入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度 焼津市地形図修正業務委託
種別役務
入札区分指名競争入札
公示日または更新日2023 年 8 月 22 日
入札開始日2023 年 9 月 7 日
組織静岡県焼津市
取得日2023 年 8 月 22 日

公告内容

入札通知書令和05年8月22日 指名業者 様 次により入札を行うので、受注を希望する場合は、入札に参加してください。

この入札は電子入札で執行します。

焼津市長 中野 弘道記入札番号委託74号 (電子入札用案件番号:20074)件名令和5年度 焼津市地形図修正業務委託発注担当課土木管理課電話:054-626-2171履行場所焼津市予定履行期間180日間予定価格(税抜)事後公表最低制限価格有入札参加資格登録業種測量業務設計図書受領期限本通知日から3日以内(送達・ダウンロードによる配布の場合を除く。

)受渡場所焼津市ホームページ(電子配布)販売価格0円設計図書に係る質問質問方法下記質問期限内に、電子入札ではシステム稼働時間にシステムへ質問を登録、紙入札では入札執行課へファクシミリにて提出すること。

質問期限令和05年8月29日(火) 17時00分まで回答期限令和05年9月1日(金) 17時00分まで入札執行課総務部 契約検査課電話:054-626-1119 FAX:054-626-1136入札書提出期間(電子入札)令和05年9月5日(火) 9時00分から21時00分まで令和05年9月6日(水) 9時00分から13時00分まで入札(開札)日時令和05年9月7日(木) 09時00分入札(開札)場所焼津市役所 本庁舎6階 会議室6A入札条件等入札保証金免除部分払無契約保証金免除前金払無建設リサイクル法関連対象外留意事項(1)当市ホームページに以下のものを掲載しているので、必ず精読しておくこと。

・焼津市電子入札運用基準 ・焼津市競争契約入札心得(建設工事等)(2)電子入札で執行する案件については、ICカードの更新手続き中などやむを得ない場合を除き、原則紙入札を認めない。

(3)入札金額は、消費税及び地方消費税に係る免税又は課税事業者を問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(いわゆる税抜額)を記載すること。

