入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度 焼津市地籍調査事業 地籍調査測量等業務委託(その1)
種別役務
入札区分指名競争入札
公示日または更新日2023 年 5 月 30 日
入札開始日2023 年 6 月 15 日
組織静岡県焼津市
取得日2023 年 5 月 30 日

公告内容

入札通知書令和05年5月30日 指名業者 様 次により入札を行うので、受注を希望する場合は、入札に参加してください。

この入札は電子入札で執行します。

焼津市長 中野 弘道記入札番号委託40号 (電子入札用案件番号:20040)件名令和5年度 焼津市地籍調査事業 地籍調査測量等業務委託(その1)発注担当課土木管理課電話:054-626-2171履行場所別紙条件表のとおり予定履行期間264日間予定価格(税抜)事後公表最低制限価格有入札参加資格登録業種測量業務設計図書受領期限本通知日から3日以内(送達・ダウンロードによる配布の場合を除く。

)受渡場所焼津市ホームページ(電子配布)販売価格0円設計図書に係る質問質問方法下記質問期限内に、電子入札ではシステム稼働時間にシステムへ質問を登録、紙入札では入札執行課へファクシミリにて提出すること。

質問期限令和05年6月6日(火) 17時00分まで回答期限令和05年6月9日(金) 17時00分まで入札執行課総務部 契約検査課電話:054-626-1119 FAX:054-626-1136入札書提出期間(電子入札)令和05年6月13日(火) 9時00分から21時00分まで令和05年6月14日(水) 9時00分から13時00分まで入札(開札)日時令和05年6月15日(木) 09時00分入札(開札)場所焼津市役所 本庁舎6階 会議室6A入札条件等入札保証金免除部分払無契約保証金免除前金払有建設リサイクル法関連対象外留意事項(1)当市ホームページに以下のものを掲載しているので、必ず精読しておくこと。

・焼津市電子入札運用基準 ・焼津市競争契約入札心得(建設工事等)(2)電子入札で執行する案件については、ICカードの更新手続き中などやむを得ない場合を除き、原則紙入札を認めない。

(3)入札金額は、消費税及び地方消費税に係る免税又は課税事業者を問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(いわゆる税抜額)を記載すること。

備考 

地籍調査事業(2項委託)特記仕様書第1章 総 則(目 的)第1条 本仕様書は、焼津市(以下「委託者」という。)が国土調査法第 10 条第2項の規定に基づき、国土交通省令で定める要件に該当する法人(以下「受託者」という。)に委託する地籍調査事業(2項委託)の作業方法等について定めるものである。2 調査区域等については別紙に定める。(作業規程)第2条 本業務の実施にあたっては、本仕様書のほか委託契約書及び下記の法令等に基づき実施するものとし、疑義が生じた場合には委託者と協議し実施するものとする。(1)国土調査法(昭和26年法律第180号)(2)国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)(3)国土調査法第十条第二項に規定する国土交通省令で定める要件を定める省令(平成22年国土交通省令第50号)(4)地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)(5)同運用基準(平成14年国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知)(6)地籍図の様式を定める省令(昭和61年総理府令第54号)(7)地籍簿の様式を定める省令(昭和53年総理府令第3号)(8)地籍調査事業工程管理及び検査規程(平成14年国土国第591号国土交通省土地・水資源局長通知)(9)地籍調査事業工程管理及び検査規程細則(平成14年国土籍第598号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知)(10)地籍調査事業(2項委託)実施要領(平成24年国土籍第567号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知)(11)2項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程(平成24年国土籍第568号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知)(12)2項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程細則(平成24年国土籍第569号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知)(13)その他関係法令、諸通達及び通知等(用語の定義)第3条 本仕様書において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。(1)「指示」とは、委託者が受託者に対し、業務の遂行上必要な事項について、書面等をもって示し、実施させることをいう。(2)「承諾」とは、委託者が受託者に対し、書面等で申し出た事項について、委託者又は受託者若しくはその代理人が書面等により業務上の行為に同意することをいう。(3)「協議」とは、書面等により契約図書の協議事項について、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。(疑 義)第4条 受託者は作業の実施に当たり、契約図書及び関係図書などに定めのない事項及び疑義が生じた場合は、書面により申し出て、委託者と受託者が協議の上決定し、業務を遂行するものとする。(計 画)第5条 受託者は、業務着手前に次に掲げる書類を作成し、委託者の承認を受けなければならない。

