料-1② 第2号様式 道路現況(独立専用自歩道)台帳 資料-2③ 第3号様式 道路現況(部分自歩道)台帳 資料-3④ 第5-1号様式 橋梁現況台帳 資料-4⑤ 第5-2号様式 橋梁現況台帳 資料-5⑥ 第6号様式 トンネル現況台帳 資料-6⑦ 第7号様式 踏切現況台帳 資料-7(2) 道路法に基づく調書① 道路台帳 資料-8② 実延長調書 資料-9③ トンネル調書 資料-10④ 橋調書 資料-11⑤ 鉄道等との交差調書 資料-12(3) 地方交付税報告用調書① 道路基礎数値台帳1 資料-13② 道路基礎数値台帳2 資料-14③ 橋梁基礎数値台帳 資料-15④ 道路橋梁異動調書 資料-16⑤ 県報告用諸調書ア 道路橋りょう総括異動調書 資料-17イ 道路橋りょう費の測定単位の数値等に関する調 資料-18ウ 道路橋りょう費の測定単位の増減事由調 資料-19エ 幅員別異動状況調 資料-20(4) 市管理用調書① 市町村公共施設調書 資料-21② 道路橋りょう総括表 資料-22③ 道路現況調書(道路種別単位) 資料-23④ 道路現況調書 2葉1・2(路線単位) 資料-24,25⑤ 道路現況総括表 資料-26⑥ 道路現況異動調書 資料-27⑦ 道路明細表 資料-28⑧ 橋梁明細表 資料-29⑨ 実延長面積調書 資料-30⑩ 防護柵調書 資料-31(5) その他の調書① 路線認定調書 資料-32② 区域変更調書(補正対象路線) 資料-33③ その他発注者受注者協議の上必要と思われるもの(路線網図データ・施設データ修正)第29条 路線網図データ修正は、補正された測定基図を基にして、路線ごとにディジタイザ等を用いて修正入力しデータ作成・更新するものとする。2 施設(橋梁)データについて、橋梁写真台帳・橋梁調書データとメンテナンス調査データとの整合調査を行い、必要に応じて現地調査を行い、橋梁写真台帳・橋梁調書データの加除修正(更新整備)するものとする。(調書類及び図面・図形データとの整合)第30条 路線認定調書外各種帳票、認定路線網図、道路台帳図、測定基図の目視による照合検証と共に、次の照合検証をシステム的に行い、整合性・品質を確保する。(1) 調書路線属性データと路線網図形データとの照合検証(2) 調書区間属性データと測定基図区間ポリゴンデータとの照合検証(3) 調書施設属性データと施設図形データとの照合検証(道路情報管理システムのデータ更新)第31条 道路情報管理システム(SonicWeb-EXT)内の認定路線網図データ、道路台帳図及び測定基図ラスターデータ、測定基図デジタルデータ、橋梁台帳データ、調書データ等、補正後のシステムデータの更新を行うものとする。また、地形図データが更新された場合は、システムに反映するものとする。(道路台帳図等ホームページ公開用データ作成)第 32 条 発注者が現在公開しているインターネットのホームページ上に掲載可能とするように、前条までに作成した道路台帳図等データを加工編集し、ホームページ公開用データを更新するものとする。更新するデータは次のとおりとする。

(1) 道路台帳図データ(PDFデータ) 1式(2) 路線網図データ(PDFデータ) 1式(3) 路線番号等データ(テキストデータ) 1式(都市計画図データのレイヤー分割)第 33 条 道路情報管理システム内の都市計画図データのレイヤー編集を行なうものとする。

編集は道路・家屋等のレイヤーを作成し、焼津地区・大井川地区のレイヤー構成を統一するものとする。なお、詳細については、発注者と協議の上、決定するものとする。(道路台帳図(測定基図)デジタル出力図の作成)第34条 道路台帳図(測定基図)デジタル出力図を次の通りに作成するものとする。なお、詳細については、発注者と協議の上、決定するものとする。(1) 会下ノ島地区は測定基図ラスターデータを出力する。(2) 会下ノ島地区以外は都市計画図データを背景図にして、道路台帳図(測定基図)データを重ねて出力する。(3) 上記の図郭毎の出力図データ(PDFデータ)を作成する。(システム保守)第35条 道路情報管理システム(SonicWeb-EXT)のソフトウェアについての保守点検を行うものとする。第3章 システムセットアップ(要旨)第36条 システムセットアップは、稼動中の道路情報管理システム(SonicWeb-EXT)上に本業務で補正した各種データを取り込み、最新データでのシステム運用を行うものとする。(システムセットアップ)第37条 道路情報管理システム(SonicWeb-EXT)での運用が可能となるよう、道路台帳図及び各図面データの編集作業を適宜行い、現システムの環境に調整するものとする。2 システムセットアップの日程については、焼津市とシステム開発元との協議の上調整するものとする。3 作業実施において、職員の職務の妨げにならないよう留意し、迅速に行うものとする。4 システムセットアップ作業後、動作検証まで行うものとする。なお、システムセットアップするデータは次のとおりとする。(1) 道路台帳図ラスターデータ(2) 路線網図データ(3) 調書データ(4) 測定基図ラスターデータ(5) 測定基図デジタルデータ(6) その他調整が必要とする図面データ第4章 成果品等(成果品)第38条 納入する成果品は、次のとおりとする。(1) 道路台帳図原図.. 1式(2) 測定基図原図.. 1式(3) 道路台帳図(測定基図)デジタル出力図製本(2,000分の1) 6冊(1式3分冊×2部)(4) 認定路線網図(施設位置図付)カラー出力図.. 1式(5) 第28条に定める道路台帳調書.. 1式① 電子帳票を格納した媒体(表示ソフト付き)② 発注者が求める帳票の紙媒体調書(6) 路線網図データ.. 1式(7) 道路台帳図ラスターデータ.. 1式(8) 測定基図デジタルデータ(現況平面図・道路台帳図データを包括) 1式(9) ホームページ公開用各種データ.. 1式(10) その他発注者受注者協議の上必要と思われるもの.. 1式(納入場所)第39条 成果品の納入場所は、焼津市建設部土木管理課とする。(納入期限)第40条 成果品の納入期限は、令和5年3月17日までとする。