備考 

1令和5年度 焼津市地形図修正業務委託 特記仕様書第 1 章 総 則(適用範囲)第 1 条 本特記仕様書は、「焼津市地形図修正業務委託」(以下「本業務」という。)に適用し、実施に必要な作業方法を定めるものである。(目的)第 2 条 本業務は、次条に掲げる関係法令及び諸規則に基づいて、焼津市が所有する 2500 分の1地形図を基に、令和3年1月撮影の航空写真撮影成果を利用し、経年変化箇所についてデジタルマッピング手法を用いて修正を行い、2500分の1地形図を更新することを目的とする。(準拠する法令)第 3 条 本業務は、すべて本特記仕様書によるほか、次の法令等に準拠して実施するものとする。(1)地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)(2)測量法(昭和24年法律第188号・平成23年最終改正)(3)測量法施行令(昭和24年政令第322号・平成23年最終改正)(4)測量法施行規則(昭和24年建設省令第16号)(5)作業規程の準則(平成28年国土交通省告示第565号)(6)国土交通省公共測量作業規程(平成28年国国地第190号)(7)焼津市公共測量作業規程(平成20年 国国地発第124号)(8)都市計画法(昭和43年法律第100号)(9)製品仕様による数値地図デ-タ作成ガイドライン改訂版(案)(平成20年国土地理院)(10)JPGISに準拠したDMデータ製品仕様書(案)及び変換ツールJPGIS(試作)(平成20年国土地理院)(11)地図情報レベル2500データ作成の製品仕様書(案)(平成17年国土地理院)(12)焼津市契約規則(昭和53年規則第15号)(13)焼津市個人情報保護条例(平成14年条例第35号)(14)その他の関係法令・規則・通達等(疑義)第 4 条 本特記仕様書に記載のない事項または疑義を生じた事項については、焼津市(以下「発注者」という。)と受託者(以下「受注者」という。)と協議の上、発注者の指示に従うものとする。(提出書類)第 5 条 受注者は、本業務業着手に先立ち、速やかに実施計画書、工程表、着手届、業務代理人等2通知書を提出して、その内容を説明し、発注者の承認を受けるとともに、作業実施期間中は、進捗状況を随時報告するものとする。(関係官公署等への手続き)第 6 条 本業務の実施に必要な関係官公署等への手続きは、受注者が発注者に替わって適切な時期に行うものとする。(1)公共測量の実施についての通知(測量法第14第1項)(2)測量標の使用承認申請(測量法第26条)(3)測量成果の使用承認申請(測量法第30条)(4)公共測量実施計画書の提出(測量法第36条)(5)公共測量成果の提出(測量法第40条第1項)(6)公共測量の終了についての通知(測量法第14第2項)(7)製品仕様書作成及び品質評価の報告(紛争の回避)第 7 条 受注者は本業務の実施にあたり身分証明書を常時作業員に携帯させ、他人の占有する土地に立ち入る必要がある場合は関係人の請求があれば速やかにこれを提示し、住民との無益な摩擦や紛争をおこさぬよう十分に注意しなければならない。(損害賠償)第 8 条 受注者は、作業実施中に生じた諸事故に対しての責任を負い損害賠償等の請求があった場合には受注者が一切処理するものとする。(使用機器の検定)第 9 条 本業務に使用する機器のうち、発注者が指定する機器については、(社)日本測量協会(測量技術センター)等、測量機器の検定に関する技術を有する第三者機関で「測量機器検定基準」を満たす測量機器検定要領を備えており、国土地理院が検定機関名簿に登録している機関による検定を受け、承認を得たものを使用するものとする。(精度管理)第 10 条 受注者は、測量の正確さを確保するため適切な精度管理を行ない、この結果に基づいて精度管理表を作成し、これを発注者に提出しなければならない。(検査、完了)第 11 条 受注者は、発注者の完了検査を受け検査合格をもって本業務の完了とする。尚、発注者が要求する品質水準に達していない場合は、発注者の指示を受け修正を行うものとする。(瑕疵等)第 12 条 受注者は、本業務完了といえども、受注者の瑕疵等に起因する不良箇所が発見された場3合は、速やかに発注者が必要と認める修正その他必要な作業を受注者の負担において行うものとする。(成果品の帰属)第 13 条 本業務における成果品の版権は、全て発注者に帰属するものとする。ただし、受注者が成果物の作成にあたって開発したシステムプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラム著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)については、適用外とする。(個人情報の取り扱い)第 14 条 受注者は、本業務を履行する上で、取得又は保有した個人情報の漏洩対策について、次の措置を講じなければならないものとする。(1)プライバシーマーク制度(PMS JISQ15001)認証取得(2)情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS ISO27001)認証取得(配置技術者の要件)第 15 条 受注者は本業務の履行にあたって、以下のとおり主任技術者及び担当技術者を選任するものとする。なお、主任技術者と担当技術者は兼任することはできない。(1)主任技術者静岡県内の自治体における地形図修正業務に従事した経験を有し、測量士の資格を有する者とする。(2)担当技術者GISに精通した空間情報総括監理技術者の資格を有する者とする。(秘密の保持)第 16 条 受注者は、本業務を通じて知り得た事項、行政情報等を他に漏らしてはならない。また、受注者は発注者の情報資産の安全性を確保しなければならない。(貸与資料)第 17 条 発注者は、次の各号に示す資料を受注者に貸与するものとし、本業務完了後、受注者は速やかに発注者に返還しなければならない。また、受注者は、貸与資料の重要性を認識し、破損、亡失等事故のないように取り扱いには十分に留意するものとする。(1)デジタル航空写真成果(令和3年1月撮影)(2)2500分の1地形図(数値地形図データファイル)(3)その他必要な資料(納入期限及び場所)第 18 条 本業務の納入期限及び場所は、次のとおりとする。(1)納入期限 令和6年3月15日4(2)納入場所 焼津市建設部土木管理課第 2 章 業務内容(業務概要)第 19 条 本業務の概要は、次のとおりとする。(1)業務区域2500分の1(修正図郭 1面)3.00㎢(ア) 08OD152 (15-2) 3.00㎢(2)業務概要ア レベル2500修正デジタルマッピング 1式イ 2500分の1地形図原図作成 1式ウ DXFデータ変換及び記録メディア作成 1式(作業計画)第 20 条 作業計画は、作業規程の準則、焼津市公共測量作業規程等に基づき修正範囲、修正量等を考慮の上、工程別に作成、立案するものとする。