また、その計画を変更しようとするときも同様とするものとする。(1) 作業実施計画書(2) 着手届(3) 作業工程表(4) 主任技術者届(5) 受託監督者及び受託検査者届(6) 業務実施体制表(7) 技術者経歴証明書(8) その他委託者が指示する書類(受託監督者・受託検査者)第6条 本業務の受託監督者及び受託検査者は、地籍調査に関する法令の趣旨を理解し、地籍調査の実施を通じて、地籍調査の各個別作業及び作業体系並びに工程管理技術に精通した者で、地籍総合技術監理者、地籍調査管理技術者、地籍工程管理士、地籍主任調査員のいずれかの資格を有する者とし、測量工程においては加えて測量士の資格を有する者とする。2 受託監督者は、主任技術者、担当技術者以外の者とし、工程管理を行うものとする。3 受託検査者は、受託監督者以外の者とし、地籍調査の成果及び中間成果が準則等の規格に適合しているか検査を行うものとする。(主任技術者)第7条 本業務の主任技術者は、地籍総合技術監理者、地籍調査管理技術者、地籍主任調査員、土地家屋調査士のいずれかの資格を有する者とし、測量工程においては加えて測量士の資格を有する者とする。(工程管理表)第8条 受託者は、業務工程毎に作業内容、作業手法等を委託者と協議を行い、協議結果を打合せ簿に記録し、その都度委託者に提出しなければならない。2 受託者は、委託者に毎月の業務の進捗状況を翌月5日までに報告し、提出しなければならない。なお、業務実施中に受託者は委託者から資料の提出を求められた場合は、定められた期日までに作成して提出するものとする。(作業日誌)第9条 受託者は業務を実施した日は、1日毎に業務内容を記録し、1ヶ月毎まとめ委託者に提出するものとする。(工程管理及び工程検査)第 10 条 受託者は、2項委託に係る工程管理及び検査規程、同細則に基づき工程毎の管理及び検査を行わなければならない。2 受託者は、作業者の自己点検から工程管理の点検までの間に、主任技術者等による自社点検を行うものとする。3 受託者は、工程毎に十分な社内検査を行った後、委託者の検査を受けるものとする。なお、中間時、委託者の指示があるときは各工程内の検査を受けるものとする。4 受託者は、工程管理記録及び点検の記録を成果品とともに委託者に提出しなければならない。5 受託者は、検査の結果、訂正指示を受けた場合は、速やかに訂正して再度委託者の検査を受けなければならない。(関係官公署への手続き等)第 11 条 受託者は、本業務を遂行するにあたり、関係官公署への手続き等が必要な場合は、委託者と協議の上、委託者において行うものとする。(守秘義務)第 12 条 受託者は、本業務の遂行上知り得た個人情報及び全ての事項について、本契約期間及び契約終了後も第三者に漏洩してはならない。2 受託者は、本業務の遂行上知り得た個人情報の取り扱いについて焼津市個人情報保護条例及び関係する法令等を遵守するとともに、個人情報の保護対策を行い、管理・保管・廃棄をするものとする。3 業務上収集した情報を委託者の許可なく複写及び加工してはならない。(身分証明書及び土地立入)第13条 受託者は業務の実施にあたり従事者名簿を提出し、委託者が貸与する国土調査法第24条第3項の規定に基づく身分証明書を常時携帯し、関係人の請求があればこれを呈示しなければならない2 調査のため他人の土地に立ち入る場合は、あらかじめ当該土地所有者又は既住者等にその旨を説明会等において周知すること。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ、周知することが困難であるときはこの限りでない。3 受託者は業務終了後、速やかに身分証明書を委託者に返納するものとする。(補 償)第 14 条 業務実施にあたり、受託者が第三者に与えた損害は、受託者の責任において補償するものとする。(成果品の瑕疵)第 15 条 受託者は、納品後、成果品に瑕疵が発見された場合は、責任を持って直ちに訂正しなければならない。(保 安)第 16 条 受託者は、本業務中交通の妨害となるような行為はもちろん公衆に迷惑をおよぼさないよう次の各項により、作業しなければならない。(1) 交通及び保安に関係ある作業については、あらかじめ所轄官公庁と十分な打ち合わせの上施行するものとする。(2) 道路上で測量作業等を行うにあたっては、交通整理員を配置するなど事故防止に努めるものとする。(3) 従事者は、常に言動に十分注意し、無益の摩擦や紛争を起こさないよう留意するものとする。(4) 本業務中事故が生じた場合は、所要の措置を講ずるとともに事故発生の原因、経過及び事故による被害の内容について速やかに委託者に報告しなければならない。(完了検査)第 17 条 受託者は全作業完了時、十分な自社点検を行った後、委託者の検査を受けるものとする。

