入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度 焼津市公共施設太陽光発電設備等導入可能性調査業務委託
種別役務
入札区分指名競争入札
公示日または更新日2023 年 6 月 13 日
入札開始日2023 年 6 月 29 日
組織静岡県焼津市
取得日2023 年 6 月 13 日

公告内容

入札通知書令和05年6月13日 指名業者 様 次により入札を行うので、受注を希望する場合は、入札に参加してください。

この入札は電子入札で執行します。

焼津市長 中野 弘道記入札番号委託51号 (電子入札用案件番号:20051)件名令和5年度 焼津市公共施設太陽光発電設備等導入可能性調査業務委託発注担当課環境課電話:054-626-2153履行場所焼津市予定履行期間223日間予定価格(税抜)事後公表基準価格設定無入札参加資格登録業種建設コンサルタント業務設計図書受領期限本通知日から3日以内(送達・ダウンロードによる配布の場合を除く。

)受渡場所焼津市ホームページ(電子配布)販売価格0円設計図書に係る質問質問方法下記質問期限内に、電子入札ではシステム稼働時間にシステムへ質問を登録、紙入札では入札執行課へファクシミリにて提出すること。

質問期限令和05年6月20日(火) 17時00分まで回答期限令和05年6月23日(金) 17時00分まで入札執行課総務部 契約検査課電話:054-626-1119 FAX:054-626-1136入札書提出期間(電子入札)令和05年6月27日(火) 9時00分から21時00分まで令和05年6月28日(水) 9時00分から13時00分まで入札(開札)日時令和05年6月29日(木) 09時00分入札(開札)場所焼津市役所 本庁舎6階 会議室6A入札条件等入札保証金免除部分払無契約保証金免除前金払有建設リサイクル法関連対象外留意事項(1)当市ホームページに以下のものを掲載しているので、必ず精読しておくこと。

・焼津市電子入札運用基準 ・焼津市競争契約入札心得(建設工事等)(2)電子入札で執行する案件については、ICカードの更新手続き中などやむを得ない場合を除き、原則紙入札を認めない。

(3)入札金額は、消費税及び地方消費税に係る免税又は課税事業者を問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(いわゆる税抜額)を記載すること。

備考 

-1-令和5年度 焼津市公共施設太陽光発電設備等導入可能性調査業務委託 仕様書1 定義この仕様書において、「再生可能エネルギー発電設備等」とは、太陽光発電設備、太陽光発電状況等表示設備、蓄電池及び電気自動車充電、充放電設備をいう。2 業務の目的本業務は、焼津市(以下、「本市」という。)が令和6年度以降の再生可能エネルギー発電設備等の設置を目的として、「焼津市公共施設等総合管理計画(令和3年度改定版)」に定める建物系公共施設(233施設)を対象とする再生可能エネルギー発電設備等の導入可能性調査を実施するものである。太陽光発電設備の導入可能性調査と同時に、特に指定避難所や災害時拠点施設に指定されている施設においては、災害時の事業継続性を目的とした蓄電池設備の導入と非常用電源供給口の確保、更には、市民のエネルギー構造転換に対する意識の向上に資する表示設備の導入についても可能性を検討するものである。また、今後普及が予想される電気自動車に搭載された蓄電池について、上記に関する有効活用を視野に入れ、それぞれの施設に見合った電気自動車用充電設備又は充放電設備の導入についても、その有効性を調査するものである。3 業務の内容公共施設における再生可能エネルギー発電設備等の導入可能性について調査業務を行う。(1) 計画準備業務着手後速やかに業務実施計画書を作成し、業務内容の確認を行う。(2) 個別調査対象施設の抽出市内公共施設の中から本業務における個別調査対象施設を抽出するため、「焼津市公共施設等総合管理計画(令和3年度改訂版)」に定める建物系公共施設(233施設)を対象として、再生可能エネルギー発電設備等の設置が可能である施設を把握した後、スクリーニングを行い50施設程度の抽出を行う。抽出の際は、市が抽出した49施設(別紙1参照)を参考としながら、各種のハザードマップの確認や施設概要、施設の利用状況等から判断したのち、本市と協議のうえ決定する。(3) 個別調査対象施設の状況及び電力需要等調査(2)で抽出した個別調査対象施設において、施設の利用状況、電力需要、その他現地に関する調査を行う。本市が提供する使用電力データ等の整理を行い、現地調査を行う10施設程度に絞り込む。現地調査対象施設への現地調査を通じて敷地の周辺状況や設備の把握を行い、必要な既存図面の収集を行う。電気自動車用充電設備又は充放電設備の導入可能性について検討および評価を行うにあたっては、その再エネ比率が可能な限り多くなるよう、太陽光発電設備や蓄電池設備等の導入可能性について検討を行う。(4) 資料収集業務に必要な以下の資料を収集整理する。貸与された資料は責任を持って保管し、紛失・-2-破損等を生じないように細心の注意を払い、業務終了後に速やかに本市に返却するものとする。ア 現地調査対象施設の改修履歴、構造計算書(確認申請書類等)イ 現地調査対象施設の建築竣工図面(平面図、立面図、構造図、詳細図、他)ウ 現地調査対象施設の電気設備竣工図面(系統図、平面図、他)エ その他必要と認められる資料(5) 再生可能エネルギー発電設備等の設置可能性評価ア 現地調査(ア) 現地調査対象施設の現地調査(建築及び電気設備全般)として施設管理者等へのヒアリングを行った上で、再生可能エネルギー発電設備等の導入計画に必要な調査を行う。