(製品仕様書等作成)第 21 条 製品仕様書は、本業務で構築される数値地形図データ等の利用目的に合ったデータ仕様とそのデータに要求する品質を明確に規定しとりまとめる作業をいい、製品仕様書の構成、詳細等はJPGISに準拠し作成するものとする。なお、本業務にて作成されたDMデータ等については、製品仕様書に則り品質評価を実施するものとする。また空間参照系の位置座標については、次のとおりとする。(1)準拠する測地系 : 世界測地系(2)水平位置の座標系: 平面直角座標系第8系(3)垂直位置の座標系: 日本水準原点を基準とする高さ(4)時間参照系のデータ基準日: 発注者受注者協議の上決定する(修正デジタルマッピング)第 22 条 修正デジタルマッピングは、発注者が過年度に作成した地形図(レベル2500)を基に令和3年1月撮影の航空写真撮影成果(レベル1000)を利用し経年変化箇所について、焼津市公共測量作業規定等で定められたデジタルマッピング手法(レベル2500)に則り、以下の手順でDMデータファイルの更新及び2500 分の1地形図原図を修正作成するものとする。現地調査と航空写真撮影の時点差があるため、調査にあたっては十分留意し、原則的には現地調査結果を優先するものとするが、著しい差異等があった場合は発注者受注者協議するものとする。5また、従前、焼津市道路台帳補正業務にて更新された現況平面図等を借用し道路現況等の修正に活用するものとする。なお、地形図原図作成にあたっては原図枚数をなるべく減らすよう延伸挿入するものとする。(1) 計画準備(2) 予察(3) 現地調査(4) 修正数値図化(5) 修正数値編集(6) DMデータファイル更新(7) 地形図原図作成(データ変換及びCD作成)第 23 条 データ変換及びCD作成は、前条で作成された数値地形図データファイルを、DXF形式に変換を行い発注者が指定するメディアに格納し納品するものとする。また、焼津市全域、全図郭のPDFデータを作成し、記録メディアに格納して納品するものとする。(道路情報管理システムのデータ更新)第 24 条 道路情報管理システムのデータ更新は、稼働中の道路情報管理システム(SonicWeb-EXT)で運用が可能となるよう、前条で作成された数値地形図データファイルのデータ更新作業を行い、現行システムの環境に調整するものとする。なお、データ更新の作業日程については、発注者とシステム開発元との協議の上調整するものとする。(打合せ協議)第 25 条 打合せ協議は、業務着手時、中間(1回予定)、納品時の計3回を基本として、本業務の作業内容及び進捗状況等について、協議・報告を行うものとする。なお、打合せ協議後、速やかに打合せ記録簿を作成し、発注者の承認を得るものとする。第 3 章 成 果 品(要旨)第 26 条 本業務における成果品は、次のとおりとする。(1)製品仕様書(品質評価含む)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(2)精度管理表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(3)数値地形図データファイル(地図情報レベル2500)・・・・・・・・ 1式(4)数値地形図データファイル説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式6(5)地形図原図(2500分の1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(6)DXFデータファイル(焼津市全域、全図郭)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(7)PDFデータファイル(焼津市全域、全図郭)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(8)その他発注者が必要とするもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式