なお、中間時、委託者の指示があるときは工程毎の検査を受けるものとする。2 修正箇所がある場合は、受注者は速やかに修正を行い、再検査を受けるものとする。(成果品の検定)第 18 条 受託者はC工程、FⅠ工程において、その成果品につき、第三者機関(「工程管理及び検査規定細則の5.第三者機関による地籍調査成果品の検定」に定める基準を満たす機関)による検定を受けなければならない。(再委託)第19条 受託者は、工程管理及び検査に係る業務を再委託することはできない。ただし、その他の業務で、届出書を提出し、委託者が再委託を許可する場合には再委託することができる。なお、再委託の成果に係る責任も受託者が負うものとする。第2章 業務の概要(業務内容)第20条 本業務における作業内容は以下のとおりとする。(1)地籍図根三角測量一筆地調査の工程 作業内容地籍図根三角測量(C工程)作業の準備選点標識の設置観測及び測定計算点検測量取りまとめ工程管理受託者検査(2)一筆地調査一筆地調査の工程 作業内容作業進行予定表の作成 現地調査計画立案作業進行予定表作成単位区域界の調査 調査区域の現状把握調査図素図等の作成 地籍調査票の作成現地調査の通知 立会日程及び通知の作成現地調査 所有者、地番、地目、筆界の調査調査図の作成取りまとめ 点検整理受託者検査 工程管理並びに成果品検査及び中間成果検査(3)地籍測量工程工程 作業内容細部図根測量(F1工程) 作業の準備選点及び標識の設置観測及び測定計算点検測量取りまとめ工程管理受託者検査第3章 一筆地調査(業務分担)第21条 委託者と受託者の業務分担は以下のとおりとする。(◎=主、○=従)作業名 作業内容 委託者受託法人備考作業準備 作業打合せ ○ ◎作業打合せ簿の作成 ◎貸与資料の準備 ◎登記所等関連資料の収集 ◎ ○登記所等関連資料の資料整理・管理 ◎所有者等名簿作成 ◎不存在者利害関係人の調査 ◎住所不明者の調査 ◎相談会(地元、所有者等)の通知作成 ○ ◎相談会(地元、所有者等)の通知発送 ◎相談会(地元、所有者等)の資料の作成 ○ ◎地籍調査員の選任 ◎相談会での説明 ◎ ○登記所・県等関係機関との調整 ◎ ○作業進行予定表の作 現地調査計画立案 ◎成 作業進行予定表の作成 ◎現地調査計画案審査 ◎単位区域界調査 調査区域の現状把握 ◎調査図素図等の作成 地籍調査票の作成 ◎調査図素図等審査 ◎現地調査の通知 立会日程案作成、現地調査立会調書の作成 ◎立会通知書の発送 ◎現地調査 筆界標示杭の設置 ◎作業日誌の作成 ◎所有者、地番、地目、筆界標示杭の調査 ◎農地から農地以外地目への変更 ◎ 農業委員会へ確認分割・合併があったものとしての調査の確認 ◎現地確認不能、筆界未定の判断 ◎ ○調査図等の整理 ◎地籍調査票への記入、署名、記名押印 ○ ◎問題点等報告書 ◎筆界案の作成(立会が得られない場合) ◎筆界案の発送(立会が得られない場合) ◎関係行政機関との協議(土地所有者の所在が不明な場合)◎ ○取りまとめ 一筆地調査工程管理(各工程) ◎点検整理 ◎受託者検査 成果品検査及び中間成果検査 ◎2 前項の各工程及び作業内容のうち、公権力を行使する業務、関係行政機関との連絡調整に関する業務等下記の業務については、委託者が委託者の名義により行うものとする。