施設の状況に応じて、災害時対応型の蓄電池設備や電気自動車用充電設備又は充放電設備の設置計画に必要な調査も行う。また、既存竣工図との整合性や系統連系に必要な電気施設の設置状況等を確認する。(イ) 現地調査にあたっては、再生可能エネルギー発電設備等を設置することによる周辺への影響(光や影、振動や騒音等)や懸念事項についても可能な範囲において確認する。(ウ) 再生可能エネルギー発電設備等の導入が高い可能性で見込まれる施設については、設置規模の条件整理のため、電気利用状況(契約電力、電気使用量、使用時間帯)を各施設の管理者等から可能な範囲において入手するとともに、関連情報(施設の保全計画等)についてヒアリングを行う。イ 建物の改修履歴、建築・電気設備関係図書の内容確認本市から貸与される各種資料・竣工図書類等を確認し、現地調査対象施設の構造チェックや系統連系に関する接続方法の確認を行うとともに、各種設備機器の設置位置や配線ルート、搬入ルートについても検討を行い、将来の詳細設計時に注意すべき項目を列挙する。ウ 導入設備の検討現地調査対象施設ごとに、市と協議のうえ、再生可能エネルギー発電設備等のうち導入する設備を検討する。併せて、次の(ア)から(イ)等についても検討する。(ア) 施工方法(パネルの種類、設置工法等)(イ) 導入規模エ 導入効果の確認再生可能エネルギー発電設備等導入に伴う概算費用の算出とともに、維持管理費及び将来の撤去または更新についても概算費用を示す。また、消費エネルギー費用の削減効果と二酸化炭素排出抑制効果を算出し、災害時の活用効果及び環境教育による再生可能エネルギーの理解促進効果も踏まえた導入効果を検討する。また、再生可能エネルギー発電設備等導入に伴う施設管理への下記の影響(指定管理者への影響も含む)について確認する。(ア)屋根等の維持保全工事への影響(イ)電力契約事業者からの発電抑制等の可能性や影響(ウ)維持管理費用、電気料への影響-3-(6) 電気自動車用充電設備・充放電設備の導入可能性調査(5)で実施する現地調査の際に、施設の状況に応じて、電気自動車用充電設備又は充放電設備の導入可能性調査を行い、設置計画の検討を行う。市有施設に設置されている充電設備(本庁舎7箇所及び消防防災センター1箇所)について、現時点での使用状況のヒアリングを行うとともに、今後の全庁的な導入可能性の推定をする。(7) 概略設計本市では本業務の成果を生かして、令和 6 年度以降には実際に再生可能エネルギー発電設備等を導入することを目指している。(8)イに示す業務において、業務中の調査結果を踏まえて発注者が指定する 5 箇所の対象施設について、概略設計を行い、配置図及びシステム系統図等を作成するとともに、次年度予算編成の時期(4履行期間を参照)までに、概算工事費とその根拠資料を提示するものとする。なお、設備等の基礎または架台の高さは、将来のメンテナンス(屋上防水修繕等)を想定し、600mm以上とする。(8) 個票の作成上記3業務内容(3)から(7)の調査結果に基づき、現地調査対象施設について、個票を作成し調査結果を取りまとめる。ア 現地調査対象施設について、調査項目が一括で閲覧や比較のできる個票を作成する。イ 調査の結果、導入効果の高い上位 5 施設については、基本計画のレベルとしてまとめるものとし、近い将来に工事発注用の詳細設計業務を本市が発注する場合に、発注しやすい資料を作成する。ウ 調査の結果、導入効果の比較的高い上位 6~10 位の施設については、設備導入に関する障壁を明らかにし、その対策を示した上で今後基本計画を作成しやすい資料を作成する。エ リース契約やPPAモデル等の導入手法が適している場合、個票にその旨を記述する。(9) 報告書等の取りまとめ調査結果を踏まえて取りまとめを行い、報告書の作成を行う。(10) 打ち合わせ協議打ち合わせ協議は、業務着手時、中間2回、最終報告書提出時の計4回とするが、現地調査に伴うヒアリングや確認事項等の報告は適宜行うものとする。4 履行期間契約締結の日から令和6年2月22日(木)までとする。(概算工事費については、令和5年9月13日(水)までとする。)5 関連法令及び条例等の遵守受注者は、本業務の実施にあたっては、以下の関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。また、これ以外にも業務内容に応じて適宜追加等を行うものとする。(1) 建築基準法、同施行令、同施行規則(2) 電気事業法、同施行規則(3) 焼津市関係条例(4) 公共建築工事標準仕様書(建築、電気、機械)-4-(5) その他関係法令、規則、通達、基準、規格等6 対象施設調査の対象施設は、「焼津市公共施設等総合管理計画(令和3 年度改訂版)」に定める建物系公共施設(233施設)とする。7 業務実施計画書受注者は、本業務を実施するにあたり、次の書類を本市に提出し、承認を得る。(1) 業務実施計画書(2) 業務着手届(3) 主任技術者等選任通知書(業務経歴を添付)(4) 個人情報取扱方針(5) 業務工程表(6) その他、本市が必要と認める資料8 実施体制受託者は、本業務の実施にあたって、以下の条件を満たす技術者を配置しなければならない。(1) 管理技術者受注者は、本業務の技術的品質確保と円滑な実施を図るため、技術士(総合技術監理部門-電気電子又は環境)又は技術士(電気電子部門又は環境部門)又はエネルギー管理士の資格を有し、静岡県内自治体における同種業務(再生可能エネルギーの導入に関する調査等)に従事した経験を有する技術者を管理技術者として配置しなければならない。(2) 担当技術者受注者は、静岡県内における同種業務(再生可能エネルギーの導入に関する調査等)に従事した経験を有する担当技術者を1名以上配置しなければならない。9 図書の貸与(1) 受注者は、業務の実施に際し、必要な図書資料等を本市の承諾を受けて借用する。(2) 受注者は、貸与された資料は責任を持って保管し、紛失・汚損等を生じないように十分注意するとともに、業務完了後に速やかに本市に返却しなければならない。(3) 受注者は、業務に文献やその他の資料を引用する場合、その出典名を必ず明記する。10 敷地・施設への立入受注者は、調査を実施するため第三者の敷地や施設に立ち入る場合には、事前に本市及び関係者と協議の上、業務の円滑な実施に努めるものとする。また、業務中は常に安全に留意し、第三者に迷惑を及ぼさないよう努めるものとする。万一本業務中、第三者に損害を与えた場合は速やかに受注者の責任において賠償しなければならない。