(1)地籍調査の実施のために必要とする資料収集。(2)地籍調査に従事する者を他人の土地へ立ち入らせる場合の当該土地の占有者に対する通知。(基本的には、相談会資料で周知することとする。)(3)土地の所有者への立会いの要請、また、住所が不明である所有者を含む調査で受託者から当該所有者に関する調査を求められた場合。(4)所有者又は占有者の承諾を得ないで、地籍調査に従事する者に対し、障害となる植物又は垣、柵その他これらに類するものを伐除させる場合の当該土地の所有者若しくは占有者への通知。(基本的には、相談会資料において協力願いを行うこととする。)(5)土地(宅地を除く。)の使用を一時制限し、又は土地(宅地を除く。)、工作物若しくは樹木を一時使用とする場合の占有者への通知。(基本的には、相談会資料において協力願いを行うこととする。)(6)標識等を設置した場合に当該標識等の所在地の市町村長への通知。(7)法第32条の規定により土地の合併があったものとして調査を行う際の代位登記。(8)委託者は前項の業務を補助する業務を受注者に行わせることができるものとする。(提出書類)第 22 条 受託者は委託者が示す様式により、成果品として関係書類を提出しなければならない。成果品は全て委託者の所有とし、委託者の承諾を受けないで他に公表、貸与してはならない。(調査図素図等の作成)第 23 条 作業区域内の調査図素図作成は、法務局備付けの公図を利用すること。また、分筆登記等により地積測量図が備え付けられていれば、写しを取り確認すること。また、作成における業務は以下によるものとする。(1)業務概要 作成については、法令及び規則等に準じて作成すること。(2)成果品 成果品として次により提出するものとする。ア 調査図素図 デルミナ用紙同等品 1部イ 調査図素図PDFデータウ その他必要情報データ 1部(3)その他 公図、要約書等調査素図の作成に伴う必要資料については、地図XMLやCSVデータを委託者より法務局等へ請求するものとする。2 作業区域内の地籍調査票及び名寄帳の作成は、法務局の土地登記簿を利用すること。3 調査図素図と土地登記簿とを照合し、相違点が発生した場合は、閉鎖した旧公図を確認し、調査するものとし、旧公図の収集は委託者にて行う。(現地調査の通知)第24条 受託者は現地調査の実施を通知するため土地の所有者その他の利害関係人又はその代理人に立会目的、日時等を記載した立会通知文を作成すること。2 上記の場合、受託者は委託者と十分打ち合わせの上、現地調査に着手する時期を決定し、作業班毎にその日時、地番、所有者等を記入し、現地調査立会調書として作成すること。3 立会通知文は、立会日の2週間前までに委託者の指定封書に入れ提出すること。4 調査日程については、筆数・面積等を十分に考慮し、日割及び作業班体制を決定すること。

その決定については、委託者監督職員と協議を行うこと。5 土地所有者への立会通知については、所有者及び共有者全員、所有者が死亡の場合は相続人全員へ通知すること。また、住所不明者については委託者監督職員と協議すること。6 必要に応じて地元説明会等を開催すること。(筆界標示杭の設置)第25条 筆界標示杭(又は標示板)は、土地所有者その他の利害関係人又はその代理人が設置するよう説明指導を行うこと。(現地調査作業)第26条 現地調査は、受託者の主導で行うものとし、問題等が発生した場合は委託者に速やか報告し、指示を受けるものとする。2 現地調査は、調査図素図等に基づいて、おおむね土地の配列の順序に従い、毎筆の土地について、その所有者、地番、地目、及び筆界の調査を行うものとする。3 各筆の立会については、土地所有者その他の利害関係人又はその代理人の立会が確実となるよう努め、不備のないようにすること。4 各筆の筆界の確認は、地籍調査における最も重要な作業の一つであり、調査を円滑かつ迅速に実施するためにも、筆界の確認にあたっては特に入念に対処すること。5 立会等において、地権者の同意が得られなかった場合は、委託者にて作成した「焼津市筆界未定処理方針」に基づき実施するものとする。尚筆界未定の判断及び地権者への説明等は委託者にて行うものとする。6 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、休日等または夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督員に提出しなければならない。(調査図作成)第26条 筆界点番号標を設置したときは、その都度調査図素図の該当する箇所にその番号並びに杭種を記録すること。2 調査図素図の表示が現地調査の結果と相違しているときは、当該表示事項を訂正及び修正又は記録するとともに、次の場合には、調査図素図に必要な事項を記録して調査図を作成すること。・分割があったものとして調査する場合・合併(一部合併を含む)があったものとして調査する場合・新たに土地の表示の登記をすべき土地を発見した場合・滅失(一部滅失を含む)又は不存在地があった場合・地番を変更する場合3 調査図成果品ア 調査図: デルミナ用紙同等品、紙を各一部イ 調査図PDFデータ(地籍調査票整理)第27条 現地調査の立会の経緯を記録するため地籍調査票に土地所有者その他の利害関係人又はその代理人に署名又は記名押印させるとともに、地籍調査において同意(承認)を得ることとされている次の場合には、当該同意をした土地所有者又はその代理人あるいは、その相続人に署名又は記名押印させるほか地籍調査票に必要な事項を記録し、整理すること。また、必要に応じて異動事項依頼書等に記入を求めた場合は、地籍調査票と併せて取りまとめ、整理をすること。・地番を変更する場合・分割があったものとして調査する場合・合併(一部合併を含む)があったものとして調査する場合・滅失(一部滅失を含む)又は不存在地があった場合2 上記立会後、再立会を行う箇所については、再立会の際、土地所有者その他の利害関係人又はその代理人に再度、署名又は記名押印させるほか、立会時の経緯を記録すること。3 地番区域毎に現地調査を終えたときは、その都度地番(枝番号を含む)の順序に編綴すること。4 現地調査終了後、編綴された地籍調査票等の書類については、原本の他、PDF 等のデータ化された物も、別途納品すること。(作業日誌等)第28条 現地調査の立会状況を作業日誌に取りまとめるとともに、筆界の確認が得られない土地及び土地所有者等の立会のできない土地等問題点等があった場合については、調査の経緯等を記入した問題点等報告書を作成すること。2 上記の問題点等報告書は、各作業班、町名(字名)毎、内容別(民民、県道、市道、水路、官有地等)毎に整理し、委託者に提出すること。3 一筆地調査に関し、委託者、土地所有者、代理人、利害関係人等からの協議、打合せ事項はすべて記録し、委託者に提出すること。別紙調査区域等委託概要条 件 表工区面積(k㎡)傾斜区分視通障害一筆地平均面積 一筆形状縮尺・精度形状の作業効率備 考α β γ δ ε YR6工区中里、浜当目、石脇下の各一部R5-1工区浜当目の一部C工程 3点R5-1工区浜当目の一部0.15平坦地農Ⅱ401~500㎡不整形地 甲3 49倍未満都市部官民境界基本調査未実施E、F1工程【DID地区0.02㎢】(D工程省略)R5-2工区岡当目の一部0.28平坦地市街Ⅰ251~300㎡不整形地 甲3 49倍未満都市部官民境界基本調査未実施E、F1工程【DID地区0.16㎢】(D工程省略)R5-3工区すみれ台2丁目0.07平坦地市街Ⅱ301~400㎡不整形地 甲2 49倍未満都市部官民境界基本調査未実施H30年度E1調査素図実施E、F1工程【DID地区】(D工程省略)建ぺい率60%容積率200%市街化区域