11 検査-5-(1) 受注者は、成果品の引渡しにあっては期限を遵守し、かつ、本市の検査を受けなければならない。(2) 受注者は、成果品の検査において訂正を指示された場合は、直ちに訂正しなければならない。(3) 成果品の引渡し後において、受注者の責任に帰すべき誤りが発見された場合は、受注者の責任において所要の訂正又は修正を行わなければならない。12 成果品受注者が提出する成果品は下記のとおりとする。(1) 業務報告書 2部(A4版)(2) その他関連資料 2部(A4版)(3) 業務報告書の電子データを記録した電子媒体(CD-R) 2組13 成果品の帰属本業務の成果品及び電子データは、全て本市の所有とし、本市の承諾を受けないで他に公表、貸与又は使用してはならないものとする。ただし、ソフトウェアプログラム等受注者あるいは第三者が保有すると認められる著作物については、その著作権は留保されるものとし、本市はその一部使用権及び使用承諾をもって使用するものとする。14 その他(1) 受託者は、本業務の目的や意図を十分に理解したうえで、仕様に基づいた計画を作成し、委託者と打ち合わせを行い、誠意をもって業務を遂行するものとする。(2)本業務は、経済産業省の補助事業である「エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金」を活用するため、本補助事業の趣旨や要領、規定等に基づいた業務運営を行うものとする。(3)受託者は、本業務の遂行において、より良い成果品を提供するための品質管理体制とする「品質マネジメントシステム(ISO9001)」の認証を取得しているものとし、品質の確保に努めるものとする。また、地球環境問題に対応し環境保全の取組みを進める「環境マネジメントシステム(ISO14001)」の認証を取得しているものとする。(4)受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、発注者が提供する業務に必要な情報資産の管理に万全を期すとともに、業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約が終了し、または解除された後においても同様とする。(5)本業務の実施に関し、仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、その都度発注者と協議を行い決